#大和寿司豊洲市場
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ratrap-tommy · 3 years ago
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2021.05.29 豊洲ツアー 大和寿司さんでお任せを頂いた後にとんかつ八千代さんでチャーシューエッグとホタテフライを頂きました #大和寿司 #大和寿司豊洲市場 #大和寿司🍣 #とんかつ八千代 #とんかつ八千代豊洲市場 #寿司 #寿司スタグラム #鮨 #とんかつ #チャーシューエッグ #豊洲 #豊洲市場 #豊洲グルメ #豊洲市場グルメ https://www.instagram.com/p/CTQoj9Yh9_1/?utm_medium=tumblr
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vertexauto · 6 years ago
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豊洲市場の青果棟の一角にある天ぷらの天房さん^_^ メニューにはない「芝エビ天丼」がオススメ! 芝エビが10本くらい入って何と1000円!ご飯大盛りにしても1100円!( ̄◇ ̄;) 大満足の一品です となりの店の大和寿司さんと迷いましたが天丼に決定〜\(^o^)/ #豊洲市場 #豊洲市場ランチ #天ぷら天房 #芝エビ天丼 #ボリューム満点 #店に入るまで30分 #大和寿司 #ヴェルテックスオート フェイスブック (是非いいねをお願いします)https://m.facebook.com/kurumano1 ブログ(読者登録お願いします) http://s.ameblo.jp/vertex-auto/ ツイッター(フォローしてね~) https://twitter.com/vertex5621 ホームページ (車屋さんのページです) http://www.vertex-auto.com/ https://www.instagram.com/p/BuIlHrhhQkV/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1putjn1e5bwt6
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xf-2 · 4 years ago
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1989年(平成元年)7月、韓国当局に対して、 韓国の民主化運動で逮捕された在日韓国人政治犯29名の釈放を求めるという趣旨の要望書が、 当時の日本社会党���公明党、社会民主連合、無所属の議員有志133名の署名とともに韓国政府へ提出された。 日本社会党 衆議院 阿部未喜男、五十嵐広三、池端清一、石橋大吉、石橋政嗣、伊藤茂、伊藤忠治、稲葉誠一、井上泉、井上一成、井上普方、岩垂寿喜男、上田哲、上田利正、上原康助、大原亨、大出俊、緒方克陽、岡田利春、小川国彦、奥野一雄、小澤克介、加藤万吉、角田堅次郎、河上民雄、河野正、川崎寛治、川俣健二郎、木間章、上坂昇、小林恒人、左近正男、佐藤観樹、佐藤敬治、佐藤徳雄、沢田広、沢藤礼次郎、渋沢利久、嶋崎譲、清水勇、城地豊司、新村勝雄、新盛辰雄、関山信之、高沢寅男、田口健二、竹内猛、田中恒利、田邊誠、田並胤明、辻一彦、土井たか子、戸田菊雄、永井孝信、中沢健次、中西績介、中村茂、中村正男、野口幸一、野坂浩賢、馬場昇、早川勝、広瀬秀吉、細谷治通、堀昌雄、前島秀行、松前仰、水田稔、三野優美、武藤山治、村山喜一、村山富市、安田雄三、山口鶴男、山下八洲夫、山花貞夫、吉原栄治、渡部行雄 参議院 青木薪次、赤桐操、穐山篤、秋山長造、一井淳治、糸久八重子、稲村稔夫、及川一夫、大木正吾、大森昭、小川仁一、小野明、梶原敬義、粕谷照美、久保亘、久保田早苗、小山一平、佐藤三吾、志苫裕、菅野久光、鈴木和美、高杉延恵、千葉景子、対馬孝且、中村哲、野田哲、浜本万三、福間知之、渕上貞雄、松前達郎、松本英一、丸谷金保、村沢牧、本岡昭次、八百板正、安恒良一、安永英雄、矢田部理、山口哲夫、山本正和、渡辺四郎 公明党 衆議院 小川新一郎、鳥居一雄、西中清 参議院 猪熊重二、塩出啓典、和田教美 社会民主連合 衆議院 江田五月、菅直人 参議院 田英夫 無所属 衆議院 安井吉典(社会党系) 参議院 青島幸男、宇都宮徳馬、喜屋武真栄、山田耕三郎 要望書の内容 私どもは貴国における最近の民主化の発展、とりわけ相当数の政治犯が自由を享受で��るようになりつつあることを多とし、さらに残された政治犯の釈放���ために貴下が一層の主導権を発揮されることを期待しています。 在日関係のすべての「政治犯」とその家族が希望に満ちた報せを受け、彼らが韓国での社会生活におけるすぐれた人材として、また日韓両国民の友好のきづなとして働くことができる機会を与えて下さるよう、ここに心からお願いするものであります。 1989年 大韓民国盧泰愚大統領貴下 日本国国会議員一同 北朝鮮工作員・辛光洙について、 原敕晁さん拉致容疑の主犯として、また横田めぐみさん等の拉致の実行犯。現在は北朝鮮で英雄としての待遇。 辛容疑者、関与4人目 めぐみさんも拉致 曽我さん証言 昭和五十二年の横田めぐみさん当時(13)拉致事件について、 帰国した拉致被害者の曽我ひとみさん(46)が、実行犯の一人は北朝鮮元工作員、 辛光洙(シン・グァンス)容疑者(76)警察庁が国際手配だと 関係者に証言していたことが五日、分かった。 辛容疑者が関与、もしくは関与の疑いが浮上した被害者は四人目。 これまでの捜査や被害者の証言などから一連の拉致事件の構図がより鮮明になってきた。 政府は改めて北朝鮮側に辛容疑者らの身柄引き渡しを求める方針。 めぐみさんの翌年に拉致された曽我さんは、めぐみさんと同じ招待所で暮らし始めた。 関係者によると、招待所で二人の朝鮮語や思想教育を担当したのが辛容疑者で、 曽我さんはその際、辛容疑者から直接、「横田めぐみを連れてきたのは私だ」と聞かされたという。 警察当局もこの情報を把握している。 辛容疑者は五十五年六月、大阪市の中華料理店員、原敕晁(ただあき)さん同(43)を拉致。 原さんに成りすまし、旅券を取得したとして、平成十四年七月に警視庁が旅券法違反容疑などで 逮捕状を取り、警察庁が国際手配した。 また、地村保志さん(50)、富貴恵さん(50)夫妻が帰国後の福井県警の事情聴取に 「実行犯の一人は辛容疑者だった」と証言したことから 警察当局は国外移送目的略取容疑を視野に捜査している。 蓮池薫さん(48)、祐木子さん(49)夫妻は、警視庁が六十年三月に旅券法違反などの容疑で指名手配した 「朴」と名乗る極東地区工作員の写真を見て、実行犯の一人であることを指摘。 五十二年九月の久米裕さん同(52)拉致を指揮したのは 朝鮮労働党元幹部で工作員の金���鎬容疑者(76)だったことが判明している。 欧州で拉致された有本恵子さん同(23)ら三人の拉致には 「キム・ユーチョル」と名乗る工作員とよど号犯や妻の関与が指摘されている。 (産経新聞) - 2006年1月6日2時35分 日本の警察は2006年2月23日、国外移送目的略取と国外移送の疑いで再度逮捕状を取得、 同3月3日、重ねて辛光洙を国際指名手配し、北朝鮮に身柄の引き渡しを求めている。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%9B%E5%85%89%E6%B4%99 http://nyt.trycomp.com/hokan/0025.html
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harinezutaka · 3 years ago
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一年前日記44(2020年10月28日~11月3日)
10月28日 朝、美容院へ。カラーしてもらう。技術も使っているものもすごくいい美容院だと思うのだけど、自分にはやっぱり少し贅沢な気持ちがどうしてもしてしまう。ショートにしてあと一年ぐらい通ったら、近場の美容院と掛け持ちしようかなと思ったり。ケア用品を買って家でのお手入れを頑張る方がいい気もするなあ。少し考えよう。阪神電車で芦屋へ移動。芦屋市立美術博物館でやっている『芦屋の時間』が観たくて。収蔵作家全員の作品が一挙に見られる不思議な企画。ギャラリーみたいで、これが欲しいなとか考えてしまう。お昼は美術館のカフェでハンバーグのランチ。ほとんどの人がカレーを頼んでいたのでカレーにしようか迷ったがハンバーグも美味しかった。美術館のカフェの中では満足度が高いなと思う。JR芦屋駅までバスで移動し、お土産を買って帰宅。晩ご飯は、ハマチの手ごね寿司、しめじのお吸いもの。
10月29日 昨日読んでいた本の影響でポモドーロテクニックで動いてみる。わたしの場合、読書がだらだらとオーバーしがちということがわかった。8ポモぐらいするとなかなか充実感があった。一日家にいる日は意識してみよう。夕方ごろ、近所の人のと��ろへ。久しぶりに会う人がことごとく弱っている。動こうにも動けない状態。これはご近所だけじゃなくて世の中ちょっと大変なことになってるのではないか。感染よりもよっぽど怖いな。晩ご飯は、鶏肉鍬焼き、サツマイモとハムのサラダ、ピーマンと油揚げのみそ汁。夫は来週から人手が足りない工場に期間限定で移動になるらしい。職場の人からは安定してると評価されているとか。わたしも嬉しい。
10月30日 仕事の日。後輩にいろいろ気になることを伝えられるようになってきたなと思う。『おやときどきこども』を読んだ影響もあるかもしれない。帰り、六甲のmorisへ。味のカレンダーを予約していたので取りに伺う。水彩画の展覧会をしていた。小さな窓からみたような絵。家にあったら楽しいだろうなと思う絵だった。常連さんばかりっぽい空気に、久々に背伸びをした感覚になる。今からでもコツコツ通えばお客さんになれるのだろうか。ひとつの目標にする。晩ご飯は、買って帰った唐揚げと麻婆豆腐、キャベツとソーセージと天かすの味噌汁。
10月31日 朝からMさんと30分ぐらい電話。ランチをすることになる。天気も良くて気持ち良さそうだったので、加古川のヤマトヤシキの屋上でやっているイベントに行こうとしたが、少し迷ってるうちに美味しそうなお店を発見。ジブリに出てきそうな時が止まったようなかわいいお店。私はかつめしを、Mさんはエビフライとハンバーグのセットを食べた。Mさんが、ステーキのセットと迷っていて、「じゃあ私のかつめしと半分ずつにすればいい」と提案したが、おかしかった。Mさんは海老フライとステーキを迷っているのだ。ヤマトヤシキ のイベントをのぞいて、北海道物産展でもいくつか買い物。帰り道にイオンに寄って買い物をして帰る。晩ご飯は、夫が買ってきた豚トロ、サツマイモと鮭缶のグラタン、キャベツとアンチョビのソテー。太田和彦さんの番組を見ながらだらだら食べた。
11月1日 今日明日と淡路に旅行。姉と父母と4人で。母が次の誕生日で傘寿なのでお祝いをかねて。朝のうちにおでんを鍋いっぱい炊いておいた。11時ごろに合流。ランチを予約してくれている時間まで少し余裕があったので、あわじ花さじきに寄る。コスモスやブルーサルビアが満開だった。お昼は、海の方向に向いて食べる劇場みたいなお寿司屋さん。ここもパソナが経営してるらしい。ホテルは洲本へ。まずはお風呂へ。母がちょっとよろけるシーンがありヒヤッとする。お昼もごちそうだったので、母は食べ��れないので持って帰りたいと何度も言っていて姉に怒られていた。姉と私はもうひとつのほうのお風呂へ。部屋に戻ると両親は寝ていた。
11月2日 朝、母と姉と朝風呂へ。露天風呂もあって気持ちよかった。朝ごはんは食べられないんじゃないかと思ったがみんなしっかりといただいた。玉ねぎと牛すじのスープが美味しかったなあ。作ってみたい。母は小さい頃からの食にまつわる話を聞かせてくれる。とても豊かな少女時代。うなぎや鮎を川で捕り、生きた豚を殺して食べた話、おやつはお弁当箱で焼いたカステラ、チキンラーメン。普段は我慢していたからこそところどころの思い出が色鮮やかに残っているんだろうな。私は昔のことしか覚えてないときになったら何を話し出すのだろうか。雨が少し弱まっているうちにと海で写真を撮った。サービスエリアでお土産を買って帰宅。お昼ご飯は冷蔵庫に牡蠣があったので雑炊にした。酒蒸しにした牡蠣を刻んでいれる。酒蒸しにしたスープも忘れずに。ばっちり美味しくできました。家に帰ると少し家が荒れていて朝ごはんを食べた気配がない。もしかしたら遅刻した?と思っていたらやっぱりそうだったみたい。珍しいこともあるんだな。晩ご飯はおでんカレー。
11月3日 今日は一日中読書するぞと決めていたのでひたすら読んだり書いたり。最近の読書は、3冊をかわりばんこに読み、それが読み終わったらノートへ気になるところを書き写す。それが終わったら、『カラマーゾフの兄弟』を10ページだけ読み進めるようにして、また次の3冊へ。という流れにしている。今のところこれが一番心地いい。ふと思い立って銀行へ行ったが祝日だったので小銭の貯金ができなかった。無印で欲しいものがあったけど長蛇の列。また今度にしようと特に何もせずに帰ってきた。鬼滅の刃の映画効果もあるのかもしれないな。夫は義実家へ。晩ご飯はおでんの残りを食べる。
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lw2w · 5 years ago
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美しい beautiful キタムラサキウニ sea urchin #ウニ #うに #キタムラサキウニ #ムラサキウニ #ノナ #urchin #seaurchin #food #foodstagram #foodofinstagram #海鮮 #seafood #ウニ丼 #生うに #碧海 豊洲市場 #築地市場 #大田市場 #食材 #雲丹 #寿司 #sashimi #sushi #japanesefood #和食 #料理 #cooking #グルメ #gourmet #高級食材 (東京都中央区勝どき) https://www.instagram.com/p/CAl5da6gaHC/?igshid=gfqwzcw1xyxz
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kmocchann · 6 years ago
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14日の木曜日にお休みを頂いて豊洲市場の大和寿司さんへお寿司食べに伺わせて頂きました🍣 8時半に入店しカウンターへ!すると運良く大将の前に座ることが出来ました😁 気さくな大将の話術を堪能しながら美味しいお寿司も堪能出来ました😁🍴 ちょうど入荷した脂ののったのどぐろの握りも頂き大変満足で贅沢な朝食寿司を頂けました😁👍 #グルメ#gourmet #instafood #instagram #delicious #foodie #foodporn #instagood #dinner #foodpic #foodphotography #food #yum #yummy #instayum #tasty #foodlovers #foodgasm #amazing #instalike #japan #japanese #instapic #instagramjapan #ig_japan #igerjp #icu_japan #寿司 #和食 #大和寿司 #DAIWA SUSHI #SUSHI #豊洲市場 #東京 (大和寿司) https://www.instagram.com/p/Bt8VJMFgSQ1/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=dngbunbxqizl
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仁保事件
一審
窃盗、強盗殺人被告事件
山口地方裁判所
昭和三七年六月一五日第二部
上告申立人 被告人 岡部保
         主   文
 被告人を
判示第一、の罪につき、懲役四月に、
判示第二、第三、の罪につき、死刑に、
処する。
右第一の罪(住居侵入等)についての勾留状による未決勾留日数中百二十日を右懲役四月の刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
         理   由
 (犯罪事実)
被告人は
第一、昭和二十七年七月中頃の夜、窃盗の目的で、山口県吉敷郡大内町高芝、食料品雑貨商、杉山正二方居宅に侵入し、金品を物色中、家人に発見せられて逃走し、窃盗の目的を遂げることが出来ず、
第二、昭和三十年六月中頃、大阪市天王寺区逢坂上之町四八、生越好一方前路上で、大阪市所有の、人孔鉄蓋一枚(時価千五百円相当)を窃取し。
第三、元来、本籍地である山口県吉敷郡大内町大字仁保下郷で農家に生まれて、両親に育てられ、本籍地の尋常高等小学校を卒業した後、山口市、萩市、福岡県等に於て、電工として働き、昭和十四年現役兵として広島工兵第五聯隊に入隊、満洲、中支、南支、仏印等の各地で戦斗に参加し、昭和十八年八月内地に帰還、除隊となつた後間もなく妻を娶り、山口県動員課嘱託として徴用工員の訓練助手を勤めたこともあるが、昭和十九年七月山口県巡査を拝命し、当時の堀警察署に勤務して居る中、約三ケ月で再び召集を受けて軍務に服し、昭和二十一年三、四月頃内地に復員して堀警察署の原職に復した。
次いで昭和二十一年六月警察官の職を辞し、その頃実父が経営していた製材業や農業の手伝をしたが、間もなく経営��行きづまり山口市湯田の建設会社で働く中、他の女と懇ろになつた為妻と離婚し、その後は山口市、福岡県等に於て製材職人、炭鉱夫などとして働いたが、いずれも永続きせず、その間窃盗罪に問われたこともあつたが、遂に昭和二十八年四月無断家出して郷里を出奔し、それからは、人夫、鳶職人などとして、神戸、姫路、和歌山等の各地を流れ歩き、昭和二十九年八月から、大阪市天王寺区、天王寺公園内に小屋掛けなどの仮住いに起居し、中田いと、福井シゲノと同棲し乍ら、所謂バタ屋生活に転落してその日を送つていたものであるが、商売資金を手に入れようとして、昭和二十九年十月二十日頃、郷里山口県に帰り、数日間所々を、さまよい歩いた揚句同月二十六日午前零時頃、同町大字仁保中郷二九一五、農業山根保方堆肥場にあつた唐鍬(証第二号)を携えて、同人方母屋に到り、土間物置内の金品を窃取すべく物色中、同人の妻美雪(当時四十二年)に気付かれ、誰何されるや茲に同家家人を殺害して金品を強取しようと決意し、奥六畳の間に入り、起き上ろうとする同女の頭部を所携の右唐鍬を振つて乱打し、続いて、その傍らに就寝中の保(当時四十九年)及び同人の五男実(当時十一年)、隣室表下六畳の間に就寝中の三男昭男(当時十五年)四男一吉(当時十三年)の各頭部を順次同様乱打し、次いで納戸四畳半の間に入り、起き上ろうとする老婆トミ(保の母、当時七十七年)を押し倒し、その頭部を同様乱打して、再び保夫婦の寝室に引き返し、尚も同人の頭部を同様乱打して、右六名に夫々瀕死の重傷を負わせた上、同室の本箱の抽斗にあつたチヤツク付財布(証第九号)内及納戸にあつた箪笥の小抽斗内から合計約七千七百円位の金員を強取し、最後に台所にあつた出刃包丁(証第三号)を持ち来り、之で右六名の頸部を順次突き刺すと共に保夫婦及びトミに対しては、その胸部をも突き刺し、以上の各損傷による失血の為夫々死に致して、殺害した上、保夫婦の寝室に掛けてあつた洋服上衣一枚を強取し
たものである。
(証拠の標目)(省略)
夫々之を認める。
尚右第三の事実については、右認定の理由につき、次に主な点につき更に説明を加えることとする。
一、先づ右に掲げた各証拠の中、最も直接且重要なものは、被告人の検察官に対する供述調書七通ー前掲標目(58)ーである。而して本件に於ては、被告人の警察官及び検察官に対する自供調書に記載された供述の任意性並に信憑性が問題となり、検察官、被告人(及び弁護人)の双方から夫々証拠の申出があつて、之が取調べをした次第である。先づ右任意性について、被告人は之を否定し、調書記載の通りの供述をしたことは相違ないけれども、該供述は、警察に於ては取調官が強制拷問を加えて、予め捏造した事実に合致するように強いて供述させたものであつて、被告人が任意になしたものではなく、又検察庁に於ては右のような有形的な強制手段は加えられなかつたけれども、その取調べは右の如き警察での自供調書を基礎とし、検察庁でもその通りに述べなければ再び警察署の留置場に戻して警察官に取調べをさせる旨告げて間接的に強制された為、被告人としては警察官に供述したことを今一度その通り繰り返す他なかつたものであるから、之亦結局任意に出でた供述ではない。と主張する。
一、検察官に対する被告人の供述調書につき検討するに、検察官は、警察に於ける調書を参考にしたことは勿論と考えられるけれども事件関係全般に亘つて、更めて詳細な尋問をなし、被告人又逐一之に対し極めて詳細に、或は之と異つた供述もなして居ること、前掲(60)(61)(62)(63)の各証拠によれば、検察官の取調べに際しては、被告人主張のような心理的乃至間接的強制は加えられていないことその他取調べの方法、時間等に於ても決して無理のなかつたこと前掲(59)の録音テープの録音の方法、内容及び之等から認められる取調べの状況等を綜合するときは右検察官調書記載の供述は、いづれも十分任意性のあるものなること洵に明瞭である。
次に検察官調書の信憑性について考えるに、該供述の内容には犯罪実行者でなければ到底語り得ないような詳細な供述があること、被告人は前掲(4)の検察官の実地検証の時迄本件犯行現場及びその附近に行つたことはない旨当公廷で述べて居るに拘らず、右検証調書の記載によれば、被告人が検察官、検証補助者等の立会人の先頭に立つて自分が事件当時歩いた道順、関係場所を自ら案内し、被害者方屋内でも被害者等の位置、物の場所、その他犯行の詳細につき自ら進んで、その地点、行動の順序等を現地につき指示して居ること、自供後の心境を表わす為書いた前掲(55)(56)の章句の意味等を綜合し、その他の前掲各傍証と比照するときは、検察官調書に十分の信憑性のあることを認めることが出来る。被告人は取調官が予め事実を組み立て、それに合う様に供述を誘導したもので、右未知の現場での指示も、詳細な供述も、警察で何度も繰返し述べさせられ言わば復習に復習を重ねていた事柄であるから、その通り述べることが出来たものであつて、その様に述べることによつて取調官に迎合的態度を示す為あの様な指示、供述作歌、作文、がなされたものであると弁解主張するけれども、検察官調書の任意性前説示��如くである以上、又警察に於ける取調べに於ても特に拷問と目すべき事実は認め得られないこと後述の如くである以上、右弁解は合理性を欠き、到底之を認めることが出来ない。
一、以上説示の通り、前掲(58)の検察調書、(59)の録音テープの内容はいずれも、その任意性及信憑性に於て、夫々欠ぐるところなきものであつて、之と前掲各補強証拠とを綜合すれば、判示第三の強盗殺人の事実を認めるに十分である。
(尚警察に於ける自供について、被告人自身の当公廷での供述は勿論、弁護人申請の証人、熊野精太郎、竹内計雄、西村定信の各証言は被告人主張の様な取調べ状況を推知させるかのようであるけれども、取調べに当つた各警察官の証言と対比するときは、被告人主張のような所謂拷問と目すべき取調べ方法の行われた事実は之を認めることが出来ない。然し乍ら検察官提出の警察官録取の録音テープ三十巻を静かに傾聴するとき、部分によつて変化はあるが、概して自供の初期段階に於ける供述の状況雰囲気(言葉に現われていることで疑問を残すものの一例ー第六巻中被告人の「糞ツ(或は畜生ツ?)」なる小独語、第二十九巻中、取調官の「膝を組んでもよい」旨の言葉ー之等の言葉の持つ意味は色々に解釈出来、必ずしも明らかではないが)、取調べに当つた警察官山口信の「調べは夜十二時以後になることはなかつた」旨の供述ー(記録第三冊九三八丁ーからは反面、夜も十二時迄は取調べを行つたであろうことが推知されること、等を綜合すれば、右取調べに際し、本件最後の容疑者としての被告人に対する追求が急であつた為多少の無理があつたのではなかろうかとの一抹の疑念を存せざるを得ない。而して供述の内容が真実であるか否かは固より別個の問題であつて、その内容の如何を問わず任意性について多少でも疑問の存する以上之を証拠とすることが出来ないことは法の明定するところである。尚本件に於ては、録音に表われた丈けでも、右と反対に、極めて冷静、積極的、合理的に述べて居ると思われる部分も多々あり(形に表われた一例ー第六巻中、被害者中子供をも殺したことに関し述べる所、心なしか被告人の声一寸つまり、うるむ感じ)従つていづれの部分が然るかを劃一的、截然と区別することは困難であると共に、証人木下京一の供述(第五〇回公判調書中同証人の供述記載部分ー七、の��九〇六)によれば警察に於ける自供調書の録取作成と、右警察に於ける録音の採取とは別個の取調べの機会に為されたものであることか明らかであるから、右任意性についての疑問が警察官調書のどの分のどの部分につき存するものと言えるか確定することが出来ないので、結局警察官調書全部につき任意性に疑あるものとせざるを得ない。
因つて本件に於ては、被告人の自供を録取した警察官作成の供述調書は一旦証拠として取調べがなされたけれども、その後全審理の結果、その内容の信憑性の有無はさて措き、いづれもその供述の任意性に疑があるとの結論に達したので、之を証拠としないこととする。
一、前掲(1)(2)は各被害者の死因、創傷の部位程度、使用推定兇器の種類認定の資料。
一、同(2)乃至(6)によつて現場及関聯場所の状況、発見直後の死体証拠品の状況が明らかである。
一、同(7)乃至(11)は事件発覚当初の模様と各物証の存在とその所在場所の証拠。
 一、同(12)(13)によつて、証拠品の唐鍬(同(44))が被害者方の物であることが認められる。
一、同(14)は被告人が、昭和二十九年八月に二回、九月に二回、十一月に三回、十二月に二回大阪で血液銀行に売血に行つて居るのに、十月には一度も行つていないことが認められ(被告人は十月にも供血申込には行つたが、血が薄くて不合格だつた旨弁解して居るが、第四九回公判に於ける被告人自身の供述ー七、の二七一一ーも結局「よく覚えません」と曖昧な言葉に終つて居ることや、右以外は売血に行つた日の間隔が最大二十二日で十日以下が多いのに、九、十月にかけては三十九日も空白であることを綜合すれば被告人の右弁解は採用し難い。)同(15)(16)(17)と綜合して被告人が本件犯罪の行われた当時、それ迄生活していた大阪市に居なかつたことが推認される。証人西村為男、同西村君子、の各証言の記載(四,の一六七八、四、の一六九〇)は之に反する趣旨であるけれども、その正確性には疑問があり、前記明白な諸証拠に基く認定を覆えすには足らない。
一、同(18)乃至(26)により、本件犯罪の行われた直前たる昭和二十九年十月二十一日の午後、被告人が豊栄製材所を訪れ、三好宗一と面談したことがある事実を確認するに足る。この点につき当時同製材所に居たと思われる吉富豊彦等二、三の者がその時被告人を見なかつたと述べて居ることを挙げて、弁護人は右認定に対する反対証拠としているけれども、右(27)の検証の結果明らかな同製材所の当時の建物、人員配置の状況、立会人三好宗一の指示説明によつて明らかな同人と被告人との面談の地点、両名の間隔等を綜合すれば、三好宗一が被告人を見誤ることは考えられないし、又他の人が被告人を見ていないのは常に外来者に注意していない限り気がつかぬためであることが当然推測されるので、前認定を覆えすには足らない。又被告人は豊栄製材所を訪れたことはあるけれども、それは右の日時ではなく、昭和二十八年頃の四月頃のことであると述べて居るが、それが前認定の日時であることは、右(21)(26)の客観的正確さに富んだ証拠によつて裏付けされているのであるから被告人の右弁解は到底採用の限りでない。 
右認定の事実と、次項説明の向山製材所の件とを綜合し、当公廷では被告人自身当時大阪を離れていないと弁解するに拘らず真実は本件犯罪時直前山口市及その近辺に帰つていたことが明らかでこのことは、被告人自供調書の重要な裏付けと言うことが出来る。
一、右(28)乃至(31)の証拠により、本件発生の二、三日前頃に山口市石観音の向山製材所に被告人が向山寛を訪ねて話を交わした事実が明らかである。この点につき、小田梅一の公判廷での証言���、同人が向山寛から右のことを聞いた時期につき「岡部のことが新聞に出てから…��」と述べており、一見時期が違うのではないかと思われ(被告人が大阪で逮捕されたのは昭和三十年十月のこと故)又向山が被告人を知つたのは権現山の石川木工所であると言うのに、当の石川は証人として之を否定している、けれども、仔細に検討するに、右(31)によれば小田梅一が向山製材所に傭われていたのは、昭和二十八年十一月頃から二十九年三月頃迄と二十九年十月二十一日頃から三十年一月末頃迄の間で、同人は被告人のことを向山から聞いたのは右後の場合で「初めは臨時傭としてその内常傭として使うかも知れぬとのことで働いていた時のことで六人殺しの号外を見た時より少し前の日だつたと思う」旨述べて居り又右(30)に於ても右のことを記憶している拠り所として「岡部は刑務所で囚人同志として一緒に製材の仕事をして自分より腕が上と知つていたので同人が自分と一しよに仕事をするようになつては困ると思つた」旨の特殊の事情を摘示して居る(被告人が逮捕された時なら、小田は最早向山製材所には居ないし、又被告人が逮捕された以上右のようなことを小田が心配する必要は全くない)ことから見ても時期は矢張り「仁保事件のあつた二、三日前」のことであつて、この時期に向山、被告人面談のなされた事実は相違なく、向山が被告人と知り合つた場所が果して石川木工所であつたかどうかは右認定を左右するには足らない。
一、同(32)(33)により、事件直後、被告人が逃走途中二人の男に出会つた旨の自供の裏付けが認められる。弁護人は、そのような場合は犯人ならば人影を見れば途端に逸早く踵を返して逃げるか又は身を隠すかする筈で、オメオメ人と行違う様な危険を敢てする者は居ないと主張するけれども、右証言記載によれば、暗い所で山の出端の辺で突然行き会つた旨を述べており、双方共突嗟の場面であつたことが明らかで、弁護人主張のような態度に出ることは却つて危険であり、その余裕もなかつたと考えられるので、道の端を顔をそむけて足早に通り過ぎる他なかつたと見ることは決して不自然ではない。
一、右(34)乃至(39)によれば、被告人自供の(38)の藁縄が防長新聞の梱包用に使われたものかどうかは必ずしも明らかでないけれども、少くとも右縄の出所については、農林十号の藁、栗原武製縄機による製品との一応の鑑定結果を基礎として近辺を八方手配して捜査を行つたもので、被告人の自供によつて甫めて八幡宮横の農小屋にあつたことを知り得たものであつて、被告人の主張するように捜査官が先づ右出所が解つて之を以て被告人の自白を誘導したものでないことが明らかである。
一、右(40)乃至(43)によれば、証人小崎時一は結局被告人自供の地下足袋を買つたという頃、月星印地下足袋を売つてはいなかつたこと、同人方は名古屋駅の裏を出て行くと左側であつて右側ではない旨述べてはいるが、被告人自身当時飲酒していて判然覚えないと言い(六、の二五二三)、その辺りで買つたことは認めて居り(六、の二五二五裏以下)要するに本件犯行現場に残つていた足跡は十半か十七の月星印地下足袋の跡であること、被告人が名古屋駅の裏で地下足袋を買つたことは事実であつて買つた家その家の所在に記憶違い等あつても、右の事実を左右することは出来ないし、又この点被告人の自供があつて甫めて捜査がなされたことも之によつて明らかである。
一、同(46)(47)は前出(7)(9)と綜合して被告人自供の強取金員の裏付である。
一、同(44)(45)は使用兇器
一、同(46)乃至(52)は国民服様の上衣丈け取つた旨の被告人の自供、被害者が国民服様のものを生前着用していたとの親族近隣よりの聞込み、形見分けを貰つた家全部を捜査した結果、木村完左が国民服のズボンを形見分けに受領し居るも上衣を受領した者は親族中捜してもなかつたこと。木村完佐提出の右ズボンを警察官が被告人に示し、被告人が強取した上衣は右ズボンに似たものであることを指摘したこと、福井シゲノが本件後被告人が国防色の将校服の様なものを持つて居たが、それを自分が焼いたが、その右側の横のポケツトの所に血のシミの洗つた様な跡があつた旨述べていることが明らかで、被告人自供の国民服上着強取の点の裏付けとなる。
一、同(16)(53)(54)右(49)によれば被告人の自供を裏書きするような状況や被告人の言動が認められる。
一、同(57)の渡辺サトノの証言につき、弁護人は犬の啼くことは松茸泥棒がいた場合でも有り得るし、該場所は斯る者の出没する可能性ある所だから、右証言は被告人自供の裏付たり得ない旨主張するが、右の証言によれば仁保事件の号外の出た前夜三時頃のことで当夜は証人方の犬が峠を行きつ戻りつして啼き眠れなかつた旨述べて居り、いつもの啼き方と異つた状況だつたことが推し得られる。
以上により、被告人の検察官に対する自供につき、その真実性を担保するに十分な裏付があると言わねばならない。
(前科)
被告人は昭和二十七年七月十七日山口簡易裁判所で窃盗罪により懲役六月に処せられ、該判決は同年八月一日確定し、当時その刑の執行を受け終つたもので、右の事実は被告人の検察官に対する昭和三十年十月二十九日附供述調書(三、の一〇八一)及び被告人に対する前科調書(三、の一〇六一)によつて明らかである。
(適条)
被告人の判示所為中第一の住居侵入の点は刑法第百三十条、罰金等臨時措置法第三条に、窃盗未遂の点は刑法第二百四十三条、第二百三十五条に、該当し、右両者は手段結果の関係にあるので同法第五十四条第一項後段第十条により一罪として重い窃盗未遂罪の刑に従い処断することとし、その刑期範囲内で被告人を判示第一の所為につき懲役四月に処し、刑法第二十一条を適用して主文掲記の未決勾留日数を右本刑に算入する。(第一の罪は前示前科に係る罪と刑法第四十五条後段の併合罪であるから同法第五十八条により未だ裁判を経ない右第一の罪につき更に処断するものである。)
被告人の判示第二の所為��刑法第二百三十五条、第五十六条、第五十七条に、同第三の各被害者に対する所為は夫々刑法第二百四十条後段に該り、以上は同法第四十五条前段の併合罪であるところ、右第三の各被害者に対する罪については情状によりいづれも所定刑中死刑を選択するのを相当と認めるので、同法第四十六条第一項第十条第三項に従い、犯情の最も重いと認める山根実に対する罪についての死刑を択び他の刑を科しないこととし結局判示第二、第三の所為について被告人を死刑に処する。
尚訴訟費用の負担については刑事訴訟法第百八十一条第一項本文を適用して、主文の通り判決する次第である。
  高裁
窃盗、強盗殺人被告事件
広島高等裁判所
昭和四三年二月一四日第四部
上告申立人 被告人 岡部保
         主   文
 本件控訴を棄却する。
         理   由
 本件控訴の趣意は記録編綴の弁護人小河虎彦・同小河正儀及び被告人各作成名儀の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。
右各控訴趣意に対する当裁判所の判断は次のとおりである。
一、事実誤認及び原判決引用の被告人の自白には任意性・信用性がないとの各論旨について。
先ず各所論は原判決が被告人において原判示第三の強盗殺人罪(以下単に本件ともいう。)を犯したものと認めたことは誤りであるというにあるが、原判決挙示の関係各証拠を総合して考察すれば、被告人が右の罪を犯したことを認めるに十分であり、当審事実調の結果によるも原判決の右認定に誤りがあることを疑うに足りる資料はない。各所論は右認定の誤りであることを主張する理由として、特に原判決引用の被告人の検察官に対する各供述調書に記載の供述及び検察官採取の録音テープ中の被告人の供述は、警察での拷問または誘導による自由を基礎に、被告人が検察官から「警察での自由を覆せば、また警察に返して調べ直させる。」と威されてした任意性も信用性もないものである旨主張する。しかし、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書に記載の供述内容を具さに検討し、且つ各捜査段階で採取した録音(証第一四号・同第二八号の一ないし三〇)に耳を傾けて仔細にこれらを吟味し、さらに原審証人木下京一(三冊八六二丁以下・八冊二九〇六丁以下)・同小島祐男(三冊九六五丁以下、八冊二八八二丁以下)・同友安敏良(三冊九〇四丁以下・六冊二三二二丁以下)・同山口信)三冊九二六丁以下・四冊一四一四丁以下・五冊一八八二丁以下・六冊二二七六丁以下)・同世良信正(四冊一四三〇丁以下・五冊一八六九丁以下)・同橘義幸(三冊九五六丁以下)・同松田博(三冊九六一丁以下)・同西村定信(五冊一九〇九丁以下)・同西田啓治(二冊四八一丁以下)の各供述記載、当審証人木下京一(一四冊四八二六丁以下)・同友安敏良(一四冊四九一八丁以下)・同山口信(一四冊五〇一二丁以下)・同中根寿雄(一六冊五八一〇丁以下)の各供述、当審証人木下京一の供述記載(一五冊五二八九丁以下。以下「供述記載」をも単に「供述」と略称することもある。)、押収の捜査日誌(証第二七号。同日誌は原審証人木下京一の供述《八冊二九〇六丁裏以下》によれば、同証人の作成にかかるもの。)を合わせ考察すれば、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書に記載の供述並びに前記各録音中の被告人の供述が主張のような任意性を欠くものとは認められない。もつとも、警察の録音中には聊か執ようにわたる質問や被告人において供述を渋つている点��どが聴取されるけれども、被告人の警察での自白は昭和三〇年一一月一一日午後二時過頃被告人自ら進んで真実を述べたいから取調をしてもらいたい旨を申出たことに始まつたものであること(原審証人木下京一供述三冊八六七丁裏以下。同日採取の警察録音第三巻で,本件を全面的に自白するまでの前後の状況。)、被告人が供述を渋っているのは、特に初期においては親や子の身辺を案じ且つは過去の非行に対する抑えがたい煩悶悔悟の情の然らしめるところであつて聞く者をしてさえ涙をそそらせるまで真に迫るもののあることのほか、録音全般を通じて傾聴すれば、右のような質問や供述態度から、警察での取調に際し被告人の供述の任意性を失わせるような拷問脅迫等による不当な圧迫または誘導が行われたものと認められない(殊に被告人は元警察官で、しかもその自白は極めて重大な犯罪に関するものである。)。また、以上の各供述を原判決挙示の他の関係各証拠に照らして検討すれば、それら各供述の信用性を否定すべきいわれがないばかりでなく、後述のように当審での事実取調の結果をも斟酌して考えると、右各供述は一層信用すべきものであることがわかる。以上の認定に反する被告人の原審以来の供述(その供述は、後記(一)に認定のように真実に反することが明らかであつたり、供述に一貫性がないこと、例えば原審第四九回公判では「一二月二五日に長谷峠に行つたときと、熊坂峠に行つたときには拷問がなかつた。」旨供述しながら《七冊二八〇八丁裏》、当審第一三回・第一四回各公判では、長谷峠・熊坂峠に行つた際にも極めてひどい拷問を受けた旨供述する《一五冊五三五二丁以下・五四四八丁裏以下・五四五一丁裏以下。》など、被告人の捜査官の取調の不当性に関する供述は公判が進むにつれてその不当内容が次第に増大して行く傾向にあることからしても理解できない。)並びに原審証人竹内計雄(四冊一五五八丁以下)・同岩倉重信(五冊一六三六丁以下)・同熊野精太郎(五冊一六四六丁以下)・同広戸勝(五冊一六六四丁以下)の各供述記載中被告人の供述に副う拷問の事実を推認させるかのような部分は前掲各証拠に照らし採用しがたく、被告人が供述するような拷問と目すべき取調方法がおこなわれたことを認むべき資料とはなし得ない(竹内証人の供述によれば、同人が山口警察署留置場にいたのは三月頃とのことであるが、既にその時分には被告人の訴によるも拷問が行われていた事実がなく、また右留置場で被告人と話し合つたのは洗面所で二人だけの時であつたなどの点からしても同証人の供述は納得できない。熊野証人・広戸証人の各供述は殆ど同じ頃の状況に関するものでありながら異なるものがあることなどからしても首肯し得ない。さらに前掲木下・友安・山口各証人等の供述によれば、被告人の申出その他の都合により夜に入つて取調が始められたときなど一〇時過頃に及ぶこともあつたが、そのような場合には翌朝の取調を遅く始めるなどの配慮がなされていたことが認められる。)。したがつて、被告人の捜査官に対する自白は拷問または誘導による任意性を欠くものであるとの主張はすべて採用できないが、なおこの点に関連する主張の主なるものについて次のとおり判断する(以下当審第一���回・第一六回各公判における弁護人らの弁論で控訴趣意を補充するもののうち重要なものについても合わせて判断する。また被告人は当審第一五回公判で自分の言いたいことは上申書にあるとおりであると供述するので、上申書中の主要な点を引用しつつ判断を示すこととする。)。
(一) 被告人は山口警察署の留置場で拷問による受傷のため二回に亘り医師の診療を受けた事実があるにかかわらず、留置人医療簿にその旨の記載がないこと、うち一回は歯科医の診療を受けたものであるが、そのカルテに治療方法すなわち処方が記載されていないこと、被告人が着用していた衣類が大破して修理してもらつた事実があるのにその衣類の行方が不明であること、山口巡査部長が被告人に代りのシヤツを与えたことなどは被告人が供述する拷問の事実を推認させるに十分である旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の2・3・4。弁護人小河正義の論旨一の1。)について。 
司法警察員の「被疑者の診療状況について」と題する昭和三二年六月一五日付報告書(三冊九七〇丁以下)、留置人診療簿(証第一三号)、カルテ二通(証第一一号・第一二号)、原審証人糸永洋(三冊九九五丁以下)・同清水キミヤ(三冊一〇〇一丁以下)の各供述記載によれば、被告人は山口警察署留置場で昭和三〇年一二月二日には虫歯の炎症のため済生会病院歯科医師糸永洋の診療を受け、同月二〇日には急性腸カタルのため同病院医師清水キミヤの診療を受けたが、以上の各疾患は如何なる外力の作用にもよるものではなかつたこと、当時被告人の身体には何らの受傷の痕跡もなかつたこと、右各診療のカルテにはそれぞれ処方の記載があるばかりでなく当時の山口警察署の留置人診療簿(証第一三号)にも明確に右各診療事実についての記載のあることが認められる。してみれば、被告人の当審第一三回公判における前記歯科医の受診に関しての「拷問で熊本刑事あたりにほほをたたかれてはれたんです。それで歯が痛くてやれんからお願いしたわけです。」との供述(一五冊五三一六丁裏以下)の如きは全くの虚言というのほかはない。なお、弁護人小河虎彦は糸永歯科医のカルテにキヤンフエニツクを施用したことに関する記載のないことを論難するが、前記糸永証人の供述によればキヤンフエニツクを施用したかどうかは判然しないというのであるから、この一事をとらえて拷問事実を推認すべき資料とするわけにはゆかない。また、山口巡査部長が前記留置場にいた被告人に同情して着替のシヤツを与えたこと、被告人着用の衣類が古くほころびていたため山口警察署の女子職員に依頼してこれを修理してやつたことは原審及び当審証人山口信の各供述(五冊一八九五丁以下・六冊二二九八丁裏以下・一四冊五〇二八丁裏以下)によつて認め得るが、同証人の供述(五冊一八九六丁以下)によれば、留置人が着用している衣類については担当官に保管を委託しない限り留置人名簿にその記載をしない立て前になつていることが認められるので、同名簿に所論の衣類の記載がないことから警察側としてその行方が不明であるとしても、これをもつて拷問事実を推認すべき根拠とはなし得ない。
(二) 被告人作成の被害者方家屋の間取り等(四冊一四四九丁・一四五〇丁・一四五一丁・一四五五丁)が事件発生直後の検証現場の状況と一致していることは寧ろ不自然というべきで、右はいずれも捜査官の誘導に従つて作成されたものとみるべきであるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第二のイ・弁護人小河正義の論旨一の1。)について。
原審証人山口信の供述(四冊一四一四丁以下)によれば、右の図面はいずれも被告人が任意に作成したものであることが認められる。この点に関し被告人は原審第四九回公判では「私は建築業をやつております。それで田舎の建前は何十軒と言つていい程製材をやつております。それで田舎の建前というものは大体一定した建前でありますので、私は大体の見当をつけて一番初めに私の家に似かよつたように、そして隣近所の家とか、あらゆる家を全部比べてみて書きましたです。」と供述しながら(七冊二七五四丁以下)、当審第一三回公判では「初め概略は警察官が書いてくれたんです。私が一番不審に思うたのは、牛小屋が長屋の前にあるというのが書いてあつて、合わせるのによく納得がいかなかつた。」等の旨供述し(一五冊五三三九丁裏以下)、その間矛盾があることのほか、同公判での被告人のその余の供述(一五冊五三三九丁以下の「一四五五丁の図面のように本件の前々日何人かが夜山根方納屋裏で様子を窺つていた際映画帰りの人に発見されたということを捜査段階では聞かされていない。それを聞かされたのは公判になつてからである。」旨の点及び「一四四九丁・一四五一丁の鍬のあつた場所は私の家から判断してあの辺にあつたんだと言つた。」旨の点。)に照らし前掲弁護人の主張は採用できない。
(三) 被告人の手記が六年間伏せられてあつた事実並びに原判決引用の被告人の手紙及び和歌は昭和三〇年暮か昭和三一年一月中のものであるのに昭和三六年秋迄秘められておつた事実は納得できない旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の八。)について。
しかし記録によれば、右手配(昭和三一年一月二九日付。四冊一四四七丁以下。)は既に昭和三二年一〇月二一日の原審第一四回公判で、手紙(証第二六号)は昭和三五年一一月二日の原審第四二回公判で、和歌(証第一九号)は同年五月一二日の原審第四一回公判で各証拠調が施行されたことが認められる。しかも、原審証人友安敏良の供述記載(六冊二三三〇丁裏以下)・司法警察員友安敏良の昭和三五年五月一二日付山口地方検察庁検事土井義明宛「参考資料提出について」と題する書面の記載(六冊二二四〇丁以下)によれば、右手紙は被告人が山口警察署留置場にいた時分(同手紙の日付として「一月三十日」とあるは他の関係証拠からみて昭和三一年一月三〇日の意と解される。)同署警部友安敏良の次女典子(当時小学二年生)に対し菓子を差入れてもらつたお礼として差出された私的なもので、父である右友安により保管されていたもの、また原審証人山口信の供述記載(六冊二二七九丁以下)によれば前記和歌は昭和三〇年一二月三〇日頃前記留置場で当時同署勤務の警察官であつた右山口証人が正月近くのこととて被告人のひげを剃つてやりながら「今までできたことは仕方がない。これからは人生の一歩を踏み出してやつてくれ。」などと話しかけた際、被告人がこれに答えて「今度のことであんたには随分世話になつたので、一つ私の心境を書いて差上げようと思う。」と言い、その後もらい受けた留置場看守巡査の手許にあつた仮還付請書用紙に当時の心境をしたため右山口に「記念に」と言つて渡された私的なもので同人の手裡に保管されていたものであり、それらが何らかの事情により特に秘匿されていたものであつたとは認められない。そして右手紙・手記・和歌は次のとおりのものである(次に掲記の手記中��終」・「夢」・「邪」・「鐘」・「胸」・「煙」・「皆」、手紙中「静」・「坊」、和歌中「煙」・「境」・「暮」はいずれも原文中には誤字が用いられているが、活字がないため訂正して掲記したもの。その余は原文のまま。)。
(手記)
「私は大正七年七月十二日に人の世に生を受け貧乏百姓の長男として生れ父母にかはいがられて一通の教育もさして戴き身心共に壮健で元気一ぱいで社会に出て幸福に送日致して来ました終戦後迄はどうやらこうやら人としての務めをはたして来たと思います二十四年頃より商売の手ちがいから気がいらいらして弱者と成り一ヤク千金の夢を見るように成りやる仕事に永続きが出来ずとうとう世間の皆様へ御迷惑をかけ人としての道をふみはずして自分自心が邪道に足をふみ入れてしまいました。
『人の世に生き行く為にまよい出る黒玉だいてふみ出す一歩』
今度はあのよう事を致しまして何んと言つてよいか書き表す言葉を知りません過ぎし日の事が日夜思い出され片時も頭からはなれた事が有りません毎夜なる鐘のネ遠くから聞こへて来る何かさびしい汽車の音等々数かぎり無い社会の物音を聞く度懺悔の室でたつたりすわつたりして苦悩集懆して気持を静めようとしてあせつて居ます
『思ふまい思ふまいぞと思えども心のうづきとめようもなし』
日影に狂い咲きかけた花のように生きようとして人としての勝負に負けて叫び悲みもだへもだえて進み行く道に迷い目に見え無い御仏の心を捉えようとして鉛のような重苦しい気持で胸一ぱいに締めつけられて来ます
『大声で叫びどなりてなげつける狂える心に情さけの言葉』
何か一寸した事にでも興奮して頭のけなどかきむしるような気に成ります時など係官殿の厚い情でなぐさめられ涙が出て来てしかたが有りません此の胸の内を御仏に御願ひ御話して一時も早く仏にすがり懺悔して人としての務をかならずはたして山根様の霊に御詫致します
『いざさらばわかれの煙草すい修め死での���路ににじをわたりて』
皆様の情の品を胸にひめわかれのお茶にむせびし吾は
胸に思つて居る事を書こうと思いますが書き表らはせません
昭和三十一年一月二十九日 岡部保 指印」。
(手紙)
「坊ちやんとつぜんこんな事を書いて御便り差上げますのを許して下さいませ今頃は日本の国は一番寒い時ですねまい日まい日学校に通勤されるのに御ほねがおれる事と思います
私は山口県に生れた人ですが日本全国でいや世界中で一番悪���事をした者ですけれど今はそのつみのつぐないを致そうと思つて一生懸命ベンキヨウし修養して日本一のえらいほうさんになろうと思つてまい日小さいへやの中で静かに今迄私の見たり聞たりやつて来た事等を思い出しては一つ一つ頭に入れて居ますそしてあの時はおもしろかつた又あの時はほんとうにかなしかつたとか数かぎりない過ぎさつて来た事を思いベンキヨウをして居ますきつときつと私はえらいほうさんになつて今迄悪い事をしたつみのつぐないをしてせけんの皆様方に心からおはびを致しますから其の時は許してほめてやつてくださいませ先日はおいしいおかしをたくさんほんとうに有難う御座いましたあのような御か子は何年と云つて食べた事は有りませんでした遠い遠い昔坊ちやんぐらいの時よく食べて居ました其の時の事を思い出してなつかしくうれしくいただいている中涙が出てしかたが有りませんでしたほんとうに何より有難う御座いました厚く厚く御礼を申し上げます私には一生わすれる事は出来ません今夜は寒い寒い雨がふつて居る様ですが御休に気をつけてベンキヨウして下さいませ私がえらいほうさんに成つた時は御知せ致しますほんとうにほんとうに有難う御座いました御休に気をつけられまして学校に行つてえらい人に成つて下さいませかげながら御いのり致して居ます
さようなら
ほうさんより
坊ちやんえ
一月三十日
(和歌)
「一、思えども生れてこの方この吾に老母よろこぶ一つだになし
一、過ぎし日のおも影六つ胸に秘め生きるこの身の苦しき思いは
一、杖ついてあの山こへてみ仏のお家に急ぐなさけの道を
一、我は今身然の景しき見つめつゝ遠くへさけぶ胸のうづきを
一、三年(ミトセ)前いとし子供の御影をてつさく見つめて身をもお吾は
一、飲べたさに昼夜わすれぬよくの川流れ流れていづくの海へ
一、捕されて初めて逢つた其の君に又も無理いふおろかな吾は
一、生れ来て三十七才(ミトナナサイ)で胸にシミ思い出すまい人生行路
一、過し日のあの過を胸に秘め六つの影に手を合す日々
悔恨を胸に日々新た己が苦しみ歌にと読みて
一、かたことゝ雨戸ゆすぶるしとれ雨
一、あの煙りどこがよいのか身にしみる
今はただ御仏の袖に罪み悔つ
父としていたわれずして去り来たる籾なる石憫涙だ払いつ
今はたゞ己が罪を懺悔して歌に心境読み暮す君
御仏の袖にすがりて罪を悔い六つの影に手を合す日々」。
以上の各内容から考察して、それらは当時の被告人の真情を吐露したものと認めるのほかなく、捜査段階における被告人の自白の任意性と信用性とを認むべき極めて重要な資料たるを失わない。被告人は原審以来「右はいずれも警察での拷問による取調から一日も早く逃れたいとの念願から自己の心境を偽つて作成したものである。」旨主張するが(原審第四一回公判六冊二一六〇丁以下。原審第四九回公判七冊二七九八丁以下。当審第一三回公判一五冊五三二〇丁以下。当審第一七回公判一六冊五九六九丁以下。なお原審第四一回公判六冊二一六二丁以下の「和歌は昭和三〇年一二月二五日頃から確��翌年一月の一〇日か一五日頃までの間に書いたと思う。」旨の被告人の供述記載と、前掲山口証人の供述記載とによれば、前記和歌は昭和三〇年一二月三〇日頃から翌年一月一五日頃までの間に作成されたものと認められる。)、一方原審第四九回公判での被告人の供述(七冊二八〇八丁ないし二八一三丁)によれば、被告人が警察で拷問を受けたというのは昭和三〇年一一月六、七日頃から同年一二月二七、八日頃までの間のことであつて、右の手記・手紙・和歌を書いた時分には被告人の供述からしても「一日でも早く拷問による取調から逃れたい念願」が生ずるような状況にあつたとはいえない。
(四) 原判決では本件犯行当時被告人が山口地方にきていた証拠として三好宗一・向山寛の各証言を援用しているが、それらはいずれも措信しがたいとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の6。弁護人小河正義の論旨一の4の(2)。)について。
しかし、右各証人については当審でも取調をした結果(一一冊三九五三丁以下・三九七八丁以下)同証人らの原審及び当審での被告人に出会つた点に関する各供述は十分信用し得るものであることが認められる(但し、証人向山寛の当審での供述《一一冊三九七八丁以下》によれば、同証人の原審での供述中「石川木工所」とある部分は日「進製材」の間違いであることが明らかである。)。殊に被告人は捜査段階で「井久保の製材所に行つて三好という三〇才位の男に岡村のことを尋ねた」旨を述べた(四冊一二四一丁以下・一三二七丁裏)ことに関し、当審第一三回公判で「警察官がどうしても製材所へ行つたと言うんで、一番知らないところの井久保の製材所へ『岡村君はおりませんか』と言うて仕事師に尋ねたら『おらん』と言つたなどの供述内容を創作して言つたわけである。」旨弁解するが(一五冊五三三〇丁末行以下。同趣旨一五冊五四三〇丁裏。上申書三冊八五五丁・七冊二四八五丁。)、原審第三回公判で証人三好宗一に対し「私は工場へ行つたことはありますが、それは松茸の出る頃ではなく、四月頃と思いますがどうですか。」、「私はその時三人いる中の板をたばねていた人に岡村という人のことを聞いたと思いますが。」、「年度は昭和二八年頃と思います。」、「私は工場の前の道路から直ぐ自転車に乗つたが見ていませんか。」と反対尋問をしていること(一冊三一七丁裏以下)に照らしただけでも、前掲被告人の弁解は納得できない。なお、弁護人小河虎彦は当審第一五回公判で前記三好証人が被告人から脅迫状めいた書信を受取つたかどうかとの点に関連し(一一冊三九六一丁裏以下参照)、「在監中の被告人が証人に対し脅迫がましい書信などを出し得ないことは明らかである。」旨強調するが、監獄法その他の関係法規を検討するも、拘置監内の被告人から発せられた書信はこれを検閲し得ても、内容の如何によつてその発信を制止し得る根拠を見い出し得ない。
(五) 元の内縁の妻山根スミ子が当時被告人に出合わなかつたことは、被告人が山口地方にきていなかつたことの証左であるとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の4の(2)。)について。
しかし、被告人の検察官に対する供述によれば「昭和二九年一〇月二二日に以前同棲していた山根スミ子を訪ねて行き『ごめんください山根さん』と声をかけたが、中から返事がなかつたので、あるいは情夫でもきていて具合が悪いのかも知れないと思い家に入るのをやめて元きた道を引返した。」というにあつて(四冊一三二八丁裏以下。司法警察員に対する一二五三丁も同旨。)、被告人が当時山根スミ子に出合わなかつたことをもつて山口地方にきていなかつたことの証左であるとする主張には賛成できない。なお、当審では被告人が立寄つたという売店等の関係者を取調べたが、それらはもともと被告人の顔を知らないか、当時既に記憶が薄れていた人達ばかりで、同人らの供述によつては被告人に出合つたかどうか判然しなかつた。しかし、石川松埜の司法警察員に対する供述調書(一二冊四一三〇丁以下)、当審証人石川松埜・同石川松菊尾(一三冊四三八五丁以下・四三七八丁以下)、当審各検証調書(一一冊三八八一丁以下・一三冊四四七六丁裏)の各記載を総合すれば、被告人が捜査段階でした「昭和二九年一〇月二四日午后六時頃宮野の新橋の店(角の店)で女の人からパンを買つて食ベながら仁保に向つた。」旨の供述(四冊一二五六丁裏以下・一三三〇丁裏以下)中の店は、昭和二九年六月中旬(被告人は昭和二八年五月頃以来山口地方にきたことがないという。)開業してパン菓子類等を販売していた山口市市会議員石川菊尾の妻石川松埜が経営管理していた店舗(但し昭和三三年三月閉店)であつたことが明らかで、このことはまさしく被告人が本件犯行当時山口地方にきていたことの証左であるとみないわけにはゆかない。
(六) 被告人の大阪におけるアリバイに関係のある山本高十郎の手帳を捜査官が押収しなかつたこと、並びに西村為男・西村君子・水谷武三郎の各証言によれば、被告人は当時大阪にいたものでアリバイが確立しているのに、原判決ではその正確性につき疑問があるとしている点はいずれも納得できないとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の五。弁護人小河正儀の論旨一の4の(1)。)について。
しかし、原審証人山本高十郎(二冊三九六丁以下)・同友安敏良(六冊二三二二丁以下)・同熊本清(五冊一九三三丁以下)の各供述記載によれば、山本高十郎が所論の手帳を所持していたことは明らかで、これを押収しなかつたことをもつて同証人らの供述、殊に右山本証人の当時被告人が大阪にいなかつたとの点に関する供述の信用性を否定することはできない。また、原審証人水谷武三郎・同西村為男・同西村君子の各供述内容(二冊四二一丁以下、五冊一六七八丁以下・一六九〇丁以下)を検討すれば、これらの供述内容をもつて当時被告人が大阪にいたものと確認すべき資料にはできないばかりでなく、当審証人西村まさのの供述(一四冊四七四三丁以下)によれば、かえつて当時被告人が一時大阪にいなかつたもので、この点に関する同証人(原審当時は西村君子と名乗つていたが、戸籍上は「まさの」が本名。)及び西村為男の原審証人としての各供述はいずれも記憶違いによるものであつたことが明らかであり、同各供述に疑いがあるとした原判決の判断には何ら誤りのなかつたことが一層明白となつたのである。因みに、被告人は上申書(昭和四二年六月一六日受付。一六冊五七五一丁以下)中で「捜査陣は古賀はむろん(当人を証人とすることができれば、大阪でのアリバイ一切がうきぼりになる。)、靴屋一家(五人家族)、眼帯の男(私の処で寝起きしていた)、また出入の女等々の住所氏名を知りぬいて隠して出してくれない。」と主張し、さらに当審第一四回公判で以上の人々に関し「警察の一番初めの取調の頃からアリバイですから詳しくメンバーをあげて説明している。」と供述するが(一五冊五四七〇丁裏以下)、被告人がこれらの人々について言い出したのは昭和四二年一月二七日の当審第一三回公判でのことである(一五冊五四〇〇丁以下)のみならず、右の人々が昭和二九年一〇月二五、六日頃被告人が大阪にいたことを知つている事情に関しての被告人の供述はそれ自体極めて不可解で到底首肯できない(しかも、一五冊五四〇〇丁裏以下では「昭和二九年一〇月当時には古賀はあまり寄りつかなかつた。」と述べており、また当時被告人は天王寺公園の小屋で巡礼母子と同棲していたので「眼帯の男」が寝起を共にし得る状況にはなかつた。)。
(七) 被告人の郷里と被害者方とは同村でも四粁以上も隔つており、被告人は一度も山根保方付近に行つたことがなく、また同人方一家六人を皆殺しにしなければならない理由も必要もなかつたとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第三の(二)・(五)。)について。
被告人は原審第四〇回公判では「牧川部落は人も地形も知らないが、むすび山の上から回りを見たことがあるので、山の手前から見渡せる範囲は知つている。牧川には子供のときから一回も行つたことがない。」旨(六冊二〇五三丁裏以下)、原審第四九回公判では「牧川への道は行つたことがないから知らないが、田舎の道は田の畦を通つて行けば大体何処にでも行けるということを私は農村出身であるから見当はついていたと同時に、子供の頃むすび山の頂上で木の上に上つて遊んだことがあるので、裏側がどんなふうになつておるかということも遠い記憶に残つている。」旨(七冊二七五〇丁以下)、「自分は本件犯行現場である牧川には以前行つたことがなく全然知らない。しかし汽車の上から見たことはある。」旨(七冊二七六八丁以下)各供述し,且つ上申書には「牧川はへんぴなところで子供の頃から一度も行つたことがない。」旨記載し(七冊二四七八丁以下)ながら、当審第一四回公判では「牧川は戦前まではよく知つておりましたです。それから戦後はあまり行つたことはありません。と申しますのも牧川のあの部落をつきぬけて鉄道線路の暗渠へ通ずるキドヤマ方面��私たち部落の柴刈場であります。それで青年時代よく通つたことがあります。」というのである(一五冊五四三六丁以下)。以上によつてみれば、被告人はむすび山より奥の牧川方面に生来一度も行つたことがないとの被告人の弁解は到底採用できない。
また、本件犯行に際しての前後の状況に関する被告人の警察以来の各供述を通じて考察すれば、被告人は金品奪取のため山根保方に侵入し、台所土間で誰何された際一時は逃げ出そうとも考えたが、その夜どうしても金を取る気持で一杯であつたため「ええくそやつてやれ」という気になり結局その目的の実現と証拠隠滅のため同人方一家六人を殺害するに至つたものと認めざるを得ない。(本件については、記録中の被告人が殺人を犯しかねない性格の持主であることを認めさせるような供述記載《二冊六九四丁・三冊一〇二二丁裏・一〇五二丁裏以下・四冊一四四三丁》は事実認定の資に供しない。)
(八) 被告人の捜査官に対する自白は、(1)商売資金を得るため郷里に帰る旅費をパチンコ屋で儲けたとの点、僅か一万円の資金を得るため大阪から山口県に帰る気になつたとの点、(2)堀経由で帰郷したとの点、バス賃を十分持つている筈の者が何故に十里の徒歩旅行をしなければならなかつたかの点、(3)納屋の引戸をあけて侵入したのにその戸を閉めて逃走路をふさいだことになる点、(4)調理場には脱穀した玄米が山積していたのでそれを持つて行くのが自然であるのに何故にその中を通つて母屋に入る必要があつたかの点、(5)藁縄は何の必要があつたかの点において不合理であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第三の(一)、弁護人小河正儀の論旨一の��。)について。 
(1)被告人の警察以来の各供述(三冊一一七八丁以下、四冊一二三七丁以下、四冊一三二三丁以下、四冊一三五九丁以下。警察録音テープ第二巻)を通じてみれば、被告人は昭和二九年一〇月一九日大阪市内でたまたまパチンコで儲けた金で一杯飲んだことから急に里心がつき、郷里に帰つて子供の顔や家の様子を見たり、よい仕事があれば働こうと考えたり、場合によつては両親に商売資金を出させたりするなどの考えであつたもので、当初から僅か一万円の資金を得るために帰郷したものとは受け取れない。(2)被告人の警察以来の各供述調書(四冊一二二七丁以下・一二六二丁以下・一二六八丁裏以下・一三二五丁以下。)には、被告人は昭和二九年一〇月二〇日夜三田尻から防石鉄道の線路伝いに堀駅に出て同夜同駅構内に寝た旨の記載があり、且つ被告人の司法警察員に対する供述調書(四冊一三一五丁以下)中には、右の寝た場所に関し「堀駅構内北側の材木等が積んであるところで、近くに黒いような紙のような物に何かぬつたもので屋根が葺いてある小屋のあつたことが翌朝みてよく記憶にある。」旨の記載があるところ、原審証人森岡正秋の供述記載(六冊二二五九丁以下)・佐波警察署と山口県警察本部長との間の電話聴取書三通の各記載(六冊二二三六丁ないし二二三九丁裏)・当審各検証調書の記載(一一冊三七七〇丁裏以下・一三冊四四六八丁裏以下。)によれば、右屋根は堀駅構内北側材木置場の北方にあつて昭和二八年七月から八月(被告人は昭和二八年五月以来同地方にきたことがないという。)にかけてルーフィン葺にされた右森岡証人方の屋根にあたることが認められ(以上の各証拠によれば堀駅構内付近にはルーフイン葺の屋根は他にない。また、六冊二二三八丁一四行目以下によれば右森岡方家屋は元鶏舎であつたものを改造した間口三間・奥行二間位のものである。)、前記被告人の捜査官に対する各供述には裏付がある。被告人はこの点に関し原審第四九回公判で「これはキジア台風だつたですが、二六年か二七年に私は大正通りの増本建設に出ておつたのであります。それでこの時に住宅を二〇戸堀付近に建てたわけであります。これを私は責任を持つておりました関係上全製材をやつたわけであります。この時の図面からいつても、みなルーヒンぶきになつておつたんであります。それをまとめてトラツクで持つて行つてあの付近に建てたり、あの付近に流れたらバラツクだつたら必ずルーヒンでふいた家だとこういうふうに思つたから、当時のことと総合してみて、当時というのは終戦前の私が勤めておつたころの状況とにらみ合わせて言うたことなのであります。」(七冊二七三四丁裏以下)と弁解するが、その内容自体から到底採用の余地がないのみならず、右供述からすれば、被告人は職業上の経験から夙に屋根葺用の被告人のいわゆる「ルーヒン」なるものを熟知していた筈であつて、前掲供述調書中の「黒いような紙のような物に何かぬつたもので葺いてあつた。」との表現には直ちに首肯しがたいものがある。さらに、被告人の司法警察員に対する供述調書(四冊一二九六丁以下)には「昭和二九年一〇月二一日午前一一時頃八坂の三谷川の橋を渡つた所の散髪屋前の店でパン四個位を買つてたべながら歩いた。」旨、検察官に対する供述調書(四冊一三二六丁以下)には「昭和二九年一〇月二一日夜あけおきて堀の町をみてから八坂へ出て散髪屋の前の店で女の人からパンを三個位買つてから仁保井開田へ向つた。」旨の各供述記載があり、且つ被告人作成の図面(四冊一四五九丁)中に「十月二十一日この家がバンカツタ所」として表示があるところから、当審において検証の結果「一一冊三七七一丁裏以下・一三冊四四六九丁以下。)、右の店は三谷川橋北詰から東方四軒目の渡辺美太市方に該当することが認められたのである。この点につき被告人は原審第四九回公判で「三谷川橋の所にパン屋があるということは、ここは学校もあるし、旅館もあるし、散髪屋もあるし、昔バスの終点になつておりました。それで町ですからパン屋の一軒ぐらいどこかにあることは私は見当をつけて言つたわけなんであります。」というが、その弁解は前記被告人作成図面中のパン屋の位置とこれに対する当審検証結果とに照らし到底採用の限りでない。さらに、被告人は上申書中(一一冊三八七一丁以下)で「三谷川の橋のたもとの散髪屋は昭和二九年一〇月頃既になかつた。」というが、当審証人新宮直次の供述記載(一三冊四四六三丁以下)・蔵田敏雄(一二冊四一〇三丁以下)・山本義方(一二冊四一〇七丁)・新宮直次(一二冊四一一一丁以下)の司法警察員に対する各供述調書の記載、新宮直次の住民票謄本(一二冊四一二九丁)の記載によれば、右三谷橋たもとの散髪屋は新宮直次方のことで、同人方では昭和二九年一一月一九日まで三谷川橋のたもとで営業が続けられていたことが認められる。さらに弁護人小河虎彦は当審第三回公判で「三谷川橋は当時仮橋であつたのに、被告人の捜査段階での供述が仮橋を通つたという供述になつていないことは不可解である旨」主張するので検討するに、右各証拠によれば三谷川橋は昭和二六、七年のキジヤ、ルース台風で流失し昭和二九年一二月三〇日に新たな橋が完成(同年一〇月竣工予定が延期された。)するまでは、その上に架設されていた仮橋が一般の通行に供せられていたことが認められる。しかし、被告人の司法警察員に対する供述調書中には、その供述として「三谷川の橋を渡つた。」とあつて(四冊一二九七丁)、「仮橋を渡つた。」とはないが、これがためその供述が不可解であるとするには足りない。以上の認定経過に被告人が当時家郷を捨て浮浪生活を続けている身であつたことなどを合わせ考えると、三田尻から防石鉄道の線路伝いに堀・八坂を経て徒歩で帰郷したとの被告人の供述は、たとえその間の道のりが所論のとおりであるとしても、真実とみないわけにはゆかない。(3)犯人が侵入口を閉めるということは必ずしも不自然稀有のことではない。なお、被告人は本件の前々夜山根方納屋裏付近で同人方の様子を窺つていた際他人に発見された事実がある(被告人供述四冊一二三〇丁以下。関係人供述等三冊一〇九五丁以下・一〇九九丁以下・一四冊五一五五丁以下。なお前掲(二)の説示中一四五五丁の図面に関する点参照。)。(4)山根保方の納屋に玄米が積んであつたことは記録上(二冊五五二丁図面)認め得るが、同所は暗かつたうえに被告人は納屋の引戸をあけて入ると直ぐ右折して母屋に通ずる開き戸をあけて台所土間に出たため右の玄米に気がつかなかつたものと認められる(司法警察員に対する供述調書四冊一二八七丁・検察官に対する供述調書四冊一三七二丁以下)。それに被告人は最初から米だけを狙うつもりではなかつた(検察官に対する供述調書四冊一三六九丁裏以下)。(5)被告人の供述によれば「現金をやれない場合には米をやろう。米をやるなら序でに自転車もやれば都合がよいがなあなどといろいろ思案の末牧川に行くことに決めた。そして小屋を出るとき米の袋の口を破つたり自転車の荷張りのときよく縄がいることがあるので、小屋の中をさぐり鋤の柄の方にかかつていた縄の中から取りやすい藁縄をとり、引張つてみたら丈夫そうであつたので、これを腰にまいて前の方で一回もじりその端を胴の両横にはせておちないようにして出かけた。」というにあつて(検察官に対する供述調書四冊一三六九丁裏以下)、その供述が不自然不合理であるとは考えられない。
(九) 被告人の地下足袋は鳶職用山型裏のもので、その買入先は名古屋駅裏の右側の地下足袋店であるのに、原判決が現場の足跡が普通の地下足袋の足跡であることから同駅裏左側にある小崎時一方で買つた月星印のものであると断定したことは重大な事実誤認であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の1。弁護人小河正儀の論旨一の3。)について。
しかし、被告人は当時自分が履いていた地下足袋に関し、原審第四一回公判では「一〇文七分の五枚付鳶職が履く地下足袋であつた。」旨(六冊二一二〇丁以下)、同第四九回公判では「自分は警察の取調に際し名古屋で買つた地下足袋は鳶職の履く五枚合わせのものであると言つたが、絶対にお前はそんな足袋を買つておらんと言つて取りあつてくれなかつた。」旨(七冊二七六六丁以下)、当審第四回公判では「自分の買つた地下足袋は四枚はぜの鳶職用のものと思つていた。買つた場所は小崎の店よりもまだ先である。その地下足袋の裏は無地で文数もなかつたと思う。」旨(一二冊四三二四丁以下)、当審第一三回公判では「自分は警察の取調に際し名古屋駅裏で買つた地下足袋は鳶の足袋でとにかく土方には履かれん四枚はぜのものであることを主張した。」旨(一五冊五三五八丁裏以下)及び「自分は警察で最初からあくまでも名古屋駅裏で買つた地下足袋は例の普通の地下足袋ではなく、鳶職の履く四枚はぜのものであると申し上げている。」旨(一五冊五三七三丁以下)各供述するが、警察の録音テープ第二五巻中の被告人の供述には「あれは名古屋で八月に買つたあさひ印で裏は波型であつたと思う。」とありまた当審第一四回公判では「捜査段階における調書中に自分の供述として普通の形の地下足袋と出ておれば、そのとおり自分が言つたかも知れない。」旨供述する(一五冊五四八二丁以下。被告人は捜査段階では一貫して普通の地下足袋と供述している)など一貫しないものがあるのみならず、当審で被告人が地下足袋を買つたと主張する名古屋駅裏の本郷店は、被告人のいう場所や構と必ずしも一致しないし、また当時同店で販売していたという地下足袋は証第三〇号のように裏に極めて明瞭に「大黒足袋」という印と文数がはいつていて、山形及びこれを側面から観察した点で被告人の主張するものとは一致しない(七冊二五二二丁以下・一二冊四三二三丁以下・四三三〇丁、一三冊四五三六丁以下・四六〇七丁以下・四六一三丁以下、一五冊五四九四丁以下。)。以上は、被告人の当審第一四回公判での「自分はなまかじりながら犯人を捜し出す上に足跡は一番大事な点であることを習つていたので、足跡が問題になつて地下足袋のことを聞くんだなと知つていた。」旨の供述(一五冊五四六〇丁以下)を合わせ考えると、被告人は当時自分が履いていた普通の地下足袋の銘柄を忘れているか、ことさらに隠して、これを鳶職用のものであつたと強弁しているとしか認められない。なお、原判決の理由中に「証人小崎時一は結局被告人自供の地下足袋を買つたという頃、月星印地下足袋を売つていなかつた旨述べている。」旨判示するが、(40)原判決引用(40)の証人小崎時一に対する尋問調書(七冊二五〇七丁以下)には、その供述として同人方で右の当時月星印地下足袋を販売していた旨の記載があり、しかも同供述記載によれば、当時名古屋駅裏界わいで月星印地下足袋の販売店は他に一軒もなかつたことすら認められ、原判決の右判示は誤りであることが明らかであるが、このことは判決に何ら影響がない。
(一〇) 現場に遺留の藁縄は原田次正の鑑定によれば、農林一〇号種の稲藁を矢野式製縄機で製作したものであるというが、農林一〇号の栽培���びに栗原式製縄機は当時仁保地方に普及していたもので、これを藤村幾久の農小屋から持ち出したというのは捜査官の誘導にほかならないとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の3。弁護人小河虎彦の論旨第三の(五)。)
しかし、当審証人渡辺繁延の供述(一四冊四七一三丁以下)その他記録上認められる捜査経過によれば、右藁縄は被告人の自供によつてはじめて藤村幾久方の農小屋から持ち出されたことが判明したもので、捜査官の誘導によつたものであることを認むべき何らの根拠もない。もつとも当審証人原田次正の供述(一四冊四六八七丁以下)によれば、右藁縄は農林一〇号であるとは必ずしも判定し得ないが、このことは本件認定を左右するに足りない。
(一一) 唐鍬・包丁が兇行に用いられたことは証拠上明白であるのに、これらに指紋が検出されなかつたとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の3。)について。
広島県警察技師南熊登の鑑定書(四冊一五八〇丁)・原審証人高橋定視(五冊一六〇九丁以下)・同鈴山乙夫(五冊一六一四丁以下)の各供述記載によれば、右の各物件の柄から指紋が検出されなかつたが、それはいずれも脂肪の付着が多いため指紋の隆線が判然しなかつたことに原因するものであることが認められるのである。
(一二) 原審証人西田啓二は警察の囮であつて、同人は留置人でありながら嘔吐するまでウイスキーを飲んだ事実などがあるのに、同人の供述をもつて被告人の自白の裏付としていることは不当であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の7。)について。
しかし、原審証人西田啓二の供述記載(二冊四八一丁以下)によれば、右主張の事実は到底認め得ないのみならず、被告人の当審第一三回公判での供述(一五冊五三六二丁裏以下)によれば、被告人が山口警察署留置場で一時西田啓二と同房にいたことがあるのは、被告人から特に「係長に西田のところに入れてくれと頼んだ。」ことによるものであつたと認められることなどからして、右弁護人の主張は採用できない。因みに、被告人は昭和三一年一月三〇日夜山口警察署の刑事室で酒を飲ましてもらつた旨供述するが、当審証人木下京一の供述(一五冊五二九五丁裏以下)に照らし、到底右被告人供述は信用できない。
(一三) 原判決引用の被告人の自白は客観的事実に合致しない。仮にそうでないとしても、右自白以外の各証拠はいずれも事実に反し、畢竟本件における認定資料は被告人の自白のみに帰するので、原判決は憲法第三八条三項に違反するとの主張(弁護人小河正儀の論旨二の1・2、三の1。)について。
判示第三の事実に関する原判決挙示の被告人の自白が十分信用し得べきものであり、且つその余の挙示の関係各証拠が右自白を補強するに足るものであることは前段までの説示によつて明らかなところであり、原判決には所論の違憲はない。殊に当審では記録並びに新たな事実取調の結果次のことがらだけからでも本件に関する原認定が結局誤りないものであるとの確信を得た。
(1) 本件が昭和二九年一〇月二五日深夜から翌二六日にかけて原判示山根方(牧川部落の奥)で行われたものであるとの被告人の捜査段階における自供は一貫して変らないところであり(その最初は昭和三〇年一一月一一日午后二時過から被告人が自ら進んで取調方を求めて自供した警察の録音テープ第三巻中に採取のもの。原審証人木下京一供述記載三冊八六七丁裏以下参照。)、このことが客観的事実に合致するものであることは証拠上明白であり(原審証人須藤玉枝一冊一二二丁以下、同西村肇一冊一三九丁以下、同須藤クラ七冊二五四八丁以下、同堀山栄五冊一七九八丁以下、同須藤友一五冊一八二一丁以下の各供述記載。須藤玉枝検察官に対する供述調書一四冊五〇七九丁以下。司法警察員の各検証調書二冊四九六丁以下・五九三丁以下。各鑑定書一冊一六七丁以下。)、このことは本件認定上特に重要なことがらである。この点に関し被告人は原審以来「本件強盗殺人事件���日時及び被害場所は昭和三〇年一一月上旬山口警察署留置場で他の房にいた西村定信から聞いて知つたもので、それに合わせるように警察以来供述したものである。」旨強弁するが(原審第四九回公判供述七冊二七二五丁・二七八九丁裏以下。当審第一三回公判供述一五冊五三七五丁裏以下。当審第一四回公判供述一五冊五四六七丁以下、『同丁末行以下に「それに警察官の方のいろいろの雰囲気から云々」の点はここで初めて供述されたもので、従前及びその後の各供述内容からみて到底信用できない。》。当審第一八回公判供述一六冊六〇五五丁以下・六〇五七丁裏《参照》、上申書三冊八四二丁裏以下・八四九丁。七冊二四六〇丁以下《二四六〇丁の五行目に「昨日」とあるは「昨年」の誤記と認める。》・二四七二丁裏・二四七八丁裏、一二冊四〇一七丁裏以下。)、原審証人西村定信の供述記載によれば「自分は山口警察署留置場にいた時分被告人から仁保の六人殺し事件は何時あつたかと聞かれただけである。何処であつたかは余り新聞を読まないので知らない。」旨(五冊一九一二丁)、「被告人から仁保の六人殺しの事件は何時あつたかと聞かれたとき、僕はその頃は山口にはいないので九月か一〇月の初めじやないかと答えた。」(五冊一九一四丁裏)というにあつて、前記被告人の弁解は全く信用できないところであり、さらにこのことに原審証人吉川梅治(二冊四二八丁以下)・同村越農(二冊三九二丁以下)の各供述によつて認められる被告人が昭和三〇年一〇月一九日大阪市内で住居侵入・窃盗未遂罪の嫌疑で逮捕された際天王寺警察署留置場で同房の者らに対し「自分は窃盗で入つてきたが、六人殺しの分もばれたかも知れない。向うの出よう次第では仕様がない。今度はちよつと出られん。」などの旨を語つた事実並び当審第一八回公判における被告人の「自分が逮捕されて天王寺警察署に引致された際新聞記載に取り囲まれて山根の事件を知らんかと聞かれたと先に述べたのは、自分の間違いであつた。」などのその前後に亘る甚しい矛盾・撞着を含む供述(一六冊六〇五七丁裏以下・六〇五六丁以下。)をも合わせ考えれば、被告人は本件強盗殺人事件発生の日時・被害者方を誰からも聞かずに自らよく知つていたものとみなければならない。
(2) 被告人の司法警察員に対する「私は山根方の事件後すぐ大阪に帰つて天王寺公園でルンペン生活をしていたので私のしたことはまさか判りはすまい、大丈夫だと考えていた。もし調べられるようなことがあつても広島市白島町の者で原爆で家族も全部死んだという心算でいた。それで新聞も見ようとも思わず新聞を買つて読んだこともない。しかし私はあれ程のことをしたのであるからあれ以来自分のしたことが気になつてならなかつたので、あのことを忘れて気をまぎらわそうと焼酎を飲んで許りいた。もちろん前から焼酎は飲んでいたが、あれからは飲む量がうんとふえた。昭和三〇年一〇月初め頃マンホールの件で天王寺警察西門派出署の平井巡査から本署に連行されて部長さんらしい人に調書をとられた際山口刑務所に昭和二七年に行つたと口をすべらしたが、品物を売つた先の店がなくなつているとかで調書の途中で午後一〇時頃に帰らしてもらつた。その際広島市白島二丁目山根保四一才と所と名前は都合よく嘘を言つてとおつたが、山口刑務所と言つてしまつたから照会されたら判ると考えそれからは気になつておち��ちしておられないようになつたので、金さえあれば早く神戸の方にでも逃げようと思い、たしか一〇月一五、六日頃に当時一緒にいた福井シゲノに神戸の方に働きに行こうと思うから金を千円位作つてくれと頼んだことがある。その後一〇月一九日拾つた屑を問屋に持つて行つての帰り天王寺駅に出て待ち合わせていた福井シゲノと出会つたとき、福井が目で合図して『刑事さん刑事さん』と小声で知らしてくれたので逃げだしたが、一〇米位行つたところにタクシーがあつて逃げられなかつたため、平井巡査ともう一人の私服の巡査に逮捕されたのである。」旨(四冊一二八八丁以下)、「私は昭和三〇年四月終り頃から福井と関係ができて一緒にいたがその間同女から何か悪いことをしておるんじやないかと聞かれたことがあり、その際詐欺をして前科があると言つたことがある。また、あるときは福井が『あんた夜うなされておつた』と聞かせてくれたこともあつた。平井巡査に一度引かれてからは特におどおどしていたので福井も私の様子を特別怪しんでいろいろ聞いていた。」旨(四冊一二九三丁以下の各供述に対しては、原審証人福井シゲノの「私は昭和三〇年四月以来被告人と心易くなり茶臼山やガード下などで一緒に暮していた。被告人がマンホールの件で平井巡査に署へ連れて行かれて帰つてから私に『千円作つてくれ、神戸まで行かねばならぬ。お前だけに言うが早く飛ばねばならぬ。』と言つたので私はそれは作るが晩まで待つてくれと言うのに早く作つてくれと言うし、また被告人は平素山根保と名乗つているのに、私に預けたジツセキ(転出証明書の意)には岡部保となつておることなどから不思議に思い平井巡査にそのジツセキを見せた。その後平井巡査から逮捕されることになつた。被告人は自分と同棲中寝ていて首に手をやり『悪かつた、かんにんしてくれ。』と言つて苦しむので、私が起してやると、ため息をしていることがあつた。その時は顔が青くなつて汗を流していた。そのようなことが四・五回あつた。」旨の供述(二冊四〇七丁以下)によつて裏付けられるところであり、被告人の警察以来の自白の真実性を認定するうえに看過することができない。
(3) 前記(八)・(2)に説示のように被告人が警察で述べた「昭和二九年一〇月二一日朝防石鉄道堀駅構内材木置場から見た黒いような紙のような物に何かぬつたもので葺いた屋根」は森本正秋方の昭和二八年夏に葺いたルーフインの屋根であり、また(五)に説示のように被告人が警察で述べた「昭和二九年一〇月二四日午後六時頃女の人からパンを買つた宮野新橋の店(角の店)」は同年六月中旬に開業したパン菓子類等を販売する石川松埜経営管理の店舗であつたことが認められ、これらのことだけからしても昭和二八年五月頃以来山口地方にきたことがないとの被告人の弁解を否定するに十分であり、前掲(四)・(六)の原審及び当審証人三好宗一・同向山寛、原審証人山本高十郎、当審証人西村まさのの各供述の信用性等と合わせて被告人が本件犯行当時山口地方にきていたことを認めることができる。
(4) 被告人の捜査段階における(1)「山根保方でカーキ色の折襟の上衣を取つた。」旨(三冊一一九八丁以下)、(2)「その服は木綿のよりはよい国防色の折襟で普通の背広よりは狭く折るようになつた夏物か合物でさわりのやわらかい感じのものであつた。」旨(四冊一二二四丁)、(3)「その服は山根夫婦の部屋の枕許のあたりの上にかけてあつた。」旨(四冊一三四〇丁裏。同調書は昭和三〇年一月一三日付であるが、原審証人橘義幸の供述《三冊九五六丁以下》によれば,その前日までの取調メモによつて作成されたものであると認められる。)、(4)「その服は大阪の天王寺茶臼山の便所の横の小屋にいた時分、同棲していた福井という焼酎婆が酒に酔うてりん気半分に小屋を焼いた際焼失した。」旨(四冊一二四八丁裏以下・七冊二七八一丁裏)の各供述は、(1)・(2)の点につき司法警察員の捜査報告書の記載(六冊二二四五丁以下)、原審及び当審証人木村完左(一冊一五五丁以下、一一冊三九一六丁以下)、原審証人須藤玉枝(一冊一三二丁)、同山口信(六冊二二七六丁以下)の各供述記載、須藤玉枝の検察官に対する供述調書(一四冊五〇八二丁)、押収のカーキ色ズボン一着(証第一号)、(3)の点につき司法警察員の「裏付捜査状況報告書」と題する書面の記載(六冊二二四三丁以下)、原審証人木下京一の供述記載(三冊八六七丁)、(4)の小屋を焼失した点につき原審証人福井シゲノ(二冊四〇八丁裏以下)・同山本高十郎(二冊四〇〇丁裏以下)の各供述による裏付けがあり、真実とみるべきである。以下の点に関する原審第四九回公判における被告人の「自分は警察の取調に際し『山根方を出る際鴨居にかけてあつた国民服を持つて出た』と述べたが、それは当人が曹長であるので、当時国民服は誰も一、二着持つておつた筈と思い、ちよいちよい着として、そういうところにかけてあると思つておつたので、そう言つたものである。」との弁解(七冊二七六八丁以下・二七九五丁以下)はそれ自体不可解で採用できない。なお、以上の上衣は司法警察員検証調書二冊五九七丁裏及び同調書添付第一図に各記載のものとは異なるものである。
(5) 前記(二)に説示のとおり四冊一四四九丁・一四五〇丁・一四五一丁・一四五五丁等の各図面は被告人によつて任意に作成されたもので、それらが本件犯行現場の状況に概ね符合し(あらゆる細部の点にまで亘つて符合することは寧ろ困難であると考えられる。 
)、且つまた検察官がした現場検証に際し、それまで全く現場付近に行つたことのないという(一五冊五四八二丁裏以下)被告人が何ら遅疑逡巡することなく本件犯行に際しての行動を指示説明し、それらがすべて犯行直後の検証(二冊四九六丁以下)に際しての状況に概ね一致する��三冊七八六丁以下)ことは、本件認定上容易に看過できない。被告人は原審第五八回公判で「検察官の検証に際しては、前もつて検察官に説明して教えられたとおりをそのお気に入るように説明して行つたわけである。」旨供述し(八冊三〇九二丁以下)、さらに当審最終の第一八回公判で援用の昭和四二年一一月二日受付の上申書中で「以上の検証に際しての指示説明は現場で警察官から暴行を受けやむなくしたものである。」旨主張するが、それらの供述は当審証人中根寿雄の供述(一六冊五八一〇丁以下)のほか原審証人橘義幸・同松田博・同小島祐男の各供述に照らし到底採用できない(検察官から説明して教えられたとおりをそのお気に入るように行つたというのであれば、何ら主張のような暴行を加えられる筈がなく、また如何なる理由によつても検察官の現場検証に際し、警察官が被疑者に暴行等によつて指示説明を不法に強要するなどということは経験上からしても考えられない。)。
(一四) なお、当審第一五・第一六回公判での補充弁論中の(1)山口警察署取調室の窓にはカーテンが取付けられて講堂その他から室内を見えないようにし、通路の入口には縄張りして通行止の貼紙をし、講堂から右取調室に通ずる入口には新たに扉を設けて通行ができないようにしたことは被告人の訴える拷問事実を推察させるに余りがある(弁護人小河正儀)。(2)昭和三〇年一一月一一日の録音の採取は午後九時から始められて深夜二時過迄かかつたものである(��部で六巻あるのに、一巻を聴取するのに約四〇分を要する。)(弁護人小河正儀)。同日警察における取調は午前中から午后一二時近くまで続けられたことは録音テープ第六巻中に「今一一時五分だから云々」という取調官の発言があることからも明白である(弁護人阿佐美信義)。(3)警察の録音テープの罐に午後八時開始の記載があり、その日に八巻録音を採取している。一巻につき三〇分を要するから午後一二時までかかることは算数上明白である(弁護人小河虎彦)。(4)同月一八日採取の録音テープ一一巻には二時を打つ時計の音が聞え、一三巻には「三時頃」と「今晩はよう言うたで。」との発言があることなどから、同日の取調が長時間に及んだことが窺われる(弁護人阿佐美信義)。(5)警察の録音テープの第一巻からの被告人の発言をきくと被告人が極度の疲労をしている状態が窺える(同弁護人)。(6)同月二一日付のテープ第一四巻において取調官は「台所の炊事場に置いてあつたことはおかしい。」との発言があるのは柿の渋と庖丁を結びつけるための誘導である(同弁護人)。(7)録音テープ第一三巻中には「金はどの位か、見当で言え。おおよそでよい。なんぼうか言え。こつちにはわかつているが、あんたがいわなければいけない。」と問うている。これに対し被告人は「服のポケツトにあつた一万円を盗つた。」旨供述している(同弁護人)との各点について。
(1)当審証人木下京一(一五冊五二九一丁裏以下)・同中根寿雄(一六冊五八一四丁以下)・同山口信(一四冊五〇三二丁裏以下)の各供述並びに当審検証結果(一五冊五二六五丁以下)によれば、山口警察署で本件を取調べた当時は新聞記者の出入が激しく時には取調の邪魔になることもあつたことから窓にカーテンをはつて講堂側から取調室内を覗かれないようにしたり、通行禁止の札を貼つて廊下の通行を制限するなどの措置を講じたことが認められるが、右の措置をもつて被告人の主張の拷問事実を推測すべき根拠とはなしえない。(2)原審証人木下京一の供述記載(三冊八六七丁裏以下)によれば昭和三〇年一一月一一日の取調べは、被告人の申出により午後二時二〇分頃から開始し同日午後四時頃終了したところ、同日午後九時頃に至り被告人の再度の申出により更に取調を始めたためやむなく同日午後一一時過ぎ頃までに至つたことが認められ、同日の録音はその間に採取されたものであることが認められる。(一巻の聴取に要する時間は約三二分ないし三五分である。)。(3)警察の録音テープの函(罐はない)に「午後八時開始」の記載あるものは一つもない。(4)同月一八日採取の録音テープ一一巻中には五時を打つ時計の音は聞かれるが(四時を打つ音に聞き間違えやすい。)、所論のように「二時を打つ時間の音」は聞かれない。そしてその後に間もなくサイレンの音が聞えるが、証第二七号中の一一月一八日の記載をも合わせ考えるとそれは五時の終業のサイレンと解される。更に、一三巻中には所論のような「三時頃」との発言は全く聞かれない。しかも、証第二七号中の「一一月一九日」の記載をも参酌すれば、右一三巻の録音は同月一九日に採取されたものと認めざるをえない。(5)警察の第一巻からの録音を聞けば、被告人が真実の自白を決意しながらも親や子の身辺に思いを馳せ、あるいは過去の非行に対する後悔の念等が錯そうして極めて切ない心情にあつたことが窺われ、聞く者をして涙をそそらせるまで真に迫るものがある。これを被告人が極度に疲労している状態であると聞くのは当らない。(6)第一四巻��録音中には「台所の炊事場とはおかしいではないか」とあつて、その前段の問答からみてそれは「台所の炊事場」との言葉の表現がおかしいとの意に解される。所論のように「台所の炊事場に置いてあつたことはおかしい」との発言ではない。(7)第一三巻中には「金はどの位あつたか云々」の問に対し「まぜこぜで」と答え、更に「まぜこぜでおよそなんぼ位、およそでええ。後で弁当食つたり酒のんだりしたんでおよそでええ。言つてみんさい、およそどの位だつたか。」との間に「一はいしろ位。」と答えたのに対し「一はいしろとはどの位か。こちらは判つているんじやが。あんたの口から聞くということ、これは大事なんじや。」と問うたのであつて、右のうち「こちらは判つているんじやが。」というのは「一はいしろとはどの位か。」との意味は「こちらは判つているんじや。」との意に解される。所論のように「金はどの位か。こちらには判つているがあんたが言わなければいけない。」との問は聞かれない。また、右の問に対し「服のポケツトにあつた一万円を取つた。」旨の供述はなく、「七・八千円から一万円位あつたと思う。」との供述がある。右供述に関し、被告人は当審第一三回公判(一五冊五三四六丁末行以下)では「たんすの方から状袋にある七千円を取つたというのはわたしの考えから言うたわけです。」と供述し、弁護人小河正儀の一万円に近付くように言つたのか。」との誘導尋問に対しては「はい天王寺署で逮捕されたときに、そこの署員がわたくしの手を出させて言うには、それは何とかの波状紋だと、三人組強盗で三六万円口だと言うたわけです。それで私はてつきり三人組で三六万円程やられたんだなとその頃思つておつたんです。三人組もあと二人の犯人が出てくるんだと考えておつたんです。警察が一万円とすれば七千円位がちようどいいからそう言つたんですが、私は初め三六万円から二〇万円、一〇万円、五万円と下げていつたわけです。そして七千円と。友安警部がお前金もありもせんのに馬鹿らしいことをしたもんだと言われたんで、百姓屋には金がなかつたんだと思つたから、七千円はたんすにあつたんだと、七百円は財布の中にあつたんだと、警察の方が言われたわけです。それでそのように合わせたわけです。」と供述し、昭和四二年二月一〇日受付の上申書(一五冊五五〇四丁裏以下)中にもほぼ同様の記載があり、さらに当審第一四回公判での裁判長の「あんたが七千円いくらの金を取つたということになつているがあの金額はどうして出たのか。」との問にしては「友安警部さんがお前は金もないのに馬鹿なことをしたと言われるんで、三六万円から少し宛二〇万円、一〇万円と下げていつてあの段階に落ついたら、その位だろうと言つて拷問がなくなつたんでこの位のところに置いておけばいいんだと思うて言うたわけです。」と供述する(一五冊五四七九丁以下)。以上の被告人の供述の如きは全く理解しえないところであつて窮余の弁解としか受取れない(単独犯行として自白の本件につき三人組強盗の金額を持ち出したことは理解できない。)。もつとも警察の録音中には執ようにわたる質問がところどころ聴取されるけれどもそれらは概ね被告人が一応本件を自白した(第三巻中で被告人は本件犯罪そのものを全面的に認めている。)のちの細部に関するものであり、犯罪史上未曽有の極悪重大な本件についての被告人(しかも元警察官であつた)の自白の任意性を否定しなければならない程のものとまでは認められない。
二 被告人は昭和三〇年一〇月一九日逮捕されて以来窃盗の容疑者として取調を受け同月三一日山口地方裁判所に窃盗未遂罪で起訴され、その頃同裁判所からその第一回公判期日を同年一一月二九日に指定する旨の通知を受けた。しかるに、同裁判所においては同月一四日付の検察官の申請に基き右期���指定を取消し、該期日は追つて指定する旨の決定をした。しかし検察官の右申請は専ら本件強盗殺人事件の捜査のためのもので、現に捜査官においてはその後専ら右事件の捜査をし、右期日変更申請の日から一三六日を経過した昭和三一年三月三〇日同事件を起訴するに至つた。右捜査は前記窃盗未遂被告事件の勾留に藉口してなされた違法なもので、その間捜査官の手になる被告人の自白調書及び録音もまた違法に帰し、これらは断罪の資に供すべからざる旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第一点。この点に関するその余の弁護人・被告人の論旨も同旨。)について。
記録に基いて検討するに、被告人は住居侵入窃盗未遂の被疑事実で昭和三〇年一〇月一九日大阪市内で逮捕され、同月二二日山口地方裁判所裁判官が発した勾留状の執行を受けて代用監獄山口警察署留置場に勾留され同月三一日右各事実につき山口地方裁判所に起訴されて、その頃その第一回公判期日が同年一一月二九日午前一〇時と指定されたが、同裁判所においては検察官提出の同月一四日付変更申請書に基き被告人の意見をも聞いたうえ、同月一七日付にて右期日指定を取消し該期日は追つてこれを指定する旨の決定をしたこと、その後同年一二月一〇日付で窃盗罪の追起訴がなされ、さらに前記住居侵入・窃盗未遂罪についての勾留が起訴後三回更新されてその最後の期間満了の前日である昭和三一年三月三〇日本件強盗殺人罪についての追起訴がなされたこと、前記検察官の期日変更申請は、その申請書には単に「当職において差支のため」と記載されているのみであるが、記録上窺われる当時の捜査の推移から、右各追起訴の窃盗罪と強盗殺人罪との捜査のためのもので、しかもこれらの捜査は前記住居侵入・窃盗未遂罪についての勾留中におこなわれ、所論の被告人の自供調書及び録音もかかる捜査の段階でできあがつたものであることが認められる。しかしながら、ある事件について勾留起訴の手続をとつた後、捜査官がその者を他の事件の被疑者として取調べることは、捜査官において専ら他事件の取調に利用する目的をもつてことさらに右勾留・起訴の手続をとつたものでない限り何ら法の禁ずるところではないと解される。本件では捜査官が本件強盗殺人事件について捜査中探知した前記住居侵入・窃盗未遂事件についての捜査を遂げ指名手配の結果、大阪市内でルンペン仲間に入り住居不定の生活をしていた被告人(当時ルンペン仲間では「広島のおつさん」と呼ばれていた。)をようやくにして発見逮捕し、右手配の被疑事実に関しそれ自体独立に勾留の理由も必要も十分あつたため裁判官に対し勾留の請求をし、且つ起訴の条件も具備していたためこれを起訴したもので、捜査官において当初から専ら前記各追起訴事実の取調に利用する目的または意図をもつてことさらに右の勾留・起訴の手続をとつたものとは認められない。してみれば、検察官が所論のように第一回公判期日の変更を求めたうえ住居侵入窃盗未遂罪について勾留中の被告人を前記追起訴の各事実についての被疑者として取調べたからといつて、これを違法とすべき理由はなく、またその取調をもつて直ちに自白の強制や不利益供述を強要したものとみることもできない。もつとも、前記検察官の公判期日変更申請の日から本件強盗殺人罪の起訴の日まで一三六日を経過していることは所論のとおりであるが、記録及び捜査官が採取した録音によれば、被告人は山口警察署の取調室で昭和三〇年一一月一〇日夜八時頃その二、三日前から「いかな聖人でもあやまちはある。」などと言いきかせていた担当の司法警察員に対し「この間から説明されていたことは大体判つた。実は悪いことをしている。心をおちつけて明日状況を十分に話す。」と言いだしたことに端を発し、翌一一日から同年一二月二五日までの間(その頃はまだ住居侵人・窃盗未遂被告事件の第一回勾留更新前で、しかもさきに指定の第一回公判期日���右事件の審理が開始され、途中追起訴の窃盗事件が併合されたと仮定した場合、各事件の内容等からみて、それらの審理判決には通常すくなくともその頃まで日時を要したものと考えられる。)本件強盗殺人罪を自白し、これを犯すに至つたいきさつや、その態様並びに犯行後の状況につき詳細供述し���これにつき捜査官においては録音三〇巻を採取し、自供調書一〇通作成。)しかも事案の重大複雑なるに加えて、その供述は大筋において変りないとしても、ところどころ虚言を交えてのものであるため(一度否認しかけた。警察録音一〇巻)、これが裏付に困難を極めたことなどの諸事情を合わせ考えると、右期間の取調をもつて不当に長期に亘つたものとは認められない。さらに、その後起訴の日まで検察官により供述調書七通、検証調書一通の各作成と録音三巻の採取とが行われ、司法警察員により警察の捜査の補充として供述調書五通が作成されたが、それらの自供内容はいずれも犯行の動機順序等につき若干の修正を加え、あるいは一部につき一層具体的に詳述はしているものの、実質的には従前の自白の繰り返しであり、特にそれまでの勾留により新たに生じたものとは見られないので、これらもまた不当長期拘禁後の自白とはいえない。一方、原審裁判官としては最初の住居侵入窃盗未遂罪の起訴状に「余罪追起訴の予定である。」と記載された検察官の認印ある符箋が貼付されていたことから、追起訴をまつてこれを併合審理し一個の判決をする方が被告人の利益であると考え(中間確定判決があることについては当時予想されえなかつた。)、前述のように被告人の意見をきいたうえ検察官の申請をいれて一旦指定した第一回公判期日を取消し、これを迫つて指定することとしたものであることが容易に窺われるのである。そしてこれがため結果的には最終追起訴まで所論の日時を要したとしても、追起訴にかかる事件の重大複雑であることと、前述の如き自供経過とこれに対する裏付の困難さ並びに併合審理による被告人の利益を彼此考量すれば、原審裁判所の以上の措置には必ずしも失当であつたとはいいきれないものがある。以上の理由で所論は採用できない。なお、各所論は捜査官は本件強盗殺人罪につき取調中被告人の申出による弁護人の選任を妨げた旨主張するが、被告人は原審第四九回公判で「自分は窃盗未遂で起訴された際裁判所から弁護人は国選にするか私選にするかとの間合わせの書面を絶対に貰つていない。警察官に対し、家には父も母もおるので金は何とかするから小河先生を呼んでくれと言つたが、警察官は金がない者が弁護人を雇われるわけがないと言つて聞き入れなかつた。」旨(七冊二七九〇丁裏以下)、「弁護士さんを雇いたいんだが金がないから困るというようなことを自分の方から申し出たことはひとつもない。」旨(七冊二八一四丁以下)、当審第一七回公判では「自分が小河弁護士さんを頼んでくれと警察に申し出たのは昭和三〇年一〇月下旬頃からである。」旨(一六冊五九六七丁裏以下)各供述しながら、昭和三〇年一一月一日付弁護人選任に関する通知書及び照会書中の回答欄には「唯今は自分は金が無い為裁判所で弁護人を御願ひ致します。」(一冊九丁裏。同回答欄は昭和三〇年一一月八日付。)、昭和三〇年一二月一二日付弁護人選任に関する通知及び照会書の回答欄には「私は貧困して現ざい金が無いので裁判所で弁護人を御願ひ致します。」(一冊二四丁裏。同回答欄は昭和三〇年一二月一八日付。)、昭和三一年三月三〇日付弁護人選任に関する通知及び照会書の回答欄には「裁判所で弁護人を選任して下さい。」との印刷の文字の上に○��を付し、その理由として「貧困のため」(一冊三〇丁裏。同回答欄の日付は昭和三一年四月七日付。)との各記載がある(原審第四九回公判での被告人供述によれば、以上の各回答欄の記載は被告人によつてなされたものであると認められる。七冊二八一三丁裏以下。)。しかも。当審第一三回公判では被告人は「昭和三〇年一〇月三一日起訴の住居侵入窃盗未遂の事件について弁護人選任に関する照会書が来た際自分は『官選弁護人をお願いします』と回答したが、それはその時期には自分は強盗殺人事件について嫌疑をかけられているということがまだ判らなかつたからである。」旨供述し(一五冊五三九四丁以下)、一方被告人の同公判での供述によれば「自分が仁保事件についての嫌疑をかけられているということを知つたのは昭和三〇年一一月四、五日か五、六日頃である。」旨(一五冊五三七五丁以下)、「仁保にはおやじもおるしわしが一口いえばすぐ金ぐらい出してくれるから強盗殺人の起訴につき最初から小河先生を私選に頼むよう警察に頼んでおつた。」旨(一五冊五三九六丁)、また、阿佐美弁護人の「警察官の方からむしろ積極的に、あなた弁護人を選任しなさい、選任することができるんだと言われたことはないわけですね。」との間に対しては「言われたかもしれませんが、わたくしは自分で知つておつたから私選弁護人をお願いしますと強調したわけです。」と答えるなど(一五冊五三九九丁以下)被告人の弁護人選任に関する供述には矛盾撞着があり、且つこれに当審証人中根寿雄の「被告人の取調中誰からも弁護人選任に関する申出も相談も受けたことはない。」旨の供述(一六冊五八五〇丁裏以下)を合わせ考察すれば、前記主張は到底採用できない(起訴事件に対する弁護人選任は第一回公判期日前に公判準備に支障のない期間になされればよいと考える。)。
三 原田弁護人は当審第一五回公判で裁判所に対し職権の発動を促し、仮に被告人が本件強盗殺人罪の真犯人であるとしても、事件后一一年余を経過していることなどの理由から被告人に極刑を科すべきでない旨主張するが、本件の態様・被害状況などからみて、職権により原判決の量刑につき再考を加うべき余地があるものとは認められない。
四 よつて刑事訴訟法第三九六条に則り本件控訴を棄却することとし、なお原審及び当審の各訴訟費用の負担免除につき同法第一八一条一項但書を適用して,主文のとおり判決する。 
  最高裁
          主    文
     原判決を破棄する。
     本件を広島高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 被告人本人の上告趣意および(一)弁護人小河虎彦、同小河正儀、(二)同阿左美信義、同原田香留夫、(三)同青木英五郎、同沢田脩、同熊野勝之、同原滋二、(四)同西嶋勝彦、(五)同渡辺脩、(六)同石田享、(七)同及川信夫、(八)同佐藤久、(九)同原田敬三、(一〇)同榎本武光の各上告趣意は、末尾添付の各上告趣意書記載のとおりである。
 職権をもつて調査すると、原判決は、刑訴法四一一条一号、三号によつて破棄を免れない。その理由は、以下に述べるとおりである。
 本件公訴事実は、被告人が、昭和二九年一〇月二六日午前零時ころ、山口県吉敷郡a町大字bcd(現在は山口市に編入)のA方において、同人を含む家族六名(夫婦、子供三名、老母)の頭部を唐鍬で乱打し、さらに頸部を出刃庖丁で突き刺すなどしてその全員を殺害し、金品を強取したとの強盗殺人の事実(一審判決判示第三の事実)および昭和三〇年六月中ごろ、大阪市において、マンホールの鉄蓋一枚を窃取したとの窃盗の事実(同第二の事実)である(なお、同第一の、昭和二七年七月中ごろにおける山口県下での住居侵入、窃盗未遂の事実については、中間確定裁判の関係で別個の刑が言い渡され、適法な控訴がなく確定してその刑の執行も終了している。)。
 右強盗殺人の事実について、被告人は、いつたん捜査機関に対し自白したが、起訴の日である昭和三一年三月三〇日、裁判官の勾留尋問に対し、犯行を全面的に否認する陳述をなし、その後、同年五月二日に開かれた第一回公判以来、今日にいたるまでその否認を続けている。
 一審裁判所は、審理の結果、昭和三七年六月一五日、被告人の検察官に対する供述調書七通および被告人の検察官に対する供述を録取した録音テープ三巻のほか、多数の証拠を掲げて右強盗殺人の事実を認定し、前記窃盗の事実とあわせて、被告人を死刑に処する旨の判決を言い渡した。原審は、昭和四三年二月一四日、被告人の控訴を棄却し、一審判決を是認したのであるが、この判決に対する上告が本件である。ただし、右窃盗の事実については、一審以来、当審にいたるまで、全く争いがなく、証拠上も問題がない。そこで、以下においては、もつぱら、右強盗殺人の事実(単に「本件犯行」ないし「本件」ということがある。)につき検討する。
 原判決の是認する本件犯行についての一審判決認定事実に関し、証拠により、ほぼ確実と認められる外形的事実は、つぎのとおりである。すなわち、
 一、判示日時、判示A方に何者かが侵入し、おりから座敷で就寝中であつたと思われる家族六名の頭部を鈍器で殴打し、ついで鋭利な刃物で六名の頸部を突き刺し、またA夫婦およびAの母Bに対してはその胸部をも突き刺して、各損傷による失血のため、全員を死亡させたこと、
 二、右鈍器は、現場に遺留されていたA方の唐鍬(証二号)であり、刃物は、同様遺留されていた同家の庖丁(証三号)であること、
 三、屋内物色のあとがあり、夫婦の寝室に五円貨一枚在中のチヤツク付ビニ―ル製財布(証九号)が放置されていたこと、
 四、裏底に波形模様のある地下足袋(十文半もしくは十文七分のもの)の血染めの足跡が約二〇個、主としてAの蒲団およびその付近の畳に印せられており、そのうちのひとつは月星印のマークを現わしていること、
 五、Bの死体の傍に、その状況からみて、犯人の遺留したものとも考えられる藁縄一本(証四号)が落ちていたこと、などである。
 問題は、これが被告人の所為と認められるかどうかであるが、右凶器からは指紋が検出されておらず、屋内の建具、什器等から採取された六六個の指紋のうち、約三〇個は家族のものであり、かつ、その余の指紋の中に被告人の指紋に合致するものがあつたとの証拠はなく、その他、本件犯行と被告人とを結びつけるのに直接役立つ物的証拠は発見されていない。検察側の提出した証拠も、被告人の捜査機関に対する自白と、その真実性を担保するためのもの、ないし公判段階における被告人の弁解に対する反証としての、いくつかの間接事実、補助事実に関する証拠とに限られるのである。
 これに対する被告人側の弁解の骨子は、
 一、被告人は、本件犯行があつたというころ、当時小屋掛けをして住みついていた大阪市内のe公園を離れておらず、山口方面に出かけたことは全くなく、本件犯行は被告人の所為ではない、
 二、捜査機関に対する自白は、警察における拘禁中に強制、誘導を加えられ、その苦痛に耐えかね、あるいはその影響のもとになした虚偽のものである、
 三、自供のうち、客観的事実に符合し、自供全体の真実性を裏付けるかのごとく見える点は、捜査官の暗示、誘導に基づくものか、あるいは本件犯行と関係なく、過去に経験したところによつて述べたもの、ないし偶然の一致にかかるものである、
 四、検察官が、自白の真実性を担保するものであるとし、または弁解に対する反証となると主張する諸事実は、証拠上、認められないか、あるいはその趣旨を異にする、というのであつて、この弁解を裏付けるための証拠も多数提出されている。
 ところで、本件をめぐつては、他に若干の重要論点があるのであるが、審判の核心をなすべきものは、この、本件犯行の外形的事実と被告人との結びつき如何であると考える。本件一、二審裁判所が肝胆を砕いたのも、主としてこの点に存したのであり、多岐にわたる上告論旨も、その力点は、結局、無実の論証に向けられているものと解されるのである。
 もちろん、書面審査を旨とする上告審において、事実の認定をめぐる問題について検討を加え、原判決の当否を論ずることには慎重でなければならず、安易に介入すべきものではない。しかしながら、刑訴法四一一条の法意に照らし、もし、原判決に重大な瑕疵の存することが疑われ、これを看過することが著しく正義に反すると認められる場合には、最終審として、あえてその点につき職権を行使することが、法の期待にそうゆえんであり、しかして、本件は、事案の特質および審理の経過にかんがみ、まさにかかる場合にあたると考えるのである。
 記録によれば、本件犯行が被告人の所為であることを示すとされる直接証拠は、つぎに掲げた、捜査段階における被告人の自白およびこれに類するもの(以下において、便宜上、これらを単に「自白」と総称することがある。)のみである。すなわち、
 一、検察官に対する供述調書(昭和三一年一月一三日付ないし同年二月一九日付、計七通。一審判決証拠番号(58))
 二、検察官に対する供述を録取した録音テープ(昭和三一年三月二二日、検察官が、拘置所において、録音することを明示して被告人を取り調べ、その模様を採録したもの。一審判決証拠番号(59))
 三、司法警察員に��する供述調書(昭和三〇年一一月八日付ないし同三一年一月二三日付、計一五通。ただし、一審判決は、任意性に疑いがあるとして証拠に挙示しなかつたもの。なお、最初の二通は、前記窃盗未遂の事実による勾留中に作成された被疑者調書であつて、本件犯行の自白ではなく、逮捕時までの生活状況を供述するものである。被疑事件名は空白となつている。)
 四、警察署において録取した録音テープ(昭和三〇年一一月一一日から同年一二月二五日までの警察署における取調の際、隠しマイクにより、被告人不知の間に採録したというもの。ただし、自白のみでなく、昭和三〇年一一月一四日の否認供述を含む。なお、これらの録音テープは、一審五一回公判において、右三、の証拠の任意性立証のため、との趣旨で提出された。)
 五、検察官の検証調書(昭和三一年三月二三日になされた犯行現場等の検証の際、被告人が現場への道筋を指示し、現場において凶行の模様を再現した状況に関するもの。一審判決証拠番号(4))
 六、被告人作成の図面(昭和三一年一月二〇日付A方見取図、同日付殺害状況図、同月二二日付A方屋内状況図、同日付逃走経路図等、計一一通。被告人が、取調警察官に対し、図示説明するため作成したというもの。記録四冊一四四九丁ないし一四五九丁)
 七、被告人の手記(昭和三一年一月二九日付。記録四冊一四四七丁。原判決一の(三)に引用。)
 八、被告人が差し出した手紙(一月三〇日とあるもの。一審判決証拠番号(56)。原判決一の(三)に引用。)
 九、被告人が作つた和歌などをみずから記載した紙片(一審判決証拠番号(55)。原判決一の(三)に引用。)
 一〇、C、Dの各証言(一審判決証拠番号(54)および記録二冊三八一丁以下。昭和三〇年一〇月一九日、被告人が逮捕された直後に、大阪市天王寺署留置場で、同房者たる右両名に対してなしたという発言に関するもの。発言内容は、原判決一の(一三)の(1)に引用。ただし、同所判文中、被告人の逮捕された日を「昭和二九年一〇月一九日」とするのは「昭和三〇年一〇月一九日」の誤記と認められる。また「六人殺し」とあるのは正確ではない。調書には、「六人の口」「六人組」と記載されている。)
 一一、Eの証言(一審判決証拠番号(53)。昭和三一年一月一〇日ころ、被告人が、山口署留置場で、同房者たる同人に対し、自分は犯人であるから捜査官に聞かれたらそう言つてほしいといつたというもの。)
 さて、以上の自白が、もしも信用することができ、その内容が真実に合致するものであると認められるならば、その余の証拠とあいまつて、本件犯行を被告人の所為となすべきことは当然であり、原判決は、もとより正当であるわけであるが、これが信用に値せず、真実に合致しないものであるとの疑いを容れる余地があるならば、前記のとおり、他に本件犯行の外形的事実と被告人とを結びつけるべき直接の証拠のない本件において、被告人を有罪とする一審判決を是認した原判決は、失当といわなければならない。したがつて、右自白の信用性については、十二分の吟味を必要とするのである。
 ところで、原判決は、一審判決挙示の被告人の検察官に対する供述調書のほか、司法警察員に対する供述調書の記載内容、ならびに録音テープ、図面、手記等の存在およびその内容、あるいは他の関連証拠によつてうかがわれる自白のなされた状況等を検討して、一審判決の判示に照応する被告人の自白を信用できるとしている。
 そこで、まず、被告人の右各供述調書を見ると、詳細で、かつ迫真力を有する部分もあり、また、犯人でなければ知りえないと思われる事実についての供述を含み、さらに、客観的事実に符合する点もなしとしないのであるが、他面、供述内容が、取調の進行につれてしばしば変転を重ね、強盗殺人という重大な犯行を自供したのちであるにかかわらず、犯人ならば間違えるはずがないと思われる事実について、いくたびか取消や訂正があり、また一方、現実性に乏しい箇所や、不自然なまでに詳細に過ぎる部分もあるなど、その真実性を疑わしめる点も少なくないのである。供述中には、終始不動の部分もあるが、それは主として捜査官において本件発生当初から知つていたと思われる事実についてのものであり、はたして、被告人のまぎれもない体験であるが故に動揺を見せなかつたものであるのか、捜査官の意識的、無意識的の誘導、暗示によるものであるのか、他の証拠と比較して、軽々に断じ難い。たとえば、侵入口に関する被告人の供述は、裏口からである旨、一貫しており、捜査官らの証言中には、この点が捜査陣の予想と違つていたので、自供が真実であると考えたとの趣旨のものもあるのである(記録三冊八七一丁、一四冊四八六三丁、四九六四丁)が、昭和二九年一〇月三〇日付捜査報告書(記録一四冊五〇八三丁)には、A方は昭和二一年以来三回にわたり盗難にかかつており、侵入口はいずれも裏口であつた旨の記載があることをあわせ考えると、はたして右証言をそのまま信用できるか、疑いなきをえない。そのほか、被告人の前記手記、手紙、和歌等については、原判決のごとく一義的に解釈することには問題があり、さらに、自白がなされた状況に関する証拠も明確を欠くところが多く、いずれも決定的であるとはいい難い。
 結局、供述調書の記載自体に徴し、あるいは上記関連証拠等によつて、本件犯行についての被告人の自白には信用性、真実性が認められるとした原審の判断は、肯認し難いのである。
 原判決は、さらに進んで、多くの間接事実、補助事実を認定、挙示し、右自白の内容がそれらと符合するが故にその信用性真実性に疑いがないとし、また、犯行を否定する被告人の弁解を排斥しているのであるが、そのうち最も重要なものは、つぎの六つである。すなわち、
 一、被告人が、本件発生の時期の前後にわたり、当時の居住場所である大阪市内のe公園にいなかつた事実、
 二、被告人が、本件発生の日の数日前に、前記b近辺において、二人の知人に姿を見せた事実、
 三、被告人が、本件犯行前数日間徘御した経路として供述した内容には、当時、被告人が、現にそのように行動したのでなければ知りえない情況が含まれている事実、
 四、被告人が、A方の被害品と認められる国防色の上衣を所持していた事実、
 五、犯行現場に遺留されていた藁縄は、F方の農小屋から持ち出されたものであることが、被告人の自供に基づいて判明した事実、
 六、被告人が、本件発生の時期において所持、着用していた地下足袋が、裏底に波形模様のある月星印の十文半もしくは十文七分のものであつた事実、
以上である。
 これらは、それぞれ相互に独立した事実であるが、本件の具体的事情のもとにおいては、そのうち一、ないし五、のいずれのひとつでも、その存在が確実であると認められるならば、それだけで被告人の前記弁解をくつがえし、その自白とあいまつて、本件犯行と被告人との結びつきを肯認するに足り、六、もまた、確実であるならば、被告人の弁解に対する反証として、さらには有罪認定のための資料として、相当の比重をもつということができる反面、一、または六、が確定的に否定された場合には、被告人の嫌疑が消滅するか、または著しく減殺されることもありうるのである。したがつて、これらの事実の存否は、本件事案解明の鍵をなすものであるといわなければならない。そして、もしこれらの事実を積極に認定しようとするならば、その証明は、高度に確実で、合理的な疑いを容れない程度に達していなければならないと解すべきである。けだし、これらの事実は、上述のごとく、被告人と犯行との結びつき、換言すれば被告人の罪責有無について、直接に、少なくとも極めて密接に関連するからである。なおまた、上記一、ないし六、は、おのおの独立した事実であるから、必ずしも相互補完の関係には立たず、そのひとつひとつが確実でないかぎり、これを総合しても、有罪の判断の資料となしえないことはいうまでもない。
 ところで、原判決は、これらの事実をいずれも積極に認定しているのであるが、その理由として説示するところは、記録に照らし、必ずしも首肯し難いのである。
以下、順次、検討を加える。
 一、被告人は、本件発生の時期の前後にわたり、当時の居住場所である大阪市内のe公園にいなかつたか。
 この点に関する証拠としては、つぎのものがある。
 (イ)いなかつたとするもの
  (1)Gの証言および検察官に対する供述調書(一審判決証拠番号(16)(17))
  (2)Hの証言(同(15))
  (3)被告人がe公園に在住していた当時、血を売りに通つていた大阪市内の血液銀行の被告人関係のカルテ中には、本件発生前後のものが見当たらないことに関する一連の証拠(同(14)等)
  (4)IことJの第二回証言(昭和四一年九月七日、原審九回公判。記録一四冊四七四三丁)
 (ロ)いなかつたことはないとするもの
  (1)Iの第一回証言(昭和三四年一月一九日、一審二七回公判。記録五冊一六九〇丁)
  (2)Kの証言(同。記録五冊一六七八丁)
  (3)Lの証言(昭和三一年八月一八日証人尋問期日。記録二冊四二一丁)
 右証人らのうち、GおよびHは、本件発生の時期における被告人との関係からみて、ことさら被告人にとつて不利益な証言をしなければならない立場にあつたとも考えられないのであるが、しかし、両名とも、認識、記憶、表現等の能力において問題があり、各供述記載の内容を見ても、意味の明らかでないところや、あいまいな箇所が少なくなく、被告人が本件の前後に大阪にいなかつたとする各供述を全面的に措信すべきかどうか疑問である。血液銀行のカルテに関しても、本件発生のころの被告人のカルテがないのは、検査に合格せず、血を売ることができなかつたことによるもので、被告人が当時大阪を離れた証左ではないとの被告人の弁解を否定するだけの積極的な証拠は見当たらない。また、原判決は、一の(六)において、IことJの第一回証言をとらず、右証言の七年後になされた、しかも供述時より一二年前に属する隣人の動静についての第二回証言をもつて判断の資料としているのであるが、その合理性には疑いなきをえないし、のみならず同人の右第二回証言は、被告人が二日ほど不在であつたというのであるから、被告人が、約七日間、b近辺にいたとする一審判示を是認する根拠とはならないのである。これに対し、L証言、K証言およびI第一回証言は、同人らの資質、年齢、生活状況、被告人との関係、供述内容等にかんがみ、たやすく排斥し難いものがある。
 結局、本件発生の時期に、被告人が大阪にいなかつたとの点についての証明は、いまだ十分とはいえないのである。
 二、被告人は、本件発生の日の数日前に、b近辺において、二人の知人(M、N)
に姿を見せたか。
 この点に関する証拠としては、
  (1)Mの証言(一審において二回、原審において一回。一審判決証拠番号(18)(19)および記録一一冊三九五三丁)
  (2)同人の検察官に対する供述調書(刑訴法三二八条の書面。記録三冊一〇八四丁)
  (3)Nの証言(一審および原審において各一回。一審判決証拠番号(28)および記録一一冊三九七八丁)
  (4)同人の検察官に対する供述調書(刑訴法三二八条の書面。記録三冊一〇八七丁)
  (5)Oの証言および検察官に対する供述調書(一審判決証拠番号(30)(31))
がある。
 被告人の捜査官に対する供述調書にも、この二人に会つた旨の記載があるが、公判において、被告人は、これを創作ないし誘導による虚偽のものであると弁解する。記録中に存する捜査時の資料によれば、右供述調書作成当時、すでに警察側では右両名から被告人を見かけた旨の聞き込みをえていたことが窺われるのであり、まず被告人の自供があり、ついで両名にその真偽を確かめたものであるとなすべき証跡は見当たらない。右両名の証言の信頼性について考えるのに、両名とも被告人の罪責につきなんらの利害関係もなく、意識的に虚偽の供述をしたと考えるべき事情はないのであるが、他面、両名は、被告人と面識はあつたものの、そのころ交際があつたわけではないことが認められるほか、両名がそれぞれ被告人と会つたという日時、場所、情況、および関連証拠上、各面���の事実に確たる裏付けを欠くことなどをも考えあわせれば、人違いその他なんらかの錯誤を生じた可能性のあることも否定しきれない。また、右両名のことが被告人の供述調書に現われるのは、昭和三〇年一二月一七日付および同月一八日付の司法警察員に対する各供述調書からであるが、両調書には、被告人が後に取り消した虚偽の自白にかかる事項が少なからず含まれている点からみて、被告人の前記弁解も、あながち無視し難いのではないかと思われる。さらに、Mの一審第一回証言の調書には、原判決一の(四)に判示するとおり、被告人が反対尋問をした記載があり、そのなかには、被告人自身、Lが被告人と面談したというP製材所をかつて訪れたことを認めていると見るべき発言のあることは事実であるが、それは、被告人がLと面談したことまでも認める趣旨であるとはいえないのみか、右判示が引用するように、被告人のいう訪問の時期は、本件犯行の遥か以前で、被告人がなおb近辺に居住していた昭和二八年四月ごろというのであるから、この反対尋問の事実をもつて被告人の弁解を排斥するのは明らかに妥当を欠くといわなければならない。そのほか、前掲のOの証言等を参酌しても、被告人が、本件犯行発生の直前に、前記両名に会つていることは、いまだ確かな事実とは認められないというべきである。
 三、被告人が、本件犯行前数日間徘徊した経路として供述した内容には、当時、被告人が、現にそのように行動したのでなければ知りえない情況が含まれているか。
 原判決の挙げるところは、
  (1)fのQ経営の菓子店(原判決一の(五)および(一三)の(3))
  (2)g駅付近のルーフイング葺の小屋(原判決一の(八)の(1)��よび(一三)の(3))
  (3)h橋際の散髪屋の前の店(原判決一の(八)の(2))
の各存在であるが、(1)については、原判決が前提とする同店の開店時期に事実誤認ある疑いが濃く、(2)および(3)についても、被告人の供述に的確に照応するものとはいい難いのである。
  (1)右「fのR店」につき、原判決は、昭和二九年六月中旬開店、同三三年三月閉店と認定し、昭和二八年春以後、この付近を通行したことがないという被告人の供述にこの店が出て来るのは、実は、昭和二九年六月中旬以後、さらにいえば本件犯行のころに、被告人がこの店の付近を通行した証左であるとする。そして、原判決は一の(五)において、右に関する証拠を挙示しているのであるが、そのうち、Qの司法警察員に対する供述調書(昭和三八年一〇月四日付。記録一二冊四一三〇丁)には、いかにも右判示にいうごとき開店および閉店の時期の記載があるけれども、同じくQ、同Sの各証言(昭和四一年四月二二日になされたものであり、店は供述の時から一二年前の昭和三〇年ころにやめたが、それまで五年ほど開いていた、とするもの。記録一三冊四三八五丁、四三七八丁)は、昭和二五年ころに開店した、との趣旨と解することができるのに対し、検証調書二通のうち一通には、昭和二九年ころ、ここに出店を出していたというだけの、場所に重点を置いたQの指示説明の記載があるに過ぎず、他の一通には、警察官Tによる場所の指示の記載があるのみで、開店時期については触れるところがない。かえつて、原判決が挙げていない捜査状況報告書(昭和三〇年一二月二四日付。記録一四冊五一二〇丁)には、Qが、現在(すなわち、原判決がなお営業中と認定している昭和三〇年一二月末ころ)、自分はそこでは店をしていない、と述べた旨の記載がある。これは、右書面の作成時期をも考えると、前記各証言を支持すべき有力な資料とするに足り、これを前提とすれば、R店の開店時期は昭和二五年ころと認めざるをえないから、そうであるかぎり、この点に関する原判示は、その基礎を失なうこととなるのである。
  (2)「g駅付近のルーフイング葺の小屋」に関して、被告人の司法警察員に対する昭和三一年一月二三日付供述調書(記録四冊一三一五丁)に、被告人がg駅北側で野宿した翌朝 「黒いような紙のようなものに何かぬつたもので屋根が葺いてある小屋」を見た旨の供述記載があること、およびg駅北側のU方家屋の屋根が、昭和二八年七、八月ころルーフイング葺にされた事実を認めるに足りる証拠のあることは、原判決一の(八)の(2)の判示するとおりである(ただし、原判決挙示のその余の自供調書、すなわち、司法警察員に対する昭和三〇年一二月一七日付、同月二〇日付、同月二五日付各供述調書および検察官に対する昭和三一年一月一三日付供述調書には、いずれも、単に駅構内あるいは駅前等で寝た旨の概括的供述の記載があるのみで、「小屋」についての言及はない。)。被告人は、前記供述について、g方面には昭和二八年五月以降行つたことがないが、たまたま昭和二六、七年ころ同地方にルーフイング葺の住宅がいくつも建てられたことを知つていたので、その知識に基づき、架空のことを述べたものであると弁解している。これに対し、原判決は、右U方家屋が、前記供述の「小屋」に該当するものであると認め、被告人の弁解はそれ自体信じ難いとし、かつ、前記供述の用語が、弁解において用いられている「ルーヒン葺」というような技術的用語でないことをも根拠として、これを排斥したのである。ところで、被告人を取り調べた警察官T作成にかかる捜査日誌(証二七号)によれば、昭和三〇年一二月二五日の項に、被告人が、g駅付近の「黒のフア〇タール塗り」の小屋について述べた旨の記載(ただし、上記〇の部分は、一字が判読困難なため、かりに〇としたものである。) があるから、この日に、被告人は、警察官に対し、「小屋」につき、右のごとき表現を用いて供述したものと考えられる。しかるに、前述のとおり、同日付の司法警察員に対する自供調書にも、その後における昭和三一年一月一三日付の検察官に対する自供調書にも、「小屋」に関する供述記載は全くなく、前掲の昭和三一年一月二三日付司法警察員に対する自供調書(これが被告人の警察における最後の調書である。) においてはじめて、g駅付近の詳しい叙述と、これに関する従来の供述を訂正する供述とがあらわれるのであつて、前記の「黒いような云々」の供述もまた、この調書にのみ存するのである。このような事実を総合し、特に、原判決の重視する「黒いような云々」の供述と、右「黒のフア〇タール塗り」という表現(その意味するところは必ずしも明らかでないが)とを比較して考えると、前記供述は、あるいは、捜査官が実地に臨んで知りえたところに基づく取調の結果、おのずからなる誘導迎合を生じたことによるものであつて、被告人自身の体験によらない架空のものではないかとの疑念を禁じえない。また、右捜査日誌にあらわれた用語は一応の技術的用語と解されることに徴し、前記供述記載に技術的用語が用いられていないことをもつて被告人の弁解を排斥する一根拠とする原判決の説示にも疑問を生ずるのである。
  (3) 「h橋際の散髪屋の前の店」に関しては、原判決一の(八)の(2)掲記の証拠も存在するので、これによれば「散髪屋」の営業時期についての判示は正当と認められる。しかし、その挙示する被告人作成の図面(記録四冊一四五九丁)には、基準となるべき「散髪屋」の表示はないのである。それにもかかわらず、原判決は、この図面に基づき、h橋北詰を基準として、その東方四軒目のV方を、被告人の自供にいうパンを買つた店にあたると認めたのであるが、同人方で本件犯行発生のころ、パンを売つていたかどうかについては、明確な証拠が見当たらない。取調にあたつた警察官Wの「昭和三一年一月一七日、X方に捜査のため赴いたとき、同人方は食料品、荒物類を販売していたのみで、パンは売つていなかつたが、店の者が昭和二九年一〇月ころはパンも売つていたと言つていた。」との一審証言(記録四冊一四一八丁裏)は、伝聞証言でもあり、その内容に照らしても、証明力は高いとはいい難いし、原審第一回検証での立会人Vの指示説明中には、前にパンを売つていたことがある旨の記載もあるが、「前」とはいつのことかこれを知る由がない。
 さて、このように、原判決の指摘する右(1)(2)および(3)の情況のうち、(1)については誤認の疑いが濃く、(2)および(3)についても、自供との関連に疑問をさしはさむ余地がある。もちろん、それがためにただちに被告人に対する嫌疑が消滅するわけではない。しかし、右のごとき証拠上の難点が解明されないかぎり、右情況の存在を判断の前提とすることはできないのである。
 四、被告人は、A方の被害品と認められる国防色の上衣を所持していたか。
 前掲「捜査日誌」(証二七号)によれば、昭和三〇年一一月二〇日の項に被告人が「国民服」奪取の事実につきこの日はじめて供述したことを示す記載があり、また同年一二月三日の項に、A方遺品である「将校服上衣」「国民服上衣」について捜査がなされたことを示す記載があるほか、これに関連する捜査報告書の日付が昭和三一年一月一〇日および一二日である事実をも考えあわせると、その捜査は、被告人の右供述があつたのち、それに基づいてなされたものと見ることができる(Wの反対趣旨の証言もないわけではないが、これは恐らく同人の記憶違いであろう。記録六冊二二九五丁)から、本事実が確実なものであれば極めて有力な証拠となりうるのであるが、奪取したという「国民服」上衣が現存しないのみならず、この間には、なお、つぎのような問題が存在するのである。
 けだし、本事実を積極に認定するためには、被告人の捜査官に対する自白を別とすれば、
  (1)A方に本件発生時まで存在していた国防色の上衣が、その直後見当たらなくなつたこと、
  (2)被告人が、本件発生直後から国防色の上衣を所持していたこと、そして、それ以前にはこれを所持していた事実がなかつたこと、
  (3) (1)(2)の上衣が同一物であること、
が、それぞれ確実でなければならないのである。
 まず、(1)の点についてみると、A方家族全員が殺害されているため、直接の確認は困難であつて、原判決一の(一三)の(4)の判示は、主として、昭和三一年一月一〇日付捜査報告書(記録六冊二二四五丁。近隣の人々からの聞き込みを記載するほか、「形見わけ一覧表」が添付されている。) およびY、Zの各証言(記録一冊一五五丁、一一冊三九一六丁、一冊一三二丁)に依拠している。そして、被害者Aが国防色の上衣を着用していたことのある事実は、前記の証拠から認めることができるのであるが、着用していた時期についてははなはだ明確を欠くのであつて、右捜査報告書に記載された聞き込みによれば、昭和一九年から昭和二四年ごろとなつており、Zは時期の記憶がないと述べ、Yは、本件事件直前ごろには見なかつたとしているのである。なお、右「形見わけ一覧表」によれば、A方遺品中に、対応すべき上衣のない国防色のズボン一着(証一号)があつたことは認められるが、それがもともと上下一揃のものであつたかどうかは明らかでない。また、遺品中には、その他にも、軍服上衣二着と国防色の上衣一着との存することが認められるのであつて、これらと、前記の人々の見たという国防色の上衣との異同は、まつたく不明である。
  (2)の点についていえば、被告人が国防色の上衣を所持していたことは、HおよびAaの各証言(記録二冊三九六丁、四〇七丁)の認めるところであるが、Hの証言の信頼性については、既述のごとき問題があり、Aaの証言についても、同女の資質、性格等のほか供述記載の内容をも考えあわせると、その信頼性には、同様の問題があるのである。のみならず、Aaは、本件犯行発生後約半年を経た昭和三〇年四月一七日に、はじめて被告人と相知るにいたつたものであるし、Hは、昭和三〇年四月ごろに被告人が国防色の上衣を着ているのを見たと供述しているだけであるから、両名の証言をもつて、本件以前に被告人が国防色の上衣を所持していなかつた事実までも認定すべき資料とすることはできない。さらに、本件発生当時、被告人と同棲していたGは、当時の被告人の服装や手持ち衣類等について明確な記憶がないと述べており、国防色の上衣について特に尋問されたのに対しても、「兄ちやんから借りていた」という、趣旨不明の答をしているのみである(記録二冊六九九丁)。なお、同人の検察官に対する供述調書にも、国防色の上衣に触れるところは全くない(記録四冊一四三七丁)。
  (3)の点については、A方の被害品という国防色の上衣なるものがいかなるものであつたかはもとより、その存在自体が明確を欠くのであるから、AaとHのいう上衣との同一性の識別は本来不可能に属するのである。それにしても、もし、Aaらのいう上衣が、A方遺品である���一号のズボンと、その生地、色合い等を同じくしていたことが認められるならば格別であるが、その点に関し、最も重要な証人というべきAaは、右ズボンを示されて尋問を受け、上衣の色はこれよりちよつと濃く、生地も違うと述べているのである。
 なお、Aaは、同人が見た国防色の上衣および被告人所持の鳥打帽に、血の「しみ」がついていたとも供述しているが、現物はいずれも同女が焼き捨てたというのであり、その「しみ」が血痕かどうかは確めるべくもないし、一方、本件犯行発生のころに被告人と同棲していたGは、右鳥打帽によごれのあつたことを否定している(記録二冊七〇八丁)。
 結局、国防色の上衣の点についても、証拠はとうてい十分とはいえないのである。
 五、犯行現場に遺留されていた藁縄は、F方の農小屋から持ち出されたものであることが、被告人の自供に基づいて判明したか。
 被告人の右藁縄(証四号)に関する自供のうち、これを持ち出した場所はFの農小屋であるとする点は、関連証拠上、捜査官の示唆誘導によるものとは考え難い。そこで、もしこの繩の出所が右農小屋であることが確定されるならば、それはほとんど決定的な証拠となりうるものである。この点に関し、一、二審においては、右藁縄の用途、その製造に用いられた藁の品種および���縄機の機種、ならびにその山口県内における普及状況等につき多数の証拠���取り調べられたのであるが、これらの証拠はいずれも決定的なものではない。また、証四号の藁縄にはなんら顕著な特徴がないのみならず、記録中には、捜査に際し、右農小屋から同様な縄が発見されたとするごとき捜査官の証言もないではないが、これを裏付けるに足る的確な証拠はなく、その他記録を精査しても、被告人の自白を除いては、この縄が、本件直前まで右農小屋にあり、犯行に際してここから持ち出されたものであることを確認しうべき証拠は、ついに見出だすことができないのである。
 六、被告人が、本件発生の時期において所持、着用していた地下足袋は、裏底に波形模様のある月星印の十文半もしくは十文七分のものであつたか。
 被告人も、本件発生のころに、i駅裏商店街の、同駅から行つて右側の店で買つた地下足袋(十文半もしくは十文七分のもの)を所持し、時に着用していたことは争わない。その現物は、被告人逮捕の時には既に存しなかつたのであるが、しかし、もし、それが月星印の品であることが明らかにされるならば、本件犯行の現場に残されたひとつの足跡の特徴と合致するが故に、決定的とまでは言えなくても、有罪認定のための有力な資料となるであろう。
 一審で、検察官は、この地下足袋の買い入れ先は、i駅裏近辺で月星印地下足袋を販売する唯一の店であるAb方であると主張したが、同人の証言で、その店はi駅から行けば商店街左側であることが判明した。原審でも、被告人のいう店が、右側にあるAc商店(この店では、当時大黒印地下足袋のみを販売していた。) であるか否かとの点について、同商店街の検証などが行なわれたが、既に一〇余年を経たのちのことでもあり、事態を明白にするにいたらなかつた。原判決は、一の(九)の判示において、被告人の弁解を採用しなかつたのであるが、それは、被告人の弁解が一貫しないことなどを主たる根拠とするにとどまるのであつて、必ずしも首肯せしめるに足りない。要するに、当時、被告人の所持、着用していた地下足袋が、前記Ad商店から購入されたものであるとする根拠には乏しく、他に、これが月星印の品であつたとすべき確実な証拠も存在しないのである。
 以上、一、ないし六、の事実について検討したところによれば、これらはいずれも証拠上確実であるとはいい難く、これによつて被告人を本件犯行の犯人と断定することができないのはもちろん、原判決のごとく、これを被告人の自白の信用性、真実性を裏付ける資料とすることも困難であると考えざるをえないのである。
 なおまた、原判決が、被告人を有罪とした一審判決を維持すべき根拠として掲げるその余の判示についても、疑問の余地なしとしない。一例を挙げれば、原判決は、一の(一三)の(1)において、被告人は本件犯行発生の日時を誰からも教えられずに知つていたとするが、取調にあたつた捜査官の証言にも、右にそうごとき供述はなく、その他、右判示の根拠となしうべき積極的証拠は見当らないのである。自白にかかる犯行の日時は、昭和三〇年一一月上旬ころ、留置場の他の房にいたAeからこれを聞いて知つたものである旨の被告人の弁解について、原判決は、西村の証言と比較して信用できないとし、これを排斥している。しかし、西村証言(記録五冊一九〇九丁)は、被告人からbの六人殺しはいつあつたかと聞かれたこと、およびこれに対して答えた旨を明確に述べているのであつて、その点は被告人の主張と一致するのである。それが事実であつたとすれば、被告人の用意周到な演技であるなどと疑うべき格別の事情のないかぎり、むしろ当時被告人は犯行発生の日時を知らなかつたものと見る方が自然であるといえないこともないのである。
 本件が強盗殺人事件であることは、ほぼ確実である。そして、本件記録を通観すれば、被告人がその犯人ではないかとの疑惑を生ぜしめる種々の資料が存するのであり、犯行を否定する被告人の弁解が、はたして真実であるかどうかについても問題がないではない。また、本件一、二審の判決裁判所は、いずれも、被告人の公判廷における弁解を長時間にわたつて直接に聴取し、しかもなおこれを採用しなかつたのであつて、このことは軽視できないところである。
 しかしながら、右の諸点を十分に考慮しても、上述したとおり、本件記録にあらわれた証拠関係を検討すれば、本件犯行の外形的事実と被告人との結びつきについて、合理的な疑いを容れるに足りる幾多の問題点がなお存するのであつて、原審が、その説示するような理由で、本件犯行に関する被告人の自白に信用性、真実性があるものと認め、これに基づいて本件犯行を被告人の所為であるとした判断は、支持し難いものとしなければならない。されば、原判決には、いまだ審理を尽くさず、証拠の価値判断を誤り、ひいて重大な事実誤認をした疑いが顕著であつて、このことは、判決に影響を及ぼすことが明らかであり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
 よつて各上告趣意につき判断を加えるまでもなく、刑訴法四一一条一号、三号により原判決を破棄し、同法四一三条本文にのつとり、さらに審理を尽くさせるため本件を原裁判所である広島高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官横井大三、河井信太郎公判出席
  昭和四五年七月三一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
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benediktine · 6 years ago
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【渋滞、火災、そして混乱… 豊洲市場 波乱の幕開け】 - NHKニュース : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181011/k10011667771000.html 2018年10月11日 18時30分
東京・築地市場に代わる新たな卸売市場、豊洲市場が11日、開場しました。豊洲市場周辺では、夜明け前から市場を利用する業者の車両などによる渋滞が起き、新たな市場は混乱の中でスタートしました。
開場初日の11日、マグロの卸売場では、集まった水産業界の関係者が手締めをして豊洲市場の開場を祝いました。
そして午前5時半に、鐘の音が鳴り響く中、新しい市場で初めての競りが始まり、威勢のよい掛け声とともに、マグロが次々と競り落とされていきました。
豊洲市場は、今月6日に83年の歴史に幕を閉じた築地市場の移転先として、東京都が5700億円余りをかけて江東区に整備しました。
今回の移転をめぐっては、豊洲市場の土壌や地下水から高い濃度の有害物質が見つかったことやその対策工事に不備があったことなど問題が相次ぎ、都の移転決定から実現まで17年かかりました。
初日の豊洲市場の周辺では、夜明け前から午前中にかけて商品の仕入れで訪れた業者の車両で渋滞が発生するなどしたため、仕入れに通常より時間がかかったという声も相次ぎました。
また、市場ではターレーと呼ばれる小型の運搬車が燃える火事や、ターレーに衝突されて��がをする事故もあり、混乱の中でのスタートとなりました。
都には、渋滞の緩和など、業者の利用しやすい市場にしていくことや、日本の台所とも呼ばれた築地市場のブランド力を豊洲市場に引き継いでいくことが求められています。
■《徹底した衛生管理》
東京・江東区に開場した豊洲市場は、敷地面積は40万7000平方メートルで、築地市場の1.7倍の広さがあり、水産物の競りが行われる水産卸売場棟のあるエリア、仲卸業者の店舗が入る水産仲卸売場棟のエリア、それに野菜や��物などを扱う青果棟のエリアと、大きく3つに分かれています。
豊洲市場の最大の特徴は、壁が少なく開放的な施設だった築地市場とは異なり、建物の閉鎖空間の中で競りなどを行うことで温度や衛生面の管理を強化したところにあります。
建物の中には冷房設備が備え付けられ、例えば、水産卸売場では真夏でも室内の温度が10度程度に保たれるなど、徹底した温度管理を行えるとしています。
また、トラックに荷物を積む場所では、通常のシャッターに加え、搬入口の上部から空気を流して外気やほこりなどが室内に入ることを防ぐエアカーテンなども整備しました。
また、築地市場で人気の高かったマグロの競りの見学については、衛生管理を強化するため、囲いのある特設スペースから見ることになります。
このほか、市場内には、飲食店や、調理器具などを買うことができる物販店も入っていて、一般の人は13日から利用できるようになります。
■《新市場の安全対策は》
豊洲市場は、もともと東京ガスのガス工場の跡地で、土壌や地下水から高い濃度の有害物質が検出されたことから、安全性を懸念する声があります。
さらに、おととし9月には、土壌汚染対策の柱として汚染された土をきれいなものと入れ替える「盛り土」が、主要な建物の地下で行われていなかったことも明らかになりました。
都は、ことし7月までに約38億円をかけて追加の安全対策工事を行い、建物の地下空間の底をコンクリートで覆ったほか、換気設備を新たに導入しました。
また、有害物質が含まれている地下水が上がってこないように、水位を管理する機能を強化しました。
都は、一連の追加工事で安全性は確保されているとしていますが、豊洲市場の開場後も地下水の水位や有害物質の濃度などを継続的に監視していくとしています。
しかし、開場直前の先月には、敷地内で地盤が沈んだことによるひび割れや段差が見つかっていたことが明らかになり、都が緊急の工事を行いました。
都には、引き続き、食品の安全性を確保し、利用する業者が安心して働くことができる市場にしていくことが求められています。
■《ライバル出現 変わる流通》
水産物や野菜などの新たな流通拠点として開場した豊洲市場ですが、その環境は厳しさを増しています。
移転前の築地市場は、去年1年間の水産物の取扱量が38万5000トンと国内最大の市場でしたが、取扱量は、ピークとなる昭和62年の約81万5000トンの半分以下に落ち込んでいます。
背景にあるのは、水産物の消費低迷に加えて、小売りや外食の業界で、卸売市場を通さずに産地から直接、商品を仕入れる動きが広がっているためです。
このうち、東京・羽田空港の敷地内で鮮魚センターを運営するベンチャー企業は、全国各地の漁港で水揚げされた水産物を飛行機で空輸し、小売店や飲食店に運ぶビジネスを展開しています。
4年前に設立されたこの企業は、各地の漁協や水産会社などとあらかじめ契約を結び、朝に水揚げされた水産物をその日のうちに小売店や飲食店に出荷します。
10日は、宮崎県で朝に水揚げされたカンパチやタチウオなどが、午前10時半すぎに羽田空港にある鮮魚センターに到着し、そのまま飲食店や小売店に向けて出荷されていました。
購入を希望する魚を取れたての状態で仕入れることができるため、中小の小売店や飲食店だけではなく、大手回転寿司チェーンやデパートも利用しているということで、ことし9月の取り引き件数は1年前と比べて2倍に増えたということです。
「羽田市場」の野本良平会長は「中間の流通を省くことで鮮度のある魚を消費者に届けることができる。ニーズの高まりを感じているので、今後も取引量を増やしていきたい」と話していました。
豊洲市場には、築地市場で培った伝統を引き継ぎながらも、流通の在り方の変化に対応していくことも求められています。
■《大丈夫?渋滞対策》
東京の臨海部の埋め立て地にある豊洲市場は、海に囲まれているため、市場と都心などを結ぶルートが限られていて、周辺の道路の渋滞が懸念されていました。
東京都は、築地市場の跡地を通って臨海部と都心をつなぐアクセス道路として、「環状2号線」の整備を進めてきましたが、市場の移転が延期された影響で整備が間に合わず、全線開通は2022年度の見通しとなっています。
このため都は、築地市場の跡地周辺にう回路を整備して、築地と豊洲の区間を暫定的に開通させる計画ですが、開場には間に合わず、開通は1か月程度、遅れる見通しです。
また、都は11日から、市場に関係する車両に限って環状2号線の一部区間を利用できるようにする対策をとりましたが、周知が不足したため、利用する車両は多くなかったということです。
都は、豊洲市場周辺で利用できる道路の周知を徹底するとともに、業者への協力を呼びかけ、少しでも渋滞緩和につなげたいとしています。
■《ネット上では…》
ネット上では、歓迎や懸念の声が出ているほか、利用する業者からは、市場周辺の渋滞を解消する手立てを講じるよう求める声もあがっています。
ネット上では、豊洲市場の開場について「いろいろと問題はあるだろうけど、スタートしたからには築地以上の発展を願いたい」、「開場おめでとうございます。慣れるまで不便かと思いますが世界から『豊洲はいいね』と言われるように頑張ってほしい」など、歓迎の声が出ています。
一方、豊洲市場への移転に反対する業者がいることを踏まえ、「反対される方々の気持ちはすごくわかる。思い入れがあるほど簡単に割り切れない」、「豊洲に行った魚屋さんも、『築地に残る』と言っている魚屋さんも、気の毒でならない。しなくてもいいけんかをし、しなくてもいいかつての仲間の悪口さえ言わなければならない」などと、今後の市場運営を懸念する声も出ています。
また、市場を利用する業者からは「とにかく道路を増やさなきゃあの渋滞は解消されない」、「豊洲まで30分で着くはずなのに、渋滞でおよそ1時間かかった。市場の中に入っても渋滞。鮮魚棟と青果棟は離れ過ぎて遠いし、迷う」として、市場周辺の渋滞を解消する手立てを講じるよう求める声もあがっています。
これに関連して、ネット上では「駐車場を借りたけど高すぎる。高級店なら痛くもかゆくもないだろうけど、うちみたいなすし屋には大打撃。築地では気持ち程度しか払っていなかった駐車場代。遠い店は車でなければ仕入れができないのに」といった書き込みもあります。
さらに、「豊洲の地下水の話はどうなったの?小池知事の権限であれだけ騒いだのだから、どう解決して移転を認めたのかぐらいの説明はあったのか」など、移転をめぐる一連の経緯についての説明が不十分ではないかと指摘する声も出ています。
また、豊洲市場について東京都は、開放的な建物だった築地市場とは異なり、建物の閉鎖空間の中で取り引きを行うことで温度や衛生面の管理を強化したとしています。
これに対し、ネット上では「空調、動いている?というくらい暑い。あれだけの人たちが来てるんだから温度下げなきゃ、熱気でヤバい」、「室温も湿度も高くて鮮魚傷まない?大丈夫?不安しか覚えない」などと温度や衛生管理への不安の声が上がっています。
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kuroda-kanbee · 7 years ago
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数年分のコピペ011
2月 27, 2017 英国では、先述のように7割の人が「36歳を境として女性の妊娠力が急に落ちる」と分かっています。ですから、今まではお金の問題で子どもをつくれなかった人たちが、「お金ができたのなら、早く産もう」となるわけです。しかし、7割の人がそのことを知らない日本では、お金が入っても「このお金でちょっと2人の時間を楽しんでから子どもを持とう」となってしまう。 政府の「女性活躍推進」が「少子化推進」となってしまう理由(下) ──天野馨南子・ニッセイ基礎研究所研究員|シリーズ・日本のアジェンダ 崖っぷち「人口減少日本」の処方箋|ダイヤモンド・オンライン (via otsune)(元記事: diamond.jp (strega-aquariolから))
3月 1, 2017 【解けた戦後教育の洗脳】ここで、日本の戦争に関連してよく誤解されていることを簡単にまとめてみるね。 【1】『日本が戦争をしかけたわけではない(侵略戦争ではない)』 当時アメリカは日本を仮想敵国とする計画(オレンジ計画)があり、初めから先に手を出させるつもりで「ハル・ノート」という脅迫的な最後通牒を送っている。 その内容は“日本がそれまで蓄積してきた 海外権益を放棄せよ”という宣戦布告であり、日本は防衛のために戦わざるを得ず、日本の戦争が正当防衛であり侵略ではないことを戦後アメリカ自身が認めている。 【2】『A級戦犯の“A級”とは犯罪の“ランク”ではない』 中国人や朝鮮人の9割と、日本人の何割かが誤解しているであろうことだが、「最高のAをつけられているんだから、悪いに決まってる」という認識は完全に誤解である。 実際は、『Aとは“種別”』であって『ランクではない』。A級戦犯とは「平和に対する罪」という、戦勝国が自由に日本を裁くために作った罪種別であり、東京裁判が終わった後にそのルールが別の案件で使われたことすらない酷く不公平なものだった。 当然、現在使われている国際刑事裁判所設立条約(ローマ条約)にも「平和に対する罪」などというものは初めから存在しない。 だから“あのヒトラーですら”戦犯ではないのである。戦犯などという「定義が曖昧で、裁く側だけに都合のいいもの」が存在するのは古今東西の世界の法と裁きの中で日本だけなのである。繰り返しになるが、BやCよりAが重罪という認識は完全に間違いである。 当然これらのことは東京裁判の関係諸国もちゃんと認識しているんだよ。 1.マッカーサー元帥  昭和25年10月トルーマン大統領に対して「東京裁判は誤りであった」と告白。さらに昭和26年に米国上院において「日本がおこなった戦争は正当防衛であり侵略戦争ではなかった」と公式に証言。 2.インドのパール判事 日本が戦争にふみきったのは「侵略のためではなく」独断的な政策をとった西洋諸国によって挑発された為であり、「東京裁判は正義の実現ではなく勝利者による復讐」であるとし、「日本は国際法に照らして無罪である」と主張したが、その主張を法廷で述べることを許されなかった。 3.米国のブレークニー弁護士 「日本は原爆に対して報復する権利を持つ」とウエッブ裁判長に抗議。 4.豪州のウエップ裁判長 帰国後「東京裁判は誤りであった」と繰り返し表明。 5.オランダのレーリング判事 裁判終了後に「東京裁判には法的手続きの不備と南京大虐殺のような事実誤認があったが、裁判中は箝口令がひかれていて言えなかった」と発言。 また、「私たちは国際法を擁護するために裁判をしていたはずなのに、連合国が国際法を徹底的に踏み躙ったことを、毎日見せ付けられていたからそれは酷いものだった。もちろん、勝者と敗者を一緒に裁くことは不可能だった。まさに復讐劇だった」と述べた。 6.フランスのベルナール判事  レーリング判事と同様な発言を裁判終了後に公にした。 7.アメリカのキーナン首席検事  日本糾弾の旗頭キーナンですら裁判が終わった後に「東京裁判は公正なものではなかった」と発言。 8.イギリスの国際法の権威ハンキー卿  『戦犯裁判の錯誤』という本の中で「日本無罪論のパール判事の主張は 絶対に正しい」と明言。 9.イギリス法曹界の権威ビール氏  『野蛮への接近』という著書のなかで「東京裁判は勝者が敗者に加えた 野蛮きわまりない復讐行為である」と断言。
裁判中は嘘をついていた人たちも裁判が終わった後に自分の行為を恥じ、法の概念そのものを冒涜した自分たちの判決の正反対の発言したのだ。それほどまでにデタラメな裁判によって日本は犯罪者に仕立てあげられてしまったのである。 ちなみに戦後のアメリカの議事録によれば、アイゼンハワー共和党政権下の副大統領だったニクソンは占領時に憲法制定し日本に押しつけたことを日本の国会で公式に謝罪している。 また、アメリカ共和党の大物下院議員だったハミルトン・フィッシュは著書の中で当時の共和党下院議員の90%が日本との戦争に反対していた事実を明らかにしており、ハルノートを指して 「これによって日本には、自殺するか、 降服するか、さもなくば戦うかの選択しか残されて無く日本を戦争へと追い込んだ」 と強く批判している。 そして中国と韓国だけがそれを忘れたフリをして因縁をつけているのである。
3月 2, 2017 こいつとヨシフが麻原が在日って事実が報道されないように情報をコントロールしてた 【人物】江川紹子氏「安倍首相、批判されると事実も確かめずに感情的に非難しまくるという傾向、なんだかすごく心配になるにゃ」:黒マッチョニュース (via 774rider)(awarenessxxから)
3月 2, 2017 で、それと同時に、じゃあ、中国人、一番どこに行きたいか。当然ですけど、アメリカです。で、今、アメリカは西海岸、あと、カナダもそうですけど西海岸は、ほとんどが中国人の牙城になってます。 で、特にアメリカに行ってる中国人っていうのは、まあ、いい意味で多くはエリートなんです。 で、国費の人もいるし、ま、基本的には太子党と言われている、ま、幹部の、子供たちも多いわけです。 で、パスポートも多くがアメリカやカナダやオーストラリアのパスポートに変わってるわけですが、かつて、アメリカに行った中国人、の職業というのは、不動産業、金融、それから一部分が学者、そして、わりと新しい系の人の理系はIT、そして、今、一番ブームなのは何かというと、政治家になることなんです。 で、現実的に今、西海岸、カリフォルニア州、そこらへんで石を投げれば、市長、副市長、区議、まあ、市議、そういった人は、中国人ばっかりです。 で、サンフランシスコの市長も今、中国人です。 で、正直、全く人気のない人間がなぜか、ま、市長になったわけですが、どう考えても江沢民派のお金が流れたといわれてます。 とすると、赤い、チャイニーズアメリカンです。 そういった人が市長に、隣のオークランド州も、女性のチャイニーズ系です。 そして、アメリカの今の法律で言いますと州知事、までは、移民、一世でもなれます。 とすると、非常にリーダーシップがあり、学歴も高く、非常に英語もネイティブな人間、そういう人たちが、これからアメリカの政治のもっと中枢に上がっていく。 それでなくてもオバマ政権のもとでは、ま、スティーブン・チューさんは科学長官ですが、最初、商務長官になった人、ゲイリー・ロックさん、彼もチャイニーズです。 それからオバマさんの○○○○長官をやっていた人間も、ハーバード時代の同級生のチャイニーズです。 民主党政権というのは、アメリカは実は、チャイニーズをかなり使っているわけです。 で、ヒラリーさん、も、オバマさんと競って大統領に出るか出ないかという時代、そういう中で、選挙資金、どこから流れてきたか。 中国の福建省からです。 これはすでに明らかになってます。 しかも、その時、どこを経由したか。 ニューヨークの福建省系の、チャイナタウンを経由したということもはっきりしています。 これが今のアメリカでもあり、また今の中国でもあるわけです。 要するに、ま、中国人ていうのは、まあ、あの、金儲けっていうのは���とつの大きな道なんですが世界に、もうひとつは支配層になるということが、非常に重要なわけです。 で、今のところ日本では、まあ中国系というと蓮舫さんなのかなぐらいで、まあそんなにいないわけですが、ま、あとヨーロッパもそうですけどそんなにいないわけです。 ある意味で言ったらヨーロッパ社会、レイシストで、まあ、あの、白人至上主義だし、そんな簡単に帰化もできない、簡単に国籍も変えられないってこともあるわけですが、やはりアメリカ、カナダ、オーストラリア、のような、移民立国、になってしまったら、支配層には中国系が上がっていく可能性が非常に高いと。 で、しかも、まだ中国系の人っていうのはアメリカでは、300何十万人ですから、あの、1%、にも満たない…、あ、0.1%、人口の、それしかいないのに、主要なポジションに就きだしているというのが、現実です。 ぼやきくっくり | 支那系合衆国大統領が誕生する日…今やアメリカ西海岸は支那人の牙城!(河添恵子さんの講演より):  2013.08.24 Saturday (via nandato)(元記事: nandato-blog (quote-over100notes-jpから))
3月 2, 2017 外国人講師が福島出身者に「暗いと光る?」と言った話、元ネタは「原潜乗組員は暗いと光るからわかる」というジョークなんだよな。もちろん、それを福島出身者に言うのは、ユダヤ人に「シャワーはお湯がいい?それともガス?」と聞くぐらいとんでもない。 Twitter / ohnuki_tsuyoshi (via whimsy)(元記事: twitter.com (biomega-yoichiから))
2月 23, 2017 時間の使い方は練習によって改善できる。だがたえず努力をしないかぎり、仕事に流される。(ドラッカー)balance-meter:
2月 23, 2017 実際に自殺を止められる言葉は「自殺しないでくれ。自殺したら俺が悲しい」だけです。でも条件がある。この言葉を信じられるような日常的なコミュニケーションの積み重ねがあるかどうかです。それがあれば止められます。要は互いに自分の行為や体験にとって相手の存在が前提であるような関係性を日常的に作れているかどうか。逆にこのことから昨今自殺が増えている原因を推察できます。要は、道徳でなく関係性の問題なのです。 webちくま 藤原和博・宮台真司 司会:鈴木寛 「子どもに教えたい、新しい道徳」 (via kurousa, proto-jp)2008-01-28(via gkojax-text) (via yaruo) (via rarihoma)
2月 23, 2017 これはあなたの人生です。 自分が好きなことをやりなさい。 そして、たくさんやりなさい。 何か気に入らないことがあれば、それを変えなさい。 今の仕事が気に入らなければ、やめなさい。 時間が足りないのなら、テレビを見るのをやめなさい。 人生をかけて愛する人を探しているのなら、それもやめなさい。 その人は、あなたが自分の好きなことを始めたときにあらわれます。 考えすぎるのをやめなさい。人生はシンプルです。 すべての感情は美しい。食事を、ひと口ひと口を味わいなさい。 新しい事や人々との出会いに、心を、腕を、そしてハートを開きなさい。 私たちは、それぞれの違いで結びついているのです。 自分のまわりの人々に、何に情熱を傾けているかを聞きなさい。 そして、その人たちにあなた自身の夢も語りなさい。 たくさん旅をしなさい。 道に迷うことで、新しい自分を発見するでしょう。 ときにチャンスは一度だけしか訪れません。しっかりつかみなさい。 人生とは、あなたが出会う人々であり、その人たちとあなたが作り出すもの。 だから、待っていないで何か作ることをはじめなさい。 人生は短い。 情熱を身にまとい、自分の夢を生きよう。 NYの小さな会社の、心打たれるメッセージ | SIRCUS.TV「サーカス」 (via mcsgsym)(元記事: gkojax (yoshitsuchiから))
2月 16, 2017 ミトロヒン文書によると、『日本人は世界で最も熱心に新聞を読む国民性』とされており、『中央部はセンター日本社会党の機関誌で発表するよりも、主要新聞で発表する方がインパクトが大きいと考えていた』とされている。そのため、日本の大手主要新聞への諜報活動が世論工作に利用された。 冷戦のさなかの1970年代、KGBは日本の大手新聞社内部にも工作員を潜入させていたことが記されている。文書内で少なくとも5人は名前が挙がっている。 朝日新聞の社員、暗号名「BLYUM」 読売新聞の社員、暗号名「SEMYON」 産経新聞の社員、暗号名「KARL(またはKARLOV)」 東京新聞の社員、暗号名「FUDZIE」 日本の主要紙(社名不詳)の政治部の上席記者、暗号名「ODEKI」 中でも朝日新聞社の「BLYUM」については 「日本の最大手の新聞、朝日新聞にはKGBが大きな影響力を持っている」 としるされており、「BLYUM」が同社内で重要なポストにいた人間か、または複数名の同志がいたことをうかがわせる。 ミトロヒン文書 - Wikipedia (via otsune)(元記事: Wikipedia (quote-over100notes-jpから))
2月 16, 2017 awarenessxx:“欧米(白人)の植民地の残虐さ 賢者の説得力 http://kenjya.org/ajia1.html ・ 日本のアジア「侵略」を批判しまくっている欧米諸国。 その日本が「侵略」する前のアジア諸国はどういう状況だったのか? ・ ●アボリジニ殺しは20世紀に入っても続き、ニューサウスウェールズ州立図書館に残された資料には、1927年の日付で「今日の収穫アボリジニ17匹」とある。当時は日曜日にみんなでアボリジニ狩りをしていた。       ... awarenessxx:
欧米(白人)の植民地の残虐さ
賢者の説得力
http://kenjya.org/ajia1.html
日本のアジア「侵略」を
批判しまくっている欧米諸国。
その日本が「侵略」する前のアジア諸国は
どういう状況だったのか?
●アボリジニ殺しは20世紀に入っても続き、ニューサウスウェールズ州立図書館に残された資料には、1927年の日付で「今日の収穫アボリジニ17匹」とある。当時は日曜日にみんなでアボリジニ狩りをしていた。
         《高山正之 正論2008/9月号》
※管理者注…「アボリジニ」とはオーストラリアの原住民のこと。
●インドネシア人は、家畜よりひどい存在として扱われていた。
◇鞭打ち・平手打ちは当たり前だった。
◇粗相をした2人の女性を裸にして、オランダ人農場主がベルトで鞭打ち、さらに裂けた傷口や局部にトウガラシ粉をすりこんで、木の杭に縛りつけて見せしめにした。
◇刑務所で過酷な労役を課せられている囚人が、オランダ人の農場より食べ物がいいからと、出所を拒んだ。
        《前野徹 「戦後歴史の真実」》
        《高山正之 週刊新潮2006/4/20》
●岡倉天心…「ヨーロッパの繁栄はアジアの屈辱である」 屈辱的に人員を供出させられたり、資源を買いたたかれたりして、欧州の繁栄を下支えしているアジアの現実がある。
    《松本健一 「ぼくらの『侵略』戦争」》
●レーニン…「ヨーロッパの近代における繁栄は、植民地における豊富な資源の一方的略奪と、安価な労働力の収奪による」
       《石原慎太郎 「亡国の徒に問う」》
●太平洋には2万の島々があったが、原住民は何の防備もせず、海から侵略者が来るなど予想もせず、昔ながらに平和に暮らしていた。
ここに白人海賊たちは鉄砲と十字架を担いでやってきて、片っ端から襲いかかり殺戮と掠奪を繰り返していった。
●無主物先取特権だとばかり、自分たちの土地にしてしまった。「誰も住んでいなかったので、早い者勝ちで自分のものにしたのだ。何が悪いか」という言い分である。先住民が住んでいたはずだが、彼らにしてみれば白人以外は人間ではなく、猿やけだものと等しい存在と見なして平気でいたのである。 
《清水馨八郎 「大東亜戦争の正体 それはアメリカの侵略戦争だった」》
●帝国主義や植民地主義には、きちんとした論理が通っている。「お前たちは劣等な民族である。劣等な民族は自ら自分の国を治められない。そのままにしておいたら、殺し合いや伝染病がはびこり、飢餓で死ぬ人も出てくるだろう。だから、劣等な民族のために優等な民族であるイギリス人が統治してあげる」
●1900年の時点のイギリスは、天才も秀才もたくさんいたし、人格者も聖職者もたくさんいたはずである。しかし、論理というものがきちんと通っていれば、後に振り返っていかに非道に思えることでも、なぜか人間はそれを受け入れてしまうのである。
●帝国主義が「本当にいけないこと」として認知されたのは、第二次大戦が終わってからに過ぎない。それでも往生際悪くイギリスやフランスは、第二次大戦後もしばらく、何とか植民地を維持しようと無駄な努力を重ねた。
        《藤原正彦 「国家の品格」》
●西欧諸国がつくりあげた「植民地」とは、白人が主人で、ほかの人たちは奴隷に準ずる存在と考えればいいだろう。
     《渡部昇一 Voice2007/9月号》
●ベトナムなどは植民地統治の結果、固有の文字がなくなって全部ローマ字になっている。
《三宅久之 「『日本の問題点』をずばり読み解く」》
●オランダのインドネシアに行った植民地政策は、愚民政策・貧民政策だった。そのため貧困にあえぐインドネシア人の平均寿命は、35才にまで低下したといわれる。
  《藤岡信勝 「教科書が教えない歴史(2)」》
●インドは昔から木綿産業が盛んだったが、産業革命が起きると、イギリスのマンチェスターから木綿が圧倒的に安い値段で入ってくるようになった。インドで木綿を作って生活している何百万人という人たちが、これにより生活できなくなった。
●普通の独立国だったら、国は農民を保護するために輸入制限をしたり、関税をかけなければならない。しかし、輸入を拒否したくてもできないのが植民地だ。その上、イギリス政府は木綿を作りにくくするために、木綿の作り手たちを何万人も集めて、その手首を切り落とした!インドの木綿工はそのまま仕事がなくなって、餓死してしまった。ベンガルからインド洋まで、何百万人という白骨が並んだと伝えられている。 
         《福田和也 「魂の昭和史」》
●植民地時代のインドネシア原住民とオランダ人の所得比は、1:13,000 だった。そうやってオランダの隷属下に置かれていた。
   《土屋敬之 「ストップ偏向平和祈念館」》
●英国は米国を犯罪者の流刑地にしていたが、その米国が勝手に独立したので、今度はオーストラリアを犯罪者の流刑地にした。
●住んでみると気候がいい、地味もいい。それで普通の市民も移住していった。もっとも市民といっても多くは食い詰め者・厄介者で、これがオーストラリアを1世紀にわたって血まみれの地獄に変えた。600万人いたアボリジニは、今30万人が生き残る。ナチスのホロコーストを凌ぐ大虐殺を行った結果だ。(50万人が住むタスマニア島では、その殆どが崖から突き落とされ、銃で撃たれて殺された)
      《高山正之 週刊新潮2005/12/29》
●別の曜日には彼らはアボリジニの女を犯した。そして妊娠すると豪州政府が出てきて母と子を引き離し、子供だけを白人世界に引き取る。いわゆる融離政策というものだ。
       《高山正之 週刊新潮2008/9/25》
●植民地時代の、まだ電気による扇風機のない時代のイギリス人は、寝室の天上に取り付けた巨大な団扇を室外から紐を引いて作動させるようにして、原住民の少年に終夜団扇を動かさせたという。
●シンガポールでは、イギリス人の女性は夜になると涼をとるために、人力車を雇い現地人に何時間でも引かせた。
          《三浦朱門 「日本の正論」》
●植民地の反乱を宗主国は武力で鎮圧した。フランスは、サイゴンでは容疑者は裁判なしでギロチンにかけた。一方で阿片を売り、10歳以上の子供をホンゲイ炭鉱で働かせて人頭税を徴収した。
《高山正之 「歪曲報道」 他の著書「変見自在マッカーサーは慰安婦がお好き」》
●オランダの植民地支配の残酷さ…
◇蚊に刺されて化膿し、血や膿を全身に流して働く現地人に、薬ひとつ与えなかった。
◇性病が蔓延して、街ゆく男たちの鼻骨が露出しているのは珍しくなかったが、衛生教育ひとつ行わなかった。(オランダ人だけは完璧に衛生的な環境で生活していた)
そのためであろう。日本軍が入ってきたときには、地鳴りがするような歓迎のどよめきが湧き起こったと言う。
        《小川義男 正論2005/12月号》
●仏印では、税が払えないと政治犯として監獄に放り込まれた。鎖でつながれた囚人には、老人や子供が多かった。働きの悪い者は処分しちまえというフランス人の思いが覗いて見える。獄死すれば葬式税も取れる。
●だからフランスは都市の数ほど監獄をつくり、それでも足りないからとサイゴン南の島コンダオに4つの監獄と拷問棟「虎の檻」を建てた。ここには屋根がなく、鉄格子越しに生石灰と水を素っ裸の囚人の上に撒いた。囚人はやけどを負い、さらに熱帯の太陽に焙られた。
            《週刊新潮2009/1/29》
●欧米列強の間接統治(例えば、イギリスがマレーシアを統治していた時)…
◇イギリス人は一番上にいるエライ人で、みな政府の高官になる。
◇その下にいて威張っているのはインド人で、警官はインド人の仕事だった。
◇インド人の下で商売していたのが中国人。
◇もっと下でグダグダ酔っ払って寝ていたのがマレー人。
…彼らマレー人を取り締まって嫌われるのはインド人、金を儲けて嫌われるのは中国人、その上に立って「まあまあ」と言っていたのがイギリス人、という植民地統治だった。
 《日下公人 「アメリカはどれほどひどい国か」》
●オーストラリアの代わりに囚人が送り込まれるようになったタスマニア島は、毎年4千人位、1853年までに6万9千人が送り込まれたという記録がある。これはイギリスから送られた囚人の約半数であるそうだ。
●タスマニアには旧石器時代のような生活を送っていた原住民がいて、ブーメランという唯一の武器(弓や矢を知らない)を使って鳥や獣を捕っていた。
このタスマニアの住民こそ、オーストラリア移民史における最大の「悲劇の民」であった。すなわち、白人の手によって「黒人狩り」が行われ、タスマニア原住民は根絶させられたわけである。
●その状況が『豪洲聯邦』(昭和17年9月刊行 宮田峯一著 紘文社→焚書)に残っている…
◇イギリス移民が大挙して原住民の居所を襲い、放火して付近一帯の土地まで焼き払い、そこに本国から持参した穀類の種子を蒔いたようなことは枚挙に暇がないほどであった。
◇数十名の原住民をカヌーに乗せて、沖の方へ漕ぎ出させた後、海岸から一斉射撃を浴びせて、あたかも鳥獣を殺すようにして殺戮したりした。
◇原住民を使嗾(そそのかして)して仲間同志の闘争を惹き起こさせ、彼らの絶滅を図った。
◇原住民が夜中沐浴している時や、野営の篝火を囲んで楽しく団欒している時、突然襲撃して、全団を皆殺しにするような行為もしばしばあった。
◇負傷者は脳を打ち砕かれ、赤子は火中に投ぜられ、まだぴくぴく動いている肉には銃剣が情け容赦もなく突き込まれ、原住民がその周囲で安眠するために取り囲んでいた篝火は、夜明け前に、彼等を焼く火葬の火となった。       《西尾幹二 「GHQ焚書図書開封」》 …欧米人が日本の「従軍慰安婦」を非難できるのだろうか? レベルが違い過ぎる。(管理者)(元記事: kenjya.org (kazack4から))
2月 16, 2017 その昔、日本は電力関係の技術の一部をフランスから教わっていた。日本人は富岡製糸工場と同じように、ぐんぐん技術を吸収して完璧に発電所を動かした。一年後、フランス人技術者たちは本国に引き揚げていったんだが……  発電所の制御装置には当初から封印された謎の鉄の箱が接続されていた。そしてフランス人たちは、その箱についてだけは一切教えてくれなかった。立ち去るときにも「その箱は絶対にさわらないこと、こわれたら呼んでね」と言い残していったそうな。  さて日本人たちは言いつけを守ってはいた。気にはなるけど、下手にいじって発電所を停めたらことだ。だが技術者たちはあの手この手で調べて、やがて出した結論は……  この箱、まったく何もしていないんじゃないの?  そして技術者たちは会社にかけあった。自分たちの技術力にかけて、これは何もしていない、我々を信用してこれを外させてくれ、と。  さわらぬ神になんとやらという議論もあったが、やっとゴーサインが出た。そしてその当日、万が一にそなえて万全の体勢を整え、みんながかたずをのんで見守る中で、その箱からのびるケーブルが切られた。すると……  何も起きなかった。  溶接されたその箱を開けてみると、中は空っぽだった。本当に、それはただの箱だったのだ。  一同は安堵のため息をついた。技術者たちは胸をはる一方で、「フランス人め、たばかったな!」といきりたつ人もいた。でも……とぼくにこの話をしてくれた電力エンジニアは言うのだった。その箱をはずしたとき、日本の電力は独立できたんです。そのとき日本はフランスの呪縛から逃れ、電力技術を完全に自分たちのものにしたんです、と。あれはフランス人が日本に置いていってくれた、卒業試験だったんですよ、と。 Magazine ALC コラム 2006/10 (via asa-nebou)(元記事: cruel.org (morisovaから))
2月 16, 2017 ●日本の防共戦については、当時世界に少なからぬ理解者がいた。その中の最も注目すべき1人は、ローマ法王ピオ11世だ。支那事変勃発後3��月経った昭和12年10月、ピオ11世は全世界、特に極東のカトリック教会に対して「(支那事変での)日本の直接の関心は、共産党勢力のアジア浸潤駆逐に他ならない」として… ①日本の文明擁護の意図を支那が諒解する必要のあることを説き、同時に外蒙よりする凶暴なる(共産主義の)影響を駆逐すること。 ②共産主義の危険が存する限り、遠慮することなく日本を支援すべきこと。 ③日本軍当局に対しカトリック教会の立場は、全然日本との協力にあることを徹底せしめること。 …等の具体的な指令を発出した。    ●全世界3億3千万のカトリック教徒に君臨するローマ法王庁の右指令に関して、朝日新聞は「これこそ我が対支政策の根本を諒解するもの、知己の言、百万の援兵にも比すべきであって、英米諸国における認識不足の反日論を相殺して尚余りあるというべきである」と絶賛した。 ●東京裁判は共産主義論争を禁じたが故に、日本が戦争に赴いた原因は遂に解明されず、侵略国家の烙印のみが残された。とまれ、アジアにおいて防共のために戦ったのは、日本をおいて他にはない。《中村粲 正論2005/10月号》
2月 16, 2017 ●大戦中、米国は日本が孤軍奮闘して取り組んでいた防共回廊の意義を理解せず、ソ連よりも日本を敵視し、こともあろうにソ連と手を組んで防共回廊を叩き潰した。 その結果、ソ連の援助を受けた中共が中国大陸を支配し、東トルキスタン、内モンゴル、チベットが植民地化され、さらには北朝鮮と北ベトナムまでもが共産化されてしまった。 ●もし防共回廊が成功していたら、中華人民共和国も朝鮮民主主義人民共和国もベトナム民主共和国も成立することはなかったはずだ。米国は、朝鮮戦争もベトナム戦争も戦う必要はなかったであろう。 第二次世界大戦で戦うべき相手を間違えた米国は、そのために戦後、膨大な人命と莫大な国費を失うはめになった。なんという皮肉であろうか。世紀の愚行といっても過言ではない。  《関岡英之 WiLL2014/2月号  関岡氏著書「帝国陸軍見果てぬ「防共回廊」」》 共産主義の脅威http://kenjya.org/kyousan.html(via awarenessxx)(元記事: kenjya.org (gpx250r-ninjaから))
2月 17, 2017 「台湾って多民族社会だから、出稼ぎ外国人や東南アジア嫁でも社会に溶け込んでるよね!」と言う日本人がいますが、何を見てそう思ったのでしょう。台湾では一般家庭でも出稼ぎ外国人のベビーシッターや介護ヘルパーを雇うのが普通だから?東南アジア料理屋がいっぱいあるから? 雇用主の外国人労働者への虐待や給料ピンハネ、逆に外国人労働者による赤ん坊やお年寄りへの虐待、新移民の子の言語問題に関してはどう思っているのでしょう。 出稼ぎの彼女たちは家賃5000元くらいの6畳もないような広さの部屋に5人くらいで住んでいるのですよ。お遊びで語学留学しに来た日本人には到底理解できない世界でしょう。 外国人「台湾って差別がなくて好き!」台湾人「君が白人だからでしょ」台湾の原住民・地域・外国人への差別エピソードまとめ | 台湾ZINE―たいわんマガジン― (via deli-hell-me)(元記事: fun-taiwanzine.com (yasaiitameから))
2月 17, 2017 本来、東京開催だったフィギュアスケート世界選手権が震災の影響で開催不能となり、 1ヶ月遅れでロシア開催となった。代替開催国となったロシアは、 わずか1ヶ月という準備期間にも関わらずあらゆる面で日本に多大な配慮をしてくれた。 自国開催を楽しみにしていた日本国民がテレビで中継を楽しめるようにと 日本時間のゴールデンタイムに合わせて開会、開会式では日本と被災地を応援する演出。 そしてフィナーレでは、リンク上に日の丸を描いて 日本選手を中心に、各国の選手が輪になって日本を励ますパフォーマンス。 (ちなみにキムヨナは日本へエールを送るセレモニーには出ませんでした) (p)ttp://blog-imgs-34.fc2.com/d/e/l/deliciousicecoffee/20110506120405b2f.jpg アモディオ選手は「これは日本の人たちへのささやかな歌のプレゼントだ」と、減点対象となるボーカル入りの曲をあえて使用。 沢山の選手たちが、応援席の観客が、日本への応援をくれた。 エキシビションに祈りを込めた選手たちもいた。 グランドフィナーレではロシアフィギュアスケート連盟から、『日本にささげる詩』という日本へのメッセージが送られた。 ところが独占中継したフジテレビは、このメッセージを放送しなかった。 19時放送開始で最初の1時間以上はひたすら前日の振り返りVTRとキムヨナの特集。 リアルタイムではなく遅らせて放送した上、何故か演技順序を入れ換えて放送。 フィナーレでの各国選手からの応援も、ロシアからのメッセージも放送せず。 安藤美姫選手はロシア語でお礼を述べ、そのあと日本の現状を英語で伝えたがフジでは放送されなかった。 これは時間切れなんかじゃない。インタビューやCG、スタジオの感想など放送する余裕があるのだから 意図的に流さなかったとしか思えない。 完全生中継をした有料放送を見たたくさんの視聴者はTwitterでリアルタイムに情報を流した。 それを見比べるとフジがどれだけ放送をカットし、どれだけの世界からの応援メッセージを伝えなかったかがよくわかる。 「フジテレビは視聴者のニーズに応えてるだけじゃないのかな?」 ニートな2ちゃんねらー日記 (via mcsgsym)(元記事: gkojax (awarenessxxから))
2月 17, 2017 NHKハングル講座元プロデューサー高橋昌廣は夫婦そろってのNHK職員。 三鷹の豪邸に住み、年収は夫婦あわせて4000万円。娘は拘束型心筋症に犯されていた。 そこで高橋は旧姓『上田昌広』を名乗り、娘の渡米手術費のカンパを訴えた。 NHKはこの内実を知りながら『団体職員・上田氏』として全面支援。 視聴者のみなさまにたいして募金協力を訴えた。 結果、目標額に倍する2億円の善意が集まり、 高橋は身銭を切ることも無く、余剰金は闇に消えたのであった(・∀・) NHKハングル講座元プロデューサーが旧姓を名乗り、視聴者に対して募金を集めていた事件|保守速報 (via mashu)(元記事: hoshusokuhou.com (awarenessxxから))
2月 17, 2017 ある在日3世の告白 『あのさ、君達の大嫌いな在日だが俺在日3世だけど別に嫌われようが何されようがこっちはどうでもいいよw 日本という国における「楽して稼げる職業」は全て在日・帰化人が握ってるし(笑)金あるから在日でも日本人女とやりまくりwあと数年で日本の参政権も取得できるし(爆)俺達はもうお前達日本人みたいに毎日毎日仕事とか将来とか金の心配なんかしなくていいんだよw今俺達が考えてるのはもっと大きいこと。いかにしてこの日本という国をボコボコにいじめ抜いてやるかってこと。つまり日本の中に、俺たち朝鮮韓国人の血を増やして在日を増やす。んで日本人を少数派にしてその日本人をいじめたおす。んでこの国を乗っ取る。今はもうその最終段階に入ってるわけ。平和ボケした危機感ゼロのアホ日本人は気づいてないがw例えば韓流ブームやパチンコ産業や消費者金融あれは在日が作ったって知ってる?あれだけ大規模なブームを作れるくらい、もう日本の中で在日の力は最強なんだよ。自分達を地獄に導いてるとも知らずに毎日毎日テレビで韓国やパチンコをヨイショしてくれる。パチンコにはまるアホ日本人のおかげでパチンコ産業は儲り消費者金融会社も潤った。韓流ブームのおかげで韓国へのイメージもよくなったし韓国人や在日の男と結婚する日本人女も多くなった。つまりあと30年もすれば日本は在日主体の社会になるって事だよ。たった100万人の在日に使われる1億の日本人wお前ら糞日本人に一生地獄の生活を見せてやるよ。どう?ムカムカする?(爆)まあすでに我々はパチンコと消費者金融で糞日本人を奴隷にしていじめたおしてるけどなwほんとお前ら糞日本人見てると家畜の豚に見えるよwそうやってこれからも我々の為に尽くしてくたらいいよ(爆)』 岸和田市民掲示板より 『これからは我々在日コリアンの時代』 ∥関西在住の在日三世ですがこの日を待っていましたよ。 ∥我々は日本への帰化など望んでいません。 ∥韓国国民としてのプライドと誇りがありますからね。 ∥民団総連日本の市民団体の方々とともに手を組んで ∥我々寄りの議員をどんどん送り込んでいきますよ。 ∥当然我々寄り議員は我々にメリットの大きい条例や法案を作ってくれるでしょう。 ∥60万在日のパワーを見せつけてやります。  ∥日本人に一泡吹かせるどころか ∥コリアン特区コリアン自治区を日本全国に広げます。 ∥韓流ブームなんてのはそのほんの入り口の更に手前の門扉の前の石ころ程度のものですよ。 ∥日本人は我々が大勢でちょっと大きな声をだしてやるだけですぐに動きますからね。 ∥この条例成立がそれを証明しているでしょ? ∥まずはこの岸和田から。 ∥あとは日本中の在日コリアンコリア系日本人を総動員し ∥日本中の都市街で投票条例を得、最後は参政権を手中に収めます。 ∥必要があれば住民票を移したり引っ越しだってやりますよ。 ∥我々にはそれを実現するだけのパワーがありますから。 ある在日の告白② 『今や創価学会や統一協会など宗教界や年間30兆円のパチンコ業界・消費者金融業界・風俗業界・ラブホテル業界を在日は掌握したよ。全国の駅前も在日が握っている。宗教やパチンコで儲けた金で駅前の一等地を買い制覇するつもり。外国人参政権も達成する為工作しているよ。日教組の上層部は我々在日が制覇して日本人の子供には我々の歴史観を徹底的に教育する。日本海の名前も東海に変える。靖国も徹底的に叩く。日本の永住権取得も緩和させ移民を多く受け入れアホな日本人は30%ぐらいにする。反対するなら差別!差別!と騒ぐ。今の時代は戦争で侵略するような時代じゃないんだよ。我々はあくまで合法的に日本を侵略してるんだ(笑)芸能界もほとんどが在日プロダクションだし新人なんか体売るか創価に入信しないと仕事は与えない。もちろんテレビ局も我々の支配下にある。結局全ては金であり我々はテレビも政界も全て制覇したんだよ。芸能界は今後も在日芸能人をプロデュースしていく。日本は最高だね税金のかからない宗教とパチンコ産業で我々は大儲け!こんなことアホな日本人の多くは知らない。まあ日本人の事はどうでもいいよ。政治や大企業や在日企業を守り日本を乗っ取るのが目的だから。ほとんどのアホ日本人が我々を日本人と思ってる(笑)まあ知った所でお前らにはどうする事もできないけどな(笑)』 ある在日の告白集 (via tora1014)
2月 18, 2017 老子のおっさんが言ってた「手放し難きを手放せば得難きを得る」って本当だったんや Twitter / funfunhouse (via dontrblgme404)(元記事: twitter.com (hallowoから))
2月 18, 2017 この記事自体が体調が悪いときや身内に不幸があったときは、やむを得ず有休を取りますよね。・・・と書き始めていますが、いやそもそもそうじゃないから。 今から70年前に労働基準法なる法律が日本で作られたときに、その担当課長だった寺本廣作氏は、そもそも年次有給休暇というのはまとめて一括取得するのが大原則で、一日ずつとるなどというのは本来あり得ないことだという国際常識を重々承知した上で、しかし敗戦直後で焼け野が原になった日本ではそれをそのまま適用することは難しいというやむにやまれぬ事情の下で1日単位の分割取得というおかしな制度をあえて導入したと明言しています。 年次有給休暇のそもそも: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)(元記事: eulabourlaw.cocolog-nifty.com (minbow3から))
通帳とはんこ 私は積み立て貯蓄をしており、その額は7桁後半。 その通帳を細々した物をパクろうとしたついでに見つけ、印鑑ごと泥したママ友。 銀行で現行犯逮捕され、執行猶予と併せて収監決定。 ご自慢のマイホームとやらは更地に戻り、旦那さんと息子さんは引っ越ししますとの事。 もしお礼参りなどあったら、此方に連絡をして下さいと、連絡先を渡され、最後の挨拶に来られました。 最後まで騙された!詐欺師!と喚いていたので、減刑もなかったんだと。 で、通帳の届け出印と全く違う印鑑を、通帳と一緒に輪ゴムでくくって置くのは何罪になるんだろうかww これは銀行の担当さんに教えて貰いました。 セットで置いてある=通帳の届け出印と言う、思い込みを利用したトラップだそうで・・・ 本人なら、判を間違えてもキャッシュカードや身分証明があるわけだし、取りに帰りますで済む話ですしね。
アメリカ陸軍サバイバル・マニュアル 62 名前:名無しさん@涙目です。(寒川神社)[sage] 投稿日:2011/12/29(木) 22:59:29.35 ID:Vr7y+pER0 アメリカ陸軍サバイバル・マニュアルに記載されていた、 外地でのサバイバルで、未知の動植物を食べられるかどうか判定する方法。 1.煮る、焼く、蒸すなど、対象の動植物を任意の方法で調理して、まずスプーン一杯分を口に含む。 2.そのまま飲み込まずに口に含み、5分間様子を見る。 3.ステップ2の5分間で、口の中に焼けるようなor刺すような、不快な刺激や臭気を感じなかったら、そのまま飲み込む。 4.スプーン一杯分食べたステップ3から、8時間経過して 身体に異常がなければ、次は同じようにして片手一杯分食べる。 5.片手一杯分食べたステップ4から8時間経過して、身体に異常がなければ、その動植物は食用可能である。
高齢独身へのアドバイス 11 :名前は誰も知らない :2006/03/18(土) 22:34:19 ID:1wDGEp/v0 高齢独身の俺からアドバイス。 兄弟姉妹甥姪、つまり血縁者(法定相続人)は大切にする事。 現状、老人ホームや介護サービスは保証人や後見人がいないとどうにもならないこと。 住まいの確保(不動産)は必ずしておくこと。 独身老人は賃貸業界にとっては厄介者だということ。 高齢独身が住む事によって資産価値が下がるらしい事。 老いぼれ身体で一人で何でも出来ると思わないこと。 いま自分が怪我や病気になったらどう対処されるのか認識すること。 兄弟姉妹がいない人は独身は、確実に身寄りがいなくなること。 保証人協会は悪徳が未だ野放しであり絶対当てにしないこと。 成年後見人制度を理解し資金を確保する事。
2月 1, 2017 韓国による竹島侵略が ・日本に自衛隊が無く無防備だった時代の出来事だった事 ・日本人の漁師44人が虐殺され、3929人が拉致され人質とされた事 最低限これくらいは教えとけ
117 :(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/:2017/01/28(土) 20:22:33.33 ID:tRG3RMJZ.net 現状だと北朝鮮だけが 日本人を拉致したみたいに思われてるけど、 南朝鮮も日本人拉致・殺害国家 ってことをたたき込めよ。 あと、>>106の人質解放の条件が 日本の刑務所にいる在日の解放と 永住資格の付与だったってことも教えろ。
2月 2, 2017 三十五年前。 五ヶ月の我が娘が誘拐された。 その時、東京新聞が、 芸能人は子供の誕生迄、マスコミに売るゲスな根性だから、誘拐されても仕方がないと、でかでかと記事にした。 まるで誘拐の原因が被害者側にあるような中傷記事は常軌を逸している。 叩けば読者が喜ぶ芸能人と言えども、 有名人の子なら誘拐されても良いとも取れる内容は、公共の使命を忘れ潜在的犯罪者を煽る犯罪奨励行為だ。 幼児誘拐は卑劣な犯罪。この世から根絶すべく報道するのがジャーナリストの責務。 報道の自由と言えども、汚らわしい芸人と言えども、娘が誘拐され命を危うくされて良い道理はない。 誰の子であろうと、 5ヶ月の赤ちゃんに 一切の罪はない。 当たり前の報道の本分を忘れ、読者に媚び、記事を面白くする為のミスリードは、誘拐事件だけにジャーナリストとして恥ずべき行為だと編集長に抗議したが、『世間の思いを代弁しただけ。私は正義を貫いた』と頑なに主張した。 謝まってしまうと首が飛ぶ連中は、決まって『やってない』『知らない』『記憶にない』民主党は『調査しないと判らない』が常套句だが、『正義の代弁』はあざとい詭弁だ。 驚いたのは、その翌日、東京新聞は真由子誘拐事件の特集を組んだ。一頁全て読者欄で構成され、なんと!その90%が『心掛けの醜い芸能人の子供は誘拐されて自業自得』と編集長に迎合する投書内容で埋め尽くされていた。 東京新聞の読者が如何に軽薄と言えども、この賛否は異常だ。 明らかに編集長による読者欄の捏造としか思えない。 識者の心理学者はコメントで『お金やダイヤは金庫にいれて大事にするくせに、娘を他人に預け粗末���扱った』となじった。 『看護婦さんに任せるより、金庫に入れる方が愛情なのか?』と、心理学者に抗議したら、発言は捏造されたと怒っていた。 やはり捏造だ。 かくのごとき卑劣な手法で、正義をでっち上げるのがメディアの正体だと35年前に確信した。 津川雅彦『遊び』ぶろぐ "サンタの隠れ家"
このエピソードは過去の津川氏の発言でも知っていたが、これだけ詳しく書いてあるのは初めて見た。
ひでえな東京新聞。
しかし、こういう事実もネットが無い時代は知る術もなかった事の方が恐ろしい。ネット万歳。津川さん、頑張って下さい。
(via irregular-expression)(via gkojax)(via edieelee)(via redshamy)(via kramerunamazu)
2月 2, 2017 要約: 背水の陣 という言葉は「退路を切って必死に戦う」という意味ではない。実際には「天才は常識を逆手にとることが出来る」というような意味なので、天才でない限り真似をしてはいけない。 背水の陣、という言葉がある。水を背にして戦うことで、退路を無くした兵士に必死に戦わせる、という意味であり、転じて、必死になるために逃げ道を潰すというような意味で一般に使われている。ところでこの言葉は漢王朝創業の功臣であるところの韓信が井X魔ナ趙軍と戦った際に実際に川を背にして戦った故事がもとになっている。 当時の軍学では、川を背にして戦うことは、退路を断つということだから、万が一負けた時に大変なことになるので、これはやってはいけない、とされていた。韓信はその軍学に反する行ないをした訳だが、韓信というのは軍事の天才であって「兵士に必死で戦わせる」などという目的でこういうことをした訳ではない。 ところで当時韓信は川から少し進んだところにある趙の城を奪取することを目的としていた。しかし様々な事情から兵力は少なく、それを行なうことは不可能に近い状態であった。そこで韓信は自身が率いている本隊が趙の大軍を引き付けておく間に別働隊に趙の城を奇襲させるという作戦を立てた。 韓信は別働隊を進発させると、自身の率いる本隊は川を背にして布陣させた。この場合、別働隊が敵城を速やかに落すことが期待されるから、本隊はあまり長時間戦わなくてよい。また本隊は敵軍に比べて兵力に劣るから包囲される危険性が高いが、川を背にすることで少なくとも後ろから攻撃を受けるということはなくなる。川を背にするのは実に合理的な判断だろう。それからついでに兵士は必死に戦うに違いない。さらに「川を背にするなどなんとアホな指揮官であろうか」という風に趙軍の指揮官は油断するだろう。 果して韓信の本隊は別働隊が趙の城を落すまで趙軍の攻撃に耐えることが出来た。本城を落された趙軍は潰走してしまった。 この事から分かるように、韓信は「必死になる為」に「退路を切った」訳ではない。その意図も少しはあったであろうが、それがメインであったという訳では、ない。無論別働隊の奇襲が失敗する恐れはあり、その場合は韓信の軍は全滅していたであろうから、賭けではある。しかし、退路を切って必死になればなんとかなる、というような安い賭けではない。 天才は、このように常識を逆手にとり、あるいは常識を自らの理論で上回り、活路を拓くことが出来る。これが本来の「背水の陣」の意味であると思う。自らを天才であると自信をもって宣言出来ない限り、背水の陣を取るべきではないと思う。 tumblelog.ssig33.com: 逃げる為の道を潰してはいけない  (via otsune) (元記事: rickkoike (dante35から))
1月 30, 2017 「ヘリコプター」の切れ目が「ヘリコ・プター」であることを知った。「キリマ・ンジャロ」の衝撃は超えないが、「カ・メハメハ」「クアラ・ルンプール」「スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ」には並びそう。日本語だと「清・少納言」「言語道・断」「間・髪を入れず」「登・竜門」あたりが難しい。 Twitter / Perfect_Insider (via y-kasa)(元記事: twitter.com (yaasitaから))
1月 26, 2017 「転売屋は公式が禁止していて~」 って言うより 「禁止されてる転売を平気でやる奴が金になるであろう個人情報をどうにかしないと思うのか?」 という方が確かに転売屋から買う勢には効きそうな気がするよね。 上手い言い方だよ。こういう人達って自分の不利益にはものすごい敏感だからさ Twitter / beshi_beshin (via 46187)
1月 26, 2017 「無能な働き者は害悪である」 ハンス・フォン・ゼークト 「活動的な馬鹿より恐ろしい物はない」 ゲーテ 「無能な味方よりも 有能な敵の方が役に立つ」 マキャヴェリ 「真に恐れるべきは有能な敵ではなく 無能な味方である」 ナポレオン・ボナパルト 「偽善者は素晴らしい約束をする、守る気が無いからである」 エドモンド・バーク 【政治】 菅首相 「歴史がどう評価するかは後世に委ねるが、持てる力のすべてを挙げて誠心誠意取り組んできた」 (via pyorohiko)(元記事: raicho.2ch.net (shiraimoから))
1月 26, 2017 小飼:米国の個人破産をみると、半分が医療費がらみなんですよ。 松井:病気すると破産する。やっぱり医療は国がやるべきことかなって思いますね。 Business Media 誠:小飼弾×松井博、どこへ行く? 帝国化していく企業(5):壮大な“実験国家”米国から何を学べばいいのか (シ
1月 27, 2017 イギリスはあまりに歴史が畜生なんでそのまま教えて生徒が鬱になったんだよな だからサッチャー時代に教育改革して負の歴史を出来るだけ最小限に教えるように愛国教育に転換したんやで だからイギリスが自分らの歴史棚にあげて、日本を非難できるのは割りと自分らのやってきた事知らないからや 282: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/06(日) 23:37:18.36 ID:T78qsJva.net ≫256 その話すると黙っちゃう英国人好き 世界史やると嫌いになる国で打線組んだ : 暇人\(^o^)/速報 - ライブドアブログ (via sqiz)(元記事: himasoku.com (tkfrから))
1月 27, 2017 「ヤマハのライバルってどこ?ローランド?」「河合だろ?」「いやスズキだろう」「ヤンマーだよ」「シスコとかNECじゃないかな」「ブリジストンとかダンロップとか…」「ちょっと待てお前ら、何の話をしている」 ふぁぼったー / yagitch (via squarejewel)(元記事: favotter.net (cat1105から))
1月 27, 2017 不思議なことに、戦後書かれた日米戦争に関する歴史書は、内外を問わず、ことごとく真珠湾事件から始まっています。 何故、日本が真珠湾を攻撃しなければならなかったのか、その因果関係についてが触れられていません。 突然日本の軍人が平和に暮らす真珠湾を攻撃した。 だから日本を懲らしめるために、国が立ち上がった、軍隊は暴力装置であり、その装置が暴走して無謀にも圧倒的国力を持つ米国に対して侵略を開始した、というわけです。 しかし、これは理屈に合わないことがすぐにわかります。 ちょっと考えればわかることです。 ねずさんの ひとりごと 日米戦争の原因 (via gkojax)
1月 24, 2017 「日本の行方不明は毎年10万人も発生している―」 よくネット上で語られているが、その実態はどうなのだろうか?
警察庁が毎年発行している『家出の概要資料』(平成21年度版使用)では、 平成21年度中の家出人捜索願を受理した件数は、81,644人である。 10万人には達していないが、10万人という数字は平成13年~15年の3年間が、 近年では10万人を超えていたので、そこからきた数字であると思われる。 (それ以前では昭和59年まで遡り、他の年じゃ8万~9万人台である) これを見る限りでは10万人とはあながち誇張でもないように見えるが、 同資料を読み込むとその意味するものがイメージとは異なること見えてくる。
平成21年度で家出人捜索願が出された人数は81,644人であるが、 同年中で所在が確認された家出人は79,936人にものぼっている。 実に発見率は98%にも達し、この年の未発見者は1,708人しかいない。 この所在確認者は過去に家出した人がこの年に発見された場合も含んでいるが、 人数にして7,881人程であり、毎年ほぼ90%後半の発見率で推移してきているので、 考慮せずともよいといえる。 これは「日本の行方不明者は毎年10万人もいる―」は現実を表している言説ではなく、 「日本で発見されない行方不明者は毎年1000人台程度」 でしかないということになる。 また、家出の動機別で見ると、家族・疾病・異性・事業等の理由が判明している件数を除くと、 動機不詳の家出は11,506人でしかない。しかもこの中で実際に犯罪に巻き込まれるなどして 行方不明になったものは一体どれだけいるだろうか…?殆どは自発的家出ではないかと思われる。。 (※動機の中に犯罪によるものがあり、これには加害者と被害者両方が含まれている)
ただし、この所在確認には死亡した状態で発見された件数も含んでいる。 21年度では4,558人が死亡状態で発見され、そのうち自殺が3,071人、不明が1,487人にのぼ���。 不明者や自殺者でも解剖がされないことで他殺誤認があることも、考慮に入れる必要はあるかもしれない。 また、捜索願自体が提出されていない行方不明者が相当数いるであろうことも、 同じく考慮しなければならないとは思うが、 やはり「行方不明者10万人」というのは誇張されすぎたイメージでしかないといえる。
★2014年追記 所在不明の子どもは2014年5月時点で2908人いたが、厚生労働省の追跡調査で2767人の所在が判明し141人に減少。 その内72人が外国人等の子どもで出国した可能性が高く、残り69人が真の所在不明といえる。 「日本の行方不明者は毎年10万人」の真実 - 未解決事件・失踪/行方不明事件・印象に残った事件 (via petapeta) (元記事: seesaawiki.jp (tra249から))
1月 23, 2017  Q. 地球上で最大の二酸化炭素の排出源は?  A. 海。(2位落ち葉、3位動物・バクテリア)    Q. 人類の排出する二酸化炭素は年6.5ギガトンです。海は何ギガトン?  A. 10,000ギガトン(落ち葉1,000ギガトン、動物150ギガトン)    Q. 温室効果ガスで大気中に最も多く存在するのは?  A. 水蒸気。(約80%。ちなみにCO2は0.037%)    Q. 温暖化の原因って二酸化炭素?  A. マスコミや偉い人がみんなそう言ってます。間違いありません(笑) ヒロイモノ中毒 温暖化の原因って? (via 13py2) (via ryo-skd) (via toyolina) (via ittm) (via wideangle) (via konishiroku) (via mnky) (via yaruo) (via gkojax) (via yangoku) (via shortcutss) (via yellowblog) (via n2unit) (via len0102)
1月 23, 2017 黄河決壊事件 日中戦争時に 国民党軍がダムを決壊させ 自国民を数十万人水死させた 逃げまどう中国人を 救出したのは日本軍 当時の記事も写真も残る 妄想の南京事件より遥かに悪質 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E6%B2%B3%E6%B1%BA%E5%A3%8A%E4%BA%8B%E4%BB%B6 … ShounanTKさんのツイート https://twitter.com/shounantk/status/658938784587714560(via ashzashwash)
1月 23, 2017 ところが、そんな中でなぜか「叩かれない旭日旗」がある。1つは朝日新聞だ。 「朝日新聞が叩かれたという話は聞きませんね。なにせ、韓国では『日本の良識的な報道機関』と認識されていますから」(室谷氏)   もう1つは、韓国で多くの信者を持つ宗教団体「統一教会」だ。こちらも、ロゴマークなど紛れもなく「旭日旗」にそっくりなのだが……。韓国内でもこうした「矛盾」に悩む人もあるようで、あるブログでは、 「朝日新聞は反日扇動に必要だから放置、統一教会は触れにくいから放置……これが『反日』の実態だ」 と吐き捨てるように記されている。 朝日新聞なぜOK?「韓国起源説」まで… 韓国「旭日旗追放運動」は首尾一貫していない : J-CASTニュース (via yukiminagawa)
1月 23, 2017 1位具に つぶさに 109票 2位論う あげつらう 106票 3位挙って こぞって 98票 4位準える なぞらえる 97票 5位穿る ほじる 86票 6位漸く ようやく 82票 7位弁える わきまえる 81票 8位与する くみする 80票 9位目眩く めくるめく 77票 9位然も さも 77票 9位塗れる まみれる 77票 12位徒ならぬ ただならぬ 74票 13位徐に おもむろに 72票 14位貼付 ちょうふ 71票 15位設える しつらえる 70票 16位直向き ひたむき 68票 17位唆す そそのかす 66票 18位円やか まろやか 63票 19位蔑ろ ないがしろ 57票 19位強ち あながち 57票 21位偶に たまに 56票 22位出色 しゅっしょく 55票 23位続柄 つづきがら 52票 24位黒子 ほくろ 51票 25位所謂 いわゆる 46票 26位捗る はかどる 43票 26位若しも もしも 43票 26位美人局 つつもたせ 43票 29位非ず あらず 39票 29位強か したたか 39票 31位所以 ゆえん 36票 32位災禍 さいか 34票 33位逝去 せいきょ 33票 34位躊躇う ためらう 29票 哲学ニュースnwk (via syuta)
1月 18, 2017 そもそも【東京裁判】は国際法上、有効なマトモな裁判ではない。戦勝国による復讐の儀式に近い。→それでも、日本は【判決】を受け入れた。 そもそも【南京虐殺】はこの【裁判】で出て来た証拠の無い根拠の薄い事件。→それでも、日本は【判決】を受け入れた。 そもそも中華人民共和国も韓国も大東亜戦争後、(太平洋戦争後、第二次世界大戦後)に建国された国。戦中まで韓国、北朝鮮、台湾は日本の一部だったし、日本はシナで後に台湾に逃げた中華民国と戦ってた。 そもそも【A級戦犯】は罪の重さを表さない。【A項戦犯】でも良い単語で、戦後に事後的につくられた【平和に対する罪】だと言う。 事後法は民主主義体制ではけしてやってはいけない事だ。 明日、タバコが禁止になる法律が施行されても、今日、タバコを吸ってる人は罰しないのが人道上、正しい。 【B項戦犯】は【一般の戦争犯罪】だが、戦勝国にも原爆投下、大都市空襲による民間人虐殺の戦争犯罪あり、ソ連は不可侵条約違反して日本に侵略した。 【C項戦犯】はこれも事後法であり、【人道に対する罪】だが、捕虜を航空機から投げ捨てた連合軍にもいるだろう。あ、それは、一般の戦争犯罪、だな。 さて、戦後に社会党(!)などの提案で、全ての【戦犯】は赦免、釈放され名誉回復された。 また、これにはサンフランシスコ講和条約の定めに従い、条約締結国の同意を得ている。 従い、日本にはそもそも国際法上の【戦犯】は居ない。 ニセ裁判である【東京裁判】上の【戦犯】も居ない。 サンフランシスコ講和条約上も【戦犯】は居ない。 そして、【A項戦犯】だけ特別に扱う理由もない。 さて、三木政権下で朝日新聞などが騒いだので天皇陛下の親拝は1976年を最後に途絶えている。 天皇陛下の心情を勝手に忖度して、陛下の御意志だなどと言う事は、戦前から禁止されている。 その二年後に【A項戦犯】か靖国神社に合祀になるが、天皇陛下の親拝の最後から二年後の事であり、陛下の親拝が途絶えた原因ではあり得ない。 実際に世の中に【A項戦犯】の合祀が明らかになったのは1979年だ。 つまり、陛下の心情を勝手に忖度するのは禁止されているが、直接の関連がないのは時系列が示している、 また、占領時の取り決めを被占領国に、いつまでも変えさせないのは、国際法違反であり、まして、全ての【戦犯】の釈放、釈放、名誉回復はサンフランシスコ講和条約締結国の同意を得ている。
結論。ニセ裁判であったとしても日本は【東京裁判】の【判決】は受け入れたが、その後の名誉回復で日本に【戦犯】は居ない。2005年に既に政府は【公式参拝でも違憲では無い】と回答している。 【東京裁判】で唯一の国際法専門家だっなインドのパール判事はこう述べている。 【激動し変転する歴史の流れの中に 道一筋につらなる幾多の人達が 万斛の思いを抱いて 死んでいった しかし 大地深く打ち込まれた 悲願は消えない 抑圧されたアジアの 解放のため その厳粛なる 誓いにいのち捧げた 魂の上に幸あれ ああ 真理よ あなたは我が心の 中に在る その啓示 に従って 我は進む 一九五二年一一月五日 ラダ・ビノード・パール】 (via shinjihi) (bart012から)
1月 18, 2017 比叡山で修行した法然。→浄土宗 「ぶっちゃけ悟って仏になるの、俺ごときでは無理(←このへんが日本人的謙遜) 働いてる一般人なんかもっと無理。今の仏教は金と暇のある金持ちにしか役立つ可能性がない。 でも安心しる。阿弥陀様って偉いお方が、自分が十分にレベルうpしたら おまいらも引っ張り上げてやんよ、ていってる。これはそこに張るしかないっしょ。 はらたいらさんどころじゃないよ。「あみださまに、全部」 さあ何度でもいいつづけよう」 親鸞→浄土真宗 「法然さまはおおむね正しいけど、阿弥陀様なめすぎ。 念仏言った回数で差別するような方じゃねえはずだよ(←このへんが日本人的舶来びいき) 心に思うだけで、修行とか、戒律とか自分をどうにかする必要もないよ。 だから俺なんか結婚だってしちゃうもんね。ただ阿弥陀様に乗ればいいのさ」 おまけ 一遍→時宗 「おまーも阿弥陀様なめすぎ。あの方は信者だろうと何だろうと、一切区別しないの。 つまり俺たちは阿弥陀様のおかげで勝ち組。もう決まってんの。(←日本人的暴走) だから感謝の踊りを踊ろうぜ、let’s dance!」 浄土真宗系の成り立ち:ぁゃιぃ(*゚ー゚)NEWS 2nd (via hisaruki) (via ssbt, yangoku) 2009-01-06 (via gkojay) (via etecoo) (via itokonnyaku) (via mnak)
20170119  ご指摘のあった書籍は、本当の日本の歴史を広く知っていただくことを目的として、弊社グループ代表の元谷外志雄が「藤誠志」のペンネームで月刊誌『Apple Town』に連載している社会時評エッセイを1年分まとめたものに、まえがきとして解説を付して制作したもので、日本語の他に、英語訳も付いています。
 本書籍の中の近現代史にかかわる部分については、いわゆる定説と言われるものに囚われず、著者が数多くの資料等を解析し、理論的に導き出した見解に基づいて書かれたものです。国によって歴史認識や歴史教育が異なることは認識していますが、本書籍は特定の国や国民を批判することを目的としたものではなく、あくまで事実に基づいて本当の歴史を知ることを目的としたものです。したがって、異なる立場の方から批判されたことを以って、本書籍を客室から撤去することは考えておりません。日本には言論の自由が保証されており、一方的な圧力によって主張を撤回するようなことは許されてはならないと考えます。なお、末尾に本書籍P6に記載しています、南京大虐殺に関する見解を掲載いたしますので、事実に基づいて本書籍の記載内容の誤りをご指摘いただけるのであれば、参考にさせていただきたいと考えています。 
『本当の日本の歴史 理論近現代史学』P6 二、南京三十万人大虐殺
 中国は日本軍が南京で三十万人を虐殺したと主張しているが、そもそも当時の南京市の人口は二十万人であり、三十万人を虐殺し、その一ヶ月後には人口が二十五万人に増えていたなどあり得ないことだ。しかも国民党広報宣伝部に雇われていた二人を除いて、欧米人など第三国の人が虐殺を目撃した日記も手紙も写真も、記録したものが一つもないことなど、更には、上海大学の朱学勤教授が「いわゆる南京大虐殺の被害者名簿というものは、ただの一人分も存在していない」と論文で発表したにもかかわらず、辞職もさせられていないことなどから、いわゆる南京虐殺事件が中国側のでっちあげであり、存在しなかったことは明らかである。  そもそも日本軍が南京に侵攻したのは、一九三六年、張学良が蒋介石を西安で拉致監禁した西安事件をきっかけに、コミンテルンの指導で第二次国共合作が成立したことで、国民党政府軍は中国共産党への攻撃をやめ、国民党政府軍に共産党勢力が入り込み、日本軍を挑発して、日本を戦争へ引きずり込んでいったことが背景にある。  一九三七年七月七日、中国盧溝橋付近で北京議定書に基づき合法的に駐留していた日本軍の軍事演習中に、日本軍とその近くにいた国民党政府軍の双方に対して実弾が発射されたことをきっかけに、戦闘状態になった(盧溝橋事件)。この双方への発砲は、後に中国共産党国家主席となった劉少奇(りゅうしょうき)が指示したものであることを、彼自身が告白している。事件不拡大を望んだ日本軍は、その四日後には停戦協定を結んでいる。  しかし、日本を激怒させ国民党政府軍と戦争をさせる為に、同年七月二十九日、中国保安隊によって日本人婦女子を含む二百二十三人が残虐に虐殺された「通州事件」や、同年八月九日に起こった「大山大尉惨殺事件」、更には、同年八月十三日、国民党政府軍に潜入していたコミンテルンのスパイである南京上海防衛隊司令官の張治中(ちょうじちゅう)の謀略によって、上海に合法的に駐留していた日本海軍陸戦隊四千二百人に対して、三万人の国民党政府軍が総攻撃を仕掛けた第二次上海事変を起こすなど、中国は日本に対して次々に挑発を繰り返し、それまで自重し冷静な対応を取っていた日本も、中国との全面戦争を余儀なくされたのであり、不当に日本が中国を侵略したわけではない。  上海事変で勝利した日本軍は、敗走する国民党政府軍を追撃し、国民党政府の首都であった南京を攻略し、同年十二月十三日に南京占領。このとき敗残兵が住民に対して略奪、虐殺を行なった。それらの敗残兵が民間人の衣服を奪って便衣兵(ゲリラ)となったことから、日本軍は便衣兵の掃討作戦を行った。便衣兵(ゲリラ)の殺害は国際法上認められているものであり、一般住民を虐殺したのはこの敗残兵達(督戦隊が撃ち殺したのは、逃亡中国兵であった。)であった。しかし、こうした事実が歪められて、情報謀略戦として、「南京三十万人虐殺説」が流布されたのである。そもそも既に南京を攻略した日本軍にとって、南京で虐殺行為をする理由はない。一方、通州事件や大山大尉惨殺事件、第二次上海事件などでの日本人に対する残虐行為には、日本軍を挑発し、国民党政府軍との戦争に引きずり込むというコミンテルンの明確な意図があったのである。
1月 15, 2017 「人間は誰もみていない時にどれだけ正しい事ができるかが大切なんだ、それが日本人だぞ」 Twitter / rinrin1015s: 第二次世界大戦で (via poochin) (via theemitter)(元記事:(quote-over1000notes-jpから))
1月 8, 2017 うちの祖母が子供を寝かしつけるときに、繰り返し優しく言ってた「寝るより楽はなかりけり」おまじないかなと思いながら聞いて寝た思い出。 最近、調べてみたら江戸時代の狂歌とのこと。しかも続きがあった。 寝るより楽はなかりけり 浮世の馬鹿は起きて働く おばあちゃん!! Twitter / jiro6663 (via y-kasa) (元記事: twitter.com (itumadekanaから))
12月 27, 2016 沖縄県 #翁長知事 は中国 福建省 福州市の名誉市民!娘は上海市政府の習近平人脈の中国エリート共産党員と結婚し帰国を認められなく人質化。だから中国寄りの姿勢をとる完全な #中国の工作員 スパイであるが、日本に #スパイ防止法 なし! Yuちゃんさんのツイート (via ashzashwash)(元記事: twitter.com (onibi-onibiから))
12月 27, 2016 ・泥水の中から咲く蓮の花は、希望の象徴です。 蓮はあらゆる障害を乗り越えて花を咲かせます。 そもそも、蓮にとって濁った泥水は 養分をとるために必要なものなのです。 人間も同じです。 自分にとって都合のいいことばかりに囲まれていては成長は望めません。 濁った水も必要なのです。 by バーナード・グラスマン&リック・フィールズ HINT / 根岸 明広 (via ebook-q)(kunigakuから)
12月 27, 2016 皮肉な事にリベラルと言うのが一番適切に当てはまるのは日本においては自民党しかなくて、野党がどうしょうもない理由の一因に『社会主義思想の強い人間がリベラルを標榜して全体主義的な立法を行い、人治主義的に運用したがる』と言う状態なのに気付けないんじゃ政権は渡せまい Twitter / OBHNousyu (via y-kasa)(元記事: twitter.com (onibi-onibiから))
12月 27, 2016 ハル・ノートを日本に突きつけたフランクリン・ルーズベルトはオランダ出身で「有色人種への差別が格別に強かった」と、ニューヨーク州ハイドパークの大統領私邸で会談した英国のロナルド・キャンベル公使は本国に書き送っている。 キャンベルが、この会談の席上、ルーズベルトから打ち明けられたのが「劣等アジア人種」の品種改良計画だった。 「インド系、あるいはユーラシア系とアジア人種を、さらにはヨーロッパ人とアジア人種を交配させ、それによって立派な文明をこの地に生み出していく。 ただ日本人は除外し、もとの島々に隔離して衰えさせる」 ハル・ノートは、まさにルーズベルトがキャンベルに語った内容そのものである。 日本人を支那大陸から追い払い、「元の島々に封じ込め、衰退させよう」との狙いだった。 白人による、劣等アジア人の改良計画 http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/yougo/hinshukairyo_keikaku.html (via awarenessxx)(元記事: geocities.co.jp (mago6から))
12月 27, 2016 自由と民主主義の国には弱点がある。それでも他の体制よりマシだ。他国の利益の為に動いてる可能性もある人間もマスコミや教育機関、大学に入り影響力を行使できる。そして彼らの言論の自由や結社の自由、表現の自由は守られる。 独裁国家から見たらいとも簡単に侵略できる対象だろう。 他国の利益の為に動いてる可能性もある人間もマスコミや教育機関、大学に入り影響力を行使できる。そして彼らの言論の自由や結社の自由、表現の自由は守られる。 独裁国家から見たらいとも簡単に侵略できる対象だろう。 それでも他の体制よりマシだ。 苦しくとも自由と民主主義を守る他に無い。
この貴重な自由と民主主義を守る為にはそれぞれの国民の自覚と参加が不可欠だ。
政治家やマスコミ、教育などは 「誰がやっても構わない。 誰がやっても変わらない。」と考えたら、簡単に侵略されてしまう。
中共が強気なのは軍事力もあるが、そこが自由と民主主義国家の弱点と見えているからだ。
苦しくとも日本国民は周りで起きる事に自覚的に関わり、日本と自由と民主主義を守る必要がある。
これに気づいた日本国民がマスコミに頼らずインターネットなどで発言し始めた。 それが現代の保守運動だ。 それをマスコミや外国勢力に影響を受けた人間がレッテルを貼ったのが「ネトウヨ」なる言葉だった。
しかし、自覚し始めた日本国民は強い。 与党でも野党でもキチンとその役割や仕事をしない怠惰なモノには厳しい目が向けられる。 反体制を気取ればカッコいいという気分、マスコミの無自覚な非難でも国民が同調する時代は終わった。
日本国民の為になるマスコミなのか? 日本国民の為になる教育なのか? 日本国民の為になる行政なのか? 日本国民の為になる政治家なのか? 日本国民の為になる法律なのか?
それを単なる体制への非難でなく、本当に問う。 それが現代の保守運動だ。
これが分からないマスコミが(自覚的か無自覚的か不明だが)野党などを根拠無く応援し、かばうと、批判はマスコミに集まる。
勿論、その保守運動の中心は一般人であるが故に、間違うこともある。 間違うこともあるが、間違いであるというしっかりとした根拠を示されれば、意見はすぐに修正される。
勿論、インターネットでも他国の利益の為に動く人間の表現の自由は守られている。 それが為におかしな方向に誘導される事もある。
それでも、自由と民主主義の為に、そしてより良い日本の為に、日本国民の為に保守運動が必要なのだ。 http://shinjihi.hatenablog.com/entry/2016/11/06/053905 (via shinjihi) (etecooから)
12月 28, 2016 ある消防隊員の至言。 はしご車が1台1億円はくだらないというお話を聞いて 仰天していた私につぶやいたひとこと… 「1人でも助けられればもう元は取れますよ。 でも、廃車まで1回も出番がないことが一番良い。」 公共事業を無駄とか、防災は無駄だとか言ってる奴らに この言葉の重みは分かるまい。 Twitter / SaveJPNfromBKD (via garance510)(元記事: twitter.com (xf-2から))
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genron-tomonokai · 7 years ago
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[友の会メール] 『ゲンロン5』ブックフェア開催中!『ゲンロン0』は『文藝』に書評掲載!
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[友の会メールvol.274]  『ゲンロン5 幽霊的身体』の刊行記念選書フェアが全国の書店で開催中です!  『ゲンロン0 観光客の哲学』は『文藝』2017年秋号に書評掲載!   (2017年7月11日配信)
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みなさまこんばんは。ゲンロン編集部の小川です。
ゲンロンカフェでは今月から来月あたまにかけて、 たくさんのイベントを予定しています。 「発売中の会場チケット」欄、ぜひチェックしてみてください!
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●『ゲンロン5 幽霊的身体』選書フェア引き続き開催中!
先週から始まった『ゲンロン5』刊行記念選書フェア、 全国の書店さんで絶賛開催中です! 三省堂書店札幌店、ジュンク堂書店岡島甲府店 青山ブックセンターなどで開催されています。
今回のフェアでは、佐々木敦さん、鴻英良さん、 木ノ下裕一さん、渡邉大輔さん、東浩紀が選書し、 各書にコメントを寄せています。 お近くの方はぜひご来店くださいませ!
『ゲンロン5』取り扱い書店一覧は、以下のリンク先の 下部「本屋で買う」からご覧いただけます。 https://genron-tomonokai.com/genron/
もちろんゲンロンショップでも絶賛発売中です!
ゲンロン5【日本国内向け/For Domestic】 https://shop.genron.co.jp/products/detail.php?product_id=375
ゲンロン5【日本国外向け/For Overseas】 https://shop.genron.co.jp/products/detail.php?product_id=376
お得な「友の会『ゲンロン5』『6』セット会員」もおすすめです!
https://genron-tomonokai.com/7th/
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●『ゲンロン0 観光客の哲学』の書評が『文藝』で掲載されました!
連日メディア掲載情報をお伝えしている『ゲンロン0』ですが、 先週は『文藝』2017年秋号にて書評が掲載されました! 評者は作家・キュレーターの上妻世海さんです。
http://amzn.to/2tPjmyo
★刊行記念動画配信中!
『ゲンロン0』の内容を著者本人が解説した動画を公開中です! 最初から順に見ていくと、最後の「付録」ではあっと驚く仕掛けが……。 ぜひご覧ください!
第1章:観光 https://youtu.be/La3zpvRTlWI
付論:二次創作 https://youtu.be/EzhpqO_EPgI
第2章:政治とその外部 https://youtu.be/W2zdfGo2DEQ
第3章:二層構造 https://youtu.be/KUNuKzbsJi8
第4章:郵便的マルチチュードへ https://youtu.be/sNgUNFnKW9c
第5章:家族 https://youtu.be/UZsy73Lo7Jg
第6章:不気味なもの https://youtu.be/jSrXzpMrRAk
第7章:ドストエフスキーの最後の主体 https://youtu.be/FZTCul16f3g
付録 https://youtu.be/1gIee8t1tQI
☆『ゲンロン0 観光客の哲学』特設サイト情報更新中☆
『ゲンロン0 観光客の哲学』特設サイトでは メディア情報などを随時更新しています! 刊行記念動画もすべてご覧いただけます。
https://genron-tomonokai.com/genron0/
★『ゲンロン0』ご購入はこちら!
・ゲンロンショップで買う (国内) http://shop.genron.co.jp/products/detail.php?product_id=357 (海外) https://shop.genron.co.jp/products/detail.php?product_id=356 ・Amazonで買う http://amzn.to/2oPHDj3 ・友の会に「『ゲンロン0・5・6』セット会員」で入会する https://genron-tomonokai.com/7th ・こちらから試し読みもできます。 https://issuu.com/genroninfo/docs/genron0issuu/36
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それでは以下、今週のカフェ&編集部からのお知らせです。
◆◇ ゲンロンカフェからのお知らせ  ◇―――◆―――◇―――◆―――◇―――◆
◇◇ 今週の放送情報 ―――――――――――――――――――――――――――
◆7/11(火)19:00- 【生放送】佐藤健太郎×大山顕 「国道は謎だらけ——道路を行けば日本が見える?!」 http://live.nicovideo.jp/watch/lv300645970
◆7/12(水) 渡部直己×佐々木敦 「小説の『自由』度について」【ゲンロン佐々木敦 批評再生塾 第3期 #3】 【チャンネル会員限定・生放送】19:30-21:30 http://live.nicovideo.jp/watch/lv301205415 【講評・無料放送】21:30-24:30 http://live.nicovideo.jp/watch/lv301155671
◆7/13(木)13:00- 【再放送】千葉雅也 「ドゥルーズとマイノリティ——紀伊國屋じんぶん大賞受賞記念講義」 (2014/2/6収録) http://live.nicovideo.jp/watch/lv301472496
◆7/13(木)18:00- 【特別配信】高間響 × 東浩紀 「笑いと観光は政治を変えるか? ──『ゲンロン0』『ゲンロン5』刊行記念トークショー」 【ゲンロンカフェ2017夏出張版 おまけ京都編】 (2017/7/2収録) http://live.nicovideo.jp/watch/lv301149830
◆7/14(金)13:00- 【再放送】小泉義之×千葉雅也×東浩紀 「サイコパスの哲学へ——欲望と暴力について」 (2014/4/4収録) http://live.nicovideo.jp/watch/lv301472733
◆7/14(金)19:00- 【生放送】千葉雅也 聞き手=入江哲朗 「勉強、モテ、権威——コミュニケーション論としての『勉強の哲学』」 http://live.nicovideo.jp/watch/lv300646339
◆7/15(土) こうの史代×西島大介×さやわか 「日常」【ゲンロン ひらめき☆マンガ教室 #4】 【チャンネル会員限定・生放送】18:00-19:00 http://live.nicovideo.jp/watch/lv302536418 【講評・無料生放送】21:00-22:00 http://live.nicovideo.jp/watch/lv302536661
◆7/18(火)18:00- 【再放送】千葉雅也×東浩紀 「思弁的実在論の展開について——メイヤスー『有限性の後で』刊行直前対談」 (2016/1/15収録) http://live.nicovideo.jp/watch/lv301472942
★「ゲンロン完全中継チャンネル」今後の放送予定の一覧表 https://goo.gl/ay9ey7
◇◇ 現在視聴可能なタイムシフト ――――――――――――――――――――――
◆7/11(火)23:59まで 【特別配信】『ゲンロン0 観光客の哲学』刊行記念 東浩紀2日連続トークイベント ——出張ゲンロンカフェ2日目・大阪篇 (主催:ジュンク堂書店大阪本店/ゲンロン) (2017/7/1収録) http://live.nicovideo.jp/watch/lv300366141
◆7/12(水)23:59まで 【再放送】乗松亨平×東浩紀 司会=上田洋子 【『ゲンロン5』発売記念 初再放送】 「ソ連崩壊後のポストモダニズム ——『ロシアあるいは対立の亡霊』刊行記念」 (2016/3/30収録) http://live.nicovideo.jp/watch/lv301470882
◆7/13(木)23:59まで 【再放送】さやわか×ばるぼら【さやわか式☆現代文化論 #11】 「インターネットは日本化している」 (2014/10/19配信) http://live.nicovideo.jp/watch/lv301471400
◆7/13(木)23:59まで 【生放送】津田大介×ばるぼら×さやわか 「あなたが日本のインターネット史について知っていることはすべて間違いである」 http://live.nicovideo.jp/watch/lv300644424
◆7/14(金)23:59まで 【再放送】五十嵐太郎×岡本亮輔×室井康成 「日本/東京から聖地巡礼を考える——宗教的聖地とアニメ聖地はどう違うのか?」 (2017/3/7収録) http://live.nicovideo.jp/watch/lv301471670
◆7/14(金)23:59まで 【再放送】三浦瑠麗×津田大介×東浩紀 「2017年、世界はどこへ向かうのか ——『「トランプ時代」の新世界秩序 』刊行記念トーク」 (2017/2/1収録) http://live.nicovideo.jp/watch/lv301471964
◆7/18(火)23:59まで 【生放送】佐藤健太郎×大山顕 「道路から考える——道の始まりと終わり」 http://live.nicovideo.jp/watch/lv300645970
※ご視聴は23:59まで可能ですが、ご購入できるのは視聴終了日の18:00までです。ご注意ください。
◇◇ 今週のおすすめアーカイブ動画 ――――――――――――――――――――――――
◆【vimeo】石川初×今和泉隆行×大山顕×東浩紀【ショッピングモールから考える #5】 空想地図から都市を見る (2015/10/02収録) https://vimeo.com/ondemand/genron20151002
◆【vimeo】大山顕×東浩紀【ショッピングモールから考える #1】 ショッピングモールから考える (2014/01/30収録) https://vimeo.com/ondemand/genron20140130
◆【vimeo】速水健朗×東浩紀×浅子佳英 新・東京から考える (2016/07/08収録) https://vimeo.com/ondemand/genron20160708
◆【vimeo】海猫沢めろん×佐藤健寿×徳久倫康 ダークツーリズムと想像力——チェルノブイリ・廃墟の現在 (2015/08/05収録) https://vimeo.com/ondemand/genron20150805
★ゲンロンカフェ Vimeo On Demand 公開動画一覧 https://goo.gl/ycdtJe
◇◇ 発売中の会場チケット ―――――――――――――――――――――――――
◆7/14(金)19:00- 千葉雅也×入江哲朗 「勉強、モテ、権威——コミュニケーション論としての『勉強の哲学』」 http://peatix.com/event/272540
◆7/19(水) 19:00- 菅付雅信×西谷真理子×平川武治 「ファッションはオワコンか?」 http://peatix.com/event/279559
★注目イベント!★ ◆7/21(金)19:00- 小松理虔×津田大介×東浩紀 「福島は思想的課題になりえたか――浜通り通信全50回完結記念トーク」 http://peatix.com/event/271440
◆7/22(土)19:00- 大森望×豊崎由美 司会=植竹公和 「『文学賞メッタ斬り!』ライブ in 五反田 part2 —— 第157回芥川賞・直木賞徹底総括SP」 http://peatix.com/event/278565
★New!★ ◆7/28(金)19:00- 木ノ下裕一×東浩紀 「小松左京が復活する?! ーーSFアマチュア読者2人がそれぞれの仕事と絡めて考える偉人の現代的可能性」 http://peatix.com/event/280945
◆8/4(金) 19:00- 佐藤大×さやわか×東浩紀【さやわか式☆現代文化論 #30】z 「サイバーパンク・リバイバル ーー復活した没入(ジャック・イン)的想像力とその可能性」 http://peatix.com/event/280818
◆8/8(火) 19:00- 三浦基(地点)×佐々木敦【ニッポンの演劇 #9】 「現代演劇の到達地点ーー舞台上の言葉、舞台上の身体」 http://peatix.com/event/280140
★New!★ ◆8/10(木)19:00- 原武史×速水健朗×東浩紀 「鉄道の思想と観光の思想ーー『ゲンロン0 観光客の哲学』から考える、第3弾!」 http://peatix.com/event/283149
★New!★ ◆9/1(金)19:00- 三中信宏×山本貴光×吉川浩満 「分ける、つなぐ、で考える ――分類と系統樹から見える世界」 http://peatix.com/event/283174
◆◇ 五反田アトリエからのお知らせ   ◆―――◇―――◆―――◇―――◆―――◇
今後の展示予定 ◆8月11日(金)-8月27日(日)15:00-20:00 ※月曜休廊 藤城嘘 個展「ダストポップ」(仮)
7月はギャラリーはお休みです。 五反田アトリエでは現在、カオス*ラウンジが出展予定の 「Reborn-Art Festival」(http://www.reborn-art-fes.jp/)の準備が進んでいます! 8月は、藤城嘘の約4年ぶりとなる個展を予定しております、どうぞお楽しみに。
(藤城嘘/カオス*ラウンジ)
◆◇ 編集部からのお知らせ   ◆―――◇―――◆―――◇―――◆―――◇―――◆
◆『ゲンロン5 幽霊的身体』発売中! (国内) https://shop.genron.co.jp/products/detail.php?product_id=375 (海外) https://shop.genron.co.jp/products/detail.php?product_id=376
◆『ゲンロン0 観光客の哲学』発売中! (国内) https://shop.genron.co.jp/products/detail.php?product_id=357 (海外) https://shop.genron.co.jp/products/detail.php?product_id=356
★ 友の会第7期入会はこちら(『5/6』セット会員あります!) https://genron-tomonokai.com/7th/
◆7/7(金)発売の『文藝』2017年秋号に、 『ゲンロン0 観光客の哲学』の書評を掲載いただきました! 評者は作家・キュレーターの上妻世海さんです。 http://amzn.to/2tPjmyo
◆7/7(金)発売の『新潮』8月号に、浅田彰+東浩紀+千葉雅也 「ポスト・トゥルース時代の現代思想」が掲載されています! 3月25日にゲンロンカフェで開催された、 浅田彰さん還暦記念トークイベントを記事化したものです。 http://amzn.to/2tOS8rF
◆7/5(水)発売の『ソトコト』に、先日ゲンロンカフェで公開収録された 「田中康夫と浅田彰の憂国呆談2 ゲンロンカフェ出張版」が記事化・掲載されています。 http://www.sotokoto.net/
◆7/3(月)発売の『読売新聞』朝刊1面「編集手帳」で『ゲンロン0 観光客の哲学』が取り上げられました!
◆『ゲンロン』でエッセイ「新しい目の旅立ち」を連載中の タイの作家、プラープダー・ユンさんが、ご自身のブログで『ゲンロン5』を取り上げてくださいました! http://prabda.com/home/essay-series-published-in-azuma-hiroki-s-genrontriannual
◆7/2(日)発売の『東京新聞』朝刊8面(読書面)の、 藤沢周さんによる「3冊の本棚」で、『ゲンロン0 観光客の哲学』が紹介されました!
◆イタリアの国際翻訳Web雑誌「Specimens.press」に、 ゲンロンの上田洋子がロシア文学の新しい翻訳を寄稿しています。
ワシリー・アフチェンコ(上田洋子訳) 『透明な枠のなかの結晶 水と石についての物語』 http://u0u1.net/En0X
◆人文出版・月曜社の小林浩社長が運営する「ウラゲツ☆ブログ」にて 『ゲンロン5』が取り上げられました!
http://urag.exblog.jp/237120563/
◆6/25(日)放送のTBSラジオ「文化系トークラジオLife」にて、 情報社会学者の塚越健司さんに『ゲンロン5 幽霊的身体』をご紹介いただきました! 放送は以下からご聴取いただけます。
http://radiko.jp/#!/ts/TBS/20170626034141
◆6/18の『日本経済新聞』朝刊29面(読書面)に、 斎藤環さんによる『ゲンロン0 観光客の哲学』評が掲載されています。
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO17757250W7A610C1MY7000/
◆6/15発売の『週刊文春』2017年6月22日号「文春図書館」で、 「今週の必読」として『ゲンロン0 観光客の哲学』を取り上げていただいています。 評者は批評再生塾や『ゲンロン』シリーズでもおなじみの佐々木敦さんです!
以下から全文お読みいただけます。 http://bunshun.jp/articles/-/2924
◆「ゲンロン友の声」サイト、質問募集中です! 知られざるTumblrサイト「ゲンロン友の声」では、 友の会会員のみなさまからお寄せいただいたご意見・ご質問に対して、 東浩紀をはじめとするスタッフがお返事を差し上げております。ご要望などもお気軽に! http://genron-voices.tumblr.com/
(最近の更新) ・ベルナール・スティグレールと東浩紀の思想的「対立」について https://tmblr.co/Zv9iRg2MgRjrg
◆◇ 東浩紀 執筆・出演情報   ◆―――◇―――◆―――◇―――◆―――◇―――◆
◆6月21日付の朝日新聞でインタビューが掲載されました!
「観光客」、人つなぐ新たな思想 批評家・東浩紀さんが哲学書 http://digital.asahi.com/articles/DA3S12998383.html
◆「ニコニコニュース ORIGINAL」に、東浩紀が参加した座談会の記事が掲載されています。
「オフパコは未成年でなければ問題ない」「そもそもネット時代以前からあった」 ——ネット配信者たちがイベントでのワンナイトラブ問題を徹底討論 http://originalnews.nico/25310
◆6/9発売の『中央公論』に、遠藤乾さんと東浩紀の対談が掲載されました! 「可視化された大衆の欲望が民意を歪める」テーマで、 現在の国際的な政治状況などを語り合っています。
http://amzn.to/2sJBBT2
◆6/5の読売新聞に東浩紀への長文インタビューが掲載されました!
◆『AERA』の巻頭エッセイコーナー「eyes」に、東浩紀が隔週で連載中です! 最新の第14回は「メディアは反権力の気骨と反劇場の冷静さを」です! http://publications.asahi.com/ecs/12.shtml
これまでの記事は朝日新聞のウェブサイト「.dot」で全文をお読みいただけます。
第13回は「豊洲も築地も、の『奇策』 劇場化させた知事の責任」 https://dot.asahi.com/aera/2017062700032.html 第12回「『他人任せ』の核のごみ 思考停止は許されない」 https://dot.asahi.com/aera/2017061400072.html 第11回「『共謀罪』に国民の無関心 『安倍以外���なしのツケ」 https://dot.asahi.com/aera/2017052900064.html
第10回以前も以下の記事一覧からお読みいただけます。 https://dot.asahi.com/keyword/%E6%9D%B1%E6%B5%A9%E7%B4%80/
◆◇ その他のお知らせ  ―――◆―――◇―――◆―――◇―――◆―――◇―――◆
◆友の会会員のみなさまへ
<クラス30以上の座席確保サービスについて> ご好評いただいております、座席確保サービスですが、 お席の希望のご連絡を、当日16:00までに、 いただけますよう、よろしくお願いいたします。
<登録情報の変更について> お引越しなどの理由で、ご登録いただいている住所や電話番号、 メールアドレスなどに変更があった方は、 友の会サイトのフォームから申請をお願いいたします。
会員サービスページ https://genron-tomonokai.com/service/
※株式会社ゲンロンは、土曜、日曜、月曜は休業日となっております。 営業時間は、13時-21時です。 営業時間外のお問い合わせは、お返事が遅くなる場合がございます。 ご了承くださいます様、お願いいたします。
◆―――◇―――◆―――◇―――◆―――◇―――◆―――◇―――◆―――◇―――◆
株式会社ゲンロン 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-16-6 イルモンドビル2F tel.03-6417-9230 / fax.03-6417-9231 http://genron.co.jp Twitter:@genroninfo
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onemile-blog · 8 years ago
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今日から仕事が始まり早速試食をしました「のどぐろ一夜干」おいしかったです!
2017年1月5日(木)今日から仕事が始まりました! いきなり年末の地域パートナー様経由の受注が、冷凍集約センターでデータの一部が取り込まれていませんでした! 原因は確認ボタン押し忘れたとの事。人がその都度確認ボタンを押しているなんて何の為のシステムかわかりません。早急に人が確認ボタンを押さなくても自動で全てデータが流れるようにシステム改修するように指示しました。特に冷凍食品の売上が2倍以上伸びています。人が関与する限界がきたと思っています。在庫の管理も自動で行なえるように再度システム開発が必要だとつくづく思います。アプリの開発やLINEの活用もふまえて、全てにおいてインターネットを最大限に活用した方が良いと思います。 仕事始め当日の試食は、1品目は文野社長率いる大阪王将さんの若鶏の唐揚です。見るからに美味しそうです。2品目の黒チャーハンも美味しそう、食べるものは見た目が美味しいものは食べても大抵美味しいと言うのが僕の見解です。
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王将秘伝のタレに漬け込んだお店と同じ味の王将の唐揚げが、レンジで簡単にできて400g860円はお買得! です。中国の通称黒醤油とニンニク油を使った「黒炒飯」レンジで簡単にパラパラの焼飯が食べられます。こちらも380円はお買得! と思いました。数年前冷凍食品を始めた時は美味しくありませんでしたが、改良を重ねてここまで美味しく持ってくるとはさすが大阪王将さんだと関心しました。
3品目は愛媛県大洲市の昭和42年創業のシロモト食品さんから郷土料理の「じゃこ天」と「じゃこカツ」を提案いただきました。揚げたてをマイナス30度の急速瞬間冷凍しているので食感が凄く美味しくて冷凍とは全く感じません。じゃこカツが2コ、じゃこ天はなんと5個で280円、自宅に居ながら愛媛県の郷土料理が欲しい時に食べられます。
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5品目に登場したのは、身が厚い立派なの「どぐろの開き」が食卓へ運ばれてきました。美味しそうに焼かれているので、これ今焼いたのですか?と尋ねると、服部さんで焼いてもらった調理済みです! とのこと。上手い事焼けているなぁ! レンジ・湯せん、どちらでも解凍OK! 解凍した後トースターで2~3分炙ると更に香ばしくなります。
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スチームコンベクションで焼いているので、中身がふわぁっとして柔らかくトースターをかける事で表面がパリッとなります。新鮮な魚を開いて一夜干にしているので身離れが良く食べ易いです。雪深い山陰日本海の幻の魚と人気ののどぐろの一夜干をプロが焼いてお届けします。醤油をかけずにゆずか、すだちを搾ってご賞味してみて下さい、醍醐味を味わっていただけます。
最後に美味しそうな筍と季節の野菜の巻き寿司が登場!食べると無茶美味しい!どこから提案?と訪ねると全国のスーパーの巻き寿司の具材を製造卸している祖父が関西スーパーの創業者である阪神フードさんからの提案でそれを使っておかずセットを担当している竹岡バイヤーが自ら会社で巻き寿司を作ったと聞いてビックリです。おせじ抜きで僕がこれまで素人さんが作った巻き寿司を食べて一番美味しいと思いました。
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ところが残念ながら筍が中国産と聞いて使用を断念しました。わんまいるオリジナルの手作りおかずは、野菜は国産100%を貫きます。もっと販売量を増やして肉も魚も国産食材100%を使い日本の農業、漁業の振興に役立ちたいのが経営理念です。旬菜旬消、自給率向上を図り輸入に頼る習慣を少しでも和らげ逆に輸出するぐらいにして食で国内の経済を循環させる事によって日本を食で豊かにしたく皆さんも是非応援の程宜しくお願い申し上げます。
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