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#弘法大師像
poddyshobbies · 1 year
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那珂川市の大徳寺(4)
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裏の観音山の中腹です。巨岩が並ぶお滝場があります。
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眼下に見えるお不動様
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お滝場のお不動様
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伝弘法大師お手彫の梵字岩(左)と福禄寿・寿老人(右奥)
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洞窟内の弘法大師様
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下界方向
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2023.5.12 ~ つづく
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catdoll007 · 9 months
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名古屋市千種区山門町1丁目61
千躰地蔵堂
お大師様の日 毎月21日の縁日には、日泰寺参道が歩行者天国になって、この地蔵堂も開帳されるそう🙏
このお堂の瓦が素敵だったんだけど、撮るの忘れた😰💦
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虚空蔵菩薩 と 不動明王
伊藤萬蔵 さんというお方が、 燈籠などの石造物を全国の神社やお寺へ寄進されている?らしい
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amiens2014 · 2 years
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大興寺/香川県三豊市【四国八十八ヶ所霊場第67番札所】四国最大の仁王像
大興寺とは 小松尾山不動光院大興寺(こまつおざん ふどうこういん だいこうじ)は、香川県三豊市山本町辻(かがわけんみとよしやまもとちょうつじ)にある真言宗善通寺派の寺だ。 四国八十八ヶ所霊場第67番札所で、本尊は薬師如来(やくしにょらい) 縁起によると、天平14年(742)熊野くまの三所さんしょ権現ごんげん鎮ちん護ごのために東大寺末寺として現在地よりも約1キロ北西に建立こんりゅうされ、延暦11年(792)大師の巡錫を仰ぎ、弘仁十三年(822)嵯峨さが聖帝の勅により再興されたと伝えられている。しかしながら、戦国時代末、長宗ちょうそ我部元かべもと親ちかの兵火により一部を残してその殆ほとんどを焼失、慶長年間(1596~1615)に再建されたものの再び焼亡、本堂は寛保元年(1741)に建立されたものとされている。 小松尾山 不動光院 大興寺|四国八十八ヶ所第六十七番札所 から引用 小松尾山…
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chitaka45 · 3 months
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京都 石像寺(しゃくぞうじ) 釘抜地蔵
 開基は弘法大師(空海)。819年(弘仁10)大師は石像を彫り、人びとを苦しみから救おうと「苦抜(くぬき)地蔵」と名づけられたが、後年「釘抜(くぎぬき)地蔵」と呼ばれるようになった。
kyoto shakuzoji temple
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ari0921 · 9 days
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「宮崎正弘の国際情勢解題」 
  令和六年(2024年)9月19日(木曜日)
  通巻第8417号 <前日発行>
 ヒズボラ戦争員のポケベルが一斉に爆発
  テロリストの通信網が寸断されレバノンは混沌状態に
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 9月17日、レバノン各地で連続爆発があり、死傷者が2750名(ワシントンポスト、NHKなど)~3000名(BBC)。ヒズボラ戦闘員に配給されていたポケベルが同時にあちこちで鳴った一瞬、爆発し、これによってヒズボラの軍事指揮系統は寸断された。レバノンは混沌に陥った。カルロス・ゴーンは大丈夫?
 死者は即死が九名、重症が200名を超え、しかも駐レバノンのイラン大使も負傷した(これでイランとヒズボラの強い関係が鮮明になったともいえる)
 TIKTOKやインスタグラム世代は訳が分からないだろう。ポケベルは二世代前の技術、いまごろ何で、この旧時代のシロモノをヒズボラは通信に使っていたのか。
理由は簡単で第一に遠隔地でも受信できる。ヒズボラの戦闘員はレバノン各地に散在しとくに南レバノンのイスラエル国境地帯に分散している。
第二に戦闘員との相互通信はない。一方的な指令を待つだけだからポケベルで十分なのだ。
 筆者がポケベルを愛用したのは1974年頃で、当時は革命的な技術的進歩といわれた。出先で、電車の中でポケベルが鳴ると近くの公衆電話から連絡し、緊急案件を片付けた。いつも小銭入れには10円玉を沢山入れていたっけ。
 これが自動車電話にかわり、初期の携帯電話(重装備で警視庁などがつかっていた)が登場するとポケベルは姿を消した。そして携帯電話が小型化され、スマホとなり、デジタルカメラを、ヴィデオを駆逐するほどに多機能を備えた。なにしろアップルの新型iPhoneを大量に買い占めて転売しようと中国のヤクザ「ドラゴン」が動くほどにスマホ万能時代である。
 ヒズボラは1982年に設立され、胴元はシリアとイラン。表向きは社会奉仕組織で、裏へ回ると軍事組織がある。なかでも「ラドワン部隊」なる特殊部隊はイランの革命防衛隊から軍事訓練をうけた。
ヒズボラはガザに陣取るハマスとも連携しており、ハマスのトップだったハニヤ政治局長がテヘランの宿舎で暗殺されたため、連絡網が一時絶たれた。
またイスラエル軍の諜報組織「アマン」のハッカー部隊「8200部隊」は、つねにテロリスト集団幹部��の居場所を探っていた。
  ヒズボラの使用したポケベルは「テレトリム」と呼ばれ、『ポケベル改良型、リチウム電池使用』である。これは現在も医師、救急隊員、警備陣などが重宝する。ビーブ音だけではなく数字以内のメッセージを送信できるからだ。
 イスラエルとの戦闘でヒズボラは過去11年間に450人の戦闘員が死んでいる。
 ポケベルの爆発はマルチメウエアが予め組み込まれていたためリチウム電池が発火した説が有力である。
世界各地で中国製EVが爆発事故を起こしているほか、2024年6月24日には韓国のリチウム電池工場で発火爆発事故がおこり、22人が死亡した。
 ヒズボラのポケベルは、この半年以内に戦闘員に配給された新型だったという。
 異説もあって、英国軍事筋によれば、ヒズボラのポケベルには電子装置のフェイク部分に10~20グラムの爆薬が仕掛けられていたのだという。
誰が仕掛けたのか。ポケベルの製造元ではなく、ヒズボラが兵士に配る前に、下請け業者が仕掛けたのか、或いはヒズボラ自身が、戦闘現場で自爆攻撃のためか?
 類似戦法は2009年から2010年にかけて米国とイスラエルが共同した作戦があり、イランの核分離機千台をマルチウエアで破戒した。
 2021年にはイラン全土で4300ヶ所のガソリンスタンドが機能停止となった。いずれもイスラエルの遠隔操作によるものとされる。
 ▼テレグラムはハマス、ヒズボラばかりか「ルフィ」も悪用していた
「テレグラム」の通信アプリが、その秘匿性の��さ、確認後の自動的な消去などから世界のテロリスト、犯罪集団が悪用していた。フィリピンの刑務所から犯罪を指令していた「ルフィ」も活用していたことが警視庁の調べで分かった(2024年9月18日、産経新聞)
 2018年から通話を傍受される暴力団関係者がテレグラムを使い始めた。特殊詐欺や強盗、フィッシング詐欺の「詐欺ツール」の売買などで使われるようになった。
2022年頃からは広域強盗だ。逮捕者らの供述によると、X(旧ツイッター)などの「闇バイト」募集に応じた犯行メンバーは、「ルフィ」などと名乗る指示役からテレグラムのチャットを使い、やりとりをするよう指示された。
 警視庁はルフィ事件の解明が「ごみ箱に広がった小さい破片を1つ1つ組み合わせていく捜査だった」という。電子記録や防犯カメラ画像など「証拠」重視となり、警察が扱うスマホの解析件数が増加し、同時に解析技術が向上した。
 フランスで拘束されたテレグラムのCEOデュロスは、こうなると法的に犯罪者となる。
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kennak · 5 months
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一  問題の所在   一  教会から銀の燭台を盗んで警察につかまったジャン・バルジャンをかばって、司教はそれはかれに与えたものだという嘘の供述をした。これがきっかけで、バルジャンは改心することになる、というのが、ユーゴーの「レ・ミゼラブル」の冒頭シーンであった。   ところで、窃盗罪において被害者の承諾は、もちろん、窃盗行為の前に存在しなければならないし、そもそも、教会の財産である燭台を処分する権限が、無条件で司教に与えられているかどうかも、疑問の余地がある(1)。したがって、事後に司教が贈与の意思を表明したとしても、バルジャンの窃盗罪は否定されず、ゆえに、司教は窃盗犯人をかばって嘘の供述をしたということになろう。仮にこの司教の行為が、盗みはなかったと嘘をつくことで犯罪者を警察から隠避させ、もしくは虚偽の供述をすることで「証拠の偽造」を行ったという理由で、刑法一〇三条の犯人隠避罪や一〇四条の証拠隠滅罪という「司法作用に対する罪」に当たるとしたら(2)、「レ・ミゼラブル」のストーリーは相当に違ったものになっていたかもしれない。つまり、市民は処罰の危険を犯してまであわれな犯罪者をかばうことはなく、バルジャンは人の善意を信じて更生することもなく再び刑務所に収容され、場合によってはまた脱獄を繰り返していたかもしれない。   二  ところで、わが国の実務では、証拠隠滅罪(3)に関して、近年、つぎのような主張がなされることがあるようである。すなわち、他人の刑事事件の参考人が被疑者をかばうために捜査機関に対して虚偽の供述をすることは証拠隠滅罪にあたり、とりわけ、参考人の取調官がその供述内容を録取した調書を作成した場合には、その内容が虚偽であることを知らない取調官を利用した「証拠偽造罪の間接正犯」に当たるというのである(4)。   実際、この見解に基づいて、他人の刑事事件について取り調べの捜査官に虚偽の供述をした者が証拠偽造罪で起訴されるという事件があった。その事案はつぎのようなものである。すなわち、被告人は、覚せい剤取締法違反容疑で勾留中に、同房のTから、Tの被疑事件について彼を不起訴にするために、被告人がTに風邪薬だと言って覚せい剤入りのカプセルを渡し、それをTが覚せい剤と知らずに飲んだことにしてくれと頼まれ、その旨を取調べに当たった捜査官に供述した。捜査官はその内容を録取し、被告人に誤りのないことを確認させ署名指印をさせて、供述調書を作成した。もっとも、嘘はすぐばれたようである。この行為が証拠偽造罪(5)の間接正犯に当たるとして起訴されたのである。   もっとも、昨(一九九五)年、千葉地裁は、これについて、虚偽供述それ自体は証拠偽造罪に当たらないとする従来の判例を根拠にして、供述調書が作成されるに至った場合であっても、やはり、それが証憑偽造罪を構成することはあり得ないと述べて、本罪の成立を否定した(6)。しかし、この判決をめぐっては、証拠偽造罪の成立を認めるべきだとする実務家らの批判が表明されている(7)。   三  そこで本稿では、このような参考人の虚偽供述が証拠隠滅罪に当たるか、とくに、それが供述調書に録取された場合に証拠偽造罪が成立するか否かを、本罪の沿革や訴訟の構造などの視覚から検討してみようと思う。その際、とくに論点となるのは、第一に、刑法一〇四条にいう「証拠」の意味であり、第二に、同条にいう「偽造」の意味である。 (1)  わが国には、寺の建設資金を得るため、檀家総代の同意も主務官庁の許可も得ずに仏像を処分した住職に、横領罪の成立が認められたケースがある。大判大正一五・四・二〇刑集五ー一三六。 (2)  もちろん、窃盗犯人の魂を救済するという司教の「正当業務行為」に当たるか否かは別にしてである。わが国には、警察に追われていた少年をかくまって更生させようとした牧師の行為を、正当な牧会活動であって犯人蔵匿罪の違法性は阻却されるとした判例がある。神戸簡裁昭和五〇・二・二〇刑月七ー二ー一〇四。もっとも、このような「特権」に頼ることができるのは、宗教の職にある者だけであるから、司教や牧師などでない被害者がバルジャンをかばったときには、正当化は認められないことになろう。 (3)  以下では、隠滅や偽造、変造を含んだ刑法一〇四条の罪を総称する場合には「証拠隠滅罪」の語を用い、特に偽造だけを意味するときは「証拠偽造罪」の語を用いる。 (4)  小島吉春「証人・参考人の虚偽供述の刑法的評価について」研修五一八号(一九九一)二五頁、加藤康榮「「参考人の虚偽供述と証憑湮滅罪の成否」研修五二六号(一九九二)八七頁。なお、十河太郎「犯人蔵匿罪と証憑湮滅罪の限界に関する一考察」同志社法学二三九号(一九九五)一一四頁以下も同旨。 (5)  厳密には、九五年改正前の事件なので、証憑偽造罪というべきであるが。なお、以下では証拠と証憑を同じ意味で用いる。 (6)  千葉地判平成七・六・二判時一五三五ー一四四。判決はつぎのように述べている。すなわち、「参考人が捜査官に対して虚偽の供述をすることは、それが犯人隠避罪に当たり得ることは別として、証憑偽造罪には当たらないものと解するのが相当である・・・。それでは、参考人が捜査官に対して虚偽の供述をしたにとどまらず、その虚偽供述が録取されて供述調書が作成されるに至った場合、すなわち、本件のような場合には、どうであろうか。この場合、形式的には、捜査官を利用して供述調書という証憑を偽造させたものと解することができるようにも思われる。しかし、この供述調書は、参考人の捜査官に対する供述を録取したにすぎないものであるから・・・、参考人が捜査官に対して虚偽の供述をすることそれ自体が、証憑偽造罪に当たらないと同様に、供述調書が作成されるに至った場合であっても、やはり、それが証憑偽造罪を構成することはあり得ないものと解すべきである。」と。本判決は、別件の覚せい剤取締法違反のみを理由に、被告人に懲役一年六月執行猶予三年を言い渡した。なお、本件は確定している。 (7)  尾崎道明「参考人が被疑者に有利な虚偽の供述をし、これを録取した供述調書に署名・押印した場合における証拠隠滅罪又は犯人隠避罪の成否」研修五六九号(一九九五)一五頁、河村  博「参考人が取調官に対し、積極的に虚偽内容の供述をし、これを録取した供述録取書を作成させた場合と証拠偽造罪の成否(消極)」警察学論集四八巻一二号(一九九五)一七〇頁。学者のものとしては、奥村正雄「参考人の虚偽供述を録取した供述調書への署名・押印と証拠隠滅罪の成否」法学教室一八六号別冊判例セレクト'95(一九九六)四〇頁。もっとも、尾崎論文は捜査機関に対する供述も本罪の「証拠」に含まれると解するのに対し、河村論文は供述録取書を供述そのものとは独立した保護の客体たる証拠と解している。これに対し、本判決を支持する消極説としては、大山  弘=松宮孝明「参考人が捜査官に対して虚偽の供述をしその内容を供述調書に録取させた行為は証拠偽造罪に当たるか(消極)」法学セミナー四九〇号(一九九五)八一頁、前田雅英「参考人の虚偽供述と証拠偽造罪」研修五七四号(一九九六)八頁。もっとも、消極説の中でも、その理由づけは分かれる。前者は、およそ書証の「偽造」は文書偽造罪の場合と同じく「有形偽造」に限るべきだとして、虚偽内容の上申書の作成も、名義冒用がない限り、「偽造」に当たらないと主張するのに対し、後者は、上申書の場合には「証拠を偽造した」といいやすいとして、両者を分けようとする。なお、伊藤司「参考人の虚偽供述と証拠偽造罪の成否」平成七年度重要判例解説(一九九六)一四一頁も消極説である。 二  「証拠」概念   一  前述のように、検察実務家の中には、すでに四、五年前から、この問題について本判決とは逆に積極説を主張するものが見受けられた。そこでは、従来、証拠隠滅罪等にいう「証拠」は証拠物および証人などの「証拠方法」に限られるとされてきたが、そこには証人や参考人の供述といった「証拠資料」も含まれるべきであり、その結果、参考人が捜査機関に対して虚偽の事実を供述した場合には証拠隠滅罪が成立し、とくに虚偽供述が調書に録取された場合には、証拠偽造罪の間接正犯になるものと解すべきだと主張されたのである(1)。また、学説にも、以前から、証人に偽証させることも証拠隠滅行為の一種であり、ただ、偽証罪が成立する場合は法条競合の特別関係によって本罪が成立しなくなるにすぎないとするものがあった(2)。このように考えると、本件のような事案では、証拠隠滅罪の成立可能性を考える余地が出てくることになる。   そこで問題は、捜査機関に対する供述(公判外での供述)は刑法一〇四条にいう「証拠」に当たるか否かと、証拠隠滅罪と偽証罪とは一般法・特別法の関係にあるか否かにあることになる。とくに重要なのは、一〇四条の「証拠」の意味である。   二  この問題を考察するために、証拠隠滅罪の沿革を尋ねてみよう。現行刑法一〇四条は、旧刑法一五二条を引き継ぎ、対象となる行為を拡大したものであった。旧刑法一五二条は、「罪証となるべき物件を隠蔽したる者」に対して十一日以上六月以下の軽禁錮と二円以上二〇円以下の罰金を規定していた。ところが、旧刑法の明治一〇年草案では、隠蔽の対象はさらに限られ、刑事事件の証拠となる死体のみとされていたのである。周知のように、旧刑法は、フランス人ボアソナードの下、フランス刑法の影響を強く受けて成立したものであるが、本国のフランスでは、さらに、重罪の不告発罪はあるが、およそ証拠隠滅関係の規定はなかった。また、ドイツ刑法でも、二五七条以下の犯人庇護罪が反射的に刑事司法作用を保護するものであったが、司法作用を正面から保護法益とする規定は存在しなかった(3)。   このように、証拠隠滅罪はヨーロッパ刑法に淵源を持たない、わが国独特の規定として成立したのであるが、その客体は、広げられたとはいえ、旧刑法では「罪証となるべき物件」に限られていた。そしてまた、これを受け継いだ現行刑法一〇四条も、その提案理由によれば、旧法が「単に罪証隠蔽の場合のみを規定し、その適用甚だ狭きに失するをもって、本案はこれを修正し、総て他人の刑事被告事件に関する有罪もしくは無罪の証憑を湮滅し又は偽造、変造しもしくは偽造、変造の証拠を使用したる場合に関して広くその規定を設けた(4)」ものにすぎない。つまり、旧刑法から現行刑法への改正の過程で広がったのは、客体ではなくて行為態様のみだったのであり、「証憑」とは証拠物件つまり有体性のある証拠に限られていたのである。   さらに、「証憑」という概念は、治罪法・明治刑訴法における「証拠徴憑」と同じく(5)、証拠と徴憑を総称するものであるが、そのドイツ語訳は”Beweismittel つまり「証拠方法」だったようである(6)。要するに、旧刑法でも現行刑法でも、証拠偽造罪の客体は「有体物たる証拠」、つまり「証拠方法」だったのである。加えて、現行法制定後の立案関係者による注釈では、「証憑」には証人は含まれないものとされていた(7)。   三  もっとも、立法者意思は、必ずしもそのまま実務に支持されるとは限らない。しかし、この問題では、大審院以来の判例は、「証拠」には供述は含まれないとする立法者の判断を支持してきている(8)。それでは、判例が供述を除外してきた理由は何であろうか。大審院や最高裁のリーディングケースは、いずれも、刑事被告人が自己の刑事責任を免れるため(9)、あるいは被告人の親族が被告人に刑事責任を免れさせるために(10)、証人に対して偽証を教唆したというものである。そこでは、自己や親族の刑事事件の証拠を隠滅しても処罰されないため(11)、供述もまた証拠に含まれるとすると、偽証を教唆した被告人らを不処罰とするかその刑を免除しなければならないのではないかという厄介な問題に遭遇したのである。供述を「証拠」から除外するのは、その意味で、偽証教唆で有罪とされた被告人側からの上告を斥ける意味を持っていた。   しかし、供述が「証拠」に含まれないとする解釈は、一貫すれば、被告人に有利に働くこともあった。たとえば、宣誓義務のない被告人である娘に虚偽供述を教唆した父親や(12)、他人を庇うために参考人に虚偽を供述するよう求めた者や(13)、捜査官に対して虚偽の供述をした参考人は(14)、供述が「証拠」に含まれないことを理由に無罪とされたのである。 (1)  小島・前掲研修五一八号三〇頁以下。 (2)  大塚  仁『刑法概説(各論)(改訂増補版)』(一九九一)五七九頁。大谷  実『刑法講義各論(第四版補訂版)』(一九九五)五五三頁以下は、罪質を異にするから観念的競合だとしている。 (3)  偽証罪は、文書偽造罪と同じ偽造罪の一種とされていた。この点では、わが国の現行法の規定順序もおなじである。なお、偽証罪と文書偽造罪や詐欺罪との関係については、成瀬幸典「文書偽造罪の史的考察(一)」法学六〇巻一号(一九九六)一二三頁以下参照。 (4)  倉富勇三郎ほか編・松尾浩也増補解題『増補刑法沿革綜覧』(一九九〇)二一七〇頁以下。 (5)  団藤重光『刑法綱要各論(第三版)』(一九九〇)八六頁。 (6)  Vgl. Beling, Begu¨nstigung und Hehlerei, VDB 7. Bd, 1907, S. 196.  そこでは、一八九九(明治三二)年と一九〇三(明治三六)年草案のドイツ語訳が掲げられている。残念ながら、この二つの草案を直接参照することはできなかったが、田中正身『改正刑法釋義』(一九〇八)二〇九頁以下によれば、証拠隠滅罪の規定には、第二案から一九九五年改正前の現行法に至るまで、文言上の変化がないので、この訳語は現行法にも対応するものと思われる。 (7)  田中・前掲書二二七頁は、「その湮滅または偽造変造は実質上物件に限り、証人を隠避せしむる場合のごときは之を包含せざることは論をまたず・・・」と述べている。にもかかわらず大判明治四四・三・二一刑録一七ー四四五は証人を、最決昭和三六・八・一七刑集一五ー七ー一二九三は参考人を「証憑」に含めている。 (8)  大判大正三・六・二三刑録二〇ー一三二四、大判昭和八・二・一四刑集一二ー六六、大判昭和九・八・四刑集一三ー一〇五九、最決昭和二八・一〇・一九刑集七ー一〇ー一九四五、大阪地判昭和四三・三・一八判タ二二三ー二四四、宮崎地日南支判昭和四四・五・二二刑月一ー五ー五三五。 (9)  前掲・大判大正三・六・二三、最決昭和二八・一〇・一九。 (10)�� 前掲・大判昭和八・二・一四。 (11)  一九四七(昭和二二)年までは、親族による証拠隠滅は、今日のような任意的な刑の免除事由ではなく、処罰阻却自由であった。 (12)  前掲・大判昭和九・八・四。 (13)  前掲・大阪地判昭和四三・三・一八。 (14)  前掲・宮崎地日南支判昭和四四・五・二二。 三  「偽造」概念   一  もっとも、供述自体は「証拠」に含まれないとしても、それ以外の刑事事件の処理に関する一切の資料は含まれるので(1)、捜査官の作成した供述調書も本罪の対象になることは否定できない。したがって、供述調書自体を隠滅したり偽造したりすれば、一〇四条に該当することは明らかである。しかし、なされた通りに録取された供述に虚偽が含まれていた場合にも、証拠を「偽造」したといえるのだろうか。   これについては、民事裁判の被告が、他人の刑事裁判の証拠に利用するため、虚偽の債務の請求を認諾しこれを口頭弁論調書に記載させた場合に、証拠の偽造を認めた一九三七年の大審院判決がある(2)。もっとも、これはあくまで、裁判官の面前での供述に関するものであり、その限りで、捜査機関に対する虚偽供述についての先例ではないことに注意しなければならない。   しかし、戦後にはこれと逆に、示談の成立を装うために被告人が送付した現金書留の受領証は送付の事実を証明する証拠にすぎず、証拠の「偽造」には当たらないとした下級審判決がある(3)。受領書が証明するのは、送金の事実そのものであって、その点に偽りがなければ、受領書の作成は証拠の偽造ではないというのである。この見解によれば、供述調書もまた供述者の供述の存在とその内容を証明する「証拠」であって、供述内容に嘘があっても、供述者が現にそのように供述している限り、調書の内容に「虚偽」はないと見るべきことになる。その場合、供述者の署名・押印は、録取が正確になされたことの確認を意味するにすぎない。   このように見ると、供述内容を他人が録取する場合に「偽造」を認める先の大審院判決(4)は疑問となる。供述調書が捜査官による供述の録取であることを重視する千葉地裁判決も、このような見解に依拠しているのかもしれない。なお、この場合、取調官が、調書に供述者の供述したとおりの内容を書かないときは、虚偽公文書作成罪の余地があることになろう。より罪責の重い虚偽公文書作成罪が成立するのだから、証拠偽造罪の成否は重要でないことになる(5)。   二  もっとも、この見解でも、参考人が内容虚偽の上申書を自分で作るときは、証拠の「偽造」に当たる余地がある(6)。事実、供述調書について証拠偽造罪の成立を否定する見解の中にも、上申書や供述書については、本罪の成立を認める見解がある(7)。しかしさらに、裁判例には、刑法一〇四条にいう「偽造」を、刑法一五五条や一五九条の文書偽造罪の場合と同じく、「有形偽造」と解したのではないかと思われるものがある。文書がその日付当時その名義人によって作成されたものであれば、たとえその内容に虚偽の記載があったとしても証拠の偽造に当たらないとした一九一六年の東京地裁の判決である(8)。   講学上は、一般に、「偽造」には広義と狭義があり、広義の偽造は「虚偽作成」の意味での「無形偽造」を含むのに対し、狭義の偽造は「名義の冒用」の意味での「有形偽造」であり、しかも「有形偽造」はさらに、「変造」とこれを除く「最狭義の偽造」に分かれると説明されている。しかし、現行法の条文本文を注意深く見ると、文書偽造の罪では、立法者は「偽造」を常に「最狭義の偽造」の意味で用いており、「無形偽造」は常に「虚偽作成」と表現されていることは明らかである。また、一五五条や一五九条の客体には図画も含まれており、さらに通貨偽造に関してもこれを「有形偽造」と解する見解もあることから、現行法上の「偽造」概念を、すべて「名義の冒用」つまり「有形偽造」解することは、十分に根拠のあることだと思われる。   三  もっとも、このような見解に対しては、大審院に、書類作成権者による記載事項の変更に刑法一〇四条を適用した大審院判決(9)のあることが、批判として持ち出されるかもしれない。実際、下級審判例には、虚偽内容の上申書の作成を証拠「偽造」とみなす際にこの判決を根拠にしたものがある(10)。また、学説は一般に、この判決を根拠にして、一〇四条においては「文書偽造罪のばあいの『偽造』・『変造』とはちがって文書についての作成権限の有無は無関係であり、また、文書としての内容の真否も問うところではない(11)。」とする解釈を展開してきたのである。しかし、この判例は実は、証拠「変造」罪に関するものである。そして、「変造」は作成権限の有無や内容の真否にかかわらず成立するとする解釈を採れば、右の判例は証拠「偽造」に関する先例にはならないことになる。   たしかに、わが国の通説は、文書変造罪の場合、変造行為を「名義の冒用」と解しこれを「有形変造」と称しているので、それを前提にすれば、文書変造と証拠変造とでは「変造」概念は異なることになろう。しかし考えてみると、名義の冒用があれば、それはすでに「偽造」であって「変造」ではない。むしろ、固有の「変造」とは、名義人による場合も含めて、真正に成立した文書の内容を関係者に無断で変更することである。たとえば、債務者が、債権者に差し入れた借用証書を一時的に借り出して、その金額を勝手に書き換える場合がこれに当たる(12)。したがって、名義人による証拠変造罪が認められたとしても、名義人による証拠偽造罪を認める論拠にはならない(13)。むしろ、証拠偽造もまた「有形偽造」であると見て、文言解釈の統一を図った方がよい(14)。   四  それでは、虚偽内容の供述書や上申書はまったく問題にならないのであろうか。それは、やはり捜査を妨害するという点で、単なる虚偽供述より始末が悪いのではなかろうか。   しかし、その際我々は、口頭による嘘よりも「書面による嘘」の方が本当に悪質なのかどうかを、再度考えてみる必要があろう。これは、現行法上、虚偽文書の作成がなぜ、公文書や公務所に提出する医師の診断書等に限られているのかを考えれば、答えが出るように思われる。つまり、現行法は、公務員や公務所提出用の診断書を書く医師のように、自らの知覚した内容をそのまま文書にするよう制度上義務づけられている主体に限って、初めて真実記述義務を科しているのである。したがって、たとえば捜査官が供述通りの内容の調書を作らなければ、それはこの特別の義務に反するものとして、虚偽文書作成罪に当たる。したがって、このような特別の義務を負わない一般の市民が、たとえ書面で嘘をついても、それを処罰する規定は、現行法上存在しないのである。   それでは、このよ��な一般の市民の嘘から刑事司法作用を守るには、どうすればよいのであろうか。その答えは簡単である。証人として公判で宣誓の上供述させればよい。こうすれば、嘘の供述は偽証罪に当たる。言い換えれば、「書面による嘘」が重大だと感じられてしまうのは、刑事事件について公判前に実質的な決着をつけようとする考え方に影響されたものだといえよう。つまり、裁判所よりも捜査機関に決定的な役割を演じさせようとする姿勢である。つまり問題は、論者の刑事訴訟観にまで広がるのである。 (1)  大判昭和一〇・九・二八刑集一四ー九九七。 (2)  大判昭和一二・四・七刑集一六ー五一七。 (3)  仙台高判昭和三五・五・一七下刑集二ー五=六ー六六五。 (4)  前掲・大判昭和一二・四・七。 (5)  田中・前掲書二二九頁は、文書偽造罪と証拠偽造罪とが観念的競合となる余地があるとする。もっとも、同時に、一〇四条の対象は主として文書以外の偽造であるとしている。そうだとすると、証拠偽造罪は文書偽造罪とは補充関係に立つことになろう。 (6)  東京高判昭和四〇・三・二九高刑集一八ー二ー一二六。偽造教唆を認めたものとして千葉地判昭和三四・九・一二判時二〇七ー三四。 (7)  前田・前掲研修五七四号一三頁参照。 (8)  東京地判大正五・九・三〇法律新聞一一八〇ー二九。 (9)  前掲・大判昭和一〇・九・二八。 (10)  前掲・東京高判昭和四〇・三・二九。 (11)  団藤『刑法綱要各論(第三版)』八七頁。中森喜彦『刑法各論(第二版)』(一九九六)三一七頁も「文書偽造罪におけるとは異なり、作成権限の有無は問題にならない」と述べる。 (12)  このような場合に文書「変造」罪を認めるのは、ドイツでは判例・通説である。Vgl. BGHSt 13, 383;Scho¨nke/Schro¨der/Cramer, StGB 24. Aufl., 1991 § 267 Rn. 64 u. 68;K. Lackner, StGB 21. Aufl. 1995, § 267 Rn. 21.  この意味で、「変造」は文書などの「確定性」を害する行為なのである。もっとも、クラマーらは、文書変造も名義の冒用のある場合に限るべきであるとして、通説に反対している。わが国の判例には、他人所有の文書を名義人が勝手に書き換えた場合に文書毀棄罪を認めたものがあるが(大判明治三七・二・二五刑録一〇ー三六四)、他人の権利・義務に関する自己所有の文書の場合には、この方法は使えない。もっとも、監督官庁の書記が正当な手続を踏まないで選挙人名簿を修正した行為に対して、内容が真実に適合すると否とを問わず文書変造罪が成立するとした大判大正四・九・二一刑録二一ー一三九〇は、文書変造罪を文書の確定性を害する罪と見た可能性がある。なお、植松  正『再訂刑法概論II各論』(一九七五)一四九頁、内田文昭『刑法各論〔第三版〕』(一九九六)五四〇頁注(8)、浅田和茂ほか『刑法各論』(一九九五)二八八頁〔松宮〕参照。 (13)  それにもかかわらず、内容虚偽の上申書の作成を証拠偽造と見た前掲・東京高判昭和四〇・三・二九は、大判昭和一〇・九・二八をその根拠としている。 (14)  大山=松宮・前掲法学セミナー四九〇号八二頁。その場合には、証拠偽造罪は、主として、文書以外の証拠の偽造を捕捉することになる。事実、立法当時は、書証の偽造は文書偽造罪に当たるものと考えられていた。田中・前掲書二二七頁参照。そうすると、証拠偽造の典型は、捜査官が犯行現場に凶器を埋めておいて、それを被疑者が埋めたものだと主張した「二俣事件」のような場合ということになろう。もっとも、これもまた、証拠の作成者を偽るという意味では「有形偽造」の一種である。 四  証拠隠滅罪と訴訟構造   一  そこで最後に、積極説の政策的論拠と訴訟構造との関係を検討してみよう。積極説は、その政策的論拠を、証拠隠滅罪が国家の適切な刑事司法作用を保護法益とすることから、「証拠方法であろうと証拠資料であろうとその湮滅により国家の適正な司法作用を害する点では何ら差はない(1)」という点に求めている。しかし、現行刑事訴訟法における「証拠」概念は、いわゆる「証拠資料」を含みつつも、捜査機関に対する供述は含まないようである。というのも、刑訴法三二〇条以下には、「証拠」として、「公判期日における供述」や供述書、供述録取書という言葉は出てくるが、捜査機関に対する供述は出てこないからである。証拠とされているのは、「供述を録取した書面」ないし「他の者の供述を内容とする供述」にすぎない。   それは、おそらく、「証拠」概念が、あくまで裁判官の五感の作用に訴えるものとされているからであろう。いわゆる「直接主義」「口頭主義」は、それを言い換えたもののように思われる。したがって、仮に刑法一〇四条にいう「証拠」を「証拠資料」にまで広げても、それは「裁判官に認識ないし知覚された証拠の内容」にすぎないから、裁判官の面前でなされたものでない供述は「証拠資料」にもなりえない(2)。   二  このように、「証拠資料」という概念は裁判官に認識された証拠の内容を意味するから、証拠資料を一〇四条の客体に含めたところで、捜査機関に対する供述が自動的に「証拠」となるわけではない。つまり、およそ供述一般が「証拠資料」というわけではないのである。したがって、このような主張によって捜査機関に対する供述を一〇四条の客体にするためには、捜査機関に対する供述は、法廷での供述と同じく、「証拠資料」であるといえなければならない。それは、捜査機関に対して、裁判官に引き継がれて判決に結実するような心証形成の権限を認めることになる。   しかし、いかなる職権主義も、捜査機関の心証を裁判官に引き継がせることを正当化しうるものではない。それは「予断の排除」や「無罪の推定」に明らかに矛盾するものである。予審制度下でも、予審判事の心証が公判裁判官を拘束するものではなかった。その意味では、まさに捜査機関に対する供述をも「証拠資料」と解する見解こそが、予断排除や無罪推定を建前とする現行法下の刑事司法の適正な展開を歪めるものとなろう。それにもかかわらず、捜査機関に対する参考人の供述も「証拠」だというのであれば、それは司法権の担い手を、憲法七六条の明文に反して、裁判所ではなく捜査機関にあるとするものである。虚偽内容の供述を正確に録取した調書を「偽造された証拠」だとする解釈も、同じ結論に至る。   三  もっとも、ドイツ刑法にあるような処罰妨害罪(ドイツ刑法二五八条)では、捜査機関に対して犯人に有利な虚偽供述をした場合も含まれる(3)。しかしこれは、司法作用を保護法益とするものではなく、あくまで犯罪者を援助する「犯人庇護罪」の一種なのである。したがって、わが国の証拠隠滅罪と異なり、犯人に不利益となるような行為、たとえばアリバイを証明する証拠方法の隠滅は含まれない。また、庇護される相手方は真犯人でなければならない(4)。この場合には、処罰妨害罪の目的は、犯人を庇護することで犯罪を助長する結果になるのを防止することであり、心証形成の資料を保護することではない。そして、ここにいう心証形成の資料とは、あくまで公判に出てくる証拠なのである。このように見ると、偽証罪と証拠隠滅罪とでは、前者が公判での証人の供述を、後者が証拠方法を対象とするという点で、すでに行為の客体が異なるのだから、両罪を法条競合と見たり観念的競合と見たりすることはできないものといわなければならない。 (1)  小島・前掲研修五一八号二九頁。 (2)  付言すれば、「証拠資料」(Beweisstoff)という概念自体、ドイツの主要な刑訴・民訴の教科書・注釈書には出てこない。この概念自体が、その出自を疑われてもおかしくない状態なのである。 (3)  十河・前掲九三頁以下、Scho¨nke/Schro¨der/Stree, § 258 Rn. 17f. (4)  条文の文言解釈上は無理があるように思われるが、すでに立法直後から、犯人蔵匿・隠避罪の対象には「有罪の嫌疑を受けたる者」を含むとする解説がなされていた。田中・前掲書二二六頁参照。 五  むすびにかえて   一  かつて平野龍一博士は、「偽証教唆も証拠湮滅の一種であり、法条競合として重い偽証罪で処罰されるとする見解もあるが、そうなると参考人を教唆して捜査機関に虚偽の供述をさせることも、証拠湮滅になることになる。さらに進んで参考人が虚偽の供述をすること自体、証拠湮滅ということにもなりかねない。」と述べた(1)。そこには、捜査機関に嘘をついただけで刑事罰の対象となるのは論外だとする価値判断がある。言い換えれば、真実供述義務があるのは、法廷で宣誓をした場合だけだということである。しかも、偽証罪の場合には、裁判確定前等に自白すれば、刑法一七〇条により任意的な刑の減免がある。冒頭に掲げた事件では、被告人の嘘はすぐにばれたようであるが、それにもかかわらず、彼は証拠偽造罪で起訴された。仮に偽証罪を証拠隠滅罪の特別法と見ると、証人は偽証を自白しても、なお、証拠隠滅罪で処罰されることになり、刑の減免の意味がなくなる。   二  同じような問題は、犯人に有利な虚偽供述を犯人隠避罪で処罰する近年の判例にも見られる。判例には、「犯人」の偽のアリバイを警察官に供述した場合(2)や、「身代り」で出頭したが「犯人」が釈放されなかった場合(3)に、犯人「隠避」罪を認めたものがあるが、これでは、真実供述義務を捜査段階にまで広げたに等しい(4)。犯人隠避罪を一般的な捜査妨害罪にしてしまうという学説の批判を想起すべきであろう(5)。ましてや、捜査機関に対する供述を証拠隠滅罪の客体とするわけにはいかないのである。「レ・ミゼラブル」のストーリーを台無しにしてしまう解釈は、やはり、無理だといわなければならない(6)。 (1)  平野龍一「刑法各論の諸問題18」法学セミナー二二八号(一九七四)四〇頁。 (2)  最決昭和四〇・二・二六刑集一九ー一ー五九。もっとも、被告人らには犯行現場を偽装工作した行為も認められるので、証拠偽造罪の成立は可能であったかもしれない。 (3)  最決平成一・五・一刑集四三ー五ー四〇五。 (4)  平野・前掲四〇頁。 (5)  前掲・最決平成一・五・一に対する日高義博「逮捕勾留中の犯人の身代り自首と犯人隠避罪」法学教室一〇八号(一九八九)八八頁、井田  良「逮捕勾留中の犯人の身代りを出頭させる行為と犯人隠避罪の成否」『平成元年度重要判例解説』(一九九〇)一六二頁、振津隆行「逮捕勾留中の犯人の身代わりを出頭させる行為と犯人隠避罪の成否」法学教室一一三号別冊判例セレクト'89(一九九〇)三九頁、真鍋  毅「身代り犯人と犯人隠避罪の成否」平野ほか編『刑法判例百選II各論(第三版)』(一九九二)二二八頁の反応、さらに松宮「すでに本犯の嫌疑で逮捕勾留されている者に対する犯人隠避罪の成否」南山法学一二巻二=三号(一九八八)七五頁を参照されたい。 (6)  憲法は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と規定する(憲法七六条一項)。つまり、司法作用は裁判所に属する権限なのである。ところが、わが刑事訴訟法は、「公訴は、検察官がこれを行う」と定めている(刑事訴訟法二四七条)。したがって、犯人隠避罪や証拠隠滅罪のような司法作用に対する罪が犯された場合でも、裁判所に訴えを起こすのは、検察官である。しかし、検察官は他方で、捜査および訴追の機関として、通常の刑事裁判の一方当事者でもある。この、一方当事者が司法作用に対する罪の裁判を開始できるという制度の問題性が端的にあらわれたのが、一九五一年に山口県八海村で発生した「八海事件」であった。この事件では、有罪判決が最高裁によっていったん破棄された後、検察官は捜査をやり直して、被告人のアリバイを供述した五人の証人たちに、それを否定する供述をさせた。そして、嘘に耐えきれずに法定で再度アリバイを認める供述をした証人を、偽証罪で逮捕したのである。そのため、その証人は再び、供述をひるがえすことになった。結局、「八海事件」の裁判は、このような「捜査のやり直し」からさらに九年かかって、一九六八(昭和四三)年一〇月二五日の最高裁無罪判決(刑集二二ー一一ー九六一)によって、ようやく決着がついたのである。   このような事例を見ると、偽証罪についても公訴権は、刑事裁判の一方当事者である検察官に委ねるべきではなく、裁判所あるいはその委任を受けた特別の告発機関に委ねるべきではないかとさえ思われるのである。ましてや、現状のままで、法廷で「偽証」した場合ばかりでなく、警察や検察などの捜査機関に「嘘」をついただけでも、証拠隠滅罪や犯人隠避罪で処罰しようとすれば、刑事訴訟のバランスをますます歪める結果になるのは想像に難くない。逮捕や起訴の際に「嘘」と判断するのは誰なのかを考えてみれば、これはすぐにわかるであろう。
捜査機関に対する参考人の虚偽供述と証拠隠滅罪(松宮)
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myonbl · 4 months
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2024年5月21日(火)
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今日は21日、東寺では<弘法さん(こうぼうさん)>が開催される。弘法大師が入寂された21日に開催される縁日は、25日に開催される北野天満宮の<天神さん>と並んで、京都に住まう人には毎月の楽しみである。朝早くから善男善女が集まって、植木や古着、骨董などの店をめぐって楽しむのだ。もっとも、外国人観光客の増加に伴って、境内の雰囲気は以前とはすっかり様変わりしてしまった。かくいう私も、もう何年も訪れていない。したがって、様子を伝える写真がなく、今回は<東寺出店運営委員会>のInstagramから画像をお借りした。
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5時45分起床。
洗濯。
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朝食。
珈琲。
弁当*1。
可燃ゴミ、20L*1&30L*1。
ヤクルトさんから野菜ジュース購入。
O姉と一緒に出勤。
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順調に到着する。
昨日の<情報機器の操作Ⅰ(看護学科)>のスライド発表の評価作業。
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「公益財団法人祇園祭山鉾連合会」のクラファン、今年も少しだけ協力させていただく。
3限・4限は<スタディスキルズ(看護学科)>、前回図書館で借りた本をゼミで発表するという設定でレジュメの作成練習、<一冊の本>というテーマで書誌情報・著者・概要・コメントのフォーマットに従って作成する。今年度はPC操作に不慣れなものが多く、レジュメ程度でも入力に時間がかかる。
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順調に帰宅、O姉は今日も喜楽亭でコロッケを買って帰るとのこと。
ツレアイは午前中で訪問看護業務終了、午後は龍谷ミュージアムへ行ったとのこと。一緒に夕飯を準備する。
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昨晩から仕込んでおいた<無水地鶏カレー>、なかなかの仕上がりだ。
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今夜も枝雀、前夜の「七度狐」の続きと「ふたなり」。
片付け、入浴、体重は250g減。
パジャマに着替えて日誌書く。
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月・火は教室移動が少ないので、買い物に出ない限り3つのリング完成は難しい。
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yuzukahibiscus · 2 years
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柚香光飾演凜冽的皇太子,開啟2023年;說到想鞏固更強而溫暖的連結
(文章取自日刊SPORTS)
花組TOP STAR柚香光以一身白色軍裝開啟 2023 年。1日起主演兵庫寶塚大劇場公演的《梅耶林》《ENCHANTEMENT》。
劇是一部以奧地利皇太子為主角的著名作品。秀是她穿著弗雷德・阿斯泰爾風格的衣服跳舞。 她選擇了漢字「結(ぶ)」(連結、聯繫人們的意思)。 由於公演受到疫情衝擊,導致10日-16日停演,等到30日寶塚的千秋樂再演。 2月18日至 3月19日還將在東京寶塚劇場舉行公演。
穿著軍裝的皇太子經歷了一段短暫、美麗而終極的愛情⋯正是說著寶塚二枚目角色魯道夫。正月開演,卻因部分表演人員感染新型冠狀病毒,10日起暫停公演,我們期待盡快再演。這個開幕前的材料,記錄了她對魯道夫熾熱的想法。
「啊!大劇場的『梅耶林』啊!初次聽說的時候和大家也是同感(笑)。沒想到在令和年可以出演,而且序章也會在大階段嗎?因而我很興奮」
這個已故柴田幸弘的劇本自1983年首演40年後再演。再演「梅耶林」的意義自1993年星組大劇場作品至今已有30年。自2014年由柚香飾演魯道夫《伊麗莎白》至今已有9年。
「9年! 那是我穿著軍裝邁出的第一步。但那時我已經覺得魯道夫是一個充滿魅力的人。從太子的立場,就好像從他出生的那一刻起,他的命運和重擔就已經註定了⋯」
以她9年前的經歷和閱讀同一本書《泡沫之戀的真實》為基礎,拍攝了(海報)。 她還回顧了過去的公演影片。 說到「從(麻実れい主演的)初演中學到了很多東西」,以此鞏固了魯道夫的印象。她還與負責潤色和執導的小柳奈穂子商量。
「(上次和這次)對我來說,魯道夫皇太子還是同一個人。穿著軍裝很難表現出軍人應有的身體線條。(表演時間是)1小時30分鐘, 所以考慮一個士兵如何使用他的肌肉是至關重要的因素。即使有沒有肌肉的地方,我也必須像有肌肉一樣使用我的身體。」
不僅是穿軍裝,重點也是不能錯過。 這次的(衣服)設計很簡單。 為此,「既然皇室成員經常穿(軍裝),他們不覺得他們穿起來合身嗎?」這是一種讓您感嘆「啊,很合身啊」的設計,變得更容易融入皇太子的角色。」借助服裝的力量, 她會打造「魯道夫有良好教養」的形像而努力中的。
「我認為有必要徹底塑造他接受過嚴厲的教育,並且生活在慣例之下的情況。 為什麼他會露出疲憊頹靡的模樣,跟一般人完全不一樣? 但是我使用肌肉的方式或表現出疲憊的樣子不應該脫離那個「皇太子」的形象。」
不斷追求「極致魯道夫」的是柚香。柚香也在秀中成為一名調香師,打開魔法世界,在另一部作品中表演。
「序幕是浪漫的,充滿魅力。 我會穿著(我最喜歡的)弗雷德 · 阿斯泰爾風格的帽子和西裝,並搭配瑪麗蓮 · 夢露風格的星風まどか。 這個場景是我們在紐約街頭相遇,是一個瀟灑又俏皮的場景,所以我很高興我們能在這個場景中跳舞(笑)。」
即使是編舞難度高、對體力要求高的場景,她說「我覺得有很多場景是大量運用身體,所以感覺「我們總是在跳(這些舞蹈)」我真的感到我的身體也覺得很開心。」 而笑。
去年,她表示,這一年是「得到很多人的支持和指導,是學到很多東西的一年。 我會珍惜所有這些經歷,並向前邁出每一步。」而且,今年,她對 2023 年的想法是—
「我會奉獻給舞台。為此,我會付出我的一切。我想把每一天都過好每一件事每一次,希望有新的相遇,新的作品,新的角色,以及珍惜與觀眾的關係。」
她回答「結」作為她對這一年的想法和她希望追求的東西的漢字。
「是「結」。 我想把公演和我自己、角色和我自己、所有工作人員和我自己、觀眾和我自己之間的聯繫—所有這些都變得更牢固、更溫暖。 能將這些連結聯繫起來,我非常感激。是的,所以我想把所有這些聯繫在一起。」
■演出以香味為主題。
從秀名稱可見,是以香氣為主題的。在她的整個職業生涯中,她喜歡的香水一直在變化。 「我以前喜歡強烈的味道,但最近喜歡甜一點的。我也喜歡香草味的。」幸好導演野口幸作會在排練場帶上各種樣本香水,「因為他會帶這些好聞的香水,讓人心情好,讓人懷舊,讓人想去度假。」擁有香氣的力量,她繼續努力排練的。
◆ 浪漫音樂劇「梅耶林」(劇本=柴田幸弘;精化、導演=小柳直子)以克勞德 · 艾勒的小說「梅耶林」改編,描寫奥地利皇太子魯道夫與男爵的女兒瑪麗之間的一段悲傷戀情。初演於1983年,這部寶塚歌舞劇經典作品重演的意義在於首演以來的40年,時隔上個大劇場作品已經是30年。
◆寶塚Spectacular「ENCHANTEMENT –華麗的香水–”(編劇兼導演 = 野口幸作)。在法語中,「ENCHANTEMENT」在法文,是「施展魔法、使人沉迷」之意 。秀以調香師レイ灑下魔法香水開始。
☆柚香光,3月5日,東京都出生。 2009年進入劇團。分配到花組。 她在2014年獲得了她的第一個新人公演主演。同年 6 月還獲得了她的第一個BOW HALL主演。 2015年出演奧斯卡,2017年首次出演外部主演《花樣男子》,2019年東京出演《花樣男子》,同年11月成為花組TOP,與華優希成為控比。 2021 年夏天,她與星風まどか成為控比,並於去年出演了「TOP HAT」。 她的身高是171厘米。 她的愛稱是れい。
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comusooo · 1 year
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取台灣的木材做台灣的琴
春日三月天的後壁陽光普照,多數鄉民早已身著短袖薄衫,不難想像這裡在夏天該有多麼炎熱。林宗範將自家農倉簡單改造成月琴工作室,在沒有冷氣的空間裡工作,製作、修復、彈奏、吟唱,是再熟悉不過的日常。因為喜歡所以不覺得是在吃苦,製琴成為他生活的全部,而陪伴創作孤獨靈魂的,他笑著說:「是文夏、洪一峰等這些歌手所演唱的台語老歌或日本演歌。有時候是鄧惠文、鄭弘儀、茱莉亞等人主持的廣播節目。而最近常聽的還有安古小姐的Podcast。」
在放送著廣播音樂的半露天工作室裡,四處都堆滿了從各地蒐集而來的舊木料。有些是老屋的結構,有些是老牛車的零件,有些是廢棄的老傢俱。「我常到台灣各地去尋寶,例如彰化的富山舊料行,這是一間三代同堂的木材行,家庭氣氛和樂溫馨,每次去工廠總覺得磁場能量很好,覺得用富山舊料行提供的木材所製造的月琴總是有股特別溫潤的質感。」愛物惜物的林宗範也表示,其實這些經過時間與氣候考驗的廢木材,因為多餘水分已被蒸發,穩定度高,反而比新木材更適合用來製做樂器。而且可以用台灣木材做台灣的琴,是一件再自然不過的事。 最貼近土地的聲音
在台灣,無論是傳統戲曲或者民謠說唱,月琴往往都是主要的樂器之一。有關月琴的起源與演變眾說紛紜,卻總能歸結出一點:它是最能貼近常民生活,並且最富有草根性的傳統樂器之一。林宗範舉例恆春民謠〈牛母伴〉,這首源自於恆春當地嫁女兒習俗的民謠,是在嫁娶前夕,親友團彈奏著月琴輪流與待嫁新娘對唱,歌詞內容包括對新嫁娘的祝福、娘家父母教導女兒為人媳婦的道理,以及待嫁新娘對親友的感激之情等等。抱著月琴的林宗範,一邊哼唱著令人熟悉的古調旋律,一邊侃侃而談「其實不需刻意拘泥流派,民謠就是生活,尤其月琴是最能展現台灣精神的樂器之一,可以用它來彈唱屬於自己的歌,才是最令人滿足的事。」 雖然生活大多數時光都沈浸在製琴工藝裡,但因為蒐集木材,或買賣樂器的過程中,也認識了不少朋友,締結下珍貴的情誼,林宗範也分享了令人印象深刻的小故事。例如在台南有位牙醫,曾大手筆一次買下三把琴,聊天後發現這位醫生擁有令人欽佩的經歷。原來他經常到尼泊爾、西藏一帶義診。他說那邊醫療資源缺乏,很難想像有的百姓要花七天走到診所只為了拔一顆牙齒,然後再花七天走回家。「我很榮幸能為這樣令人欽佩的醫生製琴。」林宗範語重心長表示。
以牽亡歌傳達生命的詩意
除了製琴師,林宗範還有另一個身份,他是「風中燈牽亡歌團」的團長。世人鮮少會接觸的牽亡歌,在林宗範眼中卻充滿草根性與生命力。喪葬儀式表演中,牽亡歌團會分為前場與後場,後場有樂師伴奏,前場則有「法師」、「老婆」、「小旦」、「尪姨」等角色,唱唸著牽亡歌曲。曾到雲林科技大學開班授課的他,也從服裝、道具、身段、口白、伴奏……一步步教授,並召集年輕人組成樂團,讓更多人認識台灣傳統習俗與文化之美。 林宗範懷抱著對這片土地的深情,彈奏著悠揚的樂音,努力不懈地讓台灣傳統文化持續發光、發熱!
文/Fion Tsao
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bsamngodangbralba · 10 months
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小町数人説をめぐって
陽明文庫に中世の小町の絵がある。絹本着色、縦六一・六センチ、横四一・七センチの絵を表装してあるのだが、軸心近くの裏面に「小野小町像 貞治六秊六月廿五日」と、まさしくその頃この筆跡にて記されたものが付加されている。表装そのものもそんなに新しいものでないが、表装するにあたって、この絵に本来ついていた紙をここに付加したものであろうことは、その字がまさしく貞治頃〈一三六二〜一三六七〉この事跡であることが疑いもないからであろう。
ところで、この絵は「小野小町像」となっているが、まさしく「玉造小町子壮衰書」によっている。「容貌ハ憔悴シテ、身体ハ疲痩」、「頭ハ霜フリタル蓬ノ如ク、膚ハ凍リタル梨ニモ似タリ」、「骨ハ辣チテ筋ハ抗クナリ、面ハ黒クシテ歯ハ黄バミタリ」、「裸形ニシテ衣ナク、徒跣ニㇱテ履ナシ」、「左臂ニハ破レタル筐ヲ懸ケ、右手ニハ壊レタル笠ヲ提ツ」、「頸ニハーツノ囊ヲ係ケ、背ニハーツノ袋ヲ負ヘリ」、「肩ノ破レタル衣ハ胸ニ懸カリ、頸ノ壌レタル蓑ハ腰に纏ヘリ」とある「壮衰書」の序文をのものである。ここでもまた小野小町と玉造小町を同人物とする中世の理解が確認されるのである。
先にあげた「無名抄」の文〔五〇頁参照〕の続きに「玉造の小町と小野小町と同人かあらぬ者から、人々おぼつかなきことに申して争ひはべりし時...」とあって別人説もあったことは確かだが、その多くは前述の「玉造小町子壮衰書」の弘法大師著作説を土台にしての疑問であり、中世の大勢は、あくまで両者を同じものと見、「玉造小町子壮衰書」を小野小町の事蹟を語るものと見ていたことは疑いもないのである。
近世に入っても、この傾向は変わらなかった。貞徳の「徒然草慰草」などその顕著な例だが、中期以後の随筆の類を見ても、たとえば天野信景の「塩尻」〈『随筆大成』等〉、志賀忍〈天保十一年、七九歳没〉の「理斉随筆」などは、小野小町と玉造小町を同一人と考えている。
ところが、小町という名は、実は普通名詞であって、〇〇小町と呼ばれる女性はまことに数多くいたのだ、玉造小町と小野小町もとうぜん別人だという、いわば画期的な説が新井白雅の「牛馬問」「〈温知義書〉」に提示され、人々を驚かせたのである。
古代には一国より一人づつ采󠄃女を内裏へ献ぜしこと也。既に仁明帝の前後には、小町とて召されたるもの六十余人ありしとなり。この采󠄃女を后町のうちにをらしめたまふ。故にみなみな小町と呼ばれたるなり。その人々の宮仕へをやめて古郷に帰り身まかりたる墓を、おほか「た小町塚とよびしとなん。さてこそ、国々に小町塚といふもの多し。美濃・尾張の間にさへ二三所あり。
しかるを、なべての小町を一人と思ふよりまぎれたる説多し。たとへば実方朝臣、陸奥へ下向の時、髑髏の目穴より薄の生ひ出て、「秋風の吹くにつけてもあなめ〱」の歌の小町は小野正澄が娘の小野小町なり。文屋康秀が三河掾となりて下りし時、「身をうき草の根をたえて」さそふ水あらば」とよみしは高雄国分が娘の小町なり。「おもひつつぬればや人の見えつらむ」の歌、又業平の「舞の袖」などいひしは出羽郡司小町良実が娘なり。高野大師のあひたまふ、壮なる時憍慢最も甚だし、衰ふる日愁歎猶深しと答へしは常陸の国玉造義景が娘の小町なり。かく一人ならず。故に時代其外異なる事あるのみ。中にも良実が娘の小町は美人にて和歌にもすぐれたれば、独り名高く、すべて一人のやうに伝へ来たるのみ。
まず、小町を采󠄃女をし、采󠄃女のすべてに「町」をつけてよんだといっているが、平安時代の文献にあらわれる采󠄃女は、たとえば「近江の采󠄃女」〈拾遺集〉「明日香の采󠄃女」〈大和物語〉などのごとく、国名を冠して呼ぶのが普通である上に、文献にあらわれる「町」のつく女性は前述のように后町にいる更衣であって采󠄃女ではない。小町采󠄃女説自体が出羽都司良実の娘という伝承をもとにして出来たものであり、出羽国から采󠄃女をさしだすことはなかった〈「続日本紀」「類聚三代格」〉という事実を持ち出すまでもなく、この日雅の説には従えないのである。地方に数多い小町塚の合理的説明としても弱いものである。
ところで、この白雅の説、後半になると、その多数の小町が四人にしぼられて来る。架空の人物である小野正澄とか高雄国分とか玉造義景��どの名をどこから持ち出して来たのか不明だが、既に伝説化説話化している小町像のすべてを事実と認定する立場からの合理的整理であって、まったく意味をなさぬものとしか言いようはないのである。
伝承る整理しながら、また新しい伝承を生んでいる感じの「牛馬問」の説であるが、その合理的整理法に人気があったのか。それに賛同して引用している随筆が実ははなはだ多いのである。神沢貞幹の「翁草」〈『随筆大成』第三期所収〉、城戸千楯の「紙魚室雑記」〈『随筆大成』第一期所収〉、石川宣続の「卯花園漫録」〈『新燕石十種』第三所収〉、山本信有の「孝経楼漫筆」〈『随筆大成』第三期所収」、滝沢馬琴・屋代弘賢らの「兎園小説」〈『百家説林』所収〉など、いずれもこれに全面的な賛同を示しているのである。
小町に限らず、伝説的人物は、その伝説化の過程において、事蹟が膨脹し、それを全体的に把握するとなると、そこに新しい矛盾が出てくることが多い。これを予盾なく合理的に統一しようとすると、いわば原生動物の体のように多方面に膨脹したものを分割するほかはなくなる。
たとえば柿本人麿の場合にしても、「万葉集」の記述を信するかぎり人麿は持統朝から文武朝にかけて活躍した歌人であるとするほかはない。だが一方、「万葉集」が引用する「柿本人麿歌集」にはそれよりもかなり後の歌もある。「人麿歌集」に後代の歌が入っているというのは今日の学者の常識だが、人間歌集なのだからすべてが人麿の歌だという立場に立てば、「万葉集」の人麿にして、既に最低二人いたことになる。次に「古今集」の仮名序を見ると、、「おほきみつの位(正三位)柿本人麿」を「ならの御時」の歌人としている。現在では、これを「奈良時代」と解し、しかも人麿が活躍した飛鳥時代は奈良時代に接していたからこのように書いたと説明している。だが、そこに都があった「時代」と解するのはどうか。平安時代において「御時」とは天皇の治世、すなわと御宇のことであり、「ならの御時」は平城の帝の御時の意にほかならないからである。事実、この仮名序に対応する真名序(漢文の序)には「平城天子」とはっきり書かれている。「古今集」より五十年ほど後に出来た「大和物語」にも人麿が平城天皇に仕えていたとある。平城天皇は平安時代第二の天皇だから「万葉集」の人麿とは違う。これ第三の人麿ということになる。ところ、で、「古今集」から百年ほど後の第三の勅撰歌集「拾遺集」を見ると、人麿が渡唐してよんだという歌が二首見える。これ、第四の人麿である。
人麿を一人ではなく四人とすると、その間の矛盾はなくなる。しかし矛盾がなくなったところでどうなるというのだ。私が問題にしたいのはそんなことではない。実在の人麿が、その死後、奈良時代・平安時代にどのように伝説化されていったか、別のことはで言えば、後の人々の心の中に人麿がどのように生き続けて来たか、私はそれを問題にしたいのである。
小町の場合も同じである。江戸時代の学者のように小町を四人にしたり、現代の民俗学系の国文学者のように、小町と称する女が無数にいたとか、小町を名のる遊行婦女・あるき巫女・歌比丘尼のたぐいが諸国をめぐり歩いていたと言い切ることによって事足れりとし、文献に残った小町の文学と伝承について深く考えようともしないのは学問の堕落、ある意味では頽廃という評語が適切でさえある。仮に彼らの言うようなことがあったとしても、せいぜい中世の後期のことであり、「小野小町の歴史」ほ既に平安時代中期以前から始まり、中世、近世と続いていたのである。小町が、その死後も、後代の人々の心の中にどのように生き続け、どのように変容していったか、あるいはまた、時を経て変容しながらその底に変えずに生き続けてゆく、いわゆる小町的なもの、それはいったい何かということの追跡にこそ、私は意味を認めたいのである。世に虚と言い実と言う。しかし、このように見れば、人々の心の中に生き続けていたものはすべてが実だと言うほかはないのである。
以下の章において次第に明らかにしてゆくことであるが、小野小町の説明化は、彼女の死後間もない頃から既に始まっていたのである。そして十世紀の末頃には、我々が知っている小町説話、たとえば(1)雨乞説話(2)好色説話(3)男性を拒否する驕慢説話(4)衰老説話 等、そのおおむねが既に出来るがっていたはずである。だから、そのような流れの中に「玉造小町子壮衰書」を置くならば、「小町老いて後、おとろへさらぼりたりなど云ふめるは、玉造小町の事なるを混じていへるなり」〈本居内遠「小野小町の考」〉というような見方が必ずしもあたらぬことを知るのである。小町衰老落魄の説話が「壮衰書」の影響で出来上がったというよりも、既に世に行なわれていた小町落魄説話の仏教的結実として壮衰書を考えるべきではないか。「玉造」の由来を明らかに出来ぬことは残念であるが、ともかくも「小町」と表題にあるだけで人々が説明を求めないような人物の伝でなければならないこと、しかもそれが「花ノ時ヲ待チテハ玉筆ヲ秉リテ紅桜紫藤ノ和歌ヲ詠ズル」美女の伝でなければならないことなどを併せ考えれば、平安末期から中世にかけての人々の大勢的理解がそうであったように、これをも小野小町のこととするのが、最も素直な、そんなして最も妥当な理解だと思うのだが、いかがであろうか。
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nobuting · 11 months
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四国八十八ヶ所霊場のことは巡拝したことはなくても、日本人なら聞いたことくらいはあると思います。
そして、かつては四国に行くことは困難を極め、また四国に行けたとしても、長距離を歩くことは死に直結しました。
そのため江戸時代以降、近年に至るまで日本各地に四国八十八ヶ所霊場を模した小規模で手軽に近所で巡拝できる四国霊場が次々と創設されました。
これらは写し四国、地四国、準四国、新四国などと呼ばれ、今でも日本全国で130ヵ所以上存在します。
しかしそんな写し四国が実は台湾にもあったことはほとんど知られていません。
台北新四国八十八ヶ所霊場。そう、日本統治時代に創設された写し四国です。
日本の四国八十八ヶ所霊場の各札所のご本尊の石仏を造り、各所に配置して巡拝していたのです。
ところが終戦とともに日本人も引き上げ、事実上廃絶となり、石仏は散逸してしまいました。
しかし、現在でもいくつかの石仏は保存されています。
そんな石仏を探して台北を旅する企画第一弾。
四国八十八ヶ所に興味のある方、台湾に興味のある方、ぜひ一度読んでみてください。
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crazyfox-archives · 2 years
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A sculpted image of Kokuzō Bodhisattva (虚空蔵菩薩) dating approximately to the twelfth century at Shōinji Temple (勝因寺) in Iga, Mie Prefecture, claimed to have been carved by the monk Kūkai (空海) a.k.a. Kōbō Daishi (弘法大師) (774-835) in several textual sources published during the Edo period (1600-1868)
Photo by Butsuzolink (仏像リンク), a twitter account showcasing a fascinating range of regional Buddhist images, often only viewable for very limited timeframes
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20230831
山行記(天狗岳登拝)
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西天狗
二ヶ月ぶりの休みに北八ヶ岳の天狗岳へ。
天狗岳は西天狗と東天狗の二つのピークからなる双耳峰である。
二月前に北岳に登って以来仕事以外ではほぼ運動らしいことはしていなかったが足腰、心肺機能ともに衰えは特に感じなかった。登りも大して息は上がらず。最近はどちらかというと長い下りで飽きがくる方が心理面できつく感じる。自分に残された時間をどこかで意識するからかもしれない。
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アカヌマベニタケ的な何かをすれ違うおばちゃんたちと交互に撮る。
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私の骨は一部でいいから森に撒いてほしい。土から生まれたもんを食ってきた分、土に食われたい。あと海にも。
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天狗岳の天狗茸
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八ヶ岳の北端、蓼科山。諸星大二郎の国民的恋愛青春漫画『暗黒神話』にて主人公の武の父親が菊池彦によって殺害され、かつ蛇神タケミナカタの神が「アートマン(選ばれし者)」として武に蛇の聖痕を授けた場所でおなじみ。諏訪富士とも呼ぶらしい。
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硫黄岳。火山の趣を残す。北側の崖部は爆裂火口とも山体崩壊の後だとも言われる。
彫刻家の舟越桂は学生時代通学途中のバスの窓から山を眺めていて「あの山はあの大きさのまま私の中に入る。」という思いが突然啓示として降りてきたという。それは人間の想像力の大きさは山を超え山をも取り込むということでその実感は舟越の制作を支えた。
かの弘法大師が土佐は室戸岬の岩窟にて虚空蔵菩薩の真言を唱え続ける修行をした際、明けの明星が口の中に飛び込んできて宇宙と一体となり悟りを開いたとされるが、これはその逸話に近い感覚なのではないかと思う。
弘法大師はこの時の体験を「谷響きを惜しまず、明星来影す。」と記している。そしてその時目にしていたものが空と海だったため「空海」と名乗った。
山はでかい。
しかしそのでかさを理解し想像できる我々人間の存在もまた山の如しである。
時に宇宙の果てすらこの身の内に宿す。
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向こう左から赤岳、中岳、阿弥陀岳、編笠山。この日の午前中赤岳で84歳の爺さんが滑落して亡くなったらしい。
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硫黄の匂いが漂う唐沢鉱泉の源泉溜まり。青い。
この青さを見て温泉入って帰ることに。成分は知らんがこういうものが帯びるエネルギーは浴びときたいお年頃、つまりおっさんになったということである。
唐沢鉱泉、昔ながらの旅館の建物に入って懐かしい気持ち。よくわからんタペストリーに不規則に奥に続く階段と踊り場の剥製たち。ボロというわけではないが昭和の匂いが残っていてつげ義春の漫画の主人公の気分になりきる。
調べたら宿泊代結構いいお値段すんですな。
温泉なんていつ以来か忘れたが少なくともコロナ禍の三年は入っていない訳で知らん爺さんやおっちゃんらの裸を見てゲシュタルト崩壊というか不思議な気持ちに。
湯船から見ると真ん前に洗い場がある舞台のような位置のせいで自然とおっちゃんたちが一心に体を洗う背中が目に入ってくる。人それぞれ色んなルーティンがあるんだなと妙に関心してしまった。
股座の向こう側で人様の金玉の影が揺れている様を見るのもなんかおもろかった。銭湯初めて入った小学生の感想。
今年はこれで4回目の山行。調べたらこれまででのべ70回近く登山してきたことになる。あとは武甲山、蓼科山。静岡方面の海が見える���に一座登れたらといった感じだろうか。
尖石縄文考古館編に続く。
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amiens2014 · 2 years
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安倍文殊院/奈良県桜井市【日本三文殊】陰陽師として知られる安倍晴明を祀る入試合格祈願や学業成就の聖地
安倍文殊院とは 安倍文殊院(あべもんじゅいん)は、奈良県桜井市阿部(ならけんさくらいしあべ)にある華厳宗の寺だ。 京都府の切戸文殊、山形県の亀岡文殊とともに、日本三文殊に数えられる。 本尊は文殊菩薩。 孝徳天皇の勅願によって大化改新の時に、左大臣となった安倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ)が安倍一族の氏寺として建立したのが「安倍山崇敬寺」(安倍寺)です。 安倍文殊院のご紹介 | 安倍文殊院 から引用 安倍文殊院 奈良県桜井市阿部645 0744-43-0002 (more…)
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poddyshobbies · 1 year
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糸島市高来寺の観音堂(2)
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糸島市の高来寺(こうらいじ)地区です。その昔、高来寺と言うお廃寺があって、その下に観音堂があったとかなかったとか。
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参道側を振り返って見た(登ってきた石段)
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境内の地蔵様
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糸島東部八十八ヶ所霊場第17番(本尊:観世音菩薩)
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等身大の観世音菩薩様が立たれてます。
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右の地蔵菩薩様と阿弥陀如来様
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弘法大師様と、
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盗まれてしまった馬頭観音像の厨子
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鉄格子がつけられているのもそのせいでしょう。
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新しい?石段(参道の奥側)
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手前に古い石段(使われてなさそうです。)
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2023.6.7
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ari0921 · 4 months
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「宮崎正弘の国際情勢解題」 
令和六年(2024)5月17日(金曜日)
   通巻第8256号 
民主党支配の州では、トランスジェンダー行為を批判、阻止すると訴えられる
ヘイト、性差別だと言って逮捕されこともある
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 アメリカのトランスジェンダー現象が続く。
 男性が自分を異性であると宣言し、カツラとレオタードを着て、政府職員に守られながら女子トイレに入ることができることはおかしくないか。
ところが民主党支配の州では、こうした行為を阻止しようとすると、逆にヘイト、性差別だと言って逮捕され訴訟されることが起きている。
赤いコミューンが一部地域で成立している。所謂「ジェンダー・イデオロギー」がアメリカの一部の公立学校に浸透した。教師たちが洗脳するのだ。弱い立場にある子供たちが犠牲になっている。
政治的支援、NGOの影響が浸透し、メディアが偏ったプロパガンダをばらまき、ついにビール会社が「トランスジェンダーおとこ」をPRに採用したため、全米で不買運動が起きた。当該ビールは販売が三割減となった。
行き過ぎた行為が目立つとそれに反発し阻止する勢力が立ち上がり、サイレントマジョリティの共感を得て、反動が起こる。
ユタ州とミシシッピ州は公共教育センター(寮や更衣室を含む)でトランスジェンダーの生物学的性別に対応したトイレを使用することを義務付ける法律を可決した。
ミシシッピ州知事テイト・リーブスは「バイデン政権で、こんな事態が招来された。女性の居場所を守る常識的な政策を可決しなければならない等、数年前には想像もできなかった。しかしトイレ、女子学生クラブ、ロッカールーム、更衣室、シャワールームなどで女性を保護する法律を制定しなければなりません。」
LGBTQ擁護団体であるヒューマン・ライツ・キャンペーンのミシシッピ州ディレクター、ロブ・ヒルは「法はLGBTQ+の人々から基本的権利を剥奪する試みだ」と反対し、「この法案は、LGBTQ+の人々を犠牲にして、私たちをさらに引き離そうとするものでしかありません。LGBTQ+の人々は、トイレや更衣室を覗き見する政治家の目を気にすることなく、自由であり、使用する権利があるのです。知事と恥を知れ。」
 
なぜ左翼はトランスジェンダーに優しいトイレ法にそこまでこだわるのか?
トランス・イデオロギーに対する特別な法的保護とは、党派拡大と背後に隠された国家破壊という目的のためであり、拠点の構築だろう。
▼中絶でもアメリカは真っ二つ
アメリカで中絶を禁止している州は2024年四月現在、アラバマ、アーカンソー、アイダホ、インディアナ、ケンタッキー、ルイジアナ、ミシシッピ、ミズーリ、ノースダコタ、オクラホマ、サウスダコタ、テネシー、テキサス、ウェストバージニアの14州である。ここにフロリダ州が州民投票で禁止に踏み切る方針である。
新判例は2024年4月、アリゾナ州の最高裁判所が「人工妊娠中絶を、妊婦の命を救う場合を除いて全面禁止し、中絶に関与した医療関係者を懲役刑で罰する判決を下した。アリゾナ州では、妊娠15週目までは人工妊娠中絶が許可されていた。
 米国主要メディアによると、米国では、妊婦の命を救う場合やレイプなどの理由を除き、人工妊娠中絶を全面禁止している州は全て共和党が優勢な州である。
ところが民主党優勢のアリゾナ州が加わり、初めての激戦州の転換となった。
サウスカロライナ州とジョージア州では、妊娠6週目より後の人工妊娠中絶をほぼ全面禁止している。
 トランプ前大統領は2024年2月29日のWABC番組で、人工妊娠中絶に関しては、「州レベルの課題であり、連邦レベルの課題ではない」と発言した。
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