#電柱広告
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XPAND株式会社(東京都��央区銀座、代表取締役CXO 南木 徹)は、スマートフォンと連携した新しい形の屋外広告「つながるOOH」サービスを提供しています。その一環として、東京銀座で「つながる電柱広告」が初めて導入されました。特に注目すべきは、銀座ファンイー翻訳事務所のプロモーションとして、この「つながる電柱広告」が採用された点です。
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おはようございます☀️ かりるーむ株式会社です😀 【電柱広告】 電柱広告を名古屋市内、名古屋近郊に設置させていただいております。 以前より設置箇所が増えております⭐ たくさんの皆様の目に触れますように😀 cari.jp ◇◇◇◇◇ #賃貸 #賃貸アパート #賃貸マンション #かりるーむ #cariroom #名古屋市西区 #不動産 #庄内通 #お部屋探し #一人暮らし #賃貸暮らし #屋外広告 #電柱広告 #電柱看板 #看板設置 #名古屋市 #名古屋市���郊 #北名古屋市 #豊山町 https://cari.jp/room/ https://www.instagram.com/p/Cnx3uEySM_G/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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6.データ利活用を支える個人情報保護制度に向けて(6全体の柱書) 個人情報保護法が2003年に成立して20年が過ぎた。個人情報は、本人と社会に大きな恩恵をもたらす価値の源泉であって、その保護は、利活用との両立��よって個人と社会の調和を実現するための根幹である。データは人の行動から生み出され、それが意識的に利活用されることによってその人の利益に還元される。健康医療、金融、消費等あらゆる場面で我々は個人に関連するデータを生み、そのデータが分析され、活用されることで、健康を維持し、最適な金融サービスにアクセスでき、豊かな消費生活を送ることができる。 しかし、2016年に設置された個人情報保護委員会の制度運用がこのようなデータ利活用による豊かな社会の実現に貢献できているのか、個人情報保護委員会の体制、議論の仕方も含め、徹底的に検証されるべきである。個人情報を個人から収集し保護している主体は事業者であって、制度の運用には事業者から寄せられる信頼が必要であることを失念してはならない。 現在、個人情報保護委員会事務局は、令和2年改正法の附則に基づく「施行後三年ごと見直し」に向けた検討の段階にある。データ戦略を議論するデジタル・ニッポン2024では、多様なステークホルダーの意見も踏まえて提言を行うべく、データ利活用における課題として紙幅を割くことにした。 なお、本章で提言した内容が個人情報保護委員会における議論にどのように反映されていくか、デジタル社会推進本部は引き続きその状況をヒアリングしていく。 個人情報保護法の法目的は、保護と利活用の両方のはずです。しかしながら提案6.は、データ利活用のみを志向しているように見受けられます。実際、この提案の多くは、日本経済団体連合会や新経済連盟、日本IT団体連盟など事業者団体8団体が共同で公表している個人情報保護法見直しの提案[2]とかなり近いものになっています。 まず、表題が「データ利活用を支える個人情報保護制度に向けて」となっていますが、個人情報保護制度は、保護と利活用の両方を支えるものであるべきです。また、「制度の運用には事業者から寄せられる信頼が必要であることを失念してはならない」とありますが、私たちは、制度の運用には個人本人から寄せられる信頼も必要であることを失念してはならないと思っています。私たちは、以下の個別論点についても個人本人からの信頼の側面を考慮してもらいたいと思っています。 [2] https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/035.pdf 6.1 個人データの定義の見直し 個人情報保護法は、累次の改正によって個人情報の保護と利活用の両立を目指し、匿名加工情報や仮名加工情報等の定義を導入してきた。今や個人情報、個人データ、個人関連情報や保有個人データも含め、数多くの定義が乱立している。これにより、データを保護し利活用する企業にとっては、あるデータがどの定義に該当するか、複数の定義に該当する場合にどのような管理すべきか等に��心しなければならず、負担になっているという指摘がある。また、電気通信事業法において「特定利用者情報」に関する規律も創設されている。このような状況は、これまで個人情報の保護と利活用の両立を阻害するものと言える。改めて保護の対象たる個人に関する情報・データについて定義を検討すべきである。 私たちも、法の定義の再検討を希望しています。ただ、デジタル・ニッポンのご提案の意図とは異なるかもしれません。以下、説明します。 「累次の改正によって」とされていますが、「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」は立法当初から存在した規定であり、改正により追加された概念ではありません。「累次の改正によって」追加されたのは、「匿名加工情報」「仮名加工情報」「個人関連情報」の3つで、そのうち 「匿名加工情報」と「仮名加工情報」は、個人情報の利活用のために導入された制度です。利活用の観点からは残した方がいいように思われます。一方、「個人関連情報」については、個人情報に吸収させることにより廃止すべきと考えており、ご提案がそのような趣旨であれば賛同します。 以下、理由を述べます。 まず、匿名加工情報は、2015年改正において、個人データを安全な形に加工して自由に流通させるために作られた制度です。履歴等を残した状態で匿名加工情報とすることができるため、匿名加工情報を作成する事業者にとって、物理的には加工前のデータベースと照合することにより、特定の個人を識別できる状態でありながら[3]、個人情報に関する義務規定の適用を受けることなく自由に利用することができます。つまり、匿名加工情報は、この制度がなければ個人データとして扱わなければいけないものについて、本人同意なく流通させることを可能にしているのです。なお、このように完全な匿名化情報とはいえない匿名加工情報を個人情報から除外する考え方は、GDPR十分性認定の障害となりうることから、「個人情報の保護に関する法律に係るEU及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」(以下「補完的ルール」という)において、「EU又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人情報については、個人情報取扱事業者が(中略)匿名化された個人を再識別することを何人にとっても不可能とした場合に限り、法第2条第6項に定める匿名加工情報とみなすこととする」とされていることに留意が必要です。 次に、「仮名加工情報」は、仮名化した情報の内部利用について、一部の義務規定を免除するもので、特に本人の同意なく利用目的の変更が可能であることから、利活用上きわめて有益なツールとなっています。このような仮名加工情報の利活用もそのままでは、GDPRによる個人情報の保護レベルを下回るものとして十分性認定の障害となりうるため、補完的ルールにおいて、「EU又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人情報を加工して得られた仮名加工情報」については個人情報として取り扱われることとすることに加えて、統計目的のためにのみ取り扱われることとされていることに留意が必要です。 さらに、「個人関連情報」については、従来、個人情報でないため規制対象外であったものについての新たな規制を導入したものですが、保護の観点からは、個人情報保護法の現代化を回避するための弥縫策との批判を免れないものです。リクナビ事件を契機に導入された本制度ですが、リクナビ事件によって、クッキーや広告IDなどの端末等識別子に紐づく情報が容易に個人情報になりうることが判明したのですから、本来は、このタイミングで個人情報の範囲を拡大し、多くの国民が情報サービスにアクセスする際に日々利用することで、個人識別性が強い機器や端末に付与される識別子は、デジタル空間での基礎的なID情報となっており、個人情報に含むこととしてグローバルスタンダードへの接近を図るべきだったのです。6.1がそのような趣旨であり、個人情報の範囲を拡大し、個人関連情報を個人情報に含まれるものとすべきであるとのご提案であれば強く賛成します。 [3] ただし、本人を識別する目的で他のデータベースと照合することは、違法とされている(識別行為禁止義務 45条)。 6.2 個人情報の第三者提供の在り方(6.2の柱書) 「同意疲れ」と「本人同意の形骸化」については、所論のとおり深刻な問題ですが、、これに対する対応としては、形骸化した同意はすべて無効と判断するとともに、本人が理解しやすいような説明の工夫によって、同意の実行性を回復することが肝要です。それこそが、「本人の理解の下で個人情報の保護とデータ利活用を推進しようとした個人情報保護制度の理念」に沿うものです。しかしながら、6.2は、以下のとおり、本人の同意・関与なく第三者提供できる場面を拡大しようとしており、「個人情報保護制度の理念」を逸脱するものとなっています。 6.2 (1) 本人同意原則の見直し (一部略)しかし、実際のビジネスシーンや行政実務では、個人データの第三者提供を当然の前提とするサービスの利用に際して、改めて同意を取得する必要がない場合もある。例えば、災害現場で救急隊員が個人の医療情報にアクセスするために必ず同意を取らなければならないのか。金融機関が海外送金を行うために送金者情報を送金先の金融機関に提供するために同意が必要なのか。また、本人が行政機関間の情報連携を希望しているにも関わらず、提供元の行政機関が改めて本人から同意を得なければならないのか。インターネット上等で既に公開されている情報を提供する場合にも本人同意が必要なのか。個人情報保護委員会は、本人同意が不要なケースとして、法令に基づく場合、契約に基づく場合や正当な理由に基づく場合等、個々の現場の実情を知った上で改めて整理すべきであり、全体として合理的な手法が検討されなければならない。 具体例として挙げられたもののうち、災害現場における救急隊員のアクセスついては、法の定める本人同意の例外である「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」(27条1項2号)によって既に、本人同意不要のケースにあたると考えられます。その意味で、6.2は、現行法の例外規定の解釈を十分に検討したものとは思えません。仮にこの例外規定によってカバーできない場合でも、災害現場等における緊急の必要がある場合や医療情報の利用については、通常の場面での保護と利活用とは異なるバランスの要請が働く場面ですから、一般法である個人情報保護法の改正ではなく、災害時における情報の利用や医療情報に関する特別法によって問題を解消すべきです。海外送金のような特殊な場面についても、一般法の改正によるべきではなく特別法によるべきです。 「本人が行政機関間の情報連携を希望している」場合や「契約に基づく場合」等については、情報連携の方法や契約の内容について、本人が十分に理解していることが望ましい状態であり、そのように運用されるのであれば本人の同意がある場合に当たると考えられます。 「個人情報保護委員会は、本人同意が不要なケースとして、法令に基づく場合、契約に基づく場合や正当な理由に基づく場合等、個々の現場の実情を知った上で改めて整理すべき」としていますが、このうち「法令に基づく場合」については、現行法上、すでに本人の同意を要しない場合として整理されており[4]、6.2は、現行法の例外規定(「法令に基づく場合」)を踏まえたものとは思えません。 次に「契約に基づく場合」と「正当な理由」については、GDPR第6条の取扱いの適法化事由を参照したものと思われます。GDPRにおいては、取得、記録、編集、修正・変更、使用、送信による開示、配布、等、あらゆる取扱いについて、適法化事由のいずれかが存在することを求めています。これに対して、日本法は適法化事由のような独立の条文はないものの、①利用目的の変更、②要配慮個人情報の取得、③第三者提供の3場面についてのみ、同意を必要とし、そのうえで、法令の規定がある場合、生命・身体・財産の保護のために必要な場合等を、同意を必要としない例外事由としています。これらは「同意例外」とされてはいますが、基本的にはGDPR6条と同じ適法化事由です。GDPRの適法化事由と日本法の適法化事由は実質的にはかなり重複していて、GDPRにあって日本法にないのは、「契約に基づく場合」と「正当な理由」です。GDPRと日本法の最大の違いは、GDPRはあらゆる取扱いの場面で、6つの適法化事由を選択的に求めているのに対して、個人情報保護法は①利用目的の変更、②要配慮個人情報の取得、③第三者提供の3場面のみ、適法化事由を求めている点にあります。GDPRの適法化事由のメニューが日本法より2種類多いのは、適法化事由が求められる場面が圧倒的に多いということに起因している面もあると思われるところ、もし、①~③の3場面に「契約に基づく場合」と「正当な理由」を追加するのであれば、取扱いの全ての場面で適法化事由を求めるようにすることがGDPRへの正しい接近といえるでしょう。そうではなく、①~③の3場面のみに「契約に基づく場合」と「正当な理由」を追加せよとするのであれば、6.2はGDPRを不適正につまみ食いしようとする提案といわざるを得ません。 [4] 18条3項1号、20条2項1号、27条1項1号 6.2 (2) 提供元基準の見直し 現在、個人データの提供については提供元基準が採用され、個人データを加工して本人情報がマスキングされていても、提供者が特定の個人を識別することができれば本人の同意が必要である。しかし、提供先において個人の特定が不可能であり、本人の不利益があるとは言い難いにも関わらず提供元が本人の同意を求めることは適当とは言えない。提供先において特定の個人を識別するのであれば、提供先が本人に対してその取扱いに責任を負うべきである。 6.2(2)は「個人データを加工して(中略)提供先において個人の特定が不可能であり、本人の不利益があるとは言い難い」状態にしたものを本人の同意なく提供することを可能にしようとするものですが、そのような問題意識は、すでに匿名加工情報によって法制化されているため、このような議論は「匿名加工情報」の改正提案としてなされるべきです。 匿名加工情報の制度においては、どのような匿名化を施せば、「提供先において個人の特定が不可能」、「本人の不利益があるとはいい難い」と評価できるかという観点から、その加工方法が検討され、それを踏まえて加工方法が法定されています。このような���度が作られた趣旨は、一見、提供先において個人の特定が不可能と思われる情報でも、その情報の内容や加工の程度によっては提供先において容易に識別可能となり、本人に大きな不利益を与える場合があることが統計作成手法等の研究によって知られていたからです。 匿名加工情報の制度や再識別可能性の評価の難しさに言及することなく、それに類する法改正を提案する6.2(2)は、全体として趣旨が不明なものになっています。 6.3 統計データの利活用 現在、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないよう一定の基準により加工した個人に関する情報である仮名加工情報は、情報を取得し加工した事業者による分析のみが認められ、複数の事業者が持っているデータを統合して分析することは認められていないが、雇用情報等では多数のデータを統合して分析することが有効なケースが多々ある。このため、個人データの定義の見直しも踏まえつつ、仮名加工した情報に限り、個人が特定できる情報への復元を禁止する等の一定の規律を課した上で、統計分析や統計分析を行う第三者への提供を可能とする仕組みを検討すべきである。その際、認定個人情報保護団体への届出等の枠組みによって監督を補完する方法もありえる。 仮名加工情報は、安全な形に加工することを前提としない情報であり、加工事業者にとってはほとんどの場合個人情報になります[5]。6.3は、実質的には、統計化する目的であれば、本人の同意のない個人データの第三者提供を可能にするという提案ですが、この場合、提供される仮名加工情報には、氏名はなくとも、電話番号や広告IDがついていることもあるため、法的には個人情報に戻��ことは禁止されていますが、提供先で容易に個人情報に戻すことが可能になってしまい、個人情報として流用される高いリスクがあります。だからこそ、現行法は仮名加工情報の第三者提供は認めていないのです。また、個人情報に戻さなくとも、その状態で、一人の情報を突合して情報量を増やすことが可能であり、やはり法的に禁止されていますが、本人に連絡を取ることも物理的にに可能で、このような流用の高いリスクも生じます。また、最終的には統計化するとしても、統計化の前に漏えいすることも当然想定されるのです。 以上のとおり、6.3は権利利益の侵害につながるおそれが強いため、現行法では禁じられていることを、安全性の手当てなく可能にしようとする提案となっています。 [5] https://www.ppc.go.jp/files/pdf/report_office_seido2205.pdf 6.4 制度見直しの在り方 (1)「三年ごと見直し」 令和2年改正個人情報保護法の附則には、「三年ごとの見直し」が規定されており、定期的な制度の見直しを実施することが常に予定されている。この短い期間は、見直しを行うに十分な長さなのだろうか。また、前回の改正からこれまでの間に、制度がどのように個人情報の保護と利活用に資する機能を果たしているのか十分な評価が行われただろうか。少なくとも、個人情報保護委員会は、3年という短い期間で法改正・規制強化を拙速に議論すべきではない。制度の頻繁な改正は予測可能性を低下させ、企業にとってデータ利活用への投資を控える要因にもなる。(中略)また、個人の権利利益を害するような個人情報の利用や杜撰な情報管理が後を絶たないが、そのような悪質な事案と個人情報の適切な活用によるビジネスとの間には大きな���がある。社会の変化が速い現代社会において、制度の陳腐化は防がれるべきだが、個人情報保護委員会は、企業に対するこれまでの法執行について、今一度振り返って分析し、見直しのための見直しではなく、制度の実効性と制度への信頼を維持するための意義ある見直しになるよう最大限努めなければならない。 6.4(1)は、「少なくとも、個人情報保護委員会は、3年という短い期間で法改正・規制強化を拙速に議論すべきではない」としており、あたかも個人情報保護委員会が裁量で3年ごと見直しを実施しているような書きぶりになっていますが、3年ごと見直しを法の附則に規定したのは立法府であって、個人情報保護委員会ではありません。仮に「3年という短い期間で法改正・規制強化を拙速に議論すべきでない」と提案する6.4(1)にしたがって、個人情報保護委員会が見直しをしなかったとすると、個人情報保護委員会は、附則に反する違法な法運用をしていることになります。 附則の立法事実は、デジタル技術の急速な進展の中で、個人情報の保護と利活用の双方をバランスよく行うために個人情報保護法は不断の見直しを迫られているということです。また、本提案も認めるとおり、この分野では国際的ハーモナイゼーションが不可欠で、世界の個人情報保護法制の見直しが急速に進展していることから、国際的動向を絶えず注視してタイムリーに対応する必要があることも重要な立法事実なのです。 なお、附則が求めているのは、3年ごとの「見直し」であって3年ごとの法改正ではありません。短いスパンで見直しを行い、必要があれば法改正し、必要がなければ法改正しない、という方法は、不断に変化するデジタル社会において、個人情報の保護と利活用の双方を図るためには不可欠なものであるとともに、国際的な潮流から日本のみ取り残されないためにも必要です。 6.4(2)生成AI等の新技術への対応 (一部略)政府は、生成AIについてG7広島首脳コミュニケ(2023年5月20日)でプライバシー保護の重要性について指摘している。データがビジネスによって国境を越えて流通し、それによって価値を生んでいくグローバル環境においては、規制の国際的なイコールフッティングが重要な意味を持つ。個人情報保護委員会は、規制とデータ利活用のバランスが保たれるよう、国際情勢も踏まえ、生成AIをはじめとした新技術に臨むべきである。 また、新技術の社会実装に際し、個人情報保護制度の運用が予測可能性を備えることが非常に重要である。ガイドラインやQ&A等の運用基準を作成・公表する場合は、それが実質的な規制として機能することも踏まえた上で、産業界も含めた関係者の意見を十分に聞き、透明性を高めなければならない。 提案6.4(2)は、生成AIに関して規制の国際的なイコールフッティングを重視するものであり、もっともな提案です。特にEUのAI法は参考とされるべきです。なお、国際的なイコールフッティングの重視は、生成AIの文脈のみならずデータ保護法制全般について妥当することに留意すべきです。 6.4(3)準公共分野における個人情報の保護の在り方 健康・医療、教育、防災やこどもといった公共性の高い分野においては、個人情報等の利活用ニーズが大きいことが既に知られている。この利活用ニーズは、経済社会の発展のみならず、国が守るべき国民の生命・財産にも大きく関わるものでもある。ただ、それぞれ分野における事情やケースが異なるため、個人情報の保護についても、同じようなアプローチで考えてよ��とは限らない。個人情報保護法が、個人情報の取扱いに関する一般法であることに留意し、分野の特異性に応じた実効性��ある対策が講じられるよう特別法により対応することも検討されるべきである。(中略) こどもに関する情報については、こども・子育てDXプロジェクトチームの提言においても指摘されているように、連携されたデータを用いてプッシュ型・アウトリーチ型で支援を届けるべきである。住民記録、保育、教育、医療等の情報が連携されることにより、こどもと家庭に適切な支援を届け、関係者の更なる協力を得ることにつながっていく。その前提として、個人情報の適切な取扱いを整理することはもちろん、広範な法領域を踏まえた論点整理がこども家庭庁の関与の下で必要となる。 6.4(3)のうち、一般法と特別法の区別について言及する部分は妥当と評価できます。公共性のある個別の分野については、一般法である個人情報保護法の改正ではなく、特別法により対応すべきです。 こどもに関する情報について、6.4(3)は、「住民記録、保育、教育、医療等の情報が連携されることにより、こどもと家庭に適切な支援を届け、関係者の更なる協力を得る」ことを目指すべきとしています。適切なデータ連携により、こどもと家庭に適切な支援を届けることの必要性については議論の余地はありませんが、広い分野のデータの連携により「支援の必要性」の判断を行うことについては、慎重な検討が必要であり、今後十分な議論を行う必要があります。 現在、子ども家庭庁が公表する「こどもデータ連携ガイドライン(素案)」は、「こどもに関する施策については、これまでに様々な取組が進められてきたものの、貧困や虐待、不登校、いじめ等の困難な状況にあるこどもは依然として存在している。一方で、困難な状況にあるこどもはその実態が見えにくく、支援が必要なこどもや家庭に対して適切な支援が届けられず、取り残されてしまっているケースも少なくない。こどもデータ連携の取組は、地方公共団体において、福祉部局、保健部局、教育委員会等の多様な関係機関が分散して保有している、こどもや家庭に関する教育・保健・福祉等のデータを、(中略)分野を超えて連携させることを通じて、潜在的に支援が必要なこどもや家庭を早期に発見し、地方公共団体やその他関係機関が適切に協働しながら、SOS を待つことなく、プッシュ型・アウトリーチ型の支援につなげることを狙いとする。」としています(同ガイドライン4頁)。そしてこの取組のために利用するデータの項目である「基本連携データ項目」について「データ項目単体で、困難を抱え支援を必要としている蓋然性が高いと推測できると考えられるデータ項目」と定義しています(同6頁)。 そしてその具体的内容としては、「当該こどもと同一世帯の者が、身体障害者手帳を所持している」、「当該こどもと同一世帯の者が、精神障害者保健福祉手帳を所持している」、「当該こどもの属する世帯が生活保護を受給している」などを挙げています(同53頁)。これらのデータ項目は統計的には、「支援の必要性」と相関関係を有する可能性のあるものなのかもしれません。しかしながら、これを公式に「支援を必要としている蓋然性が高いと推測できると考えられるデータ項目」として定義してよいかは別の問題であり、事前に十分な議論を行う必要があります。 6.4(3)は、以上のような問題について自覚しているとは思えず、前のめりに広範囲のデータ連携を実施して「支援の必要性」を把握しようとするものであり、まずは個人情報保護委員会や障害者支援団体を交えた議論から始めるべきです。 6.5 効果的・合理的な法制度と法執行の在り方 (1)効果的な制度と執行 個人データの漏洩に関しては、これまで個人情報保護委員会が非常に厳しい漏えい等報告を事業者に課し、例えばサイバー攻撃等を受け、実際に個人データが漏えいしたのか確認できない場合にまで個人情報保護委員会への報告と本人への通知を求めている。個人データが漏えいしたのか確認できない場合、その技術的な評価は多岐に渡るにも関わらず、現在のように非常に広い網をかけて事業者に厳しい対応を求めても、ただ事業者に重い負担を課すに過ぎない。個人情報保護委員会は、どのような事案を把握すべきなのか明らかにし、漏えい等報告のための作業が個人の権利利益の回復に役立っているのかも含めて、その意義が検証されるべきである。個人情報保護の実効性を確保するためには、形式的な漏えい等報告や本人への通知を求めるのではなく、あくまでリスクベースの議論がなされなければならない。 第一に、6.5(1)は、「実際に個人情報が漏えいしたのか確認できない場合にまで個人情報保護委員会への報告と本人への通知を求めている」ことが過剰であるとするものであり、漏えいしたことが確認できた場合にのみ、「個人情報保護委員会への報告と本人への通知を求め」るべきとするものであると思われます。しかしながら、まず、「実際に個人データが漏えいしたのか確認」できる場合というのが、どのような場合なのか明らかではありません。たとえば、①「無権限の第三者が個人情報を入手したことが確認できた場合」や②「無権限の第三者による情報の利用が確認できた場合」が漏えいしたことが確認できた場合なのでしょうか。 そもそも、漏えいの報告・通知義務の目的は、漏えいによって生じる権利利益の侵害の防止にあります。少なくとも、漏えいのおそれ(上記①ないし②のおそれ)が認められる段階にあっては、①ないし②の事態がすでに生じまたは今にも生じうる可能性があるのであり、それによる権利侵害のおそれが生じています。したがって、そのタイミング、つまり漏えいのおそれのある段階から、報告と本人への通知を求めることは合理的です。 第二に6.5(1)は、漏えい報告を「厳しい対応」「重い負担」としていますが、漏えい報告は、速報についても確報についても簡便なフォーマットが用意されており、そこに必要事項を記入して提出すれば、多くの事案において手続きはそれで終わりです。重大な事案であればともかく、そうでなければ提出後に何らかの追加的措置を求められることもありません。6.5(1)が何をもって「厳しい対応」「重い負担」とするのかはっきりしません。 第三に、6.5(1)は、「個人情報保護の実効性を確保するためには、形式的な漏えい等報告や本人への通知を求めるのではなく、あくまでリスクベースの議論がなされなければならない」としています。6.5(1)が何をもって「形式的な」報告・通知としているのか明らかではありませんが、少なくとも、漏えいのおそれがある段階で、報告・通知が行われなければ「個人情報保護の実効性を確保する」ことができないのは前記のとおりです。また、漏えい報告・通知の義務は、漏えいについて、①要配慮個人情報が含まれる場合、②財産的被害のおそれがある場合、③サイバー攻撃等不正の目的によるものである場合、④本人の数が1000件を超える場合に限って生じるものであり、すでに十分にリスクベースの考え方がとられています。 6.5(1)は、漏えい報告・通知義務の対象から、漏えいのおそれがある場合を除外すべきであるとするもののようですが、その理由は、(1)漏えいのおそれがある段階での報告・通知は形式的なものであって個人情報保護の実効性が確保できない、(2)リスクベースの考え方になっていない、というもので、前記のとおり(1)(2)はいずれも当を得ないというべきでしょう。 6.5(2)課徴金や訴訟制度等に関する考え方 国外では、個人情報の悪用に関して課徴金や団体訴訟によって、その被害の救済を図ろうとする制度が存在する場合がある。課徴金制度については、令和2年改正法の附帯決議でもその導入について触れられたが、我が国では議論が十分に尽くされているとは言い難く、このまま課徴金制度が導入されれば、事業者が一層萎縮することになりかねない。既に導入されているEU等の国・地域の背景・運用状況は、我が国のそれと全く異なる可能性が高く、他の地域の経済社会を取���巻く環境や法制度や現在の制度運用について研究を尽くした上で、我が国の抱える課題とは何か、課徴金がその解決に資する手段かどうか丁寧かつ慎重に議論すべきである。また、団体訴訟制度についても、経済界から強い反対の声が挙がっていることも踏まえつつ、これまでの状況をよく分析した上で慎重な議論が求められる。例えば、保有個人データの利用停止・消去等の請求については、過去の法改正において既に拡充された。これらの制度の利用状況をよく把握してから議論しても全く遅くはない。 課徴金は、グローバルスタンダードのへの接近の観点からその導入が強く要請されるものですが、この点を別にしてもその立法事実は優に認められています。なぜなら、特に悪質な事案について、現状の罰金のみでは、高度な専門性を有する個人情報保護委員会で執行が完結しない問題があります。刑事司法では専門的リソースが限定され、必要十分な執行に繋げることができず、また、執行結果を継続的な改善を促すための法令の運用に繋げることもできません。事案の軽重を踏まえた適切な制裁と改善のプロセスが機能するよう、課徴金を含めた執行制度の設計を行うことが重要です。 6.5(2)は、「このまま課徴金制度が導入されれば、事業者が一層萎縮することになりかねない」としていますが、課徴金は悪質・重大事案にのみ適用されるものですから、事業者における利活用の「萎縮」は生じません。事業者は最低でも、自身の利活用が悪質・重大事案に該当しないように注意して行動すべきであり、そのような注意をもってふるまうことは、「萎縮」ではなく「常識的な行動」といえるでしょう。自身の行動が悪質・重大事案に該当する可能性を容認しつつ、危険な利活用を行う自由は、もともと事業者に与えられていないのです。 団体訴訟についても早急に導入すべきです。個人情報の取扱いに関して生じた権利利益の侵害に対する損害賠償請求は典型的な少額大量被害事案であり、提訴等の費用負担の方が得られる賠償額より大きくなる可能性が高い類型であるため、現状では訴訟を通じた被害者の救済が実現していません。このことは、漏えい事案のみならず、リクナビ事件に代表されるプライバシー侵害事案全般に妥当することにも注意が必要です。 団体訴訟については、消費者裁判手続特例法の令和4年改正によって、同法の団体訴訟に慰謝料を含むことになりましたが、どういうわけか、(a)事実関係を共通にする財産的請求と併せて請求されるものまたは(b)事業者の故意によって生じたもののいずれか、という制限がついています。このため、個人情報の漏えい事案(通常は精神的損害のみであり漏えい事業者に故意はない)における損害の回復手段としては機能しないのです。 そして「個人情報が漏えいしても訴訟にはならない」という現在の状況は、事業者において安全管理措置を講じるインセンティブの欠如につながっており、その結果、実際に漏えいが頻繁に生じており、さらには「漏えい報告が過度の負担である」という事業者側の主張にもつながっているのです。 なお、団体訴訟が実際に行われるような大規模事案では、個人情報保護委員会による勧告・命令が先行するケースが多いと予想されるところ、当該案件について個人情報保護委員会が有している情報に、原告となる特定適格消費者団体のアクセスが確保されることが有用と思われます。 6.5(2)は、団体訴訟についての「萎縮」には言及していませんが、念のため述べると[6]こちらに関する「萎縮」も発生しないと考えます。 まず、損害賠償請求と「萎縮」についてですが、当然のことながら、団体訴訟は結果責任を問うものではありません。たとえば漏えいが生じたことの一事をもって責任を問われるわけではなく、安全管理措置に関して過失がある場合に責任を問われることになります。事業者は、過失なく適切に安全管理措置を実施することを求められており、そのように行動しなければならないことは「萎縮」とは言いません。。安全管理措置における過失を気にしないで行動する自由は事業者に与えられていないのです。次に、差止請求と「萎縮」についてですが、差止めを受けるのは違法行為ですから、事業者に違法行為を行う自由が認められていない以上、「萎縮」が問題となる余地はないのです。違法行為を行わないように慎重に行動することは、事業者に当然に求められる節度ある行動であり、「萎縮」ではないのです。 [6] 経団連等の経済団体8団体が連名で2024年4月4日に公表した「個人情報保護法の3年ごと見直しに対する意見」は、団体訴訟の導入による「萎縮」を問題にしている(要望⑤:課徴金および団体訴訟制度の導入反対)。 6.5(3)国際的な視点の必要性 国際戦略として「信頼性のある自由なデータ流通」(DFFT)を推進する中、我が国も当然プライバシーやセキュリティに配慮しつつ、データが国境を意識することなく自由に行き来するグローバル空間からビジネスや社会課題の解決における恩恵を得られることを目指していく。このため、信頼の置ける国・地域とは個人情報保護においても互換性を確保し、我が国だけが突出して厳しい規制とならないよう、単に制度だけでなく、我が国と他の地域・国の背景や実情の相違について理解を深めつつ、経済界や学会、関係省庁との連携の下、イコールフッティングに努めなければならない。 個人情報保護の分野において、国際的なルールメイキングで先んじたのは欧州連合(EU)の一般データ保護規則(GDPR)である。特に越境データ移転については、日本は既に相互認証の形でGDPRの十分性認定を得ているものの、前回改正で個人情報保護法の適用を受けることとなった学術研究分野等については未だ結論が出ていない。今後、ルールと技術の双方において我が国が国際的なリーダーシップを発揮していくために、積極的な課題の発掘と解決に取り組まなければならない。(以下略) 6.5(3)は、国際的視点の重要性を説くものであり、その点ではまったく適切な提案であるといえます。ただ、「我が国だけが突出して厳しい規制とならないよう、(中略)イコールフッティングに努めなければならない」として、突出して「厳しい」規制にのみ警戒を示す点は疑問です。我が国のデータ保護法制は、規制対象となる個人情報の範囲、課徴金と団体訴訟、AI規制などの各点において、グローバルスタンダードから取り残されたものとなりつつあり、むしろ状況は真逆です。中でも、GDPR十分性認定のために作られた補完的ルールは、我が国のデータ保護ルールがGDPRの水準に達していないことを端的に示すものであり、法の下の平等の点から憲法違反の疑いもあります。補完的ルールを不要とする法改正を行うことは喫緊の課題なのです。。 6.5(3)が「我が国だけが突出して厳しい規制とならないよう、(中略)イコールフッティングに努めなければならない」とする点は、まったくの杞憂であり、心配すべきは、我が国の法制度が突出して緩やかな規制となりつつあることです。 6.5(4)データの利活用と保護の両立に向けて 個人情報の保護と利活用の両立の実現は、極めて難しい課題であると認識するに至った。このことについて、我々は非常な危機感を持って検討しなければならない。経済界は規制と実務の間で悩んできたが、既に到来したグローバルなデータ活用社会において益々危機感を持たざるを得ない。経済界としても、データ戦略の一環として課題の重要性を再確認し、人材育成に努め、国際的な議論・国内の議論に対応していくべきである。 一方、この両立は、政府にとってはデータ利活用と規制を組織も含めてどのようにデザインすべきかという重い課題として表れている。欧州では、EUと加盟国のそれぞれのレイヤーで立法・執行を担う二重体制により、EUの背景事情の下で内外のバランス維持を試みている。実際に、各国のデータ利活用を含めた政策立案とデータ保護のための執行体制については、分離した体制が採用される方が多い。日本では、個人情報保護法が保護と利活用の両立を目的とし、個人情報保護委員会が政策立案と執行体制を一元的に担うのが現在の仕組みだが、体制の分離も含めた政策立案能力の強化が検討されるべきである。 6.5(4)は、利活用と保護の両立を目指すべきと主張しています。これはそもそも個人情報保護法の目的とするところであり何人も異論のない方向性といえるでしょう。しかしながら、利活用と保護の両立を目指すのであれば、全体において規制緩和の提案が目立つデジタル・ニッポン2024第6章の姿勢では利活用と保護の両立は実現できません。また、6.5(4)は、「個人情報保護委員会が政策立案と執行体制を一元的に担うのが現在の仕組みだが、体制の分離も含めた政策立案能力の強化が検討されるべきである」としていますが、仮に個人情報保護委員会から政策立案機能を分離して、行政部門の中でも政治からの独立性の低い部門に所管させることとなれば、今後の政策立案は、規制緩和提案に終始してしまうのではないかと懸念されます。データ利活用と保護の両立を目指す国らしく、保護面に関してもバランスを保った体制とし、個人本人からの信頼性がよせられる制度設計が望まれます。 以上
デジタル・ニッポン2024の個人情報保護制度に関する提言への意見
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Xユーザーのすこやかむいむいさん:「六本木ヒルズって電柱広告出すんだ…」
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"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO
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“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
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2024/11/30 8:00:17現在のニュース
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TEDにて
エリザベス・コックス:古代エジプトの医者の一日
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
エジプトのメトロポリスに、また、うだるような暑さの朝がやってきました。
日光がナイル川を照らすと、ペセシェット「swnu(医者)」は、彼女の必需品を確認します。蜂蜜、にんにく、クミン、アカシアの葉、シダー油。患者を診るのに準備は万端です。
エリザベス・コックスが、古代エジプトで呪術と一体だった医者の一日を描きます。シャーマン?
講師:アイナフ・ザミアー・デンビン、アニメーション:Echo Bridge *このビデオの教材:https://ed.ted.com/lessons/a-day-in-the-life-of-an-ancient-egyptian-doctor-elizabeth-cox
エジプトのメンフィスにまたうだるような暑さの朝がやってきました。日光がナイル川を照らしはじめるとペセシェットは持ち物を確認します。蜂蜜、にんにく、クミン、アカシアの葉、シダー油、患者を診る準備は万端です。
ペセシェットは「swnu(医者)」です。医者になるために彼女は書記としての訓練を受け「Per、Ankh(生命��家)」で医学の古文書の勉強をしました。現在、彼女はそこで先生をしています。
授業をする前に、まずは診察です。神殿の建設現場で働く労働者が、腕を怪我したそうなのです。ペセシェットが診たところ彼の腕は折れていて更にひどいことに骨はいくつもの断片に砕けています。ペセシェットは彼の腕を縛り固定します。
生命の家に向かっていると道端でひとりの婦人に呼び止められます。息子がサソリに刺されたというのです。ペセシェットは対処法を知っています。毒抜きの呪文を唱えるのです。呪文の力で医者のパトロンで有毒生物の女神であるセルケトに呼びかけます。
ペセシェットはセルケトに扮して呪文を唱えます。この厳かなやり方によって助かる可能性がとても高まります。呪文を唱え終わってから適切な治療法としてナイフを使って毒を抜きます。
毒抜きは終わりましたが、ご婦人にはもうひとつ用があるようです。自分が妊娠しているかどうか気になっていました。ペセシェットは妊娠検査の方法を説明します。
大麦と小麦の種を植えて、その土の上で、毎日、用を足します。麦が育てば彼女は妊娠しています。大麦が育てば男の子、小麦が育てば女の子が産まれるでしょう。加えてペセシェットは、豊穣の女神ハトホルに祈るよう勧めます。
ペセシェットがやっと生命の家に着いたときシャーマンのイセシに出くわしました。彼女は丁寧に挨拶をしましたが、心の中では、シャーマンを利己的だと思っています。
もっとも、イセシのネルペフトとしての地位は、羨ましくありません。ネルペフトとは直訳すると王家に仕える肛門の牧人。王室のおしりの守護者ですから。
生命の家はいつものように書記たちや神官たち、医者たち、そして、生徒たちであふれています。
医学に限らずあらゆる分野のことが、パピルスに記録されここに所蔵されています。ペセシェットの息子、アケセテプは書写に大忙しです。書記になるための勉強をしているのです。
彼は特に期待されている生徒ですが、彼が学べるのは、ペセシェットが書記だからです。彼女の父親も書記でした。専門家の家系に生まれなければ、学びを追求することは、男の子でも難しいです。女の子だと不可能でしょう。
ペセシェットはメンフィスの女医と女性研修医を監督しています。男性には男性の監督者がいます。男性の医者は女性を相手にしないからです。
今日、ペセシェットが教えるのは、解剖学です。彼女は生徒にメトゥについてクイズを出します。メトゥとは体内の管のことで血や空気、尿、そして、悪い精霊までも運びます。
ペセシェットが帰ろうとしていると顔色の悪い痩せた女性に診察を求められました。腕の内側が腫れて痛むそうです。ペセシェットは、腫れものが冷たく、まだ青い果物のように固いことに気づきます。
この病について学んだことはあるものの目にするのは���めてです。この腫物を治す方法はなく薬も呪文も効きません。どんな文書にも放置すべしと書いてあります。
何もできないことを告げてペセシェットは立ち去ります。彼女は夕暮れの街を眺めながら生命の家の階段で物思いにふけっています。いくら頑張っても腫れ物に苦しんでいたご婦人のように助けることのできない患者もいるのです。
彼らのことが頭をよぎりますが、ペセシェットに考え込む暇はありません。数週間後には、今年もナイル川は氾濫の季節を迎え翌年に収穫する生命が、土壌にもたらされるとともにたくさんのけが人が出るでしょう。
古代エジプトは、紀元前30000年に集団が形成され、その後、紀元前3000年に人類最初の王朝が誕生。エジプトの主神であったアメン神は多神教で世界最初の中央集権国家として現在では知られています。
その後、「アクエンアテン」が推進したアテン神を中心とする一神教が、人類史上初の一神教として誕生。
合議制の多神教である神官と言われる人々が政治に口を出すために、破壊的イノベーションにより誕生したかもしれません。一部。大統領制や政教分離です。
しかし、一神教はエジプトでは破壊されてしまい。モーゼの出エジプト記になり、古代ユダヤ教になったと知られています。参考までに、一般的には古代中国は、紀元前2000年。古代ローマは紀元前500年です。
2018年現在では、サピエンスは20万年前からアフリカで進化し、紀元前3万年に集団が形成され、氷河のまだ残るヨーロッパへ進出。紀元前2万年くらいにネアンデルタール人との生存競争に勝ち残ります。
そして、約1万2千年前のギョベクリ・テペの神殿遺跡(トルコ)から古代シュメール人の可能性もあり得るかもしれないので、今後の「T型オベリスク」など発掘作業の進展具合で判明するかもしれません。
メソポタミアのシュメール文明よりも古いことは、年代測定で確認されています。古代エジプトは、約5千年前の紀元前3000年に人類最初の王朝が誕生しています。
(個人的なアイデア)
不思議なシュメール文明について・・・
西洋占星術と四柱推命は、根っこがバビロニア?四柱推命は中国じゃなくシュメール文明から?
翻訳された現実の粘土板の記述には、興味深いことが記されています。
45万年前から30万年前くらいは真偽不明。しかし、30万年前から偶然の一致か、不思議と考古学と一致してくる。
鉱山で働くアナンナキ。アヌンナキの手作業を引き継ぐ原始労働者によって、猿の遺伝子操作?を創り出しています(これは、日本神話のイザナギ、イザナミに似ている)
エンリルは鉱山を沈め、メソポタミアの原始的な労働者をエディナに��れて行きます。
彼らが繁栄することが許すとき、ホモサピエンスは繁栄し始めていきます。
20万年前。
その間、地球上の氷によって生命は停滞します。
10万年前。
再び暖かくなっていきます。アンニナキ(聖書のネフィリム)は、増え続ける懸念を持ち、人間の女性と結婚しています。
7万5000年前。
「地球の呪い」が始まります。新しい氷河期。さまざまな種、回帰型の人間が広がっており、そのうちクロマニオンが生き残っています。
4万9000年前。
エンキは、アヌンナキと共に人々のメッセンジャーを政府に呼び寄せる。
エンリルは怒っており、人類を破壊する予定です。
1万3000年前。
彼女は地球にニビルの差し迫ったアプローチは、巨大な津波を引き起こし、人類への差し迫った災難が明らかにすることを誓うためにアヌンナキを引き起こすことを実現。
1万1000年前。
エンキは宣誓に違反し、潜水艦?を建設するよう命じる。洪水が起こる。アヌンナキは、軌道上の宇宙船?からの災害に従います。
エンリルは、道具や種子を残りの人類に分け与えられることに同意します。 人類は高地を耕作し始める。エンキは動物を家畜化する。
1万500年前。ここらへんから人類の歴史と一致し始める。
ノアの子孫には、3つの領域が割り当てられています。アップル生まれの息子、ニヌルタは、谷を転覆し、川を乾燥させてメソポタミアを居住させる。
エンキは、ナイル川の谷を占めています。シナイ半島は、ポスト・ディルドゥー宇宙港?としてアヌンナ���を保有しています。
モリア山(エルサレムが立つところ)にはコントロールセンター?があります。
現実の粘土板の記述らしいけど、何を言っているのか、意味がわかりません。
<おすすめサイト>
サラ・パーカック:宇宙から見た考古学
サラ・パーカック:ペルーの失われた文明を人工衛星、人工知能で探す
ユバル・ノア・ハラーリ:人類の台頭はいかにして起こったか?
マニュエル・リマ:人類の知識を表す視覚的表現の歴史
サキ・マフンディクワ:古代アフリカのアルファベットに宿る優美と洗練
<提供>
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desktop#BlennyMOV38#トラックの幌が雨漏り劣化#レストア#鈑金さび止めとボロボロ皮膜コーティング布基材に染み込んで...
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あばばばば #2
「ぢやそのマツチを二つくれ給へ。」 「二つでも三つでもお持ちなさい。ですが代だいは入りません。」 其処そこへ幸ひ戸口に下げた金線きんせんサイダアのポスタアの蔭から、小僧が一人首を出した。これは表情の朦朧もうろうとした、面皰にきびだらけの小僧である。 「檀那だんな、マツチは此処ここにありますぜ。」 保吉は内心凱歌を挙げ��がら、大型のマツチを一箱買つた。代だいは勿論一銭である。しかし彼はこの時ほど、マツチの美しさを感じたことはない。殊に三角の波の上に帆前船ほまへせんを浮べた商標は額縁へ入れても好いい位である。彼はズボンのポケツトの底へちやんとそのマツチを落した後、得々とくとくとこの店を後ろにした。…… 保吉は爾来半年はんとしばかり、学校へ通ふ往復に度たびこの店へ買ひ物に寄つた。もう今では目をつぶつても、はつきりこの店を思ひ出すことが出来る。天井の梁はりからぶら下つたのは鎌倉のハムに違ひない。欄間らんまの色硝子いろガラスは漆喰しつくひ塗りの壁へ緑色の日の光を映してゐる。板張りの床に散らかつたのはコンデンスド・ミルクの広告であらう。正面の柱には時計の下に大きい日暦ひごよみがかかつてゐる。その外ほか飾り窓の中の軍艦三笠も、金線サイダアのポスタアも、椅子も、電話も、自転車も、スコツトランドのウイスキイも、アメリカの乾ほし葡萄ぶだうも、マニラの葉巻も、エヂプトの紙巻も、燻製くんせいの鰊にしんも、牛肉の大和煮やまとにも、殆ど見覚えのないものはない。殊に高い勘定台の後ろに仏頂面ぶつちやうづらを曝さらした主人は飽き飽きするほど見慣れてゐる。いや、見慣れてゐるばかりではない。彼は如何いかに咳せきをするか、如何に小僧に命令をするか、ココアを一罐買ふにしても、「Fry よりはこちらになさい。これはオランダの Droste です」などと、如何に客を悩ませるか、――主人の一挙一動さへ悉ことごとくとうに心得てゐる。心得てゐるのは悪いことではない。しかし退屈なことは事実である。保吉は時々この店へ来ると、妙に教師をしてゐるのも久しいものだなと考へたりした。(その癖前にも云つた通り、彼の教師の生活はまだ一年にもならなかつたのである!) けれども万法を支配する変化はやはりこの店にも起らずにはすまない。保吉は或初夏の朝、この店へ煙草を買ひにはひつた。店の中はふだんの通りである。水を撒うつた床の上にコンデンスド・ミルクの広告の散らかつてゐることも変りはない。が、あの眇すがめの主人の代りに勘定台の後ろに坐つてゐるのは西洋髪に結ゆつた女である。年はやつと十九位であらう。En face に見た顔は猫に似てゐる。日の光にずつと目を細めた、一筋もまじり毛のない白猫に似てゐる。保吉はおやと思ひながら、勘定台の前へ歩み寄つた。 「���日を二つくれ給へ。」
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自民党総裁選(27日投開票)は、派閥の政治資金パーティー裏金事件で明るみに出た「政治とカネ」の問題にどう向き合うかが問われている。大半の派閥が解散を決め、各候補は口々に政治改革を訴えるが、そもそもなぜ政治にカネがかかるのか。「足りない時は自腹を切っていました。でも、今となっては何のために必死にカネを集めたのか、疑問も感じます」。事件で人生が一変した、ある政治家を訪ねた。 ポスターなく、看板も真っ白 9月上旬。激しい雨が路面を打ちつける中、4月に議員辞職した宮沢博行前副防衛相(49)が、選挙区内の静岡県森町を車で回っていた。 宮沢氏は支援者の一人である飲食店経営の女性宅を訪れ、深々と頭を下げた。「すみません。しっかりやりますので、お客さんにもよろしくお伝えください」 裏金事件がクローズアップされていた2023年12月。宮沢氏は「『しゃべるな、しゃべるな』、これですよ」と記者団に話し、安倍派(清和政策研究会)から裏金について口止めされたことを暴露して大きな話題を呼んだ。 議員辞職を受け、白紙が貼られた宮沢博行前副防衛相の事務所前にある立て看板=静岡県磐田市で2024年9月3日、畠山嵩撮影 一方で、自らの女性問題が週刊誌で報じられ、不祥事が重なったとして24年4月25日に議員辞職。自民党も離党した。 「4月28日に地元に帰ってきて、その翌日からおわび行脚を始めました」。同県磐田市の事務所で取材に応じた宮沢氏は、落ち着いた様子で語った。 事務所内に自らのポスターはなく、外にある立て看板は真っ白だ。 「支援者からは『がっかりした』『何をやっているんだ』とおしかりの言葉をいただきます。ただ、『頑張れよ』といった励ましの言葉も多いですね」 辞職後、事務所に秘書は置かず、事務員が1人いるだけだ。支援者の名簿を見て住所をカーナビに入れ、自らマニュアル車のハンドルを握る。 国会議員時代とは異なり、何でも一人でこなさなければならないが、「自分のペースで回れるので、これもいいものです」と意に介さない。 「安倍1強」で4選、事件で暗転 宮沢氏は、いわゆる「安倍チルドレン」の一人だ。磐田市議を3期務めた後、12年12月の衆院選で静岡3区から出馬し、初当選した。この選挙で自民は政権復帰し、安倍晋三元首相は「安倍1強」と呼ばれる長期政権を築いた。 宮沢氏は21年に小選挙区で敗れたものの、比例復活して4選を果たした。23年9月には岸田文雄内閣で副防衛相に就任したが、その3カ月後、裏金事件を受けて辞任。事実上の更迭だった。 安倍派では当選回数や役職に応じてパーティー券の販売ノルマを決め、ノルマを超えた分を議員側にキックバック(還流)していた。 関係者によると、宮沢氏に課された販売ノルマは多い年で60枚(1枚2万円)だったが、新型コロナウイルス禍の20~22年は各30枚(同)に下がった。 党の調査によると、その20~22年に計132万円の還流を受け、政治資金収支報告書に記載しない裏金になった。 裏金を何に使ったのか。そう問うと、宮沢氏は即答した。「飲食関係です。収支報告書に載せない努力をしていました」 専用口座で飲食費を管理、裏金も 政治資金規正法では、国会議員が関係する政治団体は1万円を超える全ての支出を収支報告書に記載し、開示請求を受ければ領収書を提出しなければならない。 しかし、宮沢氏は他の議員��支持者との会合、秘書の情報収集などで使った飲食費が全てオープンになることに抵抗を感じていた。 「飲食費には公開してほしくないものもあるんで、なるべくポケットマネーでやるようにしていました。『政治資金でこれも落とすのか』との批判もあるし、収支報告書に載っているのは見栄えがよくないんで」と説明する。 政治活動にかかる費用や国会議員の収入について説明する宮沢博行前副防衛相=静岡県磐田市で2024年9月3日、畠山嵩撮影 宮沢氏は飲食費を別会計とするため、専用の銀行口座を開設。自らの歳費(議員報酬)を入れてプールし、自分や秘書が使った場合は領収書を取って入出金を管理していた。ただし、その使途を公開することはなかった。派閥の裏金についても「キックバックはここにぶち込んでいました」と明かした。一方で、辞職の引き金となった女性との交際費には裏金を「全く使っていない」と強調した。 秘書1人に500万円、ボーナスは年2回 国会議員は月129万4000円の歳費に加え、月100万円の調査研究広報滞在費(旧文書通信交通滞在費)も支給される。さらに、党を通じた政党交付金もある。それでも、やりくりは大変だという。 「一番は秘書の人件費です」と宮沢氏は言う。現職当時、宮沢氏は公設秘書3人、私設秘書3人の計6人を雇っていた。東京と地元の事務所の管理に加え、支援者の陳情への対応、選挙区内の市会議員との付き合い、支援者回りの際の運転など、秘書の仕事は多岐にわたるからだ。 公設秘書の給与は国費で賄われるが、私設秘書の給与は個人負担。「1人雇えば年2回のボーナスを含めて年間500万円以上かかる。痛い出費です」 宮沢氏が支部長だった「自民党静岡県第3選挙区支部」の収支報告書(21年分)を見ると、確かに人件費として1850万円が計上されていた。 そのほかにも細かな出費が多い。備品・消耗品費(計542万円)には車のガソリン代やコピー代のほか、自撮り棒(1万7930円)やポロシャツ(12万3000円)といった記述��ある。 事務所費(計444万円)には家賃や電話代のほか、労務管理事務所への顧問報酬や求人広告代も含まれていた。 人件費捻出のために寄付金集め? こうした出費を賄うため、宮沢氏が力を入れたのが寄付金集めとパーティー券の販売だ。 収支報告書には地元の建設会社や物流会社のほか、静岡県医師連盟、静岡県石油政治連盟など業界団体の寄付がずらりと並ぶ。 宮沢氏が代表を務める別の政治団体「宮柱会」の収支報告書(21年分)には、政治資金パーティーの収入として計820万円が記載されていた。 「派閥のパーティーはノルマだけ達成すればいいや、というつもりだったんで、政治資金を稼ぐのは自分のパーティーだと思っていました」と宮沢氏は明かす。ただ、パーティー券の販売には苦労し、足りない分を自腹で埋めることもあったという。 議員バッジを失った今、収入は激減した。「生活は厳しい。蓄えを崩して、年内持つかどうかです」と力なく笑った。 「カネのかかる政治」に苦しんできたのは宮沢氏だけではない。自民党の桜田義孝元五輪担当相は23年12月、パーティー券の販売ノルマを理由に二階派を退会したと記者団に明かし、「私の場合は300枚だった。徒手空拳でここまで来たが、売るのが厳しかった」と語った。別の議員は「資産家じゃなければ政治家になれないような世の中でいいのか」とぼやいた。 派閥が残したものは 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件の経緯 派閥ぐるみのカネ集めの果てに起きた裏金事件。宮沢氏は今、「カネのかからない政治をやりたい」との思いが芽生えているという。 政治活動をするために秘書を雇っていたはずなのに、その秘書の人件費を捻出するために寄付金集めやパーティー券販売から離れられなくなっていた。「本末転倒です」と宮沢氏は言う。 自民党は安倍派を中心に議員ら39人を処分し、このうち安倍派座長だった塩谷立元文部科学相と安倍派参院トップだった世耕弘成前参院幹事長は勧告を受けて離党した。安倍派は解散を決め、総裁選でも候補者を出していない。 かつての最大派閥に、宮沢氏は何を思うのか。「幹部がどこかで『(還流を)やめよう』と言っておけばこうはなりませんでした。安倍派は保守政治の柱だったと自負しているので、それが消えてしまったのは損失です」と振り返る。 宮沢氏はこれからも政治活動を続けるつもりだが、こう言い切った。「もう自民党には帰りません。政治不信を払拭(ふっしょく)するには、自民党政治自体を変えないといけないんです」【畠山嵩】 取材を終えて 2023年4月から1年間、政治部で自民党安倍派を担当した。派閥の政治資金パーティー裏金事件のさなか、永田町の議員会館を歩いていると、国会議員からよく聞いたのが「政治活動にはどうしてもカネがかかる」という言葉だった。議員の言い訳のようにも思えたが、実情を知りたいと宮沢氏への取材を決めた。秘書給与を自腹で支払い、飲食費口座を作り裏金を入れていた――。宮沢氏の口からは、決して楽とは言えない政治活動の現実が��間見えた。 「カネのかからない政治をやりたい」。宮沢氏はこう力強く語った。だが、その前に政治家がすべき��とは、国民に対して「政治にカネが必要な理由」を明確に示すことだろう。宮沢氏だけでなく、全ての政治家が自身の政治活動にかかる費用をつまびらかにすることこそ、政治への信頼を取り戻す第一歩だと取材を通して思った。 ※この記事は、毎日新聞とYahoo!ニュースによる共同連携企画です。
裏金は「飲食関係」に使った カネのかかる政治「今となっては何のため」、元国会議員が明かす実態(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
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Xユーザーのすんで埼玉さん:「電柱広告って原則として「店舗や事務所などへの物理的な誘導案内」が主だから、思想の主張とかオンラインへの誘導とかバズりを目的にしたふざけた広告は掲示できないと学んだ。俺たちには物理的に導きたい場所はないから詰んでいる。」
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2024年10月2日
43年ぶり新電停の建設進む 広島市南区の松川町交差点 広島電鉄の駅前大橋線(中国新聞)
広島市内で43年ぶり新電停の建設進む 南区の松川町交差点 広島電鉄の駅前大橋線(中国新聞 Yahooニュース 10月3日)
広島市南区の駅前通りの松川町交差点で、路面電車の新電停の建設が本格化している。JR広島駅(南区)に高架で乗り入れる広島電鉄の新路線、駅前大橋線の区間。同社によると、市内線の電停新設は1982年の「南区役所前」以来となる。
松川町交差点の北側で新電停「松川町(仮称)」の整備が進む。ホームの長さは約39メートル。道路から約30センチかさ上げし、横断歩道につながるスロープから出入りする。14本の支柱の設置を終え、今後、高さ約3メートルの屋根を取り付ける。交差点の南側にも電停を置く。
駅前大橋線は、広島駅と比治���町交差点(南区)を結ぶ約1・1キロ。事業主体の市と広電は来年3月24日開業の広島駅ビルと同時期の開通を目指したが、作業工程の調整で数カ月遅れ、夏ごろになる見通し。
市交通施設整備部は「駅前大橋線建設に伴い稲荷町にも新ホームを2カ所設け、利便性を高めたい」としている。
【中継】宮崎空港 誘導路に陥没 不発弾の爆発によるものと判明(NHKニュース)
2日午前、宮崎空港の誘導路の一部が陥没しているのが見つかり、滑走路は2日終日、閉鎖される見通しです。
宮崎空港事務所によりますと宮崎空港の誘導路で見つかった陥没について、自衛隊などの調査で不発弾の爆発によるものと判明したということです。
空港事務所では陥没した場所の埋め戻しなどを行ったうえで、現時点では3日朝の運航再開を目指すとしています。
【ライブ配信中】
国土交通省の宮崎空港事務所によりますと、2日午前8時前、航空機が滑走路に向かう誘導路で爆発音が上がり、煙が立ち上っているのを管制官が見つけました。
宮崎空港事務所によりますと陥没した穴は長い方がおよそ7メートル、短い方が4メートルのだ円状で、深さがおよそ1メートルあるということです。
けがをした人はいませんでした。
宮崎空港では2日終日、滑走路が閉鎖される見通しで、航空各社によりますと、これまでに合わせて66便が欠航したり欠航が決まったりしています。
宮崎空港事務所によりますと宮崎空港の誘導路で見つかった陥没について、自衛隊などの調査で不発弾の爆発によるものと判明したということです。
空港事務所では陥没した場所の埋め戻しなどを行ったうえで、現時点では3日朝の運航再開を目指すとしています。
宮崎空港では戦時中、アメリカ軍が投下した不発弾がたびたび見つかっています。
カメラが爆発とみられる瞬間捉える
宮崎空港に隣接する航空大学校に設置されたカメラが爆発とみられる瞬間を捉えていました。
映像では、誘導路の地面が突然、爆発したあと、破片や土煙が数十メートルほどの高さまで上がったようにみえます。煙の中には一瞬、赤い炎のようなものも見えました。
この映像には音声は記録されていませんが、建物内にいた職員の中には空気が震えて窓ガラスが揺れたり、ドンという振動を感じたりしたという人もいました。
林官房長官「2回目の爆発のおそれない」
林官房長官は午後の記者会見で「宮崎空港の滑走路を閉鎖し、自衛隊を含む関係機関が連携の上、原因究明を進めたところ、アメリカ製の不発弾が爆発したものであったということが判明した」と述べました。
その上で「2回目の爆発のおそれはないということで、現在、警察と消防による現場検証が進められている」と述べました。
そして現場検証が終了したあと、陥没した地点の埋め戻しなどを行った上で、運航を再開すると説明し「現時点では、3日朝の運航再開を目指すと聞いている」と述べました。
空港近くの市施設職員 「動物が衝突したのかと思った」
宮崎空港の北側にある宮崎市の衛生処理施設の職員は2日午前8時前に大きな音を聞いたということです。
当時の状況について、職員は「仕事前に事務室にいたところドンという大きな音が聞こえた。何か動物が衝突したのかと思い周りを見たが何も確認できず、音も一度きりだったので火山活動に伴う空気の振動かもしれないと思った」と話していました。
米国製500ポンドの不発弾の残骸見つかる 宮崎空港の爆発陥没事故(朝日新聞)
[画像] 米国製500ポンドの不発弾の残骸見つかる 宮崎空港の爆発陥没事故
宮崎空港(宮崎市)で2日午前7時58分ごろ、滑走路と駐機場をつなぐ誘導路が爆発音がし、陥没した事故で、陥没の現場から米国製の不発弾の破片が見つかったことが関係者への取材で分かった。
自衛隊が現地で確認したという。爆発の原因は不発弾とみてさらに調べる。
関係者などによると、不発弾は米国製で重さは500ポンド。穴は長径約7メー��ル、短径約4メートルで、深さは約1メートル。爆発音がした後、確認したところ陥没していた。
宮崎空港に向かっていた便は行き先を変更するなどしている。滑走路は2日午後9時半までの閉鎖が決まっている。
宮崎県警によると、宮崎空港の周辺では過去に不発弾が発見されたこともある。(増山祐史)
岐阜県が上告断念…住民の個人情報漏えい訴訟の控訴審判決受け 情報抹消など住民側の訴え認める判決確定へ(東海テレビ 2024年10月2日)
風力発電施設の建設をめぐり、岐阜県警が大垣市の住民の個人情報を収集し、業者に提供したのは違法などとした名古屋高裁の控訴審判決を受け、県は、上告を断念したことを明らかにしました。
大垣市の住民4人は、風力発電事業に反対する住民の個人情報を警察が業者に提供したのは違法として、損害賠償と情報の抹消を求めていました。
名古屋高裁は9月13日、個人情報の抹消を命じるなど住民側の訴えを認める判決を言い渡しましたが、上告期限の10月2日、岐阜県警は上告しないことを発表しました。
「上告審で当方の主張を十分に立証することは困難と判断した」と理由を説明していて、個人情報の抹消は「きのう適切に行った」としています。
原告側に上告の意志はなく、判決が確定する見通しです。
岐阜 警察収集の個人情報一部抹消判決 県側は上告せず敗訴確定(NHKニュース)
中部電力の子会社が計画した風力発電施設の建設に反対していた岐阜県の住民などが、警察に個人情報を収集され会社側に提供されたことについて名古屋高等裁判所が違法性を認めて集めた個人情報の一部の抹消などを県に命じた判決について、県側は上告しないことを決めました。これにより県側の敗訴が確定することになりました。
中部電力の子会社が岐阜県内で計画した風力発電施設の建設に反対していた岐阜県大垣市の住民など4人は、大垣警察署の警察官に活動歴や病歴などの個人情報を集められ、2013年から翌年にかけて会社側に伝えられたのは違法だとして、県などに対し、収集した個人情報の抹消や損害賠償を求めました。
2審の名古屋高等裁判所は先月13日、「市民運動やそのほう芽の段階にあるものを際限なく危険視して情報収集し監視を続けることが、憲法による集会や結社、表現の自由の保障に反することは明らかだ」と指摘し、原告の個人情報を収集したことや会社側に提供したことをいずれも違法だと判断して、県に対し警察が集めた個人情報の一部を抹消して、440万円を支払うよう命じました。
この判決について県は2日、上告しないことを決め県側の敗訴が確定することになりました。
岐阜県警察本部は、判決にしたがって原告の個人情報を抹消したことを明らかにし、「判決を重く受け止めている。主張が認められなかったことは残念だが、上告して主張を十分に立証することは困難だと判断した」とコメントしています。
一方、原告の弁護団は「おかしいことはおかしいと声を上げる市民を励まし、力を与えてくれる画期的な判決の確定を歓迎する」としています。
原告の1人「判決確定 大変喜んでいる」
原告と弁護団は2日夜、大垣市内で会見を開き、原告の1人の近藤ゆり子さんは「司法救済という言葉がありますが、判決を読んで、こういうふうに原告を救うんだと思いました。警察側は個別の事件の話だと言うと思いますが、個別に寄り添って普遍的な意味を持つ大変すばらしい判決で、これが確定することを大変喜んでいます」と話しました
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19.坂岡 優「生体Xと遺伝子Yの幾何学において」
塵みたいな 現実の吹き溜まりに 辟易した ある夏の日
電信柱に貼られた 一枚の広告を見て 「これだ!」と 駆け出した
私は牛になりたい 食べられて 人の役に立ちたい
解体する生体と 繋ぎ合わせて幾何学 白昼夢みたく 切り落とされる腕
流れる血液 そこに痛みなどない 吸い取られる脳味噌 新たなイデア
私の脳はア��ラジー 腕はロムニア すべては科学者のもの
私は牛になった 家畜の名にかけて 憎むべき対象の相対を 微笑みながら……踏みつけろ
晴天の空を舞う 人面戦闘機の群れよ 君たちもそうか 家畜は法のはぐれもの
電信柱に貼られた 一枚の広告を見て 「これだ!」と 駆け出した
あの日の俺はどこまでも 倖せな男だった
自由に憧れて 家畜になったのに 何故こんなにも不自由なのか
誰かに従うことが 何故こんなにも不自然なのか
俺のものじゃない遺伝子が 殺人を命ずる時 怯える赤子にナイフを向けながら 残された心は泣きじゃくる
それでも皮膚を抉った後 少し安堵した俺が世界で一番嫌いだ
坂岡 優「生体Xと遺伝子Yの幾何学において」 Produced / Written by 坂岡 優(https://x.com/yu_psychedelic)
Co-Produced / Drafted by Koharu Takamoto, TORIMOMO
2024.9.18 G.Slope & Hill's Planet
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2024/10/8 19:00:31現在のニュース
降級回避の覚悟「棋士の醍醐味」 金井恒太が忘れない午前4時10分(朝日新聞, 2024/10/8 18:57:28) 衆院選不出馬の菅直人元首相、中国人船長釈放判断「間違いと思わぬ」 尖閣漁船衝突([B!]産経新聞, 2024/10/8 18:54:37) 「鉄道のプロとして過信あった」 JR東日本社長が輪軸不正で謝罪(朝日新聞, 2024/10/8 18:49:06) 【解説人語】石破首相、安保政策の持論封印 日米から反発の理由(朝日新聞, 2024/10/8 18:49:06) 富士山登山者24年は8%減 規制導入の山梨減、静岡は増 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/8 18:48:33) 凶悪化する「トクリュウ」戸建てを狙う 勝手口にリスク - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/8 18:48:33) 東京都、無電柱化に3Dデータ 効率的に地下を立体把握 News潜望展望 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/8 18:48:33) 母「心を殺された」 男児が中学生から性被害、札幌市教委が報告書公表(毎日新聞, 2024/10/8 18:48:14) 在日米軍の新司令官ジョスト空軍中将「地域の信頼と尊敬を得られるように努力」 横田基地で交代式(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/10/8 18:48:01) 第46回東京書作展 審査始まる 入選作は東京都美術館で11月19〜24日公開(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/10/8 18:48:01) <考える広場>最低賃金で足りますか?:東京新聞 TOKYO Web([B!]東京新聞, 2024/10/8 18:42:33) 石破氏の衆院解散 有権者が見るべきポイントは? 憲法学者に聞いた | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2024/10/8 18:42:24) 「反安倍晋三」石破茂首相に韓国安堵 過度な期待には落とし穴 編集委員 峯岸博 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/10/8 18:42:20) 宝くじの当選かたりカード番号を詐取容疑 男女2人を逮捕 大阪(毎日新聞, 2024/10/8 18:41:01) 白州の次は山崎 サントリー、660円のプレミアムハイボール缶(毎日新聞, 2024/10/8 18:41:01) 「ヘッドロック」で強盗確保、女性に感謝状 元茶道部、武道経験なし(毎日新聞, 2024/10/8 18:41:01) ヒスパニック支持固め急ぐ民主党 ハリス新候補に沸く若者、女性 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2024/10/8 18:36:28) フィギュア・島田麻央選手に文科省スポーツ表彰 「とてもうれしい」(毎日新聞, 2024/10/8 18:33:02) 「処刑」目撃、必死の逃避行 イスラエル青年が明かすハマス襲撃(毎日新聞, 2024/10/8 18:33:02)
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TEDにて
ジョナス・エリアソン:交通渋滞の解消方法について
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
ほとんどの大都市で交通渋滞が起こり、特にラッシュアワーには渋滞が避けられないのが現実です。
ジョナス・エリアソンは、ごく一部のドライバーが混む道を通らないよう、高い透明性が必要ですが、そっと仕向ける事によって渋滞を解決する方法を紹介してくれます。(TED Helvetia にて収録)
こんにちは、今日は、渋滞についてお話します。つまり、交通渋滞のことです。交通渋滞は至る所で見られます。考えてみると驚くべきことですが、ほぼ世界中どこの都市でも見られます。都市がどんなに多様か考えてみてください。
ヨーロッパの典型的な都市は、街は中心に密集し、公共交通機関も充実しています。道路の交通容量は比較的小さいです。一方、アメリカの都市は違います。スライドが進んでしまいましたが、アメリカの都市は、つまり、広大な面積に道路が分散され、公共交通機能はほとんどありません。
さらに、新しい世界都市では、あらゆる種類の輸送機関があり、土地の用途もバラバラで広範囲に広がる一方、街の中心部は密集しています。世界中の交通計画に携わる人達は、様々な対策を試みました。密集した都市、分散された都市、道路が数多くあるところ。公共交通機関が数多くあるところ。
自転車専用レーンが数多くあるところ。情報が溢れているところなどで様々な対策を試みましたが、どれも上手くいかないようでした。
しかし、これらすべての試みはある点で共通しています。渋滞時で運転する代わりに人々がどうすべきかを解明しようとしていたのです。まるで、他人がどう生活すべきか生活設計をする様なものでした。複雑な社会システムを計画することは、とても難しいことです。
本当に複雑な社会問題を解決しようとするとき、一般的に有効なのは、高い透明性が必要ですが、インセンティブを作ることです。
細かく精密には、計画しないことです。
そして、高い透明性が必要ですが、人々は、新しいフレームワークへ適合するために何をしたらいいかを自然につかむのです。では、道路渋滞を解消するために、どのようにこの洞察を利用出来るか考えてみましょう。
複雑性の研究からも、個人の才覚に関係なく貧富の差は生じる。
超裕福層に集中するとマネーに渋滞が生じるため、税金をかけることと現象が似ている。
超裕福層に集中するとマネーに渋滞が生じるため、税金をかけることと現象が似ている。
超裕福層に集中するとマネーに渋滞が生じるため、税金をかけることと現象が似ている。
こうすると平等性が増すと結果も出ています。
2018年は、災害に日照りという異常気象。100年前なら歴史的に見ると大飢饉のレベルかもしれません。違いは政治以外のテクノロジーによる大量生産が可能になった、インターネット、金融工学の発展などが貢献してる!
そういえば、昨年の猛暑日は自動販売機クーラー控えめにした?猛暑日になったらやれ!これが夜の都心部を熱くする要因かもしれないのに。
都心部の電柱に��のスプリンクラーつければ?地中から配管伸ばすだけ!地中に電柱埋めなければ現在の資産を有効活用しつつ、雨の降らない日のみ電柱点灯同様、夜中に自動放水すれば、東京都など都市部のヒートアイランド現象回避できる可能性は高いかも?
都市部でのアスファルト50度以上は火事と同様災害!適正温度に消火するべきです!
都心部の電柱に霧のスプリンクラー搭載で夜中放水と同時に全消防署が神社に夜放水。それと同時に東京都のお祭り日には全員で打ち水する。すべては、猛暑日の夜に同時実行がヒートアイランド対策のポイント?
��して、雨降れば中止!こうして、効率を上げ幸福を増やしつつ、でも、税金だから節約もしていく。
特に日本のマスメディア、テレビ局など、顕著な傾向で、構造的な問題もあるかもしれません。
国民にマスメディアを使用して巧妙に情報操作している可能性が色濃くあります。再編して改善かな?
テレビなどは、アーカイブで追跡調査できるから倫理委員会に依頼するのも東京地検が抜き打ち調査しても良いかも知れません。
今ではテレビ局も権力者!日本のテレビ局は再編すべき!
一度、国に返上して、車と同様に放送免許停止や放送免許取消を導入すべきです。
もう一度言います!
テレビ局も今では権力者!再び、過ちを繰り返すかもしれません!
影響力の巨大な政治家、役所、警察、テレビ局や大中企業などの権力者以外なら規模も小さいので
表現の自由も良いでしょう。弱者にこそ自由!
世の中の影響力や権力が大きくなるほど言論の自由は制限されるのがこの世の真理。
今や、テレビやこれに出演している人間は、言論や表現の自由ではなく情報操作の自由。
テレビ局は解体、再編を!日本のテレビ局は再編すべき!一度、国に返上して、車と同様に放送
免許停止や放送免許取消を導入すべきです。
東日本大震災の際に放送無用でも、庶民生活に支障はなかったことですでに証明されています。
そして、裁判所の令状なしに監視カメラに人工知能を使用するのはプライバシー侵害です。
もしかして、日本国憲法の通信の秘匿にも?弱者である庶民への圧力?自動車のナンバーも無許可で読み取っています。
まず、影響力の巨大な政治家、役所、警察、テレビ局や大中企業の内部通報用として搭載して
手本を示してはいかがでしょうか?
スタンフォード実験(1970年代)?ミルグラム実験(1960年代)?マスメディアを悪用した戦前の日本の空気(1940年代)?似ている?同じことを繰り返さないようにみんなで見守っていくことだ。
日本では、適用されていないから令状申請を法律で義務化すればいいかもしれない。
特別に、日本の場合は、テレビに関係する放送内容、広告については、巧妙に情報操作している可能性が色濃く、出演料も高額な出演者、放送関係者も含めて全員、巨大な権力者は疑って観ることが重要です。
なお、日本の全テレビ局は超裕福層に入ります。
自らが権力者であることを発信せず視聴者を混乱させ、それに便乗して権力乱用する日本の民法テレビ局。同じことを繰り返さないようにみんなで見守っていくことだ。
(合成の誤謬について)
合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。
ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。
例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)
1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。
それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。
その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。
つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。
なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。
このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。
それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。
続いて、トリクルダウンと新自由主義
インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。
しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。
リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。
それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。
例えば
Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。
シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。
こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。
アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。
三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。
このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。
再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!
2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。
確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。
再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)
とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。
(個人的なアイデア)
電気を作る熱力学のサイクルで熱効率は、ほぼ50%、45%~50%の効率まで高めることは可能ですが・・・
高温の物体から熱を受け取り、電気という「使えるエネルギー」に変換できる機械を一般的に「熱エンジン」と呼んでいる。
高温の物体から受け取った熱エネルギーのうち、どれだけ活用できたかという比率を「効率」と物理学では定義している。
この効率は、原理的に超えられない「カルノー効率」という上限があることが知られている。
カルノー効率が達成されると、効率は上がるが、同時に仕事率がゼロになる現象。
つまり、熱エンジンの効率を最大限に上げると出力がほぼゼロになることを意味しています。そして、効率100%は物理的に不可能ということです。
中世で試行錯誤が行われたことに終止符が示され、機械での永久機関は作れないことが、この現象から理解できます。エネルギー保存の法則からも理解できます。
他には、燃料の持つエネルギーをどれだけ動力として取り出すことができるか?これをエンジンの熱効率と定義しています。
2020年の段階で、ガソリンエンジンの熱効率は最高で40%前後あり、10年くらい前までは30%程度。低燃費の技術競争もあるけどカルノー効率から限界も見え始めています。
だから、ガソリン自動車から電気自動車へ世界中の法人が開発を加速して切り替えている潮流があります。
そして
複雑性の研究からも、個人の才覚に関係なく貧富の差は生じる。
超裕福層に集中するとマネーに渋滞が生じるため、税金をかけることと現象が似ている。
こうすると平等性が増すと結果も出ている。
確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。
課税は、ネットワークに何本かのリンクを人工的に加えることと同義ということも、複雑性の研究からデータで明らかになっています。
日本は、消費税の運用など。課税は、強制的な交換の一形態。この知見は、MMT(現代貨幣理論)にも導入されてる。
複雑性の研究から産まれた従来とは異なる新しいマクロ経済学です。テーラワーダ仏教概念にもある欲を中和するツールとも言えます。
幸田露伴?分福?
人工的な課税をしないと、この歪みがエネルギーとして形態が相転移するので、超裕福層一族たちの幸福感が変質して心の歪みに転換していく。
人間が、一日に扱える時空間は、限定的に対して、お金はマルチバースでエネルギーが交換されるので、人間の一日で扱える許容量を超えてしまう。
ナポレオンヒル?エンスージアズム?そこには引き返せない一線というか?境界線があって、耐えられれば良いが、知らない方が幸せな場合も多々あります。
日本には古来から同様の概念があり、成金や悪徳商人とも言われる場合もある。
600万円以下に貨幣の再分配、事前分配することで社会システムの安定が強化される。
ダニエルカーネマン。詳しくは、論文を見ていただいて、日本の実情を深く考えた年収として記載しています。
直訳を指摘しても、未来を描けない人々なので、みんなは心の中で、あぁ残念な人なんだと軽蔑して下さい。
メリトクラシー至上主義、競争主義社会システム新自由主義を古代中国から、たとえて簡単に言うと乱世。
意図して均衡させて、奸雄は排除していくことが鉄則。カントの永遠平和を実現が重要に。
つまり、IT産業長者は、乱世の奸雄。テロ抑止にもなる現代では、競争時代の奸雄を排除することと同様の概念になります。
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