#公文書等の管理に関する法律
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令和5年(2023年)2月6日でSPECIAL OLD&NEW CLOTHINGが正式にオープンして14年になります。 事の発端は当時の日本政策金融公庫 大阪西支店 国民生活事業 融資第二課 調査役 立川 範和(タチカワ ノリカ��)の極めて不当な審査によって、SPECIALはおろか僕、僕の家族、両親の人生を大きく狂わされた。 必ずやられたらやり返す! 当時の名刺を投稿してますが、#名誉毀損 #名誉毀損特例 #名誉毀損公務員に関する特別扱い で何の問題もございません。 #株式会社日本政策金融公庫 #日本政策金融公庫法 #公文書等の管理に関する法律 #法人文書 #独立行政法人 #特殊法人 #本人訴訟 #音声データ #文字起こし #交渉記録 #信用調査票 #教示 #不作為 #保有個人情報開示請求 #審査請求 #行政不服審査法 #第三者機関 #総務省 #総務省情報公開個人情報保護審査会事務局 #諮問 #答申 #裁決 #国家賠償法 #勝訴 #財務省政策金融課 #近畿財務局金融監督第二課 #スペシャル復活に向けて奮闘中 https://www.instagram.com/p/CoUv8wnPfey/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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反スパイ法のない日本、外事警察の苦闘
櫻井よしこ
わが国は、四桁に迫る数の自国民を北朝鮮という国家権力によって拉致されたまま、約半世紀、取り戻せないでいる。
13歳で拉致された横田めぐみさんは59歳になった。母上の早紀江さんは、日本はなぜ、国民を取り戻せないのかと問い続け、新しく拉致担当大臣が就任する度に「真剣に取り組んでほしい」と要望する。歴代内閣は拉致解決を政権の最優先課題と位置づけるが、吉報は未だ訪れない。
第二次安倍政権の7年8か月間、安倍晋三総理を支えて国家安全保障局長等を務めた北村滋氏は、近著『外事警察秘録』(文藝春秋)の冒頭で当時の拉致問題への取り組みを記した。めぐみさんのものとされる遺骨が螺鈿(らでん)装飾の漆器調の器におさめられて日本側に手渡された時、その遺骨は警視庁鑑識課で横田御夫妻に示された。目に涙を浮かべた父上の横田滋さんが無言で坐る傍ら、早紀江さんが沈黙を破った。
「めぐみは生きていますから。これは警察の方でしっかりと調べて下さい」
早紀江さんは毅然と言い、「遺骨」を証拠として鑑定処分に付することを承諾して下さった。「それは娘の生存に対する確固たる信念の発露」だったと、北村氏は書いた。
周知のように、遺骨はめぐみさんとは無関係だと判明し、日本国内の怒りは頂点に達した。だが、振りかえってみれば拉致は金正日総書記が2002年に認めるまで日本での関心事にならなかった。遡って1988年3月、梶山静六国家公安委員長及び警察庁の城内康光警備局長が、「一連のアベック失踪事件は北朝鮮による拉致の疑いが十分濃厚」と答弁した。
北村氏の指摘だ。
「拉致事件について国会で閣僚と警察の責任者が断言し、それと前後して日本人が拉致されたことを示す具体的な情報が複数取りざたされていたが、それでも捜査に追い風は吹かなかった。北朝鮮の国家犯罪の追及は当時、日本政界を支配していたムードに逆行するものだったのだろう」
事実、89年7月には土井たか子、菅直人の両衆院議員らが北朝鮮の工作員・辛光洙の釈放を求める要望書を韓国に送り、90年9月には自民、社民両党が「金丸訪朝団」を結成して訪朝した。当時は日朝友好親善の機運が高まっていたのだ。
世界一、与し易い国
警察が拉致を防げなかったこと、捜査が進捗しないことについての批判は依然として強い。北村氏は言い訳するつもりはないとしたうえで、日本国の体制に注視する必要性を指摘する。まず第一に、スパイをはじめわが国の国益を深刻に侵害する犯罪を直接、適切な量刑で処罰する法律がないことだ。米国では死刑、終身刑、数十年の懲役刑となるような犯罪が、わが国では北朝鮮のスパイ事件に見られるようにほぼ全員、軽微な刑罰にとどまると北村氏は指摘する。
警察庁が認定してきた1950年から81年までの北朝鮮スパイ事件42件に限れば適用された罪名は「出入国管理令違反」等の微罪にすぎず、執行猶予が付くケースが多いという。
第二次安倍政権が「特定秘密の保護に関する法律」(特定秘密保護法)を難産の上成立させたとはいえ、今もまだ拉致問題に典型的に見られる対日有害活動を直接処罰する法律は制定の動きすらない。安全保障に疎いわが国の、これが現実である。
『外事警察秘録』の頁をめくる度に、日本の安全保障体制が法的にも国民の意識という点においても如何に貧弱かを思い知らされる。北村氏が41年間のキャリアを振りかえって取り上げた事件は拉致問題、重信房子の日本赤軍、麻原彰晃のオウム真理教、暗躍する中国スパイなど、実に幅広い。一連の事例から浮かび上がる��が国の姿は、悪意を持った犯罪者にとって恐らく、世界一、与し易い国のそれではないだろうか。
日本と日本国民を守る手段(法整備)に事欠く中で、北村氏らは国内世論の無理解、日本政府内に蔓延する気概の喪失とも戦わなければならなかった。たとえば��ウム真理教事件で、早急に打つべき手のひとつが麻原彰晃ら最高幹部の国外逃亡阻止だった。
彼らは当時頻繁にロシアに渡り、レーザー兵器、ウラン、軍事用ヘリコプター、毒ガス用の検知器、自動小銃などを入手した可能性があった。そこで北村氏ら外事警察は「旅券法に基づいて、麻原に旅券返納命令を出してほしい」と外務省に要請。95年3月30日、警察庁長官の国松孝次氏が狙撃された当日のことだ。外務省担当者はこう返答したという。
「返納命令を発出してもし報復テロの対象として我々が狙われたらどうなりますか。警察庁長官ですら銃撃から守れなかった日本警察に部外者の我々を守り切れるのですか」
テロリストの思う壺
最終的に旅券返納命令は発出されたが、恐怖心を煽って政治的目的を果たそうとするテロリストの思う壺にはまっている日本の姿がそこにあった。氏はまた警察庁外事情報部長だったとき、スパイ事件に関する日米の分析検討会議に出席した。日本の摘発事例を説明した際、米側の出席者がたまりかねた様子で尋ねた。
「日本警察が摘発した事件では、そもそも公訴の提起がなされなかったり、スパイ協力者に対する求刑が懲役一年から二年程度だったりすることが多い。判決では執行猶予が付され、釈放されるケースばかりだ。なぜなのか」
日米同盟という関係の中で、日本から情報が漏れれば米国も一蓮托生だ。米国側が懸念するのは十分に理由のあることなのだ。
北村氏は、日本の刑事法にはスパイ行為を直接罰する罪が存在しないこと、したがって捜査機関は、スパイがその情報を入手するためのプロセスを徹底的に精査し、あらゆる法令を駆使して罪に問える罰条を探し、スパイ協力者はその共犯として立件すると説明したが、到底、理解してもらえなかったという。
「米国では、情報を漏らした者はもとより、情報を探知し、盗み出した者を、より重罪とする。量刑は最高で死刑だ。(中略)終身刑や被告の寿命を遥かに上回る数十年の拘禁刑という事例も散見された」
北村氏はこう書いたが、これは中国、ロシアを含めておよそ世界の国々の常識であろう。
インテリジェンスの専門家が振りかえる安倍政権、7年8か月の軌跡は、案件のひとつひとつが生々しい記憶をよび起こす。独立国としての日本の再起に文字どおり命をかけた安倍晋三総理。第二次政権発足の翌日、内閣情報官としての第一回総理ブリーフィング(報告)を終えて退出する北村氏に安倍総理が声をかけた。
「これからも時々、報告に来てください」
週一回だった定例報告はそれ以来、週二回となった。安倍総理はインテリジェンス報告に多くの時間を割いた。情報こそが国の命運を決することを正しく理解していた宰相なき後、わが国の前途は多難である。
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本日、経済産業省は、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第6条第1項に基づき、アマゾンジャパン合同会社、Apple Inc.及びiTunes株式会社に対して提供条件等の開示に関する勧告を行いました。 1.経緯 (1)アマゾンジャパン合同会社(以下、「アマゾンジャパン」という。) アマゾンジャパンが提供する総合物販オンラインモールであるAmazon.co.jpを通じて、出品者が商品を出品するにあたっては、販売された商品ごとに販売手数料が課されているところ、その手数料率は、商品のカテゴリーごとに定められています(以下、「手数料カテゴリー」という。)。 この点、 適用される手数料カテゴリーに関する開示について、(i)出品者が出品に際して選択する「商品タイプ」や「ブラウズノード」(以下、「商品カテゴリー」という。)と手数料カテゴリーが異なりうることが開示されていなかったこと、また、(ii)アマゾンジャパンが手数料カテゴリーの決定主体であることが明確に開示されているとは認められないこと、加えて(iii)商品例が当該手数料カテゴリーに属するという判断基準が開示されていないこと、 ※1 本年5月14日にヘルプページ・ポリシーを新設・更新し、商品カテゴリーと手数料カテゴリーが一致する場合とそうでない場合がある旨が記載されました。 個々の出品者の販売商品の販売手数料変更に関する事前通知について、プッシュ通知が行われておらず、少なくとも変更の理由が開示されていなかったこと、 ※2 なお、アマゾンジャパンにおいて、手数料カテゴリーの新たな自動モニタリングシステムを運用開始し、適用される手数料カテゴリーの変更が必要と判断した場合、90日前の事前通知のうえ、分類しなおすこととする旨、報告がありました。この点、当該通知文において、変更の内容及び理由が、出品者の理解及び予測可能性の観点から十分に記載されていることが必要であり、この点を含めて履行の確保及び経済産業省への報告を求めます。 手数料カテゴリー自体の変更に関する事前通知について、少なくとも2023年3月31日から2024年5月7日の間の2回の変更については事前開示が行われていなかったこと、 を踏まえ、法第5条第1項(提供条件の開示の方法等)及び同条第4項第2号(提供条件の変更の事前開示)等を遵守していないため、勧告が必要と判断いたしました。 (2)Apple Inc.及びiTunes株式会社(以下、「Apple」という。) 法第5条第1項及び省令第5条では、提供条件の開示の方法について、開示する提供条件が日本語で作成されていないものであるときは、日本語の翻訳文を同時に付すことを求める一方、やむを得ず翻訳文を同時に付すことができない場合は、開示の時に期限を明示して、当該期限までに翻訳文を付せば足りるとされています。 この点、 2021年3月から2023年12月までの間、一部の提供条件の開示の時に、翻訳文を同時に付さなかったことに加えて、期限の明示を行わなかったこと、 その後、Appleは、2024年1月以降は、商品等提供利用者向けの通知に、翻訳文は1か月を期限に自社webサイト上で提供する旨を含める運用を開始したが、当該期限を経過しても翻訳文を付さなかった事例が生じたこと、 を踏まえ、法第5条第1項の遵守状況に関して勧告が必要と判断いたしました。 2.勧告の内容 両者に対する勧告の主な内容は以下のとおりです。 (1)アマゾンジャパン 販売手数料に関する提供条件の内容を明確かつ平易な表現で開示すること。 手数料カテゴリー自体の変更及び個々の出品者の同種商品に適用される手数料カテゴリーを変更する場合には、事前に内容及び理由を開示すること。 代表社員の職務執行者において、違反事実や上述の措置について確認すること。 上述の措置について、自社の関係役員及び従業員や出品者に周知徹底すること。 透明化法に違反することがないよう、法令遵守体制の整備のために必要な措置を講ずること。 上記措置について、代表社員の職務執行者の確認の上で、勧告から1年の間、3か月ごとに、経済産業省に対し履行状況を報告すること。 (2)Apple 法第5条第1項の規定の遵守に関する社内管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。 当該措置を自社の関係する従業員に周知徹底すること。 上記措置について、Apple Inc.の適切な管理職を含む決裁の上で実施し、勧告から3か月以内に、経済産業省に対し、日本語の文書で報告すること。 関連資料 事案の詳細(アマゾンジャパン合同会社)(PDF形式:250KB)PDFファイル 事案の詳細(Apple Inc.及びiTunes株式会社)(PDF形式:139KB)PDFファイル 担当 商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室長 岩谷 担当者:角銅、皆川、川原、佐藤 電話:03-3501-1511(内線3961) メール:bzl-s-shojo-digital_market★meti.go.jp ※[★]を[@]に置き換えてください。
アマゾンジャパン合同会社、Apple Inc.及びiTunes株式会社に対する勧告を行いました (METI/経済産業省)
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ネオ幕府アキノリ党による100の政策
※内はアキノリ将軍未満による脚注。
🌾 文化・日本語
1. 『双京構想』京都を陪都に。
※ 上皇后両陛下に仙洞御所にお戻り頂く案などから上奏。
2. 文章の形式を国粋化。縦書き・漢数字を基礎に、時間や単位や数理や��楽も日本文化圏独特の書式を考案し漸次移行。
※ 漢数字に関しては画数が多く判読もしにくいため,西ローマ・アラビア数字くらい判読しやすく書きやすい数字用の文字を作ってフォントに組み込んだりを検討。
3. 日本語の電子媒体を刷新。
※ イーロン・マスク氏に会いに行ってXの東アジアの言語を全部縦書き漢数字(言語ごと)に直してもらう事を条件に,共栄圏での法人を作ってもいいと約束。ただし,その情報資産は共栄圏のものとし,資本の移動は認めない。 ※ 拡張かなを拡充し電子媒体に組み込む・体制化した際に方言の言語化も視野に。
4. 都内の外国籍労働者・親族等への日本語や法制に係る教育サービスの展開。
※ それぞれの民族に寄り添った親善団体と連携 ※ 裏で世界共栄化に関わる宣伝を行い、本国に情報輸出させる足がかりとする。😈
5. 都内の宗教共同体の実態把握・公的包摂・共生都市社会の推進。
※ 体制化までの中長期的に各宗教の日本化を試みる方針。
🌾 税制・社会保障・経済
6. 税制改革や都債発行を財源に,実質賃金の上昇率の安定向上(最低でも年3%水準)まで一律で都民税半額。
7. 都営ブロックチェーンの創設・ネオ幕府トークンの発行とサーバー維持管理。
※ 全国電子通貨を想定・通貨の名前は「球」読み方は本名が「たま」,「きう」が普及版。NAMが出典。 ※ いずれ日本円にとって代わる。😈 ※ 我々が全国化した折には武蔵国の地域トークンというか藩札を創設を想定。
8. 都債発行・時限的な商品券等の給付による地域経済振興。
9. 都民や都内に通学する学生への一律奨学金免除。
10. インボイス廃止を国政に提言・特に中小零細企業の事務処理負担を軽減。
11. 濫用的な投資や無軌道な開発,オーバーツーリズム等に因る地価や宿泊施設の価格高騰を抑制。
12. 外国企業等による国土の売買規制に係るモデル条例の策定。
13. 都内の特に大企業の法人税の納税率を向上・財源構成の平等化。固定資産税の累進化。
14. 社会保障費用の逆進性緩和・累進課税の推進。
🌾 教育・学術
15. 公営学生寮の確保・増大。
※ 国際法を典拠に一定の自治権を認める
16. 大学院まで教育全面無償化+困窮世帯向けに塾代含め支援検討。
17. 専門学校等の整理統合・総合大学との連携強化・学生や職員の有益な流動化を促進。
18. 図書館民営化の見直し。知識アクセス・公共教育インフラの維持。
19. PTAの有償化や情報共有・可視化の促進。
20. 教育委員会の体質改善・責任体制の明確化。
21. 都立高校の入試改革の見直し・効果的な外国語教育に転換/無益な学習負担の軽減化。
※ どうでもいいけどほんとに外語やるならマッチング実践とかだわ
22. カルト校則の全面廃止・学生の学ぶ権利や表現の自由を守る。
23. 入学しない大学への入学金支払義務の免除・ルール撤廃を東京から実践。
24. 部活動の地域化・民営化等による教員の負担軽減を都から実践。
🌾 交通・公共施設
25. 練馬─中野─杉並─世田谷区や足立─台東─江戸川区を縦断する都営線路の開拓。
26. 東京都-近隣の港湾に集中投資・世界一の港湾大都市圏を構築。
27. 満員電車の終局的な解消・時差通勤の促進(主に企業向け)や代替手段の公的導入検討。
28. 離島との往復費用の低廉化・人材や投資交流の活発化。
※ 将来伊豆諸島は伊豆の国に, 小笠原諸島以南は小笠原国にする。
29. 16歳未満(中学生)に対しての交通インフラ料金を子供料金にする・25歳以下に対してユース料金の公共交通機関・各商業施設での導入。
🌾 防災・戦時体制を想定した防衛
30. 全国のあらゆる自然災害に対し救援・復興の為の物資や人員輸送が可能な体制の整備。
31. 都内のあらゆる公共設備の耐震化推進。
※ 災害をある程度前提とする伝統的な都市デザインの可能性も検討。
32. 核戦争を想定した核シェルター建設・地下経済圏の構築促進。
33. 災害リスクを見据えた都民や隣接県民(都内の勤労者)向けに食料等備蓄・予備的分配。
34. 官公庁・民間企業に対するサイバー攻撃の防衛体制整備。
35. 東京都の空を米軍から取り戻す・首都圏の集団安全保障体制を見直し。
36. 近隣諸国の紛争や破局的災害を想定した都民の命と経済を守る有事法制・モデル条例の策定。
37. 安全保障や軍���産業分野の研究開発支援・学界に蔓延る偏見の改善。
🌾 恋愛・婚姻等の共生生活・性的少数者支援
※ 現在はヘテロが社会の主体である事を公共に認め(右翼を安心させ), その余裕の下に性的少数者への配慮を行う政治指針を宣言化。
38. パートナーシップや相続法制等に係る性的少数者の権利保障モデル条例の策定。
※ パートナーシップに日本語の造語を与えることを目的に研究会を行う、反動保守国学者や左派リベラルの論客もネオ幕府体制の責任もとで幅広く招聘したい。
39. 専門家や当事者の意見を参考に高齢者向けの公的恋愛支援事業を実験的に開設。
40. 既存の公営マッチングアプリ・ブライダル支援等政策の見直しと再構築。
41. ユース(18-25歳を想定)以下に対してのマッチングアプリ補助制度。
🌾 医療・福祉・地域協同・家庭問題
42. 視力矯正器具や歯列矯正等への保険適用・車椅子や補聴器の価格低廉化。ゆくゆくは無償化。
※ 歯を生やせるようになればすぐ保険適用を検討
43. ひきこもり老人を訪問し地域を協同化・社会的包摂を目指す・若年層のアルバイトで高齢者を訪問しスマホ教室とネット普及・生活状況の実態調査。
44. 民間に甘んじた無料塾・こども食堂等の公営化。
※ 都から職員を派遣して実態調査し一定の基準で認可を行い、その場で謝礼。 ※ その後恒久的に経済支援, 半官半民でネットワークをくみ人的支援を拡大 ※ 定期的に児童虐待や裏社会の斡旋等の有無を潜入調査。😈
45. 実態調査のうえ, 都心や下町に関わらず包括的な訪問診療・介護サービス等を拡充。
46. 学校や社内研修に基礎的な救急救命の教育カリキュラムを導入・相互扶助の日本を再建。
47. 地域交流や文化活動を活性化すべく公立小中学校等の空きスペース活用促進。
48. 既にある公園に遊具を拡充・児童の自由と安全を保障。遊閑地の利活用推進。
※ クレーム処理等は我々ネオ幕府が請け負う。
49. 生活保護の取得要件緩和と生活再建・出口支援。給付付き税額控除の試験的導入。
50. 公共施設から迅速・全面・包括的にバリアフリーデザインを実装。
51. 乞食(路上生活者・野宿者・炎上するだろうがこの言葉を使う,いささかの差別的感情を含まない)の住宅支援事業における不合理待遇(いわゆる「タコ部屋」等)の撤廃。
52. 「禁煙」でなく「分煙」。公共喫煙所の増設と依存症支援拡充。
53. 「帰宅困難家庭」の児童のシェルター確保・拡充。
54. 親の孤立防止。財政的支援やシッター利用・保育所等インフラの拡充。
55. 麻酔科医の待遇改善・拡充による無痛分娩・不妊治療等の普及・無償化を都から実践。
56. ヤングケアラーの実態調査・迅速な支援拡充。
57. 一定期間の債務等支払義務の凍結や世間からの隔絶を許容する「隠遁」制度の試験的導入による自殺予防。
58. 共同親権制度移行後の離婚親や子の権利保証に向けたモデル条例案の策定。
59. 犯罪被害者や遺族の情報秘匿や生活再建支援事業の拡充を都から実践。
🌾 環境・公共衛生・都市デザイン
60. 『江戸東京オシャレ特区』構想・ドレスコードの厳格なサービス業種の方でも自分らしい服装等の表現を保障。
61. 炭素繊維等による東京湾浄化・老若男女が利用可能な東京湾に。
※ 一〇年単位の長期計画で研究会に予算をつけて水質浄化に関わる各方面の専門家と企業に助成を。
62. タクシーや通勤通学バスや訪問介護車両や都内を往来する長距離トラック等に向けた電気自動車等の導入支援。
63. 道路にゴミ箱を増設し収集作業も増員・雇用創出。
※ 『乞食』の方々向けに最低でも3日に1度は湯船に疲れる水準の支援体制を迅速に構築。
64. 都内の樹林伐採ストップ・地域経済や文化に無益な再開発の見直し。国土を守る。
65. 引越しや住宅確保等に係る費用分担による近隣県への移住サポート。
※ 漸次地方都市にも移住サポートしたい・全国化したときに地域を蘇らせる。
66. 主に大企業の都外への本社機能移転・人口とリスク分散を段階的に進める。
67. 排除アート・「座らせないベンチ」の全面撤去。小憩できる都市デザインの再建。
68. ユース(12-25最程度を想定)以下に対して公営美術館・芸術施設の入場料無料化。
69. 路上表現・アーティスト等に向けた道路使用許可申請等手続きの簡素化・拡充
70. 官民連携で路上ライブ・イベント等を充実させ,『解放区』の乱立。
🌾 動植物
71. 動物殺処分0の次は都から始める愛玩動物の生体販売全面禁止。
※ ペットショップの店員かわいそうだから動物病院とか生物学研究所に転職もさせてあげて。そのために予算つけよう。 ※ 日本固有種の生物種は緩和したさがある,というかその系統を維持するための研究会や国家機関創設を提唱したい。
72. 特定外来種や有毒の微生物等の実態調査・飼育手段の包括的なデータベースを策定し公開。
73. 生物学系の人材活用・医療分野との連携を強化。
74. 孤立対策に動植物との共生を促進・AI利活用で安全・安定的な飼育体制を提供。
🌾 宇宙開発
75. 軌道エレベーターや公共/民間通信衛星等を想定した宇宙産業への公共投資。
※ 東京から日本〜東南アジアをまたぐ測天衛星網(GPS)を提唱
76. 核融合発電技術への積極的公共投資。
※ 戦時を想定した燃料備蓄
🌾 食糧自給・安全保障
77. 家庭菜園や地域農産・地産地消の促進。
78. 種苗法改正の見直し・食文化の保全。
※ 戦時を想定した食料備蓄
79. 酒税法の見直し・���ぶろく文化を再興。
80. 生レバーやユッケ等の規制緩和。
81. 依存症対策や飲酒強制の予防規制を条件に, 飲酒解禁を18歳に引き下げ。
🌾 労働市場制度
82. 新卒一括採用の見直し・企業や経済団体等への協力要請。
83. 官公庁や民間企業の採用基準にポスドク枠拡充。
84. 生涯学習・リカレント教育普及に向けた労働市場改革。職業訓練給付や実施企業への支援等の拡充。
85. 様々な産業分野の企業に対して有給や育休利用の促進。
🌾 汚職・職権乱用の防止
86. 地方議会における縁故的な役職(選管等)の選定過程・給与等の見直し・再編と代替的職務の用意。
87. 刑事収容施設や入管施設内での侮辱や虐待や差別的待遇の実態調査・迅速な改善。
88. 市民オンブズマン制度の創設・拡充による第三者目線の地方議会の監査強化。
89. NPO法人設立や生活保護申請・政治団体含む会計監査の厳格化・責任体制の明確化。
🌾 表現・報道の自由
90. 小池都知事が実施していた様な一部のマスコミやジャーナリスト等の排除に反対・報道と表現の自由を守る。
91. 『表現の自由』の前提として,エンタメ・出版・コンテンツ業界に投資拡充・且つアーティストの食い扶持と表現の場を守り,層の厚さを維持。
92. NHKの過剰な集金を規制・困窮世帯の債務免除・公共の利益となる基礎的なコンテンツは保障するが国民の無償・平等な『知る権利』に配慮。
🌾 スポーツ
93. 『マイナースポーツに光を』・Eスポーツ含む多様な体育会系コンテンツにも積極的に投資。
94. 身体��障害を有する方々が主役であるパラスポーツ分野に投資拡充・宣伝を強化。
🌾 その他
95. 小池都知事の財政調整基金の使途・費用対効果について徹底的に監査。
96. 小池都知事や森本首相も関わる東京オリンピックに関する利権構造や裏金・役員の不審死・作業員の過労死等の真実究明。
97. コロナ禍におけるエンタメ産業や一部の飲食業界・性産業等への差別的待遇の見直し・適切で平等な補償体制の確約。
98. コロナ禍における緊急事態宣言の手続的正当性・費用対効果を徹底再調査。
99. お気持ちベースの『自粛要請』では無く必要な法整備・責任体制を明確化。
100. 多様な業種の方々に配慮し投票所を26時まで開放・且つ開票日を平日にスライドし行政コストを軽減。
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TEDにて
ロバート・パーマー:「パナマ文書」が暴いた世界的大問題 — 次にすべきことは何か?
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
2016年4月3日、歴史上最大のデータ流出事件が発生しました。
この「パナマ文書」により、金持ちや権力者がオフショア(租税回避地)口座に隠し持つ巨額の資産が明るみに出たのです。
これにはどういう意味があるのでしょうか? グローバル・ウィットネスのロバート・パーマーに話を聞いてみました。
2016年4月3日。歴史上最大のデータ流出が起こりました。「パナマ文書」により金持ちや権力者が。オフショア(租税回避地)に隠し持つ莫大な資金が表沙汰になりました。これは何を意味するのでしょうか?グローバル・ウィットネスのロバート・パーマーに聞いてみました。
今週、おびただしい数のニュースが取り沙汰されています。1,100万件にも及ぶ文書の流出によるもので出処はパナマを拠点とする法律事務所モサック・フォンセカです。これらパナマ発の文書の流出で秘密主義的なオフショア世界の姿がほんの一部ですが露見しました。
これで判明したのが、銀行や弁護士などの顧客がモサック・フォンセカのような会社に「匿名の会社が欲しいので作ってください」と依頼する実態です。実際にやり取りされたメールの内容を読むことができ、その仕組みや運用のされ方がわかります。
既にこの流出事件の波紋が一気に広がり始めています。アイスランドの首相が辞職。他にも残虐なシリアの独裁者。バシャール・アル=アサド大統領の協力者もオフショア法人を持っていると報道されています。
世界中の金持ちの中には新たな一連のニュースや新たな文書流出にビクビクしている人々がまだまだいることでしょう。
私の組織グローバル・ウィットネスにとって、今回の暴露はものすごい朗報でした。今、世界のメディアや政治リーダーが個人によるオフショア秘密管区を利用した資産の隠匿について取り上げていますが、これは、私の組織が10年に渡り、世に訴え暴いてきたことです。
グローバル・ウィットネスでは、オフショア取引の実態がどうなっているのか?どうやって機能しているのか?知りたいと思いました。そこで私たちは、マンハッタンにある13の法律事務所に覆面調査員を送りました。調査員はアフリカの公使を装いました。
不審な金をアメリカに移動し、家やヨット、飛行機の購入を考えているという設定です。
非常にショックなことに調査員した法律事務所のうち1つを除いて1つを除いてすべてが調査員に対し、この不審な金の移動方法を提案したのです。すべて初回の相談での話です。どの法律事務所とも取引は始まりませんでしたし、動いた資金もありませんでしたが制度における問題点が露見しました。
もう1つ大事なことは、これを単独の事件に過ぎないなどと考えないことです。
うちの覆面調査員にアドバイスを与えた個別の法律事務所だけの話ではありません。今、スキャンダルの渦中にいる特定の大物政治家だけの話ではありません。制度の仕組み自体が問題なのです。
汚職、租税回避、貧��や政情不安定の温���だからです。この問題に取り組むには、ゲーム自体を変える必要があります。ゲームのルールを変えて不正をしにくくする必要があります。
我々、グローバル・ウィットネスは今が変革を起こす時だと考えます。民衆は怒るべきです。匿名の会社を盾に身元を隠している 輩に対して憤るべきです。
ビジネスリーダーは立ち上がり、こういった秘密主義はビジネスにあるまじきことだと明言すべきです。政治リーダ��はこの問題に向き合い秘密の開示につながる法改正を公約すべきです。
なお、日本の全テレビ局は超裕福層に入ります。そして、もう既に権力者です。もう一度言います!テレビ局も今では権力者!再び、過ちを繰り返すかもしれません!
自らが権力者であることを発信せず視聴者を混乱させ、それに便乗して権力乱用する日本の民法テレビ局。同じことを繰り返さないようにみんなで見守っていくことだ。
最後に、マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。
経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで巡航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。
たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。
また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。
たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を救うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)
多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて国家や権力者は透明性を究極にして個人のプライバシーも考慮)
(合成の誤謬について)
合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。
ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。
例えば、家計の貯��などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)
1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。
それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。
その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。
つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。
なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。
このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。
それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。
続いて、トリクルダウンと新自由主義
インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。
しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。
リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデル���よって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。
それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。
例えば
Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。
シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。
こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。
アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。
三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。
このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。
再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!
2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。
確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。
再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)
とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。
(個人的なアイデア)
バイデン大統領は2021年、財務長官にイエレン就任した際の経済対策の一環
「世界が相互に結びついたことのもう一つの結果が30年に及ぶ法人税率の引き下げ競争だった」
というマクロ経済学の結果を明示した前提で各国の多年の法人税引き下げ競争を終わらせ、20カ国・地域(G20)で協力して共通の最低税率を設ける国際的な取り組み
法人税に世界的な「最低税率」を設定することで合意するよう調整していると言います。
実現が遠い世界的なデジタル課税よりも現行法の範囲での現実的な提案をしたかもしれない!
そして
複雑性の研究からも、個人の才覚に関係なく貧富の差は生じる。
超裕福層に集中するとマネーに渋滞が生じるため、税金をかけることと現象が似ている。
こうすると平等性が増すと結果も出ている。
確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。
課税は、ネットワークに何本かのリンクを人工的に加えることと同義ということも、複雑性の研究からデータで明らかになっています。
日本は、消費税の運用など。課税は、強制的な交換の一形態。この知見は、MMT(現代貨幣理論)にも導入されてる。
複雑性の研究から産まれた従来とは異なる新しいマクロ経済学です。テーラワーダ仏教概念にもある欲を中和するツールとも言えます。
幸田露伴?分福?
人工的な課税をしないと、この歪みがエネルギーとして形態が相転移するので、超裕福層一族たちの幸福感が変質して心の歪みに転換していく。
人間が、一日に扱える時空間は、限定的に対して、お金はマルチバースでエネルギーが交換されるので、人間の一日で扱える許容量を超えてしまう。
ナポレオンヒル?エンスージアズム?そこには引き返せない一線というか?境界線があって、耐えられれば良いが、知らない方が幸せな場合も多々あります。
日本には古来から同様の概念があり、成金や悪徳商人とも言われる場合もある。
600万円以下に貨幣の再分配、事前分配することで社会システムの安定が強化される。
ダニエルカーネマン。詳しくは、論文を見ていただいて、日本の実情を深く考えた年収として記載しています。
直訳を指摘しても、未来を描けない人々なので、みんなは心の中で、あぁ残念な人なんだと軽蔑して下さい。
メリトクラシー至上主義、競争主義社会システム新自由主義を古代中国から、たとえて簡単に言うと乱世。
意図して均衡させて、奸雄は排除していくことが鉄則。カントの永遠平和を実現が重要に。
つまり、IT産業長者は、乱世の奸雄。テロ抑止にもなる現代では、競争時代の奸雄を排除することと同様の概念になります。
<おすすめサイト>
ジェラード・ライル: 史上最大のリーク「パナマ文書」を報道したジャーナリスト集団
個人賃金→年収保障、ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2022(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)
世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017
パナマ文書 - Wikipedia
ダニエル・カーネマン: 経験と記憶の謎(所得政策も)
トマ・ピケティ:21世紀の資本論についての新たな考察
クリスティア・フリーランド: 新しいグローバル超富裕層
この世のシステム一覧イメージ図2012
ベティーナ・ウォーバーグ: ブロックチェーンが経済にもたらす劇的な変化
ポール・ピフ:お金の独占が人と大企業を嫌なヤツにする?
<提供>
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入管法改正の国会審議が進む
出入国管理法(入管法)を改正する審議が国会で行われている。これは現行法の穴をついて、ごく少数の外国人犯罪者が日本に長期滞在することをなくす、当然の取り組みだ。犯罪を犯した外国人が日本に難民申請を繰り返して居続けることができる欠陥がある。
出入国在留管理庁の問題説明の文章を読んだ。(「現行入管法の問題点」出入国在留管理庁」)
これを読み、唖然とした。日本人、外国人を問わず、日本に住む人に危険を与える外国人の管理制度が放置されていたのだ。急いでこれを直してほしい。そして、この資料を一読してほしい。普通の常識があったら、この制度を直すのは当然だと思うだろう。ぜひ拡散してほしい。
しかし、メディアと人権活動家、そして立憲民主党の一部(同党の見解は統一されていない)と日本共産党が、法改正への反対運動に狂乱している。問題点を冷静に指摘せず、外国人が可哀想などと感情論を繰り返す。かなり異常な人々だ。日本人の人権が侵害され、その貴重な税金が使われているのに、それを止めようという法改正をなぜ妨害するのか不思議だ。
婦女暴行を繰り返した外国人が、難民申請を繰り返す
私は決して、外国人を差別しろとか、排撃しろとか、外国人を入れるなという異様な発言をしているわけではない。今や日本は、年間約3100万人(2019年)の外国人が押し寄せ、約289万人(2021年末)の人が住む。そうした人たちが、日本のルールに従うなら、日本が好きなら、喜んで歓迎する。
しかし、そのうちごく一部の8万4000人の外国人の違法滞在者がいる。真面目に暮らす外国人に対して、大変迷惑な話だ。そして、日本人にも多くの迷惑をかけている。
週刊新潮は「【入管法改正】立民・石川大我議員が支援 体調不良を訴え仮放免された「スリランカ人男性」が2度も起こしていた「性犯罪」」という記事を報道した。この資料に書かれたらしい人物の異様な行動が詳細に出ている。
記事に書かれたスリランカ人男性は2000年に90日間の短期ビザで来日して違法滞在を続けている。その間に、2回の性犯罪を犯し、2度服役後、21年に6月に3度目の難民認定申請を行っている。そして日本に居続けている。
今は外国人収容施設にいる。その待遇が悪いと、立憲民主党の石川大我衆議院議員はこの男性を支援。またジャーナリストの堀潤氏のネット放送に出演した。堀氏らの呼びかけで、約2万5000人がネット署名で収容中のこの男性の待遇改善を求めたという。この男性の異常な行動を知っているのだろうか。支援する日本人が不気味だ。
送還を拒否するために「難民」と自称する人々
資料に掲載されているが、難民認定制度の濫用の疑いがある行為には、次の例がある。
▼不法入国後に「殺人」「入管法違反」により、懲役12年の実刑判決を受けた後、 服役後難民認定申請を行い、現在2回目審査中。
▼正規在留中の「恐喝等」により、懲役2年6月の実刑判決。その後に、仮放免許可後に「強姦」により、懲役5年の実刑判決。受刑中に「傷害公務執行妨害」により、懲役1年2月の実刑判決。その受刑中に難民認定申請を繰り返し、現在4回目の審査中。
▼正規在留中の「強姦致傷等」により、懲役5年6月の実刑判決を受け、刑務所出所後に2回の難民認定申請を行い現在審査中。
こんな例が他にも数多くあるという。(表1)
本国への送還を拒否する外国人(送還忌避者)は昨年3224人いるが、そのうち前科を持つものが1133人いる。さらに忌避者のうち1629人、前科をもつもののうち424人が難民申請をしているという。そして犯罪者の割合が、あまりにも高率だ。懲役7年以上の服役者が98人も、さらに薬物犯、殺人、性犯罪、強盗などの前科者だらけだ。彼らが日本に居座り、日本国民の税金を使った収容施設で生活している。(表2)
日本では難民申請が、犯罪者の日本滞在の理由に使われているようだ。殺人犯や婦女暴行犯が、その制度を使って日本に居残っているのは恐ろしいことだ。
難民として認定されれば、将来の日本国籍取得、日本国民とほぼ同等の公的サービスが可能となる。ただ、当然ながらなかなか認定されない。それよりも大���は、帰国を伸ばそうとする意図があるようだ。
仮放免制度を悪用する一部外国人
さらに帰るにしても、航空機内で、あばれ抵抗する人たちがいて帰らせられない人がいる。(表3)またイランなどは、麻薬犯などを自国に受け入れない措置をしている。日本の出入国在留管理庁の職員らも大変だ。
入管への長期収容を避けるために、また収容可能者数が限られるために、「仮放免」という手段がある。身元保証をした上で、収容施設の外での生活を認める制度だ。原則、病気などの特別な事情がある場合に限られる。これは就業は認められない。また一定の要件の下で就業が認められる「仮滞在」という資格がある。ところがその仮放免者、仮滞在者が犯罪を犯したり、逃亡して行方不明になってしまう例がある。
逃してしまっても身元保証人は道義的責任があっても、法的責任は負わない。その保障する外国人が大量に逃亡している弁護士、支援者がいる。280人の身元を保証しているのに、そのうち80人が逃亡した弁護士もいる。(表4)
もちろんこの制度に関わる弁護士も支援者も善意の人が大半だろう。しかし中には無責任に引き受けている人も���るようだ。弁護士の身元引受保障の代金は20万〜40万円とされる。
また、これまでの記事で示したように、トルコ系クルド人は、最初から、この仮放免、仮滞在を狙って日本に来る。彼らはトルコのパスポートで来日し、トルコに迫害を受けると難民申請をする。最初から、親族の解体業や、産廃業で安い賃金で働くことが決まっているらしい。そして埼玉県南部に集住し、住民とトラブルになっている。
日本人の人権が侵害され、「本物の」難民が救われない
こうした制度の欠陥によって、制度が混乱して本当に救済の必要な難民を救えなくなっている。また無秩序な事実上の移民、犯罪者の流入を認めることになる。それによって、日本に住む人の人権が侵害される。この問題を、政治家も人権活動家もメディアも真剣に受け止めていない。
こうした問題の解決は、偽装難民、もしくは難民と認められない人に、早急に帰国してもらうしかない。今回の法改正では、そうした外国人に(まだ不十分だが)早く帰国してもらうための改革だ。申請の回数(原案は原則2回)を制限し、収容した人を早期に帰国させる仕組みにするという。また犯罪者は、難民が申請できなくなる。(他の論点もあるが省略する。)
難民であるとの申請回数の制限は、どの先進国でも行なっている。またどの国も国外退去の命令違反では、刑事罰や罰金刑が外国人に課せられる。日本にはない。英国は偽装難民を怖がらせるために、収容所をアフリカ南部のルワンダに置いてもらい、そこに難民を放逐する法案を今審議中という。日本も、偽装難民には厳しい国にするべきだ。もし日本に暮らしたいなら、正当な手続きに沿って、正規の手続きで住めば良い。救済の制度を別途設ける必要はない。
こうした法律の是正は当然だし、今までしなかったのは行政と国会の怠慢だ。そして、このようなことに強い反対をする人々がいるのは理解に苦しむ。
私は、外国人犯罪者や法の隙間を突いて滞在するルール破りのずるい外国人に、日本にはいてほしくない。お断りだ。そしてごく一部であると信じたい。本当に救いの必要な難民を助け、また私たち日本人と共生できる外国人は歓迎する。そうした「守るべき人を守る」ために、今回の法改正を早急に行なってほしい。
石井孝明 経済記者 with ENERGY運営 ツイッター:@ishiitakaaki メール:[email protected]
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"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO
アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会��年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典��扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲��瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍
“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
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トクヴィルが独特なのは、(略)みんなが自分の欲望に従って行動するうちに、気づいたら平等化が進み、後戻りできなくなっている。歴史のダイナミズムをそのようにとらえたのです(P.12) 自分は違う人間になれる、という想像力をいったん持ってしまうと、その思いに人は苛まれ、激しく揺さぶられます。(P.36) トクヴィルはこの「集権化」には2種類あるとしており、外交や安全保障などの政策領域における「政治的集権化」は必要だとしています。一方、それ以外の内政分野に関する「行政的集権化」は不要だと考えました。(P.56) ウェーバーが指摘したとおり、そもそもアメリカは政治的にも宗教的にもセクトだらけの国であり、(略)そのネガティブな部分をずっと見ずに来てしまったことはあるのかもしれません。(P.78) 課題解決を実施することができる方法はあっていいはずです。ところが、我々は何かというと選挙の方ばかり見てしまう。(P.88) 感染症を契機に国家による管理が強まっていく歴史的な趨勢は、17世紀のペスト、20世紀のスペイン風邪が活気となっており、新型コロナの世界的流行は、3度目の画���になったともいえます。(P.96) 日本がややこしいのは、勉強ができる人を馬鹿にしたくなる江戸時代からの価値観が根強く残っているところです。武士はあくまで軍人ですから、文より武を重んじる気風があります。(P.109) 平等化の波が彼ら(公務員)の権威をはく奪し、代わりに不信と侮蔑の対象となってしまったいま、行政の役割の再定義は急務です。(P.119) 市民の代表者が議会で決めた法律を実行すればそれでいい、という立法権中心の民主主義モデルを強調しすぎたために、国民は、何年かに1度しかない選挙の日だけは政治主体になるけれど、それ以外の時間にはほとんど無力です。「承認の民主主義」の陥穽ですね。(P.130) 基本的にはファンダムというのは、(略)単に受け手としてだけではない積極的関与もあり、しかもすごい密度で相互にやり取りがなされていく。ファンダムを、トクヴィルのいう個人主義を乗り越えるアソシエーションとしてとらえることは十分に可能だと思います。(P.146) ファンダムが面白いのは、資本主義とはつかず離れずの立場にいながら、それとは別の原理で、情報やサービスが交換されているところだと感じます。(P.150 若林) 「ニーズに応える」とか「賢い消費者」といったところで、結局マーケティングに回収されてしまい、消費者が完全な主体性を持つことは難しいのではないか(P.151-152) ファンダム空間では、他者に依存している感覚が強く発動しているように思えるからです。(P.154 若林) リテラシーは受動、コンピテンシーは能動。(P.171) Furtherfieldは、「天才的な個人にもとづく芸術の神話」とは対極にある「コラボレーション」に文化的価値を見出しました。(略)そのアイデアがむしろハイアートから阻害されてきた、ゲームやアイドルといったサブカルチャーのなかで習慣化されていった(P.181 若林) 「あなたは何を知っているか」と聞くのではなくて、「あなたに何ができるのか」と聞いて、「こういうことができるよ」と応答して、みんなで力を合わせる経験が日常的にできる。そういった参加のチャンネルをどう開発できるか(P.184) 決められた席について、そこに座るのに適任なのは誰かという考えに立っている限り、包摂の理念は実現できませんよね。(P.188) パブリックコメントをもらうにしても、「終わり」が設計されたところでやってしまうので、予定調和的な意見ばかりを求める。終わりから逆算して、どういう人たちを集めようかを考えるので、結局誰も集まらない。(P.196) ディベートでいうと、得意な人がベラベラしゃべって、ほかの人が拝聴することになる。あるいは、ただの論破合戦になってしまう。逆にやり取りは、一緒にひと仕事をする感覚ですよね。(P.200) ユーザーが一つのバブルにしか入れないのかというと、そんなこともないはずです。(略)人が一つのフィルターバブルに閉じ込められてしまう、という考えを束縛するものとして、私は、そこにイデオロギーが強く作用しているように感じています。(P.212 若林) すく悪とも自分の使う電力のうちの何割かは、そういう夢のあるエネルギーの使い方(略)を実践する。中間を抜きにして、いきなり原発か脱原発かだけになってしまうと、激しい対立になるばかりで、どんな結論が出たところで、双方にとって不満が残るものにしかなりません。(P.245) やったことがすぐにわかるということも、行き過ぎると窮屈になりますが、所有と仕様の距離を近くして言って、自分なりに責任や主体性を感じられるようにすることが大切だと思います。(P.246) イデオロギーがうまくいっていないのも、投票という仕組みがうまくいかなくなっていることと並行している。(略)人間は手を動かしているうちに何かをやってしまって、事後的に意思が発見される。(略)社会変革とか政治を「手」で考える。(P.251) 現在語られる「多様性の包摂」には、包摂できる多様性しかそもそも前提にしていないようなところがありますよね。(P.260) 誰かに依存し頼っているのに、依存したり頼ったりしていることを認めたくない。これは近代の自立的な個人をめぐる物語の宿命的な問題点だと思います。(P.272) 自分は対価を払っているんだから依存はいていないように思えますが、これも依存を可視化しないための装置でしかない。厳しく言えば、自分が何に頼っているのか分からなくするのが、近代人の自立だったわけです。(P.274-275) 今の現状の政治の話は、時間やプロセスに対する感覚があまりに希薄であるように感じます。「やってみた」を繰り返して、失敗も含めて共有地とするという発想が入る余地がない。つねに「正解」を探し、うまくいかなかったら、ただ忘れる。(P.280-281 若林) 私の場合、その気後れは参加資格の有無が「リテラシー」を基準に判定されているという感覚に由来し、その根拠には「頭が悪いと思われているのではないか」という不安がある。(略)「一体この世はいつからこんなに「リテラシー重視」なのか」という苦しまぎれな問いだった。(P.289 若林) -----宇野重規著 聞き手若林恵「実験の民主主義」(2023年 中公新書)
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節目誕生備忘錄
H:三立都會台「艾嘉食堂」,其概念應來自「深夜食堂」「大雲時堂」,
甚至「誰來晚餐」。節目誕生程序,在第一集有介紹,也見證餐廳的誕生時程,人事時地物,各方配合,準備工作於前,14天搞定,20241006W7
網路摘鈔
節目誕生程序
1概念內容
喜歡做菜,早期也做過節目很長一段時間,「希望台灣會有很好的真人秀」。
2資金預���
《艾嘉食堂》耗時4年製作、斥資近億,版權費雖說無法多談。不過整體製作費並無超支。驚人版權費。
3召集人及地點的規劃整理
借用廢墟,重建,拍完留給地主,互利。
4演員的選角及訓練
演員未報前自行練習,拍攝的勤前教育,拍攝中的技術指導及討論。
5拍攝進度的律定,相關人員的進駐。
張艾嘉回憶起14天的拍攝過程,透露留下相當美好的記憶。
6現場的拍攝
「我們在營業!」可見大家是來真的。
7節目的剪輯旁白
8節目的行銷
《艾嘉食堂》2024年10月3日不畏颱風山陀兒,照常舉辦首映記者會。
9現場的解壓方案。
休息時段的餐飲及住處休閒。
10後續的推展
全球首個獲得CJ ENM《尹食堂》官方授權的實境綜藝節目。2024年10月5日(六)在三立都會台晚上八點首播、Netflix晚上十點、華視主頻隔周六晚上八點播出。
網路資料
《艾嘉食堂》由張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿、王大陸領銜,嘉賓林柏宏、(G)I-DLE舒華加盟,為全球首個獲得CJ ENM《尹食堂》官方授權的實境綜藝節目。歷經四年製作期,耗資近億新台幣,10月5日(六)在三立都會台晚上八點首播、Netflix晚上十點、華視主頻隔周六晚上八點播出。
維基百科
《一起吃晚餐嗎?》(韓語:저녁 같이 드실래요?),為韓國MBC於2020年5月25日起播出的月火連續劇,由《Player》的高在賢導演與李秀河作家合作打造。此劇改編同名網絡漫畫,講述因為曾經有過痛苦離別的戀愛經歷,以及受到「單身文化」的影響,漸漸對戀愛冷感,愛情感知退化的兩個男女,通過共進晚餐慢慢找回愛情的甜愛羅曼史。
《深夜食堂》(日語:深夜食堂)是安倍夜郎創作的日本漫畫作品。2006年10月在小學館發行的漫畫雜誌《Big Comic Original增刊(日語:ビッグコミックオリジナル増刊)》初次發表,一次刊登三話,接下來每一期登出兩話。2007年8月開始在《Big Comic Original》連載。
《大雲時堂》(英語:Da Win Dining),是大雲文創製作、MOMOTV監製的談話性節目,場景由中華電視公司美術中心搭建,並以4K解析度規格製播。主持人為大雲文創董事長李四端。2018年10月1日於MOMOTV播出,時段為每週一至週五22:00-23:00。後製導演為沈丹桂。2022年於MyVideo上線。
《誰來晚餐》(英語:Guess Who)是台灣公共電視台製播的真人實境秀及紀錄片,無主持人,目前播出至第十四季。
Quick Facts 誰來晚餐 Guess Who, 類型 ...
概況
節目形式為每集探訪一個台灣家庭,採訪他們的生活點滴,並邀請該家庭成員心目中的夢幻嘉賓。在節目前半,通常會先介紹家庭成員的組成、日常生活,並在節目後半段讓嘉賓登場,與他們一起共進晚餐。
目前擔任《誰來晚餐》嘉賓次數最多的為詹姆士,共4次[註 1]。[1][2][3][4]
2019年,《誰來晚餐》拍攝第11季的第37集,因受訪家庭的男主人謝東寧去世,而取消邀請受訪家庭的神秘嘉賓,是唯一一集因受訪家庭成員去世而無嘉賓[5]。
網路介绍
節目以繪本為核心,每集會找不同的來賓,開展各式各樣的繪本漫談,讓我們一起分享繪本的奧妙! 只有繪本這種書籍,從0歲到100歲都可以欣賞。
今晚吃什麼?:日本主婦和台灣太太的家庭常備菜交換誌
作者:小野慶子 , 謝苹愉
語言:繁體中文
出版社:帕斯頓數位多媒體有限公司
出版日期:2019/06/06
內容簡介
#日式餐桌完全複製術!
#小小的盛情款待
#想和喜歡料理的人緊緊聯繫
#簡單的家庭常備菜是所有主婦的心願
一位是跟隨著日籍先生來台灣生活的日本主婦,另一位則是嫁到日本的心願夢碎,只好回家鄉當台灣太太。兩人兩年多來不間斷地語言交換,雖然約定好要學中文、練日文,但有著「ABC Cooking Studio」講師經歷的慶子,以及身為美食專欄作家的苹愉,卻花了很多時間在吃東西、聊食物、談料理,用美食做好國民外交。
日本主婦慶子第一次來到台灣就是跟著先生「海外出張」(出差),這一待就是三年多,來到台灣生活後,才發現真正的「台灣」���過去以為的「台灣」怎麼差這麼多,「原來台灣人不會自己在家做小籠包啊!」、「原來台灣不只有勾芡的湯品!」、「原來菜瓜布可以吃啊!」(日本人不會把絲瓜當成食材),透過生活在台灣的日本主婦,破除日本人對台灣的刻板印象,也揭開台日之間飲食文化差異。
台灣太太苹愉吃了三十多年的台式家常菜,卻對吃熱食很不拿手,偏好日本的冷菜冷飯,有著日本人的胃,對日式料理有著無限喜愛和探究精神,即使在日本住過一年,但對於日本飲食文化和家常菜色仍充滿很多好奇,透過和日本主婦的交流,以學習的心態,瞭解屬於日本味的美食。
住在台灣的日本主婦發表自家常用的食譜配方,搭配台灣太太對於日台飲食的觀察,讓你在家也能複製日式餐桌,還來一場料理PK,用相同的食材、元素,各自準備一道擁有日台特色的料理,一起探究台日飲食的有趣之處吧!
你也想把日式餐桌搬進你家嗎?跟著做就對了!
Step 1買對日本人愛用調味料
Step 2用對調味料才有美味料理
Step 3煮一壺日式高湯
Step 4常備一罐日式昆布醬油
Step 5跟著食譜做準沒錯
本書特色
日台聯手做好國民美食外交
來自日本主婦的家庭菜譜,和台灣太太的細微觀察,攜手介紹日台美食,一起發掘有趣的飲食文化。
#日式家常菜
日本料理善用燉煮、涼拌、油炸等烹飪技巧,但你知道日式炒麵沾蛋液有多美味嗎?收錄一些你熟悉的,卻有你不知道的意外吃法。
#下酒菜
日本人總喜歡下班後喝一杯,不過在日本居酒屋,下酒菜真的只是配菜,喝的酒倒是比吃的菜還多!儘管如此,料理同樣不馬虎呢!
#和風洋食
當漢堡排不再只配麵包,來一碗白飯更好;吃義大利麵不拿刀叉,改拿筷子,這就是日本人愛的和風洋食。
#中華料理
日本人對於果然中華料理有很深的誤會,才能發展出連我們都認不出來,屬於日本獨有的中華料理,但……仍舊好好吃啊!
#日台料理交換誌
誰說一個廚房容不下兩個女人,看日本主婦和台灣太太來一場料理PK,用同樣的食材做出展現日台特色的美味菜色吧!
名人推薦
Iku老師/人氣YouTuber
江夏啓人/「山江食品」常務董事
泉原俊一/「享櫻和風���洋料理餐廳」主廚
美奈子的。微日本旅行/知名部落客
收回
目錄
推薦序
最簡短而有力的推薦!/Iku老師
帶著盛情款待之心在裏頭/江夏啓人、江夏敬子
充滿著真心也帶著溫暖的家庭料理書/泉原俊一
輕鬆搞懂超市眼花撩亂的調味料/美奈子
作者序
想帶給你日本家庭料理的溫度/日本主婦 小野慶子
台日友好從料理啟程/台灣太太 謝苹愉
# 1 日本主婦在台灣
逛逛傳統市場買菜去
打破小籠包的迷思
早餐一汁三菜太幸福
# 2 搞懂日本人的五味,日式料理不難了
認識基礎日式調味料
飛越2163公里,出國採買日式食材吧!
從日式高湯開始做起
從一瓶「麺つゆ」開始,入門日式料理
常備沙拉醬搭配生菜沙拉
# 3 日式家庭料理,日常的和食魅力
乾拌蕎麥麵 和えそば
日式炒麵 焼きそば
味噌烤飯糰 焼きおにぎり
雞飯 鶏めし
親子丼 親子丼
散壽司 ちらし寿司
關東煮 おでん
關西風玉子燒 関西風だし巻き玉子
肉湯 肉吸い
馬鈴薯燉肉 肉じゃが
照燒雞肉 照り焼きチキン
鯖魚味噌煮 鯖の味噌煮
雞肉天婦羅 とり天
炒金平牛蒡 金平ごぼう
# 4下班後,來點下酒菜
紅蘿蔔鮪魚炒蛋 にんじんしりしり
菠菜拌胡麻 ほうれん草の胡麻和え
豆腐白和 白和え
芹菜胡桃味噌 セロリくるみ味噌
揚出豆腐 揚げだし豆腐
雞里肌胡椒起司串 ささみペッパーチーズ串
燉煮牛筋 牛すじ煮込み
油豆腐皮Pizza 油揚げピザ
焗烤千層豆腐 豆腐ラザニア
番茄拌梅肉 トマトの梅肉あえ
甘辛大豆炒 大豆の甘辛炒め
# 5懷念的滋味,和風洋食
漢堡排 ハンバーグ
蛋包飯 オムライス
日式牛肉燴飯 ハヤシライス
菠菜三明治 スピナッチサンド
鯖魚三明治 鯖サンド
# 6別裝了,這不是中華料理
牛肉香菜煎餃 牛肉パクチー焼き餃子
肉醬起司餃子 ミートソース餃子
中華冷麵 冷やし中華
肉味噌拌麵 肉味噌���ぜ麺
黑醋豬肉 黒酢酢豚
棒棒雞 バンバンジー
美乃滋蝦球 海老マヨ
# 7煮婦料理交換誌
◆試試台日蘿蔔乾
蘿蔔絲涼拌胡麻 切り干し大根マヨ胡麻和え
燉煮蘿蔔絲 切り干し大根の煮物
吻仔菜脯豆腐燒
◆日台肉燥飯
日式肉燥飯 肉そぼろ
筍菇花生肉燥
◆ 吃韭菜
韭菜涼拌胡麻 ニラの胡麻和え
韭菜花炒豆皮
◆ 我家招牌排骨料理
燉煮小排 スペアリブの煮込み
古早味排骨酥
◆ 好長的台灣茄子
素炸茄子浸高湯 茄子の揚げ浸し
腐乳茄子
◆ 麻婆風
日式麻婆豆腐 マーボー豆腐
白麻婆豆腐 白マーボー
台式家常麻婆豆腐
◆ 茭白筍初體驗
筊白筍雞絲涼拌柚子胡椒 マコモダケとささみの柚子胡椒マヨ和え
筊白筍炒鹹蛋
◆ 等著蛤蜊開口
酒蒸奶油蛤蜊 あさりの酒蒸し
酸菜豆腐蛤蜊湯
◆ 拌飯系
大蒜奶油飯 ガーリックライス
櫻花蝦蔥油拌飯
◆ 日式年糕PK小湯圓
日式年糕湯 雜煮
紅白小湯圓鹹湯
《入侵者們的晚餐》就像一本存在各種驚喜的懸疑小說,高潮迭起卻呈現出平凡卻又讓人有共鳴的女性情誼。三位主角雖失去婚姻,獨自照顧自己,但入侵日一起出生入死,似乎讓三位女子完成了友誼的試煉,展開了一起晚餐的生活,當揮別了一個人吃貼著降價標籤冷便當的日子後,人生似乎也跟著變得溫暖幸福了一點。
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バーチャルオフィスに対する誤解とその安全性を徹底解説
近年、バーチャルオフィスの利用が急速に増加しています。特にスタートアップやフリーランサーにとって、コスト削減や業務効率の向上を図るための重要なツールとして注目されています。しかし、その一方で、バーチャルオフィスに対する誤解や懸念も少なくありません。多くの人が「バーチャルオフィスは違法なのではないか」「信頼性に欠けるのではないか」「個人情報が漏洩するリスクが高いのではないか」といった不安を抱いているのが現状です。これらの誤解や懸念は、正しい情報に基づいていない場合が多く、その結果、多くの人がバーチャルオフィスの利用をためらってしまうことがあります。
この記事では、バーチャルオフィスに関する代表的な誤解を解消し、正しい情報を提供することで、利用者が安心してバーチャルオフィスを活用できるようサポートします。また、バーチャルオフィスの安全性についても詳しく解説し、適切な選び方や注意点についても触れていきます。この記事を読むことで、バーチャルオフィスに対する理解が深まり、適切な判断を下すための参考となることを願っています。
バーチャルオフィスとは?
バーチャルオフィスの基本的な定義
バーチャルオフィスとは、物理的なオフィススペースを持たないビジネスにおいて、法人登記やビジネスの住所として利用できるサービスを指します。このサービスは、主にスタートアップや中小企業、フリーランサーなどが活用しており、物理的なオフィスを持たずにビジネスを展開することが可能です。バーチャルオフィスを利用することで、企業は住所を提供する一方で、実際にオフィスを維持するためのコストやリソースを削減することができます。
また、バーチャルオフィスはオンラインコミュニケーションツールとは異なり、ビジネス上の実際の住所を提供するサービスです。これにより、ビジネス文書や郵便物を受け取ることができ、法的なビジネス活動を行う際にも有効です。特に、日本においては法人登記が必要な場合、信頼性のある住所を提供することが求められます。バーチャルオフィスは、このニーズに応えるための重要なソリューションとなっています。
バーチャルオフィスの利用目的
バーチャルオフィスの利用目的は、多岐にわたります。特に、スタートアップや中小企業にとっては、初期コストを抑えつつ、プロフェッショナルなビジネスイメージを確立するための手段として非常に有効です。また、フリーランサーや個人事業主にとっても、自宅の住所を公開せずにビジネスを展開できるため、プライバシーを保護することができます。
スタートアップにとって、バーチャルオフィスは資金を節約するための手段であると同時に、企業の信頼性を高める手段でもあります。信頼できる住所を持つことで、クライアントやパートナーに対してプロフェッショナルな印象を与えることができ、ビジネスの成功につながります。一方、フリーランサーや個人事業主にとっては、バーチャルオフィスを利用することで、自宅住所を公開せずに済むため、プライバシーの保護が図れます。これにより、安全かつ効率的にビジネスを運営することが可能です。
バーチャルオフィスに対する主な誤解
「バーチャルオフィスは違法である」という誤解
バーチャルオフィスに対して、「違法ではないか」という誤解を持つ人が少なくありません。しかし、バーチャルオフィスの利用は、法律に基づいて正当な方法で行われているため、違法性はありません。実際、バーチャルオフィスは多くの国や地域で合法的に利用されており、日本においても法人登記やビジネス住所として広く認められています。
バーチャルオフィスが違法であるという誤解が生じる背景には、無許可でサービスを提供している事業者の存在が考えられます。そのため、バーチャルオフィスを選ぶ際には、信頼性のある事業者を選ぶことが重要です。信頼できる事業者は、法的に認められた範囲でサービスを提供しており、利用者が安心して利用できるよう配慮しています。選択する際には、口コミやレビューを参考にし、事業者の信頼性を確認することが求められます。
「バーチャルオフィスは信頼できない」という誤解
バーチャルオフィスに対して、「信頼性が低いのではないか」という懸念を抱く人も少なくありません。特に、物理的なオフィスが存在しないため、ビジネスパートナーやクライアントから信頼を得にくいと考える人がいます。しかし、適切に選ばれたバーチャルオフィスは、実際のオフィスと同等以上の信頼性を持つことができます。
バーチャルオフィスの信頼性を高めるためには、信頼性のある事業者を選ぶことが重要です。多くの事業者が、利用者のビジネスに合わせたサービスを提供しており、特に法人登記や郵便物の取り扱いにおいては、厳格な管理体制が敷かれています。また、口コミやレビューを通じて、過去の利用者の評価を確認することも、信頼性の判断材料となります。信頼できるバーチャルオフィスを選ぶことで、ビジネスパートナーやクライアントからの信頼を得ることが可能です。
「バーチャルオフィスは個人情報が漏れやすい」という誤解
バーチャルオフィスに関するもう一つの大きな誤解は、個人情報が漏洩しやすいというものです。特に、住所情報が他の利用者と共有される場合に、プライバシーが保護されないのではないかと懸念する人が多いです。しかし、信頼性のあるバーチャルオフィスプロバイダは、厳格なプライバシー保護対策を講じており、個人情報の漏洩リスクを最小限に抑えています。
例えば、郵便物や宅配物の受取においても、専用の管理システムが導入されており、利用者の個人情報が第三者に漏れることはありません。また、プロバイダによっては、プライバシー保護に特化した追加サービスを提供している場合もあります。これにより、バーチャルオフィスを利用する際の個人情報の保護が一層強化されます。適切なプロバイダを選ぶことで、安心してバーチャルオフィスを利用することが可能です。
バーチャルオフィスの安全性について
バーチャルオフィスのセキュリティ対策
バーチャルオフィスを利用する際の安全性については、多くの人が関心を寄せています。特に、郵便物や宅配物の取り扱い、データ保護の観点からのセキュリティ対策が重要です。信頼性のあるバーチャルオフィスプロバイダは、これらのセキュリティ対策を徹底しており、利用者が安心してサービスを利用できる環境を提供しています。
郵便物や宅配物の取り扱いに関しては、専用の管理システムが導入されており、第三者が勝手に受け取ることを防ぐ仕組みが整っています。また、データ保護に関しても、最新のセキュリティ技術が採用されており、利用者の個人情報やビジネス情報が外部に漏れるリスクを最小限に抑えています。さらに、バーチャルオフィスのセキュリティ対策は、定期的に見直され、最新の技術や手法が導入されています。このような取り組みにより、バーチャルオフィスを利用する際の安全性が確保されています。
安全にバーチャルオフィスを利用するためのポイント
バーチャルオフィスを安全に利用するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。まず、信頼できるプロバイダを選ぶことが第一です。口コミやレビューを通じて、過去の利用者からの評価を確認し、信頼性の高い事業者を選ぶことが大切です。
次に、サービス契約時には、契約内容をしっかりと確認することが重要です。特に、サービスの提供範囲や制約事項については、十分に理解した上で契約を結ぶことが求められます。また、セキュリティ対策がどの程度講じられているかを確認することも重要です。プロバイダがどのようなセキュリティ対策を実施しているのか、また、それが自分のビジネスニーズに合致しているかを確認することで、安心してバーチャルオフィスを利用することができます。これらのポイントを押さえておくことで、バーチャルオフィスの安全な利用が可能となります。
バーチャルオフィス利用の際の注意点
利用開始前に確認すべきポイント
バーチャルオフィスを利用する前に、いくつかの重要なポイントを確認することが求められます。まず、契約内容の確認です。バーチャルオフィスプロバイダによって提供されるサービスには違いがあるため、自分のビジネスニーズに合ったサービスを選ぶことが重要です。また、サービスの提供範囲や制約事項についても、事前に確認しておくことが必要です。
さらに、利用開始前には、サービス提供者の信頼性を確認することも大切です。口コミやレビューを参考にし、過去の利用者がどのような経験をしたのかを把握することで、より安心してサービスを利用することができます。また、バーチャルオフィスの所在地や施設の状況についても、可能であれば現地を訪れて確認することが推奨されます。これらの確認を怠らないことで、バーチャルオフィスの利用開始後に発生するトラブルを未然に防ぐことができます。
バーチャルオフィス利用後の注意点
バーチャルオフィスを利用し始めた後も、いくつかの注意点があります。まず、継続的なセキュリティ確認が重要です。バーチャルオフィスプロバイダが提供するセキュリティ対策が適切であるか、定期的に確認し、必要に応じて追加の対策を講じることが求められます。
また、バーチャルオフィスの利用中に住所変更が発生した場合の対応も重要です。特に、法人登記や銀行口座の住所変更手続きは、迅速かつ正確に行う必要があります。これにより、ビジネスの信頼性を維持し、取引先や顧客に対する影響を最小限に抑えることができます。さらに、バーチャルオフィスを利用している間に発生する可能性のあるトラブルについても、事前に対応策を考えておくことが重要です。これらの注意点を押さえておくことで、バーチャルオフィスの利用がより円滑に進みます。
最後に
バーチャルオフィスは、コスト削減やビジネス効率の向上を図るための有効な手段です。しかし、誤解や懸念があるため、その利用をためらう人も少なくありません。この記事を通じて、バーチャルオフィスに対する理解が深まり、正しい情報に基づいて利用を検討できるようになることを願っています。
バーチャルオフィスを安全に利用するためには、信頼できるプロバイダを選び、適切なセキュリティ対策を講じることが重要です。また、利用開始前と利用後の注意点を押さえておくことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。これらのポイントを理解し、安心してバーチャルオフィスを活用してください。
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明けましておめでとうございます。 今年も宜しくお願い致します。 株式会社日本政策金融公庫に対し、国家賠償法の訴訟の提起が事情があり、少し遅れていますが、 焦ることはありません。 今年こそが本当の戦いになります。 必ずやられたらやり返す! #名誉毀損 #名誉毀損特例 #名誉毀損公務員に関する特別扱い #株式会社日本政策金融公庫 #日本政策金融公庫法 #公文書等の管理に関する法律 #法人文書 #独立行政法人 #特殊法人 #本人訴訟 #音声データ #文字起こし #交渉記録 #信用調査票 #教示 #不作為 #保有個人情報開示請求 #審査請求 #行政不服審査法 #第三者機関 #総務省 #総務省情報公開個人情報保護審査会事務局 #諮問 #答申 #裁決 #国家賠償法 #勝訴 #財務省政策金融課 #近畿財務局金融監督第二課 #スペシャル復活に向けて奮闘中 https://www.instagram.com/p/Cm2Nk0ZBFcy/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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軍事力強化 目そらすな
【櫻井よし子 美しき勁き国へ】
一体誰がこのデモを想像しただろうか。10月の中国共産党大会で鉄壁の支配体制を築いた習近平国家主席に11月末、白紙を掲げた若者たちが「習近平、辞めろ」と叫んだ。習氏は厳格な都市封鎖を基本にした中国式新型コロナウイルス対策は米欧諸国より優れていると誇った。一党独裁体制は西側の民主主義体制より優れていると胸を張り、米国を嘲(あざけ)ったが、「コロナ流行から3年、人々はいらだっている」と認め、封鎖緩和の可能性も指摘されている。
だが、「人民第一」の中国なのに大多数の高齢者のワクチン接種は未完了だ。緩和策でコロナが広がれば医療体制は崩壊し200万人の死者が出るといわれる。緩和策がなければ若者たちの不満はさらに高まる。進むも地獄、引くも地獄の局面に習氏は立つ。
若者の不満噴出はコロナ対策がきっかけだったが、事の本質はそれを越えたところにある。共産党大会で共産主義回帰を明らかにした習氏は、「社会全体の文明度を向上させる」として、党と国家のために役立つ精神文明の推進を打ち出した。最高指導者である自身の主張に従い、逆らうなというに等しい政策である。時代に逆行するこのような統治への不満は容易に消えるものではあるまい。
中国の歴代政権は大衆の反乱を最も恐れてきた。中国共産党100年の歴史でも大衆の不満への恐れは顕著で、不満発散の仕組みとして常に外に敵を作った。かつての標的は日本、今は台湾だ。
台湾では11月26日の統一地方選挙で蔡英文総統の民進党が大敗した。民進党の支持率は33・5%、国民党の18・6%よりもはるかに高い。
なのになぜ敗れたのか。中国による民進党をおとしめるサイバー攻撃があったと考えてよいだろう。目的達成に最終的には軍事的手段を用いるが、その前に巧みな情報戦を展開するのが中国の特徴である。防衛相のシンクタンク、防衛研究所の「中国安全保障レポート2023」によれば、前回の総統選挙に重なる2019年9月から20年8月まで、中国から台湾に14億回以上のサイバー攻撃があった。今回もそれに劣らぬサイバー攻撃があったと見るのは当然だ。
防衛研究所の報告書によると、中国は03年に正式採用した三戦(世論戦、心理戦、法律戦)戦略を発展させ、制空権や制海権の樹立には情報こそ物を言うとして「制情報戦」という概念を打ち立てた。それはいま「制脳権の確率」まで進化しているという。文字どおり、相手の思考を虚偽情報を駆使して操作するという作戦である。
頭脳まで支配するすさまじい情報戦を仕掛けられた台湾は少なくとも現段階で敗北しているわけだ。ならば、日本が取るべき道は諸国と協力して情報戦で反撃することだ。台湾防護は日本防護である。
安倍晋三元首相は「自衛隊には継戦能力がありません」と明言し、岸田文雄首相も「(継戦能力は)必ずしも十分ではない」と国会答弁した。2人の首相が自国軍の継戦能力を否定しなければならない。情報力だけでなく軍事力においても、わが国は尋常ならざる危機の中にある。
中国の習近平国家主席はそんな日本に狙いを定めて中国式海洋支配の法を昨年2月、施行した。海警法だ。「中国の管轄海域」で外国船が中国の法律、法規に違反した場合、強制退去させ、武器使用を含む全ての処置を講ずるという内容で、中国は尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺で海上保安庁など日本の船に武力行使すると宣言したのだ。
中国は海警局を正式に軍に組み入れるために数年かけて準備をしたが、その間、日本は基本的対処策をとれずにきた。2017年には中国国内の治安維持などにあたる人民武装警察隊(武警)に新たな任務として「海上での権益維持」が付与された。18年1月、国務院と中央軍事委員会の二重指揮下にあった武警は、正式に中央軍事委員会の一元管理下に置かれた。同年には武警の下部組織に海警局を編入した。
こうして中国は全ての船や装備を軍の一部として使うための法整備を完了した。それを逐一見ていたにもかかわらず、日本は「海保に軍隊としての組織・訓練・機能を禁止する」という海上保安庁法25条の改正ができないで今日に至っている。海保を所管する国土交通省はこの10年間、公明党のポストであり続けた。海保法改正ができなのは公明党の責任か。
日本は、中国海警を海保同様の?非軍隊?組織と見なしているが、組織上、装備上、法で定められた行動基準上の全てにおいて海警局は準軍事組織である。中国は海警局の船体を白塗りにして灰色の軍隊と異なる体裁にし、日本の抵抗を最小限にとどめて尖閣周辺海域での実効支配を強めている。
こうした中、米国防総省は11月29日、中国の軍事力に関する年次報告書で米国に急迫する中国の軍事力の実態を公表し、米国の圧倒的優位性が変化していると認めた。わが国の安全保障状況の危うさが際立つ。どこから見ても現状は平時ではなく有事である。自衛隊の軍事力を早急に強化しなければ、日本国は危うい。
アルゼンチンが英領フォークランド諸島に侵攻したフォークランド紛争のとき、英国のサッチャー首相(当時)は保守党長老のマクミラン元首相の助言を得て、戦時内閣からハウ財務相を除外した。「われわれは軍の安全を財政上の理由のために危うくしようという気には決してならなかった」と、サッチャー氏は書き残した。
岸田首相は財務省の影響を受けていると指摘されるのを嫌い、財務省主導の「有識者会議」の提言は「参考」にとどめてよいとの考えを示している。財務省は防衛予算の増加を抑制するのに躍起で、有識者会議は防衛費増かの財源は増税や予算削減で賄うことを進言した。
大事なことは細かなことにとらわれず、目的に集中することだ。巨大な軍事力と経済力、侵略の意思を持つ中国に強い抑止力を働かせるには強い軍事力がいる。その軍事力を強化するという最重要の課題から目をそらさないことだ。財務省の国益なき議論は横に置き、日本を守る軍事力の構築を岸田首相は死に物狂いで主導してほしい。
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在留資格「永住者」を有する外国人が、生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ、大分市福祉事務所長から申請を却下する旨の処分を受けたとして、却下処分の取消し等を求めた事件について、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、2014年7月18日、これを認めた福岡高等裁判所の判決(福岡高判平成23年11月15日判タ1377号104頁)を破棄し、外国人は生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しないとの判断を示した。 最高裁判決は、背景も含めて検討すると、生活保護法、行政事件訴訟法の解釈にとどまらず、日本における外国人の権利を考えるうえで重要な示唆を与えるものであるが、判決に至る経緯に関する正確な知識と一定の法的なリテラシーがないとやや理解に難しい面がある。筆者は、本稿を書くにあたり、インターネット上の判決に対する反応を少しながめてみたが、生活保護受給者、外国人に対する根強い偏見も手伝ってのことか、不正確なとらえ方をする向きも少なくないようである。そこで、以下、この判決の背景、ロジック、判決によって明らかになった課題について、できるだけわかりやすく解説を試みよう。 争点の所在 「処分の取消しの訴え」(行政事件訴訟法3条2項)にいう「処分その他の公権力の行使」について、判例は、公権力の主体である国または公共団体が行う行為のすべてを指すものではなく、「その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」をいうとしている(最判昭和39年10月29日民集18巻8号1809頁)。 したがって、行政庁に対して諾否の応答を求めて「申請」をした場合であっても、それが法律上の権利ではない場合は、「申請」は任意の行政措置を求める趣旨に過ぎず、これに対する行政庁の応答も処分としての性格を持たない。そこで本件では、外国人に対する生活保護制度の適用について、法律上の根拠の有無が問題となった。 踏まえておくべき前提知識 それでは、戦後の生活保護制度は、外国人に対して、法律上どのような態度をとってきたのであろうか。簡単にその歴史を振り返ってみることとする。 1946年に成立した旧生活保護法は、「生活の保護を要する状態にある者」の生活を、国が差別的な取り扱いをなすことなく平等に保護すると規定し(同法1条)、その適用対象を日本国民に限定していなかった。しかし、生存権(憲法25条)を保障した日本国憲法の成立を経て、1950年に施行された現行生活保護法は、憲法25条の理念に基き、国が生活に困窮する「すべての国民」に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とする旨定め(同法1条。さらに2条も参照)、生活保護受給者の範囲を日本国籍者に限定した。 ところが、新法施行直後に、「放置することが社会的人道的にみても妥当でなく他の救済の途が全くない場合に限り」外国人を保護の対象として差し支えない旨の通知がされる(昭和25年6月18日社乙92号)。さらに1954年5月8日、厚生省から各都道府県知事に宛てて、外国人は生活保護法の適用対象ではないとしつつも、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に準じて必要と認める保護を行い、その手続については不服申立の制度を除きおおむね日本国民と同様の手続によるものとする通知が発せられた(「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知。以下「昭和29年通知」という)。 昭和29年通知は、「当分の間」とあるとおり、サンフランシスコ講和条約を機に法務省民事局長が出した通達(「平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」(昭和27年4月19日民事甲第438号法務府民事局長通達)による旧植民地出身者の国籍剥奪を背景に、在日コリアンを中心とする多くの在留外国人が差別と貧困に苦しんでいたことに対する応急措置であった。しかし以後、予定されていたはずの抜本的な改正はされないまま、現在までこの通知に基���いて外国人に対する生活保護の措置が行われている。 1976年、世界人権宣言を発展させた「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という)」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という)」」が発効すると、日本でも民間レベルでこれらの規約の批准を求める声があがった。 日本政府はこうした声におされるようにして、1979年にいずれの条約も批准した。社会権規約2条2項には、規約に規定する権利について「国民的若しくは社会的出身」によるいかなる差別もなしに行使されることを保障する旨の条項があり、公共住宅関係法の運用に存在していた国籍制限を撤廃させるなど国内法制に少なからぬインパクトを与えた。また、批准に際して、保護の対象を日本国民に限定していた生活保護法も、同規約9条が「社会保険その他の社会保障」について、11条が「自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準」「生活条件の不断の改善」について、いずれも「すべての者」の権利を認めていることとの関係が問われた。 当時の国会審議で、政府委員は、規約9条に関して、社会保障について外国人を差別してはならないという趣旨の回答をしたうえで、生活保護法と9条、さらに11条との関係については、昭和29年通知を根拠に、支給される保護の内容、保護の方法は、すべての点で国民の場合と同じ仕組みで保障されている(したがって社会権規約には必ずしも反しない)と答弁した。 さらに、支給内容が同一であっても、権利として構成されておらず、不服申立の制度を欠く点が、社会権規約の精神に反しないかという質問に対しては、「人権規約の……精神面に着目いたしますると、そういう法の方向に沿った御検討を願いたい」(外務省委員)「外国人に対しましても……実態的な面につきましては、いささかもその待遇につきまして変わるところがないかと思うわけでございますが、確かに形式的にはいま御指摘の問題があろうかと思います。今後とも、十分に検討をしてまいりたいと思います。」(厚生省委員)と答えている(第87回国会参議院外務委員会会議録13号・1979年5月28日)。 1975年4月、ベトナム戦争の終結にともなって大量のベトナム人が国外へと避難した。当初日本は、避難民に対して一時的な在留しか認めなかったが、こうした排他的な態度は内外から強い批判を浴び、1978年には、日本定住を認めるように方針を転換する。こうした流れの中で、日本は1981年に「難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という)」に加入するのだが、「締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」と定める同条約23条と、社会保障関連法中の受給資格を日本国民に限定する、いわゆる国籍条項の関係が問題となった。 結果として、国民年金法や児童手当3法に規定されていた国籍条項は削除されたのに対して、生活保護法の改正は見送られたのだが、国会審議において、政府委員は以下のように答弁している(第94回国会法務委員会、外務委員会、社会労働委員会連合審査会会議録1号・1981年5月27日)。 「生活保護につきましては、昭和25年の制度発足以来、実質的に内外人同じ取り扱いで生活保護を実施いたしてきているわけでございます。去る国際人権規約、今回の難民条約、これにつきましても行政措置、予算上内国民と同様の待遇をいたしてきておるということで、条約批准に全く支障がないというふうに考えておる次第でございます」 「すでにもう昭和20年代に、外国人に対する生活保護の適用ということで明確に通知をいたしております。かつまた、予算も保護費ということで、国内の一般国民と同じ予算で保護費の中で処置をいたしておるわけで、特にそれを改める必要はないわけでございますが、こういった難民条約の批准等に絡めまして、一層その趣旨の徹底を図るという意味での通知、指導等はいたしたいと考えておるところでございます」 1989年、バブル経済に伴う人手不足を吸引力とするアジア諸国からの出稼ぎ労働者の増大等、日本社会における外国人のプレゼンスの増大を背景に「出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)が改正され(施行は翌90年)、現行法へ引き継がれる在留資格制度の基礎が作られた。さらに1991年には「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」が施行され、在日コリアンを中心とする旧植民地出身者とその子孫について、新たに制定された「特別永住者」としての地位が保障された。 このような状況のなかで、1991年10月25日、厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示により、生活保護の対象になる外国人が、入管法別表第2に掲げられた者(「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」)に限定された(以下「平成2年口答指示」という)。この指示は、高度な専門知識を有する者としておおむね一定以上の収入をともなう仕事に就くことが在留の条件とされている別表1に該当する外国人について、自立助長を旨とする生活保護の対象に含めないこと、さらに非正規(不法)滞在者を生活保護の対象から除外すること(昭和29年通知は外国人の範囲に特に限定をくわえておらず、通知後に作成された問答事例によると、外国人登録をしていない外国人が退去強制手続に付された場合であっても仮放免許可証による住所の認定に基づき保護を実施することとされていた。昭和57年1月4日社保第1号による改正参照)を意図していた。 厚生労働省による2012年度被保護者調査によると、日本の国籍を有しない被保護世帯数は1ヶ月平均で45,855世帯、被保護実人員のそれは74,736人(ただし相当数の日本国籍者が含まれている)とされている。 福岡高裁と最高裁~それぞれのロジック 以上の前提知識は、歴史的事実であり、福岡高裁、最高裁ともその認識に異なるところはない。それではどうして二つの裁判所で異なる結論が導かれたのであろうか。 福岡高裁は、生活保護法が「少なくともその立法当時」は生活保護受給権者の範囲を日本国民に限定していたことを前提に、昭和29年通知以来、外国人に対する生活保護が日本国民とほぼ同様の基準、手続により認められてきたことを踏まえ、難民条約加入及びこれに伴う国会審議を契機として、一定の範囲の外国人に対し日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを立法府と行政府が是認し、これによって生活保護を受ける地位が法的に保護されるに至ったものと構成し、外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になると判断した。平成2年口頭指示の内容が、自立助長を旨とする生活保護法の趣旨に沿ったものであったことは、同法の準用を前提としたからこそであるとしたのである。 しかしながら、本来立法で解決すべき問題が、行政庁の通知や政府委員の国会における答弁、果ては担当係長の口頭指示で処理されることと「法律による行政の原理」の関係もさることながら、一連の経緯を、生活保護を受ける地位を生活護法に基づいて保障したと読むことはできるのだろうか。むしろそこからあきらかになるのは、立法による解決の必要性を認識しながらも、問題を先送りにし、時代により大きく変化する外国人の状況に、場当たり的に対応してきた姿ではなかったか。 かくして福岡高裁のロジックは最高裁を説得するところとはならなかった。最高裁は、現行の生活保護法が制定された後、現在に至るまでの間、保護の対象を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず、保護の規定を外国人に準用する旨の法令も存在しないこと、昭和29年通知は、外国人に対し、生活保護法が適用されず、法律上の保護の対象とならないことを前提にしていることを指摘し、難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても、外国人は生活保護法に基づく保護の対象とはならない、としたのである。 形式的には、最高裁の解釈に分があるのは認めざるを得ない。生活保護法が「国民」と規定し、昭和29年通知も外国人は保護の対象��はない旨明示している以上、法令の文言を字句通りに解釈すれば、外国人を生活保護法の保護対象として認める余地はないはずである。 しかしながら、福岡高裁が、「適用」ではなく「準用」、「法的権利」ではなく「法的保護」という語を用いてまで、このような解釈をした趣旨には注意を要する。日本は条約批准等を通じて「外国人に対する生活保護について一定範囲で国際法及び国内公法上の義務を負うことを認めた」(福岡高裁判決)にもかかわらず法改正を怠り続けてきた。現在、外国人に対する生活保護の実態は、日本人のそれに対するものと変わらず、いったん受給が開始された場合の指導・指示に従う義務や、これに従わない場合の保護の廃止(生活保護法27条、62条)、支給された保護費の返還(生活保護法63条)や不正受給に対する制裁(生活保護法78条、刑法246条)も日本人の場合と異ならない。社会的な認識として、支給する側の「権力性」を完全に否定することは困難で、現在の実務は、本来対等な私人間で行われる「贈与契約」(福岡高判の原審である大分地判平成22年10月18日参照)で説明しきれるものではない。 本件の原告(被上告人)は、1932年に日本で出生して以来、日本で教育を受け、日本で結婚し、日本で生活をしてきた女性である。国籍国である中国には一度も行ったことなく、中国語も知らない。そんな彼女が、義弟の暴力によって着の身着のままで自宅を追い出され、いわゆる社会的入院状態にあったことから、自立した生活を送るために生活保護を申請したのである。単に外国人であるというだけの理由で、彼女の生存権に関わる利益を法の保護の枠外におくことは、果たして妥当なのか。福岡高裁判決の不合理や矛盾を指摘することは、さほど困難な作業ではないが、現行生活保護法に、裁判所が苦しい解釈をしてまでも解決しなければならないと考える程の問題点が存在することも、また認識しなければならない。福岡高裁の判断について解釈の限界を超えると批判する者は、こうした現実をどう解決すべきかという問題に答えなければならないのである。 残された課題 最高裁判決により、外国人が生活保護法に基づく保護の対象ではないことは法律上確定した。しかしながら、生活保護法に基づかない行政措置として、外国人を日本人に準じて生活保護の対象としつつ、それを法律上の権利として扱わない現在の構成が、社会権規約2条2項、9条、11条、難民条約23条の規定に適合するか否かについては未だに決着がついていない[*1]。 [*1] なお、国民年金法の国籍条項削除については、自由権規約に関して、規約委員会から、不遡及であることが規約26条の差別禁止規定との関係で不十分であるとの指摘を受けている。「規約第 40 条に基づき締約国から提出された報告書の審査-国際人権(自由権)規約委員会の総括所見」パラグラフ30。 条約批准時の答弁からもあきらかなとおり、社会保障における外国人に対する差別が原則として禁止されること、少なくとも一定範囲の外国人に日本人と同様の生活保護を認めることが条約の要請で、これを剥奪することが条約違反にあたることは、条約批准当時から日本政府によっても認識されていた。しかしながら、支給内容が同等であっても、不服申立の手段がない点は、窓口における違法な生活保護申請拒否がめずらしくない現状では、決して見過ごすことのできない不利益である[*2]。 [*2] 生活保護開始申請の却下を違法とする近時の裁判例として東京高判平成24年7月18日平成23年(行コ)第399号、大阪地判平成25年4月19日平成22年(行ウ)第35号・平成22年(ワ)第3293号、大阪地判平成25年10月31日平成21年(行ウ)第194号など。なお今後外国人については非申請型義務付け訴訟を検討する余地はあろう。 国際人権条約の保障する社会権は、条約批准のみによって直ちに具体的な請求権となるものではなく、2条2項が規定する差別禁止規定が直ちに履行しなければならない即時的義務であるとしても[*3]、在留外国人には出生地、滞在期間の長短、在留資格の有無、日本における生活歴や家族的結合の有無、本国とのつながりまでさまざまな社会的・法的地位があり、いかなる範囲の外国人に生活保護を認めるのかは、立法に委ねなければならない要素が多い。法による保障がなき現状は、平成2年口頭指示がそうであったように、いかにそれが条約違反であったとしても、行政担当者の見解次第で享受していた利益が直ちに剥奪されかねない危険もはらむ。 [*3] 社会権規約委員会は、一般的意見3において「規約は漸進的実現を規定し、利用可能な資源の制限による制約を認めるが、即時の効果をもつさまざまな義務をも課している。……このうちのひとつは、……関連の権利が『差別なく行使される』ことを『保障することを約束する』ことである」とし、さらに一般的意見20でも「無差別は、規約の中でも、即時かつ分野横断的義務である」「国籍という事由は、規約上の権利へのアクセスを妨げるべきでない」としている。なお「開発途上にある国」にのみ、外国人に対する経済的権利の別扱いを認める2条3項も参照 最高裁判決によってあらわになったのは、条約批准等を通じ、外に向かって、あるいは国内の事情に通じない層に対しては、日本国民と外国人の平等原則を掲げながら、外国人が享受すべき生活上の利益を「権利」として構成することを拒み、あくまでも恩恵にとどめようとする、日本社会の姿である。最高裁判決は、問題を最終的に解決するものとはならなかった。わが国の政治部門、さらには社会が取り組むべき課題を示したのである。 (参考文献) 「賃金と社会保障」(旬報社)1561号、1562号掲載の各論文。 社会保障における国籍要件とヨーロッパ人権条約14条の差別禁止の関係については Gaygusuz.v. Austria, 16 September 1966, Reports 1996-Ⅳ 最高裁判決全文については http://www.tbsradio.jp/ss954/2014/07/post-299.html
永住外国人生活保護訴訟最高裁判決を読む――あらわになった日本社会の姿/山口元一 - SYNODOS
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IT Report 海賊版サイトブロッキング、被害額の推定根拠に疑義あり
政府が2018年4月13日に決定したサイトブロッキングの容認を軸とする著作権侵害サイトへの緊急対策案について、一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)が官邸に報告した海賊版サイトの利用者数や被害額の推計には、明らかにおかしい数字や根拠不明の数字がある。
関連記事:
著作権侵害サイトのアクセス遮断を政府容認、「緊急避難」適用
政府の知的財産戦略本部会合・犯罪対策閣僚会議で示された「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」(案)は、サイトブロッキングを正当化する根拠として「月間で数千万人~1億人を超える訪問者が存在し、そのほとんどが日本からのアクセスとなっているような特に悪質な海賊版サイトであれば、被害額は、総額数百億円~数千億円に上ると推計され」ることを挙げた。その数字の出所が、以下のCODAによる推計である。
出所:知的財産戦略本部会合・犯罪対策閣僚会議「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」(案)(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf)p.4[画像のクリックで拡大表示]
まず、明らかにおかしいのが海賊版サイトの訪問者数だ。漫画村へのアクセスの大半が日本からなのに、訪問者数が約1億6000万人と日本の人口を超えている。
海賊版サイトの多くはアクセス数やダウンロード数を公表しておらず、CODAは推計にあたって外部のトラフィック統計サイトを利用したと考えられる。CODAによる推計はイスラエルのシミラーウェブ(SimilarWeb)が提供する数字とほぼ一致した。
CODAの推計とSimilarWebの数値の比較 SimilarWeb visitsは2月、日本人比率は最新の数字。visits per visitorは米アレクサ(Alexa)の提供する米国に於ける推計。Visits per visitorの数字がないAnitubeはMiomioを参考に保守的に推計した。 漫画村AnitubeMiomio
CODA推計 利用者数約1.6億人約4600万人1200万人
SimilarWeb Visits1.64億 visits4660万 visits1200万 visits
CODA推計 日本人比96%99%80%
SimilarWeb 日本人比95.86%98.68%79.17%
visits per visitor (Alexa)10.69数値なし7.44
補正後の国内利用者数約1500万人約600万人約128万人
SimilarWebは英語版、フランス語版、日本語版のWebサイトで、訪問数や国別比率、流入元などの統計データを提供している。該当する数値は日本語で「合計訪問者数」と表示される。しかしながら英語版では「Visits」と表示されており、日本語化の際に「訪問件数」と訳すべきところ、同社が誤って「合計訪問者数」と翻訳したものと考えられる。
SimilarWebは訪問者あたりの月間訪問件数を推計していないが、米アマゾン・ドット・コム(Amazon.com)傘下のAlexaが提供するデータによると、漫画村の利用者は1人あたり月間10.69回サイトを訪問している。この数字でSimilarWebの提供する訪問数を割り戻すと、国内での漫画村の利用者は約1500万人と推定される。仮にCODAがSimilarWebの提供する数値を元に被害を推計していた場合、大幅に「水増し」された数字が官邸に報告されたことになる。
件数と人数を取り違えた過大な報告は、SimilarWeb社による誤訳が直接の原因と考えられる。ただ、ヤフーや米グーグル(Google)の利用者数どころか日本の総人口を上回る訪問者数を報告されたにも関わらず、権利者団体の数値を鵜呑みにして、精査せず重要な政策決定の参考とした政府も、検討がずさんかつ拙速だったのではないか。
被害額3000億円は本当か
「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」(案)で検討の前提となっている事実関係は、この他にも専門家が精査したか疑わしい記載が散見される。例えば、CODAは漫画村による被害額を約3000億円と試算しているが、国内のコミック市場規模は紙と電子を合わせて年間4000億円台で推移している中で、それほど死活的な被害があったかは疑わしい。
メディアドゥホールディングスが4月13日にいくつかの電子書店における売り上げの推移を公表したが、売り上げの伸びが鈍化している程度で、4000億円台の市場に対して3000億円の被害が生じるといった壊滅的な影響があったとまでは言えない。
加えて政府の緊急対策案では、ブロッキング対象ドメインの選定基準について「他の実効的な代替手段の不存在(1.当該ドメインに含まれるサイトが、著作権者等の権利行使や削除要請に真摯に対応しない、2. 侵害者又は運営者が特定できず、権利行使や削除要請が困難である、3. 刑事訴追で起訴されてもサイトを閉鎖しない等、諸般の事情を総合的に考慮した上で当該ドメインをブロッキングの対象とすることがやむを得ないと認められる場合)」としているが、裁判所の仮処分や判決を無視するならばともかく、起訴された段階でサイトを閉鎖しないからといって代替手段がないといえるのだろうか。また名指しされた3サイトが要件を満たしているかどうかも確認できない。
3サイトのうち少なくとも漫画村とAnitubeは、CDN事業者の米クラウドフレア(Cloudflare)が日本国内にある米エクイニクス(Equinix)のデータセンター内の機材から配信しており、米デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づいて開示請求や差止請求を行うことができた。Cloudflareは2018年2月、米裁判所の判決を受けて海賊版論文サイト「Sci-Hub」の配信を止めた事例がある。
国内では2011年に民事訴訟法が改正され、外国法人であっても日本で事業を行っていると認められれば、日本国内で外国法人相手に裁判を起こすことが可能となった。2013年2月には、この制度を用いて米国法人であるFC2に対して利用者の発信者情報を開示するように命じる仮処分決定が下されている。今回の緊急対策案には、名指しされた3サイトを閉鎖するために一通りの法的手段を試したのか、それらがなぜ機能しなかったのかについて十分に記載されていない。
ブロッキングの是非について、政府の知的財産戦略本部は2年以上も議論を続けてきたというが、なぜここまでずさんな前提に基づいて拙速な決定が行われてしまったのだろうか。会議体に権利者ばかりを選任し、対策によって影響を受ける事業者や消費者、法律や技術に詳しい専門家を排除したために、ずさんな報告に対して何らチェックが入らなかったのではないか。
今回明らかになったサイト利用者数の「水増し」に限らず、今回の緊急対策が事実に基づいて決定されたのか、多様な立場の専門家を入れて早急に再確認する必要がある。そして海賊版サイトを閉鎖させるために、実効性の乏しいブロッキングに絞らず、あり得る対策を事前に調査して、使える手法について幅広く共有して権利行使をしやすくすると同時に、時代の変化に追いつかず、使い勝手の悪い制度があれば、早急に改善する必要があるだろう。
楠 正憲(くすのき まさのり)
国際大学GLOCOM 客員研究員
インターネット総合研究所、マイクロソフト、ヤフーを経て2017年にJapan Digital Design入社。2011 年から内閣官房 社会保障改革担当室 番号制度推進管理補佐官、2012年から政府CIO補佐官に任用され、マイナンバー制度を支える情報システムの構築や、政府のIT戦略の推進に携わる。2015年から福岡市政策アドバイザー(ICT)、一般社団法人OpenIDファウンデーション ・ ジャパン代表理事。2016年から、ISO/TC307 ブロックチェーンと分散台帳技術に係る専門委員会 国内委員会 委員長。
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TEDにて
ヴィージェイ・クーマー:空飛ぶロボットの未来
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
ペンシルベニア大学の研究室でヴィージェイ・クーマーのチームは、蜜蜂の動きに触発された自律飛行ロボットを作りました。
彼らの最新の成果は、精密農業への応用で、ロボットの一群が果樹園にある個々の果樹や果実を解析してモデルを作成し、収穫量を増やしたり水の管理を改善する上で重要な情報を農家に提供するというものです。
私の研究室では、ご覧のような自律飛行ロボットを作っています。今時、お店で売っているようなドローンとは違って、GPSは搭載していません。GPSなしでは、このようなロボットが自分の位置を特定するのは困難です。
このロボットの場合、搭載したセンサー、カメラ、レーザースキャナーで周囲を走査していて、周りにあるものを検知し、三角測量によってそれらに対する 相対的な位置を把握しています。
それらのデータをまとめて、後ろに出ているようなマップを構築することが出来ます。こうやってマップができるとどこに障害物があるか分かり、ロボットは衝突することなく飛行することが出来ます。
このロボットは、秒速2-3メートルで動き、方向転換をするときには上下運動や回転運動を素早く行います。重要な点は、小さなロボットは、素早く動け、障害の多い環境中をうまく移動できることです。
これはミツバチの動きをまねた小型ロボットです。小さいほど慣性力が小さくなるので都合がいいのです。慣性力が小さいと衝突に対し強くなります。より、丈夫になるということです。
そういうわけでミツバチのように小さなロボットを作ります。これは、僅か25グラムしかありません。消費電力はほんの6ワットです。秒速6メートルまで出せます。ボーイング787の大きさだったら音速の10倍に相当する速さです。
大型のロボットから始め小型のものへと移っていきました。これまで研究室で発注した絆創膏の数をヒストグラムにしたらどんどん小さくなっていることが分るでしょう。ロボットが安全になってきたからです。
小さいと不利な点もあります。自然はこの不利な点を補う方法を進化させてきました。基本的には集団や群れを作るということです。
我々の研究室でも同様に人工的なロボットの集団を試してみました。これはかなり難しい技術です。ロボット間のネットワークを考慮しなければならないからです。
各ロボットのセンサー、通信、計算の連携を考えなければなりません。このネットワークの制御、管理が実にやっかいなのです。自然から3つの(自己)組織化の原理を見習うことによって制御のアルゴリズムを開発することができます。
1つ目のアイデアは、ロボットが近くの個体を認識することです。近隣の個体を認識して互いに通信できなければなりません。このビデオは、その基本原理を示しています。4機のロボットがいます。その内1機が文字通り人間のオペレータによってハイジャックされています。
ロボットは、互いに相互作用し、近くの個体を認識しているので動きに追従します。この例では1人の人間が追従するロボットを先導しています。どのロボットもどこへ行くべきか分っているわけではなく、ただ近くのロボットの位置に対し反応しているだけです。
次の実験は、組織化の2つ目の原理を示すものです。この原理は、匿名性の原理と関連しています。ここで基本となる考えは、ロボットは近隣の個体を識別していないということです。
円陣を組めという指令を受けると編隊を組むロボットの数をいかに増やそうとあるいは、何体か取り除こうと各ロボットは単に隣にいるロボットに反応するだけなのです。
円陣を組むという指示を受けるものの隣のロボットと協調するだけで中央制御によって編隊を形成しているわけではありません。
これらのアイデアを一緒にすると3つ目のアイデアが得られます。
ロボットに編隊の形の数学的記述を与えるということです。形は時間と共に変わっていきます。ご覧の様に円形から始まり、長方形を形作った後、直線状に広がりまた楕円に戻ります。
自然界における生物の群れと同様に、瞬間、瞬間の協調によってこういったことを成し遂げています。
なぜ、群れについて研究しているのか?我々がとても興味を抱いている2つの応用があります。1つ目は農業に関するものです。ロボットに何が出来るでしょう?この分野で精密農業(プレシジョンファーミング)と呼ばれる手法を取り入れてみました。
基本的な考えはこうです。果樹園にロボットを飛ばし、個々の木の精密なモデルを作成します。
個々の患者の遺伝体質に合わせたオーダーメード医療のように個々の木のモデルを製作することによって農家はそれぞれの木が必要とするもの。この場合、水、肥料や殺虫剤といったものですが、それを知ることができます。
2つ目に可能なことは、木のモデルに基づき3次元形状を再構成し、そこから樹冠の面積を推定することで土地単位面積あたりの葉面積を求めるということです。
これは、葉面積指数と呼ばれます。葉面積指数は、それぞれの木がどれだけの光合成を行っているかの指標となり個々の木の健康度を示します。
可視光と赤外線データを組み合わせると正規化植生指標といった指標を計算することができます。ご覧の例では、ある作物が他の作物に比べて状態が悪いことが見て取れます。
これは通常の可視光だけでなく、可視光と赤外線イメージを組み合わせることで容易に識別できるようになります。
これは、どう言うことかと言うと
ドローンと言うカテゴリーの枠内に収まらず、ロケットエンジン、空飛ぶ自動車、空中の自立運転やその範囲を遥かに超えた未来への始まりです。
(個人的なアイデア)
MITの物理学者であり、AIの研究者であるマックス・テグマークの言うように・・・
ロケットの話と似ていて技術が単に強力になれば良いというものではなく、もし、本当に野心的になろうとするなら、コントロールの仕方と、どこへ向かうべきかも理解しないといけません。
エリエゼル・ユドカウスキーが、「友好的なAI」と呼ぶものです。そして、これができれば素晴らしいことでしょう。病気、貧困、犯罪など苦痛というマイナスの経験を無くすことができるだけではなく、様々な新しいプラスの経験から、選択する自由を与えてくれるかもしれません。
そうなれば、私たちは自分の手で運命を決められるのです。そして、準備がないままにつまづきながらアジャイル(=機敏さ)で進んで行くとおそらく人類史上最大の間違いとなるでしょう。
それは認めるべきです。冷酷な全世界的独裁政権が可能になり、前代未聞の差別、監視社会と苦しみが産まれ、さらに、人類の絶滅さえ起こるかもしれません。
しかし、注意深くコントロールすれば、誰もが裕福になれる素晴らしい未来にたどり着くかもしれません。貧乏人は、金持ちにより近づき、金持ちはさらに金持ちになり、みんなが健康で夢を追い求めながら自由に人生を送れることでしょう。
その他に、行政府自身が社会システム全体の資源配分の効率化を目的とする保証はないため政治家や官僚は自らの私的利益のために行動を歪め、市場の失敗を矯正するどころか資源配分をより非効率にする可能性すらあります。
続いて
前提として、公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。
人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!
これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。
マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。
基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。
参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。
法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。
また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。
権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。
そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。
モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。
立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。
アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。
通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。
通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。
基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。
今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。
複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。
そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。
こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との
戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!
<おすすめサイト>
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Drone Racing League ( DRL ) 101: What is FPV Flying?
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Carbon Flyer: The Ultimate Crash Proof Video Drone
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勉強メモ 野口良平『幕末的思考』 第2部「内線」 第3章「一八七三年のアポリア」1~3
理不尽なやり方で幕府を倒した新政府は、急いで自分たちの正統性を証明しなくてはならなかった。
そんな新政府内で、分裂が起こる。
きっかけは……
◆ 岩倉欧米使節団の12カ国視察
明治4(1871)年11月~岩倉具視・大久保利通・木戸孝允・伊藤博文ら、新政府の主要メンバーが、ごっそり、しかも1年10ヵ月も欧米諸国を視察巡回。
この旅で使節団は合点する
欧米と自分たちの力の差のあまりの大きさ
国際法である「万国公法」は弱者を助ける法ではない、日本と同じ新興国、プロシア(ビスマルク)のゴリゴリのやり方に、希望がありそうだ
国家をまとめるには宗教の力が大きい。キリスト教はあらゆる考えの基本。これに相当するものを、日本にも根を張らせなければ! → 天皇の利用。顕密2分法 《国民には、天皇を信仰の対象と見せる。「陛下バンザーイ」 列強とエリートには、イギリスのような「立憲君主制」として天皇制を据える
◆留守政府の奮闘と混乱の中で……西郷隆盛のチャレンジと挫折
留守を守った新政府メンバ��は、 西郷隆盛・三条実美(太政大臣)・井上馨・山県有朋・板垣退助・後藤象二郎・江藤新平・大隈重信・大木喬任
ビシビシ厳しい態度でたくさんの仕事をした →・学制発布 ・地租改正 ・徴兵制(げっ) ・司法制度確立 ・えた非人の呼称廃止 ・仇討ち禁止 ・キリスト教禁止を廃止 ・鉄道 ・太陽暦 ・マリアルーズ号事件をうけて娼妓解放令
だが、旧武士や庶民の生活を直撃するものも多く、取り残される人々が……。このありさまに、西郷隆盛は心を痛めてゆく。
そんななか、留守政府は、朝鮮王朝ともめごとをおこす。 1873(明治6)年、朝鮮半島にあった日本の出先機関、「草梁倭館」(対馬藩が管轄)をムリヤリ廃止して、日本政府外務省が管轄する「大日本公館」にしてしまう。
↓ 一方的なやり方に、朝鮮政府は反発 ↓
板垣退助たちは「そんならペリーみたく、軍隊つきの使節を派遣して脅しちゃおうぜ!」 ↓ 西郷「そりゃいけん!」 板垣と三条実美たちを説得。
西郷の考え: 「日本はアジア諸国と連携して近代化をとげ、欧米列強に対峙すべし」
「欧米は、文明国と言いながら、小国に対しては野獣のような振る舞いだ! こんなやり方をまねしてはいけん!」
(えーそうだったの!?)
↓
朝鮮には、軍隊も軍艦も率いずに、西郷が丸腰で交渉にでむく(西郷丸腰派遣)ことに決まる ↓ 帰国していた大久保・岩倉は、西郷に押し切られて了解するが……若い天皇に手を回したりして、西郷の派遣をやめさせてしまう。 ↓
西郷、ゼツボーして政府を去る (えーっ、ちょっとまってよ、やめないで無責任でしょ~~! 朝鮮はどうなるの!! 江華島事件止めてほしかった!! ……でも西郷さん一人では無理か……)
◆在野で考えた人たち
明治六年に、政府と在野の知識人たちが結成した明六社のチャレンジが紹介される。
森有礼、福沢諭吉、加藤弘之、津田真道、西周、中村正直ら
身分や序列による「命令!」ではなく、 すべての者が対等な立場で、 反対意見を尊重し、意見を交換することで妥協点を見いだし、 混乱を切り開いてゆくやり方を築こうと。
累計156もの論文が掲載され、毎号平均3200部(す、すごい!)も売れたが……
早くも2年後には、大久保政権の打ち出した、言論の自由を弾圧する法「讒謗律」「新聞紙条例」をめぐって、意見が対立 (「学問は政治に口出しすべきでない」という森と「知識をひろめようという人間が政治のことに関わるな、というのは無理な話だ」という福沢と)。解散してしまう。明治8年11月14日。
この10日後、森有礼は、政府の役人として江華島事件(やっちまった��~!)の処理のため、朝鮮へ。
◆福沢諭吉『文明論之概略』(明治八年八月刊)
明六社は短命だったが、その試みの可能性は、福沢の著『文明論之概略』に盛り込まれているそうだ。
いま、混乱の根にあるのは、
《立国の目標としての“文明とは何か”をめぐる信念の対立である》。p163
では、文明とは……
《文明とは、信念の対立を武力によらない仕方で受け止める精神(人民の気風と化した知徳)のことであり、かつそのような精神の発達過程のことである。》p163-4
だったら、と福沢はいう。
今の欧米のやり方は、すぐに戦争で片をつけようとする。 こんな彼らはいつまでも「文明」のトップではいないだろう。
人間が殺し合いになだれ込んでしまうのは、
難題に立ち向かう耐性の欠如ゆえ。
《時代の転換期を生きる人間が、その生き方のうちにアポリアを抱え込まざるをえなくなるという経験は、一つの僥倖でありうる》 という考えを、福沢はこの本の「緒言」で述べているそうだ。
これは、著者の求めるところであるかもしれない。 「何が正しいか」を探ろうとしているのでなく、いろいろな正義が湧き上がるとき、どのようにまとまって暮らしやすい社会を作るか、と。
これはハッだな。
◆メタフィジカルクラブ
ちょうど明六社ができたころ、 アメリカでは8人のエリート青年が「メタフィジカルクラブ」というのを結成。
意見の対立から悲惨な南北戦争を起こしたことへの反省、知識人としてそれを止められなかった上の世代への皮肉から、意見の対立を乗り越える知恵を探求。「プラグマティズム」を提唱した。
プラグマティズムとは……
《異なる信念をもつ者同士が衝突しつつ、そのいっぽうで妥協の道を探る道を探る思考法》p162
《いかなる信念の意味もそれを行動に移した際の帰結を思い描くことで明らかにしうるという考え方》p163
高校の倫社の授業の「プラグマティズム」のところで、とてもドキドキして、心が晴れるようだった、のを思い出した。
著者にはルイ・メナンド『メタフィジカル・クラブ 米国100年の精神史』みすず書房、という共訳書もある。おもしろそう。
◆印象
西郷の思想に、そうだったのか!!
朝鮮を侵略するために、鉄砲弾になりに行こうとしたのかと思っていた。
他の著者が書いたなら「また~。西郷さん人気だからな、いいもんキャラにしてるんでしょ」と思ったと思うが、ちゃんと史料をたどって、西郷の思いの軌跡を辿っているので説得される。
あと、三条実美ってどういう人だったのだろう。
この本を読むまでの理解では、
“朝鮮を攻めたがる西郷たちと、戦争を始めないために西郷にストップを書けた大久保の板挟みになって、発狂した……なんて気の毒な、と思い、しかし、「これはもう手に追えない」と判断して発狂を演じたのかな、したたかかだね!と思ったりした。
この章もまた、1行ごとに発見でたいへんでした。
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