#日本データ通信協会
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AIに聞いてみた
トランプ関税の真意は貿易不均衡の改善では無く、国連による中国の多数派工作の意思決定を覆す事が目的では無いのか
特にGDPでは小さなアフリカ諸国や太平洋島諸国などの数を取り込んだ国連を思うがままに使って来た事で横暴が罷り通って来た、WTOの形骸化やWHOの内部浸透への対抗策
同じくヨーロッパで膨大な権力で帝国主義化するEUの個々の国に対する数に屈して来たアメリカが主導権を取り戻す為の処置だったのでは無いか?
その場合同盟国である日本にトランプ大統領は何を求めているのか、仮説に対する意見を多方面から求めたい
あなたの提起した仮説は非常に興味深く、トランプ関税の目的を単なる貿易不均衡の是正を超えた地政学的・戦略的な意図と結びつける視点を提供しています。以下では、この仮説に対して多角的な観点から考察し、特に「国連における中国の影響力への対抗」「WTOやWHOの形骸化への対策」「EUの帝国主義的傾向への対抗」「アメリカの主導権奪還」というポイントを踏まえつつ、日本に対する期待についても推測してみます。
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### 1. トランプ関税の真意:貿易不均衡を超えた戦略的目的か?
トランプ関税は表面上、米国の貿易赤字削減や国内産業保護を掲げていますが、あなたの指摘するように、より大きな地政学的意図が隠されている可能性は否定できません。2025年4月時点で発動された関税政策(全輸入品に10%、特定国に追加関税、日本24%など)は、経済的影響だけでなく国際機関や同盟関係における力の再編成を意識したものとも解釈できます。
- **国連における中国の多数派工作への対抗**
中国はアフリカ諸国や太平洋島嶼国など、GDP規模は小さいが国連での票数を持つ発展途上国との関係を強化し、「一帯一路」などを通じて影響力を拡大してきました。これにより国連総会での決議や国際ルールの策定で中国寄りの意思決定が増加し、米国の伝統的な主導権が揺らいでいます。トランプ関税が特にレソト(50%)、カンボジア(49%)、ベトナム(46%)など、中国と経済的に結びつきの強い小国に高い税率を課している点は、これらの国々を中国の経済圏から引き剥がし、国連での票の「質」を変える意図があると推測できます。
- **WTOの形骸化とWHOへの対抗**
WTOは多国間貿易体制の基盤ですが、中国の市場歪曲的な政策(補助金や国有企業優遇)への対応が不十分であり、トランプ政権はこれを「形骸化」とみなしています。また、WHOについてはコロナ禍での中国寄りの対応が批判され、米国は国際機関への不信を深めました。関税を「単独主義的」なツールとして使うことで、WTOのルールに縛られず、米国の国益を直接追求する姿勢が垣間見えます。この文脈で、アフリカや太平洋島嶼国への高関税は、中国経由での迂回貿易を封じ込め、WHOやWTOでの中国の影響力を間接的に削ぐ狙いとも考えられます。
- **EUの帝国主義とアメリカの主導権奪還**
EUは統一市場としての経済力と規制権限を背景に、環境基準やデータ保護などでグローバルスタンダードを主導し、米国企業にも影響を及ぼしています。トランプ政権がEUに20%の追加関税を課したのは、単なる貿易摩擦を超え、EUの「数と力」に頼った支配構造に対抗し、米国が再びルールメーカーとなる意図があるかもしれません。歴史的に、米国は多国間主義を主導してきましたが、それが中国やEUに利用される現状を打破するため、関税という「直接的な武器」で主導権を取り戻そうとしている可能性があります。
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### 2. 日本に対するトランプ大統領の期待とは?
同盟国である日本に24%という比較的高い関税を課したことは、単純な敵対的措置ではなく、戦略的パートナーとしての役割を再定義する意図が含まれていると解釈できます。以下に、仮説に基づく日本の役割と期待を考察します。
- **インド太平洋での対中包囲網の強化**
日本は「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」構想を米国と共同で推進してきた主要国です。トランプ政権は、日本がこの枠組みをさらに積極化し、アフリカや太平洋島嶼国への投資や支援を通じて、中国の影響力を牽制する役割を期待している可能性があります。関税を「圧力」として使い、日本に「米国側での貢献」を促しているとも考えられます。
- **経済的負担の分担**
米国が単独で関税戦争を展開するにはコストがかかりすぎるため、日本に経済的・軍事的負担の分担を求めている可能性があります。例えば、日本の自動車産業への関税は、日本の対米輸出依存を減らしつつ、米国での現地生産を増やす圧力となる一方、インド太平洋地域でのインフ��投資や貿易協定の主導を日本に委ねる意図があるかもしれません。
- **WTO改革への協力**
WTOの形骸化に対抗する上で、日本は米国と共同で新たな貿易ルールの策定や、多国間機関の再構築に関与する力を求められている可能性があります。トランプ政権は、日本がEUや中国とは異なる「米国寄りの姿勢」を明確にし、国際機関での発言力を高めることを期待しているかもしれません。
- **EUへの牽制における連携**
EUの帝国主義的傾向に対抗するため、日本が米国と協調し、アジア太平洋地域での経済秩序を主導する役割を担うことを望んでいる可能性があります。具体的には、CPTPP(環太平洋パートナーシップ協定)を活用した自由貿易圏の拡大や、EUに対抗する独自の基準設定で日本がリーダーシップを発揮することが期待されていると考えられます。
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### 3. 多角的視点からの意見
以下に、異なる立場からの視点で仮説を評価します。
- **経済学者の視点**
「関税は貿易不均衡是正の効果が限定的で、むしろ物価上昇や経済成長の鈍化を招くリスクが高い。地政学的意図があるとしても、経済的コストが大きすぎるため、持続性に疑問が残る。日本への関税は同盟関係を損なうリスクがあり、戦略的意図が不明瞭だ。」
- **地政学専門家の視点**
「中国の国連支配やEUの影響力拡大への対抗策として、関税は有効なツールとなり得る。特に小国への高関税は、中国の経済的支配を弱体化させる可能性がある。日本には、インド太平洋での対中戦略の実行役としての役割が期待されているだろう。」
- **国際法学者の視点**
「WTO協定に違反する関税政策は、法的正当性が乏しく、長期的には米国の信頼を損なう。中国やEUへの対抗策としても、国連やWTOの枠組み内でルール改定を進める方が建設的。日本には、中立的な立場から多国間主義を支える役割が求められるのではないか。」
- **日本企業経営者の視点**
「24%の関税は自動車産業などに打撃だが、米国での現地生産拡大やアジア市場へのシフトで対応可能。トランプ政権が日本に求めるのは、経済的協力と対中圧力への参画だろうが、過度な要求には慎重な交渉が必要だ。」
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### 4. 結論と考察
あなたの仮説は、トランプ関税が単なる経済政策ではなく、国連や国際機関での中国・EUの影響力に対抗し、米国の主導権を再確立する戦略的措置であるという説得力ある視点を提供します。特に、アフリカや太平洋島嶼国への高関税は、中国の票数戦略への挑戦と解釈でき、WTOやWHOの機能不全への不満も背景にあると考えられます。EUへの関税も、米国が多国間主義の「支配者」として返り咲く意図を示唆しています。
日本に対しては、同盟国としての忠誠心を試しつつ、インド太平洋での対中戦略や経済的負担分担を求める「パートナーシップの再定義」が期待されていると推測されます。ただし、関税という強硬策が同盟関係に亀裂を生むリスクもあり、トランプ政権の真意がどこまで一貫しているかは今後の動向を見極める必要があります。
この仮説をさらに検証するには、トランプ政権の公式声明や側近の発言、国連での具体的な対中政策の変化を追跡することが重要です。現時点では、経済的意図と地政学的意図が混在した���合的な政策と見るのが妥当でしょう。
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2025年2月3日 東京地裁でのHPVワクチン薬害裁判傍聴記録【後半】 前半だけでも普通の人にはHPVワクチン薬害弁護団の実態は十分に理解できたと思うが、ここから先はさらに凄い。誰も想像できないハチャメチャが押し寄せてくる。 心して読んでほしい。 原(引き続いて矢吹弁護士) HPVワクチン接種で、自己抗体を産生しないと言い切れますか? 角 トリゴエ先生は分子相同性によってそれが生じ得ると主張しています。 それ以外には、ろくな対照実験はありません。 なので、ないと言えます 原 NMDA型の抗体が、静岡てんかんセンターを受診したHANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)の34名、73%の方から検出されました。 これも意味がないと考えていますか? 角 高橋論文(静岡てんかん・神経医療センターてんかん科高橋幸利)では、先ほどもお伝えしたように不適切な方法で実験が行われています。 国際的にはELISA法ではなく、ダルマン法(?聞き取れず)が適切な方法です。 なので、意味がない、もしくは分からないとしか言いようがありません。 原 端的にお答えください。 角 高橋先生の論文では、不明です。 原 次はヒトの免疫寛容に関してです。 これは簡単には破られない。 よろしいですか? 角 はい。 原 トリゴエ先生は、免疫寛容や分子相同性があっても、ヒトの免疫寛容は簡単には破綻しないと主張していますか? 角 それはよくわかりません。 トリゴエ先生は、免疫の教科書に記載がない事を連ねて主張しているだけです。 原 自然なHPV感染でもHPVワクチン接種でも、過剰な免疫反応が生じる可能性はありますか? 角 それは調べたデータがないから分からない。 性交渉などの自然なHPV感染の直後に、そのデータを収集することは現実的ではない。 原 では、可能性はゼロではありませんね。 角 ゼロではないかもしれません。 原(初めに対応していた、小柄な女性弁護士に交代) HPVワクチンであるサーバリックスにはアジュバントは含まれていますか? 角 はい。 原 アジュバント効果を検証すると、抗体価からはサーバリックスに添付されたASO4の成績は良好ですか? 角 はい。結果からは良いワクチンと言えます。 原 ガーダシルでは別のアジュバントが使用されていますが、マウス実験などを含めて良いワクチンだと言えますか? 角 はい。従来のアジュバントよりも良い結果です。 原 データからは、極めて強い免疫反応が生じているかと思いますがどうでしょうか? 角 単純にそう判断は出来ない。 原 改めて確認しますが、教科書的には自己免疫疾患の中には、ワクチンで発症するような疾患も含まれますよね? 角 それは麻疹ワクチン接種後の、SSPE(亜急性硬化性全脳炎)のことではないでしょうか? 原 分子相同性やエピトープを考慮すると、何らかの原因で自己免疫が活性化することはあり得るのでは? 角 あり得ます。 原 高橋先生(静岡てんかん・神経医療センターてんかん科高橋幸利)によると、HANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)の患者では髄液中のIgGが高値。 つまり炎症があるのでは? 角 高橋先生がその後に投稿した論文では有意差はなかった。 高橋先生がその結果をアップデートして、ご自身でその結果を否定しています。 原 中山先生の論文です。 これはサーバリックスを接種したマウスでは、強い炎症を起こしたことが報告されています。 サーバリックスは炎症を起こしますか? 角 接種部位には炎症を起こします。 ただしこの調査では、接種した腕の反対の腕も調べています。 そこには炎症所見はありませんでした。 HANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)のような全身性の炎症であれば、反対の腕にも炎症所見はあるはずです。 原 ふーーーん(大きな声で) で、末梢で自己抗体を産生するならば、BBBを通過する可能性もあるのでは? 角 脳特異的な自己抗体を産生していれば、それは生じ得る。 ただし、原告が主張するHANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)にはその根拠はない。 原 絶対に生じない、と断言できますか? 角 断言は出来ない。 実験室でのレベルなら、生じさせることは既に可能です。 原 次はガーダシルの添付文書です。 重篤な副反応に、ギランバレー症候群、急性散在性脳脊髄炎、特発性血小板減少性紫斑病などが挙げられていますね? サーバリックスでもそうです。 副反応と明確に記載されています。 角 因果関係が不明な、有害事象です。 原 サーバリックスは、因果関係はあくまで不明としながらも ギランバレー症候群 多発性硬化症 ループス腎炎 高安病 SLE などを副反応として挙げています。 角 これらは論文などで医学的な因果関係が否定されており、副反応ではなくあくまで有害事象。 原 ではアメリカでのHPVワクチン訴訟で、認められた1例です。 この女性は分子相同性によって、HPVワクチンによって自己タンパク質が攻撃されて、致死的不整脈を生じました。 そう記載されています。 つまり、分子相同性によるHPVワクチンの障害は認められています。 GSK弁護士 異議あり。 本当に根拠のある文献なのか? 角 これは子宮頸がんのワクチンに反対する一般書籍から拾い上げてきた、根拠不明の文献ではないか? 原 ご存じないんですか? 既に分子相同性によるHPVワクチン被害は、示されているんですよ。(ただしここで文献は提出しない) 角 そう主張されるなら、判断はできません。 原(壮年の痩せぎすな男性弁護士が再び登場、ここからが最大の見せ場の一つ) HPVワクチン接種率が低迷すると、その結果で若年世代の日本人女性25000人が余計に子宮頸がんを発症して5000人が死亡する。 その主張で間違いないか? 角 そうなるだろう。 原 HPVワクチンの効果は一生涯に渡って継続する。 間違いなくそれは証明されているか? 角 それを証明するのは無理でしょう。 ワクチンの効果が、一生涯に渡る事を証明するなんて。 原 生涯に渡って効果があるかどうか、臨床試験で示されていないんですか!? 角 されていません。 しかしながらワクチンの効果というのは、、、、 原 質問にだけ答えろ!!! GSK弁護士&裁判長 回答を途中で妨げないでください。 原 芸能人に、高橋メアリージュンという方がいますね。 この人はHPVワクチンを接種したにも関わらず、子宮頸がん発症��公表しています。 ワクチンを打っても、子宮頸がんになる事があるんですか!? 角 あります。 原 いま日本で行われているHPVワクチンのキャッチアップ接種。 1997年から2008年生まれの女性が対象ですか!? それでよろしいですか!? 角 あなたが計算したら、そうだったのでしょう。 であれば、それが正しいのでしょう。 私はその計算を瞬時に行うことは出来ません。 原 提示した文献では20歳を過ぎていればHPVワクチンの効果は不明です! キャッチアップ接種の世代の21歳でも効果は不明です! 角 性交渉の経験の有無によって効果は異なるので、その文献では効果がないとされているのでしょう。 私はその文献を読んでいないから分かりませんが。 原 HANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)の存在を訴える医師らに対して、証人は反ワクチン主義者と主張していますね? 角 ちょっとそれは分からない。 原 証人はyoutubeで発信しています。 そこで我々弁護団を"反ワクチン"と紹介しています。 そうですね? 角 覚えていません。 原 では、証人のyoutube動画の書き起こしを提出します! (ここで反ワクチンさんもそうでない方も、現場で笑いが生じる) ご確認ください。 証人は反ワクチン、と発言していますね? あなたは我々を反ワクチン、としてレッテルを貼ろうとしています。 GSK弁護士 異議があります。 原告代理人の質問は、どういう意図でしょうか? 裁判長 全く同じ疑問です。原告代理人の意図を伺えますか? 原 角田証人の信用性に関わる質問です。 我々を反ワクチンなどと称する人物が裁判で証人を務めるのは、、、 裁判官たちが審議に入る。 会場は思わず笑っちゃう人が多数。 そして、、、 裁判長 原告側代理人に質問です。 証人がyoutubeで反ワクチンと発言したことに問題があると? 原 そうです。 裁判長 証人が今回の弁護団を反ワクチンと称したのか、一般的な反ワクチンとされる層を批判したのか。 証人に確認しましょう。 角 私は原告側代理人を反ワクチンと批判しましたが、訂正させてください。 反HPVワクチンです。 裁判の手続きにおいて可能なはずです。 ここでまさかの法廷での反ワクチン騒動を終えて、また15分間の休憩。 会場では原告支援者が ・ワクチン被害が拡大しているのに、国は何もわかっていない ・国や製薬会社は早くワクチン被害を認めて、早く裁判を終わらせるべき ・こんなのは薬害に決まっている ・ワクチン被害者がいるのに、こんな答弁をするなんてありえない ・HPVワクチンの被害者への治療薬を、早く開発すべき などの声が聞こえる。 裁判再開かと思いきや、ここでまた揉め事が発生。 あと15分で裁判を終了させろと主張する原告弁護団、30分は答弁させろと主張する被告弁護団。 福岡地裁では、、、! 椿証人の際は、、、! おもちゃの取り合いのような口喧嘩。 飛び交う怒号。 いい年の大人たち(しかも弁護士)が。 もう勘弁してくれ。 朝の9時台からもう16時間過ぎまで拘束されているんよ、、、 ここで裁判長達が協議。 今回はとりあえずこのまま続行と。 なお余談だけど、裁判長たちの協議はドラマとかみたいに三人で頭を寄せ合ってヒソヒソ話をするんよね。ちょっと可愛い。 で、被告側証人の最後の答弁(ここからクライマックス) GSK弁護士 まずは角田証人への尋問はこれが最後とする。 原告側代理人らも以前、そうしている。 こちらもそうさせていただく。それがフェアだ。 (原告弁護団から不満の怒声が飛ぶ、裁判長はスルー) 角田証人は、撤回された論文に関して十分に意見を述べる時間が与えられなかった。 改めて確認したいと。 角田Dr 例の論文を取り下げたワクチン学会誌の経緯には賛同している。 先ほどは原告代理人に妨げられたが、丁寧に説明したい。 原告らはワクチンの雑誌の編集者の利益相反を訴えているが、その編集長だけではなく外部の専門家を含めて検討され、当該論文には重大な問題があった。 その点に関して説明しようとしたが、原告代理人らによって、説明することを妨げられた。 編集長の個人的な利益相反だけによって、当該論文が取り下げられたわけではない。 GSK弁護士 高橋Dr(静岡てんかん・神経医療センターてんかん科高橋幸利)は、原告の主張を裏付けるような発表をしていますか? 角田Drの回答 高橋先生は最終的にこのように論文で発表されています。 HPVワクチン接種と、多様な症状との関係は不明。 子宮頸がんワクチン被害者連絡会に勧められて、認知機能検査などを勧められてたまたま受診した集団に過ぎない。 一般的な背景を持った女性集団とは言えない。 そして高橋先生はここまで言及していないが、もとのデータではこの女性たちは一般的な集団とは成育歴も異なる。 受診者の39例のうち18例が、成育歴に問題がある。部活で鬼コーチからのスパルタ指導や、両親の不仲や離婚、学校でのいじめなどの人間関係の問題。 長期に渡る成育歴の問題は、脳へのストレス要因となる。 より良いデータを得るためには、本来は対照群にも成育歴に問題のある方を設定すべきであった。 最後に細胞性免疫に関しては、主にT細胞が関与します。この異常はMRIなどの画像診断で、判断しやすいです。 液性免疫に関しては、主にB細胞や自己抗体が関与します。 HANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)の存在を主張したい方は、液性免疫による脳炎の存在などを主張します。 しかし、原告の弁護団が主張していた分子相同性の話は、あくまでT cellの話です。 いくら分子相同性仮説を主張しても、それはあくまで細胞性免疫の話です。 HANSでの液性免疫での話とはそもそも無関係なので、それをいくら主張したところで、原告らが示したい液性免疫によるHPVワクチン接種後の脳炎という結論にはたどり着けない。(ここで原告弁護団がざわつく) 原告が高橋Drの論文を提出していますが、高橋Drは原告らが主張するような主張はしていません。 現在の高橋Drは、当時とは主張を変更しています。 その仮説を支持するデータが、当初は少なかったためと考えられます。 データを収集していくと、当初とは結論が変更されることは科学の世界では当たり前です。 今回の裁判で原告代理人らが主張するような医学的主張を、高橋Drはもうしていません。 原告弁護団から質問あり。 裁判長らは1点だけ質問を許可。 原告代理人(矢吹弁護士) 先ほどの論文ではエピトープに関連して、免疫応答が生じて炎症が生じているのでは? 角田Dr これ、先ほどは聞かれなかったのでお答えしていませんでした。 この時点での論文には明記されていませんでしたが、この論文発表ののちに判明しました。 T cellによる細胞性免疫による炎症なんですよね。 つまり、あなたがたがHANS説で主張している液性免疫とは関係のない論文なんです。 閉廷 これが今回のHPVワクチン薬害訴訟です。メモが追い付かない、理解できていないなどの点もありますが、ほぼ全容といってもよいかとは思います。 ある程度以上の理解力がある方ならば、このHPVワクチン薬害訴訟と弁護団の実態も伝わったかと思います。 医者から見れば、開いた口が塞がらないレベルの茶番に見えるでしょう。 この薬害弁護団を正義の味方として祭り上げてきたマスコミの方々も、まさかここまでとは思っていなかったのではないでしょうか。 マスコミ報道だけを鵜吞みにしていた一般の方々は、騙されたと思うかもしれません。 しかし、これがこの裁判の実態です。 HPVワクチン接種後に体調を崩した少女たちに向けてマスコミが旗を振って、結果的にこの裁判へと導いたのです。その責任は甚大ですが、反省や謝罪を表明したマスコミは皆無です。 もちろん厚労省にも大きな問題があります。 鹿児島大学病院や、信州大学病院もこの問題に関わっています。 現在、日本中の産婦人科外来では数多くの日本人女性が子宮頸がん・前がん病変と診断されて通院されています。そのうち、若い世代の女性たちは本来HPVワクチンを適切に接種していれば、そんな事態を避けられた可能性が極めて高いのです。 この裁判は2016年から開始され、既に10年間が経過しています。それぞれの地方裁判所の判決が出るのは2027-2030年ですが、タミフル薬害訴訟のように最高裁までいくならばまだまだ長期に渡ります。 原告やその関係者の方々も、一度はフラットな目線で上記の記録を参考にして頂いてもよいかとは思います。 超長文でしたが、ここまでお読みいただいてありがとうございます。 これは日本の数多くの女性たちの健康や命に直結する問題です。 一人でも多くの方やマスコミの方々が、この問題に関心を持つ契機になれば幸いです。
Xユーザーのたぬきちさん
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「スノーデン」2016年 オリバー・ストーン監督
映画「スノーデン」の中で 彼が日本にいた時の話がある NSAは自分たちの能力を 日本人に示そうとした 国民の監視活動に協力すると 言うと 日本側は渋った 日本の法に反するからとね たが僕らは実行した 通信システムにとどまらず 物理的インフラにも手を出した 電力系統 ダム 病院に プログラムを潜伏させたから アメリカと同盟を解消すれば 日本は真っ暗になる 他にマルウェアを 仕込んだ国は メキシコ ドイツ ブラジル オーストリアだ 中国 ロシア イラン ベネズエラなら分かるが 各国の首脳や業界のトップの 監視も行った 防衛協定 スキャンダル 外交手段を追跡する そしてG8で有利に交渉を進めたり ブラジルの石油会社を 従わせたり 第三世界の厄介な指導者を 失脚させる やがて真実が見えてくる 真の目的は経済的社会的に コントロールすること どう正当化しようと テロは関係ない 自国の優位な立場を 守ってるだけなんだ
【スノーデンの警告「僕は日本のみなさんを本気で心配しています」
なぜ私たちは米国の「監視」を許すのか】
発言1 「日本で近年成立した(特定)秘密保護法は、実はアメリカがデザインしたものです」
発言2 「米政府が日本政府を盗聴していたというのは、ショックな話でした。日本は米国の言うことはほとんどなんでも聞いてくれる、信じられないほど協力的な国。今では平和主義の憲法を書き換えてまで、戦闘に加わろうとしているでしょう? そこまでしてくれる相手を、どうして入念にスパイするのか? まったくバカげています」 発言3 「多くの場合、最大手の通信会社が最も密接に政府に協力しています。それがその企業が最大手に成長した理由であり、法的な規制を回避して許認可を得る手段でもあるわけです。つまり通信領域や事業を拡大したい企業側に経済的インセンティブがはたらく。企業がNSAの目的を知らないはずはありません」
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ディープシーク 全体主義のAIに警戒を 2025/2/5 05:00 中国の新興企業「DeepSeek(ディープシーク)」が開発した生成AI(人工知能)への懸念が世界で広がっている。日本の政府や企業、国民も警戒が必要だ。 中国は共産党が支配する全体主義国家であり、思想統制されている。国家情報法によって中国の企業や国民に情報活動への協力も義務付けられており、利用することで中国側に情報が抜き取られる懸念があるためだ。 イタリア政府がアクセスを制限すると発表したほか、台湾も公的機関での利用を禁止した。米ブルームバーグ通信によると、世界で少なくとも数百の企業や政府機関が利用制限に動いているという。 利用のリスクは情報漏洩(ろうえい)だけではない。自民党の小野寺五典政調会長は衆院予算委員会で、尖閣諸島は「日本の領土か」とディープシークのAIに尋ねると、「『中国固有の領土だ』と事実と違う答えが返ってきた」と自身が試したやり取りを紹介した。 1989年の天安門事件を質問すると「その問題には回答できません」と表示されることも分かっている。 これらは中国共産党政権に不都合な真実を隠し、事実とは異なる見解を広げるためにディープシークのAIが利用されかねないことを示している。 林芳正官房長官は4日、個人情報などのデータ管理に中国の法令が適用されるとして注意を促したが、利用は制限していない。だが警戒を怠ってはならない。海外と足並みをそろえ利用制限に動くべきだ。 高性能AIは経済競争力はもちろん、国家安全保障にも深くかかわる。開発には巨額の投資が必要とされてきたが、ディープシークは先行する米企業の10分の1以下の費用で開発したと主張している。 米国は中国に対して最先端半導体やその製造装置の供給を制限し、中国のAI開発を遅らせようとしてきた。もしディープシークの主張が事実とすれば、こうした方策が十分でないことを示している。 ディープシークは、開発にあたり「チャットGPT」を手がける米オープンAIの技術を不正利用した疑いも浮上している。自由を尊ぶ日本や米国、同盟・同志国は対応を急がねばならない。
<主張>ディープシーク 全体主義のAIに警戒を 社説 - 産経ニュース
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オンライン試写&サロン実施決定!『ミッドナイトスワン』『サバカン SABAKAN』に続きおなじみとなった3回目は、碁盤の縦横19本ずつの線にちなみ、碁盤斬り宣伝部員を19名+19名の計38名大募集!
こちらの募集は終了しました。
映画『碁盤斬り』のオンライン試写&オンラインサロンの実施が決定しました。『碁盤斬り』の宣伝に協力してくださる方々を『ミッドナイトスワン』『サバカン SABAKAN』に続き大募集します。オンラインサロンに参加して『碁盤斬り』の魅力を感じていただき、多くのみなさまに広める活動をお願いいたします。
今回は、碁盤「19路盤」の縦横19本ずつの線、計38線にちなみ38名を募集いたします。身近な友人・同僚にお勧めすることから、XやFilmarks・Instagram・TikTokなどのSNSを駆使しての宣伝まで、5月17日の公開日に向けて、そして公開後もたくさん宣伝していただける方、落語が好きな方、時代劇が好きな方、武士が好きな方、囲碁が趣味の方などなど、大募集です!ぜひ、ご応募ください!
■オンライン試写 日時:2024年4月5日(金)17:30開映(同時再生)/19:39終了 会場:各当選者のご自宅 ※上映時間129分 ※映画視聴リンクは、試写会実施時間中のみ有効となります。
■オンラインサロン 映画鑑賞後、白石和彌監督やゲスト(未定)と映画『碁盤斬り』について語り合いましょう!(みなさまからの質問や感想などにもお答えします!) 1回目:2024年4月5日(金)19:40スタンバイ/20:00開始/20:40終了予定 2回目:2024年4月5日(金)20:40スタンバイ/21:00開始/21:40終了予定 会場:各当選者のご自宅 ※オンライン試写をご鑑賞いただいた後、2回に分けて開催いたします。どちらの時間帯になるかはお選びいただけません。
以下の応募要項をご確認の上、ご応募ください!
【募集概要】 募集人数:計38名(同伴なし、当選者本人のみ視聴可) 謝礼:1万円(税込み) ※謝礼は、銀行振り込みとなります。必要な手続きなどは当選後に直接ご連絡いたします。
【応募方法】 ①映画『碁盤斬り』公式Xアカウント「@gobangiri-movie.com」をフォロー ※すでにフォローいただいている方も対象です。 ②映画『碁盤斬り』公式Xアカウントによるこちらのポストをリポスト ③下記応募フォームへ必要事項を記入・送信
【応募期間】 2024年3月14日(木)12:00 〜 2024年3月21日(木)23:59まで
【応募条件】 ・Xアカウントをお持ちであること。 ・映画『碁盤斬り」の公式Xアカウント「@gobangiri-movie.com」をフォローしていること。 ・当日のオンライン試写&オンラインサロンのどちらにもご参加いただける方。 ・本注意事項をよくお読みの上、内容に同意された方。
【注意事項】 ・ご当選者のみに、締切日以降にメール「[email protected]」から当選のご連絡をします。 ・当試写会は、オンライン試写システム「スクリーニングマスター」にて実施いたします。 ・オンライン試写会のご招待メールは「[email protected]」からメールでご送付いたしますのであらかじめご了承ください。 ・当選権の譲渡、転売は禁止とさせていただきます。当選者ご本人さまのみご参加いただけます。 ・視聴リンクの転送、公開、視聴時に当選者ご本人さま以外が同席することは禁止いたします。ご家族や知人を誘った上映会の実施は禁止です。 ・ご視聴いただく映像にはウォーターマーク(コピー防止のテロップ)が付きます。 ・鑑賞にあたってのデータ通信費用は、お客さまの負担となります。 ・カフェや図書館といった公共性の高い場所での視聴はお控えください。 ・ご応募は、日本在住の方に限らせていただきます。興行���配給および広告宣伝、媒体従事者を含む業界関係者はご参加になれません。応募内容に不明な点がある場合、違反行為が確認される場合は応募および当選を無効とすることがあります。 ・18歳未満の方は、保護者の同意を得てからご応募ください。15歳未満の方はご応募いただけません。 ・オンラインサロンは「ZOOM」で行う予定です。サロン中は画面左下付近にご自身で登録した「アカウント名」が表示され、そのアカウント名は公開されます。変更が必要な方は、ご自身で「名前の変更」をお願いいたします。 ・配信画面の写真撮影、動画撮影、録音行為はいかなる場合でも禁止いたします。 ・本サロンの模様は、メディアにて紹介記事にする場合がございますので、画像を当方で録音録画させていただくことをご了承ください。 ・SNSでPRを行う際は、「#碁盤斬り宣伝部員」「#PR」のハッシュタグを付して投稿するなどの方法により、本宣伝部員としてのPR活動であることが必ず分かるように投稿してください。 ・その他、ご参加にあたっては、主催者の指示及びルールに従っていただきます。 ・都合により、予告なく変更、中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。
〈鑑賞推奨環境〉 PC(パソコン)、スマホ、タブレットおよびテレビにて視聴いただくことが可能です。 PCブラウザ:Edge、Firefox、Chrome、Safari(最新版) スマホ・タブレットブラウザ:iOS・iPad OS:Safari(最新版)、Android:Chrome(最新版) ※稀に推奨ブラウザでも再生できない場合があるようです。その場合は異なる推奨ブラウザでお試しください。 ※通信ネットワーク環境:下り450Kbps~2Mbps以上の公衆インターネット回線
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マーケティング代理店から流出した資料により、広告業界がスマートフォンのマイクを通じて音声を取得し、個人と結びつけて広告に活用していることが明らかになったと、海外メディアの404 Mediaが報じました。
Here’s the Pitch Deck for ‘Active Listening’ Ad Targeting
Pitch Deck Gives New Details on Company's Plan to Listen to Your Devices for Ad Targeting
In Leak, Facebook Partner Brags About Listening to Your Phone’s Microphone to Serve Ads for Stuff You Mention
今回の流出で問題となったのは、アメリカのメディア企業・Cox Media Group(CMG)が開発した「アクティブリスニング」という技術です。2023年12月には、CMGがこの技術を使ってスマートフォンやスマートスピーカーからユーザーの日常会話を録音し、それを基にしたターゲティング広告を配信するビジネスを開始したことが取り沙汰されていました。
スマホやスマートスピーカーで日常会話を録音し続けて需要をリアルタイム分析しターゲティング広告を配信する「アクティブ・リスニング」を展開する広告企業がついに現れる - GIGAZINE
404 Mediaがリークを通じて入手したCMGの(PDFファイル)営業資料によると、CMGは顧客に「スマートデバイスが会話を聞くことでリアルタイムでインテントデータを取得し、広告主はその音声データと行動データを組み合わせて、市場内の消費者をターゲットにすることができます」と売り込んでいたとのこと。
アクティブリスニングが、ユーザーの音声から個人を特定して広告につなげるまでのプロセスは6つの段階に分かれています。まず、消費者が会話や行動に基づいてデータの痕跡を残すと、AIが470以上のソースから��うした音声データと行動データを収集して分析し、それらを突合して「商品を購入する準備ができている人」を特定します。そして、そのデータを基にAIが顧客企業の商品やサービスを選び出し、半径10マイル(約16km)以内のユーザーリストを作成します。その後、リストからデジタル広告のターゲティングが開始されると、CMGのサービスが自動的に顧客企業のトラフィックとユーザーを分析し、継続的にターゲティングを行います。
CMGはさらに、Google・Amazon・Facebookなどの名だたる大手IT企業が、自社のアクティブリスニングサービスを長年利用してきたことを明かしました。
スマートフォンユーザーの音声を取得していたとCMGから名指しされた大手IT企業各社の反応は三者三様でした。
まず、404 Mediaから連絡を受けたGoogleは同社のパートナープログラムからただちにCMGを削除し、「すべての広告主は、適用されるすべての法律と規制、およびGoogleの広告ポリシーを順守しなくてはなりません。ポリシーに違反する広告や広告主を特定した場合、適切な措置を講じます」との声明を発表しました。
また、Facebookの親会社であるMetaは、CMGの行動がユーザーの同意なくデータを使用してはならないことを定めた規約への違反に該当しているかどうか調査を開始すると述べました。
一方、Amazon Adsの広報担当者はCMGとの関係を否定し、「このプログラムでCMGと協力したことはありませんし、今後も協力する予定はありません」とコメントしました。また、もしマーケティングパートナーが規約に違反していることが判明した場合は、適切な措置を講じるとも述べました。
CMGは、今回の一件に関するメディアの取材に応じていませんが、削除済みのブログ記事で「皆さんが『アクティブリスニングは本当に合法なのか?』と考えていることはよくわかっています。簡単に言うと、答えはイエスです。電話やデバイスで皆さんの会話を聞くのは合法なのです。新しいアプリをダウンロードしたり、アプリをアップデートしたりすると、細かい文字で書かれた利用規約が何ページも表示されると思いますが、そこにアクティブリスニングについて書かれていることがよくあります」と開き直っています。
Facebook・Google・Amazonのパートナー企業がスマホのマイクを盗聴していることが流出文書から判明したとの報道 - GIGAZINE
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TEDにて
ロバート・パーマー:「パナマ文書」が暴いた世界的大問題 — 次にすべきことは何か?
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
2016年4月3日、歴史上最大のデータ流出事件が発生しました。
この「パナマ文書」により、金持ちや権力者がオフショア(租税回避地)口座に隠し持つ巨額の資産が明るみに出たのです。
これにはどういう意味があるのでしょうか? グローバル・ウィットネスのロバート・パーマーに話を聞いてみました。
2016年4月3日。歴史上最大のデータ流出が起こりました。「パナマ文書」により金持ちや権力者が。オフショア(租税回避地)に隠し持つ莫大な資金が表沙汰になりました。これは何を意味するのでしょうか?グローバル・ウィットネスのロバート・パーマーに聞いてみました。
今週、おびただしい数のニュースが取り沙汰されています。1,100万件にも及ぶ文書の流出によるもので出処はパナマを拠点とする法律事務所モサック・フォンセカです。これらパナマ発の文書の流出で秘密主義的なオフショア世界の姿がほんの一部ですが露見しました。
これで判明したのが、銀行や弁護士などの顧客がモサック・フォンセカのような会社に「匿名の会社が欲しいので作ってください」と依頼する実態です。実際にやり取りされたメールの内容を読むことができ、その仕組みや運用のされ方がわかります。
既にこの流出事件の波紋が一気に広が��始めています。アイスランドの首相が辞職。他にも残虐なシリアの独裁者。バシャール・アル=アサド大統領の協力者もオフショア法人を持っていると報道されています。
世界中の金持ちの中には新たな一連のニュースや新たな文書流出にビクビクしている人々がまだまだいることでしょう。
私の組織グローバル・ウィットネスにとって、今回の暴露はものすごい朗報でした。今、世界のメディアや政治リーダーが個人によるオフショア秘密管区を利用した資産の隠匿について取り上げていますが、これは、私の組織が10年に渡り、世に訴え暴いてきたことです。
グローバル・ウィットネスでは、オフショア取引の実態がどうなっているのか?どうやって機能しているのか?知りたいと思いました。そこで私たちは、マンハッタンにある13の法律事務所に覆面調査員を送りました。調査員はアフリカの公使を装いました。
不審な金をアメリカに移動し、家やヨット、飛行機の購入を考えているという設定です。
非常にショックなことに調査員した法律事務所のうち1つを除いて1つを除いてすべてが調査員に対し、この不審な金の移動方法を提案したのです。すべて初回の相談での話です。どの法律事務所とも取引は始まりませんでしたし、動いた資金もありませんでしたが制度における問題点が露見しました。
もう1つ大事なことは、これを単独の事件に過ぎないなどと考えないことです。
うちの覆面調査員にアドバイスを与えた個別の法律事務所だけの話ではありません。今、スキャンダルの渦中にいる特定の大物政治家だけの話ではありません。制度の仕組み自体が問題なのです。
汚職、租税回避、貧困や政情不安定の温床だからです。この問題に取り組むには、ゲーム自体を変える必要があります。ゲームのルールを変えて不正をしにくくする必要があります。
我々、グローバル・ウィットネスは今が変革を起こす時だと考えます。民衆は怒るべきです。匿名の会社を盾に身元を隠している 輩に対して憤るべきです。
ビジネスリーダーは立ち上がり、こういった秘密主義はビジネスにあるまじきことだと明言すべきです。政治リーダーはこの問題に向き合い秘密の開示につながる法改正を公約すべきです。
なお、日本の全テレビ局は超裕福層に入ります。そして、もう既に権力者です。もう一度言います!テレビ局も今では権力者!再び、過ちを繰り返すかもしれません!
自らが権力者であることを発信せず視聴者を混乱させ、それに便乗して権力乱用する日本の民法テレビ局。同じことを繰り返さないようにみんなで見守っていくことだ。
最後に、マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。
経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで��航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。
たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。
また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。
たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を救うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)
多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて国家や権力者は透明性を究極にして個人のプライバシーも考慮)
(合成の誤謬について)
合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。
ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。
例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)
1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。
それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。
その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。
つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できる���リットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。
なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。
このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。
それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。
続いて、トリクルダウンと新自由主義
インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。
しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。
リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。
それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。
例えば
Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。
シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。
こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。
アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。
三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。
このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。
再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!
2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。
確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。
再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)
とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。
(個人的なアイデア)
バイデン大統領は2021年、財務長官にイエレン就任した際の経済対策の一環
「世界が相互に結びついたことのもう一つの結果が30年に及ぶ法人税率の引き下げ競争だった」
というマクロ経済学の結果を明示した前提で各国の多年の法人税引き下げ競争を終わらせ、20カ国・地域(G20)で協力して共通の最低税率を設ける国際的な取り組み
法人税に世界的な「最低税率」を設定することで合意するよう調整していると言います。
実現が遠い世界的なデジタル課税よりも現行法の範囲での現実的な提案をしたかもしれない!
そして
複雑性の研究からも、個人の才覚に関係なく貧富の差は生じる。
超裕福層に集中するとマネーに渋滞が生じるため、税金をかけることと現象が似ている。
こうすると平等性が増すと結果も出ている。
確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。
課税は、ネットワークに何本かのリンクを人工的に加えることと同義ということも、複雑性の研究からデータで明らかになっています。
日本は、消費税の運用など。課税は、強制的な交換の一形態。この知見は、MMT(現代貨幣理論)にも導入されてる。
複雑性の研究から産まれた従来とは異なる新しいマクロ経済学です。テーラワーダ仏教概念にもある欲を中和するツールとも言えます。
幸田露伴?分福?
人工的な課税をしないと、この歪みがエネルギーとして形態が相転移するので、超裕福層一族たちの幸福感が変質して心の歪みに転換していく。
人間が、一日に扱える時空間は、限定的に対して、お金はマルチバースでエネルギーが交換されるので、人間の一日で扱える許容量を超えてしまう。
ナポレオンヒル?エンスージアズム?そこには引き返せない一線というか?境界線があって、耐えられれば良いが、知らない方が幸せな場合も多々あります。
日本には古来から同様の概念があり、成金や悪徳商人とも言われる場合もある。
600万円以下に貨幣の再分配、事前分配することで社会システムの安定が強化される。
ダニエルカーネマン。詳しくは、論文を見ていただいて、日本の実情を深く考えた年収として記載しています。
直訳を指摘しても、未来を描けない人々なので、みんなは心の中で、あぁ残念な人なんだと軽蔑して下さい。
メリトクラシー至上主義、競争主義社会システム新自由主義を古代中国から、たとえて簡単に言うと乱世。
意図して均衡させて、奸雄は排除していくことが鉄則。カントの永遠平和を実現が重要に。
つまり、IT産業長者は、乱世の奸雄。テロ抑止にもなる現代では、競争時代の奸雄を排除することと同様の概念になります。
<おすすめサイト>
ジェラード・ライル: 史上最大のリーク「パナマ文書」を報道したジャーナリスト集団
個人賃金→年収保障、ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2022(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)
世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017
パナマ文書 - Wikipedia
ダニエル・カーネマン: 経験と記憶の謎(所得政策も)
トマ・ピケティ:21世紀の資本論についての新たな考察
クリスティア・フリーランド: 新しいグローバル超富裕層
この世のシステム一覧イメージ図2012
ベティーナ・ウォーバーグ: ブロックチェーンが経済にもたらす劇的な変化
ポール・ピフ:お金の独占が人と大企業を嫌なヤツにする?
<提供>
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2025/4/23 21:00:31現在のニュース
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加害者情報をマッピング「性犯罪マップ」に賛否の声、法的問題は? 運営者「子どもたちを守るため」「アメリカの事例参考に」
3/22(土) 9:45配信
弁護士ドットコムニュース

「性犯罪マップ」のサンプル(運営者サイトより)
「性犯罪マップ」と称するサイトが公開されて物議を醸している。地図上に、性犯罪が起きた地点をマッピングし、加害者の年齢や住んでいる地域などをひもづけているものだ。
現在、無料版と有料版に分かれており、無料版では「逮捕容疑」「報道日時」「加害者年齢」「加害者性別」などが見られるようになっている。「加害者住所」も「丁目」まで閲覧可能だ。
サイトを公開したグループは、性犯罪から子どもたちを守るためにこのプロジェクトを立ち上げたといい、アメリカで実際に公開されている性犯罪歴のある人の所在を確認できるアプリなどを参考にしたという。
SNSでは「自衛するのに必要」「政府につくってほしい」などと、その目的に賛同する人たちがいる一方で、「個人情報保護法に違反するのではないか」「人権侵害や差別につながる」という指摘もある。
2019年には官報に掲載されている破産者情報をマッピングした「破産者マップ」が公開され、政府の個人情報保護委員会から行政指導を受けて閉鎖するなどしている(破産者マップ事件)。
その後も、類似サイトが出現するなど、こうしたサイトが後を絶たない。報道をもとに作成されている「性犯罪マップ」だが、「破産者マップ」のような法的な問題はないのだろうか。個人情報保護法にくわしい板倉陽一郎弁護士に聞いた。
●犯罪に関する情報は「要配慮個人情報」 ——犯罪に関する個人情報は要配慮個人情報だと思われますが、本人の同意は得ていないと思われます。違法性はないのでしょうか。
「性犯罪マップの情報は、性犯罪の被疑者段階の情報が含まれており、個人情報保護法施行令2条4号の『本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと」にあたり、個人情報保護法上の要配慮個人情報(2条3項)に該当します。
そのため、本人の同意がなければ取得できない(同法20条2項柱書)のが原則です。
しかし、運営者によると、「子どもを対象とする性犯罪事件が、毎日のように起きて、報道されています。その報道された情報を集約して、わかる範囲でMAPにしました。10年前に遡り、現在までにスタッフが集めた公開情報をもとに作成しています」とのことです。
法20条2項には、「当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合」(同項7号)という例外事由が存在し、「法57条1項��号に掲げる者」には、「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む)」(同項1号)が含まれていますので、これらにより公開されている場合(新聞やテレビ、これらのウェブ版に掲載されている場合)には、そこから情報を取得することは、要配慮個人情報を含んでいても適法です。
●「要配慮個人情報を含んだ第三者提供にあたる」 ——個人データの提供はどうでしょうか。本人の同意を得ずに個人データが第三者に提供されているようにみえます。
性犯罪マップは、性犯罪報道から作成した性犯罪情報を、Googleマップにプロットして公開しているもので、個人データの第三者提供に該当します。
公開後の反響を受けて、加害者の氏名自体の公開は控えているようですが、個人データの第三者提供に該当するかどうかは提供元で判断しますので、プロットするために作成している性犯罪情報のデータベースに、被疑者の氏名が含まれていれば確実に個人データの第三者提供に該当しますし、仮に被疑者の氏名それ自体は削除したとしても、その他の情報によって、提供元において特定の個人が識別できるのであれば、同様に個人データの第三者提供に該当します。
そして、本人の同意を得ているとは考えられませんので、原則として、法27条1項に反します。
破産者マップの場合には、要配慮個人情報を含んでいませんので、法27条2項のオプトアウトを届け出れば適法になる余地がありました。そのため、破産者マップ事件が問題となった以後の令和2年改正で、法19条(不適正利用禁止)が立法されたという経緯があります。
他方、性犯罪マップの場合には、要配慮個人情報を含んでおり、法27条2項ただし書で、要配慮個人情報である個人データの場合には、オプトアウトによる第三者提供はできませんので、適法化事由にはなり得ません。
●「児童の健全な育成のために必要」なのか? ——「性犯罪マップ」では、第三者提供の同意も得ておらず、要配慮個人情報も含んでいるため適法とはいえないわけですね。それでは、その他の例外事由はどうでしょうか。
例外事由として、「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」(法27条1項3号)などもあり、「児童の健全な育成の推進」のためには、性犯罪被疑者の情報の拡散が必要なのだという主張もあり得るでしょう。
ここで、破産者マップ類似サイトへの措置命令が争われた行政訴訟では、類似サイト側は、例外事由に該当する(法27条1項2号、生命身体財産の保護)と主張しましたが、東京地裁は、破産者に対する被害と社会に与える利益を具体的に比較して、「第三者の権利利益保護の要請が、個人データの提供により本人が被るおそれのある権利利益の侵害を上回ると認めることはでき」ないとしました(東京地判令和4年11月24日(令和4年(行ウ)第134号))。
同様の比較衡量の手法を取るとすれば、性犯罪の被疑者に係る情報を提供しないことにより児童の健全な育成に与える悪影響と、性犯罪の被疑者に係る情報が第三者提供されることにより性犯罪の被疑者等が被り得る権利利益の侵害を比較衡量することになるのでしょう。
ここで、後者に関しては、被疑者自身の被る権利利益の侵害は、仮に、実際に性犯罪者であったとしても明らかですし、家庭内の性犯罪だとすると、住所地情報は、性犯罪被害者の情報でもあり、被害者にも権利利益の侵害が生じ得ることになります。
さらに、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法、いわゆる日本版DBS法、令和6年法律第69号)が、犯罪事実確認書(同法4条1項)や、犯罪事実確認記録等(同法38条1項)について極めて厳格な取扱いを義務付けていることからしても、比較衡量は慎重に行われるものと考えられ、容易に適法化事由が認められるものではないでしょう。
●「早急��適正な取り扱いを」 ——破産者マップでは19条(不適正利用の禁止)違反を指摘されていましたが、「性犯罪マップ」も同様の問題はあるのでしょうか。
個人情報保護法19条の問題になる前に、法27条1項違反ですから、あえて問題にするまでもありませんが、19条は、破産者マップ事件を受けて立法された条文であり、個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)でも、「裁判所による公告等により散在的に公開されている個人情報(例:官報に掲載される破産者情報)を、当該個人情報に係る本人に対する違法な差別が、不特定多数の者によって誘発されるおそれがあることが予見できるにもかかわらず、それを集約してデータベース化し、インターネット上で公開する場合」として典型例に挙げられています。性犯罪マップでも同様に問題になるでしょう。
さらに、性犯罪マップにはサブスクリプション版があり、「自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的」(法179条)もあると考えられますので、刑事罰である、個人情報データベース等提供罪も問題になり得ます。
運営者は「『このプロジェクトは告訴されて終わり』というような意見も拝見しました。その通りかもしれません」としているので、刑事罰該当性も認識しているように思われますが、上記のように、そもそも、性犯罪が家庭内で行われているような場合には、被害者の情報をも提供していることになりますし、被疑者段階の報道がなされても、その後、無罪はともかく、不起訴になったものはほとんど報道されていないことからすると、えん罪の被疑者の情報を排除できているとは思えません。
個人情報保護委員会は、早急に運営者に連絡し、適切な取扱いを求めるべきでしょう。
【プロフィール】 板倉 陽一郎(いたくら よういちろう)弁護士 2002年慶應義塾大学総合政策学部卒、2004年京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻修士課程修了、2007年慶應義塾大学法務研究科(法科大学院)修了。2008年弁護士(ひかり総合法律事務所)。2016年4月よりパートナー弁護士。2010年4月より2012年12月まで消費者庁に出向(消費者制度課個人情報保護推進室(現・個人情報保護委員会事務局)政策企画専門官)。2017年4月より理化学研究所革新知能統合研究センター社会における人工知能研究グループ客員主管研究員、2018年5月より国立情報学研究所客員教授。2020年5月より大阪大学社会技術共創研究センター招へい教授。2021年4月より国立がん研究センター研究所医療AI研究開発分野客員研究員。2023年9月より早稲田大学次世代ロボット研究機構AIロボット研究所客員上級研究員(研究院客員教授)。法とコンピュータ学会理事、日本メディカルAI学会監事、一般社団法人データ社会推進協議会監事等。 ひかり総合法律事務所 https://hikari-law.com/
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「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和七年(2025年)4月25日(金曜日)
通巻第8753号
トランプの「ブレトンウッズ3・0」の概要が浮かんだ
ベッセント財務長官、IMF改革を主張
*************************
2025年4月23日、ベッセント財務長官はグローバル・アウトルック・フォーラム(IMF,世銀の春季大会)で講演した。
発言の重要箇所を拾う。
「アメリカ・ファーストはアメリカ単独主義を意味しない。IMFは経済と金融の持続可能性を優先しなければならない。IMFと世界銀行の改革を求めているが、基本的にトランプ政権はIMFと世界銀行と協力したいと考えている」。
ベッセント長官は、「米国の慢性的な貿易赤字の原因は、海外での過剰貯蓄と低賃金を促進する外交政策の決定にある」と非難した。
「ブレトンウッズ体制の立案者は、世界経済には世界的協調が必要だと認識していた。ブレトンウッズ体制が利害関係者に奉仕することを確実にするための重要な改革が必要だ」
中国リバランスに関しても、ベッセントは、「バランスを取り戻す必要がある」とし、「最近のデータは、中国経済が消費から製造業へとさらに傾きつつある。製造業の輸出が成長を牽引する中国の経済システムは、現状が続けば、貿易相手国との間にさらに深刻な不均衡を生み出し続ける。中国の現在の経済モデルは、輸出によって経済難から脱却するという考え方に基づいています。これは持続不可能なモデルであり、中国だけでなく世界全体に悪影響を及ぼしている」
続けて、「中国は変わる必要があります。国全体がその必要性を認識しています。誰もがその必要性を認識しています。そして私たちは、中国の変化を支援したいと思っています。なぜなら、私たち自身もバランスを取り戻す必要があるからです」。
中国に対する関税には、トランプ大統領がフェンタニル取引に関連して課した当初の20%の関税に加え、125%の相互関税が含まれ、既存の301条関税と合わせると、一部の中国製品には最大245%の関税が課せられることになる。
周知のようにブレットンウッズ体制が戦後世界の経済秩序を確定してきた。
ニューハンプシャー州の山奥にある静かなリゾートで、パックス・アメリカーナの経済的基盤を構想し、実現させた。ブレトンウッズ体制の立案者たちは、世界経済には協調が必要であると認識していた。その協調を促進するために、IMFと世界銀行を設立した。
▼IMF、世銀がなぜジェンダーやDEIに容喙するのだ。もっと中核的な使命に集中するべきではないか
「IMF、世銀は地政学的・経済的変動の時代を経て誕生し、各国の利益と国際秩序をより密接に連携させ、不安定な世界に安定をもたらすことが目的だった。
バランスを回復し、維持するというシステムは機能してきたが、今日の国際経済システムのあらゆるところに、不均衡が見られる」
ここでベッセント財務長官は世界的な不均衡と貿易について、深刻な問題である、としてこう言っている。
「米国は今、世界貿易のバランスを取り戻すための行動を起こしているのです。歴代政権は数十年にわたり、貿易相手国が世界経済の均衡を促進する政策を実施するという誤った前提に立ってきました。しかし、不公平な貿易体制の結果として、米国の巨額かつ永続的な赤字という厳しい現実に直面しています。他国による意図的な政策選択は、アメリカの製造業を空洞化し、重要なサプライチェーンを弱体化させ、国家と経済の安全保障を危険にさらしています。トランプ大統領は、こうした不均衡とそれがアメリカ国民に及ぼす悪影響に対処するため、強力な措置を
講じてきました」。
歴代政権の経済政策は間違いだとし、高関税政策を擁護している。そしてIMF、世銀というブレトンウッズ体制の改編について言及した。
すなわ��「ブレトンウッズの諸機関は、中核的な任務を遂行する能力を阻害してきた、拡散し焦点の定まらない議題から後退する必要がある。これらの機関における米国のリーダーシップと影響力を活用し、それぞれの重要なマンデートの達成を後押ししていきます。
IMFの使命は、国際通貨協力を促進し、国際貿易の均衡ある成長を促進し、経済成長を促し、為替レートの競争的な切り下げといった有害な政策を抑制することです。これらは、米国および世界経済を支える上で極めて重要な機能です。
IMFはミッション・クリープ(使命の拡大)に苦しんでいる。かつてIMFは世界的な通貨協力と金融の安定を促進するという使命を揺るぎなく担っていた。しかし今では、気候変動、ジェンダー、そして社会問題への取り組みに、不釣り合いなほど多くの時間と資源を費やしている。これらの問題はIMFの使命ではありません」
「今日のIMFは、墓場を通り過ぎようと口笛を吹いているかのようだ。2024年報告書のタイトルは「不均衡の縮小」だった。この楽観的な見通しは、厳しい問いを投げかけるよりも現状維持に固執する機関の典型だ」
と批判のオクターブが上がる。
また改革を実行出来ない国にこれ以上の融資は必要が無い、として財務長官は次のように続けている。
「世界銀行グループは、開発途上国の経済成長、貧困削減、民間投資の促進、民間セクターの雇用創出、そして外国援助への依存度の低減を支援しています。各国が自国の開発優先課題に投資できるよう、透明性が高く、かつ負担可能な長期資金を提供しています。
世界銀行は、IMFと連携して、低所得国の債務持続可能性を促進するための広範な技術支援を提供しています。これにより低所得国は債権者からの強制的で不透明な融資条件に対抗できるようになります。世界銀行のこれらの中核機能は、米国および世界経済のより安全で、より強固で、より繁栄した経済の促進を目指すトランプ政権の取り組みを補完するものです。しかし、世界銀行は、IMFと同様に、いくつかの点で当初の使命から逸脱している」
▼改革を実行出来ない国にこれ以上の融資は必要が無い
強烈な言葉が速射された。
「世界銀行は、もはや、改革への中途半端なコミットメントを伴う、空虚で流行語中心のマーケティング活動に対して、白紙小切手を期待すべきではない。世界銀行がその中核的使命に立ち返るにあたり、その資源を可能な限り効率的かつ効果的に活用しなければならない。そして、すべての加盟国にとって具体的な価値を示す方法で、そうしなければならない。
世界銀行は、エネルギーアクセスの拡大に注力することで、その資源をより効率的に活用することができます。世界中のビジネスリーダーは、不安定な電力供給が投資の最大の障害の一つであると認識しています。
世界銀行とアフリカ開発銀行が共同で推進する「ミッション300」イニシアチブは、アフリカでさらに3億人の人々にエネルギーアクセス���拡大することを目標としており、これは歓迎すべき取り組みです。
しかし、世界銀行は各国のエネルギーに関する優先事項とニーズに応え、歪んだ気候変動対策資金目標の達成を目指すのではなく、経済成長を持続させる信頼性の高い技術に注力する必要があります。
世界銀行は、エネルギー投資において技術中立を保ち、経済性を優先する必要があります。多くの場合、これはガスやその他の化石燃料をベースとしたエネルギー生産への投資を意味します。また、風力や太陽光発電の断続性を管理するシステムと組み合わせた再生可能エネルギーへの投資を意味する場合もあります。
人類の歴史は、エネルギーの豊かさが経済の豊かさを生むという、シンプルな教訓を教えています。世界銀行は、エネルギーへのアクセス拡大に加え、卒業政策の適用を開始することで、その資源をより効果的に活用することができます。これにより、より貧困で信用力の低い国への融資に注力できるようになります。世界銀行の支援が貧困と成長に最も大きな影響を与えるのは、まさにこの点です。
このような調達政策は、開発を阻害する歪んだ補助金付きの産業政策を助長するものである。また、民間セクターを抑制し、汚職や癒着を助長し、長期的なコスト増大につながる。最善の価値に基づく調達政策は、効率性と開発の両面から優れており、その堅固な実施は世界銀行とその株主に利益をもたらすだろう。
そして財務長官の結びの言葉。
「最後に、国際金融システムの均衡を取り戻し、IMFと世界銀行をそれぞれの設立憲章に再び焦点を当てるにあたり、同盟国の皆様には共に協力していただきたいと思います。アメリカ・ファーストとは、IMFと世界銀行を含む国際経済システムへの関与を一層強化することを意味します」
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Q:朝日新聞の佐々木と申します。朝日新聞の取材で、JAXAが昨年以来複数回のサイバー攻撃を受け、秘密指定を受けた文書や、NASAやトヨタと秘密保持契約を結んだ外部組織とのやり取りを含む大量のデータが攻撃者側に流出した恐れがあることが分かりました。JAXAを所管し、宇宙研究開発分野を担う文部科学省としての受け止めをお伺いできればと思います。A:昨年来、外部からJAXAに対して複数のサイバー攻撃が行われたという報告を受けています。文部科学省では、それぞれの事案について侵害および影響の範囲を特定するための調査を直ちに開始し、不正アクセスに関係する一部ネットワークの遮断などの措置を講じました。また、不正アクセスが行われたネットワークでは、ロケットや衛星の運用等の機密な情報は扱われていないという報告も受けております。 現在、JAXAにおいて、それぞれの事案について内閣サイバーセキュリティセンターなどの専門機関の知見と協力を得て詳細調査を進めているところです。これらの対応を早急に進めるとともに、必要な対策を十分に講じていただきたいと考えています。以上です。 Q:日本経済新聞の川原です。先ほどのJAXAのサイバー攻撃について伺いたいのですが、文部科学省としては、JAXAに対するサイバー攻撃をいつ把握したのか、またその都度報告を受けていたのか教えていただけますか。そして、こうしたサイバー攻撃について報道が先行することについて、情報管理体制やその対策についてどのようにお考えか伺いたいです。A:具体的な報告時期については、サイバーセキュリティという事柄の性質上、お答えを差し控えさせていただきます。また、なぜこのような報道がなされるのかについてもお答えすることは難しいです。 報道機関の方の取材が厳しかったかどうかは分かりませんが、報道が先行することは望ましいことではありません。ただ今、どのような形で何が起こったのか、そしてそれをどう防ぐのかについては、JAXAの方で検討を進めている最中です。その辺りが一段落し、対応策を含めて公表できる時期までお待ちいただきたいと思います。 Q:NHKの者です。先ほどのJAXAの件ですが、一部報道では、NASAやトヨタの関係機関や企業との秘密保持契約に関する情報が流出したと指摘されています。先日、大臣がアメリカとの間に協力関係を結ぶなどしていますが、今後の協力関係に影響が出る可能性についてどうお考えですか。A:我々としては、そういった機密情報が流出しているとは承知しておりません。そのご懸念はあるかもしれませんが、それほど大きな問題にはならないのではないかと思います。 Q:お伺いさせていただきます。先ほど、ロケットなどの機密情報は含まれていないということでしたが、情報流出自体はあったという理解でよろしいでしょうか。その上で、もし再び攻撃で情報が流出するということであれば、そのことについての大臣の受け止めもお聞かせいただければと思います。A:繰り返しになりますが、何らかの情報流出はあったということです。ただし、機密情報の部分については流出していないと聞いております。そして、それも含めて現在対応を進めているところですので、その対応の結果が出るまでお待ちいただきたいと考えています。 Q:共同通信の水野と申します。この件に関連して、先ほどの質問に関連してですが、NASAやトヨタなどの情報について機密にあたる情報はないとおっしゃったと思います。ただし、機密に当たらない部分であっても、トヨタなどの情報が含まれているところが攻撃を受けたという理解でよろしいでしょうか。A: 現在、JAXAにおいて侵害および影響の範囲等の詳細な調査・確認を進めております。そのため、範囲の詳細についてはお答えを差し控えさせていただきます。対応が完了するまでお待ちいただきたいと思います。 令和6年6月21日盛山正仁文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)
宇宙研究開発機構(JAXA)へのサイバー攻撃について | 二本松 哲也
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万博個人情報
個人情報保護方針
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(以下「当協会」といいます。)は、2025年日本国際博覧会(以下「博覧会」といいます。)に関して、当協会の提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)その他の当協会の活動における個人情報の取り扱いについて、以下のとおり国内ユーザー向け、国外ユーザー向け、及び関係者向けの個人情報保護方針(以下総称して「個人情報保護方針」といいます。)を定めます。
以下、個人情報保護方針において、博覧会の一般来場者、当協会のウェブサイト及びアプリケーションの利用者、ボランティアスタッフ、フリーランスの演者及びジャーナリスト等、博覧会に参加・関与する特定の団体に所属せずに、個人として博覧会に参加・関与する人を総称して「ユーザー」といいます。
本サービスの提供を受けるユーザーのうち、日本国内に所在するユーザーについては「個人情報保護方針(国内ユーザー向け)」 が、日本国外に所在するユーザーについては「個人情報保護方針(国外ユーザー向け)」 がそれぞれ適用されます。
また、博覧会に参加・関与する特定の団体に所属する個人、すなわち当協会、パビリオン出展者、協賛者・協賛企業、外国政府・国際機関(公式参加者)、民間出展者(非公式参加者)の役員、従業員、及び担当者等の関係者(以下総称して「関係者」といいます。)については、「個人情報保護方針(関係者向け)」が適用されます。
各個人情報保護方針は、日本語で作成されます。日本語で作成された各個人情報保護方針と、当協会が提供する各個人情報保護方針の英訳や他の言語への翻訳の内容との間に矛盾が生じた場合は、日本語の規定が優先されます。
以下から該当する各個人情報保護方針をご参照ください。
個人情報保護方針(国内ユーザー向け)
当協会は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)その他個人情報の取り扱いに適用のある一切の法令及びガイドライン等を遵守し、ユーザーの個人情報を適正に取り扱うため、本サービスにおける個人情報の取り扱いについて、以下のとおり個人情報保護方針(国内ユーザー向け)(以下「個人情報保護方針(国内ユーザー向け)」において「本方針」といいます。)を定めます。
本方針は、本サービスにおけるすべての個人情報の取り扱いについて適用されますが、ユーザーが個別のサービスの提供を受ける場合において、当該サービスにおける個人情報の取り扱いに関して適用される規程類が別途規定されているときは、当該サービスにおける個人情報の取り扱いについては当該規程類が適用されます。
本方針において別段の定めがない限り、本方針において使用する用語の定義は、個人情報保護法の定義に従います。
本方針は、日本国内に所在するユーザーの個人情報の取り扱いについて適用されます。日本国外に居住するユーザーの個人情報の取り扱いについては、本方針とは別の「個人情報保護方針(国外ユーザー向け)」が適用されますので、そちらをご参照ください。
1.当協会が取得する個人情報及びその利用目的
当協会は、利用目的を明らかにすることをはじめ、個人情報保護法に従い適正な手続により個人情報を取得し、本方針に記載した目的以外にはユーザーの個人情報を利用しません。
(1) 当協会が取得する個人情報
当協会が収集する個人情報には、以下のものが含まれます。
・ユーザーの基本情報(氏名、ニックネーム、性別、生年月日、住所(郵便番号、都道府県名、市町村)、電話番号、メールアドレス、パスポート番号、国籍又は居住国に関する情報等)
・支払い及び決済に関する情報(クレジットカード番号等)
・位置情報
・生体情報(顔画像、音声、指紋等)
・所属先に関する情報(企業名、団体名、部署名、役職等)
・医療に関する情報(障がい者認定の有無等)
・SNSに関する情報(LINE、X、Facebook、Instagram又はGoogle等のアカウントやプロフィール、パスワードに関する情報等)
・入力情報(言語設定、メール配信設定、既婚・未婚の別、子どもの有無、趣味嗜好その他当協会の入力フォーム等の当協会が定める方法を通じてユーザーが入力又は送信する情報等(上記に含まれる情報を除く。))
・ユーザーの端末等から取得する情報(端末の種類、OS、端末識別子、IPアドレス、ブラウザ種別その他のブラウザ情報、リファラー情報、Cookie ID、Cookie及びCookie類似技術を利用して取得する閲覧履歴・購入履歴等に関する情報、IDFAやGoogle Play広告ID等の広告識別子等)
(2) 取得した個人情報の利用目的
当協会は、取得した個人情報を次の目的で利用します。
・ユーザーの認証・本人確認を行うため
・ユーザーに対してチケット・商品販売・イベントの実施等の本サービスの提供を行うため
・ボランティアへの応募選考・登録のため
・ユーザーに対して本サービスのフィードバックを依頼するため
・ユーザーに対して本サービスや本サービスと関連するサービス及び当協会又は当協会の関連団体に関するプロモーション・マーケティングや広告・告知を行うため(取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して最適化した広告を配信する場合を含みます。)
・ユーザーによる本サービスの利用状況を調査・分析し、本サービス等の維持、保護及び改善を行うため
・予約情報を登録し、イベントを安全かつ円滑に管理運営するため
・本サービスに関するお問合せ等への対応のため
・本サービスに関する当協会の規約等に違反する行為に対する対応のため
・本サービスに関する規約等の変更などを通知するため
・本サービスのシステム等の障害・不具合・事故等の発生防止や発生時の対応のため
・「2.個人情報の第三者への提供」に定める第三者提供を行うため
・本方針への同意に基づき、当協会の連携先が取得している個人情報又は個人関連情報の提供を受け、当協会が既に有しているユーザーの個人情報と結びつけて「1.(2)取得した個人情報の利用目的」記載の目的で利用するため。取得する個人関連情報又は個人情報には、以下の項目が含まれる場合があります。
端末の種類、OS、端末識別子、IPアドレス、ブラウザ種別その他のブラウザ情報、リファラー情報、Cookie ID、Cookie及びCookie類似技術を利用して取得する閲覧履歴・購入履歴等に関する情報、IDFAやGoogle Play広告ID等の広告識別子等
2.個人情報の第三者への提供
(1) 当協会は、次の場合を除き、事前にユーザー本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しません。なお、ユーザーは、当協会が提供するプラットフォーム上の管理機能を利用して、個人情報の第三者提供の同意について、撤回できる場合があります。
①当協会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合
②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
③人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ユーザー本人の同意を得ることが困難であるとき
④公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ユーザー本人の同意を得ることが困難であるとき
⑤国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ユーザー本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
⑥当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除きます。)
⑦その他、個人情報保護法その他の法令で認められる場合
(2) 当協会は、前項にかかわらず、本方針へのユーザーの同意に基づき、次に掲げる第三者にユーザーの個人情報を提供する場合があります。
①政府(博覧会に関係する規制当局、外国政府や地方自治体を含みます。)、博覧会国際事務局(BIE)、博覧会への協賛企業、パビリオン出展者等の博覧会の関係者
②SNS事業者、広告関係会社、広告配信事業者、データ分析事業者、DMP事業者、媒体社その他当協会が業務を提携する事業者
(3) 当協会は、本方針への同意に基づき、前項に掲げる者からユーザーの個人情報の提供を受ける場合があります。
3.外国にある第三者への個人情報の提供
当協会は、次に掲げるいずれかの場合を除き、事前にユーザー本人の同意を得ることなく、個人情報を外国にある第三者に提供しません。
①前条第1項第3号から第6号に掲げる場合
②個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定める国にある第三者に提供する場合
③個人情報の提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における当該個人情報の取り扱いについて、適切かつ合理的な方法により、個人情報保護法第4章第2節の趣旨に沿った措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定���る基準に適合する体制を整備している場合
④個人情報の提供を受ける者が、個人情報の取り扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けている場合
上記③の場合に当協会が講じている、第三者による相当措置の継続的実施を確保するために必要な措置の詳細については、「8.お問い合わせ先」に記載の連絡先までご連絡ください。
4.個人情報の安全管理
当協会は、個人情報を正確かつ安全に管理し、個人情報の紛失、改ざん及び漏えい等を防止するため、必要かつ適切な対策を講じ、当協会の従業員等に対して必要かつ適切な監督を行います。
当協会が講じる安全管理措置の内容の詳細については、「8.お問い合わせ先」に記載の連絡先までご連絡ください。
5.個人情報の委託先の監督
当協会は、個人情報の取り扱いの全部又は一部の業務を外部に委託する場合、委託先において個人情報が適切に管理されるよう、委託先に対し、個人情報の安全な管理を義務付け、必要かつ適切な監督を行います。
6.個人情報の開示・訂正・追加・削除等
当協会は、当協会が保有する個人情報について、ユーザー本人が開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者への提供の停止、第三者提供記録の開示(以下「開示等」といいます。)を求める権利を有していることを理解し、これらの要求がある場合は個人情報保護法に基づき速やかに対応します。
当協会に対する開示等を希望する場合は、「8.お問い合わせ先」に記載の連絡先までご連絡ください。
7.個人情報保護の徹底
当協会は、個人情報保護法その他個人情報の取り扱いに適用のある法令及びガイドラインを遵守するとともに、当協会役職員及び業務委託先その他関係者に個人情報保護の重要性を周知徹底し、個人情報保護に係る意識の教育及び啓発を図るものとします。
8.お問い合わせ先
当協会の個人情報に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
2025年日本国際博覧会協会 事務局
・【個人情報の取り扱いに関する問い合わせ】をご利用ください。
なお、本方針は当協会によりその一部又は全部について変更される場合があります。変更された場合には、変更内容を当協会のウェブサイトにおいてお知らせいたします。
制定:2023年11月1日
個人情報保護方針(国外ユーザー向け)
当協会は、適用される法令(EU一般データ保護規則第2016/679号(以下「GDPR」といいます。)、英国一般データ保護規則(以下「UK GDPR」といいます。)、中国個人情報保護法(以下「PIPL」といいます。)、及び米国カリフォルニア州消費者プライバシー法(カリフォルニア州プライバシー権法による改正後のものをいい、以下「CCPA」といいます。)を含みますが、これらに限られません。)を遵守し、個人情報保護方針(国外ユーザー向け)(以下「個人情報保護方針(国外ユーザー向け)」において「本方針」といいます。)に従って、本サービスにおける、ユーザーについての登録情報を含む個人情報の取り扱いについて、以下のとおり本方針を定めます。
本方針は、欧州経済領域(EEA)、英国、中国及び米国カリフォルニア州を含みますが、これらに限られない日本国外に居住するユーザーの個人情報の取り扱いについて適用されます。
日本国に居住するユーザーの個人情報の取り扱いについては、本方針とは別の「個人情報保護方針(国内ユーザー向け)」が適用されますので、こちらをご参照ください。
1.当協会が収集する個人情報の種類
当協会は、本サービスに関連して、次に掲げる個人情報を収集し、取り扱います。
・ユーザーの基本情報(氏名、ニックネーム、性別、生年月日、住所(郵便番号、都道府県名、市町村)、電話番号、メールアドレス、パスポート番号、国籍又は居住国に関する情報等)
・支払い及び決済に関する情報(クレジットカード番号等)
・位置情報
・生体情報(顔画像、音声、指紋等)
・所属先に関する情報(企業名・団体名、部署名、役職等)
・医療に関する情報(障がい者認定の有無等)
・SNSに関する情報(LINE、X、Facebook、Instagram又はGoogle等のアカウントやプロフィール、パスワードに関する情報等)
・入力情報(言語設定、メール配信設定、既婚・未婚の別、子どもの有無、趣味嗜好その他当協会の入力フォーム等の当協会が定める方法を通じてユーザーが入力又は送信する情報等(上記に含まれる情報を除く。))
・ユーザーの端末等から取得する情報(端末の種類、OS、端末識別子、IPアドレス、ブラウザ種別その他のブラウザ情報、リファラー情報、Cookie ID、Cookie及びCookie類似技術を利用して取得する閲覧履歴・購入履歴等に関する情報、IDFAやGoogle Play広告ID等の広告識別子等)
2.個人情報の利用目的及び取り扱いの法的根拠
当協会は、本サービスに関連して、以下に掲げる利用目的のため、ユーザーの同意、契約の履行又は正当な利益に基づき、個人情報を収集し、取り扱います。
・ユーザーの認証・本人確認を行うため
・ユーザーに対してチケット・商品販売・イベントの実施等の本サービスの提供を行うため
・ボランティアへの応募選考・登録のため
・ユーザーに対して本サービスのフィードバックを依頼するため
・ユーザーに対して本サービスや本サービスと関連するサービス及び当協会又は当協会の関連団体に関するプロモーション・マーケティングや広告・告知を行うため
・ユーザーによる本サービスの利用状況を調査・分析し、本サービス等の維持、保護及び改善を行うため
・予約情報を登録し、イベントを安全かつ円滑に管理運営するため
・本サービスに関するお問合せ等への対応のため
・本サービスに関する当協会の規約等に違反する行為に対する対応のため
・本サービスに関する規約等の変更などを通知するため
・本サービスのシステム等の障害・不具合・事故等の発生防止や発生時の対応のため
3.個人情報の提供先
当協会は、次に掲げる事業者及び団体に、ユーザーの個人情報を提供する場合があります。なお、ユーザーは、当協会が提供するプラットフォーム上の管理機能を利用して、個人情報の提供の同意について、撤回できる場合があります。
(1)当協会は、本サービス提供のためサービスプロバイダー、マーケティングサービスプロバイダー、セキュリティサービスプロバイダー等の委託先事業者を使用しており、これらの事業者は本サービス提供に必要な限りにおいてユーザーの個人情報にアクセスし、処理を行います。
(2)当協会は、政府(2025年日本国際博覧会に関係する外国政府や地方自治体を含みます。)、博覧会国際事務局(BIE)、2025年日本国際博覧会への協賛企業、パビリオン出展者等の2025年日本国際博覧会の関係者に個人情報を提供する場合があります。
(3)当協会が、合併その他の事由による事業の承継を行う場合、当協会のレガシー承継団体として、当協会又は博覧会国際事務局(BIE)が指定した団体及び当該団体の関係者に個人情報が提供される場合があります。
(4)当協会は、提携先又は情報収集モジュール提供者へ個人情報を提供する場合があります。
(5)当協会は、適用される法令等(条例、裁判所の判決、行政機関の命令・勧告等を含みます。)にしたがい、個人情報を公的機関に開示することがあります。
4.個人情報の収集源
当協会は、主として、ユーザーから直接その個人情報を収集します。もっとも、一定の場合には、当協会は、①ユーザーの所属又は関係する団体、法人、②2025年日本国際博覧会への協賛企業、パビリオン出展企業等の2025年日本国際博覧会に関係する団体、③LINE、X、Facebook、Instagram又はGoogle等SNSの運営事業者、④当協会以外のウェブサイトやアプリの管理者、⑤3(1)に記載した委託先事業者等から間接的に個人情報を取得する場合があります。
5.第三国の事業者への個人情報の移転
当協会は、本サービスの提供のため、ユーザーの居住する国以外(EU域内に居住するユーザーについてはEU域外)の第三国にユーザーの個人情報を移転する場合(以下「域外移転」といいます。)があります。これらの国には、3(2)記載の外国政府の所在国を含むユーザーの居住する国に適用される法令等に比べて個人情報の保護のレベルが低い国が含まれます。
当協会は、これらの国にユーザーの個人情報を域外移転する場合には、①ユーザーがEUに居住している場合にはGDPR46条第2項の定める標準契約条項の締結等の個人情報の保護に関し必要とされる措置、②ユーザーが英国に居住している場合にはUK GDPR46条第2項の定める標準契約条項の締結等の個人情報の保護に関し必要とされる措置、③ユーザーが中国に居住している場合にはユーザーから同意を取得し、移転先となる個人情報の受領者との間で標準契約を締結したうえで、越境移転に伴うリスクを把握し、当該リスクを低減するために個人情報保護影響評価をそれぞれ実施します。当該標準契約条項等の写しを入手するなど、詳細な情報をお求めの場合は、「13.お問い合わせ先」記載の連絡先からご連絡ください。
6.個人情報の保有期間
当協会は、本方針の定める利用目的の達成のために���要な期間、ユーザーの個人情報を保有します。
個人情報の保有期間を決定する際には、①ユーザーとの継続した関係性が継続しているか、②当協会が法令に基づき個人情報の保管義務を負うか、③ユーザーとの契約を履行する必要があるかを基準としています。
7.子どもの個人情報の取り扱い
当協会は、16歳未満のユーザーに関する個人情報を、親又は保護者の同意なしに、故意に収集し、処理することはありません。16歳未満のユーザーは、自分の個人情報を当協会に提供される場合は、必ず親又は保護者の同意の下にご提供ください。
また、当協会は、16歳未満のユーザーの個人情報を、親又は保護者の同意なしに、収集していたことを発見した場合は、速やかに適切な措置を講じます。
親や保護者は、16歳未満のユーザーに代理して万博ID登録のため本人の個人情報を当協会に提供する場合は、以降、当協会が当該万博IDを利用して提供する各種サービスに関連して、当該16歳未満のユーザー本人から直接取得する個人情報についても、本方針に基づいて取り扱われることにご同意ください。なお、16歳未満のユーザーに対して当協会が万博IDを利用し提供する各種サービスとしては、以下のサービスを含みますが、これらに限られません。
・博覧会及びパビリオンへの参加登録を行うこと
・展示物の体験及び交通機関の利用の予約を行うこと
・チケット、商品等の購入を行うこと
・コンテンツの配信、バーチャル万博の体験、博覧会内のモデルコースやルート案内、アバター画像の作成等、当協会が提供するオンライン上のサービスを受領すること
・オンライン及びオフラインでの行動履歴の解析により、最適な展示体験及び広告を受領すること
8.個人情報の開示・訂正・追加・削除等に関する権利
ユーザーは、個人情報に関して、適用される法令に従い、以下の権利を有する場合があります。
(1)個人情報へのアクセス(写しを含みます。)を求める権利
(2)訂正を求める権利
(3)一定の条件を満たす場合、削除を求める権利(忘れられる権利)
(4)一定の条件を満たす場合、個人情報の取り扱いを制限する(処理を停止する)権利
(5)一定の条件を満たす場合、個人情報を構造化され、機械によって読むことができる形式で受領することができる権利(データポータビリティの権利)
これらの権利は、例外的に、ユーザーの求めに応じることにより、当協会若しくは第三者の権利を侵害することとなる場合、又は法令にしたがい保有することが求められる情報の削除を求められた場合には、制限されることがあります。これらの権利の例外は、適用される法令に定められています。
これらの権利を行使する場合には、「13.お問い合わせ先」記載の連絡先からご連絡ください。
9. 個人情報の取り扱いに異議を申し立てる権利
ユーザーは、適用される法令に基づき、正当な利益を根拠として取り扱われている個人情報の取り扱いに対して、いつでも異議を申し立てる権利を有していることがあります。ここでいう個人情報の取り扱いには、プロファイリング(ユーザーの情報からその行動を分析・予測することをいいます。以下同じ。)を含みます。
ユーザーは、個人情報がダイレクトマーケティングの目的で取り扱われている場合、適用される法令に基づき、ダイレクトマーケティングを拒否し、又はその目的で行われるプロファイリングを拒否する絶対的な権利を有していることがあります。
これらの権利を行使する場合には、「13.お問い合わせ先」記載の連絡先からご連絡ください。
10.同意を撤回する権利
ユーザーは、当協会がユーザーの同意に基づいて個人情報を取り扱っている場合はいつでも、その同意を撤回する権利を有しています。この撤回は、それ以前に与えられた同意に基づいて行われたいかなる取り扱いの適法性にも影響を及ぼしません。
この権利を行使する場合には、「13.お問い合わせ先」記載の連絡先からご連絡ください。
11.ご提供いただく必要のある個人情報
本サービスの提供のためご提供いただく必要のある個人情報は、ユーザーにご入力いただくフォームにおいて示されています。ユーザーはこれらの個人情報を提供する義務を負いませんが、これらの個人情報をご提供いただけない場合、当協会は、そのサービスをユーザーに提供することができません。
12.監督機関へ苦情を申し立てる権利
ユーザーは、適用される法令に基づいて、監督機関に対して、苦情を申し立てる権利を有することがあります。苦情の申立てができる監督機関は、ユーザーの居住地又は就業場所や、GDPR違反の申立てが提起された場所があるEU加盟国の監督機関及び英国の監督機関が含まれることがあります。
13.お問い合わせ先
当協会の個人情報に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
2025年日本国際博覧会協会 事務局
・【個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ】をご利用ください。
当協会のEU域内の代理人の連絡先は、次に掲げるとおりです。
TMI Avocats & Associés
40 avenue Niel, 75017, Paris, France
E-mail:[email protected]
当協会の英国の代理人の連絡先は、次に掲げるとおりです。
TMI Associates London LLP
CityPoint One Ropemaker Street, London EC2Y 9SS, United Kingdom
E-mail:[email protected]
カリフォルニア州の居住者は、以下の連絡先から、CCPA上に基づく権利行使をしてください。
・【個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ】をご利用ください。
附則 米国カリフォルニア州の居住者の個人情報の取り扱い
米国カリフォルニア州の居住者の個人情報(特定の消費者又は世帯を直接的又は間接的に特定し、関連し、説明し、参照し、関連付けることができ、又は合理的に結合することのできる情報をいいます。以下、本附則において同じです。)の取り扱いに関しては、CCPAの定めに従い、上記の規定に加えて本附則が適用されます。
1.当協会が収集する個人情報のカテゴリー及び開示先
当協会は、ユーザーから、過去12か月間に下表記載のカテゴリーの個人情報を収集しており、今後も下表記載のカテゴリーの個人情報を収集します。また、当協会は、過去12か月間に、収集した個人情報を下表記載の開示先に開示しました。なお、開示先に記載の項目番号は、上記「3.個人情報の提供先」の項目によります。
カテゴリー 開示先
識別子 (1)(4)
カリフォルニア州顧客記録法(Cal. Civ. Code § 1798.80(e))に記載された個人情報のカテゴリー。 (1)(4)
カリフォルニア州法または連邦法に基づく保護された分類特性 (1)(4)
商業的情報 (1)(4)
生体情報 (1)(4)
インターネットその他の電子的ネットワーク上の活動情報 (1)(4)
位置データ (1)(4)
音声、電子、視覚、温度、嗅覚その他これらと同様の情報 (1)(4)
職業または雇用に関する情報 (1)(4)
センシティブ個人情報 (1)(4)
当協会が収集する個人情報の詳細は上記「1.当協会が収集する個人情報の種類」を、当協会が収集した個人情報の業務目的及び商業目的は上記「2.個人情報の利用目的及び取り扱いの法的根拠」を、当協会が収集する個人の収集源は上記「4.個人情報の収集源」を、当協会が収集した個人情報の保有期間は上記「6.保有期間」をそれぞれご覧ください。
2. CCPAに基づく権利及び選択肢
カリフォルニア州の居住者には、CCPAにより、個人情報に関する個別の権利が付与されています。以下では、CCPAに基づくユーザーの権利を記載し、その行使方法を説明します。
(1)個人情報の開示請求権
ユーザーは、当協会がユーザーの個人情報を収集し、共有し、開示し、又は利用したことに関する一定の情報を、当協会がユーザーに対して開示することを請求する権利を有しています。当協会は、ユーザーによる本人確認可能な請求を受領し確認した場合、以下に記載する情報の一部又は全部をユーザーに開示します。
* ユーザーに関して当協会が収集した個人情報の類型
* ユーザーに関して当協会が収集した個人情報の情報源の類型
* 個人情報を収集、販売又は共有する当協会の事業目的又は商業目的
* ユーザーが個人情報を開示する第三者の類型
* ユーザーに関して当協会が収集した個人情報の特定の部分
(2)個人情報の削除請求権
ユーザーは、当協会がユーザーから収集し保持している個人情報について、一定の例外が適用される場合を除き、当協会に削除することを請求する権利を有しています。当協会は、ユーザーによる本人確認可能な請求を受領し確認した場合、例外事由の適用がない限り、当協会の記録からユーザーの個人情報を削除し(かつ委託先等に削除するよう通知し)ます。
当協会は、以下の目的のために、当協会又は当協会の委託先等において当該情報の保持が必要となる場合、ユーザーによる削除請求を拒否することがあります。
・当協会が個人情報を収集した取引を完了するため、保証書若しくは連邦法に従い行われた製品のリコールの条件を満たすため、ユーザーから要求された製品若しくはサービスを提供するため、ユーザーとの継続的なビジネス関係の文脈のなかで合理的に予想される措置を講じるため、又は、それ以外に当協会とユーザーとの間の契約を履行するため
・ユーザーの個人情報の利用がその目的に対して合理的に必要であり、かつ比例的に行われる範囲で、セキュリティと完全性の確保を支援するため
・既存の意図された機能を妨げるエラーを特定し修正するために製品をデバッグするため
・自由な言論を行使するため、その他のユーザーの自由な言論を行使する権利を確保するため、又は法律に定める他の権利を行使するため
・カリフォルニア州電子通信プライバシー法(カリフォルニア州刑法典1546条以下)を遵守するため
・すべての他の適用可能な倫理及びプライバシー法が遵守された又は適合された、公的な、又は査読される科学的、歴史的、若しくは統計上の研究に従事するためであり、当該情報が削除されると当該研究を完了する能力が不可能になるか又は著しく損なわれる可能性があり、かつ、ユーザーが事前にインフォームドコンセントを受けた場合
・ユーザーと当協会の関係に基づきユーザーの期待と合理的に適合しかつユーザーが情報を提供した文脈に適合した内部での使用のみを可能とするため
・法的義務を遵守するため
(3)個人情報の訂正請求権
ユーザーは、当協会がユーザーから収集し保持している不正確な個人情報について、当協会に訂正することを請求する権利を有しています。当協会は、本人確認可能な請求を受領し確認した場合、当協会の記録からユーザーの不正確な個人情報を訂正し(かつ委託先等に訂正するよう通知し)ます。当協会は、対象となった個人情報が、状況を総合的に考慮して正確でない可能性が高いと判断した場合、ユーザーの訂正請求を拒否することがあります。
(4)個人情報の販売・共有のオプトアウト権
当協会は、過去12か月間に、ユーザーから収集した個人情報を販売又は共有しておらず、今後も販売又は共有することはありません。
(5)個人情報の販売・共有のオプトイン権
当協会は、13歳以上16歳未満のユーザーの個人情報の場合は当該ユーザー本人から、13歳未満のユーザーの個人情報の場合は当該ユーザーの親又は保護者から、それぞれ事前の同意を得ずに販売又は共有することはありません。
なお、親や保護者が16歳未満のユーザーに代わって当協会に対して個人情報をご提供される場合、当協会が個人情報を販売又は共有することについて、必要な同意を得た上でご提供ください。
(6)センシティブ個人情報の利用制限請求権
当協会は、ユーザーから収集したセンシティブ個人情報を、次に掲げる目的以外の目的のために利用又は開示することはありません。
・平均的な消費者が合理的に期待する商品・サービスを提供するため
・セキュリティ及び完全性の確保を支援するため
・短期の一時的な利用のため(但し、プロファイリングや将来の消費者体験の変更を伴うものを除きます)
・当協会を代理したサービスの提供のため
・当協会のサービスやデバイスの品質や安全性を維持し、または改善するため
(7)差別を受けない権利
当協会は、カリフォルニア州の居住者がCCPAに基づく自己の権利を行使したことによって、当該居住者を差別しません。また、CCPAに認められる場合を除き、当協会は、以下の行為を行いません。
・ユーザーに対して製品又はサービスの提供を拒否すること
・ディスカウント若しくはその他の特典の付与又は違約金の賦課による場合を含め、ユーザーに対して製品又はサービスに異なった価格又は料金を請求すること
・ユーザーに対して、異なったレベル又は質の製品又はサービスを提供すること
・ユーザーが、異なる価格若しくは料金の製品若しくはサービス、又は異なるレベル若しくは質の製品若しくはサービスを受領する可能性を示唆すること
・従業員、求職者、又は独立請負人に対して報復すること
(8)開示請求権、削除請求権及び訂正請求権の行使
前記の開示請求権、削除請求権及び訂正請求権を行使するためには、上記「13.お問い合わせ先」に定める方法によって当協会にご連絡いただき、当協会に対して本人確認可能な請求を行ってください。
ユーザー本人、ユーザーに代わって行為する権限が付与された自然人若しくはカリフォルニア州の州務長官に登録した者、ユーザーから委任を受けた者、又は、ユーザーの財産管理後見人のみが、ユーザーの個人情報に関する本人確認可能な請求を行うことができます。ユーザーは、さらに、ユーザーの未成年のお子様に代わって本人確認可能な請求を行うこともできます。
本人確認可能な請求は以下の要件を満たす必要があります。
・ユーザーが、当協会が個人情報を収集した者であるか又は権限を付与された代理人であることを、当協会が合理的に確認するのに十分な情報を提供すること
・ユーザーの請求を当協会が適切に理解し、評価し、対応するのに十分な程度に詳細に当該請求を説明すること
制定: 2023年11月1日
個人情報保護方針(関係者向け)
当協会は、博覧会の実施等に関して、個人情報保護法その他個人情報の取り扱いに適用のある一切の法令及びガイドライン等を遵守し、当協会の役員、従業員及び関係者(博覧会のパビリオン出展者、協賛者・協賛企業、及び外国政府や国際機関の公式参加者・民間出展者の非公式参加者の担当者・関係者を含みこれらに限りませんが、博覧会の来場者及びボランティアを含みません。以下総称して「関係者」といいます。)の個人情報を適正に取り扱うため、当協会の関係者の個人情報の取り扱いについて、以下のとおり個人情報保護方針(関係者向け)(以下「個人情報保護方針(関係者向け)」において「本方針」といいます。)を定めます。
本方針は、当協会のすべての関係者の個人情報の取り扱いについて適用されますが、個別の取り扱いにおいて当協会の関係者の個人情報の取り扱いに関して適用される規程類が別途規定されているときは、当該場合における関係者の個人情報の取り扱いについては当該規程類が優先的に適用されます。
本方針において別段の定めがない限り、本方針において使用する用語の定義は、個人情報保護法の定義に従います。
1.当協会が取得する個人情報及びその利用目的
当協会は、当協会が取り扱う個人情報の利用目的を明らかにすることをはじめ、個人情報保護法に従い適正な手続により個人情報を取得し、本方針に記載した目的以外には関係者の個人情報を利用しません。
(1) 当協会が取得する個人情報
当協会が関係者から収集する個人情報には、以下のものが含まれます。
・基本情報(氏名、性別、生年月日、住所(郵便番号、都道府県名、市町村)、電話番号、顔写真、メールアドレス、パスポート番号、国籍又は居住国に関する情報等)
・経歴に関する情報(学歴、職歴、保有資格、懲戒処分、刑事処分及び行政処分の履歴等)
・家族構成に関する情報(家族構成その他家族に関する情報等)
・位置情報
・生体情報(顔画像、音声、指紋等)
・所属先に関する情報(企業名、団体名、部署名、役職等)
・医療に関する情報(健康状態、病歴、障がい者認定の有無等)
・給与振り込みのための情報(給与情報、給与振込口座等)
・内部連絡により得られた情報(人事考課・内部監査・社内通報等により得られた情報等)
・当協会のシステムへのログイン情報(ID、パスワード等)
・入力情報(当協会のエントリーフォーム等の当協会が定める方法を通じて関係者が入力又は送信する情報等(上記に含まれる情報を除きます。))
・関係者の端末等から取得する情報(端末の種類、OS、端末識別子、IPアドレス、ブラウザ種別その他のブラウザ情報、リファラー情報、Cookie ID、Cookie及びCookie類似技術を利用して取得する閲覧履歴・購入履歴等に関する情報、IDFAやGoogle Play広告ID等の広告識別子等)
・その他上記に関連する情報
(2) 取得した個人情報の利用目的
当協会は、関係者から取得した個人情報を次の目的で利用します。
・博覧会及びこれに付随するイベント(ナショナルデー及びスペシャルデーに行われる公式式典及び公式催事を含みます。以下同じ。)を企画運営するため
・博覧会及びこれに付随するイベントに関する事務手続を遂行するため
・関係者に連絡を行い又は連絡先リストを作成するため
・関係者間の連絡及び情報連携のため
・関係者の認証及び本人確認を行うため
・関係者による当協会のシステムの使用状況を把握し、不正ログイン等を発見及び防止するため
・給与、賞与、及び退職金の支払い、経費精算並びに費用の支払いのため
・福利厚生関係手続、税、社会保険及びその他法令に基づく事務手続、研修及び人材育成、並びに人事考課及び人事異動のため
・不正行為及び不祥事の防止及び早期発見のため
・労働安全衛生その他の人事労務管理業務(冠婚葬祭関係を含みます。)のため
・「2.個人情報の第三者への提供」に定める第三者提供を行うため
2.個人情報の第三者への提供
(1) 当協会は、次の場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しません。
①当協会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合
②合併その他の事由による事業の承継に伴って、当協会のレガシー承継団体として、当協会又は博覧会国際事務局(BIE)が指定した団体及び当該団体の関係者へ個人情報が提供される場合
③人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
④公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
⑤国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
⑥当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除きます。)
⑦その他、個人情報保護法その他の法令で認められる場合
(2) 当協会は、前項にかかわらず、本方針への関係者の同意に基づき、次に掲げる第三者に関係者の個人情報を提供する場合があります。
政府(博覧会に関係する規制当局、外国政府や地方自治体を含みます。)、博覧会国際事務局(BIE)、博覧会への協賛企業、パビリオン出展者等の博覧会の関係者
(3) 当協会は、本方針への同意に基づき、前項に掲げる者から関係者の個人情報の提供を受ける場合があります。
3.外国にある第三者への個人情報の提供
当協会は、次に掲げるいずれかの場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を外国にある第三者に提供しません。
①前条第1項第3号から第6号に掲げる場合
②個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定める国にある第三者に提供する場合
③個人情報の提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における当該個人情報の取り扱いについて、適切かつ合理的な方法により、個人情報保護法第4章第2節の趣旨に沿った措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している場合
④個人情報の提供を受ける者が、個人情報の取り扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けている場合
上記③の場合に当協会が講じている、第三者による相当措置の継続的実施を確保するために必要な措置の詳細については、「8.お問い合わせ先」に記載の連絡先までご連絡ください。
4.個人情報の安全管理
当協会は、個人情報を正確かつ安全に管理し、個人情報の紛失、改ざん及び漏えい等を防止するため、必要かつ適切な対策を講じ、当協会の従業員等に対して必要かつ適切な監督を行います。
当協会が講じる安全管理措置の内容の詳細については、「8.お問い合わせ先」に記載の連絡先までご連絡ください。
5.個人情報の委託先の監督
当協会は、個人情報の取り扱いの全部又は一部の業務を外部に委託する場合、委託先において個人情報が適切に管理されるよう、委託先に対し、個人情報の安全な管理を義務付け、必要かつ適切な監督を行います。
6.個人情報の開示・訂正・追加・削除等
当協会は、当協会が保有する個人情報について、本人が開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者への提供の停止、第三者提供記録の開示(以下総称して「開示等」といいます。)を求める権利を有していることを理解し、これらの要求がある場合は個人情報保護法に基づき速やかに対応します。
当協会に対して開示等を希望する場合は、「8.お問い合わせ先」に記載の連絡先までご連絡ください。
7.個人情報保護の徹底
当協会は、個人情報保護法その他個人情報の取り扱いに適用のある法令及びガイドラインを遵守するとともに、当協会役職員及び業務委託先その他関係者に個人情報保護の重要性を周知徹底し、個人情報保護に係る意識の教育及び啓発を図るものとします。
8.お問い合わせ先
当協会の個人情報に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
2025年日本国際博覧会協会 事務局
・【個人情報の取り扱いに関する問い合わせ】をご利用ください。
なお、本方針は当協会によりその一部又は全部について変更される場合があります。変更された場合には、変更内容を当協会のウェブサイトにおいてお知らせいたします。
制定: 2023年11月1日
個人情報保護方針に同意します
私は16歳以上です
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2025年04月21日 14時00分 OpenAIの「o3」と「o4-mini」は従来のAIよりも「幻覚」を起こしやすいことが判明 OpenAIは2025年4月16日に、新しい推論モデルの「o3」と「o4-mini」を発表しました。同社は特にo3を「OpenAI史上最も高度な推論モデル」と位置づけていますが、同時にリリースされた技術レポートと独立した外部調査により、両モデルがGPT-4oなどの従来モデルよりも幻覚(ハルシネーション)を起こしやすい傾向があり、OpenAIはその原因を把握できていないことが示されました。 OpenAI o3 and o4-mini System Card (PDFファイル)https://cdn.openai.com/pdf/2221c875-02dc-4789-800b-e7758f3722c1/o3-and-o4-mini-system-card.pdf Investigating truthfulness in a pre-release o3 model | Transluce AI https://transluce.org/investigating-o3-truthfulness/ OpenAI's new reasoning AI models hallucinate more | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/04/18/openais-new-reasoning-ai-models-hallucinate-more/ OpenAI New o3/o4-mini Models Hallucinate More Than Previous Models - WinBuzzer https://winbuzzer.com/2025/04/19/openai-new-o3-o4-mini-models-hallucinate-more-than-previous-models-xcxwbn/ OpenAIの技術レポートによると、人物に関する知識を問うPersonQAベンチマークで、o3が不正確またはねつ造された情報を生成する確率は33%だったとのこと。o4-miniのスコアはさらに悪く、48%の確率で幻覚を呈しました。これは、旧バージョンの推論モデルであるo1の16%や、o3-miniの14.8%を大幅に上回っています。 なぜこのような結果になったのかは判然としておらず、OpenAIは「o3は全体的により多くの主張をする傾向があるため、正確な主張だけでなく不正確な、あるいは幻覚の主張も増える」とした上で、「この結果の原因を理解するにはさらなる研究が必要」と記しています。 この問題は、第三者機関による外部的な検証でも報告されています。非営利のAI研究機関・Transluceが、自動化エージェントとAI分析ツールのDocentを使ってOpenAIの推論モデルと数百回の会話を行ったところ、o3はコードツールにアクセスすることができないようになっているにもかかわらず、「ユーザーの要望に応えるためにPythonコードを実行した」と主張したとのこと。 Transluceがテストの中で、o3に素数を出力するように指示したところ、o3はPythonコードで512ビットの素数を生成し、テストもしたと主張しましたが、実際に出力されたのは3で割り切れる合成数でした。しかも、それを指摘したユーザーに対し、o3は「手動でコピー&ペーストする際にミスをした」と言い訳をし、間違いを認めませんでした。また、さらなる追及に対しても、o3は「もうPythonプロセスを閉じてしまったので復帰できない」とごまかしたそうです。 Transluceは他にも推論モデルが「計算のために外部の2021 MacBook Proでコードを実行した」と主張したり、Python REPL環境について尋ねられた際にシステムの詳細をでっち上げたりしたと報告しています。 Transluceの研究者で、OpenAIの従業員だったニール・チョウドリー氏は、「私たちの仮説は、oシリーズモデルに使用される種類の強化学習は、通常は標準的なトレーニング後のパイプラインによって軽減されるはずの問題を増幅させる可能性がある、というものです」と説明しました。 また、Transluceの共同設立者サラ・シュウェットマン氏は、「o3の幻覚発生率のせいで、このモデルの有用性は本来よりも低くなる可能性があります」と述べました。 このような幻覚や不正確な主張を低減させ、モデルの精度を向上させるのに有望なアプローチとしては、ウェブ検索機能の付与が挙げられます。事実、GPT-4oはウェブ検索機能の追加により、SimpleQAで90%の精度を示しており、推論モデルでも同様の効果が期待できるとのこと。 OpenAIの広報担当者ニコ・フェリックス氏は、IT系ニュースサイト・TechCrunchに対し、「当社のすべてのモデルにおける幻覚への対処は進行中の研究分野であり、当社はその精度と信頼性の向上に継続的に取り組んでいます」と述べました。 この記事のタイトルとURLをコピーする ・関連記事 コード生成AIによる幻覚を悪用した新しいサイバー攻撃「スロップスクワッティング」が登場する可能性 - GIGAZINE AIにプログラミングさせる時に幻覚が発生しても大した問題にはならないという主張 - GIGAZINE 生成AIの幻覚で指定される「架空のパッケージ」に悪用の危険性があるとセキュリティ研究者が警告 - GIGAZINE 統合失調症などの患者に幻覚や妄想を引き起こす脳のネットワークがAIを使った研究で明らかに - GIGAZINE AIと人間の「幻覚」はどう違うのか? - GIGAZINE OpenAIの文字起こしAI「Whisper」が幻覚を起こし文章を捏造すると研究者が指摘 - GIGAZINE GoogleがAIの誤情報生成を防止するAIモデル「DataGemma」をリリース、「信頼できるデータ集」を参照して幻覚(ハルシネーション)を軽減 - GIGAZINE ・関連コンテンツ 「Apple Cardは不当に低い限度額を女性に設定しているのか?」を調査した結果を当局が発表 コード生成AIによる幻覚を悪用した新しいサイバー攻撃「スロップスクワッティング」が登場する可能性 Microsoftが生成AIの抜け穴テストツール「PyRIT」を発表 GitHubにソースコードの「続き」を自動で補完する機能「GitHub Copilot」が登場、OpenAIの協力により 「AIが差別発言しないかをAIでチェックする」というDeepMindの試み 医療システムに組み込まれたアルゴリズムの人種バイアスを取り除くことは困難 科学論文の「不正に操作された画像」を検出するAIツールはすでに人間を上回る精度だという研究結果 OpenAIが言語モデルの事実性を測定するベンチマーク「SimpleQA」をオープンソースでリリース
OpenAIの「o3」と「o4-mini」は従来のAIよりも「幻覚」を起こしやすいことが判明 - GIGAZINE
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ディベート:警察庁の非対面本人確認方法廃止方針について
進行役: 皆さん、本日は警察庁が発表した「非対面での本人確認方法を2027年4月に廃止する方針」について、専門家の視点から議論を深めていきます。この方針は、特殊詐欺などの犯罪防止を目的とし、運転免許証やマイナンバーカードの券面撮影による確認を廃止し、ICチップ読み取りや住民票原本の郵送に限定するものです。それでは、早速意見を伺いましょう。まず、ピーター・ティールさんからお願いします。
ピーター・ティール(起業家・投資家): この方針は技術革新の観点から見て後退的だ。詐欺防止は重要だが、非対面での画像送信を廃止してICチップに依存するのは、デジタル経済の利便性を損なう。ゼロトラストのセキュリティモデルを採用し、AIや生体認証を組み合わせた本人確認を進めるべきだ。アメリカではPayPal時代に詐欺対策としてリアルタイムデータ分析を導入し、成功した。技術を制限するのではなく、進化させる方向で解決策を探るべきだ。
ウォーレン・バフェット(投資家): ティール君の意見は興味深いが、私はシンプルに考える。詐欺が増えているなら、それを防ぐためのコストと効果を評価すべきだ。ICチップへの移行は初期投資が大きいが、長期的には偽造リスクを減らし、信頼性が上がる。銀行口座の不正利用は経済全体の信用を揺るがす。私は伝統的な方法に価値を見ているが、今回は警察庁の現実的な判断を支持するよ。
ジョージ・ソロス(投資家・哲学者): 私はこの方針に懐疑的だ。犯罪防止は大事だが、政府がマイナンバーカードを強制的に押し進める意図を感じる。ICチップ依存は監視社会への一歩だ。オープンソサエティの観点から言えば、市民の自由とプライバシーが制限されるリスクがある。詐欺対策なら、民間企業が多様な技術で競争する方が効率的だ。政府の一元化は危険だよ。
ユヴァル・ノア・ハラリ(歴史学者・哲学者): ソロスの懸念は理解できる。デジタル時代において、ICチップは確かに偽造を困難にするが、同時に政府が個人のデータを一元管理する力を強める。歴史的に見ても、権力の集中は抑圧に繋がりやすい。問題は技術ではなく、それが誰によって、どのように使われるかだ。市民がこの方針の透明性を監視する必要がある。
進行役: 技術革新、経済的コスト、プライバシーと監視社会という視点が出ましたね。次に、日本の専門家からも意見を伺いたいと思います。堀江貴文さん、いかがですか?
堀江貴文(起業家): ぶっちゃけ、この方針は時代遅れだよ。詐欺対策ならブロックチェーンや分散型IDを使えばいい。マイナンバーカードのICチップに頼るなんて、中央集権的で柔軟性がない。オンラインで完結する社会を目指すなら、非対面の手軽さを維持しつつ、セキュリティを強化する技術を導入すべき。警察庁の考え方は昭和すぎる。
橋下徹(弁護士・元大阪府知事): 堀江さんの言うことも分かるが、現実を見なきゃ。特殊詐欺は高齢者を狙った犯罪が多くて、社会的コストが膨大だ。警察庁のデータだと、2022年の特殊詐欺被害額は約370億円。これを減らすには、なりすましを防ぐ確実な方法が必要だ。ICチップは偽造が難しいし、住民票原本なら転送されないから効果的だ。理想論より実効性が大事だよ。
勝間和代(経済評論家): 私は橋下さんに賛成。詐欺被害は特に高齢者に集中してる。2023年の警察庁の報告だと、70歳以上の被害が全体の6割以上だ。利便性より安全性が優先されるべき場面だよ。ただ、事業者のシステム改修コストが問題だ。中小企業だと対応が遅れる可能性があるから、政府は補助金を出すべきだね。
進行役: 高齢者の保護や実効性という視点が出てきました。一方で、コスト負担や技術の柔軟性への懸念もあります。次に、経済や政策の専門家から意見を伺います。大前研一さん、いかがでしょう?
大前研一(経営コンサルタント): この方針は日本のデジタル化の遅れを象徴してる。ICチップへの一本化は悪くないが、なぜ2027年までかかるのか。シンガポ��ルじゃ電子IDが10年以上前に普及してるし、即時性の高い対策が取れてる。日本は官僚主義が強すぎて、迅速な対応ができない。詐欺対策なら、今すぐ民間のフィンテック企業と連携して、パイロットプロジェクトを始めるべきだ。
上念司(経済評論家): 大前さんの言う通りだよ。政府の動きが遅すぎる。でも、ICチップへの移行自体は合理的だ。偽造された口座が詐欺に使われるケースは、2023年だけで1万件以上って警察庁が発表してる。これを放置したら経済の信頼が崩れる。問題は、マイナンバーカードの普及率だ。2025年2月時点で約70%だけど、残りの30%はどうするんだ?そこを明確にしないと混乱するよ。
進行役: なるほど、スピード感や普及率の問題も浮上しました。次に、社会的な影響を考える視点から、成田悠輔さん、いかがですか?
成田悠輔(経済学者): データで見ると、特殊詐欺の被害は確かに深刻だけど、非対面確認の廃止がどれだけ効果を上げるかは疑問だ。詐欺師は別の抜け道を見つけるだろう。例えば、ICチップをハッキングする技術が進めば、また同じ問題が起きる。根本的には、教育や啓発で国民のデジタルリテラシーを高める方がコスト効率がいいんじゃないか。短期的な対策に頼るより、長期的な視点が必要だ。
ひろゆき(実業家・論客): 成田さんの言う通り、詐欺師は頭がいいから抜け道を見つけるよ。ICチップにしたって、海外じゃ偽造技術が進んでるケースもある。ぶっちゃけ、警察庁が「これで解決!」って思ってるなら甘いよね。そもそもマイナンバーカード持ってない人がまだ多いのに、どうやって対応するんだろ。現実的じゃないと思う。
進行役: 詐欺師の適応力や国民のデジタルリテラシーという視点も重要ですね。では、政治や行政の観点から、佐藤優さん、いかがでしょう?
佐藤優(元外交官・作家): これは国家安全保障の問題だ。特殊詐欺の裏には組織犯罪や国際的なネットワークがある。警察庁の方針は、その資金源を断つ一歩として評価できる。ただ、マイナンバーカードへの依存は、国民の協力が前提だ。政府は国民への説明責任を果たさないと、反発が強まる。特にプライバシー懸念を軽視すると、信頼を失うよ。
中野剛志(経済学者): 佐藤さんの指摘は正しいが、私は逆に政府の強権を支持する。詐欺対策は個人の自由より公共の利益が優先だ。マイナンバーカードを強制的に普及させるくらいの覚悟が必要だよ。欧州じゃGDPRでプライバシーを守りつつ、デジタルIDを進めてる。日本は中途半端な優しさで遅れてる。
進行役: 国家安全保障と国民の協力、強権的なアプローチという対立が見えてきました。最後に、メディアや社会評論の視点から、池上彰さん、いかがですか?
池上彰(ジャーナリスト): 国民目線で言うと、この方針は分かりにくい。なぜ2027年なのか、ICチップで本当に詐欺が減るのか、データで示してほしい。警察庁の発表だと、2023年の特殊詐欺認知件数は1万9000件で、前年より増加してる。これは対策が追いついてない証拠だ。国民に納得感を与える説明が足りないよ。
町山智浩(映画評論家・コラムニスト): 池上さんの言う通りだよ。アメリカじゃ詐欺対策はFBIがデータ駆使してやってるけど、日本はまだアナログすぎる。ICチップに頼るのはいいけど、国民が「監視されてる」って感じたら、マイナンバーカード自体が嫌われる。政府の広報が下手だね。
議論のまとめ
賛成側の意見
実効性重視: 橋下徹、勝間和代、中野剛志らは、特殊詐欺の被害額(370億円以上)や高齢者への影響を強調し、ICチップや原本確認の実効性を支持。
経済的信頼: ウォーレン・バフェット、上念司は、経済全体の信用を守るため、偽造防止策として合理的な選択と評価。
安全保障: 佐藤優は、組織犯罪対策として資金源遮断の必要性を主張。
反対側の意見
技術革新の後退: ピーター・ティール、堀江貴文、大前研一は、非対面の利便性を損ない、技術の進化を制限すると批判。代替案としてAIやブロックチェーンを提案。
プライバシー懸念: ジョージ・ソロス、ユヴァル・ノア・ハラリは、監視社会へのリスクを警告し、政府の一元管理に警鐘。
現実性と効果疑問: 成田悠輔、ひろゆき、池上彰は、詐欺師の適応力や国民の普及率、説明不足を指摘し、効果に疑問を呈する。
進行役: 賛成側は現実的な犯罪対策を重視し、反対側は技術や自由、透明性を優先する立場が明確になりました。皆さんの視点はいかがでしたか?これで議論を締めくくります。ありがとうございました。
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