#実相寺昭雄
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Akio Jissoji
- Dialogue
1992
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『林田直樹のカフェ・フィガロ アーカイブ放送』 2024/10/13 18時配信
ゲスト◇映画監督 故 実相寺昭雄さん ~後編~(06年4月放送) 今夜のカフェ・フィガロは、映画監督 故 実相寺昭雄さんのアーカイブ放送の後編をお送りします。
放送を聴く👉カフェ・フィガロ/アーカイブス Podcast
後編は、作曲家のベートーヴェンとグリークをテーマに、オペラ演出のお話をたっぷりと語っていただきました。 2006年当時の放送を再編しました対談版をお楽しみください♪
※この番組は、2006年4月4日に放送されたものです。
・過去の番組ページは楽曲情報もあり♪
・カフェ・フィガロ アーカイブ 過去放送一覧はこちら <プレイヤーサイトに戻る>
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ゲスト◇実相寺昭雄(Akio Jissoji)映画監督、演出家、脚本家、小説家
映画監督・実相寺昭雄のクラシック音楽への貢献
『ウルトラマン』や『ウルトラセブン』における演出で知名度を上げた実相寺昭雄は、映画監督、演出家、脚本家、小説家としてのキャリアを持ちます。彼はまた、クラシック音楽に対する深い理解と愛情をもっており、その分野で顕著な成果を達成しました。特にクラシック音楽を積極的に取り入れた演出で名高く、多くの音楽番組やオペラの演出を手掛けて、クラシック音楽界と映画業界の橋渡しとなりました。
彼の代表的な音楽関連作品には、ベートーヴェン交響曲全集の映像収録や、名指揮者カラヤンとの対談を含む特番「カラヤンとベル��ンフィルのすべて」があります。また、東京藝術大学演奏芸術センターの教授として後進の育成にも尽力し、特にオペラ「魔笛」の演出で高い評価を受けました。
音楽愛好家としての実相寺は、その音楽番組の演出においても独自のスタイルを確立しました。彼の演出した番組では、音楽性を重視した編集や映像表現が特徴で、クラシック音楽の普及と理解を深めることに貢献しています。実相寺のこれらの業績は、クラシック音楽を愛する多くの視聴者に影響を与え、音楽の世界における彼の足跡は今なお色褪せることがありません。
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幻のコダイ15周年イベント『ファンタスマ』。その中のプログラムの1「冬木透がいっぱい Part1」の構成台本。
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映画『あさき夢みし』
実相寺昭雄監督つながりでU-Nextでジャネット八田主演の『あさき夢みし』(1974)を見ました。
前作『哥』に出演していた岸田森、東野英心も出演。篠田三郎もチョイ役で出ています。
実相寺監督はアート・シアター・ギルド(ATG)で1970年に『無常』を、1971年に『曼荼羅』を、1972年に『哥』を、そして1974年にこの『あさき夢みし』を撮っています。驚くべき活力ですね。
時は鎌倉時代、元寇の頃、御所様の愛妾・四条(ジャネット八田)は西園寺大納言(寺田農)と通じ妊娠します。ちょうど大納言の正妻も妊娠しており死産だったため、四条の産んだ子どもは大納言と正妻の間に生まれた子どもとして育てられることになります。
四条の美しさに惹かれ様々な男たちが彼女に言い寄ります。御所様は四条が他の男と寝てもいいと思っているようで、近衛大将(東野英心)や阿闍梨様(岸田森)が四条と一夜を共にします(身分の高い僧侶でありながら、どうしようもなく四条に惹かれてしまう阿闍梨を演じた岸田森の演技はなかなかの見ものです)。
四条は阿闍梨様の子どもを妊娠しますが、出産後やはりどこかの貴族のもとに養子に出されてしまいます。
阿闍梨様が四条のことを思いながら病死したことにショックを受けたのか、四条は尼となって女官のめい(原知佐子)を連れて旅に出ます。旅先でも四条は様々な男たちに言い寄られますが、体を許すことはせず、めいが道中知り合った男と一夜を共にするのを見て、置き手紙をして一人で旅を続けます。
どれくらい時間が経ったのかわかりませんが、あるとき四条は御所に戻ります。彼女を待っていたのは御所様が亡くなったという知らせです。
さらに時間が経ち、四条はかつて愛人であった西園寺大納言の元を訪れます。私はふと三島由紀夫の『豊饒の海』4部作のラストで四十年以上の長きにわたって主人公の転生を見てきた本多が第1作『春の雪』で出家したヒロイン聡子に会いにいく場面を連想しました(あのラストは実に衝撃的だったと思います。賛否両論あるかと思いますが、私は好きですね)。
西園寺大納言はすっかり歳をとり(その割には四条は若いままです。なぜなんだろう)記憶も朧げになり、四条のことがわからない、あるいはわからないふりをしています。
四条は大納言と正妻の間に生まれた娘が成長して宮中に入り、歌人として名を馳せていると聞いたが、それは本当かと大納言に尋ねます。大納言が「そうだ」と答えると、四条はその娘に渡して欲しいと言って、彼女が書きためた絵巻を大納言に託します。
「見事な絵巻じゃ」と言って大納言が目を上げると、四条はもうそこにはいません。山道を歩いていく四条の後ろ姿をカメラが追って、映画は終わります。
うーん、美しいが故に男たちの欲望に押し流され翻弄される女性の悲哀を描いた映画ということでいいんですかね。
でも、ゲージュツ映画の衣を纏っていますが、この映画、出会う男がみんなヒロインに言い寄ってくるというテリー・サザーン原作のナンセンス・コメディ『キャンデ���』みたいなもんじゃないんですか。
個人的にはマーロン・ブランドやリチャード・バートンやウォルター・マッソーやリンゴ・スターやジェームズ・コバーンが寄ってたかって遊んでいる『キャンディ』の方がバカバカしくて好きでした。
実相寺監督の映画もとりあえずこれで一旦は「打ち止め」かな。
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Murder on D Street (1998) 『 D坂の殺人事件 』 Written by Akio Satsukawa 薩川 昭夫 Directed by Akio Jissôji 実相寺 昭雄
#murder on d street#D坂の殺人事件#Akio Jissôji#実相寺 昭雄#Akio Satsukawa#薩川 昭夫#hiroyuki sanada#真田 広之#Edogawa Ranpo#江戸川 乱歩#japanese film#japanese movies#japan#japanese cinema#cinematography#1998#cinema#movies#film#screencaps#japan film club
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1973年 映画「ポルノの女王 にっぽんSEX旅行」
監督:中島貞夫
制作:東映京都撮影所
音楽:荒木一郎
出演:荒木一郎、クリスチーナ・リンドバーグ、川谷拓三、片桐竜二、水城マコ 他
東映チャンネルで「狂った野獣」をやっていて、死ぬほど笑った後に次は「ポルノの女王 にっぽんSEX旅行」と出てきたので、しばらくついでに観ようと思ってイトメンの「チャンポンめん」作りながら観てたら、出演者が何処かで見たことのあるキャスト。
(チャンポンめん懐かしいな。笑)
主人公が「いとしのマックス」とか「今夜は踊ろう」を歌っていた荒木一郎。
(この人、俳優もやってたんだ)
もう一人の女主人公が何処かで見たことのある女優でしばらく見てたら思い出し��思わず、声に出してしまった。
「ゼイ・コール・ハー・ワン・アイ〜血まみれの天使〜のクリスチーナ・リンドバーグじゃないか!信じられん、こんなんに出とったんか!」と夜中に画面に向かって驚愕する僕。
(凄い!凄過ぎる!笑)
爆弾製造を生業とする女好きな京都の青年の五味川一郎(荒木一郎)とスウェーデンの麻薬密売組織から日本に派遣されてきた美人運び屋のイングリット・ヤコブセン(クリスチーナ・リンドバーグ)が主人公のサイケデリック青春ロードムービー。
地元京都では一向にモテない五味川が一念発起、愛車に乗り込み何故か東京羽田へ女漁りに向かう。
(なんでやねん)
偶然出会ったイングリットのナンパに成功、意気揚々と愛車に乗り込み何故かまた京都に戻る五味川ご一行。
京都のオシャレなボロアパートに戻り連日、イングリットと緊縛プレイに励む五味川一郎。
(最初からだけどもう、ストーリーがおかしすぎる)
いろいろあって二人は別れる。
途中、イングリットは京都のクラブで違う男グループにマリファナパーティーに誘われその場で無理やりやられてしまう。
身も心も傷ついたイングリットを明け方の四条大橋で偶然見かけ再び彼女と暮らし始める五味川。
二人きりの生活が幾日か続いたある日、新聞でイングリットが麻薬犯罪容疑で警察に追われていることを知った一郎は、彼女を守ろうとするが時すでに遅し、日本の密売組織にばれ、警察がイングリットを連行。
エンディングはここでは書かないが、昔の東映らしいセンチメンタルで笑える終わり方。
五味川とイングリットのセックスシーンの最中に毎回部屋に入る西日に東寺の影が映し出されるところが自分的にツボすぎて、「なんでやねん、毎回東寺の影って。オシャレすぎるやろ、京都買いますの実相寺昭雄監督かよ」と笑いながら真夜中、テレビに向かって突っ込む僕。
昭和70年代の京都の景色満載。
五味川のアパートが近いのか何故か東寺がしょっちゅう出てくる(笑)。
朝方、四条大橋でタクシーに乗り込む五味川とイングリットの場面が60年代フランス映画のようで頭から離れない程オシャレなシーンでした。
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安倍さんが暗殺されてから政治に希望を感じたことは一度もない だが、絶望の闇の中でも安倍さんの意思をついで、憲法を改正して真に独立した、日本人が希望をもって働ける豊かな日本を実現するために微力を尽くす
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一 問題の所在 一 教会から銀の燭台を盗んで警察につかまったジャン��バルジャ���をかばって、司教はそれはかれに与えたものだという嘘の供述をした。これがきっかけで、バルジャンは改心することになる、というのが、ユーゴーの「レ・ミゼラブル」の冒頭シーンであった。 ところで、窃盗罪において被害者の承諾は、もちろん、窃盗行為の前に存在しなければならないし、そもそも、教会の財産である燭台を処分する権限が、無条件で司教に与えられているかどうかも、疑問の余地がある(1)。したがって、事後に司教が贈与の意思を表明したとしても、バルジャンの窃盗罪は否定されず、ゆえに、司教は窃盗犯人をかばって嘘の供述をしたということになろう。仮にこの司教の行為が、盗みはなかったと嘘をつくことで犯罪者を警察から隠避させ、もしくは虚偽の供述をすることで「証拠の偽造」を行ったという理由で、刑法一〇三条の犯人隠避罪や一〇四条の証拠隠滅罪という「司法作用に対する罪」に当たるとしたら(2)、「レ・ミゼラブル」のストーリーは相当に違ったものになっていたかもしれない。つまり、市民は処罰の危険を犯してまであわれな犯罪者をかばうことはなく、バルジャンは人の善意を信じて更生することもなく再び刑務所に収容され、場合によってはまた脱獄を繰り返していたかもしれない。 二 ところで、わが国の実務では、証拠隠滅罪(3)に関して、近年、つぎのような主張がなされることがあるようである。すなわち、他人の刑事事件の参考人が被疑者をかばうために捜査機関に対して虚偽の供述をすることは証拠隠滅罪にあたり、とりわけ、参考人の取調官がその供述内容を録取した調書を作成した場合には、その内容が虚偽であることを知らない取調官を利用した「証拠偽造罪の間接正犯」に当たるというのである(4)。 実際、この見解に基づいて、他人の刑事事件について取り調べの捜査官に虚偽の供述をした者が証拠偽造罪で起訴されるという事件があった。その事案はつぎのようなものである。すなわち、被告人は、覚せい剤取締法違反容疑で勾留中に、同房のTから、Tの被疑事件について彼を不起訴にするために、被告人がTに風邪薬だと言って覚せい剤入りのカプセルを渡し、それをTが覚せい剤と知らずに飲んだことにしてくれと頼まれ、その旨を取調べに当たった捜査官に供述した。捜査官はその内容を録取し、被告人に誤りのないことを確認させ署名指印をさせて、供述調書を作成した。もっとも、嘘はすぐばれたようである。この行為が証拠偽造罪(5)の間接正犯に当たるとして起訴されたのである。 もっとも、昨(一九九五)年、千葉地裁は、これについて、虚偽供述それ自体は証拠偽造罪に当たらないとする従��の判例を根拠にして、供述調書が作成されるに至った場合であっても、やはり、それが証憑偽造罪を構成することはあり得ないと述べて、本罪の成立を否定した(6)。しかし、この判決をめぐっては、証拠偽造罪の成立を認めるべきだとする実務家らの批判が表明されている(7)。 三 そこで本稿では、このような参考人の虚偽供述が証拠隠滅罪に当たるか、とくに、それが供述調書に録取された場合に証拠偽造罪が成立するか否かを、本罪の沿革や訴訟の構造などの視覚から検討してみようと思う。その際、とくに論点となるのは、第一に、刑法一〇四条にいう「証拠」の意味であり、第二に、同条にいう「偽造」の意味である。 (1) わが国には、寺の建設資金を得るため、檀家総代の同意も主務官庁の許可も得ずに仏像を処分した住職に、横領罪の成立が認められたケースがある。大判大正一五・四・二〇刑集五ー一三六。 (2) もちろん、窃盗犯人の魂を救済するという司教の「正当業務行為」に当たるか否かは別にしてである。わが国には、警察に追われていた少年をかくまって更生させようとした牧師の行為を、正当な牧会活動であって犯人蔵匿罪の違法性は阻却されるとした判例がある。神戸簡裁昭和五〇・二・二〇刑月七ー二ー一〇四。もっとも、このような「特権」に頼ることができるのは、宗教の職にある者だけであるから、司教や牧師などでない被害者がバルジャンをかばったときには、正当化は認められないことになろう。 (3) 以下では、隠滅や偽造、変造を含んだ刑法一〇四条の罪を総称する場合には「証拠隠滅罪」の語を用い、特に偽造だけを意味するときは「証拠偽造罪」の語を用いる。 (4) 小島吉春「証人・参考人の虚偽供述の刑法的評価について」研修五一八号(一九九一)二五頁、加藤康榮「「参考人の虚偽供述と証憑湮滅罪の成否」研修五二六号(一九九二)八七頁。なお、十河太郎「犯人蔵匿罪と証憑湮滅罪の限界に関する一考察」同志社法学二三九号(一九九五)一一四頁以下も同旨。 (5) 厳密には、九五年改正前の事件なので、証憑偽造罪というべきであるが。なお、以下では証拠と証憑を同じ意味で用いる。 (6) 千葉地判平成七・六・二判時一五三五ー一四四。判決はつぎのように述べている。すなわち、「参考人が捜査官に対して虚偽の供述をすることは、それが犯人隠避罪に当たり得ることは別として、証憑偽造罪には当たらないものと解するのが相当である・・・。それでは、参考人が捜査官に対して虚偽の供述をしたにとどまらず、その虚偽供述が録取されて供述調書が作成されるに至った場合、すなわち、本件のような場合には、どうであろうか。この場合、形式的には、捜査官を利用して供述調書という証憑を偽造させたものと解することができるようにも思われる。しかし、この供述調書は、参考人の捜査官に対する供述を録取したにすぎないものであるから・・・、参考人が捜査官に対して虚偽の供述をすることそれ自体が、証憑偽造罪に当たらないと同様に、供述調書が作成されるに至った場合であっても、やはり、それが証憑偽造罪を構成することはあり得ないものと解すべきである。」と。本判決は、別件の覚せい剤取締法違反のみを理由に、被告人に懲役一年六月執行猶予三年を言い渡した。なお、本件は確定している。 (7) 尾崎道明「参考人が被疑者に有利な虚偽の供述をし、これを録取した供述調書に署名・押印した場合における証拠隠滅罪又は犯人隠避罪の成否」研修五六九号(一九九五)一五頁、河村 博「参考人が取調官に対し、積極的に虚偽内容の供述をし、これを録取した供述録取書を作成させた場合と証拠偽造罪の成否(消極)」警察学論集四八巻一二号(一九九五)一七〇頁。学者のものとしては、奥村正雄「参考人の虚偽供述を録取した供述調書への署名・押印と証拠隠滅罪の成否」法学教室一八六号別冊判例セレクト'95(一九九六)四〇頁。もっとも、尾崎論文は捜査機関に対する供述も本罪の「証拠」に含まれると解するのに対し、河村論文は供述録取書を供述そのものとは独立した保護の客体たる証拠と解している。これに対し、本判決を支持する消極説としては、大山 弘=松宮孝明「参考人が捜査官に対して虚偽の供述をしその内容を供述調書に録取させた行為は証拠偽造罪に当たるか(消極)」法学セミナー四九〇号(一九九五)八一頁、前田雅英「参考人の虚偽供述と証拠偽造罪」研修五七四号(一九九六)八頁。もっとも、消極説の中でも、その理由づけは分かれる。前者は、およそ書証の「偽造」は文書偽造罪の場合と同じく「有形偽造」に限るべきだとして、虚偽内容の上申書の作成も、名義冒用がない限り、「偽造」に当たらないと主張するのに対し、後者は、上申書の場合には「証拠を偽造した」といいやすいとして、両者を分けようとする。なお、伊藤司「参考人の虚偽供述と証拠偽造罪の成否」平成七年度重要判例解説(一九九六)一四一頁も消極説である。 二 「証拠」概念 一 前述のように、検察実務家の中には、すでに四、五年前から、この問題について本判決とは逆に積極説を主張するものが見受けられた。そこでは、従来、証拠隠滅罪等にいう「証拠」は証拠物および証人などの「証拠方法」に限られるとされてきたが、そこには証人や参考人の供述といった「証拠資料」も含まれるべきであり、その結果、参考人が捜査機関に対して虚偽の事実を供述した場合には証拠隠滅罪が成立し、とくに虚偽供述が調書に録取された場合には、証拠偽造罪の間接正犯になるものと解すべきだと主張されたのである(1)。また、学説にも、以前から、証人に偽証させることも証拠隠滅行為の一種であり、ただ、偽証罪が成立する場合は法条競合の特別関係によって本罪が成立しなくなるにすぎないとするものがあった(2)。このように考えると、本件のような事案では、証拠隠滅罪の成立可能性を考える余地が出てくることになる。 そこで問題は、捜査機関に対する供述(公判外での供述)は刑法一〇四条にいう「証拠」に当たるか否かと、証拠隠滅罪と偽証罪とは一般法・特別法の関係にあるか否かにあることになる。とくに重要なのは、一〇四条の「証拠」の意味である。 二 この問題を考察するために、証拠隠滅罪の沿革を尋ねてみよう。現行刑法一〇四条は、旧刑法一五二条を引き継ぎ、対象となる行為を拡大したものであった。旧刑法一五二条は、「罪証となるべき物件を隠蔽したる者」に対して十一日以上六月以下の軽禁錮と二円以上二〇円以下の罰金を規定していた。ところが、旧刑法の明治一〇年草案では、隠蔽の対象はさらに限られ、刑事事件の証拠となる死体のみとされていたのである。周知のように、旧刑法は、フランス人ボアソナードの下、フランス刑法の影響を強く受けて成立したものであるが、本国のフランスでは、さらに、重罪の不告発罪はあるが、およそ証拠隠滅関係の規定はなかった。また、ドイツ刑法でも、二五七条以下の犯人庇護罪が反射的に刑事司法作用を保護するものであったが、司法作用を正面から保護法益とする規定は存在しなかった(3)。 このように、証拠隠滅罪はヨーロッパ刑法に淵源を持たない、わが国独特の規定として成立したのであるが、その客体は、広げられたとはいえ、旧刑法では「罪証となるべき物件」に限られていた。そしてまた、これを受け継いだ現行刑法一〇四条も、その提案理由によれば、旧法が「単に罪証隠蔽の場合のみを規定し、その適用甚だ狭きに失するをもって、本案はこれを修正し、総て他人の刑事被告事件に関する有罪もしくは無罪の証憑を湮滅し又は偽造、変造しもしくは偽造、変造の証拠を使用したる場合に関して広くその規定を設けた(4)」ものにすぎない。つまり、旧刑法から現行刑法への改正の過程で広がったのは、客体ではなくて行為態様のみだったのであり、「証憑」とは証拠物件つまり有体性のある証拠に限られていたのである。 さらに、「証憑」という概念は、治罪法・明治刑訴法における「証拠徴憑」と同じく(5)、証拠と徴憑を総称するものであるが、そのドイツ語訳は”Beweismittel つまり「証拠方法」だったようである(6)。要するに、旧刑法でも現行刑法でも、証拠偽造罪の客体は「有体物たる証拠」、つまり「証拠方法」だったのである。加えて、現行法制定後の立案関係者による注釈では、「証憑」には証人は含まれないものとされていた(7)。 三 もっとも、立法者意思は、必ずしもそのまま実務に支持されるとは限らない。しかし、この問題では、大審院以来の判例は、「証拠」には供述は含まれないとする立法者の判断を支持してきている(8)。それでは、判例が供述を除外してきた理由は何であろうか。大審院や最高裁のリーディングケースは、いずれも、刑事被告人が自己の刑事責任を免れるため(9)、あるいは被告人の親族が被告人に刑事責任を免れさせるために(10)、証人に対して偽証を教唆したというものである。そこでは、自己や親族の刑事事件の証拠を隠滅しても処罰されないため(11)、供述もまた証拠に含まれるとすると、偽証を教唆した被告人らを不処罰とするかその刑を免除しなければならないのではないかという厄介な問題に遭遇したのである。供述を「証拠」から除外するのは、その意味で、偽証教唆で有罪とされた被告人側からの上告を斥ける意味を持っていた。 しかし、供述が「証拠」に含まれないとする解釈は、一貫すれば、被告人に有利に働くこともあった。たとえば、宣誓義務のない被告人である娘に虚偽供述を教唆した父親や(12)、他人を庇うために参考人に虚偽を供述するよう求めた者や(13)、捜査官に対して虚偽の供述をした参考人は(14)、供述が「証拠」に含まれないことを理由に無罪とされたのである。 (1) 小島・前掲研修五一八号三〇頁以下。 (2) 大塚 仁『刑法概説(各論)(改訂増補版)』(一九九一)五七九頁。大谷 実『刑法講義各論(第四版補訂版)』(一九九五)五五三頁以下は、罪質を異にするから観念的競合だとしている。 (3) 偽証罪は、文書偽造罪と同じ偽造罪の一種とされていた。この点では、わが国の現行法の規定順序もおなじである。なお、偽証罪と文書偽造罪や詐欺罪との関係については、成瀬幸典「文書偽造罪の史的考察(一)」法学六〇巻一号(一九九六)一二三頁以下参照。 (4) 倉富勇三郎ほか編・松尾浩也増補解題『増補刑法沿革綜覧』(一九九〇)二一七〇頁以下。 (5) 団藤重光『刑法綱要各論(第三版)』(一九九〇)八六頁。 (6) Vgl. Beling, Begu¨nstigung und Hehlerei, VDB 7. Bd, 1907, S. 196. そこでは、一八九九(明治三二)年と一九〇三(明治三六)年草案のドイツ語訳が掲げられている。残念ながら、この二つの草案を直接参照することはできなかったが、田中正身『改正刑法釋義』(一九〇八)二〇九頁以下によれば、証拠隠滅罪の規定には、第二案から一九九五年改正前の現行法に至るまで、文言上の変化がないので、この訳語は現行法にも対応するものと思われる。 (7) 田中・前掲書二二七頁は、「その湮滅または偽造変造は実質上物件に限り、証人を隠避せしむる場合のごときは之を包含せざることは論をまたず・・・」と述べている。にもかかわらず大判明治四四・三・二一刑録一七ー四四五は証人を、最決昭和三六・八・一七刑集一五ー七ー一二九三は参考人を「証憑」に含めている。 (8) 大判大正三・六・二三刑録二〇ー一三二四、大判昭和八・二・一四刑集一二ー六六、大判昭和九・八・四刑集一三ー一〇五九、最決昭和二八・一〇・一九刑集七ー一〇ー一九四五、大阪地判昭和四三・三・一八判タ二二三ー二四四、宮崎地日南支判昭和四四・五・二二刑月一ー五ー五三五。 (9) 前掲・大判大正三・六・二三、最決昭和二八・一〇・一九。 (10) 前掲・大判昭和八・二・一四。 (11) 一九四七(昭和二二)年までは、親族による証拠隠滅は、今日のような任意的な刑の免除事由ではなく、処罰阻却自由であった。 (12) 前掲・大判昭和九・八・四。 (13) 前掲・大阪地判昭和四三・三・一八。 (14) 前掲・宮崎地日南支判昭和四四・五・二二。 三 「偽造」概念 一 もっとも、供述自体は「証拠」に含まれないとしても、それ以外の刑事事件の処理に関する一切の資料は含まれるので(1)、捜査官の作成した供述調書も本罪の対象になることは否定できない。したがって、供述調書自体を隠滅したり偽造したりすれば、一〇四条に該当することは明らかである。しかし、なされた通りに録取された供述に虚偽が含まれていた場合にも、証拠を「偽造」したといえるのだろうか。 これについては、民事裁判の被告が、他人の刑事裁判の証拠に利用するため、虚偽の債務の請求を認諾しこれを口頭弁論調書に記載させた場合に、証拠の偽造を認めた一九三七年の大審院判決がある(2)。もっとも、これはあくまで、裁判官の面前での供述に関するものであり、その限りで、捜査機関に対する虚偽供述についての先例ではないことに注意しなければならない。 しかし、戦後にはこれと逆に、示談の成立を装うために被告人が送付した現金書留の受領証は送付の事実を証明する証拠にすぎず、証拠の「偽造」には当たらないとした下級審判決がある(3)。受領書が証明するのは、送金の事実そのものであって、その点に偽りがなければ、受領書の作成は証拠の偽造ではないというのである。この見解によれば、供述調書もまた供述者の供述の存在とその内容を証明する「証拠」であって、供述内容に嘘があっても、供述者が現にそのように供述している限り、調書の内容に「虚偽」はないと見るべきことになる。その場合、供述者の署名・押印は、録取が正確になされたことの確認を意味するにすぎない。 このように見ると、供述内容を他人が録取する場合に「偽造」を認める先の大審院判決(4)は疑問となる。供述調書が捜査官による供述の録取であることを重視する千葉地裁判決も、このような見解に依拠しているのかもしれない。なお、この場合、取調官が、調書に供述者の供述したとおりの内容を書かないときは、虚偽公文書作成罪の余地があることになろう。より罪責の重い虚偽公文書作成罪が成立するのだから、証拠偽造罪の成否は重要でないことになる(5)。 二 もっとも、この見解でも、参考人が内容虚偽の上申書を自分で作るときは、証拠の「偽造」に当たる余地がある(6)。事実、供述調書について証拠偽造罪の成立を否定する見解の中にも、上申書や供述書については、本罪の成立を認める見解がある(7)。しかしさらに、裁判例には、刑法一〇四条にいう「偽造」を、刑法一五五条や一五九条の文書偽造罪の場合と同じく、「有形偽造」と解したのではないかと思われるものがある。文書がその日付当時その名義人によって作成されたものであれば、たとえその内容に虚偽の記載があったとしても証拠の偽造に当たらないとした一九一六年の東京地裁の判決である(8)。 講学上は、一般に、「偽造」には広義と狭義があり、広義の偽造は「虚偽作成」の意味での「無形偽造」を含むのに対し、狭義の偽造は「名義の冒用」の意味での「有形偽造」であり、しかも「有形偽造」はさらに、「変造」とこれを除く「最狭義の偽造」に分かれると説明されている。しかし、現行法の条文本文を注意深く見ると、文書偽造の罪では、立法者は「偽造」を常に「最狭義の偽造」の意味で用いており、「無形偽造」は常に「虚偽作成」と表現されていることは明らかである。また、一五五条や一五九条の客体には図画も含まれており、さらに通貨偽造に関してもこれを「有形偽造」と解する見解もあることから、現行法上の「偽造」概念を、すべて「名義の冒用」つまり「有形偽造」解することは、十分に根拠のあることだと思われる。 三 もっとも、このような見解に対しては、大審院に、書類作成権者による記載事項の変更に刑法一〇四条を適用した大審院判決(9)のあることが、批判として持ち出されるかもしれない。実際、下級審判例には、虚偽内容の上申書の作成を証拠「偽造」とみなす際にこの判決を根拠にしたものがある(10)。また、学説は一般に、この判決を根拠にして、一〇四条においては「文書偽造罪のばあいの『偽造』・『変造』とはちがって文書についての作成権限の有無は無関係であり、また、文書としての内容の真否も問うところではない(11)。」とする解釈を展開してきたのである。しかし、この判例は実は、証拠「変造」罪に関するものである。そして、「変造」は作成権限の有無や内容の真否��かかわらず成立するとする解釈を採れば、右の判例は証拠「偽造」に関する先例にはならないことになる。 たしかに、わが国の通説は、文書変造罪の場合、変造行為を「名義の冒用」と解しこれを「有形変造」と称しているので、それを前提にすれば、文書変造と証拠変造とでは「変造」概念は異なることになろう。しかし考えてみると、名義の冒用があれば、それはすでに「偽造」であって「変造」ではない。むしろ、固有の「変造」とは、名義人による場合も含めて、真正に成立した文書の内容を関係者に無断で変更することである。たとえば、債務者が、債権者に差し入れた借用証書を一時的に借り出して、その金額を勝手に書き換える場合がこれに当たる(12)。したがって、名義人による証拠変造罪が認められたとしても、名義人による証拠偽造罪を認める論拠にはならない(13)。むしろ、証拠偽造もまた「有形偽造」であると見て、文言解釈の統一を図った方がよい(14)。 四 それでは、虚偽内容の供述書や上申書はまったく問題にならないのであろうか。それは、やはり捜査を妨害するという点で、単なる虚偽供述より始末が悪いのではなかろうか。 しかし、その際我々は、口頭による嘘よりも「書面による嘘」の方が本当に悪質なのかどうかを、再度考えてみる必要があろう。これは、現行法上、虚偽文書の作成がなぜ、公文書や公務所に提出する医師の診断書等に限られているのかを考えれば、答えが出るように思われる。つまり、現行法は、公務員や公務所提出用の診断書を書く医師のように、自らの知覚した内容をそのまま文書にするよう制度上義務づけられている主体に限って、初めて真実記述義務を科しているのである。したがって、たとえば捜査官が供述通りの内容の調書を作らなければ、それはこの特別の義務に反するものとして、虚偽文書作成罪に当たる。したがって、このような特別の義務を負わない一般の市民が、たとえ書面で嘘をついても、それを処罰する規定は、現行法上存在しないのである。 それでは、このような一般の市民の嘘から刑事司法作用を守るには、どうすればよいのであろうか。その答えは簡単である。証人として公判で宣誓の上供述させればよい。こうすれば、嘘の供述は偽証罪に当たる。言い換えれば、「書面による嘘」が重大だと感じられてしまうのは、刑事事件について公判前に実質的な決着をつけようとする考え方に影響されたものだといえよう。つまり、裁判所よりも捜査機関に決定的な役割を演じさせようとする姿勢である。つまり問題は、論者の刑事訴訟観にまで広がるのである。 (1) 大判昭和一〇・九・二八刑集一四ー九九七。 (2) 大判昭和一二・四・七刑集一六ー五一七。 (3) 仙台高判昭和三五・五・一七下刑集二ー五=六ー六六五。 (4) 前掲・大判昭和一二・四・七。 (5) 田中・前掲書二二九頁は、文書偽造罪と証拠偽造罪とが観念的競合となる余地があるとする。もっとも、同時に、一〇四条の対象は主として文書以外の偽造であるとしている。そうだとすると、証拠偽造罪は文書偽造罪とは補充関係に立つことになろう。 (6) 東京高判昭和四〇・三・二九高刑集一八ー二ー一二六。偽造教唆を認めたものとして千葉地判昭和三四・九・一二判時二〇七ー三四。 (7) 前田・前掲研修五七四号一三頁参照。 (8) 東京地判大正五・九・三〇法律新聞一一八〇ー二九。 (9) 前掲・大判昭和一〇・九・二八。 (10) 前掲・東京高判昭和四〇・三・二九。 (11) 団藤『刑法綱要各論(第三版)』八七頁。中森喜彦『刑法各論(第二版)』(一九九六)三一七頁も「文書偽造罪におけるとは異なり、作成権限の有無は問題にならない」と述べる。 (12) このような場合に文書「変造」罪を認めるのは、ドイツでは判例・通説である。Vgl. BGHSt 13, 383;Scho¨nke/Schro¨der/Cramer, StGB 24. Aufl., 1991 § 267 Rn. 64 u. 68;K. Lackner, StGB 21. Aufl. 1995, § 267 Rn. 21. この意味で、「変造」は文書などの「確定性」を害する行為なのである。もっとも、クラマーらは、文書変造も名義の冒用のある場合に限るべきであるとして、通説に反対している。わが国の判例には、他人所有の文書を名義人が勝手に書き換えた場合に文書毀棄罪を認めたものがあるが(大判明治三七・二・二五刑録一〇ー三六四)、他人の権利・義務に関する自己所有の文書の場合には、この方法は使えない。もっとも、監督官庁の書記が正当な手続を踏まないで選挙人名簿を修正した行為に対して、内容が真実に適合すると否とを問わず文書変造罪が成立するとした大判大正四・九・二一刑録二一ー一三九〇は、文書変造罪を文書の確定性を害する罪と見た可能性がある。なお、植松 正『再訂刑法概論II各論』(一九七五)一四九頁、内田文昭『刑法各論〔第三版〕』(一九九六)五四〇頁注(8)、浅田和茂ほか『刑法各論』(一九九五)二八八頁〔松宮〕参照。 (13) それにもかかわらず、内容虚偽の上申書の作成を証拠偽造と見た前掲・東京高判昭和四〇・三・二九は、大判昭和一〇・九・二八をその根拠としている。 (14) 大山=松宮・前掲法学セミナー四九〇号八二頁。その場合には、証拠偽造罪は、主として、文書以外の証拠の偽造を捕捉することになる。事実、立法当時は、書証の偽造は文書偽造罪に当たるものと考えられていた。田中・前掲書二二七頁参照。そうすると、証拠偽造の典型は、捜査官が犯行現場に凶器を埋めておいて、それを被疑者が埋めたものだと主張した「二俣事件」のような場合ということになろう。もっとも、これもまた、証拠の作成者を偽るという意味では「有形偽造」の一種である。 四 証拠隠滅罪と訴訟構造 一 そこで最後に、積極説の政策的論拠と訴訟構造との関係を検討してみよう。積極説は、その政策的論拠を、証拠隠滅罪が国家の適切な刑事司法作用を保護法益とすることから、「証拠方法であろうと証拠資料であろうとその湮滅により国家の適正な司法作用を害する点では何ら差はない(1)」という点に求めている。しかし、現行刑事訴訟法における「証拠」概念は、いわゆる「証拠資料」を含みつつも、捜査機関に対する供述は含まないようである。というのも、刑訴法三二〇条以下には、「証拠」として、「公判期日における供述」や供述書、供述録取書という言葉は出てくるが、捜査機関に対する供述は出てこないからである。証拠とされているのは、「供述を録取した書面」ないし「他の者の供述を内容とする供述」にすぎない。 それは、おそらく、「証拠」概念が、あくまで裁判官の五感の作用に訴えるものとされているからであろう。いわゆる「直接主義」「口頭主義」は、それを言い換えたもののように思われる。したがって、仮に刑法一〇四条にいう「証拠」を「証拠資料」にまで広げても、それは「裁判官に認識ないし知覚された証拠の内容」にすぎないから、裁判官の面前でなされたものでない供述は「証拠資料」にもなりえない(2)。 二 このように、「証拠資料」という概念は裁判官に認識された証拠の内容を意味するから、証拠資料を一〇四条の客体に含めたところで、捜査機関に対する供述��自動的に「証拠」となるわけではない。つまり、およそ供述一般が「証拠資料」というわけではないのである。したがって、このような主張によって捜査機関に対する供述を一〇四条の客体にするためには、捜査機関に対する供述は、法廷での供述と同じく、「証拠資料」であるといえなければならない。それは、捜査機関に対して、裁判官に引き継がれて判決に結実するような心証形成の権限を認めることになる。 しかし、いかなる職権主義も、捜査機関の心証を裁判官に引き継がせることを正当化しうるものではない。それは「予断の排除」や「無罪の推定」に明らかに矛盾するものである。予審制度下でも、予審判事の心証が公判裁判官を拘束するものではなかった。その意味では、まさに捜査機関に対する供述をも「証拠資料」と解する見解こそが、予断排除や無罪推定を建前とする現行法下の刑事司法の適正な展開を歪めるものとなろう。それにもかかわらず、捜査機関に対する参考人の供述も「証拠」だというのであれば、それは司法権の担い手を、憲法七六条の明文に反して、裁判所ではなく捜査機関にあるとするものである。虚偽内容の供述を正確に録取した調書を「偽造された証拠」だとする解釈も、同じ結論に至る。 三 もっとも、ドイツ刑法にあるような処罰妨害罪(ドイツ刑法二五八条)では、捜査機関に対して犯人に有利な虚偽供述をした場合も含まれる(3)。しかしこれは、司法作用を保護法益とするものではなく、あくまで犯罪者を援助する「犯人庇護罪」の一種なのである。したがって、わが国の証拠隠滅罪と異なり、犯人に不利益となるような行為、たとえばアリバイを証明する証拠方法の隠滅は含まれない。また、庇護される相手方は真犯人でなければならない(4)。この場合には、処罰妨害罪の目的は、犯人を庇護することで犯罪を助長する結果になるのを防止することであり、心証形成の資料を保護することではない。そして、ここにいう心証形成の資料とは、あくまで公判に出てくる証拠なのである。このように見ると、偽証罪と証拠隠滅罪とでは、前者が公判での証人の供述を、後者が証拠方法を対象とするという点で、すでに行為の客体が異なるのだから、両罪を法条競合と見たり観念的競合と見たりすることはできないものといわなければならない。 (1) 小島・前掲研修五一八号二九頁。 (2) 付言すれば、「証拠資料」(Beweisstoff)という概念自体、ドイツの主要な刑訴・民訴の教科書・注釈書には出てこない。この概念自体が、その出自を疑われてもおかしくない状態なのである。 (3) 十河・前掲九三頁以下、Scho¨nke/Schro¨der/Stree, § 258 Rn. 17f. (4) 条文の文言解釈上は無理があるように思われるが、すでに立法直後から、犯人蔵匿・隠避罪の対象には「有罪の嫌疑を受けたる者」を含むとする解説がなされていた。田中・前掲書二二六頁参照。 五 むすびにかえて 一 かつて平野龍一博士は、「偽証教唆も証拠湮滅の一種であり、法条競合として重い偽証罪で処罰されるとする見解もあるが、そうなると参考人を教唆して捜査機関に虚偽の供述をさせることも、証拠湮滅になることになる。さらに進んで参考人が虚偽の供述をすること自体、証拠湮滅ということにもなりかねない。」と述べた(1)。そこには、捜査機関に嘘をついただけで刑事罰の対象となるのは論外だとする価値判断がある。言い換えれば、真実供述義務があるのは、法廷で宣誓をした場合だけだということである。しかも、偽証罪の場合には、裁判確定前等に自白すれば、刑法一七〇条により任意的な刑の減免がある。冒頭に掲げた事件では、被告人��嘘はすぐにばれたようであるが、それにもかかわらず、彼は証拠偽造罪で起訴された。仮に偽証罪を証拠隠滅罪の特別法と見ると、証人は偽証を自白しても、なお、証拠隠滅罪で処罰されることになり、刑の減免の意味がなくなる。 二 同じような問題は、犯人に有利な虚偽供述を犯人隠避罪で処罰する近年の判例にも見られる。判例には、「犯人」の偽のアリバイを警察官に供述した場合(2)や、「身代り」で出頭したが「犯人」が釈放されなかった場合(3)に、犯人「隠避」罪を認めたものがあるが、これでは、真実供述義務を捜査段階にまで広げたに等しい(4)。犯人隠避罪を一般的な捜査妨害罪にしてしまうという学説の批判を想起すべきであろう(5)。ましてや、捜査機関に対する供述を証拠隠滅罪の客体とするわけにはいかないのである。「レ・ミゼラブル」のストーリーを台無しにしてしまう解釈は、やはり、無理だといわなければならない(6)。 (1) 平野龍一「刑法各論の諸問題18」法学セミナー二二八号(一九七四)四〇頁。 (2) 最決昭和四〇・二・二六刑集一九ー一ー五九。もっとも、被告人らには犯行現場を偽装工作した行為も認められるので、証拠偽造罪の成立は可能であったかもしれない。 (3) 最決平成一・五・一刑集四三ー五ー四〇五。 (4) 平野・前掲四〇頁。 (5) 前掲・最決平成一・五・一に対する日高義博「逮捕勾留中の犯人の身代り自首と犯人隠避罪」法学教室一〇八号(一九八九)八八頁、井田 良「逮捕勾留中の犯人の身代りを出頭させる行為と犯人隠避罪の成否」『平成元年度重要判例解説』(一九九〇)一六二頁、振津隆行「逮捕勾留中の犯人の身代わりを出頭させる行為と犯人隠避罪の成否」法学教室一一三号別冊判例セレクト'89(一九九〇)三九頁、真鍋 毅「身代り犯人と犯人隠避罪の成否」平野ほか編『刑法判例百選II各論(第三版)』(一九九二)二二八頁の反応、さらに松宮「すでに本犯の嫌疑で逮捕勾留されている者に対する犯人隠避罪の成否」南山法学一二巻二=三号(一九八八)七五頁を参照されたい。 (6) 憲法は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と規定する(憲法七六条一項)。つまり、司法作用は裁判所に属する権限なのである。ところが、わが刑事訴訟法は、「公訴は、検察官がこれを行う」と定めている(刑事訴訟法二四七条)。したがって、犯人隠避罪や証拠隠滅罪のような司法作用に対する罪が犯された場合でも、裁判所に訴えを起こすのは、検察官である。しかし、検察官は他方で、捜査および訴追の機関として、通常の刑事裁判の一方当事者でもある。この、一方当事者が司法作用に対する罪の裁判を開始できるという制度の問題性が端的にあらわれたのが、一九五一年に山口県八海村で発生した「八海事件」であった。この事件では、有罪判決が最高裁によっていったん破棄された後、検察官は捜査をやり直して、被告人のアリバイを供述した五人の証人たちに、それを否定する供述をさせた。そして、嘘に耐えきれずに法定で再度アリバイを認める供述をした証人を、偽証罪で逮捕したのである。そのため、その証人は再び、供述をひるがえすことになった。結局、「八海事件」の裁判は、このような「捜査のやり直し」からさらに九年かかって、一九六八(昭和四三)年一〇月二五日の最高裁無罪判決(刑集二二ー一一ー九六一)によって、ようやく決着がついたのである。 ��のような事例を見ると、偽証罪についても公訴権は、刑事裁判の一方当事者である検察官に委ねるべきではなく、裁判所あるいはその委任を受けた特別の告発機関に委ねるべきではないかとさえ思われるのである。ましてや、現状のままで、法廷で「偽証」した場合ばかりでなく、警察や検察などの捜査機関に「嘘」をついただけでも、証拠隠滅罪や犯人隠避罪で処罰しようとすれば、刑事訴訟のバランスをますます歪める結果になるのは想像に難くない。逮捕や起訴の際に「嘘」と判断するのは誰なのかを考えてみれば、これはすぐにわかるであろう。
捜査機関に対する参考人の虚偽供述と証拠隠滅罪(松宮)
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1988年、『帝都物語』の魔人、加藤保憲役で映画に初出演。原作者の荒俣宏はその印象強いキャラクターを高く評価し、同作を文庫化する際に加藤の容貌を嶋田本人に似せて書き直している。またメガホンを取った実相寺昭雄からは以後常連として遇されたほか、岡本喜八、市川準、滝田洋二郎、大林宣彦らから相次いで起用を受け、遅咲きながら異色俳優としての地位を固めた。
嶋田久作 - Wikipedia
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"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO
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“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
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Akio Jissoji
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『林田直樹のカフェ・フィガロ アーカイブ放送』 2024/10/06 18時配信
ゲスト◇映画監督 故 実相寺昭雄さん ~前編~(06年3月放送) 今夜のカフェ・フィガロは、映画監督 故 実相寺昭雄さんのアーカイブ放送の前編をお送りします。
放送を聴く👉カフェ・フィガロ/アーカイブス Podcast
前編は、気になるクラシック音楽からウルトラマンの音楽までたっぷりと語っていただきました。 2006年当時の放送を再編しました対談版をお楽しみください♪
※この番組は、2006年3月28日に放送されたものです。
・過去の番組ページは楽曲情報もあり♪
・カフェ・フィガロ アーカイブ 過去放送一覧はこちら <プレイヤーサイトに戻る>
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2024/11/13 22:00:27現在のニュース
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さつま白波のCM用楽譜。冬木透氏のサインが入っている。実相寺監督は、九州電通の仕事でさつま白波のCMを受けていた。
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映画『哥(うた)』
U-Nextで実相寺昭雄監督の映画『哥』(1972)を見ました。
「哥」は「うた」と読み、「1. うた、うたう声、2. 目上や親しい人を呼ぶときに使う呼称。近世以来の俗語では「兄さん」というほどの意味」だそうです。
「歌」とは関係のない物語なので、ここでは「兄さん」の意味なのでしょうか。
実相寺監督というと「ウルトラマン」シリーズで有名ですが、ATG系というか芸術系の映画を撮る監督でもあり、私は『無常』(1970)、『曼荼羅』(1971)、『悪徳の栄え』(1988)を見ています(『屋根裏の散歩者』、『D坂の殺人事件』、『ユメ十夜』も見ていますが、ちょっと傾向が違うのでノーカウントにします)。
『哥』は『無常』、『曼荼羅』に続いて実相寺監督が「日本」を問う三部作の完結編とのことで、前々から見たいと思いながら見つからなかった映画です。そんな「珍品」があるU-Nextはすごいと言わざるを得ません。
主人公の青年(篠田三郎)は滋賀県(なのだろうと思います)の田舎に住む弁護士夫婦(岸田森、八並映子)の家で住み込みの書生をしています。家には弁護士志望の助手(田村亮)とやたら色っぽい女中(桜井浩子)も住んでいます。
篠田三郎はどうやら岸田森の父で大地主の嵐寛寿郎が女中に生ませた子どものようですが、やたら生真面目で融通が効かず、食事も白飯とおしんことはったいこしか食べず、毎日きちんと9時から5時まで働き、夜中の12時には屋敷を見回ります。彼はなぜか森山家の存続に使命感を持っています。
はっきりとは出てきませんが、岸田森はどうやら性的不能のようで、妻に満足を与えることができません。田村亮と桜井浩子がセックスをしているのを見てしまった妻の八並映子は、官能の疼き(?)が抑えられないのか、篠田三郎の布団に入り込みます。もしよその男と関係を持つようなことになれば森山家の名誉にかかわると考えた篠田三郎は主人の妻と関係を持つようになります。
あるとき岸田森の弟(東野英心)が帰ってきます。それを機に岸田森は家を弟に任せ、自分たち夫婦は京都に出ることにします。
桜井浩子は岸田森を脅し200万円を手にいれ、田村亮と二人で代書屋を開きます(この時代にまだ代書屋ってあったんですかね。司法書士になって久しいと思うのですが……私の父は司法書士だっただけに気になりました)。
遊び人の東野英心は家に女を連れ込んだり、おでんの屋台を引いている若い夫婦を呼びセックスをさせてその姿を写真に撮ったりしています。彼はさらに家を抵当に入れて借金を重ねます(家の名義は誰になっているのですかね。自分の名義でない家を抵当に入れることはできないはずですが……私の父は司法書士だっただけに気になりました)。
東野英心からすれば生真面目に働く篠田三郎が煙たくて仕方ありません。怒りに任せて東野は篠田に「この家にいたければ飯を食うのをやめろ」と言います。生真面目で「ばか」がつくくらい正直な篠田は食事をとるのをやめて衰弱していきます。
このままでは餓死してしまう……困った東野英心は兄夫婦を呼びます。しかし、篠田三郎は頑なに食を拒みます。
東野英心と岸田森は家屋敷も山林も全て売り払い、その金を使い果たしてしまおうと相談します。それを聞いた篠田三郎は「やめてください。森山家は最後の砦なのです」と懇願します。
そこでのやりとりーー「砦って何を守るんだ? 今の日本に守るべきものなどないだろう」、「だからこそ形を残しておく必要があるのです。形さえ残しておけば、魂はいつか蘇ります」ーーが「日本」を考えるということなんでしょうか。言っちゃあなんですが、私には意味ありげなだけで意味のない会話に思えてしまったのですが……
東野英心と岸田森と八並映子は篠田三郎を連れて森山家の持つ山林に行きます。車から降りた篠田三郎は衰弱しきってもう歩けません。他の3人は彼を置いてさっさと行ってしまいます。
フラフラになった篠田三郎はかつて山林で出会った旅の僧侶のことを思い出し、その姿を求めて這っていきます(僧侶は「墓なんか虚しいものだ。魂なんていつまでもあるものじゃない。百年かそこらでなくなってしまう。一番長く続いた魂さえ千四百年くらいのものだ」と篠田に言っていました。どういう意味なんでしょう。「千四百年続いた魂」というのは「日本の魂」ということなんでしょうか)。
篠田が階段を這い上り一番上に着いたところで暗転ーー映画は終わります。
うーん、なんなんだ、これ。
これが1950年代の映画ならまだわからないではありません。でも、1972年の映画ですよね。
私は当時中学生(映画の中で田村亮が「がんばらなくちゃあ、がんばらなくちゃ」と「ピンポンパン体操」の歌を歌うことにちょっとショックを受けました)ーーもちろんこの映画をリアルタイムで見る機会はありませんでしたが、時代の��気のようなものは知っています。そういう私からすれば、もうそういう時代ではなかったような気がします。
まあ時代は関係ないのかもしれません(私は特定の時代の中に置かないと意味をなさない物語というのは嫌いです)。「ウルトラQ」でカメラウーマン江戸川由里子を演じていた桜井浩子がやたら色っぽい悪女を演じるのを見ることができただけでヨシとしましょう。
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