#フェアユースなら良いのか?
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ファンアートを配る人
ファンアートって、日本では一応著作権違反だけど、著作権者が訴えない以上はグレーで放置されてるじゃないですか。
アメリカとかでは、ファンアートはお金稼ぎに使っていなければ一応フェアユースって感じで許されているじゃないですか。
とはいえ可視化されてないだけで、それで人気を得て、お金になっちゃってる人もたくさんいるわけですけどね。
そこら辺はもう、著作権者の匙加減で、どんどんやってくれという人もいるし、一切禁止のもあれば、公式でオッケーなやつもあるよね。
同人誌とかのイベントでこっそり?頒布?しているのもあるよね。
私も色々なファンアート見るの好きです。すごいのいっぱいあるよね。
同人誌は買ったことないけど、オールオッケーの器の広いジャンルでやってる人が多いイメージだ��、それ以外のジャンルの人でも、リスペクトと後ろめたさがありつつの、頒布という扱いなんだよね。お金とってるだけあって、ちゃんと乗っかってるってわかってる人がやってる印象。
でも、そのデザインを考えたのはあなたじゃないのに、どうしてそんなことを…というような気持ちになる時があって
それはファンアートを描いている人が、
「ご自由にどうぞ〜」
とか言ってファンアートで描いたものをサイズとかも壁紙とかアイコンとかにして配布してる時です。頒布でも配布でも良いんだけど。全然後ろめたさない感じの「ご自由に」ね。
エロとかグロとか妄想とかより、気になる。内容改変とかは、そういうアウトラインを決めるのは著作権者だから、別に私が口を挟むことではないし。同一性保持権の問題だし。
でも「ご自由にどうぞ」っていう言い方は気になっちゃう。
それを言って良いのって絶対ファンアーティストじゃないよね。
ネットに公開しているんだから、保存されるのはまぁ想定内だと思う。見た人が勝手にそうするのはわかる。
描いた本人的には自分が描いて作っていると思ってるから、ご自由に、フリーで、みたいなことを言っているんだと思う。
金銭的にも直接は儲かってはいないので、フェアユースの範囲内なのかもしれない。
なんだけど、なんか
ファンアートなのに「ご自由にどうぞ」
は
違和感すごいんだよね…。
使用されるためにサイズ合わせたりとかさ、目的が褒められるための配布なんだよな。
リスペクトが感じられない気がしちゃう。
それでもてはやされて、「いつもありがとう」とか「使います」とか言ってくれる人に囲まれて
嬉しいんだろうけど
なんだろうなぁ
ちょっとやな気持ちになる。
気になるのは言葉の使い方なんだと思う。
お金とってる人より善意でやってます感強めなのがむしろ嫌なのかも。
なーんでこれだけこんなに引っかかるんだろうね?
善意でファンアート配布するのはなんかちょっとずれてるのではないかなと思うのと
堂々としすぎな厚かましさを感じるからかなぁ。
ね、そのキャラもそのデザインも
権利もない人が「ご自由」に指定して良い物じゃないんだと思うんだ。
その言い方厚かましくないですか?
って思ったりした。
#ファンアート#配布#ご自由にどうぞ#X#twitter#よく見かける#けど#違くない?#壁紙配布#アイコン配布#オリジナルなら良いけど#そのデザインは誰のもの?#堂々と#しすぎでは?#フェアユースなら良いのか?#気になっちゃう#ちょっとだけ#言い方だけ#変えても良いのでは#SNS#SNSで気になること#配る人#ファンアーティスト
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■ 計算資源確保だけ支援しても。。。。。。 NEDOが国内の生成AIの基盤モデル開発のために実施している「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/ポスト5G情報通信システムの開発」に採択された各事業者がそれぞれ喜びの声を上げています(画像はNEDO資料より引用)。 ABEJA、Sakana AI、NII、ストックマーク、Turing、東京大学、Preferred Elementsと、いずれも錚々たるプレーヤーです。 しかし、基盤モデルの開発のためには、計算資源だけでなく、大量かつ多様性を持つ豊富なデータが必須です。 2018年の著作権法改正により、日本の著作権法は、そのような大量かつ多様性を持つデータ収集を行うことの強い追い風になっていました。 「いました」と過去形で言っているのは、現在の文化庁での議論が、全く逆の方向に行っているのではないかと、強く懸念しているからです。 具体的には、文化庁が作成し現在パブコメにかかっている「AI と著作権に関する考え方について(素案)令和6年1月 23 日時点版」です。 著作権法の解釈は、本来司法判断によるべきものであり、「素案」は著作権法の解釈指針を示すだけに過ぎないものであることは「素案」自身が認めています。 しかし、この素案は、① 現実的には起こりそうにない仮定的な「リスク」を複数指摘している、② 著作権法の従来の通説的な解釈から逸脱していると思われる解釈も「意見もあった」などの書きぶりで記載されている、③技術的な検討が不十分ではないかと思われる記載が散見される、などの多数の問題点を含んでいると個人的には考えています。 言葉を選ばずに言うと「いらんこと書きすぎ」です。 この「素案」は文化審議会著作権分科会法制度小委員会(令和5年度)第5回(2023年12月20日)ではじめて提示されたものですが、その後わずか2ヶ月足らずで「素案」に対するパブコメが締め切られるのです。 文化庁の「素案」は、単なる解釈指針ではありますが、実務には極めて大きな影響を持ちます。 「素案」が現在の内容のままで確定すると、以下のような事態が生じるのではないかと強く心配しています。 ① 「長いものには巻かれろ」「できるだけリスクをとりたくない」「リスクがない方法を教えてくれ」という日本のAI開発企業・研究機関は「素案」内記載の「リスク」の記載を過大に捉えて大幅に萎縮するだろう。 ② 権利者による、AI開発・学習、AIサービス提供者に対する過剰な権利行使が多発するだろう。 ③ アメリカではAI企業に対する複数の訴訟が起こっているが、AI学習がフェアユースに該当し著作権侵害ではないと判断された場合、またもや日本企業だけが割を食うことになるだろう。 ④ 日本国内からの海外企業の流出も招��、せっかく世界に先駆けて30条の4を立法した意味がなくなるだろう。 つまり、せっかく国を挙げて生成AIの開発にベットしているのに「素案」が日本のAI開発に重大な悪影響を及ぼすのではないか、5年後に、「計算資源+大量の良質なデータ」により日本の生成AI開発は強い競争力を持つはずだったのにな。。。。」と関係者全員がしょぼんとするのではないか、と心配しています。 当然のことではありますが、私は現行著作権法を生成AI開発のために捻じ曲げて解釈してほしい、と言っているわけではありません。 文化庁が著作権法に関する解釈指針を出すことにも意味があります。 しかし、現状の文化庁素案が現状のまま確定すると日本のAI戦略・AI開発に重大な悪影響があるのではないかと考えます。
Xユーザーの柿沼 太一さん
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“昨年から記事にしておりました「出版物に関する権利(=著作隣接権)」の問題は、出版社側の歩み寄りもあって、漫画家も納得の「良い着地点」が見えてきたようです。ネットの皆様、ご意見ありがとうございました。(ここまで前置き) ・・・ところで、毎日にようにニュースに出てくるTPP。これが何の略だか、私はどうしても憶えられません。(笑) 実はTPPには、農業以外にも、我々絵描きに関係する「著作権」の項目が存在するようですね。(福井弁護士のまとめ) 中でも重大なのは、次の2項目。 著作権侵害の非親告罪化 法定損害賠償金の導入 その中でも、(1)の「非親告罪化」は影響が非常に大きく、特に二次創作同人界で危険視されています。 「非親告罪化」とは、著作権侵害した人を、 作者からの告訴が無くても、検察官の独自判断で起訴できちゃう。 というもの。 今の著作権侵害は「親告罪」と言って、検察官が起訴したくても単独ではできず、作者さんに告訴のお願いをする必要がありました。つまり、作者が黙認している限り、コミケで二次創作をやっても大丈夫だったのです。 これが、「非・親告罪化」されると、かなりマズいことが起きそうです。 ちょっと、私が考えた「具体的な手口」と「最悪のシナリオ」をご説明しましょう。 商業マンガ家 二次創作同人作家 ニコ動 (に作品を上げてる人) pixiv (に作品を上げてる人) コスプレイヤー 出版社 の順に説明しますので、該当する方はそれぞれご参照下さい。 ————————————- 【 商業マンガ家 】 例えば「ドラえもん」などは、よくパロディ化されて他の漫画に登場したりしますよね。で、その絵柄が、結構似ていたとします。大げさに言うと、これを読んだ市民がこぞって警察に通報しちゃう危険性がある、ということです。そして藤子プロが許諾してくれなければ、描いたマンガ家さんが逮捕されちゃう可能性があります。 これって、かなり怖い話ですよね。 そうなると、マンガ家達はみんな萎縮し、作品内でパロディネタを扱わなくなるのではないでしょうか。(=萎縮効果) → 商業誌で、パロディのネタが描きにくくなる さらに、例えばスポーツ漫画で、雑誌からの写真トレスがあったとしましょう。写真トレスと言えば、すでに「トレス検証サイト」というのがありますよね。今は彼らも調査して自己完結しているだけですが、もし非親告罪化となれば、実際に警察に通報し始め、連載マンガを連載停止に追い込むことさえ可能となってくるでしょう。これは、相当流行る気がします。しかも正義の旗の下に動けますから、作家側は反論もできません。 もちろん、TPPは遡及しませんし、著作権侵害は時効だってあります。しかし、過去の無断トレスを一つ見つけただけで、「ホントは犯罪者だよねwww」と嫌がらせすることは出来そうです。「ホントは犯罪者のくせに、何のうのうと連載してんの?( ´_ゝ`)」と言われて、心が揺れない作家がいるでしょうか? この手口は、かなりの数の作家に通用するはずです。 ————————————- 【 二次創作同人作家 】 例えば、私がコミケの壁サークルだったとしましょう。しかし壁の真ん中辺りであって、行列の長さ自体は、壁の出口サークルには敵わないレベルとします。 さあ、出口サークルが一冊でもエロパロをやっていたら、すぐさま警察に通報しましょうか。これで、私が次の出口サークルです!(ただし自分もエロパロだったりして) ・・・今までは黙認していた原作者(マンガ家)だって、警察から「コミケ同人誌に正式な許諾を出しましたか?」と訊かれれば、公式に「はい。」と言うことはありません。つまり、守ってはくれません。 それどころか、悪意のある商業漫画家が、仕事の減った弁護士と組んで、バンバン民事訴訟を起こす可能性がありますよね。「とりあえずコミケの該当ジャンルを全部訴えてみて、賠償金が取れればラッキー!」という感じで、やたらと訴訟が横行するかもしれません。もし法定賠償金も導入されたとしたら、一件につき数百万円くらい(※アメリカでの数字)取れるという話もありますし、そうなると弁護士報酬もかなり高額です。・・・もしかして、漫画を描くより儲かるんじゃないかしら? これって、文化の発展に逆行する活動ですよね。 ————————————- 【 ニコ動 (に作品を上げてる人) 】 UP主の逮捕続出を防ぐため、MADは殆ど全て削除されるでしょう。ゲーム実況も当然ダメ。アニメも、念のため公式配信以外は全部削除されるのでは。ミクや東方でも、100%安全とは限りません。ガイドラインを厳守して下さい。 ニコ動はJASRACと契約していますが、全ての楽曲がJASRAC管理とは限りませんので、「歌ってみた」や「演奏してみた」は非常に危険です。ただし「踊ってみた」は、サイレントならOKです。(※追記:オリジナルの振り付けでないと、サイレントでもNGの可能性があります。) ————————————- 【 pixiv (に作品を上げてる人) 】 例えば、私が総合ランキングのデイリー50位だったとしましょう。 さあ、トップランカーたちのトレス(写真加工も含む)箇所を探し、あと二次創作の絵師も洗い出して、それぞれ警察に通報しましょうかね。他の絵師たちの個人情報(住所など)は、必要があれば警察の方で調べてくれます。これで、30位以内くらいは狙えそうです。 ————————————- 【 コスプレイヤー 】 女性コスプレイヤーは要注意です。「通報するぞ」というイタズラメールが毎日来ることでしょう。コスプレ撮影会でも十分に注意して下さい。実際に通報される恐れがあります。その瞬間の表情を撮られちゃうわけですね。これは、通報する側もかなり興奮できそう。 TPPが入ったら、念のためアニメや漫画やゲームの衣装は処分した方が良いでしょう。 ————————————- 【 出版社 】 出版物についての著作権チェック(他の著作権を侵害していないかどうか)に、かなり神経をすり減らすことになるでしょう。 出版社以外でも、コンプライアンスを重視する企業ですと、頭の痛い問題になりそうです。うかうかコピーも取れません。これはもう、社会全体の損失です。 ————————————- ・・・さて、このような指摘に対して、以下のような反論があるかもしれません。 米国だってコスプレとかバンバンやってるよね。でも逮捕なんかされないじゃん。 アメリカにはフェアユースという考え方があります。いくつかの判断基準のもとで、公正な利用(フェアユース)だと判断されれば、著作権侵害には当たらないというもので、これのおかげなのです。 フランスみたく、パロディ規定を導入しては? フランスのパロディ規定は、「ユーモア」と「元の著作物と混同のおそれがない」のが要件のようです。日本の二次創作というのは、その多くが「BL化」であり「成人向けエロ化」ですので、似たようなパロディ規定で救うのは無理でしょう。 そもそも著作権は、何のためにあるのでしょうか? 著作権法の第1条には、 文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする とあります。でもこれじゃあ文化の発展どころか、文化への迫害に近いですよね。(^^;) では、どうすればいいのでしょうか。 実は、 ★ アメリカだって、別にコミケ同人誌なんか潰したいとは全く思ってないんです。(っていうか、そんなの存在さえ知らないと思う) もちろん、日本側だって同様です。 これって、考えようによってはチャンスですよ。 安倍首相は2月28日の衆院予算委員会で、TPPについて、「(農産品など)聖域を守れないということではない」と述べた模様です。つまり、交渉して例外項目を作れるかもよ、ということでしょう。 http://ift.tt/ZhOU5U また、自民党外交・経済連携調査会が2月27日採択した「TPP交渉参加に関する決議」でも、守るべき項目に、何と「著作権」が入っ��います。こ、これは素晴らしい。 http://ift.tt/W7kgyL もしかしたら、アメリカと日本が揃って「二次創作同人誌なんてどうでもいい」のであれば、日米合意の上で、 「非・親告罪化」をある程度制限 したり、そこまで行かなくても 「海賊版対策」専用に、少しだけ変更する くらいのことはしてくれるかもしれません。 そのためにも、ここで「非・親告罪化」だけでも反対の声を上げておいて、TPP個別交渉の時に、「反対の声は殆ど無かった」とか判断されないようにしておきたいのです。 そこで、私の作戦は次の3つ。 漫画家協会と出版社に、「反対声明」を出してもらう。 ニコ生やUSTで、「反対してる我々の存在」をアピール。 TPP慎重派の議員さんに陳情してみる。 1は、もう私がやっています。しかし、講談社は経団連に入っているだけに、公式な反対声明はちょっと出しにくいかも。漫画家協会も、TPPの「著作権保護期間の延長」に大賛成の先生がおられるはずなので、ちょっと難しい? 2も、既に頼んであります。視聴者数がある程度見込めないとニコ動も動いてくれないのですが、もし企画が通ったら皆さんこぞって見て下さい。 3は、有名漫画家さんを何人か連れて行けば、効果があるかも?(笑)さきほどの外交・経済連携調査会が、首相直属の「外交・経済連携推進本部」に格上げされたようですので、そこの著作権分野の議員さんを訪問できれば最高なのですが。 いかがでしょうか。 ところで、もし 非親告罪化なんて入っても、実際には(コミケ同人ごときでは)警察は動かないし、逮捕なんて絶対ありっこないよ。 という論客がおられましたら、ぜひメール( [email protected] )でご連絡いただきたいのです。 もし納得のいく御説でしたら、それを公開し、私もすぐにこの活動を停止したいと思います。よろしくお願いいたします。” - 赤松健の連絡帳: ★ホントは怖いTPP ・・・「非・親告罪化」で日本の漫画界はどうなる? (via niku-9)
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(via yasaiitame)
hetaru:
ネットに、コピーされて困る物を置いている人はまずいない だから自由に使ってもいいんじゃないかと書いたけど もちろんフェアユース的な意味で使ってもいいんじゃないかなという意味ですよ ネットに公開するならCC適応させるのが最低限のマナーだろとは思ってましたけど 「著作権なんて関係ねぇ」とは思ってないです オイラにもリブログの基準があって 権利者に敬意を払うようにしてました リブログの際は必ず転載先を明記していましたし、 転載先が分らない場合にはローカルに保存して転載先が分るまでリブログしませんでした 右クリックを禁止にしていたり、mixiやpixiv等で閲覧制限をかけて 明らかに無断転載禁止を明記しているサイトからはリブログしませんでした 当たり前ですけど 削除依頼が来ない様に黙認される範囲でのリブログをしていましたし 削除依頼がきた時は削除するなどの対処はしてました 以上の点を気をつければ フェアユース的にはこのくらいは許されるのではないかなと甘い考えがありました ハテブでコメントされてやっと気がついたのは 相手の気持ちを全く考えていなかったわけでは無いけれど リブログの判断基準が相手ではなく、自分の勝手な基準だったということですね 非常に反省してます この前のポストが問題になっているようですけど もちろん、一度問題が起きてからは転載OKの記述がないサイトからは転載しないようにはしてましたよ tumblrの良くないところはtumblrにポジティブな意見を書くと 無断転載厨にしか見えないところかなぁと
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聴講メモ 明治大学知的財産法政策研究所(IPLPI)シンポジウム 「ダウンロード違法化の対象範囲の見直し」 これまで と これから
聴講時に入力したメモです。断片。配布資料等からのメモも引用符はありません。 聞き取り間違い等、あります。おかしな部分は記録者のせいです。
開催案内:http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/events/index.html (配布資料もこちらからダウンロードできる) 日 時:2019年3月17日(日曜日)13:00~17:00 場 所:明治大学駿河台キャンパス アカデミーホール(アカデミーコモン内) 参加費:無料 主 催:科学研究費補助金 基盤研究A「知的財産権と憲法的価値」(研究代表者:高倉成男) 共 催:科学研究費補助金基盤研究(S) パブリック・ドメインの醸成と確保という観点からみた各種知的財産法の横断的検討 (研究代表者:田村善之) 後 援:明治大学専門職大学院法務研究科 専門法曹養成機関 知的財産法センター
(以下、敬称略)
〔司会〕金子敏哉(明治大学法学部准教授)
13:00 主催者挨拶:高倉成男(明治大学知的財産法政策研究所長,明治大学専門職大学院法務研究科教授)
当初の改正案に対し、懸念と意見を表明し、改正が先に延びたのはとりあえずよかったが、海賊版対策を急がねばならない。著作権と憲法的価値の対立、権利の調整をどうしていくか、著作権制度をどうしていくかを検討してい���。二つの権利を調整していくにはどうしていけばいいか。ステークホルダーが多様になり、調整して各ステークホルダーの納得感をどうやって得るか。
13:00 問題提起:中山信弘(明治大学研究・知財戦略機構顧問,東京大学名誉教授)
今回の騒動は表面的に見れば簡単な図式である。海賊版の被害は大きく、それを放置することはできない。何らかの対策、規制をすべきであるということにはコンセンサスが形成されていると考える。 サイトブロッキングについての検討はうまくいかなかった。著作権で何とかしようと思った。 リーチサイト規制については多少の反対はあるが、大方のコンセンサスはあったように思うが、ダウンロード違法化については網が大きすぎた。
従来の著作権法は主にプロを相手にしている。法としては万人を相手にしているのだが。実際には業法的なものとして機能していた。しかし、今や一億総クリエイター状態となり、業法からお茶の間法に変わった。
プロとアマが混在している状況である。プロの存在が品質を担保している。著作権法による保護は必要である。本来はプロを規制すればいいものをアマも規制している。大リーグのルールで草野球をしているようなものだ。
以上のような一般的な規制は、現代では大きな問題となっている。ネットにおける自由という思想は燎原の火の如く広がりつつある。ネットに国境はない。ネットにおける自由はわが国にも及んでくる。
EUではACTAは大差で否決された。米国ではSOPAに対する反発は大きく、廃案となった。ネットユーザーの自由に対する要求は大きい。
コモンズの思想も台頭している。利益を求めないネット上の情報は相互に利用し、発展を志向しようというものである。
漫画等の海賊版取り締まりはなされなければならない。しかし、大き過ぎる投網では駄目である。
不防法の刑事罰は20年にわたる改正を重ね、やっと成立している。3か月という短い期間で何とかしようとするなら大網を広げず、必要な部分から対処すべきであった。
30条だけの問題ではなく、ネット時代の著作権法とはどうあるべきかという検討の契機となると考える。
13:15 第一部 基調講演
①:「ダウンロード違法化の対象範囲の見直し」の議論の経緯 桶田大介(弁護士)
本日、2つの立場で参加している。MANGA議連のアドバイザーと海賊版対策協議会の事務局長である。
決定に書かれた内容は通常は各省で協議されたものである。サイトブロッキングの議論で出てきたアクセス警告方式の対としてダウンロード違法化が出て来たのではないか。
リーチサイト規制についてはそれ以前から議論されていた。ダウンロード違法化については少なくともリーチサイト規制検討のプロセスから出てきたものではない。
ダウンロード違法化が著作物全般に拡大された経緯については知り得る立場にないので割愛する。
②:審議会における議論の経緯:制度設計の視点はどうあるべきか 前田健(神戸大学大学院法学研究科准教授)
12月7日小委員会で事務局一覧となった。パブリックコメントの内容により修正すべきとの意見も委員からは出ていた。
報告書暫定案については少なくない数の委員から修正意見が出た。1月25日の第8回小委員会で検討を続けるべきとの意見が出たが、打ち切り、主査預かりとなる。2月13日の親会で承認。
パブリックコメントで出された懸念に対する事務局の回答は30条1項が適用されないものであるから関係ないというものであったが、委員の意見は違った。
平成24年改正の考えを丸ごと踏襲していいのかという疑問もあった。録音録画と一緒にしていいのか。
主観要件はユーザー保護となるか。事実の錯誤のみではないか。法律の錯誤についても問題点となる。
客観的要件についても小委員会終了後に新たな意見が出てきた。比較検討は十分だったのか。
主観要件による限定について弊害が本当にないとすると、メリットもないことになりはしないか。意味のある法律なのか?
客観要件による限定について、利害得失が深く検討されなかったのは審議会の責務という観点から、反省すべきところである。
情報収集がどのような形でなされているのか、著作権法を離れ、政策論として検討すべきであったのではないか。
メリット・デメリットを比較したうえでの政策判断。どのようなダウンロードは許容し、どのようなダウンロードは禁止するのか。
立法論においては、先に来るのは政策として妥当な制度設計であり、解釈論は後から��るもの。 既存法律との整合性という観点(のみ)から立論するのは、立法論としては不適切。
30条1項の射程について違いがあった。共通の立場を作って置くべきであり、議論が抜け落ちていた。
どのような構成要件で、どのような効果を発生させるのか。
法制度設計の段階において、各選択肢の利害得失についての十分な比較分析がないまま、特定の選択肢の選択が行われたのではないか
法学研究者には立法論の精緻化が求められていると考える。
③:「緊急声明」とその後の動き(意見書・「検証リポート」等)、私的複製についての私的な見解 金子敏哉(明治大学法学部准教授)
緊急声明要旨 〔1〕ダウンロード違法化の対象範囲について、立法措置を図るに際しては、さらに慎重な議論を重ねることが必要 〔2〕2019年の通常国会での法改正を進める場合には、萎縮効果を避け、海賊版対策に必要な範囲に限定するため、少なくとも、民事的規制・刑事罰ともに、「原作のまま」及び「著作権者の利益が不当に害される場合に限る」との要件を定めることが必要
配布資料検討レポートについては、まとめる人間の考え方が反映されるということはよくあることであるが、検証し辛い資料について、なるべく誤解を招かない資料を作ることが望ましかったのではないか。
• 「グレー��行為」は表現の自由のゆりかご ⇒ 現行著作権法における「グレーな行為」の存在の重要性
• 「グレーな行為」の違法化・処罰による表現の自由等の萎縮への国民の懸念 ⇒ 海賊版対策という立法目的を達成し、かつ、課題たるグレーな行為の萎縮を最小化する必要
• 主観的要件(違法と知っていた場合に限る)のみでは不十分 ⇒ [1][2]の客観的要件により、海賊版のダウンロードを違法化するものであることを明確化。
文化庁案(2月22日時点)の前提:確定的な違法性の認識を要件とするとの理解 本当に条文案でそう読めるか?未必の故意 確定的な違法性の認識が要件とされた場合 「グレーな行為」の処罰対象化・違法化による委縮効果を十分に防止できない。 悪質な海賊版のダウンロードの事案において、実効性が大きく損なわれかねない 刑事手続(特に取り調べ)等における運用上の懸念 著作権法につき知識を有するユーザーであるほど処罰対象となる・萎縮をする可能性が高まる
「著作権者の利益を不当に害する」との限定 居直り的な主張に基づく侵害を招くとの懸念(文化庁・考え方) ⇒むしろこのような懸念は、確定的な違法性の認識を要件とする場合にこそ現実化する。
私的使用目的のうち、少なくとも、ある立法の是非につき国民が自ら検討するための資料収集を行う場合について、42条の立法・行政目的での内部資料としての複製と比較して、公益的な意義が小さいということはできないと思われる
④:ダウンロード違法化拡大になぜ反対しなければならないのか?~インターネット時代の著作権法における寛容的利用の意義~ 田村善之(北海道大学法学研究科教授)
田村善之「ダウンロード違法化の対象範囲の見直しについての意見」に対する補足意見」自民党文部科学部会・知的財産戦略調査会合同役員会ヒアリング(2019年3月6日)提出資料 http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/events/index.html
田村善之「日本の著作権法のリフォーム論 -デジタル化時代・インターネット時代の「構造的課題」の克服に向けて-」知的財産法政策学研究44号(2014年) http://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/journals/
16世紀~ 複製には相当の投資が必要 ∴複製者は少数コピーライトは,事実上,競業を規制する権利に止まる ・監視が容易であり,権利の実効性もあった
複製技術の普及20世紀半ば~ 複製者は多数コピーライトが私人の活動を規制する権利に変容 監視が困難であり,権利の実効性を欠く
インターネットの普及20世紀末~ 公衆送信までもが私人に普及
実際に利用される著作物が増えた ⇒利用される著作権者も多様になった
⇒実際に利用されている著作物の著作権者も多様になった 創作に多大な投資がかかる等のために、著作権の保護を欲する著作権者 著作権の保護を欲しないか、必要としないか、全く無関心の著作権者(e.g. 孤児著作物)
ところが、インターネット時代より前に骨格が作られた著作権法は、条文上、全ての著作物に一律に著作権の保護を与えている
日本��はフェアユース規定がない→経済の停滞を招くかも
寛容的利用による事実上のフェア・ユース 大量の企業内複製 同人文化における「二次創作」
物理的な限定がないので人々の自由を広汎に規制可能 ⇒人々の自由に対する制約が大きい
他者が利用しても、自らの利用は妨げられない ⇒食うか食われるかの関係にない ⇒保護と利用のバランスが肝要 ∴所有権と異なり保護期間が限定されていたり、各種の権利の制限規定がある
保護を欲されている著作権はしっかり保護する反面、 保護が欲されていない著作物は皆が自由に利用できる世界(それで誰も困らない)
◎専ら保護が欲されている著作物の保護を実現する規律 e.g.リーチサイト規制
⇒権利者が保護を欲していない著作物についても人々の利用を萎縮させる ∴寛容的利用による(暫定的)均衡を崩す
今回の改正法の内容を周知し、人々の心に訴えかけダウンロードを萎縮させることが目的だという ←著作権者が保護を欲していない著作物の利用まで萎縮させることを目的としている 寛容的利用による(暫定的)均衡を崩してしまう
主観的要件で絞るという対策は、結局、問題の著作物が紛れ込んでいることを認識してしまえば、その著作物の部分のみを外すことが困難である場合にはウェブページ全体やpdfファイル全体のダウンロード、さらにはスクショを諦めざるを得ないことを意味する
企業内・組織内・営利目的複製と私的複製の制限 企業内、組織内、あるいは営利目的での複製について、創作の手段であったり、研究の手段であることを理由に、私的複製の制限規定により、著作権が制限されるという立場は、おそらく(遺憾ながら)(絶対的?)少数説 ネックとなるのが「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合」) 」(著作権法30条1項)
⑤:リーチサイト規制の概要 ~文化審議会報告書と規定案をもとに~ 奥邨弘司(慶應義塾大学法科大学院教授)
* Reach Siteではなくて、Leech Site 海賊版サイトのアクセス数や広告収入を「吸血する」ことからこのように呼ばれている
15:10-17:00 第二部 パネルディスカッション パネリスト (以下,50音順) 今村哲也(明治大学情報コミュニケーション学部准教授) 大屋雄裕(慶應義塾大学法学部教授) 小島立(九州大学大学院法学研究院准教授) 田村善之(北海道大学法学研究科教授) 前田健(神戸大学大学院法学研究科准教授) 〔司会〕金子敏哉(明治大学法学部准教授)
い 文化審議会での議論に携わってきた。諸外国の状況を説明すること、それを踏まえて議論に参加することが必要だと考えている。参考にするなら正確に参考する必要がある。時間がもう少し必要だ。英国では指摘複製の禁止を入れて、司法審査で廃止になっている。 法は社会実験できない。実証研究で測ることはできない。 英国法を普段研究している。原則的に違法DLは禁止されているが、私的な複製は許容されている。民事についてであっ��、刑事は対象になっていない。寛容的利用がまわっている国である。 日本の場合は民事と刑事で同じようなハードルで違法かどうかを見ている。どういう要件が適切かを慎重に検討すべきであった。 どういうふうに規定するかが難しく、著作物全般としたのかもしれないが、要件で絞ることが必要であった。 ドイツ、フランスは日本に似ている。欧州で違法ソースからの複製について情報指令は何も書いていない。2014年欧州司法裁判所は違法ソースからの私的複製は情報指令に入っていないとして違法としている。 このような議論を含めて、比較法からの検討をすべきであった。
こ 静止画、テキストのDLは一般的であり、知的活動のための資料収集、施策に密接に関係している。 私的領域での複製にも著作権が及ぶという前提に疑義あり。 文化芸術基本法との関係 プロだけでなく、国民一般を包摂する制度設計が必要 クリエイティブ産業への悪影響が及ぶのではないか。 日常のコミュニケーション、知的活動への支障 漫画家以外のクリエイティブ産業の人に問題の所在が気づかれず、正確に理解してもらうことが難しかった。 どうやって多様なアクターを包摂していくか。 今回の法改正は著作権のみならず、表現の自由や刑事手続きの問題に関わる。
お 人の私有地に勝手に入ってはいけないという例えをする人がいる。英国では散策権、北欧では自然教授権など、平穏に、権利を害さない限り立ち入る権利を認めている。カントの言では所有権とは他者の承認に基づくものであり、社会的な留保を伴うものという考え方が伝統的なものではないだろうか。
か 今回、なぜ著作物のDL違法化がなぜ俎上に上がったのか、知財本部におけるサイトブロッキングに絡むものではないかと考えているのだが。そこで直ちに取り組むべきとされたことが端緒では。著作物一般に拡大したのはなぜか。
こ 最初は静止画、テキストだった。中間まとめ案がメンバーに提示されたのは会合の3日前だった。
ま 初回はヒアリング、2回目は多少の議論、そのときに著作物全般への拡大方向で行くのなら、このタイトルではおかしいとの声があった。
お もともと立法事実としてソースであったのは漫画であった。要件として絞り込むことが難しいということで進んだということでいいか。
ま ヒアリング対象は漫画家だけではなかった。
か 法律的に静止画特定のものを書くのが難しい、私的複製の対象物から膨らんでいったのではないか。絞り込むべきだとの意見もあったのでは。
ま 中間まとめの段階では絞り込みは有力な意見ではなかった。3回目で違法化の対象範囲を検討したが、個別に意見を述べただけだった。どれも使われなかった。
か 主観的要件が最終的に限定条件となったのか。
ま 事実の錯誤だけが除かれるのを前提として議論していたのではないか。
こ 違法性の錯誤についてはきちんと手当をすべきと発言したメンバーがいた。
た 一般の研究会のような態度で審議会に臨んでいた。各論の自由を大事にしていた。バラバラと意見が出ていて、最終盤になって危機感が出てきた。時間があれば、WGが先行していればもっとできた。 普段の臨み方では太刀打ちできなかった。
か 審議会での議論��難しいと思われる。研究者の認識もかなり変わってきたのではないか。
こ 最終回を除き、有益な発言ができていなかったと思う。報告書案の記述が危機感を掻き立てた。この前後くらいから連帯して意見を表明すべきとの機運が出てきた。民事規制についても広範な制限を有力な選択肢とするという記述を削除すべきとの意見を出したが、なされなかった。
た まとめ方の問題でもある。報告書の切り口、議論の進め方で事務局の方はまとまっていたのだが、委員の方はまとまっていなかった。
か 多様な意見の提示がメインと考えていた。
お 他省庁の経験からすると、今回のプロセスはかなり異様ではないか。多様な意見を見て、コンセンサスを形成し、中立的な立場でまとめるのが本来の事務局の役割ではないか。今回の事務局は外から見ると、結論ありきで動いていたように見える。よその省庁では研究会で揉んでから、審議会で腹案を出す。検討期間と検討の手間を無理やり小さくして、特定の人のリーダーシップに期待したことが諸悪の根源ではないか。
か 時間をかければプロセスと内容で何とかなったのではないか。
た 時間が委員の感知しないところでデッドラインが決まっていた。リーチサイトの方ではバランスが取れていたのに、なんでこちらはこうなったのか。録音録画と同様に扱うことを前提とすると、どうしても広範になってしまう。
か 録音録画の方を見直すというやり方もあったのではないか。 ステークホルダーの面では、漫画家へのヒアリングをしていなかった。利用者側の多くのステークホルダーも無視されていた。
こ 本来は影響がかなり及ぶであろうと思��れる建築家やデザイナーなどに問題が共有されていなかった。一見、テクニカルに見えるが、影響は広範である。 著作権法というのは政治家から見ると、選挙区との関係からするとそれほど熱心に取り組むものではなかったのではないか。問題をどうやって気づいてもらうか、禁じ手であり、学者としての本分ではないが、政治とのかかわりもかんがえるべき。
お 著作権の建付けが大きく変わっていることを認識すべきである。法文内や研究では認識されているが、立法側に認識されていない。産業としてお金を取る側のステークホルダーは気にしても、享受側の観点は無視されている。国民がどのようにかかわるのかを気にする人をプロセスの最初の段階に入れることを考えるべきである。
か 緊急声明の呼びかけには躊躇するものはあった。そもそもこのような状況にならないための環境整備が重要な課題である。 意見の形成段階についての意見を伺いたい。
た 権利者からもそれほど強い規制は望んでいないとの声はあった。ベースラインをどちらに置くか。文化庁の出した案はそもそも違法という考え方で、反対側はコンセンサスがある小さなところからという考え方である。ベースラインは自由に置かれていた。規制である以上は最小限からやって試行錯誤をして言った方が良いと思う。
い 国際水準というのがベースラインであったのではないか。権利者の権利を不当に害さないというのは共通している。私的複製については国内的に、自由に設計していいと欧州ではなっていたと考える。 日本人の法意識にも関係してくる。国内的な反発にも配慮がいる。
お 著作物というのが多様な概念になってきているということに留意すべき。論文の著作権について、日本と英米では違う。 ピンポイントで必要最小限度で、時限立法にすればやり直しもできるものを、なぜ、全体に拡張する必要があったのか。全体の権利の統制のためにはその方が良かったのではないか。
ま リーチサイトの方は、もともと海賊版対策であった。規制対象が広範囲になりすぎ、仕切り直してまとまった。ダウンロードについても同様にすればよかったのではないか。最低でも1年は掛けるべきであった。
か 急いでやるのなら、合意が得られる最小限でやるべきであったと。基礎体力的なものを研究者としてやっておくべきだと。
ま 研究者としてもそうだが、各省庁での予算措置が足りなかったのではないか。
か 著作権というのは、そもそも提供を前提としたものではないか。
こ 特許法では生産を前提としている。業としてが前提である。著作権は全ての人が対象である。特許では立証は業とするものに課されているが、著作権では利用者に課されているのではないか。
ま 著作権は一部を取り出して権利としている。複製を制限するのは市場での権利者の利益侵害の前段階だからである。現代では享受するのに、複製が入らざるを得ない。それをすべて制限することが妥当だろうか。 正規版を手に入れて、別の態様で享受する、これが30条1項ではないか。 今回、この問題を考えると30条1項がそれよりも大きい役割をしているのではないかと考えるようになった。
た 問題はどう設計するか。著作権法は原作的にどんぶり勘定で動いている。様々な対価を著作権者が徴収できる。融通無碍なものである。権利が及んでいるというのを前提とするのではなく、制限方法を考えていく。 落としどころを探る
か 現行著作権法では適当な制限方法がない。一方で30条1項は広すぎるという面もある。30条1項3号に民事上違法とされるべき違法なソースからの複製について付け加えることを時間をかけて検討するのはどうか。
い イギリスは刑事のハードルが高く、民事のハードルは低い。見つけようという権利者がコストをかけるか。対価を払えばいいという考え方はどうか。
ま 違法の網が形式的ではあるが広い。実際、当事者がどういう行動をとるか。イギリスのように振る舞うか、日本ではそうならないのではないか。民事では少し広く網をかけてもいいかと思うが、迷いが生じてきた。パブコメを見ると心配する人が多い。萎縮が起きるのではないか。
い 違法とすればやらなくなる、裏を返せば違法でなければやってしまう。一度違法としてバランスを見るということも考えられるが。
ま どっかに線を必ず引く必要がある。規範と法律がずれるのは多少は仕方がないが、極端な差は良くない。
こ 権利を不当に害さないということは明文にはなくとも書き込まれているのではないか。
か みんなやっているという考え方について。
お 米国における不法移民について考えた。通常は問題とされないが、何かあると刺される。 無益論と有害論があると考える。文化庁側の考え方では適切な萎縮をさせたい。メッセージ性を強調している。犯罪取り締まり規範として機能していないものをなんで拡大するのか。 メッセージが機能したことを確認しているのか。動画音声でやって検挙例がない。実際に比較検討し��いない。 規制手段のモー���論 アーキテクチャの権力 では、法の機能は?リスクの再配分 事後規制の事前規制への転化 予期を適切に形成する能力と回避のための行動可能性 法が対象としているのはそれを持つ者 予測の根拠は狭義の実効性→全く実効性を持たない法は遵守されるか? 法制度と保障された自由 罪刑法定主義 実効性のない法は法への信頼(予見可能性)を傷つけ、法の自由保障機能を傷つける。
法は何のためにあるか 人々のあいだで自由と責任を配分する 法にしかできない固有の領域 法律事項……権利保障・義務賦課
た エビデンスであるが、録音録画については減っているというデータはある。 望ましい著作権法制度、実効性のある著作権法制度にすれば萎縮効果はないと考えるが、それを望ましいと考えるかどうかの問題がある。望ましさ、民主的な過程を経た権利と義務の配分を示すのが法の役割ではないか。そもそも対立はあるはず。我々は何を著作権制度に望んでいるのか。寛容的利用に思い至らなかったのは、そもそもそれを謳っていないからだ。
い 刑事がある。英国法は民事では罰則があるが、刑事にはない。日本では現在の条文案では予見可能性があると言えるのか。何をされるか分からないことをやるだろうか。→萎縮 要件を詰め、法が要求する範囲と現実の差を詰めていくべき。
お 実定法の方は現存する法から手を伸ばさなければいけない。国内法と条約、過去の因縁とやっていく必要がある。白地からやれればいいが、できない。 刑事は明らかに委縮する。民事でプロテクトすべき寛容的利用を規定していく。
こ 寛容的利用というマージンがあるということを認めることであることには同意するが、権利者が異議を唱えたときに機能するか。例えば、より柔軟な権利制限規定、フェアユースのようなものがあればよかったのではないか。コミュニティの慣習や規範のようなものが法よりも前に立つことがあるのではないか。明文化していき、寛容的利用なものを位置付けるべきではないかと。
か 今後のプロセス、内容について
い DLが英国では民事上違法でもやっていることが多い。権利者が権利行使することもある。権利者の権利を不当に侵害するときに警告をすることは権利者に認められている。訴えられたら嫌だなという感情はあるので、抑止昨日はある。
お もう少しまじめにやろうと思う。法というものは国民の権利義務に関連するものだという自覚をもって、立法に携わるべきである。官の役割は政治との間を繋ぐこと。我々が入力したものがきちんと反映されるようにしてほしい。
こ 政治家に説明した時に、なぜ文化庁は君たちの言うことを聞かなかったのかと言われた。理論的にもう少し詰める必要があると考える。より説得的な形で詰めなければいけない。権利が及ばない可能性についても詰める必要がある。研究者は問題が起きる前に先回りして詰めるのが仕事。 事実上の仕切り直しだが、どのようなプラットフォームで検討していくのか、どういう形で我々の意見をインプットしていくかという課題がつきつけられている。
た 審議会に不慣れで、単発的な議論を言い続けてい��ことを反省している。ベースラインは固まってきているので、この方法で進めていくのが良いと思っている。フェアユースについては半分、成立したが、残り半分がない。その代替として寛容的利用を入れるというのはいい考えだと思う。 今後は我々は何を望んでいるのか、このような議論をやるべきではないか、場の在り方が必要である。
ま 法学者が立法過程でどのような役割を果たすべきか。法制度を設計するにあたり、実証的な研究を行うにあたり、どのような方向を目指すのかを示してもらわないと難しい。目指す方向をコンセンサスを作る必要がある。それができた段階でどう実装するのか、その少し前、現行制度との関係性を検討するといったところでは実定法学者は貢献できると思う。
※そりゃ、要件が固まらなかったらシステムは作れんよ!
質疑応答
Q 中立委員だけに絞ったらどうか。原子力規制委員会の例がある。
た 現在の仕組みもそれなりに考えている。小委員会は中立的な学者がメインになっている。
Q メッセージとは違法性の警告であり、発信側への規制が無理なので利用者側に警告を出しているのか。規範がゆれているので方がそれを示したものと考えるが、それでも実効性が必要か。
A 警告方式の前提としては民事違法化で足りたはず。倫理規定や尊重義務などいくらでもやり方はあった。強い法的手段を取ることのデメリットにきちんと向かい合うべきであった。
Q そもそもの漫画の話からすり替えられているのが問題ではないか。検索エンジンが放置されているのはなぜか。そこに違法サイト、リーチサイトが載らなければ実効性はある。広告も野放しだ。立法過程に根本的な工夫がいるのではないか。条約との関係など、なぜ議論にならないのか。
い 刑事では商業的な規模、海賊版のようなものを規制すればいいということになる。条約でやらなくていいことをやっているのが刑事の方。特定の種類の著作物のみを対象とする立法というものはほとんどない。
こ なぜ漫画かというと、海外市場にも売り出そうとしているから。検索エンジンについても議論しているが、過剰規制の懸念もある。
Q 違法なサイトについては実際に検索エンジンに載せないということがなされているので、法律にも明示すべきではないか。広告は違法行為の経済的な動機となっている。条約については日本の特産として主張すべき。
ま 検索エンジンについては法案に入れるべきとの案もあった。
た 検索は米国で規制されているので、日本があえて出ることもないという考え方がある。
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そしてさらに危機的に感じるには、こうして一国の経済制裁によって全世界で途切れめなく使用されているSlackに裂け目が生じて、国境を境目にして「誰とでもコミュニケーションできる」という前提が成立しなくなっている点です。 これは去年、マストドンのPixiv率いるPawooインスタンスが、児童ポルノなどの規定について欧州側のスタンダードを満たせない可能性があるためにフェデレーションからブロックされたという例とも似ています。 EUについてはGDPR(EU一般データ保護規則)が成立したことによって、たとえばブロガーであってもクッキーの利用について説明とオプトインが必要になったり、著作権法の改正が進められていて米国のフェアユース的な世界観とまっこうから対立しそうになっている面が今年は浮き彫りになってきました。 いわば、国境と法律によってネットが分断されている状態がさらに加速しているわけです。ち��っと前までなら「あなたの国でこの動画は再生できません」のエラーくらいが国境を感じる瞬間だったのが、今後は情報空間そのものが国益にあわせて都合良く引かれた線を境にアクセス不能になったり、特定のコンテンツを流通させること自体に法的な瑕疵が生じる状態になることが多くなるわけです。
Slackのイラン渡航者アカウント凍結事件をきっかけに考える、SNSの淀み点としての2018年 | Lifehacking.jp
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聴講メモ S13 ブロッキング要請を巡る諸課題~海賊版サイト対策検討の行方~ - IW2018 #ブロッキング
聴講時に入力したメモです。断片。配布資料等からのメモも引用符はありません。 聞き取り間違い等、あります。おかしな部分は記録者のせいです。
開催案内:https://www.nic.ad.jp/iw2018/program/s13/ 日 時:2018年11月29日(木) 16:15 ~ 18:45 場 所:ヒューリックホール&ヒューリックカンファレンス 3F Room3
※発表者敬称略
司会 佐藤氏
海賊版サイト対策検討会を取材して 講演者 若江 雅子(読売新聞 編集局 編集委員)
TFを最後まで傍聴した。かなり特異なイメージの検討会であった。
ビックリその1 拙速 憲法、業法で保護されている通信の秘密 これまでは丁寧に検討されてきた プロバイダ責任制限法や児童ポルノブロッキング、対サイバー攻撃など 一般人にとっては唐突なイメージ 急に現実味を帯びてきたのは去年の終わり位 2018年2月16日の検討会から1か月で官房長官が言明 検討会はほぼ知財関係者のみ 著作権だけを視野 13日の決定の1週間前に毎日新聞がブロッキング要請について報道 宍戸教授は政府統治の正当性を破壊するとまで主張
ビックリその2 強引 総合対策を話し合う場じゃなかったの? ブロッキング以外の対策について欠点をあげつらい、不十分と。 通信事業者が「ブロッキングの」法整備に賛成と主張した資料が配られる 最初からお尻が区切られていた 第5回検討会で総務省の課長が通信の秘密について言及 弁護士の委員が延々と居残りで説教 10月15日の攻防 両論併記でも議論を尽くしたことにされてしまう 10月30日親会 村井座長が親委員会のメンバー構成について言及
ビックリその3 不屈の精神 鍵は民間の協力
海賊版サイト対策会議はなぜ紛糾したか 講演者 森 亮二(英知法律事務所 弁護士)
進行の問題は事実としてあった。
世界42か国で導入済み? 先進国がやっているから日本もやるんだ それ、本当? EU情報社会指令第8条第3項の反映 実績のない国も結構ある。 2001年の指令でEU28か国の内、実績のないのが15か国 実質的には「ホスティングプロバイダに対して削除を求めることができる」という指令では?
SOPAをスルー? 米国でも法案が出たが、廃案になっている。 日本とよく似た議論がなされた 前半でかなり海外の状況の紹介はされた。第5回のとりまとめ原案にアメリカについて概観したとあり、第6回でスルーを指摘。
3,000億円説は本当か? 年間の市場規模からすると、その3分の2になってしまう。 警察庁から出てきた3月29日原案では数十億円、20億円といった数字になっている。 ビュー数に粗利をかけたら3,000億円 これが被害額?
消費者団体から進め方に異論
ブロッキング反対派・賛成派の両方に対して思うこと 講演者 田中 邦裕(さくらインターネット株式会社 代表取締役社長)
ブロッキングの議論自体が意味がないのでは。鯖の方で消せばいいのに、なぜ中継地点で対応? 通信経路で止める?おかしくない?
もともとブロッキングを手段として用いるという考えは全くなかった。
論点のすり替え 藁人形論法
入り口でそもそもおかしい。越えるか越えないかが論点であるべきなのに、すっ飛ばし
法的根拠がないなら立法しよう、の前に「そもそもすべきではない」という議論の欠如
反対の論拠として効果が無いというのは悪手ではないか
アナログコンテンツがあるからスキャンして違法アップロードされるのだから、印刷物の出版を禁止したらどうだ(変化球)
緊急避難というが、人権にかかわる問題でも慎重に議論している
技術的にできるからでいいのか?文化的、法的にはどうか。
容認すると広がってしまう 他の対象が出てきたときにどうなるか
CDN、サーバー会社が止めるべき
インターネットの文化的側面 ブロックをするということはインターネットがフラットではなくなるということ 最終的に、そこには自由がなくなるだろう
リーチサイト規制および静止画ダウンロード違法化について 講演者 香月 啓佑(一般社団法人インターネットユーザー協会)
対象となる著作物の追加に関する文化庁の検討について読み解く
文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 知的財産推進計画2018
リーチサイト規制 速やかな法案提出に向けて、必要な措置を講じる 英語ではlink site リーチアプリもあり
権利者団体 リーチサイトそのものがコンテンツをホストしているわけではないので現行法では対応できない 等々
ISPや検索サービスなどのIT企業 つぎはぎ対応よりも間接侵害の防止を
MIAU より多くの関係者で議論を
文化庁審議会はリンク行為全体の制限については検討せずと。
「悪質」の条件
故意性に対しては差し止め請求を 検索可能か
リンクを削除するのか、サイト運営自体を対象とするのか
対象著作物の範囲 映画や音楽に限らない。 有償無償問わず 二次著作は宙ぶらりん
刑事罰化 ダウンロード違法化の対象範囲の見直しについて
CODAの資料��被害額ではなく、逸失利益であるとの注意書きが入るようになった
何が問題か:負のサイクル とめどない拡大 フェアユースどこ行った
権利強化のステークホルダの増加 海外勢力のロビー勢力の増加 アメリカから来た弁護士は、アメリカの話をしないでシンガポールの話をしている SOPA、PIPAの復讐?
サイトブロッキングに比べればダウンロード違法化やリーチサイト規制のほうがまし? →本当?
セーファーインターネット協会 別所直哉氏コメント
昨夜18時に若井氏より参加要請。
一体、知財本部は何をしたかったのか?ボタンの掛け違いでは?
可能な手段は講じるべきだが… 出版社もかなりのコストをかけて対応はしてきたが、巨大化した違法サイトの前に立ち竦む 3つの大きなサイトは閉鎖されたが、新しいサイトは日々出てきているので、対応は続いている
出版社はもともとは表現の自由を大事にしてきた ブロッキングには逡巡しているがやむを得ないと考える人も出てきた 孤軍奮闘?協力体制を作っていくのが重要
政府の緊急対策の課題 行政は本来、司法判断をしないはず(緊急避難云々) 特定の対象を指し示すのは司法の役割 手続きを無視して行政府の判断を出した 緊急事態だから緊急避難でいいとはどこにも書いていない
児童ポルノのブロッキングは民間が先行して検討し、民間で取り組んだ。
要請のうち、実際にブロッキングに至るのは1%、慎重に検討している
どのような対応をするのが合理的で妥当なのかを検討する場であったはず。
賛成派は立法事実を示すことができなかった→必要性があるとの判断はできない
どうして3サイトだけが異様に伸びる結果になったのかを分析していない →対策を検討できるのではないか
3サイトの検証を通信会社、配信会社も協力してやるべきではないか
議論の参加者に立法のプロフェッショナルが不足していた 訴訟法の体系上、大丈夫なのか 民事訴訟という手続きになじむのか
対世効が認められることはほとんどない
知財だけをもって通信の秘密を考えることはできない
出版社だけではな���、広く協力したら、現行法の枠組み内でどこまでできるのか
実効性の評価基準の合意が必要ではないか
どういう方法で、どういう算出基準でというのを合意を作るべき
利用者への啓発活動を通じて、著作権者にも著作権法について考えて欲しい
今はモラトリアム期間 今こそ通信側からも話をして言ってはどうか
パネルディスカッション パネリスト 若江 雅子(読売新聞) 森 亮二(英知法律事務所 弁護士) 香月 啓佑(インターネットユーザー協会) 田中 邦裕(さくらインターネット株式会社) 別所 直哉(一般社団法人 セーファーインターネット協会)
わ なんでこうなった
た 著作権の人たち対それ以外の構図になってしまったが、今やその枠組みでも駄目。TPP等の条約絡みが出てきた。ステークホルダのバランスが悪い、その人達ですらアクセスできない情報が出てきている。 パブリックセクタがどうやってコミットすればいいのか分からなくなってきている
も バランスが悪いのがなんで放置・容認されるのか?目に見える被害が分かり難いからではないか。みんなに使ってもらうことの利益が実感できない。個人情報保護で利用側だけを集��て検討すると大炎上する
べ 日本の著作権法を産業政策法だと考えている人が日本では少ないのに対し、米国では産業政策面が重視されている。プロ責法も裏には著作権保護があった。戦略を練る必要がある。国内市場をどういうふうにしていきたいのかを考えていく必要がある。産業政策という視点がない。10年前に文化審議会で著作権法改正を議論したければ全てのステークホルダを調整してから来いと言われた。 著作権法を変えなければ、何もできないのか?検討すべき。
わ パーソナルデータ検討会などでは技術者が発言したが、著作権ではどうなのか。
か 技術ワーキングをやろうとしたが、具体的なユースケースが見えていないので、話ができない。 ビジネスモデルの話が、著作権の場ではできない。
た 技術的レベルが低すぎる。著作権界隈はガバナンスが無さすぎるのではないか。法律を作る側にあまりにもガバナンスがないような。
も 法律違反をしようとしているわけではないのだが、著作権の先生方は畑違いのところを堂々と描いているように見える。
た 法律を作るというプロセスにおける政府内のガバナンスが効いていないのではないか。プログラムへの著作権について、当時文化庁は反対していた。通産省は自分の所管に入れたかった。米国では著作権として認められていた。それを押し込まれた。オンライン認証やクラウド利用で被害は大きく減った。 コンテンツにおいて製造と流通がほぼコスト無しでできるようになった。そのかわりにサブスクリプションという形になった。プレインストール、バンドルという形は日本にしか残っていない。著作権業界では技術を制限して不便を強いるような形でしかやっていない。ビジネスのやり方を変える必要がある。物を売る時代ではない。 モノからコトへ行く時代。コンテンツ自体に本質があって、製造・流通が無くなるときに著作権業界はどう対応するのか。
か ダウンロード違法化の対象拡大、リーチサイト規制にも注目していっていただきたい。
わ 自分達も著作権について勉強していきたい。 検討会が終わり、表面上は静かになったが、親会の方ではどのような展開があるか。
も 予想は難しい。どうあるべきかということでは自分たちの意見が通らないからと言って、別の面子で通そうというのはどうか。国民の信頼を損なうのではないか。
わ そのような事態を防ぐ1つの方法が民間の協力だと思うが現状はどうか。
べ どちら側も協議会のようなものが必要だという考えはあるが。進んでいく方向性は一致しているが、それぞれ思惑があるので。 政府がどうするかというのが見えていない。どう進めていくかは民間側の課題。
わ ネックになっていることがあるのか
べ 現在調査中。
も それぞれの動機が弱いのでは。
べ 通信を使って種々のサービスが展開されているときに、通信業界が、あるいは他の業界が協力してやっていくことが重要。お互いにできることをちゃんとやって安全な環境を作っていってほしい。社会的な責任をきちんと果たしてほしい。
わ 協力することで著作権業界に外の風を入れることができるのでは。
た 著作権の長期化が公共的なプラットフォームに与える影響が考慮されていない。本質的な議論が必要。飛び火してくれば対応する。
べ インターネットを知らない業界の人も沢山いる。インターネットの価値を伝える努力をしていかないと。マルチステークホルダの場に日本がほとんど入っていかない。
わ 通信業界も一枚岩ではないとは思うが、規制緩和の方向として通信の秘密をゆるくするという考えは。
も 電気通信事業法は設備がメインの時代の法律。種々の見直しもあり得る。国内で通信の秘密がどのように受け取られているのか。
た サーバ側では種々の情報を扱うが、あまり考えていなかったが、プロバイダの人の話を聞いて、センシティブな問題であると腹落ちした。
べ 憲法上の権利の制度的な保障である。どのような守り方がいいのかを議論して言った方が良いが、規制緩和ということではない。
会場 アンドロイドの最新版ではすでにブロッキングが効かない。パイはグーグルに持っていかれている。
た テクノロジーの分からない人がテクノロジーで解決しようとしても、分かる人が上書きするので、解決できない。
会場 サブスクリプションモデルが避けられないという事態は既に音楽で起きている。いままで板で荒稼ぎしていた人たちが拒絶反応を起こしているのでは。
べ 産業構造が変わるときにどこでも起きる問題ではある。なかなか転換に踏み切れないのだろう。先は分かっているので、どこかで工夫しなければならない。変化の痛みを国としてどう和らげていくのかを産業政策としてやっていただきたい。
た モノを売るというプラットフォームが日本に染み付いている。取次店にいた人も転職はできるのではないか。モノを売るのではなく、コンテンツを売る能力が重要なのでは。
も 法律の議論として難しいのは、対象の拡大が危惧される点。インターネットの仕組みがガラッと変わる可能性がある。
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聴講メモ 第2回情報法制シンポジウム #JILIS02
聴講時に入力したメモです。断片。配布資料等からのメモも引用符はありません。 聞き取り間違い等、あります。おかしな部分は記録者のせいです。
開催案内 https://jilissymposium2.peatix.com/?lang=ja 日 時:2018年6月3日(日)10:00〜18:00 場 所:東京大学(本郷)伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール 主 催:一般財団法人情報法制研究所(JILIS) 共 催:情報法制学会(ALIS)
総合司会:山本 龍彦 情報法制研究所(以下JILIS)参与・慶應義塾大学教授
10:00-10:05 開会挨拶 鈴木 正朝 JILIS理事長
基調講演では十分性認定について触れていただければと思う。ブロッキングについては論点整理に踏み込んでいきたい。
10:10-10:40 情報法制学会(ALIS)研究報告 「AIとガバナンス(規制)の枠組みー規制等に適する分野、適さない分野ー」 寺田 麻佑 国際基督教大学 准教授・理化学研究所AIP客員研究員
移行期に必要とされるgovernance ソフトローによる規制が望ましい 何をAIにさせる/させないか
この報告では特化型、汎用型、強い、弱いを含むものをAIと総称する
問題の所在 AIとgovernanceについて考える意義
ヒトの権利、主体性が切り崩される可能性 情報をどこからどこまで他者に知られていいのか サジェスチョン AIの浸透 誰が道筋をつけるのか リスク プロファイリング プライバシー ラベリング データ バイアス 意志の自由
governanceとは何か
グローバル化の進んだ社会と国家、AI 複雑化 トラツイ 国家の特別な地位 実際にパワーを有しているのは誰か? 分野横断的な分析や枠組みの構築
governanceが想定する多層的な規制主体 統治機構、民間団体、社団、市民社会や企業等によって複合的に達成 多層的、複合的 ソフトロー的な規制を移行期には目指すべきだが、立法のハーモナイゼーションは不可欠
AIに関するgovernanceに関するAIネットワーク社会推進会議の議論 デジタルデバイド、取り残される人がいることへの認識 公正の観点 現時点では非強制的なアプローチが必要
規制等に適する分野、適さない分野
代替困難な分野を認識すべき 裁判-アルゴリズムを完全に説明可能なものにすることは困難ではないか。どうやって責任を取らせるのか。どうやって学習させるのか。AIに裁かれることを望むのか。 人命にかかわる分野であり、人による判断がなされることが必要な分野 航空管制等
AIによる判断の適切性を担保する枠組み 規制枠組みを作らなければ守ることができない人の権利がある
AIが万能ではないという認識の重要性
質疑応答
Q 規制機関創設は時期尚早とのことだが、中長期的な課題としてはあるのではないか。
A 柔軟な調節ができる機関を創設することも一つの手段であるとは考えていたが、国会における議論と法改正の必要があること、世界的にも模索が始まったばかりであり、目的がよく分からない、名前だけの組織を作ることは行政の説明責任という観点からも問題であり、時期尚早である。状況が変わっていけば必要になるのではないか。 国際的にAIに関して専門部署が要求される可能性がある。どの程度の専門性、職務内容等について検討されている途中である。
Q 裁判の情報化、電子化が議論されている。類似判決のサジェスト機能のような弱いAIによる補助等、ここまではOKという線はあるか。 ある程度の自動化がされている航空管制のような分野はむしろ先行して利用できるのではないか。
A 裁判については決定を想定していた。便利にする部分は既に利用されているかと思う。究極的に人が裁かれるという局面では利用できないと指摘した。 航空管制は未だアナログ回線が利用されている。条約でそれを決���ていることも多い。環境としてAIを利用できるか現時点では不明。事故を避ける判断には責任問題もある。
Q ソフトローでは産業にマイナス面もある。
A ガイドライン等を国際的な枠組みで決めていくことを考えている。現行の法規制内でもできることはある。 リスクなどへの対応法を国際的な枠組みで考える、基準を提示していくということを考える。
10:45-11:15 JILIS活動報告(個人情報保護法研究タスクフォース) 「個人情報保護法立法資料(情報公開請求資料)の分析(中間報告)」 高木 浩光 JILIS理事・産業技術総合研究祖主任研究員
法制局とのやり取りなどが請求資料には記述されている。
なぜ名称が変わったのか(匿名加工情報→非識別加工情報) 法制局長官からの指摘 匿名加工情報というのは本当はどんな概念なのか 古い説明文書を用いると間違える。
個人情報保護委員会が管理している文書が少ない 蕎麦屋の出前状態 行政管理局の一部資料は延長中
EUとの十分性認定について、EUから移転を受けたデータについては規制を厳しくするという案がある。匿名加工情報は加工情報等を削除して、何人にも再識別を不可能な形にすることが求められている。
仮ID問題 連結可能匿名データはパーソナルデータ 蓄積による特定性の強化 そもそも仮IDは要らないのでは? EUからのデータは仮ID不可 29条作業部会WP136 Opinion 4/2007 on the connect of personal data http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf 目的をもってデータを管理されている以上は、パーソナルデータ
昭和63年法での整理 容易照合性の意義は法令協議で明確にされていた 物別に整理された情報も「処理情報」として対象だった 「物に付された番号等により検索しうる個人情報ファイル」 自動車登録番号、端末番号、SuicaID等
ブロッキング問題についても情報会議請求中である。延長通知が来た。内閣府は業務多忙。5月2日に請求して5月17日に回答が来た。法務省は判断に時間を要するとの回答。
Q ガイドライン行政について。
A 問題となりそうなのはEUからの移転データに限ってガイドラインで規制を厳しくすることの是非。ガイドラインが法的拘束力を持つという記述の意味も不明。
11:20-12:30 パネルディスカッション 「防災と人工知能」 山口 真吾 慶応義塾大学准教授・電脳防災コンソーシアム共同代表 臼田 裕一郎 防災科学技術研究所 岡本 正 JILIS上席研究員・弁護士 鳥澤 健太郎 情報通信研究機構
や 災害情報に関して立ちふさがる「壁」 災害関連死は避け得るものである。熊本地震では関連死は直接死の4倍。誤嚥性肺炎など。 悉皆的な情報の把握による必要な物資、手段の提供。 災害情報の分析整理のためのAIの導入努力義務 縦割りの壁 エクセルとホワイトボードで災対本部が動いている 全体を俯瞰する行政組織、学問分野がない。 電脳防災コンソーシアムで提言 被災通報 メディアの役割 防災産業 電脳防災訓練 事故がないのが良い訓練か?
と 災害時のTwitter情報 東日本大震災の教訓 キーワード検索の限界 DISAANA 質問を投げるとSNS情報を分析して回答が来る ※DISAANA - 対災害SNS情報分析システム【リアルタイム版】 https://disaana.jp/rtime/search4pc.jsp D-SUMM 「質問なんか悠長に考えていられるか」→メニュー選択形式に変更 ※D-SUMM 災害状況要約システム リアルタイム版 https://disaana.jp/d-summ/ 発災後、30分から1時間くらいは災対本部にはほとんど情報がない。 防災・減災チャットボット 状況の変化をフォロー →入力内容や質問内容の課題、収集した情報の管理
う 災害情報の組織間共有の意義 どこに、何を、どうやって 状況認識を共有して、バラバラに動いても効果的に SIP4D 共有しても良い情報を共有するための情報変換、情報統合 情報統合は手作業が多い→AIを使った言語処理等の利用 法制度上の課題 予測情報、個人情報、二次配信 ドローン プライバシー 共有できないデータの存在 法的根拠がないと提供できない
お 生活再建情報の知識の備えと防災教育 リーガル・ニーズ 債務の問題 「自然災害債務整理ガイドライン」とすぐに検索できるか 直感的な自然言語による検索と本当に必要な情報をどう橋渡しするか 情報を受け取る側のリテラシーの向上 生活再建情報の方から被災者に近づくようにする 知識の備えを防災教育に組み込むべき ボトルネックを繋ぐAI 知らないキーワードは馬の耳に念仏
や 防災行政、日本は弱い。予算も権限もない。コンクリ畑の人が多い。発災時の情報のプロが基礎自治体にはいない。情報法制はトップダウン型。
と 情報に対する意識は日本の役所は低い。大規模災害への対応が泥縄。同じような問題意識を持つ人はあちらこちらにいる。システムは自衛隊OBには評判はいい。情報を提示されて判断をすることになれていないのか。
う 防災村の壁が見えてきた。言葉が通じなかったりして、分かっていなかった社会の仕組みが見えてきた。現場とつながっていないのが現状。情報技術、特にSNSやインターネットを当たり前に使っているが、災害時に対応できるか。普段使っているものを災害時に普段使いできるように。
お 災害対策や危機管理の法制は現場が大事となっているが、災害弱者、社会的弱者の保護はナショナルミニマムの問題。災害と個人情報について国は言えない。条例で扱っているから。法制がバラバラなために、うちではできないと。個人情報を共有するためのナショナルミニマムの確立を。
や 電脳防災ドリル。プレーヤを外から呼び込む
お アレクサのようなものに災害相談をしてみる。どこから引いてくるか、目当ての情報にたどり着けるかを検証する。
う 防災訓練そのものは自治体が主になっているが、全国一律の訓練をしてみてはどうか。ヤフーの全国防災訓練模試のように。対応を全国的に評価できる仕組みも検討していきたい。
と 「想定外」というのは難しいが、例えば原発事故などは現実の想定をできた人は少なかったのではないか。滅茶苦茶な想定外事象を想定した訓練があってもいいのではないか。無茶振りが問題点をたたき出すのでは。
や 楽しい訓練じゃないと参加しない。失敗は減点ではない。
13:30-14:25 基調講演 「情報法制研究の対象としてのデータ保護法-日本のプライバシー・個人情報保護議論の現在、個人情報保護法の改正、改正法全面施行後1年の実施状況-」 堀部 政男 個人情報保護委員会委員長・一橋大学名誉教授
1970年代半ばから情報法を研究分野の名称としてきた。「プライバシー」の言葉は1960年に「宴の後」事件原告側弁護士が議論で出してきた。1964年にプライバシーを権利として認める判決がおりた。 都市化に伴う人間関係の希薄化がプライバシー概念を日本社会に広めた。 国際動向 1980年OECDプライバシー・ガイドライン 1981年欧州評議会条約第104号を各国の批准に付託 国内動向 1982年「プライバシー保護研究会」報告書とりまとめ
5月31日 プレスステートメント 数10回のダイアログ、調整5項目
14:30-16:00 JILIS提言(情報通信法制研究タスクフォース) 「海賊版サイト対策(立法)の論点整理」 曽我部 真裕 JILIS理事・京都大学教授(憲法・情報法) 上野 達弘 早稲田大学教授(知的財産法) 長瀬 貴志 金沢大学教授・弁護士 (民事訴訟法) 神田 和宏 弁護士(プロバイダ責任制限法) 寺田 眞治 モバイル・コンテンツ・フォーラム常務理事(オンライン 広告ビジネス) *指定質問者(刑事法、憲法、情報法 他)
〔6月5日追記〕 一般財団法人情報法制研究所 情報法制研究タスクフォース 著作権侵害サイト対策検討における論点整理(PDF) https://jilis.org/proposal/data/2018-06-03.pdf
そ 4月11日緊急提言 13日政府緊急方針 22日緊急シンポジウム 23日NTTグループブロッキング方針発表 1.現行法の下で可能な法的措置の再精査と実践 ブロッキングを求める側が現行法上可能な法的措置を尽くしたのか不明。専門家の助言の下、改めて現行法の下で可能な法的措置を検討 2.自主的な取組の推進 広告収入を断つための関係事業者の取組み 3.ブロッキング立法の課題 (1)立法事実の十分な検討 被害実態の精査 ブロッキングによってどの程度の効果があるのか (2)他のブロッキング主張に対する影響の考慮 ヘイトスピーチ、リベンジポルノなど。 (3)制度設計における課題 著作権保護と通信の秘密・表現の自由との憲法レベルでの較量 司法型、行政型、共同規制型 費用負担 各法分野の専門家の参加を得て、オープンかつ理性的に検討されることが期待される。
う インターネット上の著作権侵害については国際的にはインターネット上の仲介者を巡り議論がなされてきた。英国では多数のブロッキング判決が出されている。欧州裁判所でも出されており、その是非が議論されている。日本の著作権法は直接の侵害者以外は想定されておらず、いわゆるカラオケ法理にとどまっている。 ブロッキング問題について現行法の解釈論では様々な問題が指摘されている。我が国著作権は新会社に対する直接の差し止め、幇助者への対処が明確ではない。ドイツ著作権法は妨害者責任理論の議論蓄積により、明文規定はないが、ブロッキング判決が出ている。適切な法整備が行われるのであれば、ブロッキング法制に賛成する声もあるだろうが、対象等には議論があるだろう。リーチサイトの扱いも問題になる。権利侵害だけでなく、社会的法益の保護を目的としたブロッキングも俎上に上がるだろう。韓国ではブロッキングが既に行われている。 補充性要求や司法的判断を介在させること、登録制度や判定制度なども検討課題となるだろう。過大な弊害を生じないか、憲法整合性があるかも課題となる。
な ブロッキングの定義は諸外国では違いがある。日本では利用者の同意なく遮断することだが、日本におけるフィルタリングをブロッキングとしている国もある。著作権法も国によって違う。米国のフェアユースなどが例としてある。プロバイダの状況も違う。諸外国では独占、寡占状態が多いが、日本では中小零細プロバイダも多い。 「通信の秘密」というのが日本人にとって何であるのか。ブロッキングが侵害サイト利用者の「通信の秘密」を侵害しているだけとの発言が弁護士からあったが、ブロッキングは全ての人間の通信の秘密を侵害しているということを認識する必要がある。粗雑な選別による権利侵害の問題である。 今回の問題は入り口である。政治家に対する名誉棄損のブロッキングが憂慮される。情報を統制したい側、コントロールしたい側とインターネットの自由の対立である。
か Cloudflareに対する削除請求・開示請求 登記情報はある。準拠法は通則法17条による。不法行為債権の成立および効力は加害行為の結果が発生した地の法による。削除請求の国際裁判管轄は民訴3条の3第8号 不法行為のあった地には結果発生地も不法行為のあった地を含む 発信者情報開示は法定請求権 日本において事業を行う者 サイトが日本語表記、日本円が使える リアルのサーバー会社を開示させる 国内土地管轄 削除請求は結果発生地 開示請求は民訴10条の2
て 違法サイトへの広告出稿は止められるのか? 止められるポイントは複数ある。 アドネットワーク アドエクスチェンジ だれが問題行為をしているのか、誰が止めるのか アドネットワークが違法行為の取りまとめをしていることもある。 アドフラウド 騙して沢山広告が出たことにする アドインジェクションなど 機械学習によりアドフラウドを検索するツールがある 表向きの広告はブラックリストを作って遮断することができ始めている。 誰が、どうやって判定するのか ブラックリストのメンテナンスを誰がやるのか スキルシェアリング 情報商材詐欺に流れているらしい
そ →う 差し止め請求の解釈によっては現行法上でもブロッキング可能ではとのことだが。
う 幇助者への差し止め請求も可能との解釈も最近、検討されている。訴訟対象として検討可能ではないかとの意味。
そ →な 著作権と児童ポルノでは緊急避難の判断において区別すべきとの主張について
な 児童ポルノと著作権の違いで同意の有無が違法性を阻却するのかについて。被害の回復不能性が児童ポルノでは甚大である。人格権と財産権との比較ともなる。
そ →指定質問者 緊急避難構成について 質 この問題が諸外国、特にドイツではこの問題を緊急避難として語られることはない。特別法等での対応が主である。 刑法学者はブロッキングの問題に関心が薄い。児童ポルノに対するブロッキングについても緊急避難としてのブロッキングはできない��ではないかとの意見が多い。 児童ポルノで侵害される法益である人格権は保護法益として高位であり、著作権は財産権として劣後する、著作権は抽象的には損害賠償による回復が可能であるという違いがある。著作権は民事法的な手段で回復されるべきとの意見がある。 法令行為という形で規定すればブロッキングは可能であるとの理解が刑法学界では主流ではないか。 補充性要件を考慮すべきとの発想は緊急避難を取り込む場合には有用であるが、法令行為として行う場合には使えない。
そ →か←指定質問者 質 クラウドフレアに対する削除請求はどれくらいの確率で勝てるのか?管理コンソールへのログインの記録を取るというのは日本での例があるのか。 NTTに4月26日に訴訟提起し、6月21日に初回となる。
か リーチサイトへの著作権侵害差止訴訟ができるのかが引っ掛かる。クラウドフレアにできるのかが論点となる。
そ →て ブラックリスト型の広告遮断が実際に行われているのか
て 業界内での情報共有が主である。JIAAが動き始めている。広告事業へのダメージコントロール
質疑応答 Q 著作権侵害者、リーチサイトなどは納税しているのか、納税しているのならば国に情報があるのではないか。していないのならば脱税で摘発できないか。
A か サイト管理者を辿るときにアフィ関係を辿ることがあるが、アドネットワークはたどれるか。
A て アドネットワークは必ずたどれる。違法サイトだろうが何だろうが辿れるが、広告については別の人が面倒を見ているということが多い。枠を抑える人が同じグループだったりすることも。
Q リーチサイト規制の立法が先ではないか
A う 法案が検討されているが、リーチサイトの差し止めであって、ブロッキングではない。
Q →う プロバイダを巻き込むことがどれだけ可能か。
A う 112条1項の類推適用ならば可能ではないか。妨害者に対し、何らかの協力を求める形が諸外国では見られる。ドイツは差し止め請求は行うが、損賠は重い。
そ 差し止めと損賠でダメージについては、印刷物であれば前者が重く、ネットメディアでは後者が重いということか。
Q 日本の媒介者の責任理論はあまり掘り下げた議論がない。技術的にできることがないからという理由が大きかったが、今回はできるので議論になっている。日本では妨害者の責任についても立法上検討する必要があるのでは。 匿名化システムへのアクセスなどは内容中立的であり、射程範囲に入ってしまうのではないか。
な 媒介者責任 一端としての112条は確認規程として言われているのかなと。含まない理由を考えていくと媒介者責任が出てくる。著作権のみならず、民事訴訟の根幹にかかわる話である。 情報の流通と統制の大きな問題が今回、口を開いた。
う 著作権という排他権からすると、112条は当然のものである。仲介者責任というのは著作権にとどまるものではないということに同意する。議論ができることは喜ばしい。
か 人格権侵害差し止め請求はプロバイダに対して既に行われている。最近は先のサーバーが辿れなくなっているので、クラウドフレアに差し止め請求をするしかないという事態になりつつある。
て ビジネスモデルは崩れつつある。拙速なブロッキング立法化は好ましくない。
16:15-17:45 パネル(「人工知能と法律」研究タスクフォース) 「人工知能(AI)と法」 鳥海 不二夫 JILIS理事・東京大学准教授 武田 英明 国立情報学研究所・人工知能学会倫理委員 塩野 誠 経営共創基盤・人工知能学会倫理委員 江間 有沙 東京大学・人工知能学会倫理委員 宍戸 常寿 JILIS理事・東京大学 教授 実積 寿也 JILIS理事・中央大学 教授
と 人工知能研究者は法律との接点がほとんどない。ある日突然規制がかかるような事態を避けるためにも検討を行っていきたい。
た 人工知能学会倫理委員会を振り返る 2014年から活動。学会誌表紙問題から。社会からの目を意識するきっかけに。 2017年に倫理指針を策定。 正しい現状認識の必要性 レバレッジ効果が巨大になりつつある。 役割の明確化 研究者の自覚を促す 専門家としての責任 予見できるものは予見しておく 社会への発信、コミュニケーション 個別的トピック 設計者の倫理 職業の問題 人工知能の「心」の問題
しお 倫理指針の説明 間違った解釈、誇大解釈が流布していた。 7条、8条に社会とのかかわり 9条では人工知能自体が倫理を守らなければならないと規定 かなり早い段階で英訳して発信したところ、グローバルな反応があった。 巨大なパワーを持った組織の存在(GAFA)、軍事利用
え 「AIと社会」に関するレポートが多く出されている。2017年から中国、韓国から出てきている。 リスク、ベネフィット双方への目配り。「倫理」「価値」の再定義 アシロマAI原則 自律型AI兵器の禁止 IEEE 倫理的に調和したデザイン 標準化活動も同時並行 「倫理設計」の標準化 プロセス標準 現在、14の標準が動いている ニュースソースの信頼性、顔認識など 用語集の作成
と 日本人がどれくらいプレーヤーとして動いているのか
え それなりには。
と 民間が積極的に動いているように見えるが。
え IEEEは個人参加できる。組織としても関わることができる。夜中の電話会議あり。
じつ 研究、活用はボーダレス。ルール作りは日本だけで完結しない。議論の主体は誰か。マルチラテラルか、マルチステークホルダーか。OECDではマルチステークホルダーの考えが大きい。 デジタル政策委員会というところで議論している。 AI開発原則に含められるべき原則案 技術者、経済学者、法律学者の間で言葉の定義から。 日本の議論はもはや最先端ではない。 AI利活用原則案 便益の増進 リスクの抑制 信頼の醸成 OECD Recommendation 国内への適用? 行政と司法の介入 Regulatory Parity 日本IBM技術理事 山下氏にお話を伺いたい。
山下氏 人工知能というのは分野であり、分野に規制がかかるというのに違和感がある。最終防衛線を決めてもらうのは大事である。再帰的な学習を行う人工知能��危険であるというのはもっともである。ソフトローのようなものであったとしても、最低ラインが分かるというのは大きな利点である。投資対象となるにはリスクがあるんだけれども、それを定量化して、レギュレーションの下に違反に対する代償がはっきりすることが重要である。
じつ 問題があったら、後出しじゃんけんで規制が来るというのはビジネスとしては嫌うところだろう。
た 研究者から見ると、アルゴリズム研究などに制約がかけられるなど不安がある。
と 社会が技術をわからずに不安であるように、研究者も法がどのような網をかけるのかが分からないので不安がある。基礎技術を外から入れることになると発展しない。
しし 総務省の会議が法律家主導というのは違う。国が前に出てくるというのはヨーロッパ型だろう。産業政策としての観点が強く出てきて、研究者の考え方とはずれているのだろう。法規制はレバレッジ効果を考慮すると、既存の法を適用するか、新しい法を作るか。法規律は構成要件を考えるときに深めに引く危険がある。憲法では学問の自由を認めている。それとリスクとベネフィットの比較衡量が基本理念に盛り込まれている。学問の自由が前提。
じつ OECDの討論の場では倫理指針について発言するようにとのメモはまわっていない。報告書は産業上の観点が高い。
しお ビジネスにおいて法的な予見可能性が重要。産業界で重要なイシューとなっているのが中国のインターネット安全法。データが持ち出せないとして、アルゴリズムはどうか。政府対巨大企業群はどうか。法律は国ローカルなもの、どう作れば産業を振興し、渉外交渉を有利にできるか。ドアを閉めた中で討論されているものをオープンにできるか。
質疑応答
会場 IEEEにあまり日本人は関与していない。高齢者や情報弱者への配慮を入れてもらった。デジタル覇権主義、デジタル主権については議論されている。中国の囲い込み型ビジネスが憂慮されている。
た 「個人の尊厳」については定義からして紛糾している。
会場 人間の感情を直接コントロールするようなAIの問題が議論されている。個人の自律の問題である。
た 人工知能の研究者の取るべき態度にとどまっている。
しし デジタル主権、デジタル覇権の問題については、多元性、権力の問題と絡んでいる。一元的な在り方は発展の観点からは問題である。憲法23条に「個人として尊重される」の文言がある。AIに不案内であるためにその中に居る人の尊厳、振り返って自分自身の尊厳を軽んずるような事態を防ぐために議論が必要である。
と 今の現状がこうだから、ここに落とし込みましとすると、技術の進展に追いつけない。ふわっとした形にした方が良いのでは
え 決めて終わりではなく、見直しをしていくことを重視している。
と 東洋と西洋の考え方の違いがルール作りの場に出ているような気がする。
じつ AIで何が変わるのか、だんだんわからなくなってくる。掃除機に開発原則がいるのか、利活用原則でプライバシーを守れとかなのか。
た 始まった頃には探索することがAIだったが、今はそれをAIとは言わない。AIの定義は常に変遷している。そのときのコンピュータにできることがAI。
しお 昔のイライザを考えると人間の解釈が大きい。
と 幅広い人たちの間で議論していくべき問題
17:45-17:50 閉会挨拶 曽我部 真裕 情報法制学会(ALIS) 代表
AIについて多くの議論が行われた。関係者間の対話を続けていくことが重要。
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