#薬研藤四郎
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oboerakugaki · 1 year ago
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sunsetagain · 2 years ago
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Touken Ranbu xover
Connor as Yagen Toushirou (thus Yagen Yaojiro?), Anthropomorphic .357 Magnum revolver. 
Has the penetrative power to pierce through a stone made herb mill, but determined to self deactivate to prevent its Master Hank Anderson from committing suicide.
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okazaki-jian · 4 months ago
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Finally added colour to this one o(--<
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capricorn-mitsu · 2 years ago
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うちの本丸
これまでのGIFに登場した刀剣男士を描いてみました
(お城はSeriaさんで見つけた立体パズルです)
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mogu359 · 6 months ago
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刀剣乱舞無双
とうむそ写真部 tkrbw photo club
とうむそ写真部撮影会_惜別の章1_2 2024 フォトまとめ2 【惜別の章】筑前お討ち入り・核を握る者
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akairo-red · 2 years ago
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Repost is prohibited.
フォロワーさんの推しをひと足早く猫ちゃんにしました。
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kanesadagumi · 2 years ago
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hdf1995log · 8 years ago
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刀剣乱舞 ファンアート デフォルメイラスト
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milkxfilm · 1 year ago
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underwater-shizuru · 2 years ago
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chaukachawan · 4 months ago
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役者紹介の使い方
テキストを出力します。
外公の役者を紹介するぜ!!!
あとこの人がRPGに登場したらこんなの、を偏見で決めるぜ!!!!
※「RPGに登場したら」という偏見です。深い意味も、不快にさせる意図もありません。
■衿君
ムキムキ。なんか前も役者紹介したね。しかも佐藤で。普段のエリちゃんって佐藤みたいな感じなんですかね?
RPG:拳かでっかい剣で戦ってそう。でもPVを無限に待ってくれる優しさもあるから回復役もできそう。チートキャラ
■西峰ケイ
長方形。相変わらずのオモロで幸いです。ツッコミをすることで輝く人材。でもこの人の色んな役見たいよね
RPG:シーフしてそう。得意の短剣とツッコミで鋭く刺してきそう。あとビジュにもこだわってそう。
■舞原まひろ
後輩がいる。この人のがっつり役者が見れてHappyです。あと普通におもろい。ちゃうかの常識人枠では?
RPG:魔法使いか武闘家やってそう。それかウェスタンハット被って銃とか撃ってそう。
■雨々単元気
うーたん。普段からノリノリ。僕を甘やかさないで。演技もどんどん上手なってる \ゎーぃ/ 瀬川役ちょーハマってて👍
RPG:仲間とワイワイ冒険者してそう。それか過去に色々あってやさぐれて飲んだくれてそう。かわいそう。
■箏
新人君。そんなかしこまらなくていいよ。共演できて嬉しい!流石の演技力で、むしろ引っ張ってもらってます
RPG:貴族とかやってそう。めちゃ慈悲深そう。「嗜む程度ですが…」とか言いつつレイピアとか上手そう。
■肆桜逸
ニキ。なんかすごい楽しそう、良かったね!!でもなんやかんやで功労者でもあると思います。ありがとうニキ
RPG:なんかチュートリアルとか教えてくれそう。魔法よりも物理攻撃の方が得意そう。
■緒田舞里
まりネキ。ツッコミ役めっちゃいい!この人の存在で2024が成立してるよね。なんやかんやデカ役こなしてて凄い
RPG:ポーションとか売ってる店で働いてそう。それか酒場の看板娘やってそう。
■ミル鍋
9と3/4番線。セリフ聞き易すぎです、流石。全力でふざけてすぎてる。上司と人外役以外も出来て良かったですね〜
RPG:素手で魔法使ってきそう。バフとデバフが強そう。なんかザ・魔女みたいな格好してそう。
■児
どうも。今公演一番ズルいポジにいる人。ビジュ、キャラ、役の重要度がずるすぎる。あとBGめっちゃいい
RPG:風魔法とか得意そう。なんか金持ちそう。それか吟遊詩人とかしてそう。
■苔丸
カオス理論。大学教授のイデアみたいな表現できるのめちゃいい。苔丸…おまえはちゃうかの柱になれ!
RPG:��草の研究とかしてそう。あとバッグに全てが入ってそう。なんでも入るバッグの正体
■テキストを入力
誰やねんこいつ
■東愛莉
暇だねー。店長役結構似合ってる。でもあずのキャピポテンシャルも発揮してほしいよね。今後の役も楽しみ!
RPG:味方を応援してバフ配ってそう。それか忍者的な感じになってクナイとか投げてそう。
■紫苑
失礼しま〜す。胡散臭すぎて最高。発声も演技もめちゃくちゃ進化したよね!今度エンゼルフレンチ奢らせてね😭
RPG:やばい薬とかぐつぐつ錬成してそう。部屋散らかってそう。毒とか使って戦ってそう。
■岡崎仁美
カヌレ姉さん。まいこの印象が強いんですけど、そこからこの弥生人っていう落差。いつもお世話になってます。
RPG:宿屋の主人とかしてそう。とりあえず回復役はしてそう。
■錫蘭リーフ
正論パンチ。流石に演技力が高いことよ。てか弥生人やってた事とかある?その道?あと髪型かわいくていいね👍️
RPG:剣も槍も使えそう。傭兵とかしてそう。蛮族とかもしてそう。
■縦縞コリー
Black Chihuahua。役の振れ幅えぐい。好き勝手できる役を喜んでたのが印象的です。でも主役も楽しみにしてるよ
RPG:辺境にいる強い人とかやってそう。便利な技とか教えてくれそう。
■大良ルナ
えらいら。細かい気配りができるの最高。さらに、この人おもろい。てか僕のこと馬鹿にしてるよね??
RPG:でっかい都の図書館とかで働いてそう。それか、真反対だけど大道芸人とかもやってそう。
■響夜
今日未明。声が良いですよね。今回すごいハマり役だと思います。てか毎回おしゃレベル高いよね。すごい
RPG:個人で新聞記者とかしてそう。それか悪の組織の四天王の一人とかもしてそう。
■アリリ・オルタネイト
OIL。PVの時の殺陣が良すぎて、編集の時一人で大喜びしてました。弥生就活生のオチ役に抜擢されてておもろいです
RPG:世界各地を旅してそう。太刀筋とかも実用的そう。剣の型とか興味なさそう。
■たぴおか太郎
岡太郎。声もキャラもいい👍👍まじでこの人の色んな役見たい。とりあえず言っとこみたいな「おけー!せんきゅー!」がツボ
RPG:ずっと街とかブラブラしてて「何してる人なんだろう…」て思われてそう。
■海泥波波美
明らかな不審者。演出まじでお疲れ様です。PVおそくなってごめんよ。働き過ぎ罪で逮捕されてください。楽しみにしてます。
RPG:めっちゃ武器屋してそう。頭にタオル巻いて、らっしゃい!って言ってそう。
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reportsofawartime · 1 year ago
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731部隊石井四郎隊長がA級戦犯を免れるまでの足跡を追ったドキュメンタリーですが、丸っきり今のmRNAワクチンからレプリコンワクチンの人体実験および医療産業複合体のネットワークとシンクロしています。勿論、内藤良一の名前も出てきますし、北野政次、朝枝繁春、服部卓四郎なんかの名前も出てきます。厚生労働省正門前に、薬害エイズ事件などを二度と起こさないとの誓いの碑はあっても、731部隊の人体実験を二度と起こさないとの誓い碑は無いどころか、その存在すら日本政府は認めておらず、故に現在の日本人がマルタにされています。岸信介や児玉誉士夫、笹川良一、正力松太郎、緒方竹虎、塚本素山らおよび彼らが作った似非保守と日本医師会が、日本国民の健康・生命と財産を外国勢力に差し出し、自身の罪を被せたと言っても過言ではありません。日本国民は、本当の歴史を知らなければ、いつまでも見えない戦争で、自身のDNAまで侵され続けるでしょう。目を覚まして下さい。 暗殺覚悟で真実を投稿する、731部隊と日本の製薬会社とレプリコンワクチンの関係!Self-amplifying mRNA vaccines、通称レプリコンワクチン。人間の体内で自己増殖するmRNAワクチンだ。これがMeiji Seikaファルマが製造販売し、臨床治験が承認されてしまった。これが731部隊と関連するのだ!一般財団法人化学及血清療法研究所、通称『化血研』の事業をKMバイオロジクス(株)が2018年7月2日に引き継いだ。さらに、2018年10月17日にMeiji Seika ファルマとKMバイオロジクス(株)コ・プロモーション契約を締結し、事実上Meiji SeikaファルマがKMバイオロジテクスを飲み込んだ形だ。  このなかにワクチン事業を戦後すぐから行っている化血研が存在している。  この化血研は、なんと戦後すぐの1945年12月26日に設立されている。  しかも、化血研は不正事件を長く起こしていた。各種ヒト用ワクチンで遅くとも1974年ごろから、製造時に添加剤の量の変更や国の承認書にないヘパリンの添加を行ったり、加熱方法を変更するなど、本来の製造方法の一部変更の承認手続きを踏むことなく、血漿製剤を承認書と異なる方法で違法に製造し始めていたのだ!!  この事件は、最終的に理事長などが責任をとって辞職して終わったことにされた。  しかし、どうみても「会社ぐるみ」「時の政府との癒着」があったのは事実だ 化血研は、日本のインフルエンザワクチンの3割前後を供給していたので、生産ラインを止めるわけにはいかない、というのが厚労省、検察の基本になっているからだ。  この化血研は、あの「731部隊」との系譜があるのだ 731部隊といえば、石井四郎中将を中心とした、関東軍の防疫「研究」を担い、細菌を使った殺戮方法の研究をしていた、当時でも国際法違反の部隊だ。  731部隊の研究者は、多くの者が現在の武田製薬の人間である。  この石井とともに中心的メンバーであった幹部に「内藤良一大佐」という人物がいた。戦後、石井隊長らとともに研究資料の一切をGHQに提供したので、東京裁判にかけられることもなく、戦犯容疑は免責され、数えきれないほどの「生体実験」の罪はなんら問われることはなかった。その内藤らが作ったのが「化血研」なのだ。
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ari0921 · 1 year ago
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【詳報】日印国際シンポジウム「激動する世界の中の日米印関係」
国家基本問題研究所はインドから国際戦略研究の第一人者であるブラーマ・チェラニー名誉教授を招き、藤崎一郎元駐米大使、近藤正規ICU上級准教授と共に「激動する世界の中の日米印関係」をテーマに議論しました。チェラニー氏の講演をご紹介します。
中国の侵略はロ���ア型ではない
ブラーマ・チェラニー(Brahma Chellaney)
安倍首相のレガシー
今、世界は交差路にあります。将来どちらの方向に向かうのか不確実性があります。グローバル化は進みましたけれども世界の分断も進んでいます。例えば気候変動のような国際問題でも協力が難しい状況です。世界が機能しなくなる可能性があると国連事務総長が警告を発しています。これは現実のものになりそうです。
ウクライナでの戦争で今、国際的なフォーカスはヨーロッパに移ったわけですけれども、実際は一番大きな安全保障の課題はインド太平洋地域にあるのです。
「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」というコンセプトはみなさんご存じだと思います。これは、誰が作ったか。故・安倍晋三首相です。四日前に一周忌を迎えました。安倍さんの暗殺は分水嶺でした。日本の歴史の中でもです。ケネディ大統領はアメリカで一九六三年に暗殺されましたけれども、それがアメリカの歴史にとって分水嶺であったのと同様に、です。
ケネディ暗殺と同様に、安倍総理の暗殺によってまだ答えが見つかっていない問いが残っています。例えば、国の安全保障はどうなっているのか。彼はどうして守られることがなかったのか。彼は亡くなったにも拘わらず、安倍さんは生き続けています。つまり、彼はレガシーを残したのです。
この「自由で開かれたインド太平洋」という概念は、より重要になってきました。今日により関連性を持つようになってきたのです。アメリカの二つの政権が次々とこの「自由で開かれたインド太平洋」という概念を受け入れ、アメリカの戦略の中心に据えているのです。アメリカが、外国で作られた概念を受け入れるのは、これが唯一の例ではないでしょうか。それを自分たちの戦略の中心に据えるのは、過去に一度もありません。ですから、これは大変ユニークな安倍総理のレガシーと言えるでしょう。「自由で開かれたインド太平洋」という概念が今日もアメリカの政策の指針となり続けているわけです。
弱い国は守られない
インド太平洋にどういう課題があるのか。大事なのは、この世界では競争と対立は必ずあるものだということです。なぜならば、世界政府が存在しないからです。国際法を執行する世界政府はなく、より弱い国を守ってくれる組織が存在しないわけです。
例えば、ここ二十五年間の歴史を見てみましょう。大国が侵略を繰り返しています。より小さい国の侵略を続けている。同じパターンです。
一九九九年にはNATO(北大西洋条約機構)のユーゴスラビアでの空爆がありました。主権国家が大国によって侵攻を受けるということが繰り返されてきています。これから先の二十五年間も過去二十五年とそんなに大きくは違ってこない��ではないでしょうか。
なぜならば一つ理由があります。国際法の厳しい現実です。国際法は力強いものです。しかし、国際法は弱いものに対しては力を持つけれども、強いものに対しては力を持たない。だから主権国家が侵攻され続けるという同じパターンが繰り返されているのです。今日もそうです。主権国家がロシアによって侵攻を受けました。今、国(ウクライナ)の中で戦争が続いているわけです。
ただ特筆したいのは、この侵攻が侵略者の計画通りに進むことはほとんどないということです。過去二十五年、侵略者の計画通りに進んだものは一度もなかったのではないでしょうか。もっと遡っても、非常に上手くいった侵略、侵攻などはないわけです。
イラクのサダム・フセインはクウェートに侵攻したときに力を失った。そして自分の命さえ失うことになってしまいました。
アメリカはアフガニスタンやイラクを侵攻しました。どうなったか。長く、コストの高い軍事の泥沼に入ってしまったわけです。アメリカは二十年間も戦争に足を突っ込むことになり、最終的にはアフガニスタンをタリバンに渡さなければなりませんでした。言い換えれば、アフガニスタンをテロリストの手に渡してしまったということです。アフガニスタンにはそもそもそれを止めるために介入したのにも拘わらず、です。
リビアで西側が介入した時にはどうだったでしょうか。リビアは依然として破綻国家で、全く機能不全に陥ってしまっています。イスラエルは南レバノンを侵攻した結果、十八年間にわたる占領時代に入りましたがそれは終わりを迎えました。イスラエルは全く戦略的な目的を達成しないうちに、撤退しなければならなかったということです。
ロシアがウクライナを侵略した結果がどうなるかは別として、一つ確実に言えることは、非常にその代償は高くつくということです。これは間違いない。そして、ロシアは自らの力を削がれてしまうことになるということです。
ウクライ��は過去の侵略と同じように、その悲惨な状況が続いて不安定化してしまう。国内が分断されてしまうかもしれません。ウクライナの領土の二〇パーセントをロシアが占領しており、そこからロシアが引き上げることは考えにくいからです。
ウクライナ戦争の勝者
こういった背景の中で我々が自問自答しなければならないのは、「ウクライナの戦争から勝者は出てくるのか」ということです。ウクライナの戦争は、我々すべての人の生活に影響を及ぼしています。経済的、エネルギー的、政治的、地政学的にも、様々な影響を世界中に及ぼしています。ですからそれはロシアが勝つか、ウクライナが勝つかという意味での勝者ではありません。他にも当事者はいます。欧米が全体としてこの戦争に関わってしまっているからです。ですから「ウクライナ戦争から勝者は出てくるのか」とは、間接・直接を問わず「あらゆる当事者の中から勝者が出てくるのか」ということです。
色々な当事者が関わり、様々な影響を受けています。
ウクライナは最も大きな破壊に苦しんでいます。そして、控えめに見積もってもウクライナの将来は非常に暗いと言えるわけです。
ロシアはどうか。今回の侵略で最も重い制裁を受ける国になってしまいました。今の段階で終戦の見通しは少ないですが、仮に停戦になり、朝鮮戦争のように休戦協定が結ばれたとします。朝鮮戦争は終戦を見ておらず停戦状態がずっと続いています。今、朝鮮半島は紛争が凍結状態にありますが、それはウクライナでも起こりうるわけです。しかし、停戦というシナリオでも欧米の対ロシア制裁はなくならないでしょう。ロシアは予見可能な未来において非常に厳しい制裁を受け続けることになります。その結果、ロシアは経済的な出血が止まらない。また、ロシアは国際的な立場、ステータスも弱まっています。欧米がロシアの首を絞め、孤立化させているからです。
ヨーロッパは大きな影響を受けています。経済的にも、地政学的にも、ウクライナ戦争の影響を受けてしまっています。
アメリカはどうか。もちろん地理的には、戦地から遠い。しかし、アメリカはあまりにもこの戦争に間接的に深く関わっています。例えば、アメリカはウクライナに兵器を供給しています。バイデン大統領は三日前、日曜日にCNNのインタビューで、アメリカは砲弾などがなくなってきていると述べています。アメリカはロシアと直接戦ってるわけではなく、兵器や弾薬をウクライナに提供しています。それが段々と枯渇してきていると述べているわけです。
だからこそバイデン大統領は、他に選択肢がないからクラスター弾をウクライナに提供すると言っているわけです。過去に他の国、シリアやスーダンがクラスター弾を使ったとき、アメリカはそれを戦争犯罪だと非難しましたが、そのアメリカがウクライナにクラスター弾を提供すると言っているわけです。つまりこの紛争は非常に醜い紛争になってしまっているということが分かります。
二匹の猫と猿
アメリカの生産能力、つまり重要な兵器や弾薬の在庫を積み増す製造能力は、ロシアより劣っていることがこれによって詳らかになったわけです。今回の戦争が行われるまで、そんなことは誰も知りませんでした。ロシアの生産能力がアメリカを越えているなんて誰が考えたでしょうか。でもそれが現実になっているのです。
そして中国が力をつけてきているという背景があります。アメリカはウクライナを支えるために戦争のための重要な在庫が減ってきている。そのときに中国の影響力がどんどん大きくなってきている、という状況にあるわけです。ですからアメリカを勝者と言うこともできない。アメリカが今回の戦争の勝者になりうるとは考えられないわけです。
インドには二匹の猫と一匹の猿の児童向けの物語があります。二匹の猫がお菓子を奪い合っている。そこに猿がやってきてお菓子を横取りしてしまう。こんな話です。インドではこの物語で何を子供に教えようとしているのか。それは二匹の当事者が論争したり、戦ったりしていると、全く関係ない第三者が勝者として全部持っていってしまうことがありますよ、というメッセージです。
では現在、誰が二匹の猫なのか。ロシアと欧米です。ケーキを巡って争っているわけです。ケーキとは将来のウクライナです。では、そこに出てくる猿は誰なのか。猿は中国なのです。
今回の戦争は中国にとっては終わってほしくない戦争です。この戦争が長引けば長引くほど中国は力をつけ、アメリカは弱体化する。だから中国はこの戦争の終結を望んではいないわけです。
ではなぜ中国が勝者となるのか。これは日本の安全保障にもインドの安全保障にも直接的な影響があり、アジア、インド太平洋地域の全ての国にも影響があるため述べます。
欧米が科している対ロ制裁は、アメリカの政策��局が中国に差し出したこれまでで最大の贈り物なのです。世界で最も天然資源を豊富に持っているロシアを中国に差し上げてしまったということです。そして中国がロシアとの二国間関係を支配できるようになったのです。ロシアの機微な軍事技術も使えるようになった。中国はロシアのバンカー、銀行になったということなのです。欧米が制裁を科したがゆえにロシアはドルを使えません。ロシアは今、人民元で貿易決済を行っているという状況です。
インドとロシア原油
そして今回の戦争でエネルギーが大変なことになりました。
ヨーロッパは今回、ロシアのエネルギーからスイッチしました。安くてもロシアのエネルギーを買わず、より高いコストをかけてロシア以外からヨーロッパはエネルギーを調達しているわけです。そこで恩恵を受けているのは誰か。
それは中国なのです。中国にとっては二つの棚ぼたと言っても良いでしょう。
もちろんインドは恩恵を受けています。インドは主要なロシアの原油の買い手になってます。なぜならロシアの原油はアメリカ、欧米の制裁の対象となっておらず、石油の決裁にも制裁がかかっていないからです。
一方、イランからの原油はアメリカの制裁の対象となっています。トランプ大統領が色々な制裁をイランにかけ、石油の輸出にも制裁がかかりました。そのアメリカの制裁に応じてインドのイランからの石油輸入はゼロになりました。インドにとってイランは緊密な国だったので、割り引きもありイランが石油のナンバーワン供給国だったのですが、その石油は買えなくなりました。今インドは同じような状況に晒されたくないと考えています。
ですからインドはロシアの石油を買って取引をどんどん増やしています。イランの石油にアクセスできないことを埋め合わせているわけです。
もし、インドがロシアの石油を買わず、イラクやナイジェリアなどから買っていたとしましょう。そうすると世界の市場におけるエネルギーの価格変動はさらに大きくなったでしょう。なぜなら日本や欧米は今、中東からの石油への依存を高めているからです。インドがもしロシアから買わず中東に依存したら価格は高騰します。世界の景気後退を生んでしまうことになるでしょう。
実際、インドは石油の輸入国では三番目に大きく、石油化学製品の輸出では四番目です。ロシアから石油を輸入して生成したものをヨーロッパや他の市場に輸出をしているわけです。もちろんインドが自国の利益のために安い石油を買っているのは間違いありませんが、ある意味、間接的に世界経済の役に立っているのです。
中国の棚ぼた
では、中国にとっての二つの棚ぼたとは何か。
中国がどんどんロシアの石油とガスの輸入を増やしています。陸上輸送です。例えば、液化天然ガスを海上輸送で輸入する場合、封鎖にあう可能性があります。中東から中国に海上輸送する場合には、もし中国が台湾を攻撃した時にはアメリカ海軍が封鎖をすることができます。中国はそのような封鎖にあう可能性があります。
けれども今、中国は中核的なエネルギーをロシアから陸上ルートで輸入しているのです。そうするともう安全です。もし台湾を侵攻してもエネルギーの供給を途中で止めることはできない。封鎖はできません。中国を混乱させ、途絶させることはできないわけです。
中国はいわゆる「エネルギーのセーフティーネット」を作っているのだと言っています。エネルギーセーフティーネットを作れるのは西側のロシアに対する制裁が��るおかげです。ヨーロッパが安いロシアのエネルギーに背を向けたから、それが可能になったわけです。中国がロシアの銀行家になり、ロシアの石油とガスの主要な買い手となったのです。
これが中国の大きな棚ぼたです。
中国にとって二つ目の棚ぼたはイランの石油です。他の国々はアメリカのイランに対する制裁を遵守しましたが中国は決して守らず、イランの石油を買い続けています。でもアメリカの制裁はかかっています。アメリカは中国には制裁をかけるのは怖いと思っているからです。その結果、中国が独占的にイランの石油を買ってる状態なのです。このシナリオの中では、中国に売る時にはイランはさらに価格を安くしなければなりません。中国の市場でイランはロシアと競争しているわけです。
これは、ウクライナでの戦争のおかげなのです。ですから中国は、明らかにより意を強くして大胆になってきています。この戦争は中国にとっては贈り物のようなものなのです。
中国の三戦略
そこで問題です。果たして台湾は次のウクライナになるのでしょうか。
もし、台湾が次のウクライナになるのであれば、直接的に影響を受けるのは日本の安全保障です。日本が軍事的に台湾紛争に巻き込まれる可能性があります。台湾は日本の安全保障の領域に入っているからです。これは日本、もしくはインドから遠くで行われる戦争ではなく、アジア諸国とその権益に大きな影響を与える紛争となるでしょう。
そして台湾が次の紛争地域になる可能性があります。習近平は今、良い時を見計らっている。台湾に攻撃をかけて、アメリカなどを不意打ちにしようとしています。
ロシアはウクライナに対して全面的に侵攻をかけています。でも中国の戦略は全く違うのです。一九七九年、中国はベトナムに対して、ロシアがウクライナに今日やっていることを行いました。つまり中国は全面的に仕掛けてベトナムに入っていきました。そこで中国は痛い目にあったのです。
中国があの一九七九年の失敗からどういう教訓を学んだかと言えば、全面的にやるのではなく、もっと高度な戦略を実行しなければいけないということです。あの失敗の結果、中国の侵略の戦略に大きな転換がありました。
七〇年代に中国は西沙諸島の占拠を行い、拡張主義をとって、南シナ海の地政学的な地図を書き換えました。太平洋とインド洋を繋ぐ重要な回廊ですけれども、中国は一発も銃弾を撃たずにそれを成し遂げたのです。これはものすごい拡張主義です。中国は国際的な対価を支払わず、それを達成しました。
どうやって行ったか。この戦略は少しずつ攻撃を高めるというものです。一つの攻撃を百に分けて行う。ちょっとずつやるわけです。
中国の戦略には一九七〇年代中盤から見られる三つの要素があります。これは中国が今まで行ってきた侵略行為の中で全て使われてます。
まず一つ目は「ステルス(隠密)」、二つ目が「デセプション(欺瞞)」、三つ目が「サプライズ(不意打ち)」です。ステルス、デセプション、サプライズ。中国はひっそり、騙しながら、サプライズをかけるのです。
インドへの侵略
この三要素は、日本に対する中国の戦略でも行われています。これで中国は尖閣問題を国際紛争に持ち込み、日本の空域、海域への侵入を増やしているわけです。
同じく三要素はヒマラヤでの中国の戦略にもあります。この三年以上、中印は軍事紛争を抱えています。十万人以上のインド人、そして十万人以上の中国の兵士が、ヒマラヤの最前線で睨み合っています。この睨み合いがなぜ始まったのか。インドの北部、ラダックにおいて、中国がひそかにインドの領土を少しずつ取っていたからなのです。
ヒマラヤの最前線地帯は、冬は物理的に兵士がそこにいるのさえ厳しい寒さです。その氷や雪のある厳冬に、中国がインドの重要な国境地帯を手中に収めてしまったのです。インドは、それに対して強く対応しました。中国軍に匹敵する軍隊、あるいはそれ以上の軍隊を送りました。そしてインドは絶対に折れないという姿勢を強く示したわけです。
この対立は国際的にはあまり注目されず話題になりませんでした。なぜなら皆ウクライナばかりに目がいっているからです。でも中印のこの対立は今後、最悪の場合は全面戦争になりかねない。少なくともさらに激しい衝突になり得るリスクを孕んでいます。中国の戦略の三要素はここでも揃っているわけです。
万が一、習近平が台湾に対して何か行動を起こすとすれば、間違いなく言えることが一つあります。それは、ロシア型の台湾攻撃にはならないということです。軍隊をフルに使った台湾への侵攻にはなりません。やるとしたら中国は真綿で首を絞めるような戦略を取るでしょう。これを「スロースクイーズ」と言いますが、徐々に、徐々に、台湾の息の根を止めていく。それが中国の戦略です。
茹でガエル戦略
中国はそれをどうやってやるのか。台湾海域での中国の実弾演習がそのやり方を示しています。つまり中国が台湾を侵略する場合には、まず台湾の海域と上空を封鎖する方法を取ることが実弾演習から見えます。
中国の侵略は先述のように複数の段階に分かれ、小刻みに行ってきます。
まず、最初の段階は完全な封鎖ではないかもしれません。海警や漁船などを使って台湾海峡を封鎖する。その封鎖の規模を少しずつ広げていく。そして台湾を三六〇度封鎖する。どこからも台湾にアクセスできないように、台湾がどこにもアクセスできないようにするのです。例えば台湾と他の国が繋がっているインターネットのケーブルを切断する。あるいは台湾へのエネルギー供給を止める。台湾は原油の備蓄が七日間分しかないと公式に述べています。中国がこのスロースクイーズ戦略を取ったとすれば台湾は屈服するしかない状況に追い込まれるわけです。
中国は誰の目にも明らかな侵略という形はとりません。まず文民、武装した漁民を使ったりして侵略をしていく。これは我々にとって大きなジレンマになり得るわけです。
ホワイトハウスはこの中国の戦略を「茹でガエル戦略」と呼んでいます。熱いお湯の中にカエルを入れるとすぐに飛び出てカエルは逃げます。でもカエルをお鍋の水の中に入れて少しずつその水の温度を上げていくと、カエルは水が熱くなってきていることに気が付かないのです。水温は少しずつ上がっていくけれどカエルはそれに慣れていく。最終的には沸騰して熱湯で命を奪われるまでカエルは気がつかないのです。中国の侵略もそれと同じです。「茹でガエル戦略」なんです。
インド太平洋地域が鍵
中国の拡張主義はすごくスピードが遅くて、少しずつ欧米や日本、インドのエリートなどを慣らせていくということです。そして、もうどうしようもない、中国の拡張を止めることはできないという状況を生み出していく。そして西側が一致団結するのを防ぐ。一致団結する前に「遅すぎる」という状況を生み出すのです。
バイデン大統領は記者会見で、中国が台湾を攻撃した場合にアメリカは台湾を防衛するのかと聞かれ、こう述べたと言われています。「イエス、過去にない攻撃があったら防衛する」と。でも台湾に対しては「過去にない攻撃」はないでしょう。「明らかな台湾に対する攻撃」も起こらないでしょう。
ではアメリカは、中国が台湾に行っていることが侵略だとどのタイミングで、どの段階で判断するのか。中国がスロースクイーズ戦略を取る場合、どのタイミングで、それが戦争行為であり台湾を守らなければならないとアメリカは腹をくくるのか。
これは台湾の今後の運命、アメリカの将来を左右することになります。もし台湾が中国の手中に落ちてしまったら、それはアメリカのグローバルな優位性の終わりを意味します。
インド太平洋地域は、経済的にも、地政学的にも非常に大きな世界の中心地、ハブとなりました。でもインド太平洋地域は大きな安全保障上の課題に直面しています。インド太平洋地域は広い海を抱えているため、海洋の課題にどう対処するのかが地域の秩序にとって非常に重要な意味を持っているのです。台湾の自治をどう保全していくのかがインド太平洋地域における最も喫緊の課題で、おそらく世界の最も喫緊の課題だと言えるでしょう。
欧米の批評家はよくロシアがウクライナに侵攻したことによって、世界秩序の根幹が揺らいだと言っています。でももし、中国が台湾を取ってしまったなら、それは単に世界秩序の根幹が揺らぐだけではなく、全くこれまでにない秩序が始まってしまうということです。これまでにない秩序が導入されると、この新秩序の下でアメリカの同盟国からなるシステムが破壊されてしまうということです。もし台湾が中国の手中に落ちてしまうことになったとき、日本は日米安保条約の下での安全保障を信頼することができるでしょうか。
インド太平洋地域の大きな課題とは「自由で開かれたインド太平洋」を維持することです。それは安倍さんが望んだことです。そのために必要なのは、地域の秩序を作ることです。
ルールベースの、威圧のない、自由が損なわれない、つまり航行の自由、上空飛行の自由を守るということです。世界の中心が今、インド太平洋に移ってきています。国際安全保障の鍵を握っているのはこの地域です。
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kennak · 8 months ago
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一  問題の所在   一  教会から銀の燭台を盗んで警察につかまったジャン・バルジャンをかばって、司教はそれはかれに与えたものだという嘘の供述をした。これがきっかけで、バルジャンは改心することになる、というのが、ユーゴーの「レ・ミゼラブル」の冒頭シーンであった。   ところで、窃盗罪において被害者の承諾は、もちろん、窃盗行為の前に存在しなければならないし、そもそも、教会の財産である燭台を処分する権限が、無条件で司教に与えられているかどうかも、疑問の余地がある(1)。したがって、事後に司教が贈与の意思を表明したとしても、バルジャンの窃盗罪は否定されず、ゆえに、司教は窃盗犯人をかばって嘘の供述をしたということになろう。仮にこの司教の行為が、盗みはなかったと嘘をつくことで犯罪者を警察から隠避させ、もしくは虚偽の供述をすることで「証拠の偽造」を行ったという理由で、刑法一〇三条の犯人隠避罪や一〇四条の証拠隠滅罪という「司法作用に対する罪」に当たるとしたら(2)、「レ・ミゼラブル」のストーリーは相当に違ったものになっていたかもし���ない。つまり、市民は処罰の危険を犯してまであわれな犯罪者をかばうことはなく、バルジャンは人の善意を信じて更生することもなく再び刑務所に収容され、場合によってはまた脱獄を繰り返していたかもしれない。   二  ところで、わが国の実務では、証拠隠滅罪(3)に関して、近年、つぎのような主張がなされることがあるようである。すなわち、他人の刑事事件の参考人が被疑者をかばうために捜査機関に対して虚偽の供述をすることは証拠隠滅罪にあたり、とりわけ、参考人の取調官がその供述内容を録取した調書を作成した場合には、その内容が虚偽であることを知らない取調官を利用した「証拠偽造罪の間接正犯」に当たるというのである(4)。   実際、この見解に基づいて、他人の刑事事件について取り調べの捜査官に虚偽の供述をした者が証拠偽造罪で起訴されるという事件があった。その事案はつぎのようなものである。すなわち、被告人は、覚せい剤取締法違反容疑で勾留中に、同房のTから、Tの被疑事件について彼を不起訴にするために、被告人がTに風邪薬だと言って覚せい剤入りのカプセルを渡し、それをTが覚せい剤と知らずに飲んだことにしてくれと頼まれ、その旨を取調べに当たった捜査官に供述した。捜査官はその内容を録取し、被告人に誤りのないことを確認させ署名指印をさせて、供述調書を作成した。もっとも、嘘はすぐばれたようである。この行為が証拠偽造罪(5)の間接正犯に当たるとして起訴されたのである。   もっとも、昨(一九九五)年、千葉地裁は、これについて、虚偽供述それ自体は証拠偽造罪に当たらないとする従来の判例を根拠にして、供述調書が作成されるに至った場合であっても、やはり、それが証憑偽造罪を構成することはあり得ないと述べて、本罪の成立を否定した(6)。しかし、この判決をめぐっては、証拠偽造罪の成立を認めるべきだとする実務家らの批判が表明されている(7)。   三  そこで本稿では、このような参考人の虚偽供述が証拠隠滅罪に当たるか、とくに、それが供述調書に録取された場合に証拠偽造罪が成立するか否かを、本罪の沿革や訴訟の構造などの視覚から検討してみようと思う。その際、とくに論点となるのは、第一に、刑法一〇四条にいう「証拠」の意味であり、第二に、同条にいう「偽造」の意味である。 (1)  わが国には、寺の建設資金を得るため、檀家総代の同意も主務官庁の許可も得ずに仏像を処分した住職に、横領罪の成立が認められたケースがある。大判大正一五・四・二〇刑集五ー一三六。 (2)  もちろん、窃盗犯人の魂を救済するという司教の「正当業務行為」に当たるか否かは別にしてである。わが国には、警察に追われていた少年をかくまって更生させようとした牧師の行為を、正当な牧会活動であって犯人蔵匿罪の違法性は阻却されるとした判例がある。神戸簡裁昭和���〇・二・二〇刑月七ー二ー一〇四。もっとも、このような「特権」に頼ることができるのは、宗教の職にある者だけであるから、司教や牧師などでない被害者がバルジャンをかばったときには、正当化は認められないことになろう。 (3)  以下では、隠滅や偽造、変造を含んだ刑法一〇四条の罪を総称する場合には「証拠隠滅罪」の語を用い、特に偽造だけを意味するときは「証拠偽造罪」の語を用いる。 (4)  小島吉春「証人・参考人の虚偽供述の刑法的評価について」研修五一八号(一九九一)二五頁、加藤康榮「「参考人の虚偽供述と証憑湮滅罪の成否」研修五二六号(一九九二)八七頁。なお、十河太郎「犯人蔵匿罪と証憑湮滅罪の限界に関する一考察」同志社法学二三九号(一九九五)一一四頁以下も同旨。 (5)  厳密には、九五年改正前の事件なので、証憑偽造罪というべきであるが。なお、以下では証拠と証憑を同じ意味で用いる。 (6)  千葉地判平成七・六・二判時一五三五ー一四四。判決はつぎのように述べている。すなわち、「参考人が捜査官に対して虚偽の供述をすることは、それが犯人隠避罪に当たり得ることは別として、証憑偽造罪には当たらないものと解するのが相当である・・・。それでは、参考人が捜査官に対して虚偽の供述をしたにとどまらず、その虚偽供述が録取されて供述調書が作成されるに至った場合、すなわち、本件のような場合には、どうであろうか。この場合、形式的には、捜査官を利用して供述調書という証憑を偽造させたものと解することができるようにも思われる。しかし、この供述調書は、参考人の捜査官に対する供述を録取したにすぎないものであるから・・・、参考人が捜査官に対して虚偽の供述をすることそれ自体が、証憑偽造罪に当たらないと同様に、供述調書が作成されるに至った場合であっても、やはり、それが証憑偽造罪を構成することはあり得ないものと解すべきである。」と。本判決は、別件の覚せい剤取締法違反のみを理由に、被告人に懲役一年六月執行猶予三年を言い渡した。なお、本件は確定している。 (7)  尾崎道明「参考人が被疑者に有利な虚偽の供述をし、これを録取した供述調書に署名・押印した場合における証拠隠滅罪又は犯人隠避罪の成否」研修五六九号(一九九五)一五頁、河村  博「参考人が取調官に対し、積極的に虚偽内容の供述をし、これを録取した供述録取書を作成させた場合と証拠偽造罪の成否(消極)」警察学論集四八巻一二号(一九九五)一七〇頁。学者のものとしては、奥村正雄「参考人の虚偽供述を録取した供述調書への署名・押印と証拠隠滅罪の成否」法学教室一八六号別冊判例セレクト'95(一九九六)四〇頁。もっとも、尾崎論文は捜査機関に対する供述も本罪の「証拠」に含まれると解するのに対し、河村論文は供述録取書を供述そのものとは独立した保護の客体たる証拠と解している。これに対し、本判決を支持する消極説としては、大山  弘=松宮孝明「参考人が捜査官に対して虚偽の供述をしその内容を供述調書に録取させた行為は証拠偽造罪に当たるか(消極)」法学セミナー四九〇号(一九九五)八一頁、前田雅英「参考人の虚偽供述と証拠偽造罪」研修五七四号(一九九六)八頁。もっとも、消極説の中でも、その理由づけは分かれる。前者は、およそ書証の「偽造」は文書偽造罪の場合と同じく「有形偽造」に限るべきだとして、虚偽内容の上申書の作成も、名義冒用がない限り、「偽造」に当たらないと主張するのに対し、後者は、上申書の場合には「証拠を偽造した」といいやすいとして、��者を分けようとする。なお、伊藤司「参考人の虚偽供述と証拠偽造罪の成否」平成七年度重要判例解説(一九九六)一四一頁も消極説である。 二  「証拠」概念   一  前述のように、検察実務家の中には、すでに四、五年前から、この問題について本判決とは逆に積極説を主張するものが見受けられた。そこでは、従来、証拠隠滅罪等にいう「証拠」は証拠物および証人などの「証拠方法」に限られるとされてきたが、そこには証人や参考人の供述といった「証拠資料」も含まれるべきであり、その結果、参考人が捜査機関に対して虚偽の事実を供述した場合には証拠隠滅罪が成立し、とくに虚偽供述が調書に録取された場合には、証拠偽造罪の間接正犯になるものと解すべきだと主張されたのである(1)。また、学説にも、以前から、証人に偽証させることも証拠隠滅行為の一種であり、ただ、偽証罪が成立する場合は法条競合の特別関係によって本罪が成立しなくなるにすぎないとするものがあった(2)。このように考えると、本件のような事案では、証拠隠滅罪の成立可能性を考える余地が出てくることになる。   そこで問題は、捜査機関に対する供述(公判外での供述)は刑法一〇四条にいう「証拠」に当たるか否かと、証拠隠滅罪と偽証罪とは一般法・特別法の関係にあるか否かにあることになる。とくに重要なのは、一〇四条の「証拠」の意味である。   二  この問題を考察するために、証拠隠滅罪の沿革を尋ねてみよう。現行刑法一〇四条は、旧刑法一五二条を引き継ぎ、対象となる行為を拡大したものであった。旧刑法一五二条は、「罪証となるべき物件を隠蔽したる者」に対して十一日以上六月以下の軽禁錮と二円以上二〇円以下の罰金を規定していた。ところが、旧刑法の明治一〇年草案では、隠蔽の対象はさらに限られ、刑事事件の証拠となる死体のみとされていたのである。周知のように、旧刑法は、フランス人ボアソナードの下、フランス刑法の影響を強く受けて成立したものであるが、本国のフランスでは、さらに、重罪の不告発罪はあるが、およそ証拠隠滅関係の規定はなかった。また、ドイツ刑法でも、二五七条以下の犯人庇護罪が反射的に刑事司法作用を保護するものであったが、司法作用を正面から保護法益とする規定は存在しなかった(3)。   このように、証拠隠滅罪はヨーロッパ刑法に淵源を持たない、わが国独特の規定として成立したのであるが、その客体は、広げられたとはいえ、旧刑法では「罪証となるべき物件」に限られていた。そしてまた、これを受け継いだ現行刑法一〇四条も、その提案理由によれば、旧法が「単に罪証隠蔽の場合のみを規定し、その適用甚だ狭きに失するをもって、本案はこれを修正し、総て他人の刑事被告事件に関する有罪もしくは無罪の証憑を湮滅し又は偽造、変造しもしくは偽造、変造の証拠を使用したる場合に関して広くその規定を設けた(4)」ものにすぎない。つまり、旧刑法から現行刑法への改正の過程で広がったのは、客体ではなくて行為態様のみだったのであり、「証憑」とは証拠物件つまり有体性のある証拠に限られていたのである。   さらに、「証憑」という概念は、治罪法・明治刑訴法における「証拠徴憑」と同じく(5)、証拠と徴憑を総称するものであるが、そのドイツ語訳は”Beweismittel つまり「証拠方法」だったようである(6)。要するに、旧刑法でも現行刑法��も、証拠偽造罪の客体は「有体物たる証拠」、つまり「証拠方法」だったのである。加えて、現行法制定後の立案関係者による注釈では、「証憑」には証人は含まれないものとされていた(7)。   三  もっとも、立法者意思は、必ずしもそのまま実務に支持されるとは限らない。しかし、この問題では、大審院以来の判例は、「証拠」には供述は含まれないとする立法者の判断を支持してきている(8)。それでは、判例が供述を除外してきた理由は何であろうか。大審院や最高裁のリーディングケースは、いずれも、刑事被告人が自己の刑事責任を免れるため(9)、あるいは被告人の親族が被告人に刑事責任を免れさせるために(10)、証人に対して偽証を教唆したというものである。そこでは、自己や親族の刑事事件の証拠を隠滅しても処罰されないため(11)、供述もまた証拠に含まれるとすると、偽証を教唆した被告人らを不処罰とするかその刑を免除しなければならないのではないかという厄介な問題に遭遇したのである。供述を「証拠」から除外するのは、その意味で、偽証教唆で有罪とされた被告人側からの上告を斥ける意味を持っていた。   しかし、供述が「証拠」に含まれないとする解釈は、一貫すれば、被告人に有利に働くこともあった。たとえば、宣誓義務のない被告人である娘に虚偽供述を教唆した父親や(12)、他人を庇うために参考人に虚偽を供述するよう求めた者や(13)、捜査官に対して虚偽の供述をした参考人は(14)、供述が「証拠」に含まれないことを理由に無罪とされたのである。 (1)  小島・前掲研修五一八号三〇頁以下。 (2)  大塚  仁『刑法概説(各論)(改訂増補版)』(一九九一)五七九頁。大谷  実『刑法講義各論(第四版補訂版)』(一九九五)五五三頁以下は、罪質を異にするから観念的競合だとしている。 (3)  偽証罪は、文書偽造罪と同じ偽造罪の一種とされていた。この点では、わが国の現行法の規定順序もおなじである。なお、偽証罪と文書偽造罪や詐欺罪との関係については、成瀬幸典「文書偽造罪の史的考察(一)」法学六〇巻一号(一九九六)一二三頁以下参照。 (4)  倉富勇三郎ほか編・松尾浩也増補解題『増補刑法沿革綜覧』(一九九〇)二一七〇頁以下。 (5)  団藤重光『刑法綱要各論(第三版)』(一九九〇)八六頁。 (6)  Vgl. Beling, Begu¨nstigung und Hehlerei, VDB 7. Bd, 1907, S. 196.  そこでは、一八九九(明治三二)年と一九〇三(明治三六)年草案のドイツ語訳が掲げられている。残念ながら、この二つの草案を直接参照することはできなかったが、田中正身『改正刑法釋義』(一九〇八)二〇九頁以下によれば、証拠隠滅罪の規定には、第二案から一九九五年改正前の現行法に至るまで、文言上の変化がないので、この訳語は現行法にも対応するものと思われる。 (7)  田中・前掲書二二七頁は、「その湮滅または偽造変造は実質上物件に限り、証人を隠避せしむる場合のごときは之を包含��ざることは論をまたず・・・」と述べている。にもかかわらず大判明治四四・三・二一刑録一七ー四四五は証人を、最決昭和三六・八・一七刑集一五ー七ー一二九三は参考人を「証憑」に含めている。 (8)  大判大正三・六・二三刑録二〇ー一三二四、大判昭和八・二・一四刑集一二ー六六、大判昭和九・八・四刑集一三ー一〇五九、最決昭和二八・一〇・一九刑集七ー一〇ー一九四五、大阪地判昭和四三・三・一八判タ二二三ー二四四、宮崎地日南支判昭和四四・五・二二刑月一ー五ー五三五。 (9)  前掲・大判大正三・六・二三、最決昭和二八・一〇・一九。 (10)  前掲・大判昭和八・二・一四。 (11)  一九四七(昭和二二)年までは、親族による証拠隠滅は、今日のような任意的な刑の免除事由ではなく、処罰阻却自由であった。 (12)  前掲・大判昭和九・八・四。 (13)  前掲・大阪地判昭和四三・三・一八。 (14)  前掲・宮崎地日南支判昭和四四・五・二二。 三  「偽造」概念   一  もっとも、供述自体は「証拠」に含まれないとしても、それ以外の刑事事件の処理に関する一切の資料は含まれるので(1)、捜査官の作成した供述調書も本罪の対象になることは否定できない。したがって、供述調書自体を隠滅したり偽造したりすれば、一〇四条に該当することは明らかである。しかし、なされた通りに録取された供述に虚偽が含まれていた場合にも、証拠を「偽造」したといえるのだろうか。   これについては、民事裁判の被告が、他人の刑事裁判の証拠に利用するため、虚偽の債務の請求を認諾しこれを口頭弁論調書に記載させた場合に、証拠の偽造を認めた一九三七年の大審院判決がある(2)。もっとも、これはあくまで、裁判官の面前での供述に関するものであり、その限りで、捜査機関に対する虚偽供述についての先例ではないことに注意しなければならない。   しかし、戦後にはこれと逆に、示談の成立を装うために被告人が送付した現金書留の受領証は送付の事実を証明する証拠にすぎず、証拠の「偽造」には当たらないとした下級審判決がある(3)。受領書が証明するのは、送金の事実そのものであって、その点に偽りがなければ、受領書の作成は証拠の偽造ではないというのである。この見解によれば、供述調書もまた供述者の供述の存在とその内容を証明する「証拠」であって、供述内容に嘘があっても、供述者が現にそのように供述している限り、調書の内容に「虚偽」はないと見るべきことになる。その場合、供述者の署名・押印は、録取が正確になされたことの確認を意味するにすぎない。   このように見ると、供述内容を他人が録取する場合に「偽造」を認める先の大審院判決(4)は疑問となる。供述調書が捜査官による供述の録取であることを重視する千葉地裁判決も、このような見解に依拠しているのかもしれない。なお、この場合、取調官が、調書に供述者の供述したとおりの内容を書かないときは、虚偽公文書作成罪の余地があることになろう。より罪責の重い虚偽公文書作成罪が成立するのだから、証拠偽造罪の成否は重要でないことになる(5)。   二  もっとも、この見解でも、参考人が内容虚偽の上申書を自分で作るときは、証拠の「偽造」に当たる余地がある(6)。事実、供述調書について証拠偽造罪の成立を否定する見解の中にも、上申書や供述書については、本罪の成立を認める見解がある(7)。しかしさらに、裁判例には、刑法一〇四条にいう「偽造」を、刑法一五五条や一五九条の文書偽造罪の場合と同じく、「有形偽造」と解したのではないかと思われるものがある。文書がその日付当時その名義人によって作成されたものであれば、たとえその内容���虚偽の記載があったとしても証拠の偽造に当たらないとした一九一六年の東京地裁の判決である(8)。   講学上は、一般に、「偽造」には広義と狭義があり、広義の偽造は「虚偽作成」の意味での「無形偽造」を含むのに対し、狭義の偽造は「名義の冒用」の意味での「有形偽造」であり、しかも「有形偽造」はさらに、「変造」とこれを除く「最狭義の偽造」に分かれると説明されている。しかし、現行法の条文本文を注意深く見ると、文書偽造の罪では、立法者は「偽造」を常に「最狭義の偽造」の意味で用いており、「無形偽造」は常に「虚偽作成」と表現されていることは明らかである。また、一五五条や一五九条の客体には図画も含まれており、さらに通貨偽造に関してもこれを「有形偽造」と解する見解もあることから、現行法上の「偽造」概念を、すべて「名義の冒用」つまり「有形偽造」解することは、十分に根拠のあることだと思われる。   三  もっとも、このような見解に対しては、大審院に、書類作成権者による記載事項の変更に刑法一〇四条を適用した大審院判決(9)のあることが、批判として持ち出されるかもしれない。実際、下級審判例には、虚偽内容の上申書の作成を証拠「偽造」とみなす際にこの判決を根拠にしたものがある(10)。また、学説は一般に、この判決を根拠にして、一〇四条においては「文書偽造罪のばあいの『偽造』・『変造』とはちがって文書についての作成権限の有無は無関係であり、また、文書としての内容の真否も問うところではない(11)。」とする解釈を展開してきたのである。しかし、この判例は実は、証拠「変造」罪に関するものである。そして、「変造」は作成権限の有無や内容の真否にかかわらず成立するとする解釈を採れば、右の判例は証拠「偽造」に関する先例にはならないことになる。   たしかに、わが国の通説は、文書変造罪の場合、変造行為を「名義の冒用」と解しこれを「有形変造」と称しているので、それを前提にすれば、文書変造と証拠変造とでは「変造」概念は異なることになろう。しかし考えてみると、名義の冒用があれば、それはすでに「偽造」であって「変造」ではない。むしろ、固有の「変造」とは、名義人による場合も含めて、真正に成立した文書の内容を関係者に無断で変更することである。たとえば、債務者が、債権者に差し入れた借用証書を一時的に借り出して、その金額を勝手に書き換える場合がこれに当たる(12)。したがって、名義人による証拠変造罪が認められたとしても、名義人による証拠偽造罪を認める論拠にはならない(13)。むしろ、証拠偽造もまた「有形偽造」であると見て、文言解釈の統一を図った方がよい(14)。   四  それでは、虚偽内容の供述書や上申書はまったく問題にならないのであろうか。それは、やはり捜査を妨害するという点で、単なる虚偽供述より始末が悪いのではなかろうか。   しかし、その際我々は、口頭による嘘よりも「書面による嘘」の方が本当に悪質なのかどうかを、再度考えてみる必要があろう。これは、現行法上、虚偽文書の作成がなぜ、公文書や公務所に提出する医師の診断書等に限られているのかを考えれば、答えが出るように思われる。つまり、現行法は、公務員や公務所提出用の診断書を書く医師のように、自らの知覚した内容をそのまま文書にするよう制度上義務づけられている主体に限って、初めて真実記述義務を科しているのである。したがって、たとえば捜査官が供述通りの内容の調書を作らなければ、それはこの特別の義務に反するものとして、虚偽文書作成罪に当たる。したがって、このような特別の義務を負わない一般の市民が、たとえ書面で嘘をついても、それを処罰する規定は、現行法上存在しないのである。   それでは、このような一般の市民の嘘から刑事司法作用を守るには、どうすればよいのであろうか。その答えは簡単である。証人として公判で宣誓の上供述させればよい。こうすれば、嘘の供述は偽証罪に当たる。言い換えれば、「書面による嘘」が重大だと感じられてしまうのは、刑事事件について公判前に実質的な決着をつけようとする考え方に影響されたものだといえよう。つまり、裁判所よりも捜査機関に決定的な役割を演じさせようとする姿勢である。つまり問題は、論者の刑事訴訟観にまで広がるのである。 (1)  大判昭和一〇・九・二八刑集一四ー九九七。 (2)  大判昭和一二・四・七刑集一六ー五一七。 (3)  仙台高判昭和三五・五・一七下刑集二ー五=六ー六六五。 (4)  前掲・大判昭和一二・四・七。 (5)  田中・前掲書二二九頁は、文書偽造罪と証拠偽造罪とが観念的競合となる余地があるとする。もっとも、同時に、一〇四条の対象は主として文書以外の偽造であるとしている。そうだとすると、証拠偽造罪は文書偽造罪とは補充関係に立つことになろう。 (6)  東京高判昭和四〇・三・二九高刑集一八ー二ー一二六。偽造教唆を認めたものとして千葉地判昭和三四・九・一二判時二〇七ー三四。 (7)  前田・前掲研修五七四号一三頁参照。 (8)  東京地判大正五・九・三〇法律新聞一一八〇ー二九。 (9)  前掲・大判昭和一〇・九・二八。 (10)  前掲・東京高判昭和四〇・三・二九。 (11)  団藤『刑法綱要各論(第三版)』八七頁。中森喜彦『刑法各論(第二版)』(一九九六)三一七頁も「文書偽造罪におけるとは異なり、作成権限の有無は問題にならない」と述べる。 (12)  このような場合に文書「変造」罪を認めるのは、ドイツでは判例・通説である。Vgl. BGHSt 13, 383;Scho¨nke/Schro¨der/Cramer, StGB 24. Aufl., 1991 § 267 Rn. 64 u. 68;K. Lackner, StGB 21. Aufl. 1995, § 267 Rn. 21.  この意味で、「変造」は文書などの「確定性」を害する行為なのである。もっとも、クラマーらは、文書変造も名義の冒用のある場合に限るべきであるとして、通説に反対している。わが国の判例には、他人所有の文書を名義人が勝手に書き換えた場合に文書毀棄罪を認めたものがあるが(大判明治三七・二・二五刑録一〇ー三六四)、他人の権利・義務に関する自己所有の文書の場合には、この方法は使えない。もっとも、監督官庁の書記が正当な手続を踏まないで選挙人名簿を修正した行為に対して、内容が真実に適合すると否とを問わず文書変造罪が成立するとした大判大正四・九・二一刑録二一ー一三九〇は、文書変造罪を文書の確定性を害する罪と見た可能性がある。なお、植松  正『再訂刑法概論II各論』(一九七五)一四九頁、内田文昭『刑法各論〔第三版〕』(一九九六)五四〇頁注(8)、浅田和茂ほか『刑法各論』(一九九五)二八八頁〔松宮〕参照。 (13)  それにもかかわらず、内容虚偽の上申書の作成を証拠偽造と見た前掲・東京高判昭和四〇・三・二九は、大判昭和一〇・九・二八をその根拠としている。 (14)  大山=松宮・前掲法学セミナー四九〇号八二頁。その場合には、証拠偽造罪は、主として、文書以外の証拠の偽造を捕捉することになる。事実、立法当時は、書証の偽造は文書偽造罪に当たるものと考えられていた。田中・前掲書二二七頁参照。そう��ると、証拠偽造の典型は、捜査官が犯行現場に凶器を埋めておいて、それを被疑者が埋めたものだと主張した「二俣事件」のような場合ということになろう。もっとも、これもまた、証拠の作成者を偽るという意味では「有形偽造」の一種である。 四  証拠隠滅罪と訴訟構造   一  そこで最後に、積極説の政策的論拠と訴訟構造との関係を検討してみよう。積極説は、その政策的論拠を、証拠隠滅罪が国家の適切な刑事司法作用を保護法益とすることから、「証拠方法であろうと証拠資料であろうとその湮滅により国家の適正な司法作用を害する点では何ら差はない(1)」という点に求めている。しかし、現行刑事訴訟法における「証拠」概念は、いわゆる「証拠資料」を含みつつも、捜査機関に対する供述は含まないようである。というのも、刑訴法三二〇条以下には、「証拠」として、「公判期日における供述」や供述書、供述録取書という言葉は出てくるが、捜査機関に対する供述は出てこないからである。証拠とされているのは、「供述を録取した書面」ないし「他の者の供述を内容とする供述」にすぎない。   それは、おそらく、「証拠」概念が、あくまで裁判官の五感の作用に訴えるものとされているからであろう。いわゆる「直接主義」「口頭主義」は、それを言い換えたもののように思われる。したがって、仮に刑法一〇四条にいう「証拠」を「証拠資料」にまで広げても、それは「裁判官に認識ないし知覚された証拠の内容」にすぎないから、裁判官の面前でなされたものでない供述は「証拠資料」にもなりえない(2)。   二  このように、「証拠資料」という概念は裁判官に認識された証拠の内容を意味するから、証拠資料を一〇四条の客体に含めたところで、捜査機関に対する供述が自動的に「証拠」となるわけではない。つまり、およそ供述一般が「証拠資料」というわけではないのである。したがって、このような主張によって捜査機関に対する供述を一〇四条の客体にするためには、捜査機関に対する供述は、法廷での供述と同じく、「証拠資料」であるといえなければならない。それは、捜査機関に対して、裁判官に引き継がれて判決に結実するような心証形成の権限を認めることになる。   しかし、いかなる職権主義も、捜査機関の心証を裁判官に引き継がせることを正当化しうるものではない。それは「予断の排除」や「無罪の推定」に明らかに矛盾するものである。予審制度下でも、予審判事の心証が公判裁判官を拘束するものではなかった。その意味では、まさに捜査機関に対する供述をも「証拠資料」と解する見解こそが、予断排除や無罪推定を建前とする現行法下の刑事司法の適正な展開を歪めるものとなろう。それにもかかわらず、捜査機関に対する参考人の供述も「証拠」だというのであれば、それは司法権の担い手を、憲法七六条の明文に反して、裁判所ではなく捜査機関にあるとするものである。虚偽内容の供述を正確に録取した調書を「偽造された証拠」だとする解釈も、同じ結論に至る。   三  もっとも、ドイツ刑法にあるような処罰妨害罪(ドイツ刑法二五八条)では、捜査機関に対して犯人に有利な虚偽供述をした場合も含まれる(3)。しかしこれは、司法作用を保護法益とするものではなく、あくまで犯罪者を援助する「犯人庇護罪」の一種なのである。したがって、わが国の証拠隠滅罪と異なり、犯人に不利益となるような行為、たとえばアリバイを証明する証拠方法の隠滅は含まれない。また、庇護される相手方は真犯人でなければならない(4)。この場合には、処罰妨害罪の目的は、犯人を庇護することで犯罪を助長する結果になるのを防止することであり、心証形成の資料を保護することではない。そして、ここにいう心証形成の資料とは、あくまで公判に出てくる証拠なのである。このように見ると、偽証罪と証拠隠滅罪とでは、前者が公判での証人の供述を、後者が証拠方法を対象とするという点で、すでに行為��客体が異なるのだから、両罪を法条競合と見たり観念的競合と見たりすることはできないものといわなければならない。 (1)  小島・前掲研修五一八号二九頁。 (2)  付言すれば、「証拠資料」(Beweisstoff)という概念自体、ドイツの主要な刑訴・民訴の教科書・注釈書には出てこない。この概念自体が、その出自を疑われてもおかしくない状態なのである。 (3)  十河・前掲九三頁以下、Scho¨nke/Schro¨der/Stree, § 258 Rn. 17f. (4)  条文の文言解釈上は無理があるように思われるが、すでに立法直後から、犯人蔵匿・隠避罪の対象には「有罪の嫌疑を受けたる者」を含むとする解説がなされていた。田中・前掲書二二六頁参照。 五  むすびにかえて   一  かつて平野龍一博士は、「偽証教唆も証拠湮滅の一種であり、法条競合として重い偽証罪で処罰されるとする見解もあるが、そうなると参考人を教唆して捜査機関に虚偽の供述をさせることも、証拠湮滅になることになる。さらに進んで参考人が虚偽の供述をすること自体、証拠湮滅ということにもなりかねない。」と述べた(1)。そこには、捜査機関に嘘をついただけで刑事罰の対象となるのは論外だとする価値判断がある。言い換えれば、真実供述義務があるのは、法廷で宣誓をした場合だけだということである。しかも、偽証罪の場合には、裁判確定前等に自白すれば、刑法一七〇条により任意的な刑の減免がある。冒頭に掲げた事件では、被告人の嘘はすぐにばれたようであるが、それにもかかわらず、彼は証拠偽造罪で起訴された。仮に偽証罪を証拠隠滅罪の特別法と見ると、証人は偽証を自白しても、なお、証拠隠滅罪で処罰されることになり、刑の減免の意味がなくなる。   二  同じような問題は、犯人に有利な虚偽供述を犯人隠避罪で処罰する近年の判例にも見られる。判例には、「犯人」の偽のアリバイを警察官に供述した場合(2)や、「身代り」で出頭したが「犯人」が釈放されなかった場合(3)に、犯人「隠避」罪を認めたものがあるが、これでは、真実供述義務を捜査段階にまで広げたに等しい(4)��犯人隠避罪を一般的な捜査妨害罪にしてしまうという学説の批判を想起すべきであろう(5)。ましてや、捜査機関に対する供述を証拠隠滅罪の客体とするわけにはいかないのである。「レ・ミゼラブル」のストーリーを台無しにしてしまう解釈は、やはり、無理だといわなければならない(6)。 (1)  平野龍一「刑法各論の諸問題18」法学セミナー二二八号(一九七四)四〇頁。 (2)  最決昭和四〇・二・二六刑集一九ー一ー五九。もっとも、被告人らには犯行現場を偽装工作した行為も認められるので、証拠偽造罪の成立は可能であったかもしれない。 (3)  最決平成一・五・一刑集四三ー五ー四〇五。 (4)  平野・前掲四〇頁。 (5)  前掲・最決平成一・五・一に対する日高義博「逮捕勾留中の犯人の身代り自首と犯人隠避罪」法学教室一〇八号(一九八九)八八頁、井田  良「逮捕勾留中の犯人の身代りを出頭させる行為と犯人隠避罪の成否」『平成元年度重要判例解説』(一九九〇)一六二頁、振津隆行「逮捕勾留中の犯人の身代わりを出頭させる行為と犯人隠避罪の成否」法学教室一一三号別冊判例セレクト'89(一九九〇)三九頁、真鍋  毅「身代り犯人と犯人隠避罪の成否」平野ほか編『刑法判例百選II各論(第三版)』(一九九二)二二八頁の反応、さらに松宮「すでに本犯の嫌疑で逮捕勾留されている者に対する犯人隠避罪の成否」南山法学一二巻二=三号(一九八八)七五頁を参照されたい。 (6)  憲法は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と規定する(憲法七六条一項)。つまり、司法作用は裁判所に属する権限なのである。ところが、わが刑事訴訟法は、「公訴は、検察官がこれを行う」と定めている(刑事訴訟法二四七条)。したがって、犯人隠避罪や証拠隠滅罪のような司法作用に対する罪が犯された場合でも、裁判所に訴えを起こすのは、検察官である。しかし、検察官は他方で、捜査および訴追の機関として、通常の刑事裁判の一方当事者でもある。この、一方当事者が司法作用に対する罪の裁判を開始できるという制度の問題性が端的にあらわれたのが、一九五一年に山口県八海村で発生した「八海事件」であった。この事件では、有罪判決が最高裁によっていったん破棄された後、検察官は捜査をやり直して、被告人のアリバイを供述した五人の証人たちに、それを否定する供述をさせた。そして、嘘に耐えきれずに法定で再度アリバイを認める供述をした証人を、偽証罪で逮捕したのである。そのため、その証人は再び、供述をひるがえすことになった。結局、「八海事件」の裁判は、このような「捜査のやり直し」からさらに九年かかって、一九六八(昭和四三)年一〇月二五日の最高裁無罪判決(刑集二二ー一一ー九六一)によって、ようやく決着がついたのである。   このような事例を見ると、偽証罪についても公訴権は、刑事裁判の一方当事者である検察官に委ねるべきではなく、裁判所あるいはその委任を受けた特別の告発機関に委ねるべきではないかとさえ思われるのである。ましてや、現状のままで、法廷で「偽証」した場合ばかりでなく、警察や検察などの捜査機関に「嘘」をついただけでも、証拠隠滅罪や犯人隠避罪で処罰しようとすれば、刑事訴訟のバランスをますます歪める結果になるのは想像に難くない。逮捕や起訴の際に「嘘」と判断するのは誰なのかを考えてみれば、これはすぐにわかるであろう。
捜査機関に対する参考人の虚偽供述と証拠隠滅罪(松宮)
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mogu359 · 6 months ago
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刀剣乱舞無双
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とうむそ写真部撮影会_惜別の章1_2 2024 フォトまとめ1 【惜別の章】筑前お討ち入り・核を握る者
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harusama-sketch · 1 year ago
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薬研藤四郎(2020.1)
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