#労働基準法106条
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syarousi · 6 months ago
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【要注意】就業規則を見せてもらえない時の対処法と対応策
📢【要注意】就業規則を見せてもらえない時の対処法と対応策📢 こんにちは、はら社労士です。今回は「会社が就業規則を見せてくれない場合の対処法」についてブログを書きました。労働基準法に基づいた具体的な対応策や罰則、企業が受けるデメリットについて詳しく解説しています。 労働者の皆さんが自分の権利を守るために必見の内容です。ぜひチェックしてみてください! #労働基準法 #就業規則 #社会保険労務士 #労働基準監督署 #労働者の権利 #労働トラブル #労働法 #コン
こんにちは、皆さん!はら社労士です。 今日は「会社が就業規則を見せてくれない場合の対処法」についてお話しします。 このブログを最後まで読めば、就業規則の閲覧に関する労働基準法のポイントがしっかりと分かりますので、ぜひご覧ください! 【要注意】就業規則を見せてもらえない時の対処法と対応策 YouTube 就業規則とは? まず、就業規則とは何かについておさらいしましょう。 就業規則は、会社が従業員に対して守るべきルールや待��について定めた文書です。 労働条件や労働時間、休暇、給与、退職金などが記載されています。 労働基準法の規定 次に、労働基準法について見てみましょう。 労働基準法第106条には、事業主は就業規則を常時、労働者が閲覧できるようにしなければならないと規定されています。…
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clione · 7 years ago
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今月社会人となられたみなさん、混雑の中の通勤、職場の雰囲気に馴染みはじめていますでしょうか?     筆者が初めて社会人になったころは、入社の時に「就業規則」が冊子で配布されました。今はおそらく多くの会社において社内コンピュータシステムの中に「誰でもいつでも見られるように」あるはずです。これは労働基準法第106条によって皆さんが入社した会社が、みなさんをはじめとした従業員に周知を義務付けられていることによって、システムの中に設置されているのです。     いわゆる「仕事をするにあたってのルールブック」ですので、必ず目を通してください。可能であればダウンロードして自宅でも見られるようにしておくことをお勧めします。併せて就業規則、賃金規程、退職金規程、慶弔見舞金規程、旅費規程、育児休業規定、介護休業規定などが付属していることも多いです。細かいお金の定めやお休みのルールも大事ですが、まずは就業規則の本文を読んでください。・・・    ・・・そして、ずっと今いる企業に勤め続けるとしても、「働き方改革」の波が全く来ないということはありえません。その時に自分の勤務先がどのように人事制度を変え、どのように社員の皆さんに働いてもらおうと考えているのかを知るためにも、今のルールを保管しておいて、その時にどうルールを変えたのかを新旧比較して理解しておく必要があると考えるのです。そのことは単に「働く側」の立場としてだけではなく、将来管理職となって部下を監督する立場になった時にも、起業するなり、入社した会社の社長あるいは関連会社の社長となって「人材を雇う」立場になった時にも必要なことなのです。     「ルールを明確に示して人材を雇うこと」「公明なルールに従ってビジネスパーソンとして働くこと」双方がますます大事な時代になってきています。そんな時代に社会人になったみなさんが、働くルール、働かせるルールをよく知って社会に貢献することを何より願ってやまないのです。
岸健二編『業界と職種がわかる本 ’20年版』: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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yoshidaryo-kyodoseimei · 6 years ago
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京都大学への要求及び共同声明
京都大学総長 山極壽一 殿
戦略調整・研究・企画・病院担当理事・プロボスト・副学長 湊 長博 殿
学生・図書館担当理事・副学長 川添信介 殿
教育・情報・評価担当理事・副学長 北野正雄 殿
財務・施設・環境安全保健担当理事・副学長 佐藤直樹 殿
男女共同参画・国際・広報担当理事・副学長 稲葉カヨ 殿
産官学連携担当理事 阿曽沼慎司 殿
総務・労務・人事担当理事 森田正信 殿
京都大学への要求及び共同声明
吉田寮出身者・吉田寮に関わりのあった者たち・京都大学出身者
吉田寮は長年にわたって、京都大学との継続的な協議に基づきながら、自治会によって運営されてきました。現在その吉田寮に対し、大学執行部は不当にも、廃寮化に向けて明け渡し訴訟を提起しました。この決定は上記8人の総長と理事のみで行われました。それは、話しあいで物事を解決してきた民主的な大学自治を踏みにじるものであり、私たちはこの状況に断固抗議します。私たちは緊急に京都大学に対し、要求及び声明をここに表明します。
要求
1、吉田寮生に対する明け渡し訴訟を取り下げてください
2、川添副学長は団交確約体制を引き継いでください
3、吉田寮自治会と協議の上、現棟の耐震補修を進めてください。それが不可能なのであれば具体的にその理由を示してください
1、について
 京都大学は吉田寮自治会との話し合���を拒絶して、建物明け渡し訴訟を、築106年の「吉田寮現棟(東寮)」と2015年に大規模補修した「吉田寮食堂」に対して、提起しました。
 再三にわたって吉田寮自治会が話し合いを求めているのにもかかわらず、京都大学がこのような訴訟の形を取る事はあまりに理不尽であり、大学自治の否定です。これは話し合いの拒否にとどまらず、寮生らに対する問答無用の法的権力の濫用です。
 明け渡し訴訟が提起された現在、「訴訟に影響するから話し合いはできない」、「あとは裁判所でやり取りする」と、大学側がさらに交渉を拒絶することになるのは明らかです。吉田寮自治会との交渉を完全に拒絶し、強制立ち退きを行うために訴訟に持ち込んだ大学当局の姿勢を、私たちは許しません。
2、について
 川添学生担当理事・副学長は2015年の就任以来、これまでの確約をまったく引き継がず、団体交渉に応じない姿勢を鮮明にしました。歴代の学生部長��副学長と自治会などが、何十年にも渡って団体交渉を行い、そこで合意したことを確約書にして次に引き継いでいく、いわゆる団交確約体制によって京都大学の大学自治は形成されてきました。学生や教職員らが自らの要求を伝えるために団結して交渉に臨む団体交渉は、大学執行部の持つ権限に拮抗するために最低限必要な権利であり、これまで歴代の副学長はそのことも含めて団交確約体制について理解し、確約を結んできました。しかし不当にも団体交渉が行われなくなって以降は、京都大学は吉田寮自治会による要求を理由もなく一方的に却下し続けるばかりか、自治会の存在そのものすら否認しようとかかっています。現場の当事者の声に耳を傾けず、執行部による決定を押し付ける今の京都大学のあり方は、京都大学が民主的であるためには団交確約体制が必要なことを示していると言えるでしょう。
 決定権者と当事者との不均等な力関係をなくしていくことは、あらゆる組織において当事者の意思を反映させ、民主的な運営を行っていくために必要不可欠なことです。大学においてそれを担保するものの一つは団交確約体制に他なりません。大学側がそれを無視し、実質的に破棄することによって、今まさに自らの手で民主的な大学運営を放棄しようとしているのです。私たちは川添副学長が団交確約体制を引き継ぐよう求めます。
3、について
 吉田寮自治会は長年に渡って、築106年の吉田寮現棟(東寮)の老朽化問題を解決するよう大学に要請を行っており、2006年には当時の尾池総長との合意のもと、補修を前提とした現棟の耐震調査を大学の予算で行い、新築するよりも安価に耐震補修ができることも分かっています。また自治会の側から、「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を活用すれば、建築当時の構造を保存した耐震補修ができることを提案し、2015年には当時の杉万副学長と条例を活用した補修案に合意を行っています。
 現棟は現在、居住が行われている最古の学生寮です。100年以上前の和洋折衷の建築装飾・工法によって作られた貴重な近代木造建築として、複数の学術団体(日本建築学会近畿支部、建築史学会)からも保存要望書が出されています。
 現棟には外に開かれた開放的な構造と、寮生らの創意工夫によって過去から現在に渡って使い方を不断に変化させてきた特徴的な共有空間があります。寮生らがその共有空間に集い、顔を合わせ、作業し、語らい、息抜きをし、議論し、遊び、勉強し、表現することで、様々な共同性が形作られてきました。それらをもとに、「自分たちのことは自分たちで決める」という吉田寮の自治は培われてきました。そしてまた吉田寮では、寮生のみにとどまらない、寮外の人々との交流も活発に行われてきました。そ���は、寮を外に開いていこうという寮生らの積極的な努力があったと共に、食堂も含めた現棟の独特な空間性が交流を促進してきた面が大きくありました。個室のマンション・アパートのように、共同性を育むことが困難な空間では、まずあり得ないことです。
 以上を踏まえて、私たちは吉田寮自治会が要求してきた現棟の耐震補修を行うよう求めます。そもそも、これまでの大学側と自治会との協議によって、現棟の耐震補修が十分に可能で、現実的な案であることが立証されているにも関わらず、現棟の補修ができないとしている理由はこれまで納得のいく形ではっきりと言明されたことはありません。もし現棟の補修ができないというのであれば、その具体的な理由を答えるよう京都大学に求めます。
共同声明
大学自治の原点に立ち返ること
~国の大学政策と京都大学の大学自治の歴史的関わりについて~
国の自治寮つぶしと吉田寮の存続、団交確約体制の確立 
 国は、1970年代から大学の自治空間を管理化に置くために、寮や課外施設に対し、受益者負担の徹底(高額な寄宿料、光熱水費の全額実費)や、全国の自治寮の廃寮化を推し進めてきました。その流れの中で、吉田寮も1980年代に廃寮化の危機に直面しましたが、寮生や学部自治会らの存続運動や学内教員から自治寮を支持する声もあり、寮自治会と大学の交渉の結果、吉田寮が存続することになりました。1989年以降は、団交確約体制のもと、寮自治会は歴代の学生部長や厚生補導担当の副学長との間で、寮の自治を現行通り認め、話し合いによって両者間の問題を解決するという確約を結んできました。吉田寮自治会は入寮資格についても大学との合意を得ながら、女子学生、大学院生、留学生、研究生、科目等履修生などへ、入寮資格枠の拡大を行ってきました。
 2013年には、当時の赤松副学長との団体交渉によって、老朽化が進んでいた吉田寮食堂の大規模補修を行うことが合意されました。同時に、1996年に延焼した吉田寮食堂の一部と、旧サークル棟の焼け跡に、吉田寮自治会が自治を行う3階建の新棟を建設するという合意がなされ、工事が行われました。このように吉田寮の老朽化問題や自治のあり方について、京都大学と自治会との交渉によって合意を積み上げ、解決を行なってきた経緯があります。
 その一方で、全国的には自治寮は厳しい状況に置かれていました。1990年代には、東京大学駒場寮や山形大学学寮への廃寮化決定が行われました。それぞれの寮自治会の存続運動に対して吉田寮からも支援を継続的に行いましたが、各大学は建物の明け渡し訴訟を行い、2001年に法的手続きによって強制的な排除が行われ寮が取り壊されました。
総長団体交渉と国立大学法人化
 国は1990年代から、全国の国立大学の執行部の権限を強化し、教授会自治の形骸化を図るため、副学長制の導入や評議会・教授会の権限の縮小を推進しました。京都大学でも1997年に副学長制導入が決定されました。それに対して、学部自治会など全学の当事者は、執行部の再編により従来の大学自治が損なわれる危険性を危惧し、交渉を要求、当時の井村総長との団体交渉を行いました。そして、その場において、大学にまつわる検討事項について何らかの決定をする際には、大学は決定以前に情報を公開し、学生ら当事者との話し合いを行う必要性がある、との合意が総長との間で交わされました。その合意を受けて、副学長との確約のもと、「副学長による情報公開連絡会」が毎月1回開かれるようになりました。しかしその連絡会は、川添副学長が就任して間もなく、2016年初めに、廃止されました。  
 国立大学法人化の際には、2003年法案の可決後に、十分な説明や議論がなされないまま、京都大学でも導入への準備が行われていることに対して、全学の当事者は抗議行動をし、当時の長尾総長と学生ら約600人が参加した団体交渉を行いました。大学によって全学に動画中継されたその交渉では、法人化すれば総長と7人の理事によって構成される役員会によって大学の主要な決定が行われることや、その理事には国からの天下りの役人が含まれること、予算や中期計画・大学評価を通して国から大学へのコントロールが強化される危険性についてなど、数々の懸念が総長と学生の間で共有されました。その上で、今後も寮やサークル棟などの自主管理の意義を認め、学生など当事者と話しあいを行うことを確約しました。
国に縛られる大学運営と学内における独裁的意思決定システムの確立
 しかし残念ながら、その懸念は現実化し、毎年の運営費交付金の大幅な削減や、それを補うための競争的資金の獲得と、それに伴う教員の事務作業の煩雑化や、国の評価による予算の傾斜配分(2019年度は運営費交付金の10%)が行われており、経営効率優先の財務運営の圧力が大学内で高まっています。
 2014年の学校教育法の改正で教授会は法的な意思決定を行うことができなくなり、学長の求めなどに応じて「意見を述べる」だけの機関に位置付けが大幅に格下げられました。その後、国の指導によって、教授会の決定権を認めるような大学内の内規が全て廃止されました。
 現在の京都大学においても、総長と文部科学省や厚生労働省出身の理事らによる役員会によってほとんどの議論と決定が行われています。教育研究評議会(旧評議会)はその追認の場になっており、また教授会には決定の報告も十分になされておらず、教授会自治も機能していません。
 吉田寮の問題においても、寮担当の学生部第三小委員会には情報共有や相談もなされないまま、川添副学長が寮に関する独断的な決定を行うことが常態化しています。
吉田寮が声明を発表
 2019年2月12日に出された大学��の声明「吉田寮の今後の在り方について」においては、築4年の「吉田寮新棟」からも退去させる理由として、吉田寮の自治が「看過できないもの」と決め付けて、挙げています。具体的な中身も一切示さないまま結論のみを述べて、自治寮を一方的に敵視する状況です。
 それとは対照的に、吉田寮自治会が大学の声明を受け2019年2月20日に出した「吉田寮の未来のための提案」は、福利厚生施設として数多くの経済的困難を抱える学生を受け入れ、入寮資格枠を自ら拡大し、寮外の学生や市民にも場所を開いてきた、自治寮の意義を踏まえた建設的な大学への提案です。一読すれば、どちらの声明が真摯で誠実な内容になっているかは、火を見るよりも明らかでしょう。
 私たちは吉田寮自治会による声明を支持します。
対話の回路を開き、吉田寮との諸課題を解決するよう求めます
 以上を見れば分かるように、年月をかけて国の大学政策は大学自治の基盤を掘り崩そうとしてきましたが、その都度、学生や教職員らが懸念を表明し、抗議し、要求を伝えることで、何とかその基盤は維持されてきました。それが可能であったのは、大学と学生教職員らの間に、対話の回路が開かれていたからに他なりません。対話があったからこそ、時に吉田寮の入寮資格枠の拡大や、吉田寮新棟の建設及び食堂の大規模補修などのような、前向きな成果も生み出されてきました。
 しかし、法人化以降の大きな流れのなかで、執行部の権限強化とその他の構成員の無力化が構造的に形成され、現在、吉田寮問題に象徴的なように、執行部のトップダウンによる決定が横行しています。国の大学政策に対する、大学自治を守るための学生や教職員らによる交渉と、十分とは言えないまでもそれに何らかの形で答えてきた京都大学の歴史が、まるでなかったかのようにされています。今の京都大学は単に国が推し進めてきた政策に迎合し、自ら大学自治を放棄しようとしているように見えます。
 前記「要求」に示しましたが、改めて、現在、京都大学執行部が吉田寮との話し合いを行わず、明け渡し訴訟を行い強制力によって寮生を立ち退かせ、自治寮を廃寮にしようとしていることに対して、私たちは強く抗議します。そして大学自治を自ら否定している京都大学に対して、大学自治の原点に立ち返り、吉田寮自治会と交渉を行い、吉田寮と大学側との諸課題を解決するよう要求します。
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release-info · 7 years ago
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4月の新学期がはじまり、新たに再就職をした方、また今から再就職をしようという方も多いのではないかと思います。 そこで知っておきたい働くための知識として、今週と来週は「知ってる?労働豆知識」をお届けしたいと思います。 今回は「就業規則」についてです。 ●就業規則とは? みなさんが就職活動をし、無事に内定をもらった後、雇用主と交わすのが「雇用契約」です。 就業時間や休み・給与などは、募集の段階で求人広告等で知っているかもしれませんが、入社した時に「労働契約書」を交わしたり、「労働(雇用)通知書」を受け取る事で、労働条件について再確認することができます。 一般的に雇用契約書や労働(雇用)通知書には、労働する期間・時間・曜日、就業の場所、賃金の額や支払い方法、退職や昇給に関する事項など、重要な事項が書かれているので、この時点でしっかりと労働条件について確認することが必要です。 しかしそういった重要事項以外でも、使用者(雇用主)と労働者の間で決めておきたい事はたくさんあります。 たとえば「産休はあるか?」「家族が病気やケガで入院した時長期で休めるか?」「セクハラがあった場合、会社としてどう対応してくれるのか?」「お昼休みは外出していいか?」など、直接的に仕事に関係なくても、使用者と労働者の間で合意しておきたい事はたくさん出てきます。 そこで登場するのが「就業規則」です。就業規則を作り、労働環境に関する細かいルールを決めておくことで、労働者はより安心して仕事ができるようになり、使用者も職場のトラブルを未然に防ぐことができるのです。 【Point】 ・就業規則には、労働契約書にはない細かいルールが決められています。 ・就業規則は労働者・使用者の両方を守る大切なものです。 ●就業規則ってどこでもある? 「私、働いてるけど、就業規則なんて見たことない。」という方もいるかもしれません。 法律上、就業規則は「常時10人以上の労働者を使用する」事業所については、作成及び届け出が義務となっています(労働基準法第89条)。 違反した場合は30万円以下の罰金という罰則もついています。 ですので、アルバイトやパートも含めた社員が常に10人以上いる事業所にお勤めの方は、ぜひ就業規則の有無については確認していただきたいと思います。 また10人以上が「義務」であって、10人未満の事業所でも就業規則を作り、届け出する事は可能です。 小さな会社であっても就業規則があれば、労働環境について真剣に考えている会社と考えることもできますね。 さらに就業規則には「周知義務」が課せられています(労働基準法第106条)。 使用者は就業規則を労働場所の見やすい場所に掲示などで備えつけたり、労働者に書面で渡すなど周知しなければならない義務もあります。 【Point】 ・就業規則が職場にあるかないかを知っておこう。 ・就業規則があった場合は、それがいつでも見られる状態であるか確認しよう。 就業規則の内容に付いてや就業規則・労働契約・労働基準法・労働法令の優先順位など 詳しい内容はコチラ↓ https://ift.tt/2KNcqHk tags[福岡県] https://ift.tt/2s1ly4l
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n0008146-blog · 7 years ago
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今日勉強したこと。
書いていけば頭に入るのではないかと思ったので、ここに書く。ペン持って書くほどの元気ないし。 まずは労働法。 労働基準法における、労働者の要件は使用性と賃金性。 使用性ってのは、依頼された仕事の諾否の自由、時間・場所の拘束性、代替性の無さ、指揮監督者の有無。 賃金性とは、労務に対してお金が発生しているのかということ。 上記2つを持っても労働者性が証明されない場合はさらに要件がある。 事業性の有無、専属性の有無である。 以上の人的従属性によって決まる。 基準法ではなく、組合法においても労働者の要件はある。組合法は、経済的に弱い立場の労働者を使用者、企業と対等な立場で交渉させるためにある。 組合法では、基準法と違って使用性、賃金性は求められない。 ただ、要件としては、組織への組み入れ、使用者からの一方的な契約の決定、報酬が労務の対価として支払われている、依頼の諾否の自由、指揮監督の有無がある。 組合法では以上の経済的従属性によって決まる。 労働組合の要件としては、 労働者が自主的に、現状の労働状況の改善、その他経済的地位向上のために、組織する団体、連合団であって、法定事項を記載した条約を作成していること。 労働契約法上の労働者の要件は基準法の労働者のそれと変わらない。 労働基準法における使用者は10条に記載されている。 契約法上の使用者は、2条2項に記載。 組合法では明文されていないが、労働者の基本的条件を具体的に支配できるものを使用者として捉えている。 労働法において一番効力が強いのは強行法規である。最低基準とかそーいうの。 次に労働するにあたって大事なのは就業規則。 就業規則は労働基準法89条によって作成が義務付けられている。 手順は、まず労働者過半数代表の意見を聴取して、それを行政官庁に届出を出す。この時別に労働者の合意を得る必要はない。最終日に、作成されたら、全労働者が認知できるように周知させなければならない。106条 労働契約の内容となる要件は、合理性と周知である。その2つがあって初めて就業規則が使える。 就業規則の変更にはまた手続きがいる。 労働契約法8条〜9条 合意がないと変更できなくて、合意なく変更して、不利益をもたらすのはダメ。 ただし! 合理的なものだったらいいんですよ〜 なんで合理的なものなら、合意なくてもおっけいなのか。それは労働契約が継続していくもので、集団変更させないとだめだから、めんどい。だから合理的っていう要件だけで🆗 この就業規則の変更の合意には、2つの学説がある。 まず1つは黙示の合意説。 労働者は労働条件の変更のとき、黙示的に合意してるよってやつ。 ゆーてもこれはほぼ使われないフィクション的な学説。 2つ目は信義則説。 解雇権濫用法理で関係の継続性が要請されてるから、使用者には信義則上、合理的な範囲で変更がおっけいされてるっていう説。 でも合理的の判断基準ってなんなんだ。 契約法10条に要件は書いてある! (半分くらい) 労働者が変更によって受ける、不利益の程度。 労働条件の変更の必要性。 変更後の内容の相当性。 組合との交渉の内容。 他の組合員からの反応。 代替措置、その他改善状況。 採用人事 会社は採用する身。 一応採用する側にも選択の自由はある。 けどそれはそれで規制がたくさんある。 男女雇用機会均等法。 差別しないこと。高齢者もとる。 障害者もとる。 ヤベーやつかもしんねぇから面接した後に調査したら案の定やばいやつだった、落としたろ、、 っていうのも無し!って学説はしてるけど判例では認められちゃってるのもある。答えがない。 内定とか内々定の話。 内定でたのに取り消し!っていう怖いことが起きた時。どうなるか。 学説は3つ。 内定はただの労働契約の過程にすぎないから、内定取り消しを不法行為として損害賠償請求はできるけど、内定もらい直すのは無理っていう契約過程説。 内定は将来の労働契約の予約だから、責務不履行による損害賠償請求できる!っていう予約説。 そもそも内定でた時点で労働契約成立されてるから、内定もらい直しもできるやろ!っていう労働契約成立説 の3つ。 でも判例でよく言われるのは��期付解雇留保付契約。 これは労働契約法16条の解雇権濫用法理に順ずる。 から合理的な理由がない、社会通念上相当と認められないような解雇の仕方はダメ! 試用期間についても同じことが言える。 あと採用の時大事なのは労働条件の明示。 書面で交付しないといけない。 次は昇進、昇格の話。 昇進昇格って2つ実は違って。 昇進は課長から部長とか、役職があがること。 昇格ってのは職能資格があがることで、基本給とかが変わってくる。 んで昇格昇進制度ってのは、人事、使用者の裁量で決まる。 んで昇格、昇進を請求するってのは基本的に出来ない。でも例外として認められるパターンがあって、それは就業規則とかで30歳になったら課長になるよとか決まってること。 あとは差別とかで昇進できないパターン。 その時は昇格請求できる。 降格も同じ 次は配転。 配転には合意が必要。あとは合理性。 仮に合理性があって、業務上���必要性もある配転だったとしても、社会通念上相当と認められなかったり、労働者が甘受できる程度を超える不利益があったらダメ。(嫁子供いて、介護してる親いるのに転勤とか) 次は懲戒処分について。 会社はイメージが大事だし、職場の中でも秩序が大事。だからその秩序を乱したものには処罰がある。 ここでまた2つほど学説が、、 使用者は経営上の必要性から当然に企業秩序を定立し、維持する権利を持っていて、契約した労働者は守る義務があるっていう固有権説。 労働契約の結びによって、権利義務が発生しているよっていう契約説。 判例は固有権説を支持してる。 懲戒処分が有効になるには、就業規則とかに書いてあって、それが周知されてること。 あとは解雇権濫用ではないことが根拠になる。 判断基準としては 平等扱い、処分の相当性、罪刑法定主義 懲戒の理由になるものたち 経歴詐称。 無断欠席とかの就業態度の悪さ。 業務命令違反。(正当な命令に正当な理由なく刃向かった場合) 私生活上の行為。(犯罪とか兼業) 一旦ここまで これで半分。
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hikarityouiti · 8 years ago
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余命2017/6/9アラカルト
余命三年時事日記さんのブログです http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/09/1673-201769%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88/ 引用 万事順調、シナリオ通り進んでいる。 8日に第一次弁護士懲戒請求書の発送、11日から全国地検へ約25万件の告発状が発送される。件数も凄いが、今回は具体的な証拠書類をすべての告発状に添付しているのですさまじい量になっている。 32伏見事案は約2500ページ、1TBS事案は2100ページプラスDVDと写真、関連を入れると約7000ページ、日弁連神原元については懲戒請求書を入れると3000ページを超えるという状況である。スタッフ一同フル稼働で対応しているので、来週中には発送完了の予定である。 これと並行して、6月5日川崎デモの告訴準備が進められている。先日、瀬戸弘幸との会談でこの件について連携することとなった。余命は不偏不党、現在日本再生プロジェクトで共闘している大和会は政治団体ではないので限界がある。本来、市長に関する件は市に対しての行政訴訟、裁判官については国に対して弾劾なり、国家賠償ということになるが、既報の通り、川崎デモ関係の事案はあきらかなでっち上げ犯罪であることから連携することになったものだ。 横浜地裁の決定理由である「蓋然性が云々」は法曹関係者が明らかな憲法違反と指摘する異常なもので、今後、共謀犯罪として告発、告訴ということになる。 ところで沖縄那覇地検への告発状すべてが、未だに返戻されてこない。よって第五次告発では以下の件を追加告発ということになる。もう二ヶ月になるが、これだけの罪状での集団告発が懐にあると地検もやりやすいだろう。 1 翁長知事告発状 52 沖縄タイムス偏向報道告発状 60 琉球新報偏向報道告発状 87 山城議長拘束、刑法学者41名釈放要求声明 告発の罪名 刑法 第81条 (外患誘致) 第82条 (外患援助) 第87条 (未遂罪) 第88条 (予備及び陰謀) 第77条 (内乱罪) 第78条 (予備及び陰謀) 第79条 (内乱等幇助) 第106条 (騒乱の罪) 【日韓】森本釜山総領事、異例の交代劇 事実上の更迭…慰安婦像問題で官邸批判「酔って覚えていない」 1: ねこ名無し ★@\(^o^)/ 2017/06/02(金) 22:54:33.68 ID:CAP_USER.net 安倍晋三政権が、慰安婦問題の「日韓合意」を順守する決然とした姿勢を示した。外務省は1日付で、森本康敬釜山総領事の後任に、道上尚史ドバイ総領事を充てる人事を発表したのだ。 森本氏は今年1月、韓国・釜山の日本総領事館前に慰安婦像が設置されたことへの対抗措置として一時帰国した際、政府方針に異を唱えたとされる。事実上の更迭といえそうだ。 森本氏は昨年5月に着任したばかりで、約1年での交代は異例。外務省は1日付で森本氏に帰国命令を出した。 日本政府は昨年12月、釜山の日本総領事館前に慰安婦像が設置されたことを受け、長嶺安政駐韓大使と森本氏を一時帰国させた。 これは、日韓合意の交渉過程で、安倍首相が、当時の朴槿惠(パク・クネ)大統領に対し、ソウルの日本大使館前の慰安婦像の撤去を強く求めたうえで、「韓国内外の新たな慰安婦像設置も、明確な合意違反です」と伝えていたためだ。 早期帰任を模索した外務省に対し、官邸は長嶺、森本両氏の「無期限待機」を指示した。 森本氏は帰国後、知人との会食の席で、自身の帰国を決めた官邸の判断を批判したとされ、この話は官邸関係者の耳にも入った。 森本氏は周辺に「酔って覚えていない」と話したとされるが、官邸は「一枚岩で韓国と対峙(たいじ)する」との方針を示しており、「韓国側に誤ったシグナルを送りかねない」と問題視していた。 その直後、金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長率いる北朝鮮が、「6回目の核実験」や「ICBM(大陸間弾道ミサイル)発射」など、米国が設定した「レッドライン」を超える可能性が急浮上した。 ドナルド・トランプ大統領が「斬首作戦」「限定空爆」に踏み切るとの観測も出てきたため、今年4月、「邦人保護」を優先させて、長嶺、森本両氏を帰任させていた。 日韓合意は「最終的かつ不可逆的な解決」を確認したもので、慰安婦像撤去は韓国の義務だ。 今回の更迭は、「極左・従北・反日」とされる文在寅(ムン・ジェイン)新政権に対し、日本の断固たる姿勢を示す意味もありそうだ。 http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20170602/plt1706021530003-n1.htm http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20170602/plt1706021530003-n2.htm 引用元:http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1496411673/ .....安倍総理は政権奪還後、常に「日本を取り戻す」作戦はまとめて大掃除を目指してきた。その粗大ゴミの在日や反日勢力を分別して処理する段取りが奇跡的に当初のシナリオ通り理進んで、反安倍勢力が発狂しているのはご承知の通りである。 この件も官邸の主導であるならば、このあとの共謀罪の成立と、今般始まった第五次告発の処理も問題なく進むだろう。 憲法違反生活保護支給事案についての全国知事告発の件は史上初の地検実態調査となったが、既報の通り悲惨なものだった。直接告発の関係では唖然とする事態が頻発して組織の規律どころかもう体をなしていない。よって今回は直告はせず、すべて郵送である。 第三次告発までは委任状、第四次告発は個人の告発であるが基本な内容は同じである。すべて問答無用の門前払いとなっているが、そもそも検察という組織に対外存立法である外患罪適用の可否を判断する資格はない。プラス、告発人への告発事案の100%疎明、証明の要求は本来の職務、職責の放棄である。 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』 これはいわゆるヘイト法で、6月5日川崎デモは、最初の本邦外出身者という前提が完全に無視され、共産党糾弾デモがヘイトデモにすりかえられた共謀犯罪であるが、この関係資料は先日ブログにアップしておいた。またカウンターデモ参加者は民進党有田、社民党福島を初め、野間しばき隊、辛のりこえネットという反日勢力の勢揃いであったが、これも外患罪事案として告発されている。今後、当事者が刑事、民事訴訟をおこす予定である。 再三記述しているように、告発状には証拠書類が添付されている。TBSのような事案はDVDや写真資料、伏見関連では反社会グループのネット犯罪として告発状には約400ページにも及ぶ証拠を添付しているのである。 今回、一部地検で文言や公印の使用で変化があったものの、安倍政権の法的解釈と判断とは違い地検は外患罪が適用条件下にあるというはっきりとした対応を示していない。 本来、重大な国益問題として除外されている外患罪関連の処理判断を中途半端に初期対応したものだから収拾できなくなっているのだろうが、少なくとも現状では越権であろうがなかろうが、口を出した以上、外患罪の適用が「可」「不可」は明確にする責任がある。 このような諸般の事情に鑑み、第五次告発と並行して法的手段は進めていく。 地検の対応により、検察審査会の道は閉ざされているので、そういう場合の保険として存在している検察官適格審査会への申し立てということになるが、このメンバーがまたある意味で凄い。外患罪で告発されている御仁が二人もいる。またヘイト法で活躍?した国会議員西田もメンバーだ。予備ではなんと若狭もいる。 他のメンバーには失礼だが、ここでの焦点は西田昌司の動きで、ヘイト法の事後処理がなっていない。正直な話だが、余命周辺に支持、擁護するもの皆無であり、日本への積年の功がすべて消滅している状況である。あてにはしていないが期待はしている。 西田君、ここは正念場だぜ。 ところで検察官適格審査会の関連で少しばかり....。 先般、読者「四季の移ろい氏」から返戻文書の見事な分析をいただいた。個人的な読者同士の論争の懸念が多少でていて一時アップを止めているのだが、大きな理由は、これをきっかけとした検察に対する他の読者の反応にあった。 当該記事を読めばわかるが、分析は意図的なものではなく、きわめて事務的である。検察にけんかを売っているものではない。どちらかのいえば擁護的である。テーマが検察の対応ということで擁護否定、可否等、賛否両論を期待していたのだが、案に相違して投稿されてくるのは一読、批判的なのだが、結論は検察擁護というワンパターン。それも新規投稿読者、A4で20枚~30枚と長文、内容からして検察関係者であることが明らかで、部分的には貴重な資料価値の高いものが含まれているのだが、部分コピペはさすがにまずいだろうということでアップを止めている。 第三次告発までの東京地検と横浜地検の処理についての対応は決定していたのだが、第四次告発における全国地検の足並みの乱れは異常なもので、告発時期が3月~4月の人事異動により責任の所在が曖昧になる恐れや公印の扱い、返戻文書の理由や表記、また直告の関係について各地検の対応が千差万別であることから開始時期は検討中である。 前代未聞の対応がつづいているが、敵さんの必死のブロックが次の手を生み出して、まさにブーメラン。いまだに信号機は連動で青である。 8日、外患罪適用下における紛争当事国である南北朝鮮人に対する朝鮮人学校���助金支給問題で告発されている日弁連幹部の懲戒請求処理が終わり、発送を開始した。 ただ、懲戒請求書の日付の記入に予想外の時間がかかり、昨日は5000通しか処理できなかった。3万通ばかりあるが順次発送していく。 この件は「泥棒に訴えても、泥棒が泥棒を裁けるか?」とか「糠に釘」というご意見もあるが、まあ、ここは粛々と手順通りに進めていきたい。我慢も戦いの1手段である。 懲戒制度そのものに、仲間のかばい合い、外部へのガス抜きの意図があり、いわゆる世間一般の常識や犯罪についての基準は通用せず、彼らのルールで恣意的に運用されている。 弁護士会に所属する弁護士の犯罪については扱えないという立場だが、<その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったとき>の判断は誰がどのような基準でするのだろう。すでに自浄能力は失っていると思っているがお手並み拝見である。 懲戒制度(日弁連HPから) 懲戒制度の概要 弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反した���、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。 弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です) 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です) 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません) 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います) 懲戒手続きの流れ(PDF形式・21KB) 弁護士法人に対する懲戒の種類は、弁護士に対する懲戒とほぼ同じですが、若干の違いがあります。詳細は、弁護士法57条2項以下をご参照ください。 弁護士法(PDF形式156KB) なお、弁護士法人に対する懲戒は、法人自身に対する懲戒ですので、懲戒の効力は法人を構成する社員である弁護士や使用人である弁護士に直接及ぶものではありません。 弁護士会への懲戒請求の手続 弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。 ※所属弁護士会は、弁護士情報検索で調べることができます。 懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。 なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください(同法63条)。 弁護士会は、綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨の議決がなされれば、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、弁護士会での手続としては一応終了します。(※不服があるときは 日弁連への異議申出の手続へ) 綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決がなされれば、弁護士会は、懲戒委員会に事案の審査を求めます。 懲戒委員会は、その弁護士等を懲戒することが相当かどうかについて審査をします。審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士等を懲戒します。(※処分が不当に軽いと思うときは 日弁連への異議申出の手続へ) 懲戒不相当と議決されれば、弁護士会は、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をします(同法58条)。(※不服があるときは 日弁連への異議申出の手続へ) 日弁連への異議申出の手続 ※ 最初から日弁連に懲戒の請求をすることはできません。まず、その弁護士等の所属弁護士会に請求してください。 弁護士会への懲戒請求の手続へ 懲戒の請求をした方は、弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたときや、相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき、懲戒の処分が不当に軽いと思うときは、日弁連に異議を申し出ることができます(同法64条)。 異議の申出の方法については、以下をご参照ください。 弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたとき懲戒請求事案に関する異議申出の方法について 懲戒の処分が不当に軽いと思うとき 懲戒請求事案に関する異議申出の方法について相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき懲戒請求事案に関する異議申出の方法について(相当期間異議の場合) 異議の申出があると、弁護士会の懲戒委員会の審査に付されていない事案(綱紀委員会の議決に基づいて懲戒しない旨の決定をした事案など)については、日弁連の綱紀委員会で異議の審査を行います。 aへ 弁護士会の懲戒委員会の審査に付された事案については、日弁連の懲戒委員会で異議の審査を行います。 bへ a. 日弁連は、日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたりします。 日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の2)。 異議の申出をした方は、日弁連が綱紀委員会の議決に基づいて異議の申出を却下または棄却する決定をした場合(ただし、「相当の期間内に懲戒の手続を終えないこと」を理由とする異議の申出を除きます。)で、不服があるときは、日弁連に綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます(同法64の3.1項)。 綱紀審査の申出の方法については、綱紀審査の申出の方法について をご参照ください。 日弁連は、綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付します。 綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、綱紀審査の申出を棄却する決定をします。また、綱紀審査の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の3.2項)。 b. 日弁連は、日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、その弁護士等を懲戒したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたり、懲戒の処分を変更したりします。 日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の4)。 異議の申出についての日弁連懲戒委員会の議決に対しては、これ以上、不服申立の途はありません。 懲戒委員会等の構成 弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。 懲戒委員会 綱紀委員会 綱紀審査会 その他 日弁連は、弁護士会・日弁連が弁護士等を懲戒したときは、官報および機関雑誌である 『自由と正義』で公告しており、懲戒の理由の要旨も掲載しています。 懲戒処分に関する統計についてはこちらをご参照ください。 統計ページ また、弁護士等に対して現に法律事務を依頼し、又は依頼しようとする方は、一定の条件の下、その弁護士等の懲戒処分歴の開示を求めることができます。 詳細は、懲戒処分歴の開示に関する規程をご参照ください。 懲戒処分歴の開示に関する規程(PDF形式17KB) なお、日弁連では、1998(平成10)年4月から、全会員に対して定期的に倫理研修を受けることを義務づけています。 引用以上 拡散希望します 余命三年時事日記 余命三年時事日記ハンドブック 余命三年時事日記2 余命三年時事日記外患誘致罪 余命三年時事日記共謀罪と日韓断交
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syarousi · 11 months ago
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「年収の壁106万円・130万円と社会保険適用時処遇改善コースの理解と活用」
106万円・130万円と社会保険適用時処遇改善コースの理解と活用」#年収の壁#社会保険適用時処遇改善#社会保険手続き#助成金制度#扶養控除#給与計算#労務管理#経営戦略#社会保険労務士
 年収の壁と社会保険適用時処遇改善コースについて詳しく解説します。これらの知識は、従業員の待遇改善と企業運営において非常に重要です。 年収の壁とは? 「年収の壁」とは、年収が一定の境界を超えた場合に、税金や社会保険��の増加で実際の手取りが減少する現象です。特に、106万円と130万円の壁が知られています。これらはそれぞれ、配偶者が被用者保険の対象外となったり、被扶養者の地位を失ったりする年収の上限を指します。 年収の壁に対する支援  年収の壁にぶつかる短時間労働者を支援するために、助成金パッケージを用意しています。この助成金は、短時間労働者の社会保険の適用拡大と、それに伴う収入減少を緩和することを目的としています。 このコースは、短時間労働者の社会保険適用に伴う収入の減少を補うため、賃金増加や労働時間延長などの取り組みを行った事業主に対して助成を提供します。 具体的な助成金メ…
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