Tumgik
#老婆の領収書
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猿の演劇論特別編@無為フェス/BUoY#1
#1「サイードの悲しみ-『文化と帝国主義』から『オスロからイラクへ』、もしくは現代演劇の逆説。」 
鴻さんが目撃した20世紀のポストコロニアル演劇、そこに見出された希望とその希望の終焉がどのようにもたらされたのかを、エドワード・サイードの言説とともに読み解いていきます。
下記は、講義の概要をまとめたものです。
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「二〇世紀の終りを前にして」という講義を行なったタデウシュ・カントル、20世紀の初めに誕生した映画に着目し20世紀芸術として考えようとしたセルゲイ・エイゼンシュタインやアンドレイ・タルコフスキー。作品を通して、20世紀の映画や演劇について考えるということが行われたてきた。しかし、21世紀から20年以上を経た今、21世紀という時代について、その芸術論について議論されてきていないのではないか、と鴻さんは問いかけます。
■ 20世紀、戦争と革命の時代の演劇
20世紀、第一次世界大戦、第二次世界大戦を経験したカントルは『死の教室』において、打ち捨てられた古い学校の教室で老人老婆たちが自分たちの経験について語りながら死の世界、戦争の時代の記憶が蘇ってくるというような作品を作りました。
一方で、20世紀は革命の時代でした。ロシア革命の演劇の代表的な演出家フセヴォロド・メイエルホリド、『冬宮奪取』を作ったニコライ・エヴレイノフ、1960年代にソ連で反体制派芸術家と言われる人たちが集ったタガンカ劇場を創設した演出家ユーリー・リュビーモフ。彼の代表作『世界を揺るがした10日間』は、アメリカのジャーナリストのジョン・リードが1917年10月25日から始まったペテログラードで起きた革命の現実を描いたドキュメンタリーをもとに作られた革命の演劇です。それはタガンカ劇場で繰り返し再演され、鴻さんは1979年に観劇しました。観客が、兵士や革命の戦士に扮した役者に誘導されて劇場に集まり、その群衆がデモ行進をしながら劇場へ移動し、そのまま革命の現場の中に投げ込まれるような構成になっている。ソビエト政権に弾圧されながら、抵抗の姿勢の中で生み出されたこの作品。それを体験して、鴻さんは戦争と革命の時代の演劇がいかに演劇的、芸術的に優れているのかを感じました。また、その系譜にはチェーホフの代表作『かもめ』も加えることができると言います。
そして、鴻さんが演劇を見始めた1974-5年、現代劇を代表する作家であったサミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』は、日本では68年の学生運動の敗北と挫折の後の70年代の虚しさとつなげて語られることが多かった。しかし、ベケットはレジスタンスの闘志であった。フランスがドイツに占領された時に情報員として活動し、ナチスに見つかり逮捕される直前にパリを脱出した。その逃避行が『ゴドーを待ちながら』にも出てくる。日が暮れて夕日が空に赤染まっているという場面、それはナチスドイツに爆撃されたパリが燃えているのを見たことに重なっている。戦争と革命の時代をレジスタンスとして体験した人間が描いた作品が、現代演劇の最も重要な作品となった。
前回の猿の演劇論で「ジャガイモを掘るベケット、石を投げるサイード」を主要なテーマとしてこのような話をした時に、鴻さんは気分としては20世紀にいた、20世紀の人間として20世紀の芸術の魅力について語っていた、と言います。そして、ここ5年くらいで、20世紀を戦争と革命の時代と言うとき、21世紀は革命なき戦争の時代と後世の人たちが呼ぶようになるだろうと考えるようになりました。
■「帝国主義の愉楽」とは
鴻さんが20世紀の気分でいた時に、すでに21世紀について考え意識していた人たちがいました。例えば、ガーヤットリー・チャクラヴォルティ・スピヴァクは2007年にポストコロニアル批評は終焉したと語りました。1990年頃、ポストコロニアル批評こそが重要だと言い、93年にはいろんな形で議論されていました。それから、15年以上経て、ポストコロニアル批評が失効した、もはや力がない、どうすれば良いのか私にはわからないと。このことから、鴻さんは今回の講義のテーマに「サイードの悲しみ」と付けました。
2003年にエドワード・サイードが亡くなった時には気づかなかったけれど、ここ5年『オスロからイラクへ』を読み返した時に、鴻さんはサイードの悲しみを思うようになりました。この本は、93年以降の一連の出来事を2000年から2003年にかけて書きつづった、本人亡き後に他の人によってまとめられ、2004年に出版されました。
サイードの代表作の1つは1993年に出版された『文化と帝国主義』です。この講義では、その中に出てくる「帝国主義の愉楽」(邦訳では「帝国主義の楽しみ」)という言葉を使いながら、20世紀の戦争と革命の時代、21世紀の革命なき戦争の時代とをつなげ、現代演劇の力と問題性について語りたいと言います。
スピヴァクがポストコロニアル批評を出版した1990年に、サイードはこの本を執筆していました。鴻さんはこの本を1993年にニューヨークの書店で手に取りました。その本を買わなければと思ったのは、そう言う人たちが鴻さんの周りにいたということです。
では、サイードの言う「帝国主義の愉楽」とは何か。それは、大英帝国がインドを植民地にした時、統治し収奪するための管理統治形態として、静かに大人しく従わせる方法を考える知的探究の喜びを表します。管理統治のために、その土地のことを知り、例えば、インドであればカースト制度があるので、そのカーストの上の人間たちに言うことを聞かせれば、全体を統治できる。その上の人たちに貢がせるために、その下の人々を2倍働かせ、そのうちの半分を貰えばいい。国内的には大変になるけれど、外部の人間にとって問題はない。その収奪はどこまで可能なのか微細な部分まで分析し、判断することは、一種の科学技術者の知的探究と似たような喜びがある。そうした喜びを味わいつつ、帝国主義者たちは収奪という犯罪的な行動を可能にしていた。その側面がラドヤード・キプリングの『少年キム』という作品において描かれている。インドで生まれた、インドで統治に関与しているイギリス人がどのような教育システムのもとで、インドについての知識を得るのか、ラホールの民族博物館がそうしたシステムのもとでどのような意味を持つのかまでが極めて細部まで描かれている。サイードは、そういうものが「帝国主義の愉楽」だとしている。帝国主義者は、暴力的に人を支配し楽しむというレベルにあるのではない、そこにはある意味、知的な快楽もあるのだ、それが様々な形でいろんなところで駆使されている、ということが、「帝国主義の愉楽」の章には書かれています。
■ 帝国主義と20世紀の前衛
ここで、鴻さんは、少し脱線しますが、と、寺山修司のミシェル・フーコーへのインタビューについて触れました。寺山がフーコーに会った当時は、ちょうどフーコーが1975年に『監獄の誕生』を出版してから、1977年日本でその翻訳が出版される前年の1976年でした。寺山は1975年2月に翻訳が出版された『狂気の歴史』を読んでフーコーにとても関心を持っていた。そこで、『阿呆船』という作品を作る。日本の60年代の演劇の追い求めた逸脱したはぐれものの世界、河原乞食的な世界像、というのは、開放とつながっている。それは戦争と革命の時代の演劇であった。しかし、寺山とフーコーは、恐らく寺山が『監獄の誕生』を読んでいないことで、全く話が噛み合わない。そのインタビューの最後に、演劇がどこに行けば良いのかという時、日本赤軍やパレスチナのテロリストに共感を持っていた寺山は、そういうテロ行為みたいなものがもつ逸脱性、そこから寺山は市街劇で違法行為をすることが演劇的だと思っていると言う。しかし、フーコーはそこには同意しない。テロリストが恐怖を人に与えること自体が、テロリストの敵に理することであると言う。では、どうすれば良いのか。少なくともテロリストの恐怖によって革命への願望を喚起することはできない、また、欧米各国では革命はもはや大衆によって強く要求されていない。こうフーコーは1976年に語っているのです。そして、今日の知識人の役割は革命というイメージに19世紀に存在したと同格の願望率を回復させることが必要である、そのためには人間関係の新しい形態を発明することが必要だと語っています。残念ながらここで時間が来て2人のインタビューは終わってしまう。けれども、ここでいう「人間関係の新しい形態を発明すること」は、古代ギリシャ演劇が人間のあり方の新しい形態を考えるため、そのビジョンを構想する場所として、テアトローンという場所に人々が集ったという演劇の原型の本質、まさにそれが必要とされている、ということ。その先の話し合いがないけれども、フーコーは、『監獄の誕生』『監視と処罰』という本を書いた直後に寺山に会い、政治的な形態みたいなものに人間が拘束されていくこの近代社会に対していかに抵抗するかということを我々は考えなくてはいけない、ということを言っている。
そして、帝国主義者によって、パレスチナにイスラエルという国が強引に作られ、パレスチナから追放されたパレスチナ人であるサイードは、「帝国主義の愉楽」という言葉を使いながら、帝国主義者たちは軍事力だけでなく、我々の弱点を見透かすような形で支配している、そこには強力な人間としての喜びがある、そのことを知ることによって戦いが可能になると言っている。
サイードの代表作である『オリエンタリズム』では、現存する最古の演劇として『ペルシャ人』について触れられている。そこでは、サラミスの海戦でペルシャが壊滅し、夫を失った嘆き悲しむペルシャの女たちを描いている。その舞台を見るのはギリシャ人です。『トロイアの女たち』も同様です。オリエントの表象は、ヨーロッパに敗北し、屈服した人たちのイメージとして立ち現れ、それを持続させてきた。それが文芸の世界だけでなく、現実世界の実践の中で展開され続けてきた、それがオリエンタリズムという表象の歴史であると書かれています。しかし、それだけでは戦えなかった。帝国主義には、それを実現させるための愉楽があったのだと、この構造をサイードは『文化と帝国主義』で見出した。1993年はポストコロニアル批評の絶頂の頃です。
鴻さんは、1992-93年はニューヨークで演劇の勉強をしていました。ここで、鴻さんが思いつく、当時のニューヨークで観て面白いと思った演劇のリスト(当日資料)から、当時のニューヨークがどのような場所であったのかが見えてきます。
アシュルバニパル・バビッラ(アッシリア人、イラン)がニューヨークの前衛演劇の拠点であるThe Kitchenで上演した『悪魔の弁証法』。レザ・アブドー(イラン)は、エイズで死んでいく人たちの物語『The Law of Remains』を、マンハッタンのホテルの広場で上演しました。ピーター・シューマン(ドイツ)『ブレッド&パペット・シアター・サーカス』では夏に人々が農場に集り巨大サーカスをやりました。同じく前衛の拠点P.S.122で上演したリー・ブルーアー(ルーマニア)。リチャード・フォアマンの『Mind Kings』。セント・マークス・チャーチという教会の一角の劇場で上演しました。日本では巻上公一氏が『Mind Kings』を演出しました。エリザベス・ルコント『パフォーミング・ガラージュ』。ウースターグループの『三人姉妹』ここでヴェルシーニン役をやったロンヴォーターがエイズで数年後に亡くなります。ロンヴォーターが、本人もゲイでありながらゲイを弾圧した��護士のロイ・コーンと、エイズで亡くなった芸術家のジャック・スミスを演じた『ロイ・コーン/ジャック・スミス』。しばしば来日しているピン・チョン(中国)の『Undesirable Elements』。鴻さんが通っていたリチャード・シェクナーのゼミでは、Living Theaterの『Paradise Now』や60年代の解放した性の神話とつながるような、シェクナーの作品『Dionysus in 69』の映像を見ました。
鴻さんは、このような前衛の人たちが渦巻くようにいたニューヨークで、文化的多様性、外部性の混在を経験しながら、ポストコロニアル批評の話を聞いていました。その時にサイードが『文化と帝国主義』という本を書いて、我々の戦略的な核のなかに、「帝国主義の愉楽」の存在に対する批評的認識が欠けていたことが問題であったのではないか、という本を書いていた。ここには20世紀の二重の問題性というものが隠されていると言います。
鴻さんは、サイードが「帝国主義の愉楽」と書く時に、フーコーの1966年の著書『言葉と物』の最終章が思い浮かんでいたのではないか、と考えます。そこでは、近代ヨーロッパは20世紀に2つのものを作り上げたと言っています。1つはヨーロッパの外の世界について調べることによってヨーロッパの内部の世界の歴史と地理、構造を明らかにする学問、文化人類学です。もう1つは、意識、理性、精神、そういうものの外部について探究し、本質を明らかにしていく精神分析学です。ヨーロッパの外の世界を具体的に調べる、帝国主義が必要としていたことがこれらの発見を可能にしました。『オリエンタリズム』の中に、ナポレオンがエジプトを統治する時に沢山の学者を連れて行き、エジプトを研究させたとあります。それはエジプトロジーという膨大な本にまとめられました。カエサルは『ガリア戦記』でドイツの南部の社会事情についての詳しい調査・研究を記しています。
そして、フランスの演劇人、アルトーは、インドネシアには行っていないけれど、バリ島のガムランなど植民地から連れられてきたものを世界博覧会みたいなもので見て、そこで出会ったものたちを自分の演劇の中に取り込んで行った。それを可能にしたのは、帝国主義です。
鴻さんは、パリ郊外のカルトゥシュリーという弾薬庫跡の劇場で、アリアーヌ・ムヌーシュキンが率いる太陽劇団の『インディアード』を観ました。ガンディを主役としたインド独立運動の物語です。そこでは「パキンスタン」という言葉が叫ばれる。ガンディの願いはインド全体の独立でしたが、大英帝国側は今後のことを考えて分割して啀み合わせる必要があると思っている。そうした帝国主義者の策略にのってはいけないという意味で「パキスタン」と叫んでいる。その後ろではガムランなどの打楽器が盛り上げています。インド独立運動の魅力と嘆きを、西洋的な演劇ではなく、まさにインドの解放を願うにふさわしいような形で、非西洋的な音楽、打楽器の響きに乗って空間を作り上げ、空間自体が解放的なカルトゥシュリーという弾薬庫跡に出現しているのだと鴻さんは感動して観ました。
しかし、サイードは、それだけでいいのか、と問いかけているのです。それ自体が、少年キムがインドを統治する時の喜びに対応するような形で作られていることを知らないといけないと言っている。我々は、その喜びとともに、搾取と弾圧でない形で常に使うように心がけなければならないし、また、そうじゃない人たちがいることも知っていながら、それと戦わなければならないんだという、戦いの複雑な困難性みたいなものが『文化と帝国主義』の中には書かれている。しかし、困難であるからといって不可能ではない。その問題は言い続ける必要がある、ということで書いたのではないかと鴻さんは考えます。
■ 文化人類学の反転、その演劇的可能性
ここで、逆に支配されている植民地の人たちはどうなのか、インドでは、アフリカでは何が起こっていたのか。鴻さんはハンブルグで演劇祭の仕事をするために、2001年からヨーロッパの外のアジア、アフリカ、南アメリカを訪れるようになりました。最初に行ったのがコートジボワール共和国です。まだ北部が内戦状態で渡航危険度が高い状況の中、アビジャンという都市で、安全に隔離された区画に滞在しながら演劇祭を観ました。
そこで観た『パレオ』という作品は、民主派が勝利した、演劇祭の直前に行われたコートジボアールの大統領選挙を巡る議論を舞台で行うものでした。ギリシャ悲劇のクレオンとアンティゴネの論争みたいなものが繰り広げられる。様々な部族がいて、部族同士が仲違いする。そういう時に自分たちは何を代弁してこういうことをやろうとしているのかという激論が交わされます。その議論の佳境で後方にいたコロスが歌を歌い始めて立ち上がって舞台全体を包み込み始める。その議論が歌にかき消されているような、議論を盛り上げているような時もあるけれど、しばらくすると、そのコロスがさーっと後方に引き下がり、いわゆる対話的な論争が始まる。このコロスはコートジボアールの民族歌舞集団です。役者たちはパリ大学で演劇を勉強して帰ってきた人たちです。
それを観て、パリに行って太陽劇団を観て、真似をしている人たちと言うこともできるけれど、歌舞集団は本物です。太陽劇団の後ろで楽器を演奏している人たちはフランスで育ってインドネシアの楽器の技術を勉強してきた人たちです。
コートジボアールは1960年にフランスから独立しました。コートジボアールの伝統的な歌舞を身につけている人たちが、ヨーロッパの演劇を勉強して、大統領選での民主化を主張するような演劇を作っている。ここで、我々もまた、帝国主義者たちの知識あるいは技術を我々の新しい文化のために使っていくという意味で、反転する文化人類学というものを考える必要があります。
これは、2007年のスピヴァクの嘆きの前、2001年のことです。1990年代のポストコロニアル批評の議論が展開されていた頃に出現してきたのがコートジボアールの現代演劇です。
南アフリカのグラハムタウンフェスティバルでは、ヤエール・ハーバーの『モルーラ(灰)』を観ました。この作品は、アイスキュロスのギリシア悲劇『オレステイア3部作』を素材にしています。モラールとは人を死んだ後に残る灰のことであり、この物語では、オレステスの遺灰をもつ男がエレクトラに見せにくる。そこでは、小柄な黒人女性演じるエレクトラが巨大な白人の女性が演じるクリテムネストラに虐待されている。この遺灰を持った男が実はオレステス本人で、自分の死を偽ってそこへ入り込んでエレクトラを助ける。そして、復讐をするという話になっている。そこでも、その土地の民族舞踊の合唱団が全体を盛り上げている。こうした文化人類学が反転した姿、それが上演されるとき、演劇として物凄い力を持っていると鴻さんは感じました。
一方で、サイードが1993年に『文化と帝国主義』を出版した直後にオスロ合意がなされます。それは、サイードとしては敗北の確定であった。今から考えれば、2カ国独立の道を探るオスロ合意が実現されていれば、パレスチナの土地はここまで奪われはしなかった。しかし、サイードにとってみれば、元々パレスチナ人のものであった土地に、ユダヤ人が後から入ってきた。1つの土地で皆が共存する形を理想に考えたとき、オスロ合意は妥協策でしかなかった。そして、オスロ合意の2年後にその提案の中心にいたラビは暗殺され、合意自体が無視されていき、アラファトも堕落していく、そうしたことを『オスロからイラクへ』で書いています。そして書いている最中に癌で死んでしまう。この敗北していく悲しみがサイードの悲しみです。
■『ルワンダ94』の衝撃、その背後に
このように、完全優位なものに排除されてしまう、そうした敗北がある一方で、植民地から独立を勝ち取ったような形で、その後の植民地はどうなっているのか。その現実は良くなっていないと鴻さんは言います。
そうした植民地独立以降の1994年のルワンダの虐殺事件を描いたのが、ベルギーの演劇集団グルポフによる『ルワンダ94』です。100万人が殺されたと言われ、その後、85万人くらいに修正されたけれども、物凄い数の人間がサトウキビを収穫する時の手斧、マシェットで殺されました。その虐殺ののちに、被害者も加害者もそこで生きていかなければならない。そのために、ルワンダに昔から伝わっているガチャチャという裁判の形で互いに許し、新しいルワンダを作り上げようとなった。
その虐殺事件の生き残りの人たちと、グルポフが一緒になって1998年頃から芝居を作り始めました。実際にその場にいた人たちが舞台に立ち、そこで見たこと経験したことを話し始める。夜の9時に始まり、途中休憩を挟みながら、明け方の5時6時くらいまで上演される。
では、この虐殺がなぜ起きたのか。それはフツ族とツチ族の2つのグループの啀み合いによって起こったものではなかった。それを仕組んだのはベルギー政府であったということがわかってくる。帝国主義の支配の方法で、2つのグループのうちどちらかを優遇する。それを10年毎に転倒させる。そうすると、それまで虐待されていた側は、恨みを返す、その逆にもなる。その構造は植民地支配の中においては変わらない。94年の大虐殺が起こる前に、10万人規模での虐殺は起こっていた。そうしたことをベルギーの演劇人たちも知らなかった。帝国主義の愉楽というものに無知であったけれども、それを知り、衝撃を受けた。
さらに、『ルワンダ94』がアヴィニョンでワークショップの形式で上演された1999年、鴻さんはモントリオールで完成版を観た2002年、それが上演されていた時に、虐殺されたルワンダの人たちの中心になって民族戦線として戦ったポール・カガメという大統領が、隣のコンゴ民主共和国でコンゴ人の虐殺をしていた。国連で働いていた米川雅子さんによると、1998年から5-6年の間に600万人が殺されたということです。他の人で年間5000人が殺されたと書いている人もいて、数に開きがあり真偽は明らかではありませんが。その背景にはレアメタル問題がある。レアメタルを金融資本主義が自由に横流しするためにルワンダを経由しているのです。ルワンダの首都キガリは高層ビルに埋め尽くされて近代未来都市になっている。もしかしたら、それを作るために虐殺したのではないか、フツ族にツチ族を殺させたのは金融資本主義なのではないかとさえ考えると鴻さんは言います。
『ルワンダ94』においてガチャチャは美談です。私たちは和解もしなければならない。そして、虐殺記念日があり虐殺を忘れてはならない、という形で演劇は進んでいく。それ自体は色々と考えられながら作られているのだけれど、しかし、ベルギー人がそうした美談を作らせることによって、さらに巨大な悪が、今後のレアメタルを国際金融資本主義が支配しようとしている、世界はとんでもない方向に向かっていると思える。『ルワンダ94』という作品がルワンダの人たちだけでなく、ベルギーの人たちと一緒に作られ、希望を見せたような形になっている。それを観ながら、何か新しいことをやっていく必要があると感じられる、そのことでさえもが、帝国主義者の手のひらの上で転がされているだけという可能性がある。
こうした複雑な構造に比べて、サイードの悲しみはより直接的です。行き場をなくしたパレスチナ人が完全に忘れ去られてしまうということが現実に起こっている。しかし、25年前、1998年にまだ少し希望を持っていた人たちがいた。それが、つい最近亡くなったテルアビブに生まれ、パリを拠点に活動していたユダヤ人の美術家、ダニ・カラヴァンです。鴻さんは98年にテルアビブの国立美術館での展覧会、「パサージュ97」を観ました。エントランスホールには、逆さになったオリーブの木が天井から吊るされている。葉や枝が広がり光と相まって素晴らしい空間が広がっている。しかし、このオリーブの木はイスラエル兵がブルドーザーでパレスチナ人の家を破壊した時に庭から根こそぎにされたものなのです。また、その展覧会には、床に散らばる無数の石が転がる鏡の壁を持つ部屋がありました。誰でも石を拾って壁に投げて良い。その作品は、「インティファーダの部屋」とあり、その下に「武器を持たない者は石を投げるしかない」と書かれている。サイードもそういう人がいることを知っていたとは思うけれど、実際にはほとんど力がないと絶望して悲しみの中にいた。しかし、テルアビブでそのような芸術活動があり、街頭でもパレスチナ人の自由を求めるデモがあったりする。当時、鴻さんはそういう動きに期待を寄せていたと言います。
サイードの悲しみをもたらした現実がある、そのことは認めないわけにはいかないけれども、その中で、演劇に関わらず、芸術的な活動が問わ���ている。猿の演劇論のような試みを続けていかなくてはいけない、と鴻さんは結びました。
文/椙山由香
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projectyn · 1 year
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【レビュー】問いかけへの答え ミヤギフトシ
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撮影:菅原康太
2022年3月に開催された東京芸術劇場でのワークインプログレス公演『海外にルーツを持つアーティストと多文化共生』から1年を経て、その完成形といえるレクチャーパフォーマンス『フロム高円寺、愛知、ブラジル』が2023年3月、同劇場で上演された。その骨格となるテーマやパフォーマンスの構成はすでにワークインプログレスの時点で完成形に近いものになっていたように思う。それは、ブラジルにルーツを持つ橋本を演者として、彼の母親や祖父など、家族の越境の物語が、『地球の歩き方』や外務省のウェブサイトなど、様々な資料や史実を交えて語られるというものだ。ワークインプログレスについてのレビューは以前寄稿しているので、本稿では本公演で新たに追加された要素について書いてゆきたいと思う。
本公演とワークインプログレスの大きな違いのひとつとして、後半に追加された石川達三の小説『蒼氓』からの引用が挙げられる。1935年に第1回芥川賞を受賞したというこの作品を、私は知らずにいた。雪深い東北をはじめ日本各地から神戸の移民収容所に集まった人々、そこから移民船で太平洋、インド洋、大西洋の沿岸都市を経由しながらブラジルへと向かう日本人移民たちの姿を描いたもので、出港に至る神戸での8日間を描いた表題作に、移民船内での45日間を描いた「南海航路」とブラジル国内での移動や新生活を描いた「声無き民」を加えた3部作となっている。 『蒼氓』に登場する男性たちの多くはどちらかといえば自己中心的であり、その虚栄心や野心に振り回されるかたちで、彼らと共に移住することになる女性たちの諦めにも似た沈黙との対比が強く印象に残る。兵役を逃れるために姉のお夏を連れ出した孫市、移住の資格を得るためにお夏の家に形式上婿入りした勝治とその弟・義三、そして無言でたばこを吸い続ける彼ら兄弟の母・くら。お夏は故郷に想いを寄せる相手がいるが、彼に宛てた最後の手紙はついに投函できず、彼女はそれを海へと投げ捨ててしまう。また彼女は乗船前の収容所で、弟がすぐ近くのベッドで眠っている最中に、移民監督助手として移民らと共にブラジルに向かう小水という男に乱暴されてしまう。しかし、彼女のそのような悲しみや絶望は誰かに伝えられることなく、彼女の中に留まり、彼女はその表に出せない感情と折り合いをつけようとする。
『蒼氓』の引用は、橋本の祖父が辿った移動の記憶と混じり合い、ひとつの物語となり観客に提示される。そうすることで、それに先立って提示された(また、ワークインプログレスの時点ですでにほぼ同じ形で語られていた)母親の記憶、その物語との違いが際立っていた。 観客の目の前で、おもむろに橋本は紙飛行機を飛ばし、そしてそれを拾い上げ、そこに書かれた母の来日時の記憶、日本に降り立った時に初めて見たという雪の記憶を語り始める。サン・パウロ移民博物館のサイトに残された乗船記録や『蒼氓』などの文学を交えて語られる祖父の物語と異なり、読み上げられたその母親の物語は、彼が母親から聞いた話を元に構築されたものであるとパフォーマンス中にも明言される。そして、物語が読み上げられた後、それが書かれた、かつて紙飛行機だった紙は細かくちぎられ、雪のように橋本の足元へと舞い落ちてゆく。その物語は、記録として、あるいは物語として残ることなく、そっと消えてゆく。お夏をはじめとした『蒼氓』の東北出身者たちがかつて難儀したはずの雪、その記憶も、ブラジルの土地で薄れていったのだろうか。 『蒼氓』第3部「声無き民」は、新たな土地で生きてゆくことに対する決意を胸に仕事へと向かう男たちと対比されるように、どこか達観したようにも見受けられる女性たちの、連帯にも似た関係性が描かれて終わる。それは幾分男性目線の都合よさを感じさせつつ、意外なほどに現代的な描写に思え、それはつまり今もジェンダーを巡る状況が大して変わっていないことを示唆しているようで、やりきれなくもなる。
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撮影:菅原康太
橋本がパフォーマンスの途中、クイズ形式で問いかける日系住人の世代の数え方も、今まで知らなかった、あるいは知ろうともしなかったことなので驚かされた。それは、親のどちらかが一世でどちらかが二世だった場合、その間の子供は二世、つまり数が少ない方からカウントするというもので、祖父が一世、祖母が二世の橋本の場合、母親は二世、彼自身は三世ということになる。片方のファミリーヒストリーがリセットされるようなもどかしさを感じてしまうが、それも部外者ゆえの短絡的思考なのかもしれない。橋本はクイズの答え合わせをした後、「日本になるべく近いように見える数え方の方を採用してるってことなんじゃないかと、僕は勝手に思っています」と語る。新しい土地に慣れ、かつての暮らしを忘れようとしながら、自らのルーツとの繋がりを模索する。ルーツとの距離感、世代間における差異を象徴的に表しているものとして、ブラジルの豆料理フェジョンにまつわる語りも、ワークインプログレスの時点ではなかった要素だろう。日常的に食卓に上がってくるフェジョンがかつて嫌で仕方がなかった、と橋本は語る。祖父の物語においても初めて食べるその料理に辟易しているさまが語られ、『蒼氓』でフェジョンを初めて食べた老婆のくらは、驚きのあまり口に含んだそれを吐き捨て、ひとり部屋で涙を流す。それでも、新たな移民たちがたどり着いた部落の日本人先住者は、フェジョンも上手に作り、その味も日常の一部となっている。日系二世である橋本の母にとっても、それは慣れ親しんだソウルフードでありながら、日本にいても向こうを思い出させてくれる存在だった、のかもしれない。
もうひとつの大きな変化として、祖父、母、そして彼自身の物語が混じり合った語りの最後、観客に向き合う橋本が発する言葉がある。ワークインプログレスでは、「日本はどうですか」だったそれが、今回は「あれから、そっちはどうですか」となっている(「日本はどうですか」という言葉も、字幕としてパフォーマンス前半に壁面に投影されている)。私たちの居場所と語り手の居場所はより曖昧になり、ある種の普遍的な問いかけとして機能する。
その問いかけを行う橋本の背景に投影されるのは、いかにも東京的な街を歩く橋本の後ろ姿。彼は洋服の青山が入居するビルに入り、階段を登る。その先にはブラジル総領事館がある。日本で生まれ育った自分のような人間には縁のない場所だ。領事館と聞いて、なんとなく大使館の���うな建物を想像していた無知な自分にとって、それはあまりにも日常的でささやかな雑居ビルの風景だった。「あれから、そっちはどうですか」その言葉は、かつて日本からブラジルに移住した祖父を含む人々、『蒼氓』の移民たち、あるいは帰国を余儀なくされたものたち、移住者が故郷に残した誰か、ブラジルに今も暮らす日系の人々、現在日本に住む語り手の「僕」、加えてその「僕」である演者から見て「そっち」側にいて、「そっち」側の歴史を生きる無知な私まで、時代も場所も立場もばらばらな存在へと向けられる。お夏の手紙のように、「そっち」に届くことなく消えていった言葉も数えきれないほど存在するはずだ。その問いへの答えは、私がこの先も探し続けていかなければならないものだろう。
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撮影:菅原康太
ミヤギフトシ(現代美術作家)  1981年、沖縄県生まれ。国籍や人種、アイデンティティといった主題について、映像、オブジェ、写真、テキストなど多様な形態で作品を発表。主な展覧会に「American Boyfriend: Portraits and Banners」(Yutaka Kikutake Gallery、void+)、「ぎこちない会話への対応策—第三波フェミニズムの視点で」(金沢21世紀美術館)など。2019年に小説『ディスタント』(河出書房新社)刊行。
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ya-da · 2 years
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Ramen + fried rice for 1,160 yen at “WASAYA", Asagayanaminami near Ogikubo on Ome Kaido Road. + It is 3:30 p.m. after finishing some business in Chitose-Karasuyama. I am exhausted from hunger. I found a Chinese restaurant still open just past Ogikubo on the Ome Kaido road. Next to a BUTSUDAN-YA(Buddhist altar shop), run by a crooked old man and woman. Inside the restaurant, a group of four old women were boisterously drinking. + Fried rice, sticky fried rice. The ramen was, of course, noodles that were smooth. Well, it was tasty in its own way, wasn't it? + Four old women who were boisterously boisterous at lunchtime drinking got a receipt when they paid the bill. Are they going to write off the cost of the lunchtime drinks as some kind of expense? They didn't look like they were coming home from work. They were too old to be working. Are they members of the Soka Gakkai (Japanese cult) or something? Is the cost of a lunchtime drink a tax-deductible expense for a religious activity? I don't know what it is, but there's just a bad vibe. + And this is for 1,160 yen? In this way, the set meal of 8 pieces of fried chicken for 1100 yen at "A-Get-Monya"" in Koenji is inexpensive. 青梅街道沿い「和佐家」で、ラーメン+チャーハン1160円。 + 千歳烏山で所用が終わって15時半。ハラ減ってへろへろ。青梅街道沿い荻窪過ぎた辺りでまだやってる中華屋みつけて、辛抱堪らず飛び込んだ。 仏壇屋の隣。折れ曲がったじいさんとばあさんがやってる店。 店内は、老婆4人組がぎゃーぎゃー騒ぎながら酒盛りしてる。 + チャーハン、べっちゃりしたチャーハン。 ラーメンは、もちろんでろでろ麺。 まあそれなりに美味かったかな? + 昼酒でぎゃーぎゃー大騒ぎしてた老婆4人組、会計する時、領収書もらってた。 昼酒代、どっかの経費で落とすのかよ? 仕事帰りには見えない。そもそももう仕事できるような年齢じゃない。 創価学会かなんかか? 宗教活動で、昼酒って経費で落ちるのか? なんかわかんないけど、悪事の雰囲気しかない。 + こんなんで1160円だよ? こうしてみると、高円寺「あげもんや」さんの唐揚げ8コ定食1100円は、安い。 #ラーメン #チャーハン #炒飯 #荻窪 #阿佐ヶ谷 #和佐家 #麺スタグラム #老婆の領収書 #酒くらい身銭で飲め #町中華 #ramen #noodles #noodlesoup #friedrice #tokyo #japan #soka (和佐家) https://www.instagram.com/p/ChqA7iYBudi/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号//  ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅ���งจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛
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team-ginga · 3 years
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5つ星ホテルのシェフ?
 8月の終わりから大学で朝から夕方まで長時間の作業が入るようになりました。いつもなら関学会館の中にあるレストランで昼食をとるのですが、今年は改装中。
 どうしよう……と思っていたら、近所に新しく中華料理屋ができたと聞いたので、一昨日昨日と二日続けて行きました。
 一昨日はよだれ鶏定食ーー山椒の効いたよだれ鶏に麻婆豆腐の小鉢とスープとご飯、デザートに杏仁豆腐がついてなかなかの味。
 昨日は海老マヨ定食ーーカリッと揚げたたっぷりのエビに濃厚なマヨネーズが絡み、唐揚げと煮卵の小鉢とスープとご飯がついて、こちらも相当なもの。
 という具合に料理はいいのですが、その後がいけません。
 一昨日いたバイトの女の子が昨日はいなかったのはわかります。シェフ一人で大変だっただろうと同情はします。でも定食の値段がわからないというのいただけません。仕方がないので我々が店の外にある張り紙を見に行く始末。
 さらに領収書(この作業では昼食代が経費に計上できるのです)を書いてもらおうとして、「宛先は関西学院大学でお願いします」(正しくは「カンセイ」学院なのですが、わかりやすいように「カンサイ」学院と言いました)と言うと、なぜか「関西大学」と書いて、「これではダメですか?」と聞いてきます。
 申し訳ないけれど、ダメに決まってるじゃないですか。
 仕方がないのでボールペンを借りて私が代わりに書きました。
 支払いを済まして帰ろうとして何気なくカウンターの上を見たら、杏仁豆腐が3つ並んでいます。
 あの……これって我々に出すはずだったデザートじゃないんですか、と言おうと思ったけれど、さすがに言えませんでした。
 いい店なんだけどなあ……
 その後一緒に食べに行った同僚がネットで調べて、「あのシェフ、5つ星ホテルの中華料理屋のシェフだったそうだ」と言いました。
 「えーっ、いくらんでもそれは違うでしょ」と言ったら、「いや、5つ星のシェフは料理を作るだけで、レジを打ったり領収書を書いたりしないから」と言われました。
 うーん、そうなのかなあ。そんな気もしますし、騙されているような気もします。
 ともあれ飲食店受難のこの時期に新しい店を出すというのは大胆なチャレンジです。文学部からはちょっと遠いけれど、できるだけ贔屓にしようと思います。
 頑張れ飲食店!
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sakuhintoku · 5 years
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ツイート予定一覧ページ(通常ver:テキレボ9)
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内容の変更などがあれば、メールフォームの変更申請、もしくはツイッターアカウントにまでご連絡をお願いします。
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サークル名:○○ 作品名:○○○
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サークル名:千美生の里
作品名:ミディアミルド物語
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【作品紹介】“青い炎”ミディアム・サーガ、“マーナの知将”ケーデル・フェグラム、そして彼らを取り巻く人々――架空世界“ミディアミルド”の戦乱から統一へ向けての或る一時代を描く、全20巻(……超えるかも)予定の歴史群像劇。#テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/1573
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【作品紹介】架空世界の一地域を舞台に、戦乱から統一へ向かう或る一時代を描く、歴史群像小説。本伝は現在10巻まで刊行済、外伝集も6冊刊行済。ぶっちゃけた話“ミディアミルド版『三国志』”(汗)。単巻物の各外伝集から入るのも可。#テキレボ  https://plag.me/p/textrevo09/1573
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サークル名:千美生の里
作品名:魔剣士サラ=フィンク
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【作品紹介】かつてケルリ王国を恐怖のどん底に陥れた無差別殺人鬼“魔剣士”サラ=フィンク。しかし、偶然助けてしまったケルリの第二王女ミルシリアの存在が、彼を次第に変え始め――魔剣を操る青年魔道士と亡国の元王女の旅の途上で起こる事共を描く長編ファンタジー。#テキレボ  https://plag.me/p/textrevo09/6314
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【作品紹介】魔剣を操る青年魔道士と亡国の元王女との旅の途上で起こる事共を描く長編ファンタジー。単巻完結、820ページ。割にオーソドックスな「所謂『剣と魔法』の何となく西洋風なファンタジー」の皮を被っているが、血沸き肉躍る冒険譚というよりも寧ろ道中記。#テキレボ  https://plag.me/p/textrevo09/6314
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サークル名:アメシスト
作品名:砂の棺
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【作品紹介】砂の国を舞台とした、古代の謎と秘密に巻き込まれてゆく王道ファンタジー。傭兵と詩人、そして記憶と実体を失くした「俺」は、全てを解き明かせるのか。それとも……。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/2830
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【作品紹介】過去から現在という謎と秘密に迫る本編終了から約一年後。新しき地で出会う新しき人々と事件。「誰か」が夢見る幸せな幸せな物語。いつまで続く夢なのか、誰も知る由もない。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/4869
twitterID:@6ka6ka
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サークル名:アメシスト
作品名:きまぐれ天狗と楓のうちわ
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【作品紹介】和風ファンタジー短編連作。完結済み。旅の巫女とその護衛、小天狗が、四季折々の美味しい甘味を食べながら、愉快で楽しい旅を続けます。願わくばこの小さな幸せが永遠に……。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/6201
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【作品紹介】和風ファンタジー短編連作。完結済み。きまぐれな小天狗の我儘に振り回されながら、巫女と護衛は今日もまんじゅうを食べる。愉快で楽しい旅はまだまだ続きます。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/6201
twitterID:@6ka6ka
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サークル名:インドの仕立て屋さん
作品名:嫌犬
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【作品紹介】嫌犬:普通に暮らしてるのに普通じゃないことがめいいっぱい!でもこれが日常だから仕方ないね。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/6
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【作品紹介】嫌犬:高等遊民の青年と、ちょっと嫌な感じの喋る犬が織り成すハートフルストーリー。色々な人に振り回されつつ、迎える結末とは。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/6
twitterID:@towa49666
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サークル名:インドの仕立て屋さん
作品名:生物室談話
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【作品紹介】生物室談話:生物室で楽しく過ごす高校生活。そんな会話劇。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/3782
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【作品紹介】生物室談話:人生のほんのひととき、青春を切り取った会話劇。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/3782
twitterID:@towa49666
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サークル名:インドの仕立て屋さん
作品名:なべてよはこともなし
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【作品紹介】なべてよはこともなし:1ページに1本のSS。本の一息の物語。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7174
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【作品紹介】なべてよはこともなし:ひとつの世界を色々な視点から見たSS集。何気ない日常。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7174
twitterID:@towa49666
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サークル名:シュガーアイス
作品名:夏色フォトグラフィ
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【作品紹介】大学の写真部に所属する麻生奏は、いつものように部活のために大学へ向かうと、 仲の良い同級生竹本龍司にいつものように写真を撮られる。大学生同士の現代BL  #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7392
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【作品紹介】写真バカの大学生たちのほのぼのBLストーリー。Web再録に加え、書き下ろしストーリーもあります! #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7392
twitterID:@simca_ac
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サークル名:花月
作品名:南風
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【作品紹介】『南風』舞姫とギタリストの姉弟が主軸の、愛と芸術のシリアスな物語。天才姉弟と賞賛された二人は旅の末、ある出会いにより運命が変わっていく。舞踊と音楽、絵画の要素が核となっています。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/6224
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【作品紹介】『南風』2017年文フリ札幌発行、2019年春再版。文庫の恋愛小説。切ない話や芸術がお好きな方へ。あちこちに出させて頂いたこれの番外編をまとめた掌編集・短編集も頒布中です。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/6224
twitterID:@yuri_neko_0
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サークル名:みずひきはえいとのっと
作品名:Black Prince 3
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【作品紹介】百年戦争前期イングランドの英雄の実像とは・・・ #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7310
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【作品紹介】ブラックプリンスと呼ばれる王太子の話。史実をおいかける形の三巻目。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7310
twitterID:@tsuntan2
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サークル名:孝子洞のシャチ
作品名:九花のメイガス
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【作品紹介】『もしこの国が3.11からファシズムが始まったら』3.11原発事故でつながった異世界、「メイガス」。彼らは自由と自立、そして生のためにこの国と戦い決意をする。果たして世界と少女たちの運命は!「九花のメイガス」シリーズ #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7417
twitterID:@Lang_Est
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サークル名:浮草堂
作品名:ヘヴンズ・ドアー
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【作品紹介】天上の戦場【ヴァルハラ】新たなる世界の覇権国家の座を賭け、各国が今日も異能戦争中。 飯塚依子は名誉の戦死を遂げるため、仲間たちと戦場を駆け抜ける! 大和撫子、銃をとれ。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/2383
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【作品紹介】本作品はALLバッドエンド。 しかし、バッドエンドであってバッドエンドではない。 彼ら皆、己を貫き。戦い抜いた戦士たち。狂った人殺しの戦士たち。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/2383
twitterID:@ukikusado
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サークル名:浮草堂
作品名:空六六六1出逢ノ語リ
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【作品紹介】銃と刃の現代ファンタジー 精神的に怪物の少年、七竈納。 最上級悪魔【鉄の女王】メフィスト・フェレス。 傷つき迷い間違えて、殺して走って大人になる。 生きるのがヘタな少年の成長戦記。 はじまり、はじまり。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/5102
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最上級悪魔【鉄の女王】メフィスト・フェレス 「こいつは強い。精神が強い。阿修羅のように、怪物のように、強い。だから、体も強くする。そして、私の荒事部門に置く」 「こういうのが甘えるってことでーす」 「不撓不屈のその魂、私のために使え」 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/5102
twitterID:@ukikusado
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サークル名:浮草堂
作品名:空六六六2 修行ノ語リ
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【作品紹介】銃と刃の成長戦記、第二巻。 16歳の少年少女に、戦の先生がそれぞれつけられる。 七竈納の先生は、「男のダメなところを詰め込んだような」剣豪、鏑木一刀斎。 見目麗しい粗暴の師弟。 舞台は晴明神社と三輪山。神と悪魔の物語。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/5103
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【作品紹介】マリュースク→ユキの師。戦力のみ人間最強。ジョーイ→蛍の師。米国空軍中尉。鏑木一刀斎→納の師。男のダメなところを詰め込んだような剣豪。 「何を勉強させるつもり?」 「骨の髄まで戦の仕方を叩き込むのだ」  #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/5103
twitterID:@ukikusado
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サークル名:hs*創作おうこく。
作品名:人外マトリクス
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【作品紹介】猫が満期になったり、一反木綿が歌ったり。ほのぼのとダークネスがいりまじる、人とその他の交錯する掌編小説集。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7395
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サークル名:恋人と時限爆弾
作品名:石の指
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【作品紹介】バンドミステリ『石の指』ーー映画に出演することになったイエロー・カナリーの四人組。ヒロインのバッグバンドをやるだけだと思っていたら、彼女のボディーガード役まで引き受けるはめに……シリーズ第三弾ですが、これだけでも読めます。https://plag.me/p/textrevo09/7503  #テキレボ
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【作品紹介】バンドミステリ『石の指』ーーお涙頂戴の映画なんて大嫌い、という歌手が難病物のヒロインに。イエロー・カナリーの四人はバックバンドとして映画に参加するはずが、彼女の過去を探るはめに…… シリ���ズ第三弾ですが、これだけでも読めます。 https://plag.me/p/textrevo09/7503 #テキレボ
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サークル名:魔術書工房
作品名:呪文を紡ぐビスケッタ短編集『精霊と人』
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【作品紹介】精霊を〈敵〉とする大陸で、ひょんなことから精霊と交流をもつようになった呪文書きのタリヤ。精霊と関わることを生業とする魔術書の審査官ルーファン。精霊と島の秘密を守り続ける御使いサファ。それぞれの日常と縁が織り成す物語——。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7515
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【作品紹介】第一部完結済の長編ファンタジー外伝。精霊と人の出会いや日常を切り取った短編を三編収録しました。こちらから読めば本編を少し違う視点から楽しむことができ、本編から読めば描ききれていない日常を掬うことができます。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7515
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サークル名:うつのトリセツ研究所
作品名:ウツの前、読んどきゃよかったこんな本
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【作品紹介】うつは「治る」のか?「薬では治らない」のか?「仮面うつ」「新型うつ」とは?「わがまま」「甘え」「怠け病」なのか。なぜ「再発」するのか。うつの本当の「原因」「治し方」「接し方」とは?目からウロコの体験記! #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7324
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【作品紹介】ウツって、いつ治るの?どうしたら治るの?「すごろく図解」で、ずばりナビガイド!知らなきゃソンソン。知ってからウツになるのと、知らないのとでは大違い?!こんなこと誰も教えてくれなかったよ?目からウロコの体験記! #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7324
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サークル名:虚事新社
作品名:忘れえぬ生涯
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【作品紹介】粗末なベッドの上で目を覚ました男。自分がいる部屋にも、枕元の椅子に腰掛けた老婆にも見覚えはない。名前を問われた男は、自分が何も思い出せないことに気付いた――(表題作)。様々な出会いを描いたショートショート六編。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/4078
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【作品紹介】大統領は宇宙研究所所長の報告を受け、会社員は天使の少女に遭遇し、役人は新しい上司と顔合わせ――。誰かと誰かの出会いはいつでも物語を走らせる。様々な形の出会いを描いたショートショート集。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/4078
twitterID:@SoragotoShinsha
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サークル名:虚事新社
作品名:なお澄みわたりパシフィック
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【作品紹介】超能力の実在の証明を夢見る院生・立花葵に連れられ、外部の人間が立ち入った記録のない伝説の島を訪れた大学生・須々木京。島長の孫娘・フレジアに案内され、住人の歓待を受ける中、二人がたどり着いた島の秘密とは。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/5075
twitterID:@SoragotoShinsha
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サークル名:虚事新社
作品名:アンチ文化侵略
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【作品紹介】高度な文化を持つ異星人による「人道的で賢明な」侵略作戦に対し、地球人が見せた抵抗とは……(表題作)。非現実と現実の関係性を綴り、問い直す七篇。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/6220
twitterID:@SoragotoShinsha
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サークル名:シュバリエ・オ・ミエル
作品名:メメント・モリ
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【作品紹介】【委託・二次創作】FGO サリぐだ二章獣国 凍てつく世界でサリエリは、オレンジの髪の少女の幻想に囚われる・・・その少女は【凡人】と称されながら人理修復をしたという----他に鳴鳳荘ネタあり。#新刊  #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7635
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サークル名:シュバリエ・オ・ミエル
作品名:Spending All My Time ジュリエッタと四つの果実
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【作品紹介】【委託・二次】鉄血のオルフェンズ  バルバトスルプスレクスを制した少女が戦場へ向かわせる理由は? GH、アリアンロッド・ジュリエッタに関わった男達との邂逅 ラスタル・イオク・ガエリオ・ガラン の四話 表紙イラストは彩々様(@psysai0080)にお願いしました。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7636
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サークル名:シュバリエ・オ・ミエル
作品名:BlackBird
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【作品紹介】【委託・二次】ガンダムUC バナオド&リディ×ミヒロ #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7637
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サークル名:7's Library
作品名:育児アンソロジー1 こどもはかわいい こどもはたいへん【製本版】
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【作品紹介】7人のママと1人のパパによる、育児がテーマのノンフィクションアンソロジー。エッセイを中心に短歌・漫画の8作品を掲載。育児のリアルを感じていただける一冊。装丁にもこだわりました。ぜひ会場でお手に取ってご覧ください。#テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7110
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【作品紹介】育児をしているひとたちの想いを書き残す場になったらいいな。 育児をしていないひとたちに育児をしているひとたちの想いが伝わったらいいな。という気持ちを込めてつくった、育児がテーマのノンフィクションアンソロジー。#テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7110
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サークル名:岬の芝居小屋
作品名:暁-朱つ輝-
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【作品紹介】鎌倉二代将軍源頼家の4男「千歳」 生まれて間もなく父と別れ、母が再婚し海の音と匂いの響く家にやって来た。 やがて、源氏の血の引くがために時代に翻弄されていく。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/6725
twitterID:@shibaigoya
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サークル名:岬の芝居小屋
作品名:修羅刻逸聞
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【作品紹介】修羅の刻 二次創作小説。修羅の刻の鬼一編のラストで、陸奥を継いだ「虎一」の物語。 たった2コマしか出てこない彼の「人生」を描いてみました。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7684
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【作品紹介】時は1205年。源平合戦から20年の刻が流れた――相模国三浦の御家人三浦九郎胤義は、由比ガ浜で陸奥と出会った。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7684
twitterID:@shibaigoya
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サークル名:NRD
作品名:CODE:AMBIVALENT 02 - 命の使い道-
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【作品紹介】片足不随のメカニックとエースパイロットの少女によるロボット物SF小説、人類が神と戦う王道路線のストーリーです #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7720
twitterID:@nrd_info
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サークル名:みずひきはえいとのっと
作品名:ブラックプリンス 4
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【作品紹介】ブラックプリンス・4巻目。ナヘラ遠征からイングランド帰国までのお話 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7597
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【作品紹介】スペインカスティーリア遠征から失策し、イングランドへ病身となって帰国するまでのお話 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7597
twitterID:@tsuntan2
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サークル名:蒸奇都市倶楽部
作品名:暗翳の火床
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【作品紹介】最新刊『暗翳の火床』(文庫判532p1500円):〈蒸気都市〉帝都を訪れたばかりの楓はその都会の路地裏で奇怪な存在と出会う。〈黄金の幻影の結社〉——それは楓を恐るべき〈地下炉〉計画へ誘う破滅の使者であった! #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7457
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【作品紹介】蒸奇都市倶楽部2019年第二新刊! 『暗翳の火床』は532ページ1500円のボリューム! 〈蒸気都市〉帝都の光と闇と煤煙をしっかり包んでお届けします! #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7457
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サークル名:片足靴屋/Sheagh sidhe
作品名:人魚のかたり
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【作品紹介】夏山にあらわれた氷上の庭。水鏡にとざされる金色のさかな。これは、かきあつめられた、ひとさかなにまつわるかけら。和風幻想 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7653
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【作品紹介】僕がこいをしたそのひとは、出会ってからずっと少女のかたちを続けていた。これは僕があつめたひとさかなについてのかけら。和風幻想 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7653
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サークル名:花月
作品名:ザンクトゥアリウムの箴言
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【作品紹介】『ザンクトゥアリウムの箴言』テキレボ9新刊、ダブルヒロインのハイファンタジー。病弱な公女とその衛兵たちの物語。片想いや百合主従ぽさもあるハイファンですが魔法やバトルはほぼありません。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7435
twitterID:@yuri_neko_0
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サークル名:アールワークス
作品名:【R18】DIRTY BLOODY DEPENDENT
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【作品紹介】【R18】吸血鬼の主従が人狼や死神、人間の魔物処刑人などとの戦いの中で互いの絆を確かなものにしてゆく姿を描いたゴシックアクションホラーBL。 CP傾向はオヤジ受け/爺さん受け。 本作品は1冊で完結しています。 #テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/7491
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サークル名:千美生の里
作品名:まなざし
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【作品紹介】幕末、文久三年秋、京都——壬生浪士組(後の新選組)副長土方歳三は、或る男から苦しい胸の内を告げられる。それまで男色とは縁なく生きてきた歳三は相手を拒絶するが……▼野間みつねの“私家版 土方歳三”。上下巻完結済。#テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/150
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【作品紹介】新選組の土方歳三の、京・壬生時代から箱館戦争での戦死までを中心に据えた、上下巻完結済作品。芹沢鴨や伊東甲子太郎など、巷の新選組モノでは歳三の“対立者”���されがちな人物の書き方が、多分、少し異色。▼URLは下巻。#テキレボ https://plag.me/p/textrevo09/151
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サークル名:蛇之屋
作品名:探偵人形NULL
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【作品紹介】心がないから、思いがないから、だからこそ見える真実がある。 けれどそれは、人が想像するにはあまりにも凄惨なものだった。しかし彼女は人形、いくら真実が見えたところで その思い理解することは、万に一つもありはしない。https://plag.me/p/textrevo09/7663 #テキレボ
twitterID:@hakusyokuK
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ふざけるな!日中歴史共同研究
先日、この研究会から報告書が出た。
いわゆる南京「虐殺」については、最初から「あった」と言う視点で話し合いをしている。虐殺の定義については触れていない。 南京では便衣兵(普通の市民の洋服を着て、日本兵を狙撃する)が横行。この行為は戦時国際法違反で射殺されても文句は言えない。 ところが、そんなところには触れないで、日本側は最大20万の虐殺があったと驚くべき主張をしている。
人口が20万の南京で、どうして20万全員を市街戦で殺すことが出来るか。日本軍占領後、南京の人口は30万に増えている。20万の人間を殺したのだから、死体の山で、その処理は追いつかないから死臭がただよっていただろう。そんな町に占領後、30万の中国人が移り住んで来るか。来るわけがない。 簡単な論理だ。 ところが、北京は30万殺されたと主張。20万しか住んでいないのに、何で30万殺せるのか。こうなるとバーチャルの世界。
この大いなる矛盾を「両論併記」にした。
戦争だから、戦争犯罪が絶対にないとは言えない。八路軍や国民軍も日本人を虐殺、強姦している。通州事件がそうだ。
※通州事件 「守備隊の東門を出ると、数間ごとに居留民男女の死体が横たわっていた。某飲食店では、一家ことごとく首と両手を切断され、婦人は14、5歳以上は全部強姦されていた。旭軒という飲食店に入ると、7、8名の女が全部裸体にされ、強姦射刺殺され、陰部にほうきを押しこんである者、口中に砂を入れてある者、腹部を縦に断ち割ってある者など見るに堪えなかった。    東門の近くの池では、首を電線で縛り、両手を合わせて、それに八番線を通し、一家6名数珠つなぎにして引き回した形跡歴然たる死体が浮かんでおり、池の水は真っ赤になっていた。夜半まで生存者の収容に当たり、『日本人はいないか』と叫んで各戸ごとに調査すると、鼻に牛のごとく針金を通された子供、片腕を切られた老婆、腹部を銃剣で刺された妊婦などが、そこそこのちり箱の中やら塀の陰から出てきた」
この研究会に参加した学者?は、この事実をどう考えるか?不思議で仕方がない。
それでいて、「天安門事件」は「中国の強い要請」で触れていない。ばからしいにも程がある。 北京政府は、文化大革命で何人の同胞を粛清したか。葉剣英が言っているが、400万人だ。当人が言うのだから、実際はその二倍か三倍粛清しているだろう。更にチベット侵略では200万人。 そして、「今、現在」も「反革命」と言う冤罪で、地獄のような牢獄に多くの人がつながれ、拷問を受けている。
※チベット侵略の実態 「妻、娘、尼僧たちは繰り返し強姦されまくった。特に尊敬されている僧たちは狙いうちにされ、尼僧と性交を強いられたりもした。ある僧院は馬小屋にされ、僧たちはそこに連行されてきた売春婦との性交を強いられた。拒否した僧のあるものは腕を叩き切られ、「仏陀に腕を返してもらえ」と嘲笑された。大勢のチベット人は、手足を切断され、首を切り落とされ、焼かれ、熱湯を浴びせられ、馬や車で引きずり殺されていった。アムドでは高僧たちが散々殴打されて穴に放り込まれ、村人はそのうえに小便をかけるように命じられた。さらに高僧たちは「霊力で穴から飛び上がって見せろ」と中共兵に嘲られ、挙句に全員射殺された。おびえる子供たちの目の前で両親は頭をぶち抜かれ、大勢の少年少女が家から追われて中共の学校や孤児院に強制収容されていった。  貴重な仏像は冒涜され、その場で叩き壊されたり、中国本土へ持ち去られていったりした。経典類はトイレットペーパーにされた。僧院は馬や豚小屋にされるか、リタン僧院のように跡形もなく破壊されてしまった。リタン省長は村人の見守る中で拷問され、射殺された。何千人もの村民は強制労働に駆り出されそのまま行方不明になっていった。僧院長たちは自分の糞便をむりやり食わされ、「仏陀はどうしたんだ?」と中共兵に嘲られた」
大体、「歴史の共有など」出来るわけがない。北京の「共有」とは、北京に都合のいいような「共有」である。
ところが、日本政府は、何しろ「愛を24回も演説に入れる」総理だし、「相手の嫌がることは言わない」と言う、『完全に外交を理解していない』外務大臣がいる国だから、アメリカなら怒って席を立つ、くだらない論議に真剣に税金を使って参加し、自国の歴史に汚泥を塗っている。
「真の友好は、歴史の真実を見つめ・・」とか、少女のような反論が帰ってきそうだが、じゃあ、アメリカ、イギリス、オランダ、スペインなどは、旧植民地と「歴史の真実の解明」とやらをやっているか。 「反省」をしているか?していない。国際社会の常識だからだ。 ましてや、バーチャルのような、非現実的歴史観の議論など最初から相手にしない。だから、北京にアヘンを持ち込み「侵略」した、イギリスには北京は一言も文句を言っていない。 アヘンを持ち込んだのは事実だが、南京は大虐殺などあり得ない。仮に少数あったとしても、南京を放棄して逃走した国民軍司令官に責任はある。 「反省」しているのは、自虐史観のマゾと日光サル軍団くらいだ。
アメリカ占領軍に植えつけられた「自虐史観」そろそろ止めるべきだ。日本は主権国家だ。国会議員の皆さん!その意味、知っていますか? アメリカが日本に求めているのは、パートナーとしての役割だ。その責任を果たして、日米地位協定などと言う、占領政策の遺物を改定することを主権国家として「対等」に議論すべきだ。
外国人は自己主張がハッキリしている。日本的あいまいさ。わかりやすく言えば、今の総理のような人間は侮蔑の対象でしかない。自国を卑下することを税金でやっている、世界で唯一、自国を独立国・主権国家とは認めていない。
その位のこと、国会議員なら分からなければならない。何のために国際交流をしているのか。だから、昔、ビゴーと言う漫画家にバカにされた風刺画を書かれた。ビゴー知らない!明治時代に活躍?した人物。
まあ、そろそろ、まともな人間で、まともな政党をつくり、外国ではあたり前の政治、外交、教育をしようじゃあありませんか!
2010年2月2日(火) No.481
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thyele · 4 years
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2020年5月24日
KENZIアンチフェミニズム5・25手刀dps27サムライ中止。さんはTwitterを使っています 「がんばろうぜェ!スター☆カフェT-shirtまだまだ発売しております。力貸してください。これからの時期は白もいいよ。 https://t.co/hJyV7k1t1Q」https://twitter.com/Antikenzi2000/status/1264040483396784130 aieさんはTwitterを使っています 「本当なら今夜は14年振りの渋谷EAST公演の筈でしたが、残念ながら中止になってしまいました・・・。 が、奪われた未来は必ず取り戻すぜ・・・。 https://t.co/BPNT0RogM6 来年なら15年振りか・・・。 https://t.co/9v9BeinZTC」https://twitter.com/THEGOD_aie/status/1264082418971049992 KISAKIさんはTwitterを使っています 「札幌に行った時はいつも朝まで飲んでた。音源もたくさん売ってもらった。GURU GURU主催イベントにも何度も誘ってもらったな。こんな形でお別れするとは夢にも思わなかった。心からご冥福をお祈り致します。 Phantasmagoriaラストツアーの札幌KRAPS HALLで撮ったツーショットを添えておきますね。 https://t.co/9N0xNtyYHU」https://twitter.com/KISAKI_OFFICIAL/status/1264027155094138881 西邑卓哲(FOXPILL CULT) Takaaki Nishimura🌬🛸さんはTwitterを使っています 「驚くほど感想が浮かばない味です。」https://twitter.com/takaaki_FOXPILL/status/1264028979285000193 西邑卓哲(FOXPILL CULT) Takaaki Nishimura🌬🛸さんはTwitterを使っています 「あともう少し引いて撮影するだけで世間からも少し引かれる映像になってしまいそうなのでやめて欲SEAです・・・。」https://twitter.com/takaaki_FOXPILL/status/1264029267072970752 邪悪四弦LINAさんはTwitterを使っています 「こんにちは!(°_°) 左:DEAN師匠と 右:GOMA師匠と https://t.co/wiaF3t5dIE」https://twitter.com/L_ch_vazm/status/1264032711880003584 西邑卓哲(FOXPILL CULT) Takaaki Nishimura🌬🛸さんはTwitterを使っています 「切って燃やす。ちぎって投げる……」https://twitter.com/takaaki_FOXPILL/status/1264036861615341568 KING OFFICIALさんはTwitterを使っています 「【TOMORROW】 2020.5.24(日) KING RYO ONEMAN 〝GO TIME〟 ツイキャスプレミア(有料)¥3,500 ■購入 https://t.co/PYOzwI485j ※自宅にて1人配信 ※コンビニ入金は前日23:00まで ※クレジットカード等 当日以降可 ■ご注意 https://t.co/EP3qE75tMh ■購入方法が不安な方 [email protected]まで https://t.co/tGvImhlmA7」https://twitter.com/KINGOFFICIAL114/status/1264036869219643392 KING OFFICIALさんはTwitterを使っています 「【詩人りゅけん葉書キャンペーン】 「偽りなき信念を 後悔なき人生を いつも心に太陽を」 上記を記した葉書の通信販売を行います。   [申込詳細] ■受付期間 即時~2020年5月27日(水)21:00   ■詳細・お申込み https://t.co/BAGcO7YVrE https://t.co/LdDdJUrnDM」https://twitter.com/KINGOFFICIAL114/status/1264037033342676992 中島卓偉さんはTwitterを使っています 「IGTVで「明日への階段」を歌いました。是非聴いてやって下さい。 https://t.co/y8H6lysIhi」https://twitter.com/takuinakajima/status/1264076520823406592 杉本善徳さんはTwitterを使っています 「26日まで」https://twitter.com/ys1126/status/1264120560700633088 🕸𝔛𝔛𝔛𝔄𝔗𝔖𝔘𝔖ℑ🕸さんはTwitterを使っています 「タロー岡本のこの本を読み出しました タローの事はあまり知らなくて 勿論「芸術はバーストだ!!!」のタローの1面は知っています 今少し読んだだけなんだけど かなり常識的な面を持っ���いて そこから、みんなが知っているぶっ飛んだ方向のタロー論に続く様です (continue) https://t.co/y4zOljvgEr」https://twitter.com/xxxxvalentine/status/1264088391802474498 🕸𝔛𝔛𝔛𝔄𝔗𝔖𝔘𝔖ℑ🕸さんはTwitterを使っています 「クレイジーな面ばかり強調されたところしか見てなかったので少し意外だったりするけど 常識的な面があるから、その常識的な面をぶち壊してやるって気概が生まれて その常識的思考をぶち壊してしまえって事を教えてくれる本だと思う 楽しそう また読み終ったらなんか書くかもです デストロイ」https://twitter.com/xxxxvalentine/status/1264088394201591809 清水伸さんはTwitterを使っています 「ふくふくや新企画! 本日、5/23 19時より配信スタート 【飲食店応援企画】 WEBドラマ『俺たちの、持ちかえり飯!』全5話(毎週土曜19時配信) 第1話「下北沢・ホルモン劇場den 牛ハラミ弁当」 https://t.co/jRx3U0yw9Q 主題歌『かよこちゃん』唄 #山野海 作詞/作曲 #清水伸 編曲 #Közi https://t.co/TdSo5hJI3q」https://twitter.com/usakichi201037/status/1264080650782470144 ザゴッドアンドデススターズさんはTwitterを使っています 「the god and death stars 『aaron』MV Full ver. https://t.co/fRSUQkLHb1」https://twitter.com/davidskullno/status/1264030117371641867 源 依織さんはTwitterを使っています 「携帯アプリ:恋下統一〜戦国ホスト〜のミニゲーム楽曲・効果音SEを提供させて頂きました。 当社初のアプリゲーム参戦。 因みにCMは百合が制作。 cpapdollyアプリ業界に殴り込みです。笑 https://t.co/xaZ2rzV9Pf」https://twitter.com/prin_guitarist/status/1264045563172937729 KICHIJOJI SHUFFLEさんはTwitterを使っています 「明日(5/24)18時に、吉祥寺SHUFFLE公式YouTubeチャンネルにて「【後半】ライブハウスの生配信ライブを詳しく紹介してみた。」をUPします。 前半に引き続き、KING RYOさんにご協力頂き、配信に潜入してます。 https://t.co/eaZabV1onq 是非、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。 https://t.co/rC0gKmHNEj」https://twitter.com/K_SHUFFLE/status/1264100582693822465 太三さんはTwitterを使っています 「大仏付けて踊ろうぜ ・・・†」https://twitter.com/taizodiac/status/1264134893727956995 nAo12xu †13th Moon†さんはTwitterを使っています 「『WORLD GOTH DAY STREAM』 今夜、日本時間の5/23(sat)20:00〜翌日5/24(sun)12:00で開催! 僕は22:30-23:00でVinyl Mix DJやります🌹 この続きの投稿でTwich, YouTube, Facebookのリンク先を貼っておきます🦇 Twichだとバックグラウンド再生も出来ますよ🌙 #worldgothday2020 #worldgothdaySTREAM https://t.co/O9geMNTMwh」https://twitter.com/nAo12xu/status/1264066982875287553 KING OFFICIALさんはTwitterを使っています 「【詩人りゅうけん葉書キャンペーン追加事項】 建物、部屋番号の入力を選択できるように変更いたしました。 どうぞよろしくお願いいたします。」https://twitter.com/KINGOFFICIAL114/status/1264138607498952704 池袋 手刀さんはTwitterを使っています 「◎大変お待たせしました・・・。 最重要通販サイト「ぷーちょー(ハイブランド多数取り扱い)」にて 『大仏ブローチ-2020-/太三工房オールハンドメイド』 (灰、金、アーチストモデルなど・・・) 遂に、販売開始です・・・激しくクリック・・・ https://t.co/7pVXwmUAn3 https://t.co/J4RYcvHFcU」https://twitter.com/ikebukuro_chop/status/1264137771347636229 MICHIRU〜未散〜 LOOP ASH 20周年さんはTwitterを使っています 「@MASK_SANA SANAさま おぱ❤️おぱ❤️ 未散です👀 いつも気遣いに感謝していますぅ🙇‍♂️ ありがとうございますぅ🙏 ループアッシュ20周年イベント「ループ開き!」CLUB CITTA’ 7月公演は延期させていただきますが、来年、開催できるまで精進させていただきますねぇ👌 #ループ開き https://t.co/7emQX4PD4X」https://twitter.com/michiru_loopash/status/1264143013988593667 MICHIRU〜未散〜 LOOP ASH 20周年さんはTwitterを使っています 「@danchonogod 団長さま おぱ✨おぱ✨ 未散です👀 MCお願いいたしますぅ🙏 出演者全員を楽しみにしてくださいねぇ🙇‍♂️(笑)✂︎ ループアッシュ20周年イベント「ループ開き!」CLUB CITTA’ 7月公演は延期させていただきますが、来年、必ず開催できるように進めさせていただきますねぇ👌 #ループ開き https://t.co/LH3R7f8bzN」https://twitter.com/michiru_loopash/status/1264144176997740544 聖詩さんはTwitterを使っています 「わしも‼️」https://twitter.com/suimasenoaiso/status/1264146798433546242 Takeshi@GLARDさんはTwitterを使っています 「俺と紅番区(RedbronX) #俺と〇〇シリーズ https://t.co/GaxLShNC2L」https://twitter.com/glard_takeshi/status/1264136225448837121 deadman_officialさんはTwitterを使っています 「ご視聴ありがとうございました! 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Chargeeeeee…) #NACK5 #bs795 https://t.co/2ty6a0knZo https://t.co/zgDlLJwdFf」https://twitter.com/beat_shuffle/status/1263798523285258240 ふなもと健祐さんはTwitterを使っています 「今日は廻天百眼の襦袢クラブに初参戦。 最後の方しか観れなかったけど、緩やかに楽しめました。 コロナ(ビール)撲滅おめでとうございます! https://t.co/yTsmVjdFfs」https://twitter.com/funamoch1/status/1264168008613654528 SATSUKI‐砂月-さんはTwitterを使っています 「ROCIEL link https://t.co/tE9TCzs5SD https://t.co/x6p7tlK2wD」https://twitter.com/Satsuki_Rociel/status/1264172982148009984 こもだまり/昭和精吾事務所さんはTwitterを使っています 「演者もマスク推奨問題を自然にクリアする演目が、昭和精吾事務所にはある https://t.co/F9BLmrgzlk」https://twitter.com/mari_air/status/1264178040856121347 YOSHIP0NxxxさんはTwitterを使っています 「TEARS OF THE REBEL LIVE演れないので勝手にpart 2 20200120 @ IKB CHOP DOME -フロアライブ- 「A.F.R」 https://t.co/x59DCxKM5k」https://twitter.com/YOSHIP0NxxxTOR/status/1264179347394420736 FOXPILL CULTさんはTwitterを使っています 「【5/29】 Youtubeにて 新MVプレミア厶公開決定!! 配信日時 2020.5.29(fri) 22:00~ #foxpillcult #異邦人 配信URL https://t.co/3gC4TI7AZD https://t.co/Qzg8cdpGMD」https://twitter.com/FOXPILLCULT/status/1264182089940787201 西邑卓哲(FOXPILL CULT) Takaaki Nishimura🌬🛸さんはTwitterを使っています 「来週金曜日、FOXPILL CULTの新MVをプレミアム公開します!! うっかり間違えて数時間限定公開されていた気がするあの曲です(憔悴)。 みんなで一緒に見ましょう&是非コメントくださいなー!! 【配信日時】 5/29 22:00~ (3分で終了。終了後も動画視聴可能) 【配信URL】 https://t.co/KNiYLy1WJD」https://twitter.com/takaaki_FOXPILL/status/1264188656266313730 lucy+peter=esolagotoさんはTwitterを使っています 「亀井、口の中赤いの可愛い https://t.co/MFc3Vntp4U」https://twitter.com/lucy_peter/status/1264191248199323650 lucy+peter=esolagotoさんはTwitterを使っています 「御腹いっぱいの合図 https://t.co/5r8KD2DzxK」https://twitter.com/lucy_peter/status/1264192370716733441 MONSTER-ROCK ONLINE SHOPさんはTwitterを使っています 「【新商品販売開始】 グリム初のDVD作品販売開始です。」https://twitter.com/MONSTERROCKONL1/status/1264189561791365126 眞呼さんはTwitterを使っています 「ƊĘ𐋎ƊⱮ𐋎Ŋ https://t.co/e8mRPpewdT」https://twitter.com/maco_nightlight/status/1264215218638348288 トワ 庭子さんはTwitterを使っています 「今日から徐々に慣らしていく感じだったんだけど、上司が「ちょっとさ、仕事の前に30分くらい話さない…?」つってめっちゃ話したそうだったし全員(わ、わかるぅ〜‼︎)ってなってちょっと距離を離しながら結局1時間半話した。上司が育児疲れで「誰も急にうどんとか投げなくて最高…」って天を仰いだ。」https://twitter.com/niwako_towa/status/1263745129199702016 あいひんさんはTwitterを使っています 「オバマ元大統領が現職だった2016年に語った「AIの時代」が、新型コロナウイルスを利用したショック・ドクトリンによって進行中である事を裏付ける内容になっている。 #ショック・ドクトリン」https://twitter.com/BABYLONBU5TER/status/1263967364825006080 町山智浩さんはTwitterを使っています 「#アベノマスクにこれ以上税金を使わないでください」https://twitter.com/TomoMachi/status/1264214662108725249 ちだい(選挙ウォッチャー)さんはTwitterを使っています 「いやいやいや、待ってくれよ。オマエらが雨ガッパでやるって言って、30万着も集めたんじゃないか。そりゃ雨ガッパより防護服の方が圧倒的にいいけど、オマエらがやるって言ったのに、なんでデマ扱いなんだよ! そもそも発端はオマエらじゃねぇか!」https://twitter.com/chidaisan/status/1263942394874966017 白石幸平|Kohei ShiraishiさんはTwitterを使っています 「ブンデスリーガ:ボルシアMGによる、無観客試合に向けた取り組み! 日本でも話題になっていたコチラ。 ファンが19€で段ボールの切り抜きを購入し、顔写真をスタジアム観客席に設置できる。 既に設置数は1万3000件以上! 実際の映像も壮観。 Jクラブでもトライしてほしい!」https://twitter.com/Kohei2Shiraishi/status/1264208805056802817 ロイターさんはTwitterを使っています 「元患者から採取した血漿を新型コロナ患者に投与する治療法が開発中。武田薬品も参加。」https://twitter.com/ReutersJapan/status/1264209473352224768 毎日新聞さんはTwitterを使っています 「コロナ接触確認アプリ、6月運用 中韓は個人特定、日米欧はプライバシー配慮」https://twitter.com/mainichi/status/1264209471175352328 スポーツナビさんはTwitterを使っています 「女子プロレス・木村花選手逝去、「スターダム」所属の22歳、「テラハ」にも出演中」https://twitter.com/sportsnavi/status/1264049917259112448 長与 千種 Chigusa NagayoさんはTwitterを使っています 「心がザワザワして苦しい。 ありえん ありえん ありえん ありえんぞ、許せない 言葉は時に鋭利過ぎるナイフになって人の心の奥深くを無残に切り裂き荒らす。 観たままの姿は基本キャラクターとしての偽りの姿。本当の姿を出さずに生きる彼女はプロとして。長与千種の知る本来の持つ顔は清純なのに」https://twitter.com/chigusa8888/status/1264048926568542209 長与 千種 Chigusa NagayoさんはTwitterを使っています 「花、順番が違うぞ!! 花はこれからだったんだぞ 老いた婆より先に行くか? 花、平手打ちしたいぞ!バカタレが。虐めた人種は生涯この子への攻め口を背負って生きなさい。因果応報があるならばさ。 花 泣くに泣けないぞ。 いつか また プロレスしような。 まってろよ。」https://twitter.com/chigusa8888/status/1264072288460107776 将 アリス九號.さんはTwitterを使っています 「バンド始めたばかりの時先輩に 「叩かれたほうが得。叩かれていないのは誰も興味がないという証拠。勲章だと思え。」 っていう教えがあったから 前向きに捉えられる時もあるけど 普通に堪えるよね。誹謗中傷。」https://twitter.com/SW_A9/status/1264086033970245633 異邦人さんはTwitterを使っています 「さっそく辻褄が合わなくなっているのが安倍政権という感じです。黒川検事長の「訓告」について、森法相は「内閣」が決めたと言っているのに、安倍首相は「検事総長」が決めたと言っています。一事が万事ウソ塗れで収拾がつかないのでしょう。見ているだけで嫌になります。」https://twitter.com/Narodovlastiye/status/1263836611965419523 chocolat.さんはTwitterを使っています 「いつものことだけどおさらいです。 #さよなら安倍総理 ↑ このタグに「誹謗中傷ではないのですか?」「安倍さんが自殺したらアナタのせいですからね👍」とか言ってくるアカウントの多くは ①2020年5月に作った新規アカウント ②フォロワーもごく少数 ③クソリプやタグ汚染専門 ほんと、変なの😩」https://twitter.com/chocolat_psyder/status/1264208627331592192 ラサール石井さんはTwitterを使っています 「もし総理がこの3ヵ月でコロナ対策に一早く万全に取り組み、充実した補償を全国民と全外国人に与えていれば、今までの評価は帳消しになり、悲願の憲法改正まで突き進めたのに。そのために五輪が開かれなくても「人間の命のために史上初五輪を中止した宰相」と歴史に名を残せたのに。 #さよなら安倍総理」https://twitter.com/lasar141/status/1264211565013680130
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仁保事件
一審
窃盗、強盗殺人被告事件
山口地方裁判所
昭和三七年六月一五日第二部
上告申立人 被告人 岡部保
         主   文
 被告人を
判示第一、の罪につき、懲役四月に、
判示第二、第三、の罪につき、死刑に、
処する。
右第一の罪(住居侵入等)についての勾留状による未決勾留日数中百二十日を右懲役四月の刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
         理   由
 (犯罪事実)
被告人は
第一、昭和二十七年七月中頃の夜、窃盗の目的で、山口県吉敷郡大内町高芝、食料品雑貨商、杉山正二方居宅に侵入し、金品を物色中、家人に発見せられて逃走し、窃盗の目的を遂げることが出来ず、
第二、昭和三十年六月中頃、大阪市天王寺区逢坂上之町四八、生越好一方前路上で、大阪市所有の、人孔鉄蓋一枚(時価千五百円相当)を窃取し。
第三、元来、本籍地である山口県吉敷郡大内町大字仁保下郷で農家に生まれて、両親に育てられ、本籍地の尋常高等小学校を卒業した後、山口市、萩市、福岡県等に於て、電工として働き、昭和十四年現役兵として広島工兵第五聯隊に入隊、満洲、中支、南支、仏印等の各地で戦斗に参加し、昭和十八年八月内地に帰還、除隊となつた後間もなく妻を娶り、山口県動員課嘱託として徴用工員の訓練助手を勤めたこともあるが、昭和十九年七月山口県巡査を拝命し、当時の堀警察署に勤務して居る中、約三ケ月で再び召集を受けて軍務に服し、昭和二十一年三、四月頃内地に復員して堀警察署の原職に復した。
次いで昭和二十一年六月警察官の職を辞し、その頃実父が経営していた製材業や農業の手伝をしたが、間もなく経営に行きづまり山口市湯田の建設会社で働く中、他の女と懇ろになつた為妻と離婚し、その後は山口市、福岡県等に於て製材職人、炭鉱夫などとして働いたが、いずれも永続きせず、その間窃盗罪に問われたこともあつたが、遂に昭和二十八年四月無断家出して郷里を出奔し、それからは、人夫、鳶職人などとして、神戸、姫路、和歌山等の各地を流れ歩き、昭和二十九年八月から、大阪市天王寺区、天王寺公園内に小屋掛けなどの仮住いに起居し、中田いと、福井シゲノと同棲し乍ら、所謂バタ屋生活に転落してその日を送つていたものであるが、商売資金を手に入れようとして、昭和二十九年十月二十日頃、郷里山口県に帰り、数日間所々を、さまよい歩いた揚句同月二十六日午前零時頃、同町大字仁保中郷二九一五、農業山根保方堆肥場にあつた唐鍬(証第二号)を携えて、同人方母屋に到り、土間物置内の金品を窃取すべく物色中、同人の妻美雪(当時四十二年)に気付かれ、誰何されるや茲に同家家人を殺害して金品を強取しようと決意し、奥六畳の間に入り、起き上ろうとする同女の頭部を所携の右唐鍬を振つて乱打し、続いて、その傍らに就寝中の保(当時四十九年)及び同人の五男実(当時十一年)、隣室表下六畳の間に就寝中の三男昭男(当時十五年)四男一吉(当時十三年)の各頭部を順次同様乱打し、次いで納戸四畳半の間に入り、起き上ろうとする老婆トミ(保の母、当時七十七年)を押し倒し、その頭部を同様乱打して、再び保夫婦の寝室に引き返し、尚も同人の頭部を同様乱打して、右六名に夫々瀕死の重傷を負わせた上、同室の本箱の抽斗にあつたチヤツク付財布(証第九号)内及納戸にあつた箪笥の小抽斗内から合計約七千七百円位の金員を強取し、最後に台所にあつた出刃包丁(証第三号)を持ち来り、之で右六名の頸部を順次突き刺すと共に保夫婦及びトミに対しては、その胸部をも突き刺し、以上の各損傷による失血の為夫々死に致して、殺害した上、保夫婦の寝室に掛けてあつた洋服上衣一枚を強取し
たものである。
(証拠の標目)(省略)
夫々之を認める。
尚右第三の事実については、右認定の理由につき、次に主な点につき更に説明を加えることとする。
一、先づ右に掲げた各証拠の中、最も直接且重要なものは、被告人の検察官に対する供述調書七通ー前掲標目(58)ーである。而して本件に於ては、被告人の警察官及び検察官に対する自供調書に記載された供述の任意性並に信憑性が問題となり、検察官、被告人(及び弁護人)の双方から夫々証拠の申出があつて、之が取調べをした次第である。先づ右任意性について、被告人は之を否定し、調書記載の通りの供述をしたことは相違ないけれども、該供述は、警察に於ては取調官が強制拷問を加えて、予め捏造した事実に合致するように強いて供述させたものであつて、被告人が任意になしたものではなく、又検察庁に於ては右のような有形的な強制手段は加えられなかつたけれども、その取調べは右の如き警察での自供調書を基礎とし、検察庁でもその通りに述べなければ再び警察署の留置場に戻して警察官に取調べをさせる旨告げて間接的に強制された為、被告人としては警察官に供述したことを今一度その通り繰り返す他なかつたものであるから、之亦結局任意に出でた供述ではない。と主張する。
一、検察官に対する被告人の供述調書につき検討するに、検察官は、警察に於ける調書を参考にしたことは勿論と考えられるけれども事件関係全般に亘つて、更めて詳細な尋問をなし、被告人又逐一之に対し極めて詳細に、或は之と異つた供述もなして居ること、前掲(60)(61)(62)(63)の各証拠によれば、検察官の取調べに際しては、被告人主張のような心理的乃至間接的強制は加えられていないことその他取調べの方法、時間等に於ても決して無理のなかつたこと前掲(59)の録音テープの録音の方法、内容及び之等から認められる取調べの状況等を綜合するときは右検察官調書記載の供述は、いづれも十分任意性のあるものなること洵に明瞭である。
次に検察官調書の信憑性について考えるに、該供述の内容には犯罪実行者でなければ到底語り得ないような詳細な供述があること、被告人は前掲(4)の検察官の実地検証の時迄本件犯行現場及びその附近に行つたことはない旨当公廷で述べて居るに拘らず、右検証調書の記載によれば、被告人が検察官、検証補助者等の立会人の先頭に立つて自分が事件当時歩いた道順、関係場所を自ら案内し、被害者方屋内でも被害者等の位置、物の場所、その他犯行の詳細につき自ら進んで、その地点、行動の順序等を現地につき指示して居ること、自供後の心境を表わす為書いた前掲(55)(56)の章句の意味等を綜合し、その他の前掲各傍証と比照するときは、検察官調書に十分の信憑性のあることを認めることが出来る。被告人は取調官が予め事実を組み立て、それに合う様に供述を誘導したもので、右未知の現場での指示も、詳細な供述も、警察で何度も繰返し述べさせられ言わば復習に復習を重ねていた事柄であるから、その通り述べることが出来たものであつて、その様に述べることによつて取調官に迎合的態度を示す為あの様な指示、供述作歌、作文、がなされたものであると弁解主張するけれども、検察官調書の任意性前説示の如くである以上、又警察に於ける取調べに於ても特に拷問と目すべき事実は認め得られないこと後述の如くである以上、右弁解は合理性を欠き、到底之を認めることが出来ない。
一、以上説示の通り、前掲(58)の検察調書、(59)の録音テープの内容はいずれも、その任意性及信憑性に於て、夫々欠ぐるところなきものであつて、之と前掲各補強証拠とを綜合すれば、判示第三の強盗殺人の事実を認めるに十分である。
(尚警察に於ける自供について、被告人自身の当公廷での供述は勿論、弁護人申請の証人、熊野精太郎、竹内計雄、西村定信の各証言は被告人主張の様な取調べ状況を推知させるかのようであるけれども、取調べに当つた各警察官の証言と対比するときは、被告人主張のような所謂拷問と目すべき取調べ方法の行われた事実は之を認めることが出来ない。然し乍ら検察官提出の警察官録取の録音テープ三十巻を静かに傾聴するとき、部分によつて変化はあるが、概して自供の初期段階に於ける供述の状況雰囲気(言葉に現われていることで疑問を残すものの一例ー第六巻中被告人の「糞ツ(或は畜生ツ?)」なる小独語、第二十九巻中、取調官の「膝を組んでもよい」旨の言葉ー之等の言葉の持つ意味は色々に解釈出来、必ずしも明らかではないが)、取調べに当つた警察官山口信の「調べは夜十二時以後になることはなかつた」旨の供述ー(記録第三冊九三八丁ーからは反面、夜も十二時迄は取調べを行つたであろうことが推知されること、等を綜合すれば、右取調べに際し、本件最後の容疑者としての被告人に対する追求が急であつた為多少の無理があつたのではなかろうかとの一抹の疑念を存せざるを得ない。而して供述の内容が真実であるか否かは固より別個の問題であつて、その内容の如何を問わず任意性について多少でも疑問の存する以上之を証拠とすることが出来ないことは法の明定するところである。尚本件に於ては、録音に表われた丈けでも、右と反対に、極めて冷静、積極的、合理的に述べて居ると思われる部分も多々あり(形に表われた一例ー第六巻中、被害者中子供をも殺したことに関し述べる所、心なしか被告人の声一寸つまり、うるむ感じ)従つていづれの部分が然るかを劃一的、截然と区別することは困難であると共に、証人木下京一の供述(第五〇回公判調書中同証人の供述記載部分ー七、の二九〇六)によれば警察に於ける自供調書の録取作成と、右警察に於ける録音の採取とは別個の取調べの機会に為されたものであることか明らかであるから、右任意性についての疑問が警察官調書のどの分のどの部分につき存するものと言えるか確定することが出来ないので、結局警察官調書全部につき任意性に疑あるものとせざるを得ない。
因つて本件に於ては、被告人の自供を録取した警察官作成の供述調書は一旦証拠として取調べがなされたけれども、その後全審理の結果、その内容の信憑性の有無はさて措き、いづれもその供述の任意性に疑があるとの結論に達したので、之を証拠としないこととする。
一、前掲(1)(2)は各被害者の死因、創傷の部位程度、使用推定兇器の種類認定の資料。
一、同(2)乃至(6)によつて現場及関聯場所の状況、発見直後の死体証拠品の状況が明らかである。
一、同(7)乃至(11)は事件発覚当初の模様と各物証の存在とその所在場所の証拠。
 一、同(12)(13)によつて、証拠品の唐鍬(同(44))が被害者方の物であることが認められる。
一、同(14)は被告人が、昭和二十九年八月に二回、九月に二回、十一月に三回、十二月に二回大阪で血液銀行に売血に行つて居るのに、十月には一度も行つていないことが認められ(被告人は十月にも供血申込には行つたが、血が薄くて不合格だつた旨弁解して居るが、第四九回公判に於ける被告人自身の供述ー七、の二七一一ーも結局「よく覚えません」と曖昧な言葉に終つて居ることや、右以外は売血に行つた日の間隔が最大二十二日で十日以下が多いのに、九、十月にかけては三十九日も空白であることを綜合すれば被告人の右弁解は採用し難い。)同(15)(16)(17)と綜合して被告人が本件犯罪の行われた当時、それ迄生活していた大阪市に居なかつたことが推認される。証人西村為男、同西村君子、の各証言の記載(四,の一六七八、四、の一六九〇)は之に反する趣旨であるけれども、その正確性には疑問があり、前記明白な諸証拠に基く認定を覆えすには足らない。
一、同(18)乃至(26)により、本件犯罪の行われた直前たる昭和二十九年十月二十一日の午後、被告人が豊栄製材所を訪れ、三好宗一と面談したことがある事実を確認するに足る。この点につき当時同製材所に居たと思われる吉富豊彦等二、三の者がその時被��人を見なかつたと述べて居ることを挙げて、弁護人は右認定に対する反対証拠としているけれども、右(27)の検証の結果明らかな同製材所の当時の建物、人員配置の状況、立会人三好宗一の指示説明によつて明らかな同人と被告人との面談の地点、両名の間隔等を綜合すれば、三好宗一が被告人を見誤ることは考えられないし、又他の人が被告人を見ていないのは常に外来者に注意していない限り気がつかぬためであることが当然推測されるので、前認定を覆えすには足らない。又被告人は豊栄製材所を訪れたことはあるけれども、それは右の日時ではなく、昭和二十八年頃の四月頃のことであると述べて居るが、それが前認定の日時であることは、右(21)(26)の客観的正確さに富んだ証拠によつて裏付けされているのであるから被告人の右弁解は到底採用の限りでない。 
右認定の事実と、次項説明の向山製材所の件とを綜合し、当公廷では被告人自身当時大阪を離れていないと弁解するに拘らず真実は本件犯罪時直前山口市及その近辺に帰つていたことが明らかでこのことは、被告人自供調書の重要な裏付けと言うことが出来る。
一、右(28)乃至(31)の証拠により、本件発生の二、三日前頃に山口市石観音の向山製材所に被告人が向山寛を訪ねて話を交わした事実が明らかである。この点につき、小田梅一の公判廷での証言中、同人が向山寛から右のことを聞いた時期につき「岡部のことが新聞に出てから……」と述べており、一見時期が違うのではないかと思われ(被告人が大阪で逮捕されたのは昭和三十年十月のこと故)又向山が被告人を知つたのは権現山の石川木工所であると言うのに、当の石川は証人として之を否定している、けれども、仔細に検討するに、右(31)によれば小田梅一が向山製材所に傭われていたのは、昭和二十八年十一月頃から二十九年三月頃迄と二十九年十月二十一日頃から三十年一月末頃迄の間で、同人は被告人のことを向山から聞いたのは右後の場合で「初めは臨時傭としてその内常傭として使うかも知れぬとのことで働いていた時のことで六人殺しの号外を見た時より少し前の日だつたと思う」旨述べて居り又右(30)に於ても右のことを記憶している拠り所として「岡部は刑務所で囚人同志として一緒に製材の仕事をして自分より腕が上と知つていたので同人が自分と一しよに仕事をするようになつては困ると思つた」旨の特殊の事情を摘示して居る(被告人が逮捕された時なら、小田は最早向山製材所には居ないし、又被告人が逮捕された以上右のようなことを小田が心配する必要は全くない)ことから見ても時期は矢張り「仁保事件のあつた二、三日前」のことであつて、この時期に向山、被告人面談のなされた事実は相違なく、向山が被告人と知り���つた場所が果して石川木工所であつたかどうかは右認定を左右するには足らない。
一、同(32)(33)により、事件直後、被告人が逃走途中二人の男に出会つた旨の自供の裏付けが認められる。弁護人は、そのような場合は犯人ならば人影を見れば途端に逸早く踵を返して逃げるか又は身を隠すかする筈で、オメオメ人と行違う様な危険を敢てする者は居ないと主張するけれども、右証言記載によれば、暗い所で山の出端の辺で突然行き会つた旨を述べており、双方共突嗟の場面であつたことが明らかで、弁護人主張のような態度に出ることは却つて危険であり、その余裕もなかつたと考えられるので、道の端を顔をそむけて足早に通り過ぎる他なかつたと見ることは決して不自然ではない。
一、右(34)乃至(39)によれば、被告人自供の(38)の藁縄が防長新聞の梱包用に使われたものかどうかは必ずしも明らかでないけれども、少くとも右縄の出所については、農林十号の藁、栗原武製縄機による製品との一応の鑑定結果を基礎として近辺を八方手配して捜査を行つたもので、被告人の自供によつて甫めて八幡宮横の農小屋にあつたことを知り得たものであつて、被告人の主張するように捜査官が先づ右出所が解つて之を以て被告人の自白を誘導したものでないことが明らかである。
一、右(40)乃至(43)によれば、証人小崎時一は結局被告人自供の地下足袋を買つたという頃、月星印地下足袋を売つてはいなかつたこと、同人方は名古屋駅の裏を出て行くと左側であつて右側ではない旨述べてはいるが、被告人自身当時飲酒していて判然覚えないと言い(六、の二五二三)、その辺りで買つたことは認めて居り(六、の二五二五裏以下)要するに本件犯行現場に残つていた足跡は十半か十七の月星印地下足袋の跡であること、被告人が名古屋駅の裏で地下足袋を買つたことは事実であつて買つた家その家の所在に記憶違い等あつても、右の事実を左右することは出来ないし、又この点被告人の自供があつて甫めて捜査がなされたことも之によつて明らかである。
一、同(46)(47)は前出(7)(9)と綜合して被告人自供の強取金員の裏付である。
一、同(44)(45)は使用兇器
一、同(46)乃至(52)は国民服様の上衣丈け取つた旨の被告人の自供、被害者が国民服様のものを生前着用していたとの親族近隣よりの聞込み、形見分けを貰つた家全部を捜査した結果、木村完左が国民服のズボンを形見分けに受領し居るも上衣を受領した者は親族中捜してもなかつたこと。木村完佐提出の右ズボンを警察官が被告人に示し、被告人が強取した上衣は右ズボンに似たものであることを指摘したこと、福井シゲノが本件後被告人が国防色の将校服の様なものを持つて居たが、それを自分が焼いたが、その右側の横のポケツトの所に血のシミの洗つた様な跡があつた旨述べていることが明らかで、被告人自供の国民服上着強取の点の裏付けとなる。
一、同(16)(53)(54)右(49)によれば被告人の自供を裏書きするような状況や被告人の言動が認められる。
一、同(57)の渡辺サトノの証言につき、弁護人は犬の啼くことは松茸泥棒がいた場合でも有り得るし、該場所は斯る者の出没する可能性ある所だから、右証言は被告人自供の裏付たり得ない旨主張するが、右の証言によれば仁保事件の号外の出た前夜三時頃のことで当夜は証人方の犬が峠を行きつ戻りつして啼き眠れなかつた旨述べて居り、いつもの啼き方と異つた状況だつたことが推し得られる。
以上により、被告人の検察官に対する自供につき、その真実性を担保するに十分な裏付があると言わねばならない。
(前科)
被告人は昭和二十七年七月十七日山口簡易裁判所で窃盗罪により懲役六月に処せられ、該判決は同年八月一日確定し、当時その刑の執行を受け終つたもので、右の事実は被告人の検察官に対する昭和三十年十月二十九日附供述調書(三、の一〇八一)及び被告人に対する前科調書(三、の一〇六一)によつて明らかである。
(適条)
被告人の判示所為中第一の住居侵入の点は刑法第百三十条、罰金等臨時措置法第三条に、窃盗未遂の点は刑法第二百四十三条、第二百三十五条に、該当し、右両者は手段結果の関係にあるので同法第五十四条第一項後段第十条により一罪として重い窃盗未遂罪の刑に従い処断することとし、その刑期範囲内で被告人を判示第一の所為につき懲役四月に処し、刑法第二十一条を適用して主文掲記の未決勾留日数を右本刑に算入する。(第一の罪は前示前科に係る罪と刑法第四十五条後段の併合罪であるから同法第五十八条により未だ裁判を経ない右第一の罪につき更に処断するものである。)
被告人の判示第二の所為は刑法第二百三十五条、第五十六条、第五十七条に、同第三の各被害者に対する所為は夫々刑法第二百四十条後段に該り、以上は同法第四十五条前段の併合罪であるところ、右第三の各被害者に対する罪については情状によりいづれも所定刑中死刑を選択するのを相当と認めるので、同法第四十六条第一項第十条第三項に従い、犯情の最も重いと認める山根実に対する罪についての死刑を択び他の刑を科しないこととし結局判示第二、第三の所為について被告人を死刑に処する。
尚訴訟費用の負担については刑事訴訟法第百八十一条第一項本文を適用して、主文の通り判決する次第である。
  高裁
窃盗、強盗殺人被告事件
広島高等裁判所
昭和四三年二月一四日第四部
上告申立人 被告人 岡部保
         主   文
 本件控訴を棄却する。
         理   由
 本件控訴の趣意は記録編綴の弁護人小河虎彦・同小河正儀及び被告人各作成名儀の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。
右各控訴趣意に対する当裁判所の判断は次のとおりである。
一、事実誤認及び原判決引用の被告人の自白には任意性・信用性がないとの各論旨について。
先ず各所論は原判決が被告人において原判示第三の強盗殺人罪(以下単に本件ともいう。)を犯したものと認めたことは誤りであるというにあるが、原判決挙示の関係各証拠を総合して考察すれば、被告人が右の罪を犯したことを認めるに十分であり、当審事実調の結果によるも原判決の右認定に誤りがあることを疑うに足りる資料はない。各所論は右認定の誤りであることを主張する理由として、特に原判決引用の被告人の検察官に対する各供述調書に記載の供述及び検察官採取の録音テープ中の被告人の供述は、警察での拷問または誘導による自由を基礎に、被告人が検察官から「警察での自由を覆せば、また警察に返して調べ直させる。」と威されてした任意性も信用性もないものである旨主張する。しかし、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書に記載の供述内容を具さに検討し、且つ各捜査段階で採取した録音(証第一四号・同第二八号の一ないし三〇)に耳を傾けて仔細にこれらを吟味し、さらに原審証人木下京一(三冊八六二丁以下・八冊二九〇六丁以下)・同小島祐男(三冊九六五丁以下、八冊二八八二丁以下)・同友安敏良(三冊九〇四丁以下・六冊二三二二丁以下)・同山口信)三冊九二六丁以下・四冊一四一四丁以下・五冊一八八二丁以下・六冊二二七六丁以下)・同世良信正(四冊一四三〇丁以下・五冊一八六九丁以下)・同橘義幸(三冊九五六丁以下)・同松田博(三冊九六一丁以下)・同西村定信(五冊一九〇九丁以下)・同西田啓治(二冊四八一丁以下)の各供述記載、当審証人木下京一(一四冊四八二六丁以下)・同友安敏良(一四冊四九一八丁以下)・同山口信(一四冊五〇一二丁以下)・同中根寿雄(一六冊五八一〇丁以下)の各供述、当審証人木下京一の供述記載(一五冊五二八九丁以下。以下「供述記載」をも単に「供述」と略称することもある。)、押収の捜査日誌(証第二七号。同日誌は原審証人木下京一の供述《八冊二九〇六丁裏以下》によれば、同証人の作成にかかるもの。)を合わせ考察すれば、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書に記載の供述並びに前記各録音中の被告人の供述が主張のような任意性を欠くものとは認められない。もつとも、警察の録音中には聊か執ようにわたる質問や被告人において供述を渋つている点などが聴取されるけれども、被告人の警察での自白は昭和三〇年一一月一一日午後二時過頃被告人自ら進んで真実を述べたいから取調をしてもらいたい旨を申出たことに始まつたものであること(原審証人木下京一供述三冊八六七丁裏以下。同日採取の警察録音第三巻で,本件を全面的に自白するまでの前後の状況。)、被告人が供述を渋っているのは、特に初期においては親や子の身辺を案じ且つは過去の非行に対する抑えがたい煩悶悔悟の情の然らしめるところであつて聞く者をしてさえ涙をそそらせるまで真に迫るもののあることのほか、録音全般を通じて傾聴すれば、右のような質問や供述態度から、警察での取調に際し被告人の供述の任意性を失わせるような拷問脅迫等による不当な圧迫または誘導が行われたものと認められない(殊に被告人は元警察官で、しかもその自白は極めて重大な犯罪に関するものである。)。また、以上の各供述を原判決挙示の他の関係各証拠に照らして検討すれば、それら各供述の信用性を否定すべきいわれがないばかりでなく、後述のように当審での事実取調の結果をも斟酌して考えると、右各供述は一層信用すべきものであることがわかる。以上の認定に反する被告人の原審以来の供述(その供述は、後記(一)に認定のように真実に反することが明らかであつたり、供述に一貫性がないこと、例えば原審第四九回公判では「一二月二五日に長谷峠に行つたときと、熊坂峠に行つたときには拷問がなかつた。」旨供述しながら《七冊二八〇八丁裏》、当審第一三回・第一四回各公判では、長谷峠・熊坂峠に行つた際にも極めてひどい拷問を受けた旨供述する《一五冊五三五二丁以下・五四四八丁裏以下・五四五一丁裏以下。》など、被告人の���査官の取調の不当性に関する供述は公判が進むにつれてその不当内容が次第に増大して行く傾向にあることからしても理解できない。)並びに原審証人竹内計雄(四冊一五五八丁以下)・同岩倉重信(五冊一六三六丁以下)・同熊野精太郎(五冊一六四六丁以下)・同広戸勝(五冊一六六四丁以下)の各供述記載中被告人の供述に副う拷問の事実を推認させるかのような部分は前掲各証拠に照らし採用しがたく、被告人が供述するような拷問と目すべき取調方法がおこなわれたことを認むべき資料とはなし得ない(竹内証人の供述によれば、同人が山口警察署留置場にいたのは三月頃とのことであるが、既にその時分には被告人の訴によるも拷問が行われていた事実がなく、また右留置場で被告人と話し合つたのは洗面所で二人だけの時であつたなどの点からしても同証人の供述は納得できない。熊野証人・広戸証人の各供述は殆ど同じ頃の状況に関するものでありながら異なるものがあることなどからしても首肯し得ない。さらに前掲木下・友安・山口各証人等の供述によれば、被告人の申出その他の都合により夜に入つて取調が始められたときなど一〇時過頃に及ぶこともあつたが、そのような場合には翌朝の取調を遅く始めるなどの配慮がなされていたことが認められる。)。したがつて、被告人の捜査官に対する自白は拷問または誘導による任意性を欠くものであるとの主張はすべて採用できないが、なおこの点に関連する主張の主なるものについて次のとおり判断する(以下当審第一五回・第一六回各公判における弁護人らの弁論で控訴趣意を補充するもののうち重要なものについても合わせて判断する。また被告人は当審第一五回公判で自分の言いたいことは上申書にあるとおりであると供述するので、上申書中の主要な点を引用しつつ判断を示すこととする。)。
(一) 被告人は山口警察署の留置場で拷問による受傷のため二回に亘り医師の診療を受けた事実があるにかかわらず、留置人医療簿にその旨の記載がないこと、うち一回は歯科医の診療を受けたものであるが、そのカルテに治療方法すなわち処方が記載されていないこと、被告人が着用していた衣類が大破して修理してもらつた事実があるのにその衣類の行方が不明であること、山口巡査部長が被告人に代りのシヤツを与えたことなどは被告人が供述する拷問の事実を推認させるに十分である旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の2・3・4。弁護人小河正義の論旨一の1。)について。 
司法警察員の「被疑者の診療状況について」と題する昭和三二年六月一五日付報告書(三冊九七〇丁以下)、留置人診療簿(証第一三号)、カルテ二通(証第一一号・第一二号)、原審証人糸永洋(三冊九九五丁以下)・同清水キミヤ(三冊一〇〇一丁以下)の各供述記載によれば、被告人は山口警察署留置場で昭和三〇年一二月二日には虫歯の炎症のため済生会病院歯科医師糸永洋の診療を受け、同月二〇日には急性腸カタルのため同病院医師清水キミヤの診療を受けたが、以上の各疾患は如何なる外力の作用にもよるものではなかつたこと、当時被告人の身体には何らの受傷の痕跡もなかつたこと、右各診療のカルテにはそれぞれ処方の記載があるばかりでなく当時の山口警察署の留置人診療簿(証第一三号)にも明確に右各診療事実についての記載のあることが認められる。してみれば、被告人の当審第一三回公判における前記歯科医の受診に関しての「拷問で熊本刑事あたりにほほをたたかれてはれたんです。それで歯が痛くてやれんからお願いしたわけです。」との供述(一五冊五三一六丁裏以下)の如きは全くの虚言というのほかはない。なお、弁護人小河虎彦は糸永歯科医のカルテにキヤンフエニツクを施用したことに関する記載のないことを論難するが、前記糸永証人の供述によればキヤンフエニツクを施用したかどうかは判然しないというのであるから、この一事をとらえて拷問事実を推認すべき資料とするわけにはゆかない。また、山口巡査部長が前記留置場にいた被告人に同情して着替のシヤツを与えたこと、被告人着用の衣類が古くほころびていたため山口警察署の女子職員に依頼してこれを修理してやつたことは原審及び当審証人山口信の各供述(五冊一八九五丁以下・六冊二二九八丁裏以下・一四冊五〇二八丁裏以下)によつて認め得るが、同証人の供述(五冊一八九六丁以下)によれば、留置人が着用している衣類については担当官に保管を委託しない限り留置人名簿にその記載をしない立て前になつていることが認められるので、同名簿に所論の衣類の記載がないことから警察側としてその行方が不明であるとしても、これをもつて拷問事実を推認すべき根拠とはなし得ない。
(二) 被告人作成の被害者方家屋の間取り等(四冊一四四九丁・一四五〇丁・一四五一丁・一四五五丁)が事件発生直後の検証現場の状況と一致していることは寧ろ不自然というべきで、右はいずれも捜査官の誘導に従つて作成されたものとみるべきであるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第二のイ・弁護人小河正義の論旨一の1。)について。
原審証人山口信の供述(四冊一四一四丁以下)によれば、右の図面はいずれも被告人が任意に作成したものであることが認められる。この点に関し被告人は原審第四九回公判では「私は建築業をやつております。それで田舎の建前は何十軒と言つていい程製材をやつております。それで田舎の建前というものは大体一定した建前でありますので、私は大体の見当をつけて一番初めに私の家に似かよつたように、そして隣近所の家とか、あらゆる家を全部比べてみて書きましたです。」と供述しながら(七冊二七五四丁以下)、当審第一三回公判では「初め概略は警察官が書いてくれたんです。私が一番不審に思うたのは、牛小屋が長屋の前にあるというのが書いてあつて、合わせるのによく納得がいかなかつた。」等の旨供述し(一五冊五三三九丁裏以下)、その間矛盾があることのほか、同公判での被告人のその余の供述(一五冊五三三九丁以下の「一四五五丁の図面のように本件の前々日何人かが夜山根方納屋裏で様子を窺つていた際映画帰りの人に発見されたということを捜査段階では聞かされていない。それを聞かされたのは公判になつてからである。」旨の点及び「一四四九丁・一四五一丁の鍬のあつた場所は私の家から判断してあの辺にあつたんだと言つた。」旨の点。)に照らし前掲弁護人の主張は採用できない。
(三) 被告人の手記が六年間伏せられてあつた事実並びに原判決引用の被告人の手紙及び和歌は昭和三〇年暮か昭和三一年一月中のものであるのに昭和三六年秋迄秘められておつた事実は納得できない旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の八。)について。
しかし記録によれば、右手配(昭和三一年一月二九日付。四冊一四四七丁以下。)は既に昭和三二年一〇月二一日の原審第一四回公判で、手紙(証第二六号)は昭和三五年一一月二日の原審第四二回公判で、和歌(証第一九号)は同年五月一二日の原審第四一回公判で各証拠調が施行されたことが認められる。しかも、原審証人友安敏良の供述記載(六冊二三三〇丁裏以下)・司法警察員友安敏良の昭和三五年五月一二日付山口地方検察庁検事土井義明宛「参考資料提出について」と題する書面の記載(六冊二二四〇丁以下)によれば、右手紙は被告人が山口警察署留置場にいた時分(同手紙の日付として「一月三十日」とあるは他の関係証拠からみて昭和三一年一月三〇日の意と解される。)同署警部友安敏良の次女典子(当時小学二年生)に対し菓子を差入れてもらつたお礼として差出された私的なもので、父である右友安により保管されていたもの、また原審証人山口信の供述記載(六冊二二七九丁以下)によれば前記和歌は昭和三〇年一二月三〇日頃前記留置場で当時同署勤務の警察官であつた右山口証人が正月近くのこととて被告人のひげを剃つてやりながら「今までできたことは仕方がない。これからは人生の一歩を踏み出してやつてくれ。」などと話しかけた際、被告人がこれに答えて「今度のことであんたには随分世話になつたので、一つ私の心境を書いて差上げようと思う。」と言い、その後もらい受けた留置場看守巡査の手許にあつた仮還付請書用紙に当時の心境をしたため右山口に「記念に」と言つて渡された私的なもので同人の手裡に保管されていたものであり、それらが何らかの事情により特に秘匿されていたものであつたとは認められない。そして右手紙・手記・和歌は次のとおりのものである(次に掲記の手記中「終」・「夢」・「邪」・「鐘」・「胸」・「煙」・「皆」、手紙中「静」・「坊」、和歌中「煙」・「境」・「暮」はいずれも原文中には誤字が用いられているが、活字がないため訂正して掲記したもの。その余は原文のまま。)。
(手記)
「私は大正七年七月十二日に人の世に生を受け貧乏百姓の長男として生れ父母にかはいがられて一通の教育もさして戴き身心共に壮健で元気一ぱいで社会に出て幸福に送日致して来ました終戦後迄はどうやらこうやら人としての務めをはたして来たと思います二十四年頃より商売の手ちがいから気がいらいらして弱者と成り一ヤク千金の夢を見るように成りやる仕事に永続きが出来ずとうとう世間の皆様へ御迷惑をかけ人としての道をふみはずして自分自心が邪道に足をふみ入れてしまいました。
『人の世に生き行く為にまよい出る黒玉だいてふみ出す一歩』
今度はあのよう事を致しまして何んと言つてよいか書き表す言葉を知りません過ぎし日の事が日夜思い出され片時も頭からはなれた事が有りません毎夜なる鐘のネ遠くから聞こへて来る何かさびしい汽車の音等々数かぎり無い社会の物音を聞く度懺悔の室でたつたりすわつたりして苦悩集懆して気持を静めようとしてあせつて居ます
『思ふまい思ふまいぞと思えども心のうづきとめようもなし』
日影に狂い咲きかけた花のように生きようとして人としての勝負に負けて叫び悲みもだへもだえて進み行く道に迷い目に見え無い御仏の心を捉えようとして鉛のような重苦しい気持で胸一ぱいに締めつけられて来ます
『大声で叫びどなりてなげつける狂える心に情さけの言葉』
何か一寸した事にでも興奮して���のけなどかきむしるような気に成ります時など係官殿の厚い情でなぐさめられ涙が出て来てしかたが有りません此の胸の内を御仏に御願ひ御話して一時も早く仏にすがり懺悔して人としての務をかならずはたして山根様の霊に御詫致します
『いざさらばわかれの煙草すい修め死での遊路ににじをわたりて』
皆様の情の品を胸にひめわかれのお茶にむせびし吾は
胸に思つて居る事を書こうと思いますが書き表らはせません
昭和三十一年一月二十九日 岡部保 指印」。
(手紙)
「坊ちやんとつぜんこんな事を書いて御便り差上げますのを許して下さいませ今頃は日本の国は一番寒い時ですねまい日まい日学校に通勤されるのに御ほねがおれる事と思います
私は山口県に生れた人ですが日本全国でいや世界中で一番悪い事をした者ですけれど今はそのつみのつぐないを致そうと思つて一生懸命ベンキヨウし修養して日本一のえらいほうさんになろうと思つてまい日小さいへやの中で静かに今迄私の見たり聞たりやつて来た事等を思い出しては一つ一つ頭に入れて居ますそしてあの時はおもしろかつた又あの時はほんとうにかなしかつたとか数かぎりない過ぎさつて来た事を思いベンキヨウをして居ますきつときつと私はえらいほうさんになつて今迄悪い事をしたつみのつぐないをしてせけんの皆様方に心からおはびを致しますから其の時は許してほめてやつてくださいませ先日はおいしいおかしをたくさんほんとうに有難う御座いましたあのような御か子は何年と云つて食べた事は有りませんでした遠い遠い昔坊ちやんぐらいの時よく食べて居ました其の時の事を思い出してなつかしくうれしくいただいている中涙が出てしかたが有りませんでしたほんとうに何より有難う御座いました厚く厚く御礼を申し上げます私には一生わすれる事は出来ません今夜は寒い寒い雨がふつて居る様ですが御休に気をつけてベンキヨウして下さいませ私がえらいほうさんに成つた時は御知せ致しますほんとうにほんとうに有難う御座いました御休に気をつけられまして学校に行つてえらい人に成つて下さいませかげながら御いのり致して居ます
さようなら
ほうさんより
坊ちやんえ
一月三十日
(和歌)
「一、思えども生れてこの方この吾に老母よろこぶ一つだになし
一、過ぎし日のおも影六つ胸に秘め生きるこの身の苦しき思いは
一、杖ついてあの山こへてみ仏のお家に急ぐなさけの道を
一、我は今身然の景しき見つめつゝ遠くへさけぶ胸のうづきを
一、三年(ミトセ)前いとし子供の御影をてつさく見つめて身をもお吾は
一、飲べたさに昼夜わすれぬよくの川流れ流れていづくの海へ
一、捕されて初めて逢つた其の君に又も無理いふおろかな吾は
一、生れ来て三十七才(ミトナナサイ)で胸にシミ思い出すまい人生行路
一、過し日のあの過を胸に秘め六つの影に手を合す日々
悔恨を胸に日々新た己が苦しみ歌にと読みて
一、かたことゝ雨戸ゆすぶるしとれ雨
一、あの煙りどこがよいのか身にしみる
今はただ御仏の袖に罪み悔つ
父としていたわれずして去り来たる籾なる石憫涙だ払いつ
今はたゞ己が罪を懺悔して歌に心境読み暮す君
御仏の袖にすがりて罪を悔い六つの影に手を合す日々」。
以上の各内容から考察して、それらは当時の被告人の真情を吐露したものと認めるのほかなく、捜査段階における被告人の自白の任意性と信用性とを認むべき極めて重要な資料たるを失わない。被告人は原審以来「右はいずれも警察での拷問による取調から一日も早く逃れたいとの念願から自己の心境を偽つて作成したものである。」旨主張するが(原審第四一回公判六冊二一六〇丁以下。原審第四九回公判七冊二七九八丁以下。当審第一三回公判一五冊五三二〇丁以下。当審第一七回公判一六冊五九六九丁以下。なお原審第四一回公判六冊二一六二丁以下の「和歌は昭和三〇年一二月二五日頃から確か翌年一月の一〇日か一五日頃までの間に書いたと思う。」旨の被告人の供述記載と、前掲山口証人の供述記載とによれば、前記和歌は昭和三〇年一二月三〇日頃から翌年一月一五日頃までの間に作成されたものと認められる。)、一方原審第四九回公判での被告人の供述(七冊二八〇八丁ないし二八一三丁)によれば、被告人が警察で拷問を受けたというのは昭和三〇年一一月六、七日頃から同年一二月二七、八日頃までの間のことであつて、右の手記・手紙・和歌を書いた時分には被告人の供述からしても「一日でも早く拷問による取調から逃れたい念願」が生ずるような状況にあつたとはいえない。
(四) 原判決では本件犯行当時被告人が山口地方にきていた証拠として三好宗一・向山寛の各証言を援用しているが、それらはいずれも措信しがたいとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の6。弁護人小河正義の論旨一の4の(2)。)について。
しかし、右各証人については当審でも取調をした結果(一一冊三九五三丁以下・三九七八丁以下)同証人らの原審及び当審での被告人に出会つた点に関する各供述は十分信用し得るものであることが認められる(但し、証人向山寛の当審での供述《一一冊三九七八丁以下》によれば、同証人の原審での供述中「石川木工所」とある部分は日「進製材」の間違いであることが明らかである。)。殊に被告人は捜査段階で「井久保の製材所に行つて三好という三〇才位の男に岡村のことを尋ねた」旨を述べた(四冊一二四一丁以下・一三二七丁裏)ことに関し、当審第一三回公判で「警察官がどうしても製材所へ行つたと言うんで、一番知らないところの井久保の製材所へ『岡村君はおりませんか』と言うて仕事師に尋ねたら『おらん』と言つたなどの供述内容を創作して言つたわけである。」旨弁解するが(一五冊五三三〇丁末行以下。同趣旨一五冊五四三〇丁裏。上申書三冊八五五丁・七冊二四八五丁。)、原審第三回公判で証人三好宗一に対し「私は工場へ行つたことはありますが、それは松茸の出る頃ではなく、四月頃と思いますがどうですか。」、「私はその時三人いる中の板をたばねていた人に岡村という人のことを聞いたと思いますが。」、「年度は昭和二八年頃と思います。」、「私は工場の前の道路から直ぐ自転車に乗つたが見ていませんか。」と反対尋問をしていること(一冊三一七丁裏以下)に照らしただけでも、前掲被告人の弁解は納得できない。なお、弁護人小河虎彦は当審第一五回公判で前記三好証人が被告人から脅迫状めいた書信を受取つたかどうかとの点に関連し(一一冊三九六一丁裏以下参照)、「在監中の被告人が証人に対し脅迫がましい書信などを出し得ないことは明らかである。」旨強調するが、監獄法その他の関係法規を検討するも、拘置監内の被告人から発せられた書信はこれを検閲し得ても、内容の如何によつてその発信を制止し得る根拠を見い出し得ない。
(五) 元の内縁の妻山根スミ子が当時被告人に出合わなかつたことは、被告人が山口地方にきていなかつたことの証左であるとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の4の(2)。)について。
しかし、被告人の検察官に対する供述によれば「昭和二九年一〇月二二日に以前同棲していた山根スミ子を訪ねて行き『ごめんください山根さん』と声をかけたが、中から返事がなかつたので、あるいは情夫でもきていて具合が悪いのかも知れないと思い家に入るのをやめて元きた道を引返した。」というにあつて(四冊一三二八丁裏以下。司法警察員に対する一二五三丁も同旨。)、被告人が当時山根スミ子に出合わなかつたことをもつて山口地方にきていなかつたことの証左であるとする主張には賛成できない。なお、当審では被告人が立寄つたという売店等の関係者を取調べたが、それらはもともと被告人の顔を知らないか、当時既に記憶が薄れていた人達ばかりで、同人らの供述によつては被告人に出合つたかどうか判然しなかつた。しかし、石川松埜の司法警察員に対する供述調書(一二冊四一三〇丁以下)、当審証人石川松埜・同石川松菊尾(一三冊四三八五丁以下・四三七八丁以下)、当審各検証調書(一一冊三八八一丁以下・一三冊四四七六丁裏)の各記載を総合すれば、被告人が捜査段階でした「昭和二九年一〇月二四日午后六時頃宮野の新橋の店(角の店)で女の人からパンを買つて食ベながら仁保に向つた。」旨の供述(四冊一二五六丁裏以下・一三三〇丁裏以下)中の店は、昭和二九年六月中旬(被告人は昭和二八年五月頃以来山口地方にきたことがないという。)開業してパン菓子類等を販売していた山口市市会議員石川菊尾の妻石川松埜が経営管理していた店舗(但し昭和三三年三月閉店)であつたことが明らかで、このことはまさしく被告人が本件犯行当時山口地方にきていたことの証左であるとみないわけにはゆかない。
(六) 被告人の大阪におけるアリバイに関係のある山本高十郎の手帳を捜査官が押収しなかつたこと、並びに西村為男・西村君子・水谷武三郎の各証言によれば、被告人は当時大阪にいたものでアリバイが確立しているのに、原判決ではその正確性につき疑問があるとしている点はいずれも納得できないとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の五。弁護人小河正儀の論旨一の4の(1)。)について。
しかし、原審証人山本高十郎(二冊三九六丁以下)・同友安敏良(六冊二三二二丁以下)・同熊本清(五冊一九三三丁以下)の各供述記載によれば、山本高十郎が所論の手帳を所持していたことは明らかで、これを押収しなかつたことをもつて同証人らの供述、殊に右山本証人の当時被告人が大阪にいなかつたとの点に関する供述の信用性を否定することはできない。また、原審証人水谷武三郎・同西村為男・同西村君子の各供述内容(二冊四二一丁以下、五冊一六七八丁以下・一六九〇丁以下)を検討すれば、これらの供述内容をもつて当時被告人が大阪にいたものと確認すべき資料にはできないばかりでなく、当審証人西村まさのの供述(一四冊四七四三丁以下)によれば、かえつて当時被告人が一時大阪にいなかつたもので、この点に関する同証人(原審当時は西村君子と名乗つていたが、戸籍上は「まさの」が本名。)及び西村為男の原審証人としての各供述はいずれも記憶違いによるものであつたことが明らかであり、同各供述に疑いがあるとした原判決の判断には何ら誤りのなかつたことが一層明白となつたのである。因みに、被告人は上申書(昭和四二年六月一六日受付。一六冊五七五一丁以下)中で「捜査陣は古賀はむろん(当人を証人とすることができれば、大阪でのアリバイ一切がうきぼりになる。)、靴屋一家(五人家族)、眼帯の男(私の処で寝起きしていた)、また出入の女等々の住所氏名を知りぬいて隠して出してくれない。」と主張し、さらに当審第一四回公判で以上の人々に関し「警察の一番初めの取調の頃からアリバイですから詳しくメンバーをあげて説明している。」と供述するが(一五冊五四七〇丁裏以下)、被告人がこれらの人々について言い出したのは昭和四二年一月二七日の当審第一三回公判でのことである(一五冊五四〇〇丁以下)のみならず、右の人々が昭和二九年一〇月二五、六日頃被告人が大阪にいたことを知つている事情に関しての被告人の供述はそれ自体極めて不可解で到底首肯できない(しかも、一五冊五四〇〇丁裏以下では「昭和二九年一〇月当時には古賀はあまり寄りつかなかつた。」と述べており、また当時被告人は天王寺公園の小屋で巡礼母子と同棲していたので「眼帯の男」が寝起を共にし得る状況にはなかつた。)。
(七) 被告人の郷里と被害者方とは同村でも四粁以上も隔つており、被告人は一度も山根保方付近に行つたことがなく、また同人方一家六人を皆殺しにしなければならない理由も必要もなかつたとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第三の(二)・(五)。)について。
被告人は原審第四〇回公判では「牧川部落は人も地形も知らないが、むすび山の上から回りを見たことがあるので、山の手前から見渡せる範囲は知つている。牧川には子供のときから一回も行つたことがない。」旨(六冊二〇五三丁裏以下)、原審第四九回公判では「牧川への道は行つたことがないから知らないが、田舎の道は田の畦を通つて行けば大体何処にでも行けるということを私は農村出身であるから見当はついていたと同時に、子供の頃むすび山の頂上で木の上に上つて遊んだことがあるので、裏側がどんなふうになつておるかということも遠い記憶に残つている。」旨(七冊二七五〇丁以下)、「自分は本件犯行現場である牧川には以前行つたことがなく全然知らない。しかし汽車の上から見たことはある。」旨(七冊二七六八丁以下)各供述し,且つ上申書には「牧川はへんぴなところで子供の頃から一度も行つたことがない。」旨記載し(七冊二四七八丁以下)ながら、当審第一四回公判では「牧川は戦前まではよく知つておりましたです。それから戦後はあまり行つたことはありません。と申しますのも牧川のあの部落をつきぬけて鉄道線路の暗渠へ通ずるキドヤマ方面は私たち部落の柴刈場であります。それで青年時代よく通つたことがあります。」というのである(一五冊五四三六丁以下)。以上によつてみれば、被告人はむすび山より奥の牧川方面に生来一度も行つたことがないとの被告人の弁解は到底採用できない。
また、本件犯行に際しての前後の状況に関する被告人の警察以来の各供述を通じて考察すれば、被告人は金品奪取のため山根保方に侵入し、台所土間で誰何された際一時は逃げ出そうとも考えたが、その夜どうしても金を取る気持で一杯であつたため「ええくそやつてやれ」という気になり結局その目的の実現と証拠隠滅のため同人方一家六人を殺害するに至つたものと認めざるを得ない。(本件については、記録中の被告人が殺人を犯しかねない性格の持主であることを認めさせるような供述記載《二冊六九四丁・三冊一〇二二丁裏・一〇五二丁裏以下・四冊一四四三丁》は事実認定の資に供しない。)
(八) 被告人の捜査官に対する自白は、(1)商売資金を得るため郷里に帰る旅費をパチンコ屋で儲けたとの点、僅か一万円の資金を得るため大阪から山口県に帰る気になつたとの点、(2)堀経由で帰郷したとの点、バス賃を十分持つている筈の者が何故に十里の徒歩旅行をしなければならなかつたかの点、(3)納屋の引戸をあけて侵入したのにその戸を閉めて逃走路をふさいだことになる点、(4)調理場には脱穀した玄米が山積していたのでそれを持つて行くのが自然であるのに何故にその中を通つて母屋に入る必要があつたかの点、(5)藁縄は何の必要があつたかの点において不合理であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第三の(一)、弁護人小河正儀の論旨一の2。)について。 
(1)被告人の警察以来の各供述(三冊一一七八丁以下、四冊一二三七丁以下、四冊一三二三丁以下、四冊一三五九丁以下。警察録音テープ第二巻)を通じてみれば、被告人は昭和二九年一〇月一九日大阪市内でたまたまパチンコで儲けた金で一杯飲んだことから急に里心がつき、郷里に帰つて子供の顔や家の様子を見たり、よい仕事があれば働こうと考えたり、場合によつては両親に商売資金を出させたりするなどの考えであつたもので、当初から僅か一万円の資金を得るために帰郷したものとは受け取れない。(2)被告人の警察以来の各供述調書(四冊一二二七丁以下・一二六二丁以下・一二六八丁裏以下・一三二五丁以下。)には、被告人は昭和二九年一〇月二〇日夜三田尻から防石鉄道の線路伝いに堀駅に出て同夜同駅構内に寝た旨の記載があり、且つ被告人の司法警察員に対する供述調書(四冊一三一五丁以下)中には、右の寝た場所に関し「堀駅構内北側の材木等が積んであるところで、近くに黒いような紙のような物に何かぬつたもので屋根が葺いてある小屋のあつたことが翌朝みてよく記憶にある。」旨の記載があるところ、原審証人森岡正秋の供述記載(六冊二二五九丁以下)・佐波警察署と山口県警察本部長との間の電話聴取書三通の各記載(六冊二二三六丁ないし二二三九丁裏)・当審各検証調書の記載(一一冊三七七〇丁裏以下・一三冊四四六八丁裏以下。)によれば、右屋根は堀駅構内北側材木置場の北方にあつて昭和二八年七月から八月(被告人は昭和二八年五月以来同地方にきたことがないという。)にかけてルーフィン葺にされた右森岡証人方の屋根にあたることが認められ(以上の各証拠によれば堀駅構内付近にはルーフイン葺の屋根は他にない。また、六冊二二三八丁一四行目以下によれば右森岡方家屋は元鶏舎であつたものを改造した間口三間・奥行二間位のものである。)、前記被告人の捜査官に対する各供述には裏付がある。被告人はこの点に関し原審第四九回公判で「これはキジア台風だつたですが、二六年か二七年に私は大正通りの増本建設に出ておつたのであります。それでこの時に住宅を二〇戸堀付近に建てたわけであります。これを私は責任を持つておりました関係上全製材をやつたわけであります。この時の図面からいつても、みなルーヒンぶきになつておつたんであります。それをまとめてトラツクで持つて行つてあの付近に建てたり、あの付近に流れたらバラツクだつたら必ずルーヒンでふいた家だとこういうふうに思つたから、当時のことと総合してみて、当時というのは終戦前の私が勤めておつたころの状況とにらみ合わせて言うたことなのであります。」(七冊二七三四丁裏以下)と弁解するが、その内容自体から到底採用の余地がないのみならず、右供述からすれば、被告人は職業上の経験から夙に屋根葺用の被告人のいわゆる「ルーヒン」なるものを熟知していた筈であつて、前掲供述調書中の「黒いような紙のような物に何かぬつたもので葺いてあつた。」との表現には直ちに首肯しがたいものがある。さらに、被告人の司法警察員に対する供述調書(四冊一二九六丁以下)には「昭和二九年一〇月二一日午前一一時頃八坂の三谷川の橋を渡つた所の散髪屋前の店でパン四個位を買つてたべながら歩いた。」旨、検察官に対する供述調書(四冊一三二六丁以下)には「昭和二九年一〇月二一日夜あけおきて堀の町をみてから八坂へ出て散髪屋の前の店で女の人からパンを三個位買つてから仁保井開田へ向つた。」旨の各供述記載があり、且つ被告人作成の図面(四冊一四五九丁)中に「十月二十一日この家がバンカツタ所」として表示があるところから、当審において検証の結果「一一冊三七七一丁裏以下・一三冊四四六九丁以下。)、右の店は三谷川橋北詰から東方四軒目の渡辺美太市方に該当することが認められたのである。この点につき被告人は原審第四九回公判で「三谷川橋の所にパン屋があるということは、ここは学校もあるし、旅館もあるし、散髪屋もあるし、昔バスの終点になつておりました。それで町ですからパン屋の一軒ぐらいどこかにあることは私は見当をつけて言つたわけなんであります。」というが、その弁解は前記被告人作成図面中のパン屋の位置とこれに対する当審検証結果とに照らし到底採用の限りでない。さらに、被告人は上申書中(一一冊三八七一丁以下)で「三谷川の橋のたもとの散髪屋は昭和二九年一〇月頃既になかつた。」というが、当審証人新宮直次の供述記載(一三冊四四六三丁以下)・蔵田敏雄(一二冊四一〇三丁以下)・山本義方(一二冊四一〇七丁)・新宮直次(一二冊四一一一丁以下)の司法警察員に対する各供述調書の記載、新宮直次の住民票謄本(一二冊四一二九丁)の記載によれば、右三谷橋たもとの散髪屋は新宮直次方のことで、同人方では昭和二九年一一月一九日まで三谷川橋のたもとで営業が続けられていたことが認められる。さらに弁護人小河虎彦は当審第三回公判で「三谷川橋は当時仮橋であつたのに、被告人の捜査段階での供述が仮橋を通つたという供述になつていないことは不可解である旨」主張するので検討するに、右各証拠によれば三谷川橋は昭和二六、七年のキジヤ、ルース台風で流失し昭和二九年一二月三〇日に新たな橋が完成(同年一〇月竣工予定が延期された。)するまでは、その上に架設されていた仮橋が一般の通行に供せられていたことが認められる。しかし、被告人の司法警察員に対する供述調書中には、その供述として「三谷川の橋を渡つた。」とあつて(四冊一二九七丁)、「仮橋を渡つた。」とはないが、これがためその供述が不可解であるとするには足りない。以上の認定経過に被告人が当時家郷を捨て浮浪生活を続けている身であつたことなどを合わせ考えると、三田尻から防石鉄道の線路伝いに堀・八坂を経て徒歩で帰郷したとの被告人の供述は、たとえその間の道のりが所論のとおりであるとしても、真実とみないわけにはゆかない。(3)犯人が侵入口を閉めるということは必ずしも不自然稀有のことではない。なお、被告人は本件の前々夜山根方納屋裏付近で同人方の様子を窺つていた際他人に発見された事実がある(被告人供述四冊一二三〇丁以下。関係人供述等三冊一〇九五丁以下・一〇九九丁以下・一四冊五一五五丁以下。なお前掲(二)の説示中一四五五丁の図面に関する点参照。)。(4)山根保方の納屋に玄米が積んであつたことは記録上(二冊五五二丁図面)認め得るが、同所は暗かつたうえに被告人は納屋の引戸をあけて入ると直ぐ右折して母屋に通ずる開き戸をあけて台所土間に出たため右の玄米に気がつかなかつたものと認められる(司法警察員に対する供述調書四冊一二八七丁・検察官に対する供述調書四冊一三七二丁以下)。それに被告人は最初から米だけを狙うつもりではなかつた(検察官に対する供述調書四冊一三六九丁裏以下)。(5)被告人の供述によれば「現金をやれない場合には米をやろう。米をやるなら序でに自転車もやれば都合がよいがなあなどといろいろ思案の末牧川に行くことに決めた。そして小屋を出るとき米の袋の口を破つたり自転車の荷張りのときよく縄がいることがあるので、小屋の中をさぐり鋤の柄の方にかかつていた縄の中から取りやすい藁縄をとり、引張つてみたら丈夫そうであつたので、これを腰にまいて前の方で一回もじりその端を胴の両横にはせておちないようにして出かけた。」というにあつて(検察官に対する供述調書四冊一三六九丁裏以下)、その供述が不自然不合理であるとは考えられない。
(九) 被告人の地下足袋は鳶職用山型裏のもので、その買入先は名古屋駅裏の右側の地下足袋店であるのに、原判決が現場の足跡が普通の地下足袋の足跡であることから同駅裏左側にある小崎時一方で買つた月星印のものであると断定したことは重大な事実誤認であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の1。弁護人小河正儀の論旨一の3。)について。
しかし、被告人は当時自分が履いていた地下足袋に関し、原審第四一回公判では「一〇文七分の五枚付鳶職が履く地下足袋であつた。」旨(六冊二一二〇丁以下)、同第四九回公判では「自分は警察の取調に際し名古屋で買つた地下足袋は鳶職の履く五枚合わせのものであると言つたが、絶対にお前はそんな足袋を買つておらんと言つて取りあつてくれなかつた。」旨(七冊二七六六丁以下)、当審第四回公判では「自分の買つた地下足袋は四枚はぜの鳶職用のものと思つていた。買つた場所は小崎の店よりもまだ先である。その地下足袋の裏は無地で文数もなかつたと思う。」旨(一二冊四三二四丁以下)、当審第一三回公判では「自分は警察の取調に際し名古屋駅裏で買つた地下足袋は鳶の足袋でとにかく土方には履かれん四枚はぜのものであることを主張した。」旨(一五冊五三五八丁裏以下)及び「自分は警察で最初からあくまでも名古屋駅裏で買つた地下足袋は例の普通の地下足袋ではなく、鳶職の履く四枚はぜのものであると申し上げている。」旨(一五冊五三七三丁以下)各供述するが、警察の録音テープ第二五巻中の被告人の供述には「あれは名古屋で八月に買つたあさひ印で裏は波型であつたと思う。」とありまた当審第一四回公判では「捜査段階における調書中に自分の供述として普通の形の地下足袋と出ておれば、そのとおり自分が言つたかも知れない。」旨供述する(一五冊五四八二丁以下。被告人は捜査段階では一貫して普通の地下足袋と供述している)など一貫しないものがあるのみならず、当審で被告人が地下足袋を買つたと主張する名古屋駅裏の本郷店は、被告人のいう場所や構と必ずしも一致しないし、また当時同店で販売していたという地下足袋は証第三〇号のように裏に極めて明瞭に「大黒足袋」という印と文数がはいつていて、山形及びこれを側面から観察した点で被告人の主張するものとは一致しない(七冊二五二二丁以下・一二冊四三二三丁以下・四三三〇丁、一三冊四五三六丁以下・四六〇七丁以下・四六一三丁以下、一五冊五四九四丁以下。)。以上は、被告人の当審第一四回公判での「自分はなまかじりながら犯人を捜し出す上に足跡は一番大事な点であることを習つていたので、足跡が問題になつて地下足袋のことを聞くんだなと知つていた。」旨の供述(一五冊五四六〇丁以下)を合わせ考えると、被告人は当時自分が履いていた普通の地下足袋の銘柄を忘れているか、ことさらに隠して、これを鳶職用のものであつたと強弁しているとしか認められない。なお、原判決の理由中に「証人小崎時一は結局被告人自供の地下足袋を買つたという頃、月星印地下足袋を売つていなかつた旨述べている。」旨判示するが、(40)原判決引用(40)の証人小崎時一に対する尋問調書(七冊二五〇七丁以下)には、その供述として同人方で右の当時月星印地下足袋を販売していた旨の記載があり、しかも同供述記載によれば、当時名古屋駅裏界わいで月星印地下足袋の販売店は他に一軒もなかつたことすら認められ、原判決の右判示は誤りであることが明らかであるが、このことは判決に何ら影響がない。
(一〇) 現場に遺留の藁縄は原田次正の鑑定によれば、農林一〇号種の稲藁を矢野式製縄機で製作したものであるというが、農林一〇号の栽培並びに栗原式製縄機は当時仁保地方に普及していたもので、これを藤村幾久の農小屋から持ち出したというのは捜査官の誘導にほかならないとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の3。弁護人小河虎彦の論旨第三の(五)。)
しかし、当審証人渡辺繁延の供述(一四冊四七一三丁以下)その他記録上認められる捜査経過によれば、右藁縄は被告人の自供によつてはじめて藤村幾久方の農小屋から持ち出されたことが判明したもので、捜査官の誘導によつたものであることを認むべき何らの根拠もない。もつとも当審証人原田次正の供述(一四冊四六八七丁以下)によれば、右藁縄は農林一〇号であるとは必ずしも判定し得ないが、このことは本件認定を左右するに足りない。
(一一) 唐鍬・包丁が兇行に用いられたことは証拠上明白であるのに、これらに指紋が検出されなかつたとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の3。)について。
広島県警察技師南熊登の鑑定書(四冊一五八〇丁)・原審証人高橋定視(五冊一六〇九丁以下)・同鈴山乙夫(五冊一六一四丁以下)の各供述記載によれば、右の各物件の柄から指紋が検出されなかつたが、それはいずれも脂肪の付着が多いため指紋の隆線が判然しなかつたことに原因するものであることが認められるのである。
(一二) 原審証人西田啓二は警察の囮であつて、同人は留置人でありながら嘔吐するまでウイスキーを飲んだ事実などがあるのに、同人の供述をもつて被告人の自白の裏付としていることは不当であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の7。)について。
しかし、原審証人西田啓二の供述記載(二冊四八一丁以下)によれば、右主張の事実は到底認め得ないのみならず、被告人の当審第一三回公判での供述(一五冊五三六二丁裏以下)によれば、被告人が山口警察署留置場で一時西田啓二と同房にいたことがあるのは、被告人から特に「係長に西田のところに入れてくれと頼んだ。」ことによるものであつたと認められることなどからして、右弁護人の主張は採用できない。因みに、被告人は昭和三一年一月三〇日夜山口警察署の刑事室で酒を飲ましてもらつた旨供述するが、当審証人木下京一の供述(一五冊五二九五丁裏以下)に照らし、到底右被告人供述は信用できない。
(一三) 原判決引用の被告人の自白は客観的事実に合致しない。仮にそうでないとしても、右自白以外の各証拠はいずれも事実に反し、畢竟本件における認定資料は被告人の自白のみに帰するので、原判決は憲法第三八条三項に違反するとの主張(弁護人小河正儀の論旨二の1・2、三の1。)について。
判示第三の事実に関する原判決挙示の被告人��自白が十分信用し得べきものであり、且つその余の挙示の関係各証拠が右自白を補強するに足るものであることは前段までの説示によつて明らかなところであり、原判決には所論の違憲はない。殊に当審では記録並びに新たな事実取調の結果次のことがらだけからでも本件に関する原認定が結局誤りないものであるとの確信を得た。
(1) 本件が昭和二九年一〇月二五日深夜から翌二六日にかけて原判示山根方(牧川部落の奥)で行われたものであるとの被告人の捜査段階における自供は一貫して変らないところであり(その最初は昭和三〇年一一月一一日午后二時過から被告人が自ら進んで取調方を求めて自供した警察の録音テープ第三巻中に採取のもの。原審証人木下京一供述記載三冊八六七丁裏以下参照。)、このことが客観的事実に合致するものであることは証拠上明白であり(原審証人須藤玉枝一冊一二二丁以下、同西村肇一冊一三九丁以下、同須藤クラ七冊二五四八丁以下、同堀山栄五冊一七九八丁以下、同須藤友一五冊一八二一丁以下の各供述記載。須藤玉枝検察官に対する供述調書一四冊五〇七九丁以下。司法警察員の各検証調書二冊四九六丁以下・五九三丁以下。各鑑定書一冊一六七丁以下。)、このことは本件認定上特に重要なことがらである。この点に関し被告人は原審以来「本件強盗殺人事件の日時及び被害場所は昭和三〇年一一月上旬山口警察署留置場で他の房にいた西村定信から聞いて知つたもので、それに合わせるように警察以来供述したものである。」旨強弁するが(原審第四九回公判供述七冊二七二五丁・二七八九丁裏以下。当審第一三回公判供述一五冊五三七五丁裏以下。当審第一四回公判供述一五冊五四六七丁以下、『同丁末行以下に「それに警察官の方のいろいろの雰囲気から云々」の点はここで初めて供述されたもので、従前及びその後の各供述内容からみて到底信用できない。》。当審第一八回公判供述一六冊六〇五五丁以下・六〇五七丁裏《参照》、上申書三冊八四二丁裏以下・八四九丁。七冊二四六〇丁以下《二四六〇丁の五行目に「昨日」とあるは「昨年」の誤記と認める。》・二四七二丁裏・二四七八丁裏、一二冊四〇一七丁裏以下。)、原審証人西村定信の供述記載によれば「自分は山口警察署留置場にいた時分被告人から仁保の六人殺し事件は何時あつたかと聞かれただけである。何処であつたかは余り新聞を読まないので知らない。」旨(五冊一九一二丁)、「被告人から仁保の六人殺しの事件は何時あつたかと聞かれたとき、僕はその頃は山口にはいないので九月か一〇月の初めじやないかと答えた。」(五冊一九一四丁裏)というにあつて、前記被告人の弁解は全く信用できないところであり、さらにこのことに原審証人吉川梅治(二冊四二八丁以下)・同村越農(二冊三九二丁以下)の各供述によつて認められる被告人が昭和三〇年一〇月一九日大阪市内で住居侵入・窃盗未遂罪の嫌疑で逮捕された際天王寺警察署留置場で同房の者らに対し「自分は窃盗で入つてきたが、六人殺しの分もばれたかも知れない。向うの出よう次第では仕様がない。今度はちよつと出られん。」などの旨を語つた事実並び当審第一八回公判における被告人の「自分が逮捕されて天王寺警察署に引致された際新聞記載に取り囲まれて山根の事件を知らんかと聞かれたと先に述べたのは、自分の間違いであつた。」などのその前後に亘る甚しい矛盾・撞着を含む供述(一六冊六〇五七丁裏以下・六〇五六丁以下。)をも合わせ考えれば、被告人は本件強盗殺人事件発生の日時・被害者方を誰からも聞かずに自らよく知つていたものとみなければならない。
(2) 被告人の司法警察員に対する「私は山根方の事件後すぐ大阪に帰つて天王寺公園でルンペン生活をしていたので私のしたことはまさか判りはすまい、大丈夫だと考えていた。もし調べられるようなことがあつても広島市白島町の者で原爆で家族も全部死んだという心算でいた。それで新聞も見ようとも思わず新聞を買つて読んだこともない。しかし私はあれ程のことをしたのであるからあれ以来自分のしたことが気になつてならなかつたので、あのことを忘れて気をまぎらわそうと焼酎を飲んで許りいた。もちろん前から焼酎は飲んでいたが、あれからは飲む量がうんとふえた。昭和三〇年一〇月初め頃マンホールの件で天王寺警察西門派出署の平井巡査から本署に連行されて部長さんらしい人に調書をとられた際山口刑務所に昭和二七年に行つたと口をすべらしたが、品物を売つた先の店がなくなつているとかで調書の途中で午後一〇時頃に帰らしてもらつた。その際広島市白島二丁目山根保四一才と所と名前は都合よく嘘を言つてとおつたが、山口刑務所と言つてしまつたから照会されたら判ると考えそれからは気になつておちおちしておられないようになつたので、金さえあれば早く神戸の方にでも逃げようと思い、たしか一〇月一五、六日頃に当時一緒にいた福井シゲノに神戸の方に働きに行こうと思うから金を千円位作つてくれと頼んだことがある。その後一〇月一九日拾つた屑を問屋に持つて行つての帰り天王寺駅に出て待ち合わせていた福井シゲノと出会つたとき、福井が目で合図して『刑事さん刑事さん』と小声で知らしてくれたので逃げだしたが、一〇米位行つたところにタクシーがあつて逃げられなかつたため、平井巡査ともう一人の私服の巡査に逮捕されたのである。」旨(四冊一二八八丁以下)、「私は昭和三〇年四月終り頃から福井と関係ができて一緒にいたがその間同女から何か悪いことをしておるんじやないかと聞かれたことがあり、その際詐欺をして前科があると言つたことがある。また、あるときは福井が『あんた夜うなされておつた』と聞かせてくれたこともあつた。平井巡査に一度引かれてからは特におどおどしていたので福井も私の様子を特別怪しんでいろいろ聞いていた。」旨(四冊一二九三丁以下の各供述に対しては、原審証人福井シゲノの「私は昭和三〇年四月以来被告人と心易くなり茶臼山やガード下などで一緒に暮していた。被告人がマンホールの件で平井巡査に署へ連れて行かれて帰つてから私に『千円作つてくれ、神戸まで行かねばならぬ。お前だけに言うが早く飛ばねばならぬ。』と言つたので私はそれは作るが晩まで待つてくれと言うのに早く作つてくれと言うし、また被告人は平素山根保と名乗つているのに、私に預けたジツセキ(転出証明書の意)には岡部保となつておることなどから不思議に思い平井巡査にそのジツセキを見せた。その後平井巡査から逮捕されることになつた。被告人は自分と同棲中寝ていて首に手をやり『悪かつた、かんにんしてくれ。』と言つて苦しむので、私が起してやると、ため息をしていることがあつた。その時は顔が青くなつて汗を流していた。そのようなことが四・五回あつた。」旨の供述(二冊四〇七丁以下)によつて裏付けられるところであり、被告人の警察以来の自白の真実性を認定するうえに看過することができない。
(3) 前記(八)・(2)に説示のように被告人が警察で述べた「昭和二九年一〇月二一日朝防石鉄道堀駅構内材木置場から見た黒いような紙のような物に何かぬつたもので葺いた屋根」は森本正秋方の昭和二八年夏に葺いたルーフインの屋根であり、また(五)に説示のように被告人が警察で述べた「昭和二九年一〇月二四日午後六時頃女の人からパンを買つた宮野新橋の店(角の店)」は同年六月中旬に開業したパン菓子類等を販売する石川松埜経営管理の店舗であつたことが認められ、これらのことだけからしても昭和二八年五月頃以来山口地方にきたことがないとの被告人の弁解を否定するに十分であり、前掲(四)・(六)の原審及び当審証人三好宗一・同向山寛、原審証人山本高十郎、当審証人西村まさのの各供述の信用性等と合わせて被告人が本件犯行当時山口地方にきていたことを認めることができる。
(4) 被告人の捜査段階における(1)「山根保方でカーキ色の折襟の上衣を取つた。」旨(三冊一一九八丁以下)、(2)「その服は木綿のよりはよい国防色の折襟で普通の背広よりは狭く折るようになつた夏物か合物でさわりのやわらかい感じのものであつた。」旨(四冊一二二四丁)、(3)「その服は山根夫婦の部屋の枕許のあたりの上にかけてあつた。」旨(四冊一三四〇丁裏。同調書は昭和三〇年一月一三日付であるが、原審証人橘義幸の供述《三冊九五六丁以下》によれば,その前日までの取調メモによつて作成されたものであると認められる。)、(4)「その服は大阪の天王寺茶臼山の便所の横の小屋にいた時分、同棲していた福井という焼酎婆が酒に酔うてりん気半分に小屋を焼いた際焼失した。」旨(四冊一二四八丁裏以下・七冊二七八一丁裏)の各供述は、(1)・(2)の点につき司法警察員の捜査報告書の記載(六冊二二四五丁以下)、原審及び当審証人木村完左(一冊一五五丁以下、一一冊三九一六丁以下)、原審証人須藤玉枝(一冊一三二丁)、同山口信(六冊二二七六丁以下)の各供述記載、須藤玉枝の検察官に対する供述調書(一四冊五〇八二丁)、押収のカーキ色ズボン一着(証第一号)、(3)の点につき司法警察員の「裏付捜査状況報告書」と題する書面の記載(六冊二二四三丁以下)、原審証人木下京一の供述記載(三冊八六七丁)、(4)の小屋を焼失した点につき原審証人福井シゲノ(二冊四〇八丁裏以下)・同山本高十郎(二冊四〇〇丁裏以下)の各供述による裏付けがあり、真実とみるべきである。以下の点に関する原審第四九回公判における被告人の「自分は警察の取調に際し『山根方を出る際鴨居にかけてあつた国民服を持つて出た』と述べたが、それは当人が曹長であるので、当時国民服は誰も一、二着持つておつた筈と思い、ちよいちよい着として、そういうところにかけてあると思つておつたので、そう言つたものである。」との弁解(七冊二七六八丁以下・二七九五丁以下)はそれ自体不可解で採用できない。なお、以上の上衣は司法警察員検証調書二冊五九七丁裏及び同調書添付第一図に各記載のものとは異なるものである。
(5) 前記(二)に説示のとおり四冊一四四九丁・一四五〇丁・一四五一丁・一四五五丁等の各図面は被告人によつて任意に作成されたもので、それらが本件犯行現場の状況に概ね符合し(あらゆる細部の点にまで亘つて符合することは寧ろ困難であると考えられる。 
)、且つまた検察官がした現場検証に際し、それまで全く現場付近に行つたことのないという(一五冊五四八二丁裏以下)被告人が何ら遅疑逡巡することなく本件犯行に際しての行動を指示説明し、それらがすべて犯行直後の検証(二冊四九六丁以下)に際しての状況に概ね一致する(三冊七八六丁以下)ことは、本件認定上容易に看過できない。被告人は原審第五八回公判で「検察官の検証に際しては、前もつて検察官に説明して教えられたとおりをそのお気に入るように説明して行つたわけである。」旨供述し(八冊三〇九二丁以下)、さらに当審最終の第一八回公判で援用の昭和四二年一一月二日受付の上申書中で「以上の検証に際しての指示説明は現場で警察官から暴行を受けやむなくしたものである。」旨主張するが、それらの供述は当審証人中根寿雄の供述(一六冊五八一〇丁以下)のほか原審証人橘義幸・同松田博・同小島祐男の各供述に照らし到底採用できない(検察官から説明して教えられたとおりをそのお気に入るように行つたというのであれば、何ら主張のような暴行を加えられる筈がなく、また如何なる理由によつても検察官の現場検証に際し、警察官が被疑者に暴行等によつて指示説明を不法に強要するなどということは経験上からしても考えられない。)。
(一四) なお、当審第一五・第一六回公判での補充弁論中の(1)山口警察署取調室の窓にはカーテンが取付けられて講堂その他から室内を見えないようにし、通路の入口には縄張りして通行止の貼紙をし、講堂から右取調室に通ずる入口には新たに扉を設けて通行ができないようにしたことは被告人の訴える拷問事実を推察させるに余りがある(弁護人小河正儀)。(2)昭和三〇年一一月一一日の録音の採取は午後九時から始められて深夜二時過迄かかつたものである(全部で六巻あるのに、一巻を聴取するのに約四〇分を要する。)(弁護人小河正儀)。同日警察における取調は午前中から午后一二時近くまで続けられたことは録音テープ第六巻中に「今一一時五分だから云々」という取調官の発言があることからも明白である(弁護人阿佐美信義)。(3)警察の録音テープの罐に午後八時開始の記載があり、その日に八巻録音を採取している。一巻につき三〇分を要するから午後一二時までかかることは算数上明白である(弁護人小河虎彦)。(4)同月一八日採取の録音テープ一一巻には二時を打つ時計の音が聞え、一三巻には「三時頃」と「今晩はよう言うたで。」との発言があることなどから、同日の取調が長時間に及んだことが窺われる(弁護人阿佐美信義)。(5)警察の録音テープの第一巻からの被告人の発言をきくと被告人が極度の疲労をしている状態が窺える(同弁護人)。(6)同月二一日付のテープ第一四巻において取調官は「台所の炊事場に���いてあつたことはおかしい。」との発言があるのは柿の渋と庖丁を結びつけるための誘導である(同弁護人)。(7)録音テープ第一三巻中には「金はどの位か、見当で言え。おおよそでよい。なんぼうか言え。こつちにはわかつているが、あんたがいわなければいけない。」と問うている。これに対し被告人は「服のポケツトにあつた一万円を盗つた。」旨供述している(同弁護人)との各点について。
(1)当審証人木下京一(一五冊五二九一丁裏以下)・同中根寿雄(一六冊五八一四丁以下)・同山口信(一四冊五〇三二丁裏以下)の各供述並びに当審検証結果(一五冊五二六五丁以下)によれば、山口警察署で本件を取調べた当時は新聞記者の出入が激しく時には取調の邪魔になることもあつたことから窓にカーテンをはつて講堂側から取調室内を覗かれないようにしたり、通行禁止の札を貼つて廊下の通行を制限するなどの措置を講じたことが認められるが、右の措置をもつて被告人の主張の拷問事実を推測すべき根拠とはなしえない。(2)原審証人木下京一の供述記載(三冊八六七丁裏以下)によれば昭和三〇年一一月一一日の取調べは、被告人の申出により午後二時二〇分頃から開始し同日午後四時頃終了したところ、同日午後九時頃に至り被告人の再度の申出により更に取調を始めたためやむなく同日午後一一時過ぎ頃までに至つたことが認められ、同日の録音はその間に採取されたものであることが認められる。(一巻の聴取に要する時間は約三二分ないし三五分である。)。(3)警察の録音テープの函(罐はない)に「午後八時開始」の記載あるものは一つもない。(4)同月一八日採取の録音テープ一一巻中には五時を打つ時計の音は聞かれるが(四時を打つ音に聞き間違えやすい。)、所論のように「二時を打つ時間の音」は聞かれない。そしてその後に間もなくサイレンの音が聞えるが、証第二七号中の一一月一八日の記載をも合わせ考えるとそれは五時の終業のサイレンと解される。更に、一三巻中には所論のような「三時頃」との発言は全く聞かれない。しかも、証第二七号中の「一一月一九日」の記載をも参酌すれば、右一三巻の録音は同月一九日に採取されたものと認めざるをえない。(5)警察の第一巻からの録音を聞けば、被告人が真実の自白を決意しながらも親や子の身辺に思いを馳せ、あるいは過去の非行に対する後悔の念等が��そうして極めて切ない心情にあつたことが窺われ、聞く者をして涙をそそらせるまで真に迫るものがある。これを被告人が極度に疲労している状態であると聞くのは当らない。(6)第一四巻の録音中には「台所の炊事場とはおかしいではないか」とあつて、その前段の問答からみてそれは「台所の炊事場」との言葉の表現がおかしいとの意に解される。所論のように「台所の炊事場に置いてあつたことはおかしい」との発言ではない。(7)第一三巻中には「金はどの位あつたか云々」の問に対し「まぜこぜで」と答え、更に「まぜこぜでおよそなんぼ位、およそでええ。後で弁当食つたり酒のんだりしたんでおよそでええ。言つてみんさい、およそどの位だつたか。」との間に「一はいしろ位。」と答えたのに対し「一はいしろとはどの位か。こちらは判つているんじやが。あんたの口から聞くということ、これは大事なんじや。」と問うたのであつて、右のうち「こちらは判つているんじやが。」というのは「一はいしろとはどの位か。」との意味は「こちらは判つているんじや。」との意に解される。所論のように「金はどの位か。こちらには判つているがあんたが言わなければいけない。」との問は聞かれない。また、右の問に対し「服のポケツトにあつた一万円を取つた。」旨の供述はなく、「七・八千円から一万円位あつたと思う。」との供述がある。右供述に関し、被告人は当審第一三回公判(一五冊五三四六丁末行以下)では「たんすの方から状袋にある七千円を取つたというのはわたしの考えから言うたわけです。」と供述し、弁護人小河正儀の一万円に近付くように言つたのか。」との誘導尋問に対しては「はい天王寺署で逮捕されたときに、そこの署員がわたくしの手を出させて言うには、それは何とかの波状紋だと、三人組強盗で三六万円口だと言うたわけです。それで私はてつきり三人組で三六万円程やられたんだなとその頃思つておつたんです。三人組もあと二人の犯人が出てくるんだと考えておつたんです。警察が一万円とすれば七千円位がちようどいいからそう言つたんですが、私は初め三六万円から二〇万円、一〇万円、五万円と下げていつたわけです。そして七千円と。友安警部がお前金もありもせんのに馬鹿らしいことをしたもんだと言われたんで、百姓屋には金がなかつたんだと思つたから、七千円はたんすにあつたんだと、七百円は財布の中にあつたんだと、警察の方が言われたわけです。それでそのように合わせたわけです。」と供述し、昭和四二年二月一〇日受付の上申書(一五冊五五〇四丁裏以下)中にもほぼ同様の記載があり、さらに当審第一四回公判での裁判長の「あんたが七千円いくらの金を取つたということになつているがあの金額はどうして出たのか。」との問にしては「友安警部さんがお前は金もないのに馬鹿なことをしたと言われるんで、三六万円から少し宛二〇万円、一〇万円と下げていつてあの段階に落ついたら、その位だろうと言つて拷問がなくなつたんでこの位のところに置いておけばいいんだと思うて言うたわけです。」と供述する(一五冊五四七九丁以下)。以上の被告人の供述の如きは全く理解しえないところであつて窮余の弁解としか受取れない(単独犯行として自白の本件につき三人組強盗の金額を持ち出したことは理解できない。)。もつとも警察の録音中には執ようにわたる質問がところどころ聴取されるけれどもそれらは概ね被告人が一応本件を自白した(第三巻中で被告人は本件犯罪そのものを全面的に認めている。)のちの細部に関するものであり、犯罪史上未曽有の極悪重大な本件についての被告人(しかも元警察官であつた)の自白の任意性を否定しなければならない程のものとまでは認められない。
二 被告人は昭和三〇年一〇月一九日逮捕されて以来窃盗の容疑者として取調を受け同月三一日山口地方裁判所に窃盗未遂罪で起訴され、その頃同裁判所からその第一回公判期日を同年一一月二九日に指定する旨の通知を受けた。しかるに、同裁判所においては同月一四日付の検察官の申請に基き右期日指定を取消し、該期日は追つて指定する旨の決定をした。しかし検察官の右申請は専ら本件強盗殺人事件の捜査のためのもので、現に捜査官においてはその後専ら右事件の捜査をし、右期日変更申請の日から一三六日を経過した昭和三一年三月三〇日同事件を起訴するに至つた。右捜査は前記窃盗未遂被告事件の勾留に藉口してなされた違法なもので、その間捜査官の手になる被告人の自白調書及び録音もまた違法に帰し、これらは断罪の資に供すべからざる旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第一点。この点に関するその余の弁護人・被告人の論旨も同旨。)について。
記録に基いて検討するに、被告人は住居侵入窃盗未遂の被疑事実で昭和三〇年一〇月一九日大阪市内で逮捕され、同月二二日山口地方裁判所裁判官が発した勾留状の執行を受けて代用監獄山口警察署留置場に勾留され同月三一日右各事実につき山口地方裁判所に起訴されて、その頃その第一回公判期日が同年一一月二九日午前一〇時と指定されたが、同裁判所においては検察官提出の同月一四日付変更申請書に基き被告人の意見をも聞いたうえ、同月一七日付にて右期日指定を取消し該期日は追つてこれを指定する旨の決定をしたこと、その後同年一二月一〇日付で窃盗罪の追起訴がなされ、さらに前記住居侵入・窃盗未遂罪についての勾留が起訴後三回更新されてその最後の期間満了の前日である昭和三一年三月三〇日本件強盗殺人罪についての追起訴がなされたこと、前記検察官の期日変更申請は、その申請書には単に「当職において差支のため」と記載されているのみであるが、記録上窺われる当時の捜査の推移から、右各追起訴の窃盗罪と強盗殺人罪との捜査のためのもので、しかもこれらの捜査は前記住居侵入・窃盗未遂罪についての勾留中におこなわれ、所論の被告人の自供調書及び録音もかかる捜査の段階でできあがつたものであることが認められる。しかしながら、ある事件について勾留起訴の手続をとつた後、捜査官がその者を他の事件の被疑者として取調べることは、捜査官において専ら他事件の取調に利用する目的をもつてことさらに右勾留・起訴の手続をとつたものでない限り何ら法の禁ずるところではないと解される。本件では捜査官が本件強盗殺人事件について捜査中探知した前記住居侵入・窃盗未遂事件についての捜査を遂げ指名手配の結果、大阪市内でルンペン仲間に入り住居不定の生活をしていた被告人(当時ルンペン仲間では「広島のおつさん」と呼ばれていた。)をようやくにして発見逮捕し、右手配の被疑事実に関しそれ自体独立に勾留の理由も必要も十分あつたため裁判官に対し勾留の請求をし、且つ起訴の条件も具備していたためこれを起訴したもので、捜査官において当初から専ら前記各追起訴事実の取調に利用する目的または意図をもつてことさらに右の勾留・起訴の手続をとつたものとは認められない。してみれば、検察官が所論のように第一回公判期日の変更を求めたうえ住居侵入窃盗未遂罪について勾留中の被告人を前記追起訴の各事実についての被疑者として取調べたからといつて、これを違法とすべき理由はなく、またその取調をもつて直ちに自白の強制や不利益供述を強要したものとみることもできない。もつとも、前記検察官の公判期日変更申請の日から本件強盗殺人罪の起訴の日まで一三六日を経過していることは所論のとおりであるが、記録及び捜査官が採取した録音によれば、被告人は山口警察署の取調室で昭和三〇年一一月一〇日夜八時頃その二、三日前から「いかな聖人でもあやまちはある。」などと言いきかせていた担当の司法警察員に対し「この間から説明されていたことは大体判つた。実は悪いことをしている。心をおちつけて明日状況を十分に話す。」と言いだしたことに端を発し、翌一一日から同年一二月二五日までの間(その頃はまだ住居侵人・窃盗未遂被告事件の第一回勾留更新前で、しかもさきに指定の第一回公判期日に右事件の審理が開始され、途中追起訴の窃盗事件が併合されたと仮定した場合、各事件の内容等からみて、それらの審理判決には通常すくなくともその頃まで日時を要したものと考えられる。)本件強盗殺人罪を自白し、これを犯すに至つたいきさつや、その態様並びに犯行後の状況につき詳細供述し(これにつき捜査官においては録音三〇巻を採取し、自供調書一〇通作成。)しかも事案の重大複雑なるに加えて、その供述は大筋において変りないとしても、ところどころ虚言を交えてのものであるため(一度否認しかけた。警察録音一〇巻)、これが裏付に困難を極めたことなどの諸事情を合わせ考えると、右期間の取調をもつて不当に長期に亘つたものとは認められない。さらに、その後起訴の日まで検察官により供述調書七通、検証調書一通の各作成と録音三巻の採取とが行われ、司法警察員により警察の捜査の補充として供述調書五通が作成されたが、それらの自供内容はいずれも犯行の動機順序等につき若干の修正を加え、あるいは一部につき一層具体的に詳述はしているものの、実質的には従前の自白の繰り返しであり、特にそれまでの勾留により新たに生じたものとは見られないので、これらもまた不当長期拘禁後の自白とはいえない。一方、原審裁判官としては最初の住居侵入窃盗未遂罪の起訴状に「余罪追起訴の予定である。」と記載された検察官の認印ある符箋が貼付されていたことから、追起訴をまつてこれを併合審理し一個の判決をする方が被告人の利益であると考え(中間確定判決があることについては当時予想されえなかつた。)、前述のように被告人の意見をきいたうえ検察官の申請をいれて一旦指定した第一回公判期日を取消し、これを迫つて指定することとしたものであることが容易に窺われるのである。そしてこれがため結果的には最終追起訴まで所論の日時を要したとしても、追起訴にかかる事件の重大複雑であることと、前述の如き自供経過とこれに対する裏付の困難さ並びに併合審理による被告人の利益を彼此考量すれば、原審裁判所の以上の措置には必ずしも失当であつたとはいいきれないものがある。以上の理由で所論は採用できない。なお、各所論は捜査官は本件強盗殺人罪につき取調中被告人の申出による弁護人の選任を妨げた旨主張するが、被告人は原審第四九回公判で「自分は窃盗未遂で起訴された際裁判所から弁護人は国選にするか私選にするかとの間合わせの書面を絶対に貰つていない。警察官に対し、家には父も母もおるので金は何とかするから小河先生を呼んでくれと言つたが、警察官は金がない者が弁護人を雇われるわけがないと言つて聞き入れなかつた。」旨(七冊二七九〇丁裏以下)、「弁護士さんを雇いたいんだが金がないから困るというようなことを自分の方から申し出たことはひとつもない。」旨(七冊二八一四丁以��)、当審第一七回公判では「自分が小河弁護士さんを頼んでくれと警察に申し出たのは昭和三〇年一〇月下旬頃からである。」旨(一六冊五九六七丁裏以下)各供述しながら、昭和三〇年一一月一日付弁護人選任に関する通知書及び照会書中の回答欄には「唯今は自分は金が無い為裁判所で弁護人を御願ひ致します。」(一冊九丁裏。同回答欄は昭和三〇年一一月八日付。)、昭和三〇年一二月一二日付弁護人選任に関する通知及び照会書の回答欄には「私は貧困して現ざい金が無いので裁判所で弁護人を御願ひ致します。」(一冊二四丁裏。同回答欄は昭和三〇年一二月一八日付。)、昭和三一年三月三〇日付弁護人選任に関する通知及び照会書の回答欄には「裁判所で弁護人を選任して下さい。」との印刷の文字の上に○印を付し、その理由として「貧困のため」(一冊三〇丁裏。同回答欄の日付は昭和三一年四月七日付。)との各記載がある(原審第四九回公判での被告人供述によれば、以上の各回答欄の記載は被告人によつてなされたものであると認められる。七冊二八一三丁裏以下。)。しかも。当審第一三回公判では被告人は「昭和三〇年一〇月三一日起訴の住居侵入窃盗未遂の事件について弁護人選任に関する照会書が来た際自分は『官選弁護人をお願いします』と回答したが、それはその時期には自分は強盗殺人事件について嫌疑をかけられているということがまだ判らなかつたからである。」旨供述し(一五冊五三九四丁以下)、一方被告人の同公判での供述によれば「自分が仁保事件についての嫌疑をかけられているということを知つたのは昭和三〇年一一月四、五日か五、六日頃である。」旨(一五冊五三七五丁以下)、「仁保にはおやじもおるしわしが一口いえばすぐ金ぐらい出してくれるから強盗殺人の起訴につき最初から小河先生を私選に頼むよう警察に頼んでおつた。」旨(一五冊五三九六丁)、また、阿佐美弁護人の「警察官の方からむしろ積極的に、あなた弁護人を選任しなさい、選任することができるんだと言われたことはないわけですね。」との間に対しては「言われたかもしれませんが、わたくしは自分で知つておつたから私選弁護人をお願いしますと強調したわけです。」と答えるなど(一五冊五三九九丁以下)被告人の弁護人選任に関する供述には矛盾撞着があり、且つこれに当審証人中根寿雄の「被告人の取調中誰からも弁護人選任に関する申出も相談も受けたことはない。」旨の供述(一六冊五八五〇丁裏以下)を合わせ考察すれば、前記主張は到底採用できない(起訴事件に対する弁護人選任は第一回公判期日前に公判準備に支障のない期間になされればよいと考える。)。
三 原田弁護人は当審第一五回公判で裁判所に対し職権の発動を促し、仮に被告人が本件強盗殺人罪の真犯人であるとしても、事件后一一年余を経過していることなどの理由から被告人に極刑を科すべきでない旨主張するが、本件の態様・被害状況などからみて、職権により原判決の量刑につき再考を加うべき余地があるものとは認められない。
四 よつて刑事訴訟法第三九六条に則り本件控訴を棄却することとし、なお原審及び当審の各訴訟費用の負担免除につき同法第一八一条一項但書を適用して,主文のとおり判決する。 
  最高裁
          主    文
     原判決を破棄する。
     本件を広島高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 被告人本人の上告趣意および(一)弁護人小河虎彦、同小河正儀、(二)同阿左美信義、同原田香留夫、(三)同青木英五郎、同沢田脩、同熊野勝之、同原滋二、(四)同西嶋勝彦、(五)同渡辺脩、(六)同石田享、(七)同及川信夫、(八)同佐藤久、(九)同原田敬三、(一〇)同榎本武光の各上告趣意は、末尾添付の各上告趣意書記載のとおりである。
 職権をもつて調査すると、原判決は、刑訴法四一一条一号、三号によつて破棄を免れない。その理由は、以下に述べるとおりである。
 本件公訴事実は、被告人が、昭和二九年一〇月二六日午前零時ころ、山口県吉敷郡a町大字bcd(現在は山口市に編入)のA方において、同人を含む家族六名(夫婦、子供三名、老母)の頭部を唐鍬で乱打し、さらに頸部を出刃庖丁で突き刺すなどしてその全員を殺害し、金品を強取したとの強盗殺人の事実(一審判決判示第三の事実)および昭和三〇年六月中ごろ、大阪市において、マンホールの鉄蓋一枚を窃取したとの窃盗の事実(同第二の事実)である(なお、同第一の、昭和二七年七月中ごろにおける山口県下での住居侵入、窃盗未遂の事実については、中間確定裁判の関係で別個の刑が言い渡され、適法な控訴がなく確定してその刑の執行も終了している。)。
 右強盗殺人の事実について、被告人は、いつたん捜査機関に対し自白したが、起訴の日である昭和三一年三月三〇日、裁判官の勾留尋問に対し、犯行を全面的に否認する陳述をなし、その後、同年五月二日に開かれた第一回公判以来、今日にいたるまでその否認を続けている。
 一審裁判所は、審理の結果、昭和三七年六月一五日、被告人の検察官に対する供述調書七通および被告人の検察官に対する供述を録取した録音テープ三巻のほか、多数の証拠を掲げて右強盗殺人の事実を認定し、前記窃盗の事実とあわせて、被告人を死刑に処する旨の判決を言い渡した。原審は、昭和四三年二月一四日、被告人の控訴を棄却し、一審判決を是認したのであるが、この判決に対する上告が本件である。ただし、右窃盗の事実については、一審以来、当審にいたるまで、全く争いがなく、証拠上も問題がない。そこで、以下においては、もつぱら、右強盗殺人の事実(単に「本件犯行」ないし「本件」ということがある。)につき検討する。
 原判決の是認する本件犯行についての一審判決認定事実に関し、証拠により、ほぼ確実と認められる外形的事実は、つぎのとおりである。すなわち、
 一、判示日時、判示A方に何者かが侵入し、おりから座敷で就寝中であつたと思われる家族六名の頭部を鈍器で殴打し、ついで鋭利な刃物で六名の頸部を突き刺し、またA夫婦およびAの母Bに対してはその胸部をも突き刺して、各損傷による失血のため、全員を死亡させたこと、
 二、右鈍器は、現場に遺留されていたA方の唐鍬(証二号)であり、刃物は、同様遺留されていた同家の庖丁(証三号)であること、
 三、屋内物色のあとがあり、夫婦の寝室に五円貨一枚在中のチヤツク付ビニ―ル製財布(証九号)が放置されていたこと、
 四、裏底に波形模様のある地下足袋(十文半もしくは十文七分のもの)の血染めの足跡が約二〇個、主としてAの蒲団およびその付近の畳に印せられており、そのうちのひとつは月星印のマークを現わしていること、
 五、Bの死体の傍に、その状況からみて、犯人の遺留したものとも考えられる藁縄一本(証四号)が落ちていたこと、などである。
 問題は、これが被告人の所為と認められるかどうかであるが、右凶器からは指紋が検出されておらず、屋内の建具、什器等から採取された六六個の指紋のうち、約三〇個は家族のものであり、かつ、その余の指紋の中に被告人の指紋に合致するものがあつたとの証拠はなく、その他、本件犯行と被告人とを結びつけるのに直接役立つ物的証拠は発見されていない。検察側の提出した証拠も、被告人の捜査機関に対する自白と、その真実性を担保するためのもの、ないし公判段階における被告人の弁解に対する反証としての、いくつかの間接事実、補助事実に関する証拠とに限られるのである。
 これに対する被告人側の弁解の骨子は、
 一、被告人は、本件犯行があつたというころ、当時小屋掛けをして住みついていた大阪市内のe公園を離れておらず、山口方面に出かけたことは全くなく、本件犯行は被告人の所為ではない、
 二、捜査機関に対する自白は、警察における拘禁中に強制、誘導を加えられ、その苦痛に耐えかね、あるいはその影響のもとになした虚偽のものである、
 三、自供のうち、客観的事実に符合し、自供全体の真実性を裏付けるかのごとく見える点は、捜査官の暗示、誘導に基づくものか、あるいは本件犯行と関係なく、過去に経験したところによつて述べたもの、ないし偶然の一致にかかるものである、
 四、検察官が、自白の真実性を担保するものであるとし、または弁解に対する反証となると主張する諸事実は、証拠上、認められないか、あるいはその趣旨を異にする、というのであつて、この弁解を裏付けるための証拠も多数提出されている。
 ところで、本件をめぐつては、他に若干の重要論点があるのであるが、審判の核心をなすべきものは、この、本件犯行の外形的事実と被告人との結びつき如何であると考える。本件一、二審裁判所が肝胆を砕いたのも、主としてこの点に存したのであり、多岐にわたる上告論旨も、その力点は、結局、無実の論証に向けられているものと解されるのである。
 もちろん、書面審査を旨とする上告審において、事実の認定をめぐる問題について検討を加え、原判決の当否を論ずることには慎重でなければならず、安易に介入すべきものではない。しかしながら、刑訴法四一一条の法意に照らし、もし、原判決に重大な瑕疵の存することが疑われ、これを看過することが著しく正義に反すると認められる場合には、最終審として、あえてその点につき職権を行使することが、法の期待にそうゆえんであり、しかして、本件は、事案の特質および審理の経過にかんがみ、まさにかかる場合にあたると考えるのである。
 記録によれば、本件犯行が被告人の所為であることを示すとされる直接証拠は、つぎに掲げた、捜査段階における被告人の自白およびこれに類するもの(以下において、便宜上、これらを単に「自白」と総称することがある。)のみである。すなわち、
 一、検察官に対する供述調書(昭和三一年一月一三日付ないし同年二月一九日付、計七通。一審判決証拠番号(58))
 二、検察官に対する供述を録取した録音テープ(昭和三一年三月二二日、検察官が、拘置所において、録音することを明示して被告人を取り調べ、その模様を採録したもの。一審判決証拠番号(59))
 三、司法警察員に対する供述調書(昭和三〇年一一月八日付ないし同三一年一月二三日付、計一五通。ただし、一審判決は、任意性に疑いがあるとして証拠に挙示しなかつたもの。なお、最初の二通は、前記窃盗未遂の事実による勾留中に作成された被疑者調書であつて、本件犯行の自白ではなく、逮捕時までの生活状況を供述するものである。被疑事件名は空白となつている。)
 四、警察署において録取した録音テープ(昭和三〇年一一月一一日から同年一二月二五日までの警察署における取調の際、隠しマイクにより、被告人不知の間に採録したというもの。ただし、自白のみでなく、昭和三〇年一一月一四日の否認供述を含む。なお、これらの録音テープは、一審五一回公判において、右三、の証拠の任意性立証のため、との趣旨で提出された。)
 五、検察官の検証調書(昭和三一年三月二三日になされた犯行現場等の検証の際、被告人が現場への道筋を指示し、現場において凶行の模様を再現した状況に関するもの。一審判決証拠番号(4))
 六、被告人作成の図面(昭和三一年一月二〇日付A方見取図、同日付殺害状況図、同月二二日付A方屋内状況図、同日付逃走経路図等、計一一通。被告人が、取調警察官に対し、図示説明するため作成したというもの。記録四冊一四四九丁ないし一四五九丁)
 七、被告人の手記(昭和三一年一月二九日付。記録四冊一四四七丁。原判決一の(三)に引用。)
 八、被告人が差し出した手紙(一月三〇日とあるもの。一審判決証拠番号(56)。原判決一の(三)に引用。)
 九、被告人が作つた和歌などをみずから記載した紙片(一審判決証拠番号(55)。原判決一の(三)に引用。)
 一〇、C、Dの各証言(一審判決証拠番号(54)および記録二冊三八一丁以下。昭和三〇年一〇月一九日、被告人が逮捕された直後に、大阪市天王寺署留置場で、同房者たる右両名に対してなしたという発言に関するもの。発言内容は、原判決一の(一三)の(1)に引用。ただし、同所判文中、被告人の逮捕された日を「昭和二九年一〇月一九日」とするのは「昭和三〇年一〇月一九日」の誤記と認められる。また「六人殺し」とあるのは正確ではない。調書には、「六人の口」「六人組」と記載されている。)
 一一、Eの証言(一審判決証拠番号(53)。昭和三一年一月一〇日ころ、被告人が、山口署留置��で、同房者たる同人に対し、自分は犯人であるから捜査官に聞かれたらそう言つてほしいといつたというもの。)
 さて、以上の自白が、もしも信用することができ、その内容が真実に合致するものであると認められるならば、その余の証拠とあいまつて、本件犯行を被告人の所為となすべきことは当然であり、原判決は、もとより正当であるわけであるが、これが信用に値せず、真実に合致しないものであるとの疑いを容れる余地があるならば、前記のとおり、他に本件犯行の外形的事実と被告人とを結びつけるべき直接の証拠のない本件において、被告人を有罪とする一審判決を是認した原判決は、失当といわなければならない。したがつて、右自白の信用性については、十二分の吟味を必要とするのである。
 ところで、原判決は、一審判決挙示の被告人の検察官に対する供述調書のほか、司法警察員に対する供述調書の記載内容、ならびに録音テープ、図面、手記等の存在およびその内容、あるいは他の関連証拠によつてうかがわれる自白のなされた状況等を検討して、一審判決の判示に照応する被告人の自白を信用できるとしている。
 そこで、まず、被告人の右各供述調書を見ると、詳細で、かつ迫真力を有する部分もあり、また、犯人でなければ知りえないと思われる事実についての供述を含み、さらに、客観的事実に符合する点もなしとしないのであるが、他面、供述内容が、取調の進行につれてしばしば変転を重ね、強盗殺人という重大な犯行を自供したのちであるにかかわらず、犯人ならば間違えるはずがないと思われる事実について、いくたびか取消や訂正があり、また一方、現実性に乏しい箇所や、不自然なまでに詳細に過ぎる部分もあるなど、その真実性を疑わしめる点も少なくないのである。供述中には、終始不動の部分もあるが、それは主として捜査官において本件発生当初から知つていたと思われる事実についてのものであり、はたして、被告人のまぎれもない体験であるが故に動揺を見せなかつたものであるのか、捜査官の意識的、無意識的の誘導、暗示によるものであるのか、他の証拠と比較して、軽々に断じ難い。たとえば、侵入口に関する被告人の供述は、裏口からである旨、一貫しており、捜査官らの証言中には、この点が捜査陣の予想と違つていたので、自供が真実であると考えたとの趣旨のものもあるのである(記録三冊八七一丁、一四冊四八六三丁、四九六四丁)が、昭和二九年一〇月三〇日付捜査報告書(記録一四冊五〇八三丁)には、A方は昭和二一年以来三回にわたり盗難にかかつており、侵入口はいずれも裏口であつた旨の記載があることをあわせ考えると、はたして右証言をそのまま信用できるか、疑いなきをえない。そのほか、被告人の前記手記、手紙、和歌等については、原判決のごとく一義的に解釈することには問題があり、さらに、自白がなされた状況に関する証拠も明確を欠くところが多く、いずれも決定的であるとはいい難い。
 結局、供述調書の記載自体に徴し、あるいは上記関連証拠等によつて、本件犯行についての被告人の自白には信用性、真実性が認められるとした原審の判断は、肯認し難いのである。
 原判決は、さらに進んで、多くの間接事実、補助事実を認定、挙示し、右自白の内容がそれらと符合するが故にその信用性真実性に疑いがないとし、また、犯行を否定する被告人の弁解を排斥しているのであるが、そのうち最も重要なものは、つぎの六つである。すなわち、
 一、被告人が、本件発生の時期の前後にわたり、当時の居住場所である大阪市内のe公園にいなかつた事実、
 二、被告人が、本件発生の日の数日前に、前記b近辺において、二人の知人に姿を見せた事実、
 三、被告人が、本件犯行前数日間徘御した経路として供述した内容には、当時、被告人が、現にそのように行動したのでなければ知りえない情況が含まれている事実、
 四、被告人が、A方の被害品と認められる国防色の上衣を所持していた事実、
 五、犯行現場に遺留されていた藁縄は、F方の農小屋から持ち出されたものであることが、被告人の自供に基づいて判明した事実、
 六、被告人が、本件発生の時期において所持、着用していた地下足袋が、裏底に波形模様のある月星印の十文半もしくは十文七分のものであつた事実、
以上である。
 これらは、それぞれ相互に独立した事実であるが、本件の具体的事情のもとにおいては、そのうち一、ないし五、のいずれのひとつでも、その存在が確実であると認められるならば、それだけで被告人の前記弁解をくつがえし、その自白とあいまつて、本件犯行と被告人との結びつきを肯認するに足り、六、もまた、確実であるならば、被告人の弁解に対する反証として、さらには有罪認定のための資料として、相当の比重をもつということができる反面、一、または六、が確定的に否定された場合には、被告人の嫌疑が消滅するか、または著しく減殺されることもありうるのである。したがつて、これらの事実の存否は、本件事案解明の鍵をなすものであるといわなければならない。そして、もしこれらの事実を積極に認定しようとするならば、その証明は、高度に確実で、合理的な疑いを容れない程度に達していなければならないと解すべきである。けだし、これらの事実は、上述のごとく、被告人と犯行との結びつき、換言すれば被告人の罪責有無について、直接に、少なくとも極めて密接に関連するからである。なおまた、上記一、ないし六、は、おのおの独立した事実であるから、必ずしも相互補完の関係には立たず、そのひとつひとつが確実でないかぎり、これを総合しても、有罪の判断の資料となしえないことはいうまでもない。
 ところで、原判決は、これらの事実をいずれも積極に認定しているのであるが、その理由として説示するところは、記録に照らし、必ずしも首肯し難いのである。
以下、順次、検討を加える。
 一、被告人は、本件発生の時期の前後にわたり、当時の居住場所である大阪市内のe公園にいなかつたか。
 この点に関する証拠としては、つぎのものがある。
 (イ)いなかつたとするもの
  (1)Gの証言および検察官に対する供述調書(一審判決証拠番号(16)(17))
  (2)Hの証言(同(15))
  (3)被告人がe公園に在住していた当時、血を売りに通つていた大阪市内の血液銀行の被告人関係のカルテ中には、本件発生前後のものが見当たらないことに関する一連の証拠(同(14)等)
  (4)IことJの第二回証言(昭和四一年九月七日、原審九回公判。記録一四冊四七四三丁)
 (ロ)いなかつたことはないとするもの
  (1)Iの第一回証言(昭和三四年一月一九日、一審二七回公判。記録五冊一六九〇丁)
  (2)Kの証言(同。記録五冊一六七八丁)
  (3)Lの証言(昭和三一年八月一八日証人尋問期日。記録二冊四二一丁)
 右証人らのうち、GおよびHは、本件発生の時期における被告人との関係からみて、ことさら被告人にとつて不利益な証言をしなければならない立場にあつたとも考えられないのであるが、しかし、両名とも、認識、記憶、表現等の能力において問題があり、各供述記載の内容を見ても、意味の明らかでないところや、あいまいな箇所が少なくなく、被告人が本件の前後に大阪にいなかつたとする各供述を全面的に措信すべきかどうか疑問である。血液銀行のカルテに関しても、本件発生のころの被告人のカルテがないのは、検査に合格せず、血を売ることができなかつたことによるもので、被告人が当時大阪を離れた証左ではないとの被告人の弁解を否定するだけの積極的な証拠は見当たらない。また、原判決は、一の(六)において、IことJの第一回証言をとらず、右証言の七年後になされた、しかも供述時より一二年前に属する隣人の動静についての第二回証言をもつて判断の資料としているのであるが、その合理性には疑いなきをえないし、のみならず同人の右第二回証言は、被告人が二日ほど不在であつたというのであるから、被告人が、約七日間、b近辺にいたとする一審判示を是認する根拠とはならないのである。これに対し、L証言、K証言およびI第一回証言は、同人らの資質、年齢、生活状況、被告人との関係、供述内容等にかんがみ、たやすく排斥し難いものがある。
 結局、本件発生の時期に、被告人が大阪にいなかつたとの点についての証明は、いまだ十分とはいえないのである。
 二、被告人は、本件発生の日の数日前に、b近辺において、二人の知人(M、N)
に姿を見せたか。
 この点に関する証拠としては、
  (1)Mの証言(一審において二回、原審において一回。一審判決証拠番号(18)(19)および記録一一冊三九五三丁)
  (2)同人の検察官に対する供述調書(刑訴法三二八条の書面。記録三冊一〇八四丁)
  (3)Nの証言(一審および原審において各一回。一審判決証拠番号(28)および記録一一冊三九七八丁)
  (4)同人の検察官に対する供述調書(刑訴法三二八条の書面。記録三冊一〇八七丁)
  (5)Oの証言および検察官に対する供述調書(一審判決証拠番号(30)(31))
がある。
 被告人の捜査官に対する供述調書にも、この二人に会つた旨の記載があるが、公判において、被告人は、これを創作ないし誘導による虚偽のものであると弁解する。記録中に存する捜査時の資料によれば、右供述調書作成当時、すでに警察側では右両名から被告人を見かけた旨の聞き込みをえていたことが窺われるのであり、まず被告人の自供があり、ついで両名にその真偽を確かめたものであるとなすべき証跡は見当たらない。右両名の証言の信頼性について考えるのに、両名とも被告人の罪責につきなんらの利害関係もなく、意識的に虚偽の供述をしたと考えるべき事情はないのであるが、他面、両名は、被告人と面識はあつたものの、そのころ交際があつたわけではないことが認められるほか、両名がそれぞれ被告人と会つたという日時、場所、情況、および関連証拠上、各面談の事実に確たる裏付けを欠くことなどをも考えあわせれば、人違いその他なんらかの錯誤を生じた可能性のあることも否定しきれない。また、右両名のことが被告人の供述調書に現われるのは、昭和三〇年一二月一七日付および同月一八日付の司法警察員に対する各供述調書からであるが、両調書には、被告人が後に取り消した虚偽の自白にかかる事項が少なからず含まれている点からみて、被告人の前記弁解も、あながち無視し難いのではないかと思われる。さらに、Mの一審第一回証言の調書には、原判決一の(四)に判示するとおり、被告人が反対尋問をした記載があり、そのなかには、被告人自身、Lが被告人と面談したというP製材所をかつて訪れたことを認めていると見るべき発言のあることは事実であるが、それは、被告人がLと面談したことまでも認める趣旨であるとはいえないのみか、右判示が引用するように、被告人のいう訪問の時期は、本件犯行の遥か以前で、被告人がなおb近辺に居住していた昭和二八年四月ごろというのであるから、この反対尋問の事実をもつて被告人の弁解を排斥するのは明らかに妥当を欠くといわなければならない。そのほか、前掲のOの証言等を参酌しても、被告人が、本件犯行発生の直前に、前記両名に会つていることは、いまだ確かな事実とは認められないというべきである。
 三、被告人が、本件犯行前数日間徘徊した経路として供述した内容には、当時、被告人が、現にそのように行動したのでなければ知りえない情況が含まれているか。
 原判決の挙げるところは、
  (1)fのQ経営の菓子店(原判決一の(五)および(一三)の(3))
  (2)g駅付近のルーフイング葺の小屋(原判決一の(八)の(1)および(一三)の(3))
  (3)h橋際の散髪屋の前の店(原判決一の(八)の(2))
の各存在であるが、(1)については、原判決が前提とする同店の開店時期に事実誤認ある疑いが濃く、(2)および(3)についても、被告人の供述に的確に照応するものとはいい難いのである。
  (1)右「fのR店」につき、原判決は、昭和二九年六月中旬開店、同三三年三月閉店と認定し、昭和二八年春以後、この付近を通行したことがないという被告人の供述にこの店が出て来るのは、実は、昭和二九年六月中旬以後、さらにいえば本件犯行のころに、被告人がこの店の付近を通行した証左であるとする。そして、原判決は一の(五)において、右に関する証拠を挙示しているのであるが、そのうち、Qの司法警察員に対する供述調書(昭和三八年一〇月四日付。記録一二冊四一三〇丁)には、いかにも右判示にいうごとき開店および閉店の時期の記載があるけれども、同じくQ、同Sの各証言(昭和四一年四月二二日になされたものであり、店は供述の時から一二年前の昭和三〇年ころにやめたが、それまで五年ほど開いていた、とするもの。記録一三冊四三八五丁、四三七八丁)は、昭和二五年ころに開店した、との趣旨と解することができるのに対し、検証調書二通のうち一通には、昭和二九年ころ、ここに出店を出していたというだけの、場所に重点を置いたQの指示説明の記載があるに過ぎず、他の一通には、警察官Tによる場所の指示の記載があるのみで、開店時期については触れるところがない。かえつて、原判決が挙げていない捜査状況報告書(昭和三〇年一二月二四日付。記録一四冊五一二〇丁)には、Qが、現在(すなわち、原判決がなお営業中と認定している昭和三〇年一二月末ころ)、自分はそこでは店をしていない、と述べた旨の記載がある。これは、右書面の作成時期をも考えると、前記各証言を支持すべき有力な資料とするに足り、これを前提とすれば、R店の開店時期は昭和二五年ころと認めざるをえないから、そうであるかぎり、この点に関する原判示は、その基礎を失なうこととなるのである。
  (2)「g駅付近のルーフイング葺の小屋」に関して、被告人の司法警察員に対する昭和三一年一月二三日付供述調書(記録四冊一三一五丁)に、被告人がg駅北側で野宿した翌朝 「黒いような紙のようなものに何かぬつたもので屋根が葺いてある小屋」を見た旨の供述記載があること、およびg駅北側のU方家屋の屋根が、昭和二八年七、八月ころルーフイング葺にされた事実を認めるに足りる証拠のあることは、原判決一の(八)の(2)の判示するとおりである(ただし、原判決挙示のその余の自供調書、すなわち、司法警察員に対する昭和三〇年一二月一七日付、同月二〇日付、同月二五日付各供述調書および検察官に対する昭和三一年一月一三日付供述調書には、いずれも、単に駅構内あるいは駅前等で寝た旨の概括的供述の記載があるのみで、「小屋」についての言及はない。)。被告人は、前記供述について、g方面には昭和二八年五月以降行つたことがないが、たまたま昭和二六、七年ころ同地方にルーフイング葺の住宅がいくつも建てられたことを知つていたので、その知識に基づき、架空のことを述べたものであると弁解している。これに対し、原判決は、右U方家屋が、前記供述の「小屋」に該当するものであると認め、被告人の弁解はそれ自体信じ難いとし、かつ、前記供述の用語が、弁解において用いられている「ルーヒン葺」というような技術的用語でないことをも根拠として、これを排斥したのである。ところで、被告人を取り調べた警察官T作成にかかる捜査日誌(証二七号)によれば、昭和三〇年一二月二五日の項に、被告人が、g駅付近の「黒のフア〇タール塗り」の小屋について述べた旨の記載(ただし、上記〇の部分は、一字が判読困難なため、かりに〇としたものである。) があるから、この日に、被告人は、警察官に対し、「小屋」につき、右のごとき表現を用いて供述したものと考えられる。しかるに、前述のとおり、同日付の司法警察員に対する自供調書にも、その後における昭和三一年一月一三日付の検察官に対する自供調書にも、「小屋」に関する供述記載は全くなく、前掲の昭和三一年一月二三日付司法警察員に対する自供調書(これが被告人の警察における最後の調書である。) においてはじめて、g駅付近の詳しい叙述と、これに関する従来の供述を訂正する供述とがあらわれるのであつて、前記の「黒いような云々」の供述もまた、この調書にのみ存するのである。このような事実を総合し、特に、原判決の重視する「黒いような云々」の供述と、右「黒のフア〇タール塗り」という表現(その意味するところは必ずしも明らかでないが)とを比較して考えると、前記供述は、あるいは、捜査官が実地に臨んで知りえたところに基づく取調の結果、おのずからなる誘導迎合を生じたことによるものであつて、被告人自身の体験によらない架空のものではないかとの疑念を禁じえない。また、右捜査日誌にあらわれた用語は一応の技術的用語と解されることに徴し、前記供述記載に技術的用語が用いられていないことをもつて被告人の弁解を排斥する一根拠とする原判決の説示にも疑問を生ずるのである。
  (3) 「h橋際の散髪屋の前の店」に関しては、原判決一の(八)の(2)掲記の証拠も存在するので、これによれば「散髪屋」の営業時期についての判示は正当と認められる。しかし、その挙示する被告人作成の図面(記録四冊一四五九丁)には、基準となるべき「散髪屋」の表示はないのである。それにもかかわらず、原判決は、この図面に基づき、h橋北詰を基準として、その東方四軒目のV方を、被告人の自供にいうパンを買つた店にあたると認めたのであるが、同人方で本件犯行発生のころ、パンを売つていたかどうかについては、明確な証拠が見当たらない。取調にあたつた警察官Wの「昭和三一年一月一七日、X方に捜査のため赴いたとき、同人方は食料品、荒物類を販売していたのみで、パンは売つていなかつたが、店の者が昭和二九年一〇月ころはパンも売つていたと言つていた。」との一審証言(記録四冊一四一八丁裏)は、伝聞証言でもあり、その内容に照らしても、証明力は高いとはいい難いし、原審第一回検証での立会人Vの指示説明中には、前にパンを売つていたことがある旨の記載もあるが、「前」とはいつのことかこれを知る由がない。
 さて、このように、原判決の指摘する右(1)(2)および(3)の情況のうち、(1)については誤認の疑いが濃く、(2)および(3)についても、自供との関連に疑問をさしはさむ余地がある。もちろん、それがためにただちに被告人に対する嫌疑が消滅するわけではない。しかし、右のごとき証拠上の難点が解明されないかぎり、右情況の存在を判断の前提とすることはできないのである。
 四、被告人は、A方の被害品と認められる国防色の上衣を所持していたか。
 前掲「捜査日誌」(証二七号)によれば、昭和三〇年一一月二〇日の項に被告人が「国民服」奪取の事実につきこの日はじめて供述したことを示す記載があり、また同年一二月三日の項に、A方遺品である「将校服上衣」「国民服上衣」について捜査がなされたことを示す記載があるほか、これに関連する捜査報告書の日付が昭和三一年一月一〇日および一二日である事実をも考えあわせると、その捜査は、被告人の右供述があつたのち、それに基づいてなされたものと見ることができる(Wの反対趣旨の証言もないわけではないが、これは恐らく同人の記憶違いであろう。記録六冊二二九五丁)から、本事実が確実なものであれば極めて有力な証拠となりうるのであるが、奪取したという「国民服」上衣が現存しないのみならず、この間には、なお、つぎのような問題が存在するのである。
 けだし、本事実を積極に認定するためには、被告人の捜査官に対する自白を別とすれば、
  (1)A方に本件発生時まで存在していた国防色の上衣が、その直後見当たらなくなつたこと、
  (2)被告人が、本件発生直後から国防色の上衣を所持していたこと、そして、それ以前にはこれを所持していた事実がなかつたこと、
  (3) (1)(2)の上衣が同一物であること、
が、それぞれ確実でなければならないのである。
 まず、(1)の点についてみると、A方家族全員が殺害されているため、直接の確認は困難であつて、原判決一の(一三)の(4)の判示は、主として、昭和三一年一月一〇日付捜査報告書(記録六冊二二四五丁。近隣の人々からの聞き込みを記載するほか、「形見わけ一覧表」が添付されている。) およびY、Zの各証言(記録一冊一五五丁、一一冊三九一六丁、一冊一三二丁)に依拠している。そして、被害者Aが国防色の上衣を着用していたことのある事実は、前記の証拠から認めることができるのであるが、着用していた時期についてははなはだ明確を欠くのであつて、右捜査報告書に記載された聞き込みによれば、昭和一九年から昭和二四年ごろとなつており、Zは時期の記憶がないと述べ、Yは、本件事件直前ごろには見なかつたとしているのである。なお、右「形見わけ一覧表」によれば、A方遺品中に、対応すべき上衣のない国防色のズボン一着(証一号)があつたことは認められるが、それがもともと上下一揃のものであつたかどうかは明らかでない。また、遺品中には、その他にも、軍服上衣二着と国防色の上衣一着との存することが認められるのであつて、これらと、前記の人々の見たという国防色の上衣との異同は、まつたく不明である。
  (2)の点についていえば、被告人が国防色の上衣を所持していたことは、HおよびAaの各証言(記録二冊三九六丁、四〇七丁)の認めるところであるが、Hの証言の信頼性については、既述のごとき問題があり、Aaの証言についても、同女の資質、性格等のほか供述記載の内容をも考えあわせると、その信頼性には、同様の問題があるのである。のみならず、Aaは、本件犯行発生後約半年を経た昭和三〇年四月一七日に、はじめて被告人と相知るにいたつたものであるし、Hは、昭和三〇年四月ごろに被告人が国防色の上衣を着ているのを見たと供述しているだけであるから、両名の証言をもつて、本件以前に被告人が国防色の上衣を所持していなかつた事実までも認定すべき資料とすることはできない。さらに、本件発生当時、被告人と同棲していたGは、当時の被告人の服装や手持ち衣類等について明確な記憶がないと述べており、国防色の上衣について特に尋問されたのに対しても、「兄ちやんから借りていた」という、趣旨不明の答をしているのみである(記録二冊六九九丁)。なお、同人の検察官に対する供述調書にも、国防色の上衣に触れるところは全くない(記録四冊一四三七丁)。
  (3)の点については、A方の被害品という国防色の上衣なるものがいかなるものであつたかはもとより、その存在自体が明確を欠くのであるから、AaとHのいう上衣との同一性の識別は本来不可能に属するのである。それにしても、もし、Aaらのいう上衣が、A方遺品である証一号のズボンと、その生地、色合い等を同じくしていたことが認められるならば格別であるが、その点に関し、最も重要な証人というべきAaは、右ズボンを示されて尋問を受け、上衣の色はこれよりちよつと濃く、生地も違うと述べているのである。
 なお、Aaは、同人が見た国防色の上衣および被告人所持の鳥打帽に、血の「しみ」がついていたとも供述しているが、現物はいずれも同女が焼き捨てたというのであり、その「しみ」が血痕かどうかは確めるべくもないし、一方、本件犯行発生のころに被告人と同棲していたGは、右鳥打帽によごれのあつたことを否定している(記録二冊七〇八丁)。
 結局、国防色の上衣の点についても、証拠はとうてい十分とはいえないのである。
 五、犯行現場に遺留されていた藁縄は、F方の農小屋から持ち出されたものであることが、被告人の自供に基づいて判明したか。
 被告人の右藁縄(証四号)に関する自供のうち、これを持ち出した場所はFの農小屋であるとする点は、関連証拠上、捜査官の示唆誘導によるものとは考え難い。そこで、もしこの���の出所が右農小屋であることが確定されるならば、それはほとんど決定的な証拠となりうるものである。この点に関し、一、二審においては、右藁縄の用途、その製造に用いられた藁の品種および製縄機の機種、ならびにその山口県内における普及状況等につき多数の証拠が取り調べられたのであるが、これらの証拠はいずれも決定的なものではない。また、証四号の藁縄にはなんら顕著な特徴がないのみならず、記録中には、捜査に際し、右農小屋から同様な縄が発見されたとするごとき捜査官の証言もないではないが、これを裏付けるに足る的確な証拠はなく、その他記録を精査しても、被告人の自白を除いては、この縄が、本件直前まで右農小屋にあり、犯行に際してここから持ち出されたものであることを確認しうべき証拠は、ついに見出だすことができないのである。
 六、被告人が、本件発生の時期において所持、着用していた地下足袋は、裏底に波形模様のある月星印の十文半もしくは十文七分のものであつたか。
 被告人も、本件発生のころに、i駅裏商店街の、同駅から行つて右側の店で買つた地下足袋(十文半もしくは十文七分のもの)を所持し、時に着用していたことは争わない。その現物は、被告人逮捕の時には既に存しなかつたのであるが、しかし��もし、それが月星印の品であることが明らかにされるならば、本件犯行の現場に残されたひとつの足跡の特徴と合致するが故に、決定的とまでは言えなくても、有罪認定のための有力な資料となるであろう。
 一審で、検察官は、この地下足袋の買い入れ先は、i駅裏近辺で月星印地下足袋を販売する唯一の店であるAb方であると主張したが、同人の証言で、その店はi駅から行けば商店街左側であることが判明した。原審でも、被告人のいう店が、右側にあるAc商店(この店では、当時大黒印地下足袋のみを販売していた。) であるか否かとの点について、同商店街の検証などが行なわれたが、既に一〇余年を経たのちのことでもあり、事態を明白にするにいたらなかつた。原判決は、一の(九)の判示において、被告人の弁解を採用しなかつたのであるが、それは、被告人の弁解が一貫しないことなどを主たる根拠とするにとどまるのであつて、必ずしも首肯せしめるに足りない。要するに、当時、被告人の所持、着用していた地下足袋が、前記Ad商店から購入されたものであるとする根拠には乏しく、他に、これが月星印の品であつたとすべき確実な証拠も存在しないのである。
 以上、一、ないし六、の事実について検討したところによれば、これらはいずれも証拠上確実であるとはいい難く、これによつて被告人を本件犯行の犯人と断定することができないのはもちろん、原判決のごとく、これを被告人の自白の信用性、真実性を裏付ける資料とすることも困難であると考えざるをえないのである。
 なおまた、原判決が、被告人を有罪とした一審判決を維持すべき根拠として掲げるその余の判示についても、疑問の余地なしとしない。一例を挙げれば、原判決は、一の(一三)の(1)において、被告人は本件犯行発生の日時を誰からも教えられずに知つていたとするが、取調にあたつた捜査官の証言にも、右にそうごとき供述はなく、その他、右判示の根拠となしうべき積極的証拠は見当らないのである。自白にかかる犯行の日時は、昭和三〇年一一月上旬ころ、留置場の他の房にいたAeからこれを聞いて知つたものである旨の被告人の弁解について、原判決は、西村の証言と比較して信用できないとし、これを排斥している。しかし、西村証言(記録五冊一九〇九丁)は、被告人からbの六人殺しはいつあつたかと聞かれたこと、およびこれに対して答えた旨を明確に述べているのであつて、その点は被告人の主張と一致するのである。それが事実であつたとすれば、被告人の用意周到な演技であるなどと疑うべき格別の事情のないかぎり、むしろ当時被告人は犯行発生の日時を知らなかつたものと見る方が自然であるといえないこともないのである。
 本件が強盗殺人事件であることは、ほぼ確実である。そして、本件記録を通観すれば、被告人がその犯人ではないかとの疑惑を生ぜしめる種々の資料が存するのであり、犯行を否定する被告人の弁解が、はたして真実であるかどうかについても問題がないではない。また、本件一、二審の判決裁判所は、いずれも、被告人の公判廷における弁解を長時間にわたつて直接に聴取し、しかもなおこれを採用しなかつたのであつて、このことは軽視できないところである。
 しかしながら、右の諸点を十分に考慮しても、上述したとおり、本件記録にあらわれた証拠関係を検討すれば、本件犯行の外形的事実と被告人との結びつきについて、合理的な疑いを容れるに足りる幾多の問題点がなお存するのであつて、原審が、その説示するような理由で、本件犯行に関する被告人の自白に信用性、真実性があるものと認め、これに基づいて本件犯行を被告人の所為であるとした判断は、支持し難いものとしなければならない。されば、原判決には、いまだ審理を尽くさず、証拠の価値判断を誤り、ひいて重大な事実誤認をした疑いが顕著であつて、このことは、判決に影響を及ぼすことが明らかであり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
 よつて各上告趣意につき判断を加えるまでもなく、刑訴法四一一条一号、三号により原判決を破棄し、同法四一三条本文にのつとり、さらに審理を尽くさせるため本件を原裁判所である広島高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官横井大三、河井信太郎公判出席
  昭和四五年七月三一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
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shiro-absence · 6 years
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著名なエスペラント由来のネーミング[編集] 「エスペラント (曖昧さ回避)」も参照 企業・団体別[編集] 旭化成不動産レジデンス - 展開しているマンションのシリーズに「(ラ)フェリオ」(〔La〕 Ferio)というものがある。エスペラントで「休日、祝日」の意(より正しくカタカナ表記するなら「フェリーオ」である)[13]。 アニミ - 横浜市西区みなとみらいに本拠地をおくNPO法人(カフェ併設)。animi とは「生命を吹き込む」という意味。[14] ラボリ - animi の就労支援プロジェクトの名前。labori とは「働く」という意味。 アミーコ - 神奈川県横浜市中区弁天通にある喫茶店。エスペラントで「友達」の意(店名のスペルが“Amiko”である為、イタリア語の“Amico”ではない事は確かである)。 アムレテロン -(Amleteron, より正しくカタカナ表記すれば「アムレテーロン」)東京都杉並区高円寺(正確には高円寺北)にある古書店。エスペラントの「ラブレターを」より(謳い文句によれば「読書と手紙にまつわるお店」)。[15] アルタ・モント-バッグ・ジャケットなどのアパレル・ブランド。本社が岐阜県の高山市にある為、エスペラントで「高い山」を意味する "Alta Monto" より命名された。 アルバーロ(Arbaro)動物病院 - 東京都町田市森野に在る動物病院(獣医)。エスペラントの「森」より。[16] アルボ(Arbo)- 札幌市中央区大通り西にある喫茶店・カフェ。エスペラントで「木・樹木」を意味する“Arbo”より。 株式会社 ARBO(アルボ)- 大阪市北区 芝田にある、店舗・オフィスの内装デザインとその施工・プロデュース、家具・家電のレンタルの会社。上記同様、エスペラントで「木」の意より。[17] イグニッション・エンターテイメント - 2011年4月28日に発売されたゲームソフト「エルシャダイ」に登場する、悪役キャラクターの“Nokto”(ノクト)。エスペラントの「夜」より。 イッセイ・ミヤケ OVO - 三宅一生プロデュースの腕時計。エスペラントで「卵」を意味するovo(オーヴォ)に由来する。デザインは工業デザイナーの山中俊治である。 Irizo (イリーゾ) - 東京都豊島区南池袋(最寄り駅は東京メトロ雑司が谷駅)に在るリラクゼーションサロン。エスペラントの「虹色の輝き」「虹色の色彩」「虹の色合い」より命名。 Irizo (イリーゾ) - 東京都江戸川区西葛西に在る美容院。上記同様、エスペラントの「虹色の輝き」「虹色の色彩」「虹の色合い」より命名。 VIVO(ヴィヴォ) - 1959年から1961年まで存在した写真家集団。生命を意味する vivo(ヴィーヴォ)に由来。 Virina(ヴィリーナ)- 東京都港区西麻布に在る、マタニティウェア(妊婦服)を中心とした女性用品店・ブティック。エスペラントの「女性の」という形容詞より。[18] Eskapi (エスカピ) - 京都市下京区にあった多国籍料理・無国籍料理のカフェ・レストラン。エスペラントで「逃避する」の意(2015年5月26日閉店)。 エスシーコスメティクス(SC.Cosmetics)株式会社 - 東京都港区港南にある化粧品会社。この会社の主力商品の一つに天然の植物素材を多用し、蒸気の力で乳化させた“ARBARO”(アルバーロ、エスペラントで「森」の意)という保湿用クリームあり(ブランド名は「スチームクリーム」)。[19] fairtrade shop & cafe エスペーロ能勢-大阪府豊能郡能勢町にある、フェアトレードによる雑貨店・カフェ。エスペラントの「希望」より。旧店名「エスペーロ」から、2017年1月27日に現地に移転し、カフェ業態を追加とともに改名。[20] 大高酵素 ヘーラールーノ - (化粧品) Hela Luno(ヘーラールーノ)。エスペラントで「明るい月」を意味する。 オアゾ(oazo) - 新潟県新潟市西区赤塚にある、メイワサンピア内の洋食店・レストラン(和食もやっている)。エスペラントでオアシスを意味する「オアーゾ」より。 オアーゾ(OAZO)- 岩手県盛岡市菜園にあった、多国籍料理のダイニング・バー。エスペラントで「オアシス」を意味する「オアーゾ」(Oazo)より(閉店年月日不明)。 カフェ・オアーゾ(Cafe Oazo) - 横浜市神奈川区金港町(横浜ベイクォーター内)にあったカフェ・レストラン。上記同様、店名の「オアーゾ」はエスペラントでの「オアシス」より(2014年12月31日閉店)。 カフェヨ・オアゾ(Kafejo Oazo, より正確には「カフェーヨ・オアーゾ」)- 京都府舞鶴市字浜にあるカフェ。エスペラントで「喫茶店・オアシス」の意(上記とは経営者は全く別)。 グリル オアゾ(Oazo) - 兵庫県宝塚市中筋にある洋食レストラン。上記4件と同様、エスペラントの「オアシス」より。 オアゾ(OAZO) - 熊本県熊本市中央区上通町にある、カレー屋さん兼カフェバー、居酒屋。上記5件と同様、エスペラントの「オアシス」より。 OAZO - 長崎県長崎市船大工町に在るバー。上記6件同様に、エスペラントでの「オアシス」より命名(最寄駅は、長崎市電の観光通停留場)。 オーヴォ - 学生専用マンションの会社であるジェイ・エス・ビーの、100%出資の関連会社。エスペラントで「卵」の意と、ラテン語で「歓声をあげる」のダブルミーニング[21]。 小田急不動産 - TAN TA TOWN アルボの丘(たん・た・たうん あるぼのおか)。東京都稲城市向陽台にある、小田急不動産が伊藤忠都市開発、NTT都市開発と共同で開発した集合住宅。エスペラントで「木」「樹木」を意味する“Arbo”より。なお、この事業の設計者・施工者は三井住友建設である。 JNN・JPN アノンシスト賞 - JNN・JPN系列各局の優秀なアナウンサーに与えられる賞。「アナウンサー」を意味するanoncisto(アノンツィスト)に由来している。 香川シームレス - 香川県丸亀市にあるストッキングや靴下、(女性用)肌着等の総合メーカー。エスペラントで「足」を意味する“Piedo”(ピエド、より正確にカタカナ表記するなら「ピエード」)というストッキングを主力商品の一つとして生産している(この商品だけでなく、「香川シームレス」を含むレガルト、ケーアイといった会社で構成されるグループ全体にも���Piedo グループ”という名前が付けられている)。 カフェ・アルバーロ(Cafe Arbaro) - 熊本県荒尾市平山にあるオーガニック・カフェ。エスペラントで森の意の“Arbaro”(アルバーロ)より。 カフェ・ステラーロ(Cafe Stelaro) - 岩手県花巻市矢沢(JR 新花巻駅前)にあるカフェ・喫茶店。エスペラントで「星座」の意。宮沢賢治に因んで名づけられた。[22] Giĉeto(ギチェット、より正しくは「ギチェート」)- 沖縄県国頭郡本部町字伊豆味に在った雑貨店。エスペラントの「窓口」より(実店舗の方は、2016年4月1日をもって閉店)。 Kuraci エレガンタ・本郷(クラーチ・エレガンタ・本郷) - 文京区向丘2丁目に在る、同名の企業が経営する介護付き老人ホーム。エスペラントで「治療する」の意。JR南武線津田山駅近く(神奈川県川崎市高津区)に在る「クラーチ溝の口」も同様 ("Kuraci" の発音をより正しくカタカナ表記するなら「クラーツィ」である)。[23] コンフォルタ(Komforta) - 沖縄県国頭郡宜野座村惣慶にある定食屋・大衆食堂。エスペラントでの「快適な、心地良い」の意。 コンフォルタ(Komforta) - 兵庫県神戸市中央区北長狭通 (JR 三ノ宮駅の近所)にある、創作料理店。上記同様、エスペラントで「快適な、心地良い」より。 コンフォルタ(Komforta) - 山形県米沢市林泉寺 にあるカフェ。上記二件同様、エスペラントでの「快適な、心地良い」より。 東日本旅客鉄道 釜石線全駅、および山田線の駅のうち、釜石線営業所管内に所属する釜石駅から浪板海岸駅までの各駅にエスペラントによる愛称が付けられている。 JR東日本ホテルズ ファミリーオ - 長期滞在型ホテルブランド。家族を意味するfamilioに由来する。 フォルクローロ - 長期滞在型ホテルブランド。民話を意味するfolkloroに由来する。 スクウェア・エニックス ファイナルファンタジーXI(FF11)のオープニングムービーのBGM「FFXI Opening Theme」に、「Memoro de la Ŝtono(石の記憶)」というエスペラントのコーラスパートがある。作曲者である植松伸夫は、MMORPGであるFF11が世界中の人達が心を通い合わせるきっかけになれば、という意図でエスペラントを採用したとサウンドトラックのライナーノートで明かしている。エスペラントへの訳詞は、小西岳である。 スワニー - 商品名��エスペラントを使用している[24]。以下の旅行バッグの商品名等がエスペラント由来である。 「マニエーロ」(maniero=様式) 「アーモ」(amo=愛) 「コンフォルテ」(komforte=心地よく) 「スポルト」(sporto=スポーツ) 「コメルツォ」(komerco=商業) 「フルーゴ」(flugo=飛行、これは飛行機持込用のバッグ)。 SONORI(平仮名表記は「そのり」)-人材開発コンサルティング会社(有限会社)。エスペラントの Sonori (音が鳴り響く)より。 Dialogo(ディアローゴ) - 大阪府豊中市本町(阪急宝塚線豊中駅近く)にあるカフェ。エスペラントの「対話」より。 Teo Kafon (テオカフォン) - 京都市中京区桜之町にあるカフェ。エスペラントで「紅茶」の意味の“Teo”(テーオ)と、「コーヒー」の意味の“Kafo”(カーフォ)の対格である“Kafon”(カーフォン)より。プロデュースは前田珈琲店。[25] Tosti (トスティ)-東京都中央区銀座7丁目にあるバー。エスペラントの「乾杯する」より。 Dog life Felicha(ドッグライフ・フェリーチャ) - 愛知県岡崎市美合町字老婆懐にあるドッグフード、その他のペット用品・雑貨店。エスペラントで「幸せな」という意味の形容詞“Feliĉa”(フェリーチャ)より。敢えて代用表記を用いての店名。[26] トラフ建築設計事務所 - 「トラフのコローロ展」。2012年8月10日(金曜日)から9月9日(日曜日)まで東京・目黒区のホテル、ホテル・クラスカで開催されていたインテリア展。「コローロ」(Koloro)はエスペラントで色の意。尚、この事務所は鈴野浩一と禿真哉の二名によって創設された。 Pano Pano (パノパノ) - 岩手県盛岡市向中野にあるパン屋。エスペラントでパンを意味する“Pano”(パーノ)を二つ並べて命名。[27] ハルフィルムメーカー 『ルーミス・エテルネ』(Lumis Eterne)- ARIA The ORIGINATIONの挿入歌(劇中歌)。エスペラントで『永遠に輝いた』を意味する。初めて全編の歌詞がエスペラントで書かれたアニメ挿入歌である。 バンダイナムコゲームス 『テイルズ オブ イノセンス』(Tales of Innocence, 2007年12月6日に発売されたニンテンドーDS用のコンピュータRPGソフト)の登場人物「スパーダ・ベルフォルマ」(Spada Belforma) の「ベルフォルマ」という姓。エスペラントで「形の美しい」の意。 姫路セントラルパーク ルーモ(Lumo)- (2011年6月20日 - )ホワイトライオンの雌。エスペラントで「光」の意。三つ子。他の2頭の「シャイン」(雄)と「ルーチェ」(雌)はそれぞれ英語とイタリア語で「光」の意味。 Festivalo (株式会社フェスティバロ) - 鹿児島県鹿児島市に本店のある洋菓子店。唐芋レアケーキで知られる。エスペラントで「祭り」の意[28]と説明がある。 人形劇団プーク - 発足時の国際名称がLa Pupa Klubo(エスペラントで「人形クラブ」の意)であり、それを略してPUK(プーク)としていた。1946年の劇団再建の時に「プーク」を正式名称とした。東京都渋谷区にあるプーク人形劇場の正面には「PUK PUPA TEATRO」(PUK人形の劇場)の文字が表示されている[29]。 フード・ユニオン社(ラトビア) - 発酵乳(ヨーグルト)製品のシリーズに " Lakto " (ラクト)というものが在り。エスペラントで(牛乳)の意[30]。 人形劇団ポポロ - イタリア語のPOPOLOも同じような意味であるが、この名称はエスペラントのPOPOLOより名付けられた。 フェリカ建築&デザイン専門学校 - 同学校サイトに『「フェリカ(Felica)」はエスペラントで、「幸福」という意味 』[31]という説明がある。しかし、エスペラントで幸福を意味するのはfeliĉo(フェリーチョ)である。ちなみにFelicaに似た綴りのfeliĉa(フェリーチャ)は「幸福な」を意味する。 季節の食堂 フラティーノ(Fratino) - 石川県金沢市駅西本町にあったカフェ・食堂。「フラティーノ」はエスペラントで姉または妹の意(2016年4月をもって、建物の立替のため閉店)。 プラネード(Planedo) - 2007年に東京都国分寺市東恋ヶ窪で創業された、オーガニック・コットンを素材とした服を売るブティック。エスペラントで惑星の意。[32] Blanka(ブランカ)- 愛知県名古屋市中区丸の内に在る、ギャラリー兼カフェ。エスペラントで「白い」の意。 Plena 幕張 (プレナ幕張) - JR 京葉線海浜幕張駅のすぐ南側にあるショッピングセンター(千葉県千葉市美浜区ひび野、幕張新都心内)。エスペラントの「満ち足りた」「充足した」「ぎゅうづめの」という意味の形容詞“Plena”(プレーナ)より。 ベスペラズ ファラフェル(VESPERA'S FALAFEL, 或いはただの“Vespera”) - 東京都杉並区高円寺南にあった、ファラフェルを中心としたヴィーガン(完全菜食)カフェ。エスペラントの「夕方の」という形容詞より(2016年4月11日に、高円寺の店は閉店 [33])。 ポプラ社 月刊Psiko (プシコ、より正しくは「プスィーコ」)- 2005年から2007年まで発行していた、日本初の心理学系雑誌。エスペラントで「精神」を意味する。 Pomo de Amo(ポーモ・デ・アーモ) - 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央にあるケーキ店。エスペラントでの「愛のリンゴ」より。[34] 手作りパン工房ボングスタ - 「良い味の」「おいしい」を意味する bongusta (ボングスタ)に由来する。[35] ボンズ ラーゼフォンに登場する組織『TERRA(テラ)』の正式名称は、『TERENO EMPIREO RAPIDMOVA REAKCII ARMEO(最高天特区機動軍)』。劇中の地球連合の公用語がエスペラントであるため、名前にエスペラントの単語が使用されている。[36] 使用されている単語の意味はそれぞれ、TERENO(テレーノ)= 領域・指定区域、 EMPIREO(エンピレーオ) = 天国・最高天、RAPIDMOVA(ラピドモーヴァ)=機敏な、REAKCII(レアクツィーイ)= 反応する、ARMEO(アルメーオ)=軍。 本田技研工業 ホンダ・シビックフェリオ - シビックの4ドアセダンバージョン。サブネームのFerio(フェリオ)は「休日」を意味する。 ホンダ・バモスホビオ - バモスの軽自動車のバージョン。サブネームのHobio(ホビオ)は「趣味」を意味する。 日本たばこ産業 リベラ・マイルド - JT がかつて販売していた煙草の銘柄。LIBERA (リベラ、より正しくは「リベーラ」)はエスペラントで「自由な」という意味の形容詞。 日本テレビ系列 中井正広のブラックバラエティ - かつて放映されていたバラエティー番組。サブタイトルのnigra varieteo(ニグラ・ヴァリエテーオ)は、「黒いバラエティ」を意味する。 丸の内オアゾ - 複合商業施設。 「オアシス」を意味するoazo(オアーゾ)に由来している。[37] 美浦トレーニングセンター - 2008年5月13日に、このセンターで生まれた鹿毛の競馬馬(サラブレッド)のトレボーネ(Tre Bone)。エスペラントで「とても良い、素晴しい」の意。性はセン馬、調教師は、当時このセンター所属だった大竹正博、父はアグネスデジタル、母はハートフルボイス(メジロライアンの娘)。馬主は田上雅春、生産者は岡田スタッド。 ミルフルクト(MIL FRUKTO ) - 東京都小平市学園西町にある、カレーとチャイの店。エスペラントで「千の果実、実り」の意(この店名は文法上は誤りで、この意味ならば「ミルフルクトイ」〔MIL FRUKTOJ 〕と複数形にするのが正しい)。[38] Monero (モネロ、より正しくは「モネーロ」) - CryptoNoteプロトコルを採用したプルーフ・オブ・ワークに基づくブロックチェーンを利用した暗号通貨(仮想通貨)。エスペラントで「小銭」の意。 モバード(MOVADO) - スイスの時計メーカー。エスペラントの単語としては movo「単独の動き」に継続の接尾辞-ad-が加わりmovadoは「運動」を表す。なお、同社の英語公式サイト[39]では"always in motion"と説明され、同社の日本代理店のサイト[40]では「たゆまぬ前進」と意訳されている。 ヤクルト本社 ヤクルト(Yakult)- 乳酸菌飲料。「ヨーグルト」を意味する jahurto(ヤフルト)に由来している。[41] ラーラ・コルーソ(Rara Koruso)混声合唱団。エスペラントで「稀有な合唱団」の意。[42] ラ・グランダ・ファミリオ(より正しくは「ファミリーオ」、ラテン文字表記は La Granda Familio Nakazakicho の模様) - 大阪府大阪市北区中崎西にあるグラノーラをメインとしたオーガニック、自然食品の店(カフェ併設)。エスペラントで大家族の意。[43] Luna Nokto Oyamada (ルーナ・ノクト・オヤマダ)-東京都世田谷区二子玉川にあるイタリア料理店。エスペラントで「月夜」を意味する、釜石線の小山田駅のエスペラントでの愛称より。 ワルシャワ交通局 Veturilo - レンタサイクル。エスペラントで乗り物を意味するVeturilo(ヴェトゥリーロ)に由来。ネット投票によるネーミング。[44]   個人別[編集] 石塚富美子(fumiko) 「テル・グローボ」- チェコ民謡を題材とした曲。2003年発表のアルバム『f』の5曲目に収録されている。エスペラントで「地球」を意味する terglobo に由来。なお、一般に terglobo の発音をカタカナで表す場合、一語であるため中黒は付けずに「テルグローボ」と表記する。 ピーター・ガブリエル OVO (オーヴォ)- 2000年にロンドンのミレニアム・ドームで行われたミレニアム・ドームショーの為のサウンドトラック。エスペラントで「卵」の意。 桑島法子 realigi キャラクターソングベスト - アニメソング、キャラクターソングのベスト・アルバム。realigi(レアリーギ)はエスペラントで「叶える」「実現させる」の意。 坂本真綾 Vento(ヴェント) - オリジナルアルバム『かぜよみ』の1番目に収録されている曲。エスペラントで「風」の意。 宮沢賢治 主に東北地方の地名をエスペラント風にした架空地名を作中に登場させていた。例を挙げる。 「イーハトーヴォ」← 岩手県 「シオーモ」← 塩竈市 「センダード」← 仙台市 「ハームキア」← 花巻市 「モリーオ」← 盛岡市 宮沢賢治原作の劇場用アニメ映画「銀河鉄道の夜」では、劇中に登場する文字は全てエスペラントである。 安村美博 ベロ細胞(Vero cell) - アフリカミドリザルの腎臓上皮細胞に由来する、細胞培養に使われる細胞株。名前の由来は、エスペラントで「緑の腎臓」を意味する verda reno を短くし、これにエスペラントの「真理」を意味する vero をかけたものである。
https://ja.wikipedia.org/wiki/エスペラント
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hikarityouiti · 8 years
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余命NewsU.S奇々怪々
余命三年時事日記さんのブログです http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/02/23/1554-news-u-s%e5%a5%87%e3%80%85%e6%80%aa%e3%80%85/ 引用 奇々怪々というのだろう。先日2月20日のNews U.Sサイトで二重国籍、帰化在日朝鮮人の問題がテーマとなっていた。余命が2015年に過去ログで指摘していた問題で、安倍総理のカードの一枚と評価しているものだが、この記事が、なんと1~2時間で消滅してしまっている。履歴から何からすべて消されているので猛烈な圧力があったのだろう。  この問題は日韓の帰化に関する暗部、脆弱部といわれていたもので、在日や帰化した元朝鮮人にとって、表だっては困るのものであった。  元記事はすでに4年前のものであるが。事実関係に新旧はない。二重国籍と外患罪、便衣兵が現実の問題として顕在化してきた今こそ、タイムリーなテーマであろう。  在日が安倍総理を必死に叩く原点がそこにある。今回の引用記事の後半部分が、帰化に関する問題部分であるが、全体を再掲した。 「229 韓国系日本人?」から 「韓国系日本人?」耳慣れない言葉ですね。これは日本に帰化した韓国人のことです。 ここ数ブログこの関係で、帰化取消し問題が話題となっています。今回はこれを取り上げます。まず関連資料からです。 ....兵の強弱と全滅の定義(遺稿記事) 兵の強弱を語るとき常に最初に出てくるのは日本兵最強説である。これは欧米等しく認めるところである。そして逆に語られるのが中国、韓国兵最弱説である。これは日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦及び、その間の事変、争乱において、世界各国が評価しているもので自画自賛ではない。  一方で中国兵といえば兵といえる代物ではなかった。日中戦争は中国軍敗走の歴史であった。また韓国軍にしてもまったく同様で、朝鮮戦争においては、その無様なありさまに実質米軍は崩壊、3万もの犠牲を出してしまったのは主として韓国軍のだらしなさにあったといわれている。  兵の強弱は肉体的資質ではない。とくに近代戦になれば個々が肉弾相打つような戦闘は皆無だ。そういう中では義務感と責任感をいかに持って精神的に耐えるかという資質が問われる。  そこの資質がしっかりしていると敵の強弱は問題でなくなる。逆にそこが弱いと、強い敵にはひれ伏し,逃げ惑い、弱い敵には残虐、非道、蛮行のやり放題という現象を引き起こす。中国の通州事件や韓国の日本人に対する戦後の蛮行やベトナム戦争におけるライタイハン事件はその典型だ。(中略)  資質の問題は戦闘そのものについて大きな影響を与える。戦闘部隊が交戦において被害を受けたとき、その被害状況の認識、判断をするのは総合的な状況を把握できる部隊中枢であるが、現実には前線戦闘部隊の兵士の戦意にもろにあらわれる。  欧米において特に英独仏の陸戦においては被害の程度をランク付けし、それに応じた作戦を立てていた。そのランクにおいて死傷3~4割を超えるとこの部隊は全滅と判断される。物理的な兵員の損害の問題ではない。部隊としての戦闘能力がなくなればその判断は当然のことだ。ところがその常識が通用しない軍隊がいた。それが日本軍だ。その玉砕戦闘は世界に例がない。これは教育ではなく民族気質だから現状の自衛隊にも延々とつながっていることは間違いない。味方にすると最強。敵に回してしまうと最悪の軍。これが日本軍なのだ。  全滅の定義は各国の軍、それも陸海空でそれぞれ違う。仮想敵国の陸軍と戦闘が予測される場合、相手国の全滅指数が3割であれば、初戦奇��をもって1~2割を殲滅し、以降1割の殲滅に全力をあげる���いうのが通常の戦術だ。これであいて部隊は戦闘継続意欲と戦意を喪失する。ところが玉砕日本軍はそうはいかない。実質、日本軍殲滅は不可能だ。  日華事変当時、日本軍は中国軍との戦闘に5倍、10倍の兵力差は気にしなかったという。つまり全滅指数は2割弱ということだ。韓国軍については、一時は日本軍として戦った経験から見ると1割もないだろうといわれている。 ....1943年8月、日系アメリカ陸軍第100歩兵大隊(1400名)が編成された。(ググれば即でる)この大戦中、日系二世部隊が授与された勲章は、第100歩兵大隊を含む442連隊の総勢1万6000人で、個人勲章1万8143個と記録されており、これは一連隊としてはアメリカ軍史上最大とされている。その勲章の数に比例し、戦死者は約700人、戦死傷率は314%という高率、この死傷率は、つまり連隊兵士一人当たり、平均3回以上も負傷という、これぞまさに日本軍であった。 ....もう一つ資料です。 ....韓国国籍の喪失と国籍喪失申告  韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する。  前述した事由で韓国国籍を喪失した者に対しては本人かその親族が所定の具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所か出入国管理事務所、または在外公館(大使館または総領事館)に国籍喪失申告書と次の書類を揃えて国籍喪失申告をしなければならない。  多くの人は外国国籍を取得しても国籍喪失申告をせず、国内の戸籍がそのまま残っていれば、韓国国籍を喪失せず二重国籍になると誤解している場合が多いが、事実はそうではない。  即ち、外国国籍を取得した人は国籍喪失申告に関係なく、その外国国籍を取得した日に韓国国籍を自動的に喪失する。国籍喪失申告はただ単に戸籍を整理するための手続きにすぎない。 (以上)  日本では帰化申請に際しての具備書類に国籍離脱証明書が必要です。一般的に申請後に今までの国から国籍離脱をしていない場合には、帰化が許可される少し前に法務局から連絡があります。それまでの外国国籍からの離脱をするように連絡されますので、国籍離脱の手続きを済ませた後に、法務省に国籍離脱証明書を提出するということになります。  ところが在日を父母とし、日本で出生、二重国籍で22才までに日本に届けがないと自動的に日本国籍はなくなり、韓国籍となりますが、この際に韓国へ何の届けも出していない場合には韓国には国籍がなく当然証明書の発行はできません。つまり在日の帰化は以前は国籍離脱証明書なしでも許可されていたのです。  孫正義の帰化もおそらくこのケースだと思われますが、いずれにしても帰化申請の際には「韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する」ということになります。  何も問題はなさそうですが、実はこのあとです。日本が帰化を許可したあと「韓国国籍を喪失した者は本人かその親族が所定の具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所か出入国管理事務所、または在外公館(大使館または総領事館)に国籍喪失申告をしなければならない」とあります。しかし韓国に国籍がなければ国籍喪失申告は意味がありませんね。  また、「外国国籍を取得した人は国籍喪失申告に関係なく、その外国国籍を取得した日に韓国国籍を自動的に喪失する。国籍喪失申告はただ単に戸籍を整理するための手続きにすぎない」というのも当然の解釈です。  ところがこの解釈には異論があります。日本出生、年齢による日本国籍喪失に伴う韓国籍取得は自動取得であって申告の有無にかかわらず、韓国は保護を与えている。外国籍取得による韓国籍喪失も自動喪失であるが、これは国籍喪失申告によって確定完了するという解釈です。もしこの解釈がとおるならば、かなりの二重国籍者がでますね。「あんたはまだ韓国人だよ。税金はちゃんと払いなさい」なんて突然、言われる可能性があるのです。最悪「脱税!逮捕!悪質につき資産没収!」なんて可能性もゼロではありません。  少なくとも数兆円は見込める在日資産ゲットに、韓国は得意の人治捏造法律裁判で何でもありの国ですから、孫正義は用心のため国籍を日米をまたぐ2ヶ国にすることによってこれを防御したのでしょうね。 ....帰化したから韓国はもう関係ないなんてとんでもない楽観であることがわかります。 2010年からの一連の在日棄民法改正は、有事動員法の規定にあるように冷酷な老若男女から年齢の規定もない世界で唯一の非常識なものになっています。ちなみに、あの中国でさえ国防動員法では動員年齢の規定を設けています。そのような背景を示す史料が以下。 ....余命時事放談会 ② 余命時事の閲覧者には常識だけど、傑作なことに当事者である在日が全く知らないということがいくつもある。法改正に関しても民団がきちんと説明していないのではなくて、韓国本国が驚くべき棄民方針で意図的に隠しているのだ。これについて余命時事では項目ごとに詳説しているので復習するといいね。例の安倍さんのささやき提案のあと韓国はすぐ2月に住民登録法を立ち上げて12月に施行という離れ業を見せたけど余命のいう韓国棄民三点セットはすべて2015年夏以降の施行だ。何も知らされていない在日に対して余命のラストの一言。「哀れ在日韓国人!」が実感となってきました。(笑い)  ちなみに先ほど、韓国盧武鉉元大統領の在日嫌いの発言を紹介しましたが、棄民法の仕上げともいうべき韓国住民登録法が成立した直後の3月7日、韓国経済紙は韓国一般国民の感情として、国籍めぐる脱税、兵役逃れ、日本に逃げ出した僑胞は卑怯な棄民であり、韓民族の恥であるという記事を掲載しました。 ....国籍は乗って飛ぶ。租税と兵役の源泉である人身を確保することは国家存立の問題である。このような意識は18世紀末プロイセンの法制度全般までさかのぼる。私たちの社会では、1990年代以降のグローバル化につれ、ようやく移民問題を真剣に眺めるようになった。少し前まで複数国籍者は二重国籍を維持しながら、韓国内で出生届や住民登録の代わりに外国人登録をして過ごすことができた。これは兵役義務を回避する典型的な違法ルートだった。  兵役問題は、社会的に本当に深刻だ。外国で韓国国籍の親から生まれた遠征出産のようになっている場合、今後大韓民国の国籍を放棄して兵役義務を免れることができるのは不公平なことだ。これに対応して、わが国では国籍法改正があった。  兵役を履行するまで大韓民国の国籍を放棄できないようにして二重国籍者からも兵役義務を確保しようというのだ。これで兵役回避のために韓国国籍を放棄する防止策がある程度整ったといえる。 しかし今私たちの社会は発展段階に見たときに、租税にも関心を置かなければならない。  国がきちんと立っていく租税制度を見れば分かる。 社会的に公平に規定されているのか、定められたとおり実際に執行するか、脱税者を規定どおりに処罰するかの問題である。  国籍放棄と贈与について明確に調査する必要がある。 ギム・ファンハク ソウル大学行政研究所 特別研究員 ソース韓国紙 アジア経済 http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2013030711242062580    2014年半ばとなって、逃げ道を完全にふさいだ中で韓国は動き出しました。棄民法の改正の時はできるだけわからないように、こっそりとハングルだけ、民団にも秘密。ところが逃げ道をふさいだ今回の通知は在日にもわかるように日本語です。親切ですね。(笑い) ....韓国兵務庁は2日、在日同胞に向けたパンフレット「2014年兵役義務者の国外旅行案内」を発表した。パンフレットはすべて日本語で制作されている。  内容は、在外国民と兵役義務、兵役義務者の海外旅行許可、複数国籍者の兵役義務など、項目別に詳しく書かれている。 パンフレットのダウンロード、および詳細は駐日韓国大使館ホームページ御参照。 http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=75444&thread=04 A..... 妄想もここまで現実となると、今日は4月1日ですなんて笑っていられない。「韓国からの帰化が取り消しも?」なんて、あり得ないだろうと思っていたが、余命の考察をよく読んだら当たり前に可能性がある。(笑い)  「自分の意思で他国籍を取得した者は、その時点で自動的に韓国籍を失う」と規定していながら「韓国籍を喪失した者は具備書類をそろえて届けなければならない」という規定がある。前項が優先なら次項は必要がないか、または「....届けること」ですむはずだ。 次項が帰化手続きの必須事項であるなら、大部分が国籍離脱届けを提出していない���で、とんでもない数の帰化が取消し対象となる。  余命が日本人には関係ないが問題が大きいのでということで箇条書きにして丁寧に解説しているが、もう一度見てみよう。 .....「7月9日以降、韓国からの帰化日本人に対する韓国籍離脱証明書の提出状況についての照会が行われる」 .....日本側が韓国に照会、帰化取り消しのケース。 ①韓国籍保有~日本に保有せずと申告の場合。(虚偽申告) ②韓国籍保有~韓国に国籍離脱届けを未提出の場合。(二重国籍)) ③韓国籍なし~韓国に国籍離脱届けを未提出の場合。(二重国籍) ④韓国籍の有無、国籍離脱届けの提出の有無について韓国が虚偽回答した場合。 .....韓国側が日本に照会、取り消しのケース。 ①韓国籍保有~国籍離脱届けが未提出。(二重国籍) ①韓国籍なし~国籍離脱届けが未提出。(二重国籍)韓国籍が潜在する。 .....どう考えても韓国の法律の曖昧さと意図的な?不備に問題があるが、恐ろしいのは④の「韓国が日本の照会に対し虚偽回答した場合」なんてのが堂々と居座ってることだ。 「日本の照会に対して棄民方針の韓国が正直な対応をする可能性は低そうですね」とは余命も厳しいな! .....この記事に対する引用ブログのコメントが実にピント外れの不思議なもので正直あきれ果ててしまいました。 まあ、案の定といいますか「余命が~」「ガセ~」なんて書き込みなんですが、在日はほとんどいません。当然ですね。この問題は在日は関係がありません。帰化した元韓国人の手続きの問題です。ところが驚いたことにいちゃもんつけているのがなんとその帰化した日本人なんですね。たぶん余命たたきが習い性になっているのでしょう。  この問題は2010年からの一連の流れで、在日の棄民方針が具体化され、帰化については、日本における出生、そのまま韓国はつんぼ桟敷で一切の関与なく手続き終了ということで、韓国系とはいえ、韓国はその実態を全くといっていいほど知りませんでした。  在日だけでなく、その帰化した元韓国人もなんとかできないかという検討はずっと続けられていて、その動きを余命は13年、14年には具体的に発信しています。先述の詳細考察記事は2014年のものです。そこで余命は帰化した元韓国人の皆さんに対し、韓国では国籍離脱届け、あるいは国籍喪失届けの不備をもって取消しの可能性が検討されていますよと警告を発したということです。 「自分の意思で他国籍を取得した者は、その時点で自動的に韓国籍を失う」と規定。「韓国籍を喪失した者は具備書類をそろえて届けなければならない」ということで、届けにはただちにとか、何日以内というような期日制限がありません。したがって、かなりの時間がたっていても届けは有効だったのです。「大変遅くなりました。日本国籍を取得いたしましたので韓国籍を離脱いたします。ついては離脱証明書をいただけますか」とすれば完璧です。たぶん国籍がないので発行できないと言われるでしょうが、それでもいいのです。喪失届けを出して、受領の確認書をもらえば完了です。  何でもありの韓国ですから、「それくらいのおまじないと保険をかけておいた方がいいですよ」というのが余命の老婆心だったのです。ではなぜストレートに危ないからそうしろと警告しなかったのかということですが、そうすれば、すぐに韓国は気がついて離脱規定を変更したでしょう。  先月半ばからこの話題が広がってきました。おそらく帰化済みの日本人からの問い合わせ、あるいは届けがどんどん出るような事態になってきたのでしょう。韓国HPから国籍離脱に関する条項が削除されたそうです。再掲の場合は施行規則を変更して期日を設定してくるでしょうね。現状ではすでに理由をつけて一切、受付は拒否されるでしょう。  7月9日以降、在日の韓国籍の確定後に、韓国側から日本に帰化に関する照会という動きがあると思いますが、日本が認めている帰化だけに国籍離脱不備理由による全取消しはさすがに無理でしょうから、個別の狙い撃ち、つまり資産家狙い撃ちの可能性が高いですね。こんなことはかなり前から予想されていたことで武富士2000億円還付から資産家は一斉に日本帰化、そして他国へ逃げ出しています。武富士はシンガポール。孫は米国です。  今後ですか?余命は一切関知いたしませんです。 引用以上 韓国系日本人についてのNewsU.Sさんのブログにあった記事が全て消されたそうです。消せば増えるの法則で拡散希望いたします。
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