#住宅価格を抑える���法福岡
Explore tagged Tumblr posts
Text
#福岡市注文住宅#福岡市工務店#福岡注文住宅#古賀市注文住宅#宗像市工務店#福津市工務店#新宮町工務店#福岡市東区工務店#家づくり福岡#家づくり相談福岡#失敗#失敗しない家づくり#失敗しない家づくり福岡#住宅価格を抑える方法福岡#春日市注文住宅#粕屋町注文住宅#須恵町注文住宅#志免町注文住宅#那珂川市注文住宅#家づくりカウンター福岡#マイホームの窓口福岡市東区#注文住宅福岡#注文住宅福岡市#新築住宅福岡市#新築一戸建て福岡市#福岡市住宅相談#福岡市東区住宅相談#福岡市西区住宅相談#福岡市博多区住宅相談#福岡市城南区住宅相談
1 note
·
View note
Quote
報道機関に警察が捜索に入って取材資料を差し押さえ、それを端緒に、報道機関の取材源を特定して逮捕する、などということは、言論の自由を保障する民主主義国では通常ありえません。社会における公共情報の流通を大きく萎縮させて、民主主義を機能しづらくすることになるのが明らかだと考えられてきたからです。 【動画】内部告発の隠蔽工作は広島県警でも。元警察官が実名・顔出しで語る真相 実際、現憲法下で独立して以降の日本の捜査当局は、そうした手法を用いるのにこれまできわめて抑制的でした。ところが、鹿児島県警がいま、おそらく戦後日本で初めて禁を破り、それをやってのけつつあります。 今回、公益通報(内部告発)制度に関する研究に取り組み、多数の著作もあるジャーナリストで上智大学教授の奥山俊宏さんが、スローニュースに緊急に寄稿しました。 報道機関に強制捜索の異常事態…最初は別の警察官の事件だった 福岡市を拠点にニュースサイト「HUNTER」(ハンター)を運営する中願寺純則(ちゅうがんじ・すみのり)さんによると、4月8日朝、同サイトの事務所で鹿児島県警の家宅捜索を受け、パソコン、携帯、書類を押収された。 「ちょっと考えられないことですけど、報道機関に対してガサを入れてきたということです。いったん押収して、���の日に返しには来たんですけど、まだ押収されたままのものもある。当然、私どもは取り調べを受けても、取材源とか取材過程について話すことができませんから、もちろん完黙するわけです」 その日、鹿児島県警曽於署の藤井光樹巡査長が、捜査情報を外部に漏らしたとの地方公務員法違反(秘密漏洩)の疑いで同県警に逮捕された。この「外部」について逮捕時点では「第三者」としか報道されなかったが、これがハンターなのだとみられる。中願寺さんによれば、ハンターに対する捜索令状には、被疑者として藤井巡査長の名前が記載されており、被疑事実は地方公務員法違反となっていたという。中願寺さんはその時点では参考人として取り調べられたが、黙秘した。 実は押収された中願寺さんのパソコンの画面上には、藤井巡査長の事件とは全く関係ない、札幌市在住のジャーナリスト、小笠原淳さんに匿名で送られてきた文書のデータがあった。 小笠原さんは長年、警察の不正を追及してきており、ハンターの常連寄稿者でもあった。文書の1ページ目には「闇をあばいてください」とあり、2ページ目には「枕崎署員による盗撮事案の隠蔽」など3件の県警不祥事が列挙されていた。パソコンは押収翌日に県警から中願寺さんに返却されたが、その際、「データは解析に回します」と言い添えられたという。 押収したPCには県警の元幹部の告発文が…それを知った県警は 県警不祥事を暴くこの文書が実は、同県警の幹部、生活安全部長の職に3月下旬まで就いていた本田尚志・元警視正によって作成されたものであることが判明するのは、6月5日のことだった。 本田元警視正は、5月31日、鹿児島県警に国家公務員法違反(秘密漏洩)容疑で逮捕され、6月5日、その勾留理由開示のための法廷で、記者に文書を送ったことを明らかにしたのだ。 法廷での本田元警視正の陳述によれば、昨年12月中旬、トイレで女性が何者かに盗撮される事件が発生し、その容疑者として枕崎署の警察官が浮かんだ。県警の生活安全部長として本田警視正は「早期に捜査に着手し、事案の解明をしよう」と考え、上司の野川明輝・県警本部長の指揮を仰いだ。すると野川本部長は、「最後のチャンスをやろう」「泳がせよう」と言い、強制捜査にゴーサインを出さなかったという。(この陳述に対し、野川本部長は6月7日夕になって「私が隠蔽の意図をもって指示を行ったということは一切ございません」と反論した)。 6月5日の法廷で本田元警視正は次のように述べた。 「私は、退職後、この不祥事をまとめた文書を、とある記者に送ることにしました。記者であれば、個人情報なども適切��扱ってくれると思っていました。マスコミが記事にしてくれることで、明るみに出なかった不祥事を、明らかにしてもらえると思っていました。私が退職した後も、この組織に残る後輩がいます。不祥事を明らかにしてもらうことで、あとに残る後輩にとって、良い組織になってもらいたいという気持ちでした」 その文書が4月8日、ハンターへの強制捜査によって県警の把握するところになってしまったのだ。 盗撮事件発生から5カ月近く後の5月13日、県警は、建造物侵入と性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで枕崎署の巡査部長を逮捕した。5カ月もの長期にわたる内偵が必要な事件ではなく、他方、文書押収から1カ月余り後というタイミングであり、状況からして、本田元警視正の文書がこの逮捕のきっかけだったのであろうことは明らかだ。 このようにして県警は「必要な対応が取られた」との格好をつくりだした上で、5月31日、本田元警視正を逮捕した。この時点で県警はこの「漏洩」の相手先について「第三者」としか発表しなかった。 筆者の取材に、中願寺さんは「強制性交事件が全ての原点です」と言う。「すべてそこから始まっている」 報道によれば、鹿児島市内の新型コロナウイルスの宿泊療養施設で2021年8、9月、医療機関から派遣された女性看護師が、鹿児島県医師会の男性職員によって性的な行為をされた。これについて看護師は強制性交などの罪にあたるとして鹿児島県警に告訴した。しかし、医師会は「同意のない性行為ではなく合意に基づくと判断した」と主張している。 これを不正義と見て正そうと立ち上がったのが、地方公務員法の守秘義務違反で逮捕された藤井巡査長であり、それに触発されたのが本田元警視正であり、2人とも公益通報者だと中願寺さんは思っているという。 NHKは、本田元警視正の文書について「鹿児島県警の別の警察官が内部文書を福岡市の会社役員に提供したとして逮捕・起訴された事件の関係先から見つかっていて」と報道しているが、これまでハンターは、捜索を受けたことを積極的には明かしていなかった。しかし6月11日から、反論記事を出していくことにした。 取材源の秘匿はなぜ「鉄則」なのか 取材源の秘匿は、報道界にあって、「報道機関が何より優先すべき責務であり、個々の記者にとっては、取材活動の根幹をなす究極の職業倫理である」と考えられてきている。 社団法人日本新聞協会と社団法人日本民間放送連盟は次のように述べている。 「報道機関で取材活動に従事するすべての記者にとって、『取材源(情報源)の秘匿』は、いかなる犠牲を払っても堅守すべきジャーナリズムの鉄則である。隠された事実・真実は、記者と情報提供者との間に取材源を明らかにしないという信頼関係があって初めてもたらされる」 最高裁は「取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして、重要な社会的価値を有する」と述べつつ、やや留保を置いている。しかし、最高裁を含���裁判所がどのような判断を出しても出さなくても、それとは無関係に、「上級審等がいかなる判断を下そうとも、取材源を守る姿勢は最後まで貫き通すことを改めて確認しておく」というのが、日本新聞協会と日本民間放送連盟の公式見解となっている。つまり、法律や裁判所に逆らってでも取材源を秘匿し通す、いわんや警察などに強制されることはない、という姿勢である。 従来は抑制的だった捜査機関 こうした報道界の考え方も背景にあって、現憲法下で日本の検察・警察は、取材源を探す目的で報道機関を捜索など強制捜査したり、取材源に関わる資料を押収したりすることについて、これまできわめて抑制的だった。そうした前例はほぼなかった。法務大臣ら政府当局者は「いわゆるニュース・ソースの秘匿性というようなことにつきましても、検察当局として十分これを尊重しなければならぬ」との考���方を繰り返し明らかにしてきている。 のちに検事総長となる松尾邦弘・法務省刑事局長は、取材源の秘匿について「大変重要なこと」「最大限尊重する」と国会で答弁し、捜査にあたって「そういう重要性も当然念頭に置きまして、それを最大限尊重するような運用をする」と約束し、したがって、「報道機関が取材の過程で行っている通信につきましては、基本的には通信傍受の対象としない」と明言している。 これは通信傍受(盗聴)だけでなく、証人尋問や捜索・差し押さえについても適用されるべき考え方であり、現にそのように運用されてきた。「取材源の秘匿…に関しましては…現在の社会においてそれが非常に重要な機能を果たしている、最大限に尊重すべきもの」との原則が現に捜査当局内部で遵守されてきたことについては、筆者自身が検察官に取材してきた経験でも裏付けることができる。 米国では報道機関への強制捜査は原則禁止…自由な民主主義国家ではあってはならない事態 米国では2013年に、記者のGメールの記録をグーグル社から差し押さえたり、報道機関の電話のメタ記録を電話会社で差し押さえたりしていた事例が発覚し、大問題となって、オバマ大統領の指示で司法省が「改革」をおこない、以後、そうした運用を原則禁止にした。 米司法省の現行規則は、報道機関の取材資料を押収する目的での強制捜査を明文で原則禁止としている。例外はテロ攻撃、誘拐など人命や人体への急迫もしくは具体的な危険性を避けるなどの目的がある場合に限定しており、「匿名の取材源から秘密情報を受け取っただけの場合にもこの禁止は適用される」と念押しするように明記している。日本の捜査当局が「取材源の秘匿を最大限に尊重する」と累次表明してきたのと同じ考えにもとづく。 筆者の私見によれば、こうした規範は、報道機関や記者に特権を与えようと意図しているのではなく、「自由で独立した報道が我々の民主主義の機能性に不��欠」だからその実現のために捜査権限を縛ろうとしたものであり、憲法に由来する。すなわち、国民主権を定め、報道の自由を保障した憲法に適合するように法令を解釈した結果がこうした規範(日本では不文律、米国では司法省規則)であり、それを破る運用は憲法違反となる。 警察が犯罪捜査の権限を使って、報道の取材源の探索を本気で始めたら、スマホの位置情報や街頭のカメラを組み合わせて、だれであってもその行動をまるはだかにできる。そんな捜査が当たり前になると、だれも公益通報できなくなり、不正の真相は闇から闇へと蓋をされる。 暗黒社会への転落は杞憂ではない。治安維持法施行下の戦前・戦中や、中国やロシアでのことならあり得ることではあるのだろうが、自由な民主主義国家で、警察が報道機関の事務所に強制捜査に入って、取材源に関する資料を押収するなどということは、大手新聞社であろうが、小さなネットメディアであろうが、あってはならない。 筆者:奥山俊宏(おくやま・としひろ)
【疑惑の県警】報道機関を強制捜査し、内部告発した取材源を特定!鹿児島県警「前代未聞の暴挙」は憲法違反だ(SlowNews/スローニュース) - Yahoo!ニュース
3 notes
·
View notes
Text
"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO
アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶���幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍
“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
198K notes
·
View notes
Text
断熱材について
こんにちは!イエタッタ福岡です!
https://www.fukuoka-ietatta.com/column_detail.php?id=91
家を建てる際に、断熱性能が高い家にすれば快適な室温で過ごすことができ、 空調にかかるコストを抑えることが出来ます。 また、結露しづらい家にもすることができるのでカビやダニなどの発生も抑えられます。 今回は断熱材の種類や特徴について簡単に紹介したいと思います。
断熱材の役割 断熱材は熱を遮断する性能・材質のことを言います。 ・外からの暑さ・寒さを遮る ・室温を一定に保つ
断熱材にはこのような役割がある為、 断熱性能が高い家ほど夏は涼しく、冬は暖かい家にすることが出来ます。
断熱材の種類 〇無機繊維系 ・グラスウール ・ロックウール
〇木質繊維系 ・セルローズファイバー
〇天然素材系 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム ・硬質ウレタンフォーム ・フェノールフォーム などなど、、、
断熱材にはそれぞれ特徴がありますので、 詳細が気になる方はイエタッタ福岡の家づくりコラムをご確認下さい♪
-----
この度2022年9月よりイエタッタ福岡がオープンしました。 イエタッタ福岡では、 家づくりをしたい人を応援しております! 家を建てる前に知るべき基礎知識や、 福岡県内(筑豊エリアを除く)のハウスメーカー・工務店・設計事務所・施工事例・イベント情報などを発信!
◆ポイント◆ ・地域に特化した住宅ポータルサイト ・ユーザー目線に立ったサイト設計
また、現在登録会社様受付中でございます☆ お気軽にお問い合わせ下さい!
イエタッタ福岡をよろしくお願い致します。
0 notes
Text
諸悪の根源住吉会
「救う会」と広域暴力団「住吉会」
なぜ、「救う会」には、北朝鮮と武器・覚醒剤密輸をしている暴力団住吉会が深く関わっているのか?
福岡での統一協会合同結婚式に安倍晋三が祝電を送ったこと
オウム事件は少しも終わっていない
最新タイトル
• [安倍晋三]安倍内閣支持率6%、不支持率90%
• [日本会議]都知事選に出馬する黒川紀章氏は「日本会議」の代表委員
• [安倍晋三]耐震偽装事件と永田メール事件/APA主催「日本を語るワインの会」
• [事件]福岡のいじめ自殺
• [安倍晋三][呪的闘争]「偽ブルーリボン」に関して/オウム事件と北朝鮮問題
• [雑記][塾]「初詣」/非理性的思想
• [オタク]「陰陽師は大変なものを盗んでいきました」
• [雑記]人生後半になるのに、自分は恋愛が下手だとつくづく思った
• [安倍晋三]弔問に押しかけて名前を3回間違える我が国の首相
• [安倍晋三]長州小力似の「甘いマスク」のセクシー安倍晋三
<前の日 | 次の日>
2006-01-02
■[現代史]マッカーサーによる言論統制 23:38
http://www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/okasinasennsoudaltuta.htm
マッカーサーが厚木に到着してただちに敷いたプレスコード(新聞紙法)は、「連合国占領軍について破壊的な批判は一切してはならないし、また、これらの軍隊に対して不信や憤慨を招く恐れがあることはなにも書いてはならない」というもので、ほんとうのことをいってはならないという徹頭徹尾の言論弾圧であった。
アメリカはその理由として、「日本の軍国的国家主義の根絶」と「自由主義傾向の奨励」をあげ、これに反対するものは、反動的であるかのように宣伝。なによりもまず、原爆の被害にかんする資料を、医学資料から日本人が撮影した記録映画、写真にいたるまでことごとく没収して持ち去り、それにかんする報道をいっさい禁止し、天皇制軍国主義を上回る検閲をおこなった。
プレスコードの「禁止項目」には、「占領軍・占領政策・アメリカ批判」「占領軍将兵と日本人女性との親密な関係��写」「左翼宣伝」などとともに、「飢餓の誇張」などがあり、高度の機密兵器である機雷投下についてふれることは御法度とされた。
これには新聞・雑誌・刊行物、放送、演劇脚本・映画・紙芝居・幻灯など、言論・文化のあらゆるものが対象とされ、一般市民の手紙・葉書などの郵便物、電報・電話の傍受にいたるまで徹底したものであった。しかも、「民主主義」のたてまえから「検閲が知られるようなことが絶対にないように、それを暗示することもふくめて、残してはならない」ことまで指示。違反したものには、沖縄送りなどのきびしい刑罰を設定していたことも、明らかとなっている。
日本の商業マスコミ、「共産党」中央指導部、社会民主主義の政治勢力はおしなべて、こうした占領政策を賛美し、人民が戦争体験の真実を語ることを抑圧する支配構造が形成されてきた。この構図は今日まで生きて作用してきたといえる。
新たな戦争の危険がさし迫るいま、戦争の犠牲になった肉親、知人、友人の死をむだにしないために、日本の真の平和を実現するために、ほんとうのことを語り伝えることは、なににも増して重要になっている。
ぽちっとな
■[政治][読書][統一協会][安倍晋三]自民党と統一協会 23:03
藤原肇がどの程度信用できるのか判らないけど、『小泉純一郎と日本の病理』を読了したので、いくつか引用してみる。小見出しはカマヤン作成。
小泉純一郎と日本の病理 Koizumi's Zombie Politics
• 作者: 藤原肇
• 出版社/メーカー: 光文社
• メディア: 単行本
◆森派と統一協会
私にあった知識は、小泉純一郎という政治家が、岸信介や福田赳夫の流れで、「親韓国右派」あるいは、「隠れ統一教会派」の一部として、世界でナチスとイコールで「ムーニー」と呼ばれていた右派ではないかということだった。(56p)
◆自民党と統一協会
自民党と統一教会の繋がりについて少し触れてみたい。〔略〕
〔略〕国際勝共連合(IFVOC)の会員がほぼ統一教会の信者であることは、賢明な読者ならよく知っているはずである。
この国際勝共連合に所属する会員たちは、統一教会の信者として米国で教育を受けた後で、自民党議員の秘書として永田町に送り込まれた。彼らは国際感覚と語学力を身につけ、普通の秘書の数倍も優れているせいで、永田町では一時期、その仕事振りを評価された。そして、すぐに議員になりたがる出世欲の強い、松下政経塾の出身者より尊敬され、一目も二目も置かれた存在だった。また、1980年代に自民党のシンクタンクの総合研究所が、勝共連合によって乗っ取られていたことも、事情通の間では知られていた。
そして、この線をたどると小泉政権を取り巻く人間たちが、意外なほど勝共連合の線で繋がっていて、中には政界の外に活躍の場を持っていたりするのだ。
例えば、小林節慶応大学教授の場合は、合同結婚式の名簿に名前が記載されているうえに、かつて「統一原理」という授業を行なって問題視されたが、憲法九条は前文の解釈によって無効化できると説いていた。〔略〕今では改憲ブームに便乗して官邸に出没しているという。
また、アラブ問題の専門家である佐々木良昭(元拓殖大学教授)は、自衛隊のイラク派兵のアドバイサー役として、官邸に裏口からよく出入りするので知られる。私が関係者から聞いたところでは、彼は「自衛隊を正式な軍隊に変え、防衛庁を国防省に格上げさせるべきだ」と主張しているという。また、佐々木は小池百合子環境大臣と親しく、彼女が理事長の中央アジア研究所の専務理事だし、東京財団のシニア研究員の肩書きを使い、最近はトルクメニスタンに出没しているのだ。しかも、この東京財団は日本財団のフロント組織であり、かつて竹中平蔵が理事をしていたこともある。日本財団は競艇のあがりで故・笹川良一が設立した財団で、思想的には岸信介の衣鉢を継ぐ人々の集まりだから、勝共連合とは緊密に結びつくのである。
そして、小池百合子といえば政界の渡り鳥で、小泉チルドレンのマドンナとして、2005年9月11日の総選挙では真っ先に刺客を買って出たが、学生時代にはカイロ大学に留学している。これは彼女の父親が中東浪人だったからで、かつて勝共連合の応援を受けて衆議院選挙に出て落選した後、一家をあげてエジプトのカイロに移住したからだと言われている。
私が中東で仕事をしていたときのことだが、小池の父親がカイロで日本料理店を経営するかたわら、石油利権のフィクサーをしていたという話を聞いている。
このように、小泉政権の内部には統一教会のコネクションが生きており、それに公明党が加わって一種の奇怪な「宗教連帯」の構図になっていて、これではどう考えても「理性」による外交はできない。(226-228p)
◆安倍晋三と統一協会
安倍〔晋三〕もアメリカに留学した経験を持つ2世議員だが、世界で通用する常識を学んでいないのであり、彼の留学経歴が小泉純一郎以上に怪しいと言われていて、日本の政治家の人材枯渇は救い難い状況を呈している。
〔略〕そこで、問題になるのが、安倍がなぜこのような怪しげな遊学をしたのか? そして、それが単なる遊学だったとしても、現在の彼にどのような影響を与えているのかということであろう。
安倍晋三が遊学していた1970年代後半頃のカリフォルニアは、〔略〕この時期から経済大国になったジャパンマネーがカリフォルニアに大量に流れ込み、それとともにあらゆる日本人が流入したのである。
日系企業の駐在員たちの中に混じって〔略〕ひと目で日本のヤクザとわかる男たちがロスの街を闊歩していた。事実、東声会の町井久之をはじめとするヤクザたちが、サンタモニカに投資事務所を開いていたし、ゴルフ場やラスベガスのカジノを買収するために、日本のサラ金や住吉連合の筋が暗躍していた。〔略〕
だから、そんな環境の中、ロスでも金持ちの子弟が行く、南カリフォルニア大学USCに安倍晋三が登録し、日本の有力政治家の岸信介の身内だと知られれば、コリアゲートで知られた朴東宣(パク・ドンソン)のほかにも、いろんな人間が近づくだろうことは想像に難くない。
当時のロスでは韓国人の移民が激増しており〔略〕〔韓国の〕公安関係者やKCIAの出入りも頻繁であり〔略〕こうした中に、統一教会関係者も多く、活発な布教活動だけではなくビジネスも行なっていた。鮮魚の取り扱いは統一教会が握り、日本人のすし屋の仕入れはそこを通じてだし、ロスやニューヨークの生鮮食料を支配して、財政的には非常に強力であったし、KCIAとの結びつきを韓国人から何度も私は聞いている。彼らの狙いは将来の布石として、若い有力者の子弟を反共の闘士に育てることであり、その組織力の強靭さに目を見張ったほどだ。
ここからは私の経験に基づく推測になるが、なぜ、安倍晋三は今や日本を代表する対北朝鮮強硬派として、脚光を浴びる存在になったのであろうか? またなぜ、地元の山口県下関市では、市長をめぐる放火や銃撃事件に関連して、安倍の名前が囁かれているのであろうか? これらの事件には暴力団が介在していると言われ、パチンコ業界の利権が絡むと一部で報道されているが、それが安倍のロス遊学と関係がないのか? こういった疑問を特派員は現地取材で調べたのか?
しかも、彼の父親の安倍晋太郎(1924-1991)は下関の韓国ビジネスとは密接な繋がりを持ち、朴東宣は安倍親子二代と親しく、それが政治資金に繋がっていたというではないか。(224-226p)
◆金融スキャンダルと奇怪な「自殺」
『新潮+45』(2001年4月号)に出た東京女子医大の天野医師の手記というのがある。この中で、天野医師は、ロッキード事件のときに児玉誉士夫(1911-1984)の国会証言を阻むため、上司の命令で薬物を注射したと告白している。(133p)
〔略〕金融スキャンダルの多くは〔略〕1985年のプラザ合意に端を発していると考えてよい。また、中川一郎(1983死亡)に始まり青木伊平(1989死亡)、新井将敬(1998死亡)、本間忠世(2000死亡)など、迷宮入り化した一連の首吊り自殺は、いずれも利権絡みの金融スキャンダルと密着していたと考えられる。(134p)
◆小泉純一郎の厚生省利権
1997年、橋本内閣の厚生大臣だった小泉は、当時大騒ぎになった「厚生省スキャンダル」の当事者だった。このスキャンダルは、「福祉グループ彩(あや)」という福祉施設などに差額ベッド用寝具などを納入している業者の贈収賄事件に端を発した事件だ。多くの自民党代議士が、日本病院寝具協会(〔福祉グループ彩」の大株主)〔略〕から、4億2000万円もの献金を受けていた〔略〕。
〔略〕小泉が日本病院寝具協会の会長をしており、その傘下の政治団体から、橋本龍太郎などと並んで、多額の政治献金を受けていた〔略〕。
〔略〕小泉改革とは、「政府系の特殊法人はすべて民営化するか解散すること」であったはずだ。しかし、実際には、「独立行政法人」と看板を替えただけで、ほとんどすべてが生き残っている。(191-192p)
◆岸信介の賠償利権
小泉の父・純也は岸信介の第一の子分であった。
岸は「巨魁」とか「妖怪」〔と〕呼ばれたように、利権づくりに関しては、天下無双の名人であり、汚職で摘発されるようなヘマはけっして犯さなかった。
岸利権の典型とされるのが、インドネシアの賠償に関わる石油利権だ。岸は日本が石油を買えば自動的に、タックス・ヘイブンに巨額のロイヤリティが流れ込む仕組みを作り上げた。リベートは密かに岸の特別口座に振り込まれ、岸自身が関与��ない仕掛けになっていた。そのため、犯行は発覚しようがなかったから、岸は法の及ばない利権づくりの名人だったのである。
〔略〕岸信介は〔略〕上杉慎吉(1878-1929)に師事した。そして、国粋主義に傾倒し、木曜会に入った。その後、官僚になると、帝国主義的な国家社会主義を信奉し、ナチス流の産業統制化の運動を推進した。その後、満州では「満州の影の帝王」と呼ばれた甘粕正彦(1891-1945)と結び、アヘンにまつわる特殊利権に関与したという。〔略〕満州での功績により東条内閣の商工大臣となった。〔略〕
小泉純也は、岸信介の忠実��第一の子分であった。伴食大臣の防衛庁長官であったとはいえ、防衛利権で《蓄財の手腕》を大いに発揮した。小泉純也の蓄財は、『私物国家』(光文社1997)の中で、広瀬隆が「60年代には高額所得者として、名を連ねていた」と書いているとおり、岸から学んだ手口を使いこなしたに違いない。(195-197p)
<引用終了>
だが、もっと興味深い情報もある。
<引用開始>
http://72.14.253.104/search?q=cache:nlcAgFgek8YJ:scrapbook.ameba.jp/uekusa_book/entry-10024355669.html+%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%82%BA%E3%80%81&hl=ja&ct=clnk&cd=31&gl=us&lr=lang_ja
07.01.26 ★ユダヤ人と痴漢冤罪の関係 リチャード・コシミズ http://www15.ocn.ne.jp/~oyakodon/newversion/futuunokaiwa3.htm
お父さん、手鏡教授、ついに保釈されて出てきたね。またやるんじゃないの?
ああ、また、やったことにされるんだろうな。
え?
あの痴漢裁判は、ウォール街のユダヤ人が主催している裁判だ。
そのくらいのことは、わかるよな。
わからん。だって、痴漢とユダヤと関係ないじゃん。
お前も、まだ、なにもわかってないな。マスコミ風情に騙されてどうするんだ。そこまで知能低かったか?
げ。だって、世の中じゃ、みんな、教授の性癖は病気だから仕方ないって......それに、教授は出てきたけど、「これは陰謀だ!」とか「嵌められた!」とか一言も言ってないし。
あのさ、この事件を解析すると、日本の構造がよく判るよ。教授は裏社会の連中にきっちり嵌められたけど、まだ、自分がなにをどうされたのか、判ってないようだ。おまえもだけどな。
う~オヤジ、判らん。降参だ。
よし。じゃ、ヨン様大好きオバサンでも判るように解説しようか。あのさ、教授の拘留が130日に及んだこと、極めて異常な事態なんだよ。女子高生のお尻触ってもいないのに、130日。よしんば触ったとしても、130日はどう考えても異常だ。
しかも、東京地検が教授の保釈にキチガイのように抵抗した。保釈して外に出れば、第三者と接触できる。このインチキ事件の背後関係を第三者に喋られるのを恐れたんだろう。だれが?裏権力がだ。東京地検は、ウォール街のユダヤ人のために、教授を130日間拘留し、家宅捜索してパソコンを押収したんだ。
教授が誰と情報を共有しているのか、血眼になって調べまくったんだ。教授の痴漢冤罪は、裏権力が仕組んだ猿芝居だ。裏権力は、教授の口をどうしても封じたかった。
口封じって............教授は経済学者じゃん。一体なにを?...........
あのさ、教授が逮捕される前になにを言っていたか知ってるか?
あーそういえば、「りそな銀行」がどうのこうのいってたよね。
それだ。小泉政権時代、りそなが倒産しそうになったよな。あの時、小泉・竹中はりそなを冷たく突き放して、「倒産容認」みたいな発言をした。おかげでりそなはマジに倒産しそうになって、株価は思いっきり下落した。その株を底値で買い漁った連中がいる。ウォール街のコーエンさんやら、なんとかバーグさんとか、かんとかシュタインさんたちだ。ユダヤ金融資本ってやつだ。親分はロックフェラーだ。
う、インサイダー取引。
で、小泉たちは最後の最後になって、りそなを公的に救済することを発表した。これで、りそなの株価は大反騰した。底値で買ったなんとかバーグさんたちは、ぼろぼろに儲けまくった。最初から公的救済が入ると判っていれば、底値で買い漁る。確実に儲かる。ユダヤさんたちの取引に便乗して儲けた勝共議員や政権関係者もたくさんいたはずだ。発覚すれば、大スキャンダルになるし、日本の支配構造も露呈してしまう。教授は、この巨大なインサイダー取引疑惑を追及しようとした。証券取引等監視委員会が調査に動くべきだとテレビ番組でも指摘した。
5 notes
·
View notes
Link
突拍子も無い話ですが表題の通り、とあるご縁がきっかけで、きょろ(@kyoro353)とはとね(@hatone)夫婦を含む友人メンバー4人で、カリフォルニアのナパにほど近い「SUNSET CELLARS」(サンセット・セラーズ)というワイナリーを購入させて頂くことになりました。「ワイナリーって個人で買えるの!?」という感じだと思うんですが(僕も1年半前はそう思ってました)最終的に色々と頑張りまして、今年の10月から晴れてワイナリーの共同オーナーを務めさせて頂いています。まさか自分がワイナリーオーナーになる人生なんて思っても見なかった!! とは言え、私達は別にテレビゲームで大成功を収めた天才事業家でも、金銭的に成功した起業家やお金持ちでもありません。技術とモノづくり、そしてカリフォルニア・ワインが大好きな普通のエンジニアの夫婦です。 この記事では、ワインが大好きな普通のエンジニア夫婦が、いかにしてワイナリー経営を始めるに至ったのかをご紹介したいと思います。あわせて、自分たちがこれから取り組みたい事や、解決したいワインの問題なんかも所信表明としてまとめさせて頂ければ幸いです。 私達のワイナリーについて VIDEO まずはウチのワイナリー「SUNSET CELLARS」(サンセット・セラーズ)の紹介を軽くさせて頂きます。葡萄畑やワイナリーの雰囲気なんかは↑の映像をご覧ください(僕がドローンで撮影しました)カリフォルニア・ワインとして有名な産地であるNapa Valleyの東隣、Suisun Valleyという場所にある、年間生産数500ケースに満たない超小規模なマイクロ・ファミリー・ワイナリーです。 創業者はダグさんとカツコ��んという老夫婦で、ダグさんは早稲田大学への留学生、カツコさんも日本生まれと、日本との縁があるお二人です。ワイナリーを創業したのは今から22年前の1997年。もともと半導体が盛んな時代のシリコンバレーで技術コンサルタントとして働きながら自宅のガレージでワインの自家醸造(カリフォルニアでは年間1人225Lまで自家醸造ができます)を趣味として続けた結果、50歳を越えてから「ちょっと余生はワイン造って生きるわ!」と一念発起。有名なワイナリーに弟子入りし、ついには自宅のガレージでワイナリーを起業してしまったという面白い創業秘話を持っています。シリコンバレーの人ってガレージで起業するの大好きですね。 創業者のタグさんとカツコさん お二人が造るワインの特徴は何と言っても爆発的な果実味。フルーツの味と香りを最大限に引き出すために、信じられないくらいの長期熟成を行います。今年の新リリースのヴィンテージ(収穫年)はなんと2010年。9年って!!…って感じです。それでいて「ワインなんて気軽に開けて楽しむものだ!」という強い信念から、採算度外視で一切売値に転嫁しない原価みたいな超お値打ち価格です。生産数も少ないので米国内でもお店では販売しておらず、テイスティングルームに直接来ないと買えません。絵に書いたような「田舎の頑固オヤジが地元の人のために造る最高のワイン」と言った感じです。ただ、その味や評価は対外的にも高く、カリフォルニア全州が対象の「California State Fair」とかではBarbera単品種のナパ地区最優秀賞(The Best)を何年も取り続けてる結構凄いワイナリーです。とにかく儲ける気がまったくない! 美味いワインを残したい!からの事業譲渡 今は元気にワインを造ってるお二人も御年70歳越え。10年後もワインを造れるかわからない…という状況から、ワイナリーの閉鎖を考えているという話が出てきました。日本でもよくある「酒造の後継者問題」です。私達のメンバーのFahとMioはもともとワイナリーの近所の住人で、長年通ってワイン造りも手伝っていたSUNSETのワインの長年のファンでした。閉鎖話に大変ショックを受け、悩んだ末に「自分たちでワイナリーを引き継がせてもらえないか?」と申し出たのが始まりです。 Mioは日本出身で普段は食品ビジネス経営の専門家、Fahはタイ出身でソムリエ上級資格を持つ生命科学者で、普段はDNA解析エンジニアとして働いています。能力は十分すぎる二人ですが、フルタイムの仕事を持つ彼らだけのリソースで、本業の片手間に労働集約的なワイン造りとワイナリー運営を行うことは物理的にも時間的にも大変難しいもの��ありました。同じような境遇の誰かの助けが必要です。そこで相談を受けたのが無類のワイン好きの私達エンジニア夫婦でした。 「ワイナリーを買うので一緒にやらないか?どうか助けてほしい!」 「えっ!?ワイナリーって個人で買えるの?!」 ここで冒頭の驚きと返事です。一方で相談を受けた瞬間に「なんかこの人生は本当にネタに尽きないなぁwww」という興奮と笑いがこみ上げました。 実はワインは私達夫婦が何より愛するものの1つです。カリフォルニアという場所に来たあと、夫婦で一緒に惚れ込み、隔週でワイナリーに通うような生活をしています。カリフォルニアのワインが大好きな理由は「ものづくり精神」を随所に感じる事で、それはシリコンバレーの空気と同じようなオープンでイノベーションを歓迎する空気と同じものです。具体的にはどのワイナリーもオープンで醸造家同士の情報交換や勉強会も活発、移民の国ならではの様々な出身国のバックグランドを持つワイン造りのスタイルが入り混じり、等級のような誰かから一方的に押し付ける価値観で縛られておらず、良いワインを作れば弱小の小さなワイナリーでもちゃんと評価されるという、大変フェアで自由な場所です。そんなカリフォルニアのナパだけでも大小600以上のワイナリーがあり、1つ1つに個性と特徴があります。その上収穫年によって毎年味が変わるのですから、人生すべての時間とお金を使っても飲みきれません。好きな土地での出会う一期一会がワインの何よりの楽しみです。 SUNSETのワインを初めて飲んだ時の、頭がクラクラするような爆発的な果実味を今でも覚えています。古き良きナパの味、近年の薄味のワインの流行に完全に逆行する、いままで出会ったことのない種類の美味しさです。こんな素敵なワインの歴史が今閉じようとしている。私達もMioやFahと同じ様に、この味を残したいと強く思うようになりました。 想定外を「つくる側」でいたい しかしワインを飲むのと造るのでは全くの別物です。でも根っからのエンジニアである私達は、一度興味を持って大好きになってしまうと、いつも最後は作る側に回りたくなる欲求を抑えられなません。DIYや建築に興味が湧いた結果、家を実際に建てたくなって米国オフィスを物理的に自分で施工してしまったときもそんな感じでした。僕としてはワインに関係した仕事がいつかしたいなぁという夢もありました。 私達の夫婦には1つの価値判断基準があります。それは「悩んだら一番想定外の面白い選択肢を選ぶ」ということです。 ベイエリアの物価の高さに震えながら過ごす小市民な生活の私達ですが、ITやWebの業界に入って10年余、シリコンバレーに渡って年月ともなれば、知り合いにの中にも事業で成功したり、IPOやバイアウトで金銭的な成功を収めた人もポツポツと出始めます。そのような知人の中には頑張って得たお金を使って、今度は自分の好きなこと、たとえばレストランやバー、飲食店を買ったり始めたり、自分の夢を託したスタートアップに投資する人も出始めます。 でも自分の知る限り、ワイナリーを始めた人なんて身の回りに一人もいません。それこそ自分の中の「ワイナリーオーナー」のイメージは、裕福なダブルのスーツを着た年配の男性が、優雅にグラスを傾けてるような感じです。我が家みたいな普通のエンジニア夫婦がワイナリーのオーナーになるなんて、予想外すぎて自分でも面白いです。 もちろん私達は余ってるお金があるわけでもありません。だけど背伸びをして高級車を買うくらいなら、そのお金を出し合ってワイナリーをやってみたい!という人が4人も揃っているのです。これはもうチャレンジしない手は無いでしょう! 私達は決意を決め、4名共同でのワイナリーの事業譲渡を申し出てました。 エンジニア、ワイン造りを学ぶ 1年半前、将来の事業譲渡を目指してダグさんとカツコさんに弟子入りし、私達はワイナリーの運営メンバーになりました。「ワイン作りを学ぶにはどうしたらいいですか?」という最初の質問は「まずはガレージで失敗して来な!」と相手にされませんでした。さすが職人肌の頑固オヤジ。「実際に手を動かす気もない観光気分の若者」みたいな感じでしょう。 しかし私達も負けてはいられません。近くのファーマーズマーケットで葡萄を大量に買い込み、Youtubeで「ワイン 作り方 簡単」などと検索して自家醸造を開始。次第に文献を読んで発酵醸造学の専門知識を深く身につけて行きました。学生時代に愛読していた「もやしもん」を読んだときの興奮を思い出します。ワインそのものの知識も、体系的な物を持っていたわけではないので改めて勉強です。ワインのイロハを一番教えてくれたのは、何をおいても亜樹直先生の「神の雫」です。ワインのすべては神の雫から教わったレベルで素晴らしい教科書です。そして、アメリカでもワイン業界の人は結構みんな読んでるので、国を越えて話が通じるのです! フォークリフトも運転するよ! 葡萄の除梗(茎を取る)と破砕作業 手を紫に染めながらワインを自宅で作り、収穫や発酵、プレスダウンを手伝い、いろんなイベントや飲食店にワインを売って歩く姿を見て、老夫婦も次第に僕たちを信用してくれるようになりました。日本にワインを売りに行く時「いってらっしゃい」と初めて声をかけてもらったのは参加から半年後だったでしょうか。いまでもその時の嬉しさを覚えています。 亜樹直先生(樹林先生兄弟)にウチのワインをお渡しできたのは夢のような体験でした ワインの世界にはHackできる場所が沢山! ワイナリー経営や国際物流、日本での商流を知れば知るほどに、エンジニアの自分たちから見ると無駄で、レトロで、改善&最適化できそうな部分や���開の可能性未が多く目につくようになりました。たとえばマーケティングや生産、醸造工程、在庫の管理なども、小さなワイナリーの多くはデジタル化が全く出来ておらず、人力で無駄な部分が本当に沢山あります。 また国際物流、特に日本でのカリフォルニアワインの商流に関しては、改善や挑戦できる余地が沢山あることに気づきました。 私達のチームは各人がそれぞれが日本生まれであったり、日本にゆかりを持つ者たちです。愛を込めて造った美味しいワインを、どうにか日本の人達にも楽しんでほしいという想いから、ワインインポーターさんに相談へ伺いました。しかし生産数があまりに少ないため、そもそも取り扱ってもらえなかったり、少数のため値段を高くせざるを得ず、ワイナリーの卸価格の7倍という小売価格を設定する必要に迫られるなど、なかなか上手くは行きませんでした。 一般的に日本のお店で手に入るワインの値段はワイナリーの蔵出し価格の約4-8倍、飲食店での提供価格を考えると、レストランでで特別な日に1万円以上を出して開けたワインから得られるワイナリーの収益が1000円にも満たないことは一般的です。 もちろんコストがかさむのは複合的な原因があり、誰かが利益を独占しているわけでは決してありません。国際輸送や通関、保管、営業、在庫リスクなど、古典的なワイン物流に関しては多くのキャッシュアウトが発生します。一方でワイン造りは一朝一夕どころか、どんなに短くても2年以上の歳月が必要。ワイナリーの売上から膨大な原価や人件費を除けば、そこに殆どの利益は残りません。結果として日本で飲むことができるワインは、希少で高品質な代わりに大変高価なワインか、数を生産して利益を生み出せる大規模なワイナリーのものしか手に入れることが難しい状況にあります。 同時に、少量生産ワインが高価になる原因の大部分は「ワインが売れるどうかかわからない」という事に起因するということも分かってきました。原価・輸送・通関費を安くするためには一度に大量の買付が必要ですが、その内訳は一部の凄く売れる商品と、多くの売れない商品に別れます。売れるにしても在庫を捌くまでに時間が必要で、その間の冷蔵保管費用はコストとして全てのワインの価格に乗ってきます。 では売れた分だけ輸出入すればいいのかと言えばそうでもありません。今度は輸送規模やコスト、リードタイムの問題が発生します。空輸の場合の最小単位は1本ですが、SFO-TYOの輸送に1本7000円くらいかかります。1000円のワインが8000円です。数をまとめても劇的には安くなりません。一方リーファ(定温輸送)コンテナ船の輸送の最小単位は一般に1パレット(50ケース=600本)で、リードタイムは30日。これではオンデマンドな発注には全く対応できません。 カリフォルニアで一緒にワイン造り 日本の皆さん、特に自分の周りにいる友人のような、沢山のお金は無いけどロマンはあるぞ!という人に、リーズナブルに最高の���リフォルニアワインを届けたい。なによりダグが守ってきた「気軽に最高のワインを楽しむ」という無理難題をどう実現するかを色々と考えました。 その答えとして思いついたのは「小売や卸売を一切行わず、定期配送で私達のワインを買ってくれる個人やレストランに直販し、コンテナ輸送を使ってカリフォルニアから直接届ける」という方法です。事前に売れる数がわかれば、輸送や在庫リスク、保管コストを最小化でき、リードタイムを無視して必要な数だけを日本に送ればOK。販売数がパレットに満たない場合でも、各回スケジュールを上手く組み立てれば対応可能。必要最低限の間接経費だけで、日本の人にワインを届けることができます。要するに国際輸送を伴うサブスクリプション・モデルですが、販売予測の精度が如実に何倍もコストに反映されるワインに関しては相当有効な手段です。仲介業者を最低限しか挟まないのでコストも最小化できます。 ただこのモデルの一番の問題は、日本にもワインショップはじめ多くのワイン購入サブスクリプションがある中で、あえて私達のワイナリーだけのワインを楽しく、定期的に飲んで頂けるモチベーションやインセンティブの設計をどう行うか?という事です。そこで考えたのは、会員の方にカリフォルニアに実際に存在する私達の葡萄畑にある葡萄の木をプレゼントして「ツタ主」としてオーナーになって頂くというものです。それもよくある月の土地や、飲食店会員権のクラウドファウンディングのような単なるバーチャルオーナーシップではありません。葡萄のツタにはシリアル番号を付与し、テクノロジーを使って自分のツタの写真や葡萄畑の気温・湿度・土中水分量などの育成状況、収穫後は糖度の変化や発酵醸造過程、熟成過程などの様々な情報を会員向けWebやアプリを通してリアルタイムにお届けします。そして会員の皆様と一緒にワイン造りを行い、収穫から数年後には自分の葡萄から造られたワインが手元に届いて実際に飲めるというもので、名前を「Vine Owner’s Club」と名付けました。いわば「飲む株主」���なって頂き、私達と一緒にワインを造りを楽しく飲みましょう!という試みです。 会員ページから自分のツタの状況を確認できます 私達のワインのような希少なクラフトワインは、一般商流で流通することは基本的に無く、ワイン専門店か取扱のあるレストランなどで出会うことが殆どかと思います。 ワインを楽しむために必要な値段を比べた場合、ワイン自体のコスト構造も含め、家で楽しめる「ツタ主」モデルのコストパフォーマンスはなかなかのです。 旧来の10,000円のワインより、ツタ主モデルの3600円の方がワインは、ワイナリーに2倍のお金を届けることが可能です。 ローカルのワイナリー体験を技術で届ける 実はこの根源のアイデアは、ワイナリーのある地域では古来からアナログに行われている仕組みです。日本でワインクラブやワインサブスクリプションと言えば「世界の色々なワインを飲みましょう!」というものが多いかと思います。いわばワインに出会う機会を買っているわけです。一方ナパなどのワイナリー地域では大小数多のワイナリーが、それぞれにワインクラブをやっています。そしてワインクラブに入れば無料試飲やパーティーへの招待はもちろん、購入するワインも大幅割引が適用され、樽からリリース前のワインを飲ませてくれるなど、本当に家族のような待遇を受けます。かくいう私も多数のワイナリーのクラブの会員です。なんでこんなにVIP待遇を受けるのか今まで不思議で仕方なかったのですが、生産者側に立つとクラブ会員の存在ほど心強いものはありません。 ワインは通常、リリースに2年以上の歳月が必要で、毎年新酒を出せる日本酒以上に生産に時間が必要です。そして2年後なんて、いったいどれだけのワインが売れるかなんてぶっちゃけ全くわからないわけです。どんなに大ヒットしても2年前に生産していなければ売れない(これがワインが値上がりする理由です)、一方で造りすぎると余剰在庫に悩まされお金が溶ける。クリック1つでいくらでもインスタンスが増えるクラウドの世界を体験した身からすると、信じられないほど対局にいるビジネスです。 だからこそ、買ってくれる人の顔を思い浮かべながら酒造りができるというのは、本当にありがたいことです。小さなワイナリーでは「あなたは〜なワインが好きだから、今年はあなたが好きそうなワインを仕込んだよ」なんて話をされることもあります。ワイナリーも消費者の顔を思い浮かべながらワインを造り、安く届ける。消費者はワインメーカーの顔を思い浮かべながら、安くて美味しいワインを飲む。これってお互いに結構幸せな体験なのです。 そんなローカルなワインクラブの体験を、テクノロジーを使って遠い日本の皆様にもお届けしたいと思っています。普通のファミリーワイナリーだとこんなシステムなんて開発する余裕ありません。私達がエンジニアだからこそ出来る取り組みです。人件費もかからないしね!すでに会員になってくれた皆さんの反応は上々で、おかげさまで楽しんで頂けているみたいで嬉しいです。バーチャルですけどツタは物理的なものなので「ご近所さん」なんて概念が生まれてるのも面白いですね。在りし日のジオシティーズのような面白さを感じます(笑) カリフォルニアのワイン農場のツタ主になった #0007 ✌️ ワインできるの楽しみ☺️ pic.twitter.com/vw1W7YROAN — Ryusuke Chiba (@metalunk) November 24, 2019 https://t.co/Pv2WHLJ5zT さんのブドウ…!!これから毎季節ここのワインが飲めるの本当に楽しみで楽しみで。 21番なのはアレかな、運命かな🤔 pic.twitter.com/Tsjr5IIPtE — Lain Matsuoka/松岡 玲音 (@lain_m21) November 24, 2019 「ツタ主」の募集は第1期100ツタ限定もしご興味のある方はぜひお気軽にご参加ください! Vine Owner’s Club 葡萄の「ツタ主」の皆様にカリフォルニアからワインをお届け https://sunsetcellars.jp/club 気軽にお声がけください! 以上少し長くなってしまいましたが、私達がワイナリー購入に至った経緯と想い、これから取り組みたい事についてまとめさせて頂きました。これから学ぶべき事や乗り越えなきゃいけない課題も山盛りですが、新米ワイナリーオーナーとして美味しく楽しいワイン造りに取り込んで行こうと思います。皆様、今後とも宜しくお願い致します! そしてエンジニアやスタートアップ界隈の皆さんには、ぜひ何かワインやお酒を絡めた面白いアイデアがあれば、ぜひお気軽にご相談頂ければと思います。言わば「みなさんの身内で好き勝手面白いことがっできるワイナリーが登場しました!」という事です。お声がけ頂ければDroidKaigiやiOSDCみたいな開発者会議でもスタートアップカンファレンスでも、どこでもワイン持って行きますのでお呼びください。企業やイベント向けのオリジナルワインも、小ロットでも全力でお作りします。 また、私も妻も引き続きメインの仕事はエンジニアとして大好きなものづくりに取り組んで行くつもりです。最近は平日シリコンバレーで頭を動かし、週末ワイナリーで体を動かしてワインを造る、みたいな生活をしています。人生楽しんでなんぼです。ものづくり、さけづくりに楽しんで取り組んでいこうと思います。日本にもプロジェクトや仕事の都合で良く訪れていますので、引き続きよろしくおねがいします! Cheers! 「SUNSET CELLARS」(サンセット・セラーズ) 共同代表 井上恭輔・大島孝子
0 notes
Text
仁保事件
一審
窃盗、強盗殺人被告事件
山口地方裁判所
昭和三七年六月一五日第二部
上告申立人 被告人 岡部保
主 文
被告人を
判示第一、の罪につき、懲役四月に、
判示第二、第三、の罪につき、死刑に、
処する。
右第一の罪(住居侵入等)についての勾留状による未決勾留日数中百二十日を右懲役四月の刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
(犯罪事実)
被告人は
第一、昭和二十七年七月中頃の夜、窃盗の目的で、山口県吉敷郡大内町高芝、食料品雑貨商、杉山正二方居宅に侵入し、金品を物色中、家人に発見せられて逃走し、窃盗の目的を遂げることが出来ず、
第二、昭和三十年六月中頃、大阪市天王寺区逢坂上之町四八、生越好一方前路上で、大阪市所有の、人孔鉄蓋一枚(時価千五百円相当)を窃取し。
第三、元来、本籍地である山口県吉敷郡大内町大字仁保下郷で農家に生まれて、両親に育てられ、本籍地の尋常高等小学校を卒業した後、山口市、萩市、福岡県等に於て、電工として働き、昭和十四年現役兵として広島工兵第五聯隊に入隊、満洲、中支、南支、仏印等の各地で戦斗に参加し、昭和十八年八月内地に帰還、除隊となつた後間もなく妻を娶り、山口県動員課嘱託として徴用工員の訓練助手を勤めたこともあるが、昭和十九年七月山口県巡査を拝命し、当時の堀警察署に勤務して居る中、約三ケ月で再び召集を受けて軍務に服し、昭和二十一年三、四月頃内地に復員して堀警察署の原職に復した。
次いで昭和二十一年六月警察官の職を辞し、その頃実父が経営していた製材業や農業の手伝をしたが、間もなく経営に行きづまり山口市湯田の建設会社で働く中、他の女と懇ろになつた為妻と離婚し、その後は山口市、福岡県等に於て製材職人、炭鉱夫などとして働いたが、いずれも永続きせず、その間窃盗罪に問われたこともあつたが、遂に昭和二十八年四月無断家出して郷里を出奔し、それからは、人夫、鳶職人などとして、神戸、姫路、和歌山等の各地を流れ歩き、昭和二十九年八月から、大阪市天王寺区、天王寺公園内に小屋掛けなどの仮住いに起居し、中田いと、福井シゲノと同棲し乍ら、所謂バタ屋生活に転落してその日を送つていたものであるが、商売資金を手に入れようとして、昭和二十九年十月二十日頃、郷里山口県に帰り、数日間所々を、さまよい歩いた揚句同月二十六日午前零時頃、同町大字仁保中郷二九一五、農業山根保方堆肥場にあつた唐鍬(証第二号)を携えて、同人方母屋に到り、土間物置内の金品を窃取すべく物色中、同人の妻美雪(当時四十二年)に気付かれ、誰何されるや茲に同家家人を殺害して金品を強取しようと決意し、奥六畳の間に入り、起き上ろうとする同女の頭部を所携の右唐鍬を振つて乱打し、続いて、その傍らに就寝中の保(当時四十九年)及び同人の五男実(当時十一年)、隣室表下六畳の間に就寝中の三男昭男(当時十五年)四男一吉(当時十三年)の各頭部を順次同様乱打し、次いで納戸四畳半の間に入り、起き上ろうとする老婆トミ(保の母、当時七十七年)を押し倒し、その頭部を同様乱打して、再び保夫婦の寝室に引き返し、尚も同人の頭部を同様乱打して、右六名に夫々瀕死の重傷を負わせた上、同室の本箱の抽斗にあつたチヤツク付財布(証第九号)内及納戸にあつた箪笥の小抽斗内から合計約七千七百円位の金員を強取し、最後に台所にあつた出刃包丁(証第三号)を持ち来り、之で右六名の頸部を順次突き刺すと共に保夫婦及びトミに対しては、その胸部をも突き刺し、以上の各損傷による失血の為夫々死に致して、殺害した上、保夫婦の寝室に掛けてあつた洋服上衣一枚を強取し
たものである。
(証拠の標目)(省略)
夫々之を認める。
尚右第三の事実については、右認定の理由につき、次に主な点につき更に説明を加えることとする。
一、先づ右に掲げた各証拠の中、最も直接且重要なものは、被告人の検察官に対する供述調書七通ー前掲標目(58)ーである。而して本件に於ては、被告人の警察官及び検察官に対する自供調書に記載された供述の任意性並に信憑性が問題となり、検察官、被告人(及び弁護人)の双方から夫々証拠の申出があつて、之が取調べをした次第である。先づ右任意性について���被告人は之を否定し、調書記載の通りの供述をしたことは相違ないけれども、該供述は、警察に於ては取調官が強制拷問を加えて、予め捏造した事実に合致するように強いて供述させたものであつて、被告人が任意になしたものではなく、又検察庁に於ては右のような有形的な強制手段は加えられなかつたけれども、その取調べは右の如き警察での自供調書を基礎とし、検察庁でもその通りに述べなければ再び警察署の留置場に戻して警察官に取調べをさせる旨告げて間接的に強制された為、被告人としては警察官に供述したことを今一度その通り繰り返す他なかつたものであるから、之亦結局任意に出でた供述ではない。と主張する。
一、検察官に対する被告人の供述調書につき検討するに、検察官は、警察に於ける調書を参考にしたことは勿論と考えられるけれども事件関係全般に亘つて、更めて詳細な尋問をなし、被告人又逐一之に対し極めて詳細に、或は之と異つた供述もなして居ること、前掲(60)(61)(62)(63)の各証拠によれば、検察官の取調べに際しては、被告人主張のような心理的乃至間接的強制は加えられていないことその他取調べの方法、時間等に於ても決して無理のなか��たこと前掲(59)の録音テープの録音の方法、内容及び之等から認められる取調べの状況等を綜合するときは右検察官調書記載の供述は、いづれも十分任意性のあるものなること洵に明瞭である。
次に検察官調書の信憑性について考えるに、該供述の内容には犯罪実行者でなければ到底語り得ないような詳細な供述があること、被告人は前掲(4)の検察官の実地検証の時迄本件犯行現場及びその附近に行つたことはない旨当公廷で述べて居るに拘らず、右検証調書の記載によれば、被告人が検察官、検証補助者等の立会人の先頭に立つて自分が事件当時歩いた道順、関係場所を自ら案内し、被害者方屋内でも被害者等の位置、物の場所、その他犯行の詳細につき自ら進んで、その地点、行動の順序等を現地につき指示して居ること、自供後の心境を表わす為書いた前掲(55)(56)の章句の意味等を綜合し、その他の前掲各傍証と比照するときは、検察官調書に十分の信憑性のあることを認めることが出来る。被告人は取調官が予め事実を組み立て、それに合う様に供述を誘導したもので、右未知の現場での指示も、詳細な供述も、警察で何度も繰返し述べさせられ言わば復習に復習を重ねていた事柄であるから、その通り述べることが出来たものであつて、その様に述べることによつて取調官に迎合的態度を示す為あの様な指示、供述作歌、作文、がなされたものであると弁解主張するけれども、検察官調書の任意性前説示の如くである以上、又警察に於ける取調べに於ても特に拷問と目すべき事実は認め得られないこと後述の如くである以上、右弁解は合理性を欠き、到底之を認めることが出来ない。
一、以上説示の通り、前掲(58)の検察調書、(59)の録音テープの内容はいずれも、その任意性及信憑性に於て、夫々欠ぐるところなきものであつて、之と前掲各補強証拠と���綜合すれば、判示第三の強盗殺人の事実を認めるに十分である。
(尚警察に於ける自供について、被告人自身の当公廷での供述は勿論、弁護人申請の証人、熊野精太郎、竹内計雄、西村定信の各証言は被告人主張の様な取調べ状況を推知させるかのようであるけれども、取調べに当つた各警察官の証言と対比するときは、被告人主張のような所謂拷問と目すべき取調べ方法の行われた事実は之を認めることが出来ない。然し乍ら検察官提出の警察官録取の録音テープ三十巻を静かに傾聴するとき、部分によつて変化はあるが、概して自供の初期段階に於ける供述の状況雰囲気(言葉に現われていることで疑問を残すものの一例ー第六巻中被告人の「糞ツ(或は畜生ツ?)」なる小独語、第二十九巻中、取調官の「膝を組んでもよい」旨の言葉ー之等の言葉の持つ意味は色々に解釈出来、必ずしも明らかではないが)、取調べに当つた警察官山口信の「調べは夜十二時以後になることはなかつた」旨の供述ー(記録第三冊九三八丁ーからは反面、夜も十二時迄は取調べを行つたであろうことが推知されること、等を綜合すれば、右取調べに際し、本件最後の容疑者としての被告人に対する追求が急であつた為多少の無理があつたのではなかろうかとの一抹の疑念を存せざるを得ない。而して供述の内容が真実であるか否かは固より別個の問題であつて、その内容の如何を問わず任意性について多少でも疑問の存する以上之を証拠とすることが出来ないことは法の明定するところである。尚本件に於ては、録音に表われた丈けでも、右と反対に、極めて冷静、積極的、合理的に述べて居ると思われる部分も多々あり(形に表われた一例ー第六巻中、被害者中子供をも殺したことに関し述べる所、心なしか被告人の声一寸つまり、うるむ感じ)従つていづれの部分が然るかを劃一的、截然と区別することは困難であると共に、証人木下京一の供述(第五〇回公判調書中同証人の供述記載部分ー七、の二九〇六)によれば警察に於ける自供調書の録取作成と、右警察に於ける録音の採取とは別個の取調べの機会に為されたものであることか明らかであるから、右任意性についての疑問が警察官調書のどの分のどの部分につき存するものと言えるか確定することが出来ないので、結局警察官調書全部につき任意性に疑あるものとせざるを得ない。
因つて本件に於ては、被告人の自供を録取した警察官作成の供述調書は一旦証拠として取調べがなされたけれども、その後全審理の結果、その内容の信憑性の有無はさて措き、いづれもその供述の任意性に疑があるとの結論に達したので、之を証拠としないこととする。
一、前掲(1)(2)は各被害者の死因、創傷の部位程度、使用推定兇器の種類認定の資料。
一、同(2)乃至(6)によつて現場及関聯場所の状況、発見直後の死体証拠品の状況が明らかである。
一、同(7)乃至(11)は事件発覚当初の模様と各物証の存在とその所在場所の証拠。
一、同(12)(13)によつて、証拠品の唐鍬(同(44))��被害者方の物であることが認められる。
一、同(14)は被告人が、昭和二十九年八月に二回、九月に二回、十一月に三回、十二月に二回大阪で血液銀行に売血に行つて居るのに、十月には一度も行つていないことが認められ(被告人は十月にも供血申込には行つたが、血が薄くて不合格だつた旨弁解して居るが、第四九回公判に於ける被告人自身の供述ー七、の二七一一ーも結局「よく覚えません」と曖昧な言葉に終つて居ることや、右以外は売血に行つた日の間隔が最大二十二日で十日以下が多いのに、九、十月にかけては三十九日も空白であることを綜合すれば被告人の右弁解は採用し難い。)同(15)(16)(17)と綜合して被告人が本件犯罪の行われた当時、それ迄生活していた大阪市に居なかつたことが推認される。証人西村為男、同西村君子、の各証言の記載(四,の一六七八、四、の一六九〇)は之に反する趣旨であるけれども、その正確性には疑問があり、前記明白な諸証拠に基く認定を覆えすには足らない。
一、同(18)乃至(26)により、本件犯罪の行われた直前たる昭和二十九年十月二十一日の午後、被告人が豊栄製材所を訪れ、三好宗一と面談したことがある事実を確認するに足る。この点につき当時同製材所に居たと思われる吉富豊彦等二、三の者がその時被告人を見なかつたと述べて居ることを挙げて、弁護人は右認定に対する反対証拠としているけれども、右(27)の検証の結果明らかな同製材所の当時の建物、人員配置の状況、立会人三好宗一の指示説明によつて明らかな同人と被告人との面談の地点、両名の間隔等を綜合すれば、三好宗一が被告人を見誤ることは考えられないし、又他の人が被告人を見ていないのは常に外来者に注意していない限り気がつかぬためであることが当然推測されるので、前認定を覆えすには足らない。又被告人は豊栄製材所を訪れたことはあるけれども、それは右の日時ではなく、昭和二十八年頃の四月頃のことであると述べて居るが、それが前認定の日時であることは、右(21)(26)の客観的正確さに富んだ証拠によつて裏付けされているのであるから被告人の右弁解は到底採用の限りでない。
右認定の事実と、次項説明の向山製材所の件とを綜合し、当公廷では被告人自身当時大阪を離れていないと弁解するに拘らず真実は本件犯罪時直前山口市及その近辺に帰つていたことが明らかでこのことは、被告人自供調書の重要な裏付けと言うことが出来る。
一、右(28)乃至(31)の証拠により、本件発生の二、三日前頃に山口市石観音の向山製材所に被告人が向山寛を訪ねて話を交わした事実が明らかである。この点につき、小田梅一の公判廷での証言中、同人が向山寛から右のことを聞いた時期につき「岡部のことが新聞に出てから……」と述べており、一見時期が違うのではないかと思われ(被告人が大阪で逮捕されたのは昭和三十年十月のこと故)又向山が被告人を知つたのは権現山の石川木工所であると言うのに、当の石川は証人として之を否定している、けれども、仔細に検討するに、右(31)によれば小田梅一が向山製材所に傭われていたのは、昭和二十八年十一月頃から二十九年三月頃迄と二十九年十月二十一日頃から三十年一月末頃迄の間で、同人は被告人のことを向山��ら聞いたのは右後の場合で「初めは臨時傭としてその内常傭として使うかも知れぬとのことで働いていた時のことで六人殺しの号外を見た時より少し前の日だつたと思う」旨述べて居り又右(30)に於ても右のことを記憶している拠り所として「岡部は刑務所で囚人同志として一緒に製材の仕事をして自分より腕が上と知つていたので同人が自分と一しよに仕事をするようになつては困ると思つた」旨の特殊の事情を摘示して居る(被告人が逮捕された時なら、小田は最早向山製材所には居ないし、又被告人が逮捕された以上右のようなことを小田が心配する必要は全くない)ことから見ても時期は矢張り「仁保事件のあつた二、三日前」のことであつて、この時期に向山、被告人面談のなされた事実は相違なく、向山が被告人と知り合つた場所が果して石川木工所であつたかどうかは右認定を左右するには足らない。
一、同(32)(33)により、事件直後、被告人が逃走途中二人の男に出会つた旨の自供の裏付けが認められる。弁護人は、そのような場合は犯人ならば人影を見れば途端に逸早く踵を返して逃げるか又は身を隠すかする筈で、オメオメ人と行違う様な危険を敢てする者は居ないと主張するけれども、右証言記載によれば、暗い所で山の出端の辺で突然行き会つた旨を述べており、双方共突嗟の場面であつたことが明らかで、弁護人主張のような態度に出ることは却つて危険であり、その余裕もなかつたと考えられるので、道の端を顔をそむけて足早に通り過ぎる他なかつたと見ることは決して不自然ではない。
一、右(34)乃至(39)によれば、被告人自供の(38)の藁縄が防長新聞の梱包用に使われたものかどうかは必ずしも明らかでないけれども、少くとも右縄の出所については、農林十号の藁、栗原武製縄機による製品との一応の鑑定結果を基礎として近辺を八方手配して捜査を行つたもので、被告人の自供によつて甫めて八幡宮横の農小屋にあつたことを知り得たものであつて、被告人の主張するように捜査官が先づ右出所が解つて之を以て被告人の自白を誘導したものでないことが明らかである。
一、右(40)乃至(43)によれば、証人小崎時一は結局被告人自供の地下足袋を買つたという頃、月星印地下足袋を売つてはいなかつたこと、同人方は名古屋駅の裏を出て行くと左側であつて右側ではない旨述べてはいるが、被告人自身当時飲酒していて判然覚えないと言い(六、の二五二三)、その辺りで買つたことは認めて居り(六、の二五二五裏以下)要するに本件犯行現場に残つていた足跡は十半か十七の月星印地下足袋の跡であること、被告人が名古屋駅の裏で地下足袋を買つたことは事実であつて買つた家その家の所在に記憶違い等あつても、右の事実を左右することは出来ないし、又この点被告人の自供があつて甫めて捜査がなされたことも之によつて明らかである。
一、同(46)(47)は前出(7)(9)と綜合して被告人自供の強取金員の裏付である。
一、同(44)(45)は使用兇器
一、同(46)乃至(52)は国民服様の上衣丈け取つた旨の被告人の自供、被害者が国民服様のものを生前着用していたとの親族近隣よりの聞込み、形見分けを貰つた家全部を捜査した結果、木村完左が国民服のズボンを形見分けに受領し居るも上衣を受領した者は親族中捜してもなかつたこと。木村完佐提出の右ズボンを警察官が被告人に示し、被告人が強取した上衣は右ズボンに似たものであることを指摘したこと、福井シゲノが本件後被告人が国防色の将校服の様なものを持つて居たが、それを自分が焼いたが、その右側の横のポケツトの所に血のシミの洗つた様な跡があつた旨述べていることが明らかで、被告人自供の国民服上着強取の点の裏付けとなる。
一、同(16)(53)(54)右(49)によれば被告人の自供を裏書きするような状況や被告人の言動が認められる。
一、同(57)の渡辺サトノの証言につき、弁護人は犬の啼くことは松茸泥棒がいた場合でも有り得るし、該場所は斯る者の出没する可能性ある所だから、右証言は被告人自供の裏付たり得ない旨主張するが、右の証言によれば仁保事件の号外の出た前夜三時頃のことで当夜は証人方の犬が峠を行きつ戻りつして啼き眠れなかつた旨述べて居り、いつもの啼き方と異つた状況だつたことが推し得られる。
以上により、被告人の検察官に対する自供につき、その真実性を担保するに十分な裏付があると言わねばならない。
(前科)
被告人は昭和二十七年七月十七日山口簡易裁判所で窃盗罪により懲役六月に処せられ、該判決は同年八月一日確定し、当時その刑の執行を受け終つたもので、右の事実は被告人の検察官に対する昭和三十年十月二十九日附供述調書(三、の一〇八一)及び被告人に対する前科調書(三、の一〇六一)によつて明らかである。
(適条)
被告人の判示所為中第一の住居侵入の点は刑法第百三十条、罰金等臨時措置法第三条に、窃盗未遂の点は刑法第二百四十三条、第二百三十五条に、該当し、右両者は手段結果の関係にあるので同法第五十四条第一項後段第十条により一罪として重い窃盗未遂罪の刑に従い処断することとし、その刑期範囲内で被告人を判示第一の所為につき懲役四月に処し、刑法第二十一条を適用して主文掲記の未決勾留日数を右本刑に算入する。(第一の罪は前示前科に係る罪と刑法第四十五条後段の併合罪であるから同法第五十八条により未だ裁判を経ない右第一の罪につき更に処断するものである。)
被告人の判示第二の所為は刑法第二百三十五条、第五十六条、第五十七条に、同第三の各被害者に対する所為は夫々刑法第二百四十条後段に該り、以上は同法第四十五条前段の併合罪であるところ、右第三の各被害者に対する罪については情状によりいづれも所定刑中死刑を選択するのを相当と認めるので、同法第四十六条第一項第十条第三項に従い、犯情の最も重いと認める山根実に対する罪についての死刑を択び他の刑を科しないこととし結局判示第二、第三の所為について被告人を死刑に処する。
尚訴訟費用の負担については刑事訴訟法第百八十一条第一項本文を適用して、主文の通り判決する次第である。
高裁
窃盗、強盗殺人被告事件
広島高等裁判所
昭和四三年二月一四日第四部
上告申立人 被告人 岡部保
主 文
本件控訴を棄却する。
理 由
本件控訴���趣意は記録編綴の弁護人小河虎彦・同小河正儀及び被告人各作成名儀の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。
右各控訴趣意に対する当裁判所の判断は次のとおりである。
一、事実誤認及び原判決引用の被告人の自白には任意性・信用性がないとの各論旨について。
先ず各所論は原判決が被告人において原判示第三の強盗殺人罪(以下単に本件ともいう。)を犯したものと認めたことは誤りであるというにあるが、原判決挙示の関係各証拠を総合して考察すれば、被告人が右の罪を犯したことを認めるに十分であり、当審事実調の結果によるも原判決の右認定に誤りがあることを疑うに足りる資料はない。各所論は右認定の誤りであることを主張する理由として、特に原判決引用の被告人の検察官に対する各供述調書に記載の供述及び検察官採取の録音テープ中の被告人の供述は、警察での拷問または誘導による自由を基礎に、被告人が検察官から「警察での自由を覆せば、また警察に返して調べ直させる。」と威されてした任意性も信用性もないものである旨主張する。しかし、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書に記載の供述内容を具さに検討し、且つ各捜査段階で採取した録音(証第一四号・同第二八号の一ないし三〇)に耳を傾けて仔細にこれらを吟味し、さらに原審証人木下京一(三冊八六二丁以下・八冊二九〇六丁以下)・同小島祐男(三冊九六五丁以下、八冊二八八二丁以下)・同友安敏良(三冊九〇四丁以下・六冊二三二二丁以下)・同山口信)三冊九二六丁以下・四冊一四一四丁以下・五冊一八八二丁以下・六冊二二七六丁以下)・同世良信正(四冊一四三〇丁以下・五冊一八六九丁以下)・同橘義幸(三冊九五六丁以下)・同松田博(三冊九六一丁以下)・同西村定信(五冊一九〇九丁以下)・同西田啓治(二冊四八一丁以下)の各供述記載、当審証人木下京一(一四冊四八二六丁以下)・同友安敏良(一四冊四九一八丁以下)・同山口信(一四冊五〇一二丁以下)・同中根寿雄(一六冊五八一〇丁以下)の各供述、当審証人木下京一の供述記載(一五冊五二八九丁以下。以下「供述記載」をも単に「供述」と略称することもある。)、押収の捜査日誌(証第二七号。同日誌は原審証人木下京一の供述《八冊二九〇六丁裏以下》によれば、同証人の作成にかかるもの。)を合わせ考察すれば、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書に記載の供述並びに前記各録音中の被告人の供述が主張のような任意性を欠くものとは認められない。もつとも、警察の録音中には聊か執ようにわたる質問や被告人において供述を渋つている点などが聴取されるけれども、被告人の警察での自白は昭和三〇年一一月一一日午後二時過頃被告人自ら進んで真実を述べたいから取調をしてもらいたい旨を申出たことに始まつたものであること(原審証人木下京一供述三冊八六七丁裏以下。同日採取の警察録音第三巻で,本件を全面的に自白するまでの前後の状況。)、被告人が供述を渋っているのは、特に初期においては親や子の身辺を案じ且つは過去の非行に対する抑えがたい煩悶悔悟の情の然らしめるところであつて聞く者をしてさえ涙をそそらせるまで真に迫るもののあることのほか、録音全般を通じて傾聴すれば、右のような質問や供述態度から、警察での取調に際し被告人の供述の任意性を失わせるような拷問脅迫等による不当な圧迫または誘導が行われたものと認められない(殊に被告人は元警察官で、しかもその自白は極めて重大な犯罪に関するものである。)。また、以上の各供述を原判決挙示の他の関係各証拠に照らして検討すれば、それら各供述の信用性を否定すべきいわれがないばかりでなく、後述のように当審での事実取調の結果をも斟酌して考えると、右各供述は一層信用すべきものであることがわかる。以上の認定に反する被告人の原審以来の供述(その供述は、後記(一)に認定のように真実に反することが明らかであつたり、供述に一貫性がないこと、例えば原審第四九回公判では「一二月二五日に長谷峠に行つたときと、熊坂峠に行つたときには拷問がなかつた。」旨供述しながら《七冊二八〇八丁裏》、当審第一三回・第一四回各公判では、長谷峠・熊坂峠に行つた際にも極めてひどい拷問を受けた旨供述する《一五冊五三五二丁以下・五四四八丁裏以下・五四五一丁裏以下。》など、被告人の捜査官の取調の不当性に関する供述は公判が進むにつれてその不当内容が次第に増大して行く傾向にあることからしても理解できない。)並びに原審証人竹内計雄(四冊一五五八丁以下)・同岩倉重信(五冊一六三六丁以下)・同熊野精太郎(五冊一六四六丁以下)・同広戸勝(五冊一六六四丁以下)の各供述記載中被告人の供述に副う拷問の事実を推認させるかのような部分は前掲各証拠に照らし採用しがたく、被告人が供述するような拷問と目すべき取調方法がおこなわれたことを認むべき資料とはなし得ない(竹内証人の供述によれば、同人が山口警察署留置場にいたのは三月頃とのことであるが、既にその時分には被告人の訴によるも拷問が行われていた事実がなく、また右留置場で被告人と話し合つたのは洗面所で二人だけの時であつたなどの点からしても同証人の供述は納得できない。熊野証人・広戸証人の各供述は殆ど同じ頃の状況に関するものでありながら異なるものがあることなどからしても首肯し得ない。さらに前掲木下・友安・山口各証人等の供述によれば、被告人の申出その他の都合により夜に入つて取調が始められたときなど一〇時過頃に及ぶこともあつたが、そのような場合には翌朝の取調を遅く始めるなどの配慮がなされていたことが認められる。)。したがつて、被告人の捜査官に対する自白は拷問または誘導による任意性を欠くものであるとの主張はすべて採用できないが、なおこの点に関連する主張の主なるものについて次のとおり判断する(以下当審第一五回・第一六回各公判における弁護人らの弁論で控訴趣意を補充するもののうち重要なものについても合わせて判断する。また被告人は当審第一五回公判で自分の言いたいことは上申書にあるとおりであると供述するので、上申書中の主要な点を引用しつつ判断を示すこととする。)。
(一) 被告人は山口警察署の留置場で拷問による受傷のため二回に亘り医師の診療を受けた事実があるにかかわらず、留置人医療簿にその旨の記載がないこと、うち一回は歯科医の診療を受けたものであるが、そのカルテに治療方法すなわち処方が記載されていないこと、被告人が着用していた衣類が大破して修理してもらつた事実があるのにその衣類の行方が不明であること、山口巡査部長が被告人に代りのシヤツを与えたことなどは被告人が供述する拷問の事実を推認させるに十分である旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の2・3・4。弁護人小河正義の論旨一の1。)について。
司法警察員の「被疑者の診療状況について」と題する昭和三二年六月一五日付報告書(三冊九七〇丁以下)、留置人診療簿(証第一三号)、カルテ二通(証第一一号・第一二号)、原審証人糸永洋(三冊九九五丁以下)・同清水キミヤ(三冊一〇〇一丁以下)の各供述記載によれば、被告人は山口警察署留置場で昭和三〇年一二月二日には虫歯の炎症のため済生会病院歯科医師糸永洋の診療を受け、同月二〇日には急性腸カタルのため同病院医師清水キミヤの診療を受けたが、以上の各疾患は如何なる外力の作用にもよるものではなかつたこと、当時被告人の身体には何らの受傷の痕跡もなかつたこと、右各診療のカルテにはそれぞれ処方の記載があるばかりでなく当時の山口警察署の留置人診療簿(証第一三号)にも明確に右各診療事実についての記載のあることが認められる。してみれば、被告人の当審第一三回公判における前記歯科医の受診に関しての「拷問で熊本刑事あたりにほほをたたかれてはれたんです。それで歯が痛くてやれんからお願いしたわけです。」との供述(一五冊五三一六丁裏以下)の如きは全くの虚言というのほかはない。なお、弁護人小河虎彦は糸永歯科医のカルテにキヤンフエニツクを施用したことに関する記載のないことを論難するが、前記糸永証人の供述によればキヤンフエニツクを施用したかどうかは判然しないというのであるから、この一事をとらえて拷問事実を推認すべき資料とするわけにはゆかない。また、山口巡査部長が前記留置場にいた被告人に同情して着替のシヤツを与えたこと、被告人着用の衣類が古くほころびていたため山口警察署の女子職員に依頼してこれを修理してやつたことは原審及び当審証人山口信の各供述(五冊一八九五丁以下・六冊二二九八丁裏以下・一四冊五〇二八丁裏以下)によつて認め得るが、同証人の供述(五冊一八九六丁以下)によれば、留置人が着用している衣類については担当官に保管を委託しない限り留置人名簿にその記載をしない立て前になつていることが認められるので、同名簿に所論の衣類の記載がないことから警察側としてその行方が不明であるとしても、これをもつて拷問事実を推認すべき根拠とはなし得ない。
(二) 被告人作成の被害者方家屋の間取り等(四冊一四四九丁・一四五〇丁・一四五一丁・一四五五丁)が事件発生直後の検証現場の状況と一致していることは寧ろ不自然というべきで、右はいずれも捜査官の誘導に従つて作成されたものとみるべきであるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第二のイ・弁護人小河正義の論旨一の1。)について。
原審証人山口信の供述(四冊一四一四丁以下)によれば、右の図面はいずれも被告人が任意に作成したものであることが認められる。この点に関し被告人は原審第四九回公判では「私は建築業をやつております。それで田舎の建前は何十軒と言つていい程製材をやつております。それで田舎の建前というものは大体一定した建前でありますので、私は大体の見当をつけて一番初めに私の家に似かよつたように、そして隣近所の家とか、あらゆる家を全部比べてみて書きましたです。」と供述しながら(七冊二七五四丁以下)、当審第一三回公判では「初め概略は警察官が書いてくれたんです。私が一番不審に思うたのは、牛小屋が長屋の前にあるというのが書いてあつて、合わせるのによく納得がいかなかつた。」等の旨供述し(一五冊五三三九丁裏以下)、その間矛盾があることのほか、同公判での被告人のその余の供述(一五冊五三三九丁以下の「一四五五丁の図面のように本件の前々日何人かが夜山根方納屋裏で様子を窺つていた際映画帰りの人に発見されたということを捜査段階では聞かされていない。それを聞かされたのは公判になつてからである。」旨の点及び「一四四九丁・一四五一丁の鍬のあつた場所は私の家から判断してあの辺にあつたんだと言つた。」旨の点。)に照らし前掲弁護人の主張は採用できない。
(三) 被告人の手記が六年間伏せられてあつた事実並びに原判決引用の被告人の手紙及び和歌は昭和三〇年暮か昭和三一年一月中のものであるのに昭和三六年秋迄秘められておつた事実は納得できない旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の八。)について。
しかし記録によれば、右手配(昭和三一年一月二九日���。四冊一四四七丁以下。)は既に昭和三二年一〇月二一日の原審第一四回公判で、手紙(証第二六号)は昭和三五年一一月二日の原審第四二回公判で、和歌(証第一九号)は同年五月一二日の原審第四一回公判で各証拠調が施行されたことが認められる。しかも、原審証人友安敏良の供述記載(六冊二三三〇丁裏以下)・司法警察員友安敏良の昭和三五年五月一二日付山口地方検察庁検事土井義明宛「参考資料提出について」と題する書面の記載(六冊二二四〇丁以下)によれば、右手紙は被告人が山口警察署留置場にいた時分(同手紙の日付として「一月三十日」とあるは他の関係証拠からみて昭和三一年一月三〇日の意と解される。)同署警部友安敏良の次女典子(当時小学二年生)に対し菓子を差入れてもらつたお礼として差出された私的なもので、父である右友安により保管されていたもの、また原審証人山口信の供述記載(六冊二二七九丁以下)によれば前記和歌は昭和三〇年一二月三〇日頃前記留置場で当時同署勤務の警察官であつた右山口証人が正月近くのこととて被告人のひげを剃つてやりながら「今までできたことは仕方がない。これからは人生の一歩を踏み出してやつてくれ。」などと話しかけた際、被告人がこれに答えて「今度のことであんたには随分世話になつたので、一つ私の心境を書いて差上げようと思う。」と言い、その後もらい受けた留置場看守巡査の手許にあつた仮還付請書用紙に当時の心境をしたため右山口に「記念に」と言つて渡された私的なもので同人の手裡に保管されていたものであり、それらが何らかの事情により特に秘匿されていたものであつたとは認められない。そして右手紙・手記・和歌は次のとおりのものである(次に掲記の手記中「終」・「夢」・「邪」・「鐘」・「胸」・「煙」・「皆」、手紙中「静」・「坊」、和歌中「煙」・「境」・「暮」はいずれも原文中には誤字が用いられているが、活字がないため訂正して掲記したもの。その余は原文のまま。)。
(手記)
「私は大正七年七月十二日に人の世に生を受け貧乏百姓の長男として生れ父母にかはいがられて一通の教育もさして戴き身心共に壮健で元気一ぱいで社会に出て幸福に送日致して来ました終戦後迄はどうやらこうやら人としての務めをはたして来たと思います二十四年頃より商売の手ちがいから気がいらいらして弱者と成り一ヤク千金の夢を見るように成りやる仕事に永続きが出来��とうとう世間の皆様へ御迷惑をかけ人としての道をふみはずして自分自心が邪道に足をふみ入れてしまいました。
『人の世に生き行く為にまよい出る黒玉だいてふみ出す一歩』
今度はあのよう事を致しまして何んと言つてよいか書き表す言葉を知りません過ぎし日の事が日夜思い出され片時も頭からはなれた事が有りません毎夜なる鐘のネ遠くから聞こへて来る何かさびしい汽車の音等々数かぎり無い社会の物音を聞く度懺悔の室でたつたりすわつたりして苦悩集懆して気持を静めようとしてあせつて居ます
『思ふまい思ふまいぞと思えども心のうづきとめようもなし』
日影に狂い咲きかけた花のように生きようとして人としての勝負に負けて叫び悲みもだへもだえて進み行く道に迷い目に見え無い御仏の心を捉えようとして鉛のような重苦しい気持で胸一ぱいに締めつけられて来ます
『大声で叫びどなりてなげつける狂える心に情さけの言葉』
何か一寸した事にでも興奮して頭のけなどかきむしるような気に成ります時など係官殿の厚い情でなぐさめられ涙が出て来てしかたが有りません此の胸の内を御仏に御願ひ御話して一時も早く仏にすがり懺悔して人としての務をかならずはたして山根様の霊に御詫致します
『いざさらばわかれの煙草すい修め死での遊路ににじをわたりて』
皆様の情の品を胸にひめわかれのお茶にむせびし吾は
胸に思つて居る事を書こうと思いますが書き表らはせません
昭和三十一年一月二十九日 岡部保 指印」。
(手紙)
「坊ちやんとつぜんこんな事を書いて御便り差上げますのを許して下さいませ今頃は日本の国は一番寒い時ですねまい日まい日学校に通勤されるのに御ほねがおれる事と思います
私は山口県に生れた人ですが日本全国でいや世界中で一番悪い事をした者ですけれど今はそのつみのつぐないを致そうと思つて一生懸命ベンキヨウし修養して日本一のえらいほうさんになろうと思つてまい日小さいへやの中で静かに今迄私の見たり聞たりやつて来た事等を思い出しては一つ一つ頭に入れて居ますそしてあの時はおもしろかつた又あの時はほんとうにかなしかつたとか数かぎりない過ぎさつて来た事を思いベンキヨウをして居ますきつときつと私はえらいほうさんになつて今迄悪い事をしたつみのつぐないをしてせけんの皆様方に心からおはびを致しますから其の時は許してほめてやつてくださいませ先日はおいしいおかしをたくさんほんとうに有難う御座いましたあのような御か子は何年と云つて食べた事は有りませんでした遠い遠い昔坊ちやんぐらいの時よく食べて居ました其の時の事を思い出してなつかしくうれしくいただいている中涙が出てしかたが有りませんでしたほんとうに何より���難う御座いました厚く厚く御礼を申し上げます私には一生わすれる事は出来ません今夜は寒い寒い雨がふつて居る様ですが御休に気をつけてベンキヨウして下さいませ私がえらいほうさんに成つた時は御知せ致しますほんとうにほんとうに有難う御座いました御休に気をつけられまして学校に行つてえらい人に成つて下さいませかげながら御いのり致して居ます
さようなら
ほうさんより
坊ちやんえ
一月三十日
(和歌)
「一、思えども生れてこの方この吾に老母よろこぶ一つだになし
一、過ぎし日のおも影六つ胸に秘め生きるこの身の苦しき思いは
一、杖ついてあの山こへてみ仏のお家に急ぐなさけの道を
一、我は今身然の景しき見つめつゝ遠くへさけぶ胸のうづきを
一、三年(ミトセ)前いとし子供の御影をてつさく見つめて身をもお吾は
一、飲べたさに昼夜わすれぬよくの川流れ流れていづくの海へ
一、捕されて初めて逢つた其の君に又も無理いふおろかな吾は
一、生れ来て三十七才(ミトナナサイ)で胸にシミ思い出すまい人生行路
一、過し日のあの過を胸に秘め六つの影に手を合す日々
悔恨を胸に日々新た己が苦しみ歌にと読みて
一、かたことゝ雨戸ゆすぶるしとれ雨
一、あの煙りどこがよいのか身にしみる
今はただ御仏の袖に罪み悔つ
父としていたわれずして去り来たる籾なる石憫涙だ払いつ
今はたゞ己が罪を懺悔して歌に心境読み暮す君
御仏の袖にすがりて罪を悔い六つの影に手を合す日々」。
以上の各内容から考察して、それらは当時の被告人の真情を吐露したものと認めるのほかなく、捜査段階における被告人の自白の任意性と信用性とを認むべき極めて重要な資料たるを失わない。被告人は原審以来「右はいずれも警察での拷問による取調から一日も早く逃れたいとの念願から自己の心境を偽つて作成したものである。」旨主張するが(原審第四一回公判六冊二一六〇丁以下。原審第四九回公判七冊二七九八丁以下。当審第一三回公判一五冊五三二〇丁以下。当審第一七回公判一六冊五九六九丁以下。なお原審第四一回公判六冊二一六二丁以下の「和歌は昭和三〇年一二月二五日頃から確か翌年一月の一〇日か一五日頃までの間に書いたと思う。」旨の被告人の供述記載と、前掲山口証人の供述記載とによれば、前記和歌は昭和三〇年一二月三〇日頃から翌年一月一五日頃までの間に作成されたものと認められる。)、一方原審第四九回公判での被告人の供述(七冊二八〇八丁ないし二八一三丁)によれば、被告人が警察で拷問を受けたというのは昭和三〇年一一月六、七日頃から同年一二月二七、八日頃までの間のことであつて、右の手記・手紙・和歌を書いた時分には被告人の供述からしても「一日でも早く拷問による取調から逃れたい念願」が生ずるような状況にあつたとはいえない。
(四) 原判決では本件犯行当時被告人が山口地方にきていた証拠として三好宗一・向山寛の各証言を援用しているが、それらはいずれも措信しがたいとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の6。弁護人小河正義の論旨一の4の(2)。)について。
しかし、右各証人については当審でも取調をした結果(一一冊三九五三丁以下・三九七八丁以下)同証人らの原審及び当審での被告人に出会つた点に関する各供述は十分信用し得るものであることが認められる(但し、証人向山寛の当審での供述《一一冊三九七八丁以下》によれば、同証人の原審での供述中「石川木工所」とある部分は日「進製材」の間違いであることが明らかである。)。殊に被告人は捜査段階で「井久保の製材所に行つて三好という三〇才位の男に岡村のことを尋ねた」旨を述べた(四冊一二四一丁以下・一三二七丁裏)ことに関し、当審第一三回公判で「警察官がどうしても製材所へ行つたと言うんで、一番知らないところの井久保の製材所へ『岡村君はおりませんか』と言うて仕事師に尋ねたら『おらん』と言つたなどの供述内容を創作して言つたわけである。」旨弁解するが(一五冊五三三〇丁末行以下。同趣旨一五冊五四三〇丁裏。上申書三冊八五五丁・七冊二四八五丁。)、原審第三回公判で証人三好宗一に対し「私は工場へ行つたことはありますが、それは松茸の出る頃ではなく、四月頃と思いますがどうですか。」、「私はその時三人いる中の板をたばねていた人に岡村という人のことを聞いたと思いますが。」、「年度は昭和二八年頃と思います。」、「私は工場の前の道路から直ぐ自転車に乗つたが見ていませんか。」と反対尋問をしていること(一冊三一七丁裏以下)に照らしただけでも、前掲被告人の弁解は納得できない。なお、弁護人小河虎彦は当審第一五回公判で前記三好証人が被告人から脅迫状めいた書信を受取つたかどうかとの点に関連し(一一冊三九六一丁裏以下参照)、「在監中の被告人が証人に対し脅迫がましい書信などを出し得ないことは明らかである。」旨強調するが、監獄法その他の関係法規を検討するも、拘置監内の被告人から発せられた書信はこれを検閲し得ても、内容の如何によつてその発信を制止し得る根拠を見い出し得ない。
(五) 元の内縁の妻山根スミ子が当時被告人に出合わなかつたことは、被告人が山口地方にきていなかつたことの証左であるとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の4の(2)。)について。
しかし、被告人の検察官に対する供述によれば「昭和二九年一〇月二二日に以前同棲していた山根スミ子を訪ねて行き『ごめんください山根さん』と声をかけたが、中から返事がなかつたので、あるいは情夫でもきていて具合が悪いのかも知れないと思い家に入るのをやめて元きた道を引返した。」というにあつて(四冊一三二八丁裏以下。司法警察員に対する一二五三丁も同旨。)、被告人が当時山根スミ子に出合わなかつたことをもつて山口地方にきていなかつたことの証左であるとする主張には賛成できない。なお、当審では被告人が立寄つたという売店等の関係者を取調べたが、それらはもともと被告人の顔を知らないか、当時既に記憶が薄れていた人達ばかりで、同人らの供述によつては被告人に出合つたかどうか判然しなかつた。しかし、石川松埜の司法警察員に対する供述調書(一二冊四一三〇丁以下)、当審証人石川松埜・同石川松菊尾(一三冊四三八五丁以下・四三七八丁以下)、当審各検証調書(一一冊三八八一丁以下・一三冊四四七六丁裏)の各記載を総合すれば、被告人が捜査段階でした「昭和二九年一〇月二四日午后六時頃宮野の新橋の店(角の店)で女の人からパンを買つて食ベながら仁保に向つた。」旨の供述(四冊一二五六丁裏以下・一三三〇丁裏以下)中の店は、昭和二九年六月中旬(被告人は昭和二八年五月頃以来山口地方にきたことがないという。)開業してパン菓子類等を販売していた山口市市会議員石川菊尾の妻石川松埜が経営管理していた店舗(但し昭和三三年三月閉店)であつたことが明らかで、このことはまさしく被告人が本件犯行当時山口地方にきていたことの証左であるとみないわけにはゆかない。
(六) 被告人の大阪におけるアリバイに関係のある山本高十郎の手帳を捜査官が押収しなかつたこと、並びに西村為男・西村君子・水谷武三郎の各証言によれば、被告人は当時大阪にいたものでアリバイが確立しているのに、原判決ではその正確性につき疑問があるとしている点はいずれも納得できないとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の五。弁護人小河正��の論旨一の4の(1)。)について。
しかし、原審証人山本高十郎(二冊三九六丁以下)・同友安敏良(六冊二三二二丁以下)・同熊本清(五冊一九三三丁以下)の各供述記載によれば、山本高十郎が所論の手帳を所持していたことは明らかで、これを押収しなかつたことをもつて同証人らの供述、殊に右山本証人の当時被告人が大阪にいなかつたとの点に関する供述の信用性を否定することはできない。また、原審証人水谷武三郎・同西村為男・同西村君子の各供述内容(二冊四二一丁以下、五冊一六七八丁以下・一六九〇丁以下)を検討すれば、これらの供述内容をもつて当時被告人が大阪にいたものと確認すべき資料にはできないばかりでなく、当審証人西村まさのの供述(一四冊四七四三丁以下)によれば、かえつて当時被告人が一時大阪にいなかつたもので、この点に関する同証人(原審当時は西村君子と名乗つていたが、戸籍上は「まさの」が本名。)及び西村為男の原審証人としての各供述はいずれも記憶違いによるものであつたことが明らかであり、同各供述に疑いがあるとした原判決の判断には何ら誤りのなかつたことが一層明白となつたのである。因みに、被告人は上申書(昭和四二年六月一六日受付。一六冊五七五一丁以下)中で「捜査陣は古賀はむろん(当人を証人とすることができれば、大阪でのアリバイ一切がうきぼりになる。)、靴屋一家(五人家族)、眼帯の男(私の処で寝起きしていた)、また出入の女等々の住所氏名を知りぬいて隠して出してくれない。」と主張し、さらに当審第一四回公判で以上の人々に関し「警察の一番初めの取調の頃からアリバイですから詳しくメンバーをあげて説明している。」と供述するが(一五冊五四七〇丁裏以下)、被告人がこれらの人々について言い出したのは昭和四二年一月二七日の当審第一三回公判でのことである(一五冊五四〇〇丁以下)のみならず、右の人々が昭和二九年一〇月二五、六日頃被告人が大阪にいたことを知つている事情に関しての被告人の供述はそれ自体極めて不可解で到底首肯できない(しかも、一五冊五四〇〇丁裏以下では「昭和二九年一〇月当時には古賀はあまり寄りつかなかつた。」と述べており、また当時被告人は天王寺公園の小屋で巡礼母子と同棲していたので「眼帯の男」が寝起を共にし得る状況にはなかつた。)。
(七) 被告人の郷里と被害者方とは同村でも四粁以上も隔つており、被告人は一度も山根保方付近に行つたことがなく、また同人方一家六人を皆殺しにしなければならない理由も必要もなかつたとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第三の(二)・(五)。)について。
被告人は原審第四〇回公判では「牧川部落は人も地形も知らないが、むすび山の上から回りを見たことがあるので、山の手前から見渡せる範囲は知つている。牧川には子供のときから一回も行つたことがない。」旨(六冊二〇五三丁裏以下)、原審第四九回公判では「牧川への道は行つたことがないから知らないが、田舎の道は田の畦を通つて行けば大体何処にでも行けるということを私は農村出身であるから見当はついていたと同時に、子供の頃むすび山の頂上で木の上に上つて遊んだことがあるので、裏側がどんなふうになつておるかということも遠い記憶に残つている。」旨(七冊二七五〇丁以下)、「自分は本件犯行現場である牧川には以前行つたことがなく全然知らない。しかし汽車の上から見たことはある。」旨(七冊二七六八丁以下)各供述し,且つ上申書には「牧川はへんぴなところで子供の頃から一度も行つたことがない。」旨記載し(七冊二四七八丁以下)ながら、当審第一四回公判では「牧川は戦前まではよく知つて��りましたです。それから戦後はあまり行つたことはありません。と申しますのも牧川のあの部落をつきぬけて鉄道線路の暗渠へ通ずるキドヤマ方面は私たち部落の柴刈場であります。それで青年時代よく通つたことがあります。」というのである(一五冊五四三六丁以下)。以上によつてみれば、被告人はむすび山より奥の牧川方面に生来一度も行つたことがないとの被告人の弁解は到底採用できない。
また、本件犯行に際しての前後の状況に関する被告人の警察以来の各供述を通じて考察すれば、被告人は金品奪取のため山根保方に侵入し、台所土間で誰何された際一時は逃げ出そうとも考えたが、その夜どうしても金を取る気持で一杯であつたため「ええくそやつてやれ」という気になり結局その目的の実現と証拠隠滅のため同人方一家六人を殺害するに至つたものと認めざるを得ない。(本件については、記録中の被告人が殺人を犯しかねない性格の持主であることを認めさせるような供述記載《二冊六九四丁・三冊一〇二二丁裏・一〇五二丁裏以下・四冊一四四三丁》は事実認定の資に供しない。)
(八) 被告人の捜査官に対する自白は、(1)商売資金を得るため郷里に帰る旅費をパチンコ屋で儲けたとの点、僅か一万円の資金を得るため大阪から山口県に帰る気になつたとの点、(2)堀経由で帰郷したとの点、バス賃を十分持つている筈の者が何故に十里の徒歩旅行をしなければならなかつたかの点、(3)納屋の引戸をあけて侵入したのにその戸を閉めて逃走路をふさいだことになる点、(4)調理場には脱穀した玄米が山積していたのでそれを持つて行くのが自然であるのに何故にその中を通つて母屋に入る必要があつたかの点、(5)藁縄は何の必要があつたかの点において不合理であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第三の(一)、弁護人小河正儀の論旨一の2。)について。
(1)被告人の警察以来の各供述(三冊一一七八丁以下、四冊一二三七丁以下、四冊一三二三丁以下、四冊一三五九丁以下。警察録音テープ第二巻)を通じてみれば、被告人は昭和二九年一〇月一九日大阪市内でたまたまパチンコで儲けた金で一杯飲んだことから急に里心がつき、郷里に帰つて子供の顔や家の様子を見たり、よい仕事があれば働こうと考えたり、場合によつては両親に商売資金を出させたりするなどの考えであつたもので、当初から僅か一万円の資金を得るために帰郷したものとは受け取れない。(2)被告人の警察以来の各供述調書(四冊一二二七丁以下・一二六二丁以下・一二六八丁裏以下・一三二五丁以下。)には、被告人は昭和二九年一〇月二〇日夜三田尻から防石鉄道の線路伝いに堀駅に出て同夜同駅構内に寝た旨の記載があり、且つ被告人の司法警察員に対する供述調書(四冊一三一五丁以下)中には、右の寝た場所に関し「堀駅構内北側の材木等が積んであるところで、近くに黒いような紙のような物に何かぬつたもので屋根が葺いてある小屋のあつたことが翌朝みてよく記憶にある。」旨の記載があるところ、原審証人森岡正秋の供述記載(六冊二二五九丁以下)・佐波警察署と山口県警察本部長との間の電話聴取書三通の各記載(六冊二二三六丁ないし二二三九丁裏)・当審各検証調書の記載(一一冊三七七〇丁裏以下・一三冊四四六八丁裏以下。)によれば、右屋根は堀駅構内北側材木置場の北方にあつて昭和二八年七月から八月(被告人は昭和二八年五月以来同地方にきたことがないという。)にかけてルーフィン葺にされた右森岡証人方の屋根にあたることが認められ(以上の各証拠によれば堀駅構内付近にはルーフイン葺の屋根は他にない。また、六冊二二三八丁一四行目以下によれば右森岡方家屋は元鶏舎であつたものを改造した間口三間・奥行二間位のものである。)、前記被告人の捜査官に対する各供述には裏付がある。被告人はこの点に関し原審第四九回公判で「これはキジア台風だつたですが、二六年か二七年に私は大正通りの増本建設に出ておつたのであります。それでこの時に住宅を二〇戸堀付近に建てたわけであります。これを私は責任を持つておりました関係上全製材をやつたわけであります。この時の図面からいつても、みなルーヒンぶきになつておつたんであります。それをまとめてトラツクで持つて行つてあの付近に建てたり、あの付近に流れたらバラツクだつたら必ずルーヒンでふいた家だとこういうふうに思つたから、当時のことと総合してみて、当時というのは終戦前の私が勤めておつたころの状況とにらみ合わせて言うたことなのであります。」(七冊二七三四丁裏以下)と弁解するが、その内容自体から到底採用の余地がないのみならず、右供述からすれば、被告人は職業上の経験から夙に屋根葺用の被告人のいわゆる「ルーヒン」なるものを熟知していた筈であつて、前掲供述調書中の「黒いような紙のような物に何かぬつたもので葺いてあつた。」との表現には直ちに首肯しがたいものがある。さらに、被告人の司法警察員に対する供述調書(四冊一二九六丁以下)には「昭和二九年一〇月二一日午前一一時頃八坂の三谷川の橋を渡つた所の散髪屋前の店でパン四個位を買つてたべながら歩いた。」旨、検察官に対する供述調書(四冊一三二六丁以下)には「昭和二九年一〇月二一日夜あけおきて堀の町をみてから八坂へ出て散髪屋の前の店で女の人からパンを三個位買つてから仁保井開田へ向つた。」旨の各供述記載があり、且つ被告人作成の図面(四冊一四五九丁)中に「十月二十一日この家がバンカツタ所」として表示があるところから、当審において検証の結果「一一冊三七七一丁裏以下・一三冊四四六九丁以下。)、右の店は三谷川橋北詰から東方四軒目の渡辺美太市方に該当することが認められたのである。この点につき被告人は原審第四九回公判で「三谷川橋の所にパン屋があるということは、ここは学校もあるし、旅館もあるし、散髪屋もあるし、昔バスの終点になつておりました。それで町ですからパン屋の一軒ぐらいどこかにあることは私は見当をつけて言つたわけなんであります。」というが、その弁解は前記被告人作成図面中のパン屋の位置とこれに対する当審検証結果とに照らし到底採用の限りでない。さらに、被告人は上申書中(一一冊三八七一丁以下)で「三谷川の橋のたもとの散髪屋は昭和二九年一〇月頃既になかつた。」というが、当審証人新宮直次の供述記載(一三冊四四六三丁以下)・蔵田敏雄(一二冊四一〇三丁以下)・山本義方(一二冊四一〇七丁)・新宮直次(一二冊四一一一丁以下)の司法警察員に対する各供述調書の記載、新宮直次の住民票謄本(一二冊四一二九丁)の記載によれば、右三谷橋たもとの散髪屋は新宮直次方のことで、同人方では昭和二九年一一月一九日まで三谷川橋のたもとで営業が続けられていたことが認められる。さらに弁護人小河虎彦は当審第三回公判で「三谷川橋は当時仮橋であつたのに、被告人の捜査段階での供述が仮橋を通つたという供述になつていないことは不可解である旨」主張するので検討するに、右各証拠によれば三谷川橋は昭和二六、七年のキジヤ、ルース台風で流失し昭和二九年一二月三〇日に新たな橋が完成(同年一〇月竣工予定が延期された。)するまでは、その上に架設されていた仮橋が一般の通行に供せられていたことが認められる。しかし、被告人の司法警察員に対する供述調書中には、その供述として「三谷川の橋を渡つた。」とあつて(四冊一二九七丁)、「仮橋を渡つた。」とはないが、これがためその供述が不可解であるとするには足りない。以上の認定経過に被告人が当時家郷を捨て浮浪生活を続けている身であつたことなどを合わせ考えると、三田尻から防石鉄道の線路伝いに堀・八坂を経て徒歩で帰郷したとの被告人の供述は、たとえその間の道のりが所論のとおりであるとしても、真実とみないわけにはゆかない。(3)犯人が侵入口を閉めるということは必ずしも不自然稀有のことではない。なお、被告人は本件の前々夜山根方納屋裏付近で同人方の様子を窺つていた際他人に発見された事実がある(被告人供述四冊一二三〇丁以下。関係人供述等三冊一〇九五丁以下・一〇九九丁以下・一四冊五一五五丁以下。なお前掲(二)の説示中一四五五丁の図面に関する点参照。)。(4)山根保方の納屋に玄米が積んであつたことは記録上(二冊五五二丁図面)認め得るが、同所は暗かつたうえに被告人は納屋の引戸をあけて入ると直ぐ右折して母屋に通ずる開き戸をあけて台所土間に出たため右の玄米に気がつかなかつたものと認められる(司法警察員に対する供述調書四冊一二八七丁・検察官に対する供述調書四冊一三七二丁以下)。それに被告人は最初から米だけを狙うつもりではなかつた(検察官に対する供述調書四冊一三六九丁裏以下)。(5)被告人の供述によれば「現金をやれない場合には米をやろう。米をやるなら序でに自転車もやれば都合がよいがなあなどといろいろ思案の末牧川に行くことに決めた。そして小屋を出るとき米の袋の口を破つたり自転車の荷張りのときよく縄がいることがあるので、小屋の中をさぐり鋤の柄の方にかかつていた縄の中から取りやすい藁縄をとり、引張つてみたら丈夫そうであつたので、これを腰にまいて前の方で一回もじりその端を胴の両横にはせておちないようにして出かけた。」というにあつて(検察官に対する供述調書四冊一三六九丁裏以下)、その供述が不自然不合理であるとは考えられない。
(九) 被告人の地下足袋は鳶職用山型裏のもので、その買入先は名古屋駅裏の右���の地下足袋店であるのに、原判決が現場の足跡が普通の地下足袋の足跡であることから同駅裏左側にある小崎時一方で買つた月星印のものであると断定したことは重大な事実誤認であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の1。弁護人小河正儀の論旨一の3。)について。
しかし、被告人は当時自分が履いていた地下足袋に関し、原審第四一回公判では「一〇文七分の五枚付鳶職が履く地下足袋であつた。」旨(六冊二一二〇丁以下)、同第四九回公判では「自分は警察の取調に際し名古屋で買つた地下足袋は鳶職の履く五枚合わせのものであると言つたが、絶対にお前はそんな足袋を買つておらんと言つて取りあつてくれなかつた。」旨(七冊二七六六丁以下)、当審第四回公判では「自分の買つた地下足袋は四枚はぜの鳶職用のものと思つていた。買つた場所は小崎の店よりもまだ先である。その地下足袋の裏は無地で文数もなかつたと思う。」旨(一二冊四三二四丁以下)、当審第一三回公判では「自分は警察の取調に際し名古屋駅裏で買つた地下足袋は鳶の足袋でとにかく土方には履かれん四枚はぜのものであることを主張した。」旨(一五冊五三五八丁裏以下)及び「自分は警察で最初からあくまでも名古屋駅裏で買つた地下足袋は例の普通の地下足袋ではなく、鳶職の履く四枚はぜのものであると申し上げている。」旨(一五冊五三七三丁以下)各供述するが、警察の録音テープ第二五巻中の被告人の供述には「あれは名古屋で八月に買つたあさひ印で裏は波型であつたと思う。」とありまた当審第一四回公判では「捜査段階における調書中に自分の供述として普通の形の地下足袋と出ておれば、そのとおり自分が言つたかも知れない。」旨供述する(一五冊五四八二丁以下。被告人は捜査段階では一貫して普通の地下足袋と供述している)など一貫しないものがある���みならず、当審で被告人が地下足袋を買つたと主張する名古屋駅裏の本郷店は、被告人のいう場所や構と必ずしも一致しないし、また当時同店で販売していたという地下足袋は証第三〇号のように裏に極めて明瞭に「大黒足袋」という印と文数がはいつていて、山形及びこれを側面から観察した点で被告人の主張するものとは一致しない(七冊二五二二丁以下・一二冊四三二三丁以下・四三三〇丁、一三冊四五三六丁以下・四六〇七丁以下・四六一三丁以下、一五冊五四九四丁以下。)。以上は、被告人の当審第一四回公判での「自分はなまかじりながら犯人を捜し出す上に足跡は一番大事な点であることを習つていたので、足跡が問題になつて地下足袋のことを聞くんだなと知つていた。」旨の供述(一五冊五四六〇丁以下)を合わせ考えると、被告人は当時自分が履いていた普通の地下足袋の銘柄を忘れているか、ことさらに隠して、これを鳶職用のものであつたと強弁しているとしか認められない。なお、原判決の理由中に「証人小崎時一は結局被告人自供の地下足袋を買つたという頃、月星印地下足袋を売つていなかつた旨述べている。」旨判示するが、(40)原判決引用(40)の証人小崎時一に対する尋問調書(七冊二五〇七丁以下)には、その供述として同人方で右の当時月星印地下足袋を販売していた旨の記載があり、しかも同供述記載によれば、当時名古屋駅裏界わいで月星印地下足袋の販売店は他に一軒もなかつたことすら認められ、原判決の右判示は誤りであることが明らかであるが、このことは判決に何ら影響がない。
(一〇) 現場に遺留の藁縄は原田次正の鑑定によれば、農林一〇号種の稲藁を矢野式製縄機で製作したものであるというが、農林一〇号の栽培並びに栗原式製縄機は当時仁保地方に普及していたもので、これを藤村幾久の農小屋から持ち出したというのは捜査官の誘導にほかならないとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の3。弁護人小河虎彦の論旨第三の(五)。)
しかし、当審証人渡辺繁延の供述(一四冊四七一三丁以下)その他記録上認められる捜査経過によれば、右藁縄は被告人の自供によつてはじめて藤村幾久方の農小屋から持ち出されたことが判明したもので、捜査官の誘導によつたものであることを認むべき何らの根拠もない。もつとも当審証人原田次正の供述(一四冊四六八七丁以下)によれば、右藁縄は農林一〇号であるとは必ずしも判定し得ないが、このことは本件認定を左右するに足りない。
(一一) 唐鍬・包丁が兇行に用いられたことは証拠上明白であるのに、これらに指紋が検出されなかつたとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の3。)について。
広島県警察技師南熊登の鑑定書(四冊一五八〇丁)・原審証人高橋定視(五冊一六〇九丁以下)・同鈴山乙夫(五冊一六一四丁以下)の各供述記載によれば、右の各物件の柄から指紋が検出されなかつたが、それはいずれも脂肪の付着が多いため指紋の隆線が判然しなかつたことに原因するものであることが認められるのである。
(一二) 原審証人西田啓二は警察の囮であつて、同人は留置人でありながら嘔吐するまでウイスキーを飲んだ事実などがあるのに、同人の供述をもつて被告人の自白の裏付としていることは不当であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の7。)について。
しかし、原審証人西田啓二の供述記載(二冊四八一丁以下)によれば、右主張の事実は到底認め得ないのみならず、被告人の当審第一三回公判での供述(一五冊五三六二丁裏以下)によれば、被告人が山口警察署留置場で一時西田啓二と同房にいたことがあるのは、被告人から特に「係長に西田のところに入れてくれと頼んだ。」ことによるものであつたと認められることなどからして、右弁護人の主張は採用できない。因みに、被告人は昭和三一年一月三〇日夜山口警察署の刑事室で酒を飲ましてもらつた旨供述するが、当審証人木下京一の供述(一五冊五二九五丁裏以下)に照らし、到底右被告人供述は信用できない。
(一三) 原判決引用の被告人の自白は客観的事実に合致しない。仮にそうでないとしても、右自白以外の各証拠はいずれも事実に反し、畢竟本件における認定資料は被告人の自白のみに帰するので、原判決は憲法第三八条三項に違反するとの主張(弁護人小河正儀の論旨二の1・2、三の1。)について。
判示第三の事実に関する原判決挙示の被告人の自白が十分信用し得べきものであり、且つその余の挙示の関係各証拠が右自白を補強するに足るものであることは前段までの説示によつて明らかなところであり、原判決には所論の違憲はない。殊に当審では記録並びに新たな事実取調の結果次のことがらだけからでも本件に関する原認定が結局誤りないものであるとの確信を得た。
(1) 本件が昭和二九年一〇月二五日深夜から翌二六日にかけて原判示山根方(牧川部落の奥)で行われたものであるとの被告人の捜査段階における自供は一貫して変らないところであり(その最初は昭和三〇年一一月一一日午后二時過から被告人が自ら進んで取調方を求めて自供した警察の録音テープ第三巻中に採取のもの。原審証人木下京一供述記載三冊八六七丁裏以下参照。)、このことが客観的事実に合致するものであることは証拠上明白であり(原審証人須藤玉枝一冊一二二丁以下、同西村肇一冊一三九丁以下、同須藤クラ七冊二五四八丁以下、同堀山栄五冊一七九八丁以下、同須藤友一五冊一八二一丁以下の各供述記載。須藤玉枝検察官に対する供述調書一四冊五〇七九丁以下。司法警察員の各検証調書二冊四九六丁以下・五九三丁以下。各鑑定書一冊一六七丁以下。)、このことは本件認定上特に重要なことがらである。この点に関し被告人は原審以来「本件強盗殺人事件の日時及び被害場所は昭和三〇年一一月上旬山口警察署留置場で他の房にいた西村定信から聞いて知つたもので、それに合わせるように警察以来供述したものである。」旨強弁するが(原審第四九回公判供述七冊二七二五丁・二七八九丁裏以下。当審第一三回公判供述一五冊五三七五丁裏以下。当審第一四回公判供述一五冊五四六七丁以下、『同丁末行以下に「それに警察官の方のいろいろの雰囲気から云々」の点はここで初めて供述されたもので、従前及びその後の各供述内容からみて到底信用できない。》。当審第一八回公判供述一六冊六〇五五丁以下・六〇五七丁裏《参照》、上申書三冊八四二丁裏以下・八四九丁。七冊二四六〇丁以下《二四六〇丁の五行目に「昨日」とあるは「昨年」の誤記と認める。》・二四七二丁裏・二四七八丁裏、一二冊四〇一七丁裏以下。)、原審証人西村定信の供述記載によれば「自分は山口警察署留置場にいた時分被告人から仁保の六人殺し事件は何時あつたかと聞かれただけである。何処であつたかは余り新聞を読まないので知らない。」旨(五冊一九一二丁)、「被告人から仁保の六人殺しの事件は何時あつたかと聞かれたとき、僕はその頃は山口にはいないので九月か一〇月の初めじやないかと答えた。」(五冊一九一四丁裏)というにあつて、前記被告人の弁解は全く信用できないところであり、さらにこのことに原審証人吉川梅治(二冊四二八丁以下)・同村越農(二冊三九二丁以下)の各供述によつて認められる被告人が昭和三〇年一〇月一九日大阪市内で住居侵入・窃盗未遂罪の嫌疑で逮捕された際天王寺警察署留置場で同房の者らに対し「自分は窃盗で入つてきたが、六人殺しの分もばれたかも知れない。向うの出よう次第では仕様がない。今度はちよつと出られん。」などの旨を語つた事実並び当審第一八回公判における被告人の「自分が逮捕されて天王寺警察署に引致された際新聞記載に取り囲まれて山根の事件を知らんかと聞かれたと先に述べたのは、自分の間違いであつた。」などのその前後に亘る甚しい矛盾・撞着を含む供述(一六冊六〇五七丁裏以下・六〇五六丁以下。)をも合わせ考えれば、被告人は本件強盗殺人事件発生の日時・被害者方を誰からも聞かずに自らよく知つていたものとみなければならない。
(2) 被告人の司法警察員に対する「私は山根方の事件後すぐ大阪に帰つて天王寺公園でルンペン生活をしていたので私のしたことはまさか判りはすまい、大丈夫だと考えていた。もし調べられるようなことがあつても広島市白島町の者で原爆で家族も全部死んだという心算でいた。それで新聞も見ようとも思わず新聞を買つて読んだこともない。しかし私はあれ程のことをしたのであるからあれ以来自分のしたことが気になつてならなかつたので、あのことを忘れて気をまぎらわそうと焼酎を飲んで許りいた。もちろん前から焼酎は飲んでいたが、あれからは飲む量がうんとふえた。昭和三〇年一〇月初め頃マンホールの件で天王寺警察西門派出署の平井巡査から本署に連行されて部長さんらしい人に調書をとられた際山口刑務所に昭和二七年に行つたと口をすべらしたが、品物を売つた先の店がなくなつているとかで調書の途中で午後一〇時頃に帰らしてもらつた。その際広島市白島二丁目山根保四一才と所と名前は都合よく嘘を言つてとおつたが、山口刑務所と言つてしまつたから照会されたら判ると考えそれからは気になつておちおちしておられないようになつたので、金さえあれば早く神戸の方にでも逃げようと思い、たしか一〇月一五、六日頃に当時一緒にいた福井シゲノに神戸の方に働きに行こうと思うから金を千円位作つてくれと頼んだことがある。その後一〇月一九日拾つた屑を問屋に持つて行つての帰り天王寺駅に出て待ち合わせていた福井シゲノと出会つたとき、福井が目で合図して『刑事さん刑事さん』と小声で知らしてくれたので逃げだしたが、一〇米位行つたところにタクシーがあつて逃げられなかつたため、平井巡査ともう一人の私服の巡査に逮捕されたのである。」旨(四冊一二八八丁以下)、「私は昭和三〇年四月終り頃から福井と関係ができて一緒にいたがその間同女から何か悪いことをしておるんじやないかと聞かれたことがあり、その際詐欺をして前科があると言つたことがある。また、あるときは福井が『あんた夜うなされておつた』と聞かせてくれたこともあつた。平井巡査に一度引かれてからは特におどおどしていたので福井も私の様子を特別怪しんでいろいろ聞いていた。」旨(四冊一二九三丁以下の各供述に対しては、原審証人福井シゲノの「私は昭和三〇年四月以来被告人と心易くなり茶臼山やガード下などで一緒に暮していた。被告人がマンホールの件で平井巡査に署へ連れて行かれて帰つてから私に『千円作つてくれ、神戸まで行かねばならぬ。お前だけに言うが早く飛ばねばならぬ。』と言つたので私はそれは作るが晩まで待つてくれと言うのに早く作つてくれと言うし、また被告人は平素山根保と名乗つているのに、私に預けたジツセキ(転出証明書の意)には岡部保となつておることなどから不思議に思い平井巡査にそのジツセキを見せた。その後平井巡査から逮捕されることになつた。被告人は自分と同棲中寝ていて首に手をやり『悪かつた、かんにんしてくれ。』と言つて苦しむので、私が起してやると、ため息をしていることがあつた。その時は顔が青くなつて汗を流していた。そのようなことが四・五回あつた。」旨の供述(二冊四〇七丁以下)によつて裏付けられる���ころであり、被告人の警察以来の自白の真実性を認定するうえに看過することができない。
(3) 前記(八)・(2)に説示のよう��被告人が警察で述べた「昭和二九年一〇月二一日朝防石鉄道堀駅構内材木置場から見た黒いような紙のような物に何かぬつたもので葺いた屋根」は森本正秋方の昭和二八年夏に葺いたルーフインの屋根であり、また(五)に説示のように被告人が警察で述べた「昭和二九年一〇月二四日午後六時頃女の人からパンを買つた宮野新橋の店(角の店)」は同年六月中旬に開業したパン菓子類等を販売する石川松埜経営管理の店舗であつたことが認められ、これらのことだけからしても昭和二八年五月頃以来山口地方にきたことがないとの被告人の弁解を否定するに十分であり、前掲(四)・(六)の原審及び当審証人三好宗一・同向山寛、原審証人山本高十郎、当審証人西村まさのの各供述の信用性等と合わせて被告人が本件犯行当時山口地方にきていたことを認めることができる。
(4) 被告人の捜査段階における(1)「山根保方でカーキ色の折襟の上衣を取つた。」旨(三冊一一九八丁以下)、(2)「その服は木綿のよりはよい国防色の折襟で普通の背広よりは狭く折るようになつた夏物か合物でさわりのやわらかい感じのものであつた。」旨(四冊一二二四丁)、(3)「その服は山根夫婦の部屋の枕許のあたりの上にかけてあつた。」旨(四冊一三四〇丁裏。同調書は昭和三〇年一月一三日付であるが、原審証人橘義幸の供述《三冊九五六丁以下》によれば,その前日までの取調メモによつて作成されたものであると認められる。)、(4)「その服は大阪の天王寺茶臼山の便所の横の小屋にいた時分、同棲していた福井という焼酎婆が酒に酔うてりん気半分に小屋を焼いた際焼失した。」旨(四冊一二四八丁裏以下・七冊二七八一丁裏)の各供述は、(1)・(2)の点につき司法警察員の捜査報告書の記載(六冊二二四五丁以下)、原審及び当審証人木村完左(一冊一五五丁以下、一一冊三九一六丁以下)、原審証人須藤玉枝(一冊一三二丁)、同山口信(六冊二二七六丁以下)の各供述記載、須藤玉枝の検察官に対する供述調書(一四冊五〇八二丁)、押収のカーキ色ズボン一着(証第一号)、(3)の点につき司法警察員の「裏付捜査状況報告書」と題する書面の記載(六冊二二四三丁以下)、原審証人木下京一の供述記載(三冊八六七丁)、(4)の小屋を焼失した点につき原審証人福井シゲノ(二冊四〇八丁裏以下)・同山本高十郎(二冊四〇〇丁裏以下)の各供述による裏付けがあり、真実とみるべきである。以下の点に関する原審第四九回公判における被告人の「自分は警察の取調に際し『山根方を出る際鴨居にかけてあつた国民服を持つて出た』と述べたが、それは当人が曹長であるので、当時国民服は誰も一、二着持つておつた筈と思い、ちよいちよい着として、そういうところにかけてあると思つておつたので、そう言つたものである。」との弁解(七冊二七六八丁以下・二七九五丁以下)はそれ自体不可解で採用できない。なお、以上の上衣は司法警察員検証調書二冊五九七丁裏及び同調書添付第一図に各記載のものとは異なるものである。
(5) 前記(二)に説示のとおり四冊一四四九丁・一四五〇丁・一四五一丁・一四五五丁等の各図面は被告人によつて任意に作成されたもので、それらが本件犯行現場の状況に概ね符合し(あらゆる細部の点にまで亘つて符合することは寧ろ困難であると考えられる。
)、且つまた検察官がした現場検証に際し、それまで全く現場付近に行つたことのないという(一五冊五四八二丁裏以下)被告人が何ら遅疑逡巡することなく本件犯行に際しての行動を指示説明し、それらがすべて犯行直後の検証(二冊四九六丁以下)に際しての状況に概ね一致する(三冊七八六丁以下)ことは、本件認定上容易に看過できない。被告人は原審第五八回公判で「検察官の検証に際しては、前もつて検察官に説明して教えられたとおりをそのお気に入るように説明して行つたわけである。」旨供述し(八冊三〇九二丁以下)、さらに当審最終の第一八回公判で援用の昭和四二年一一月二日受付の上申書中で「以上の検証に際しての指示説明は現場で警察官から暴行を受けやむなくしたものである。」旨主張するが、それらの供述は当審証人中根寿雄の供述(一六冊五八一〇丁以下)のほか原審証人橘義幸・同松田博・同小島祐男の各供述に照らし到底採用できない(検察官から説明して教えられたとおりをそのお気に入るように行つたというのであれば、何ら主張のような暴行を加えられる筈がなく、また如何なる理由によつても検察官の現場検証に際し、警察官が被疑者に暴行等によつて指示説明を不法に強要するなどということは経験上からしても考えられない。)。
(一四) なお、当審第一五・第一六回公判での補充弁論中の(1)山口警察署取調室の窓にはカーテンが取付けられて講堂その他から室内を見えないようにし、通路の入口には縄張りして通行止の貼紙をし、講堂から右取調室に通ずる入口には新たに扉を設けて通行ができないようにしたことは被告人の訴える拷問事実を推察させるに余りがある(弁護人小河正儀)。(2)昭和三〇年一一月一一日の録音の採取は午後九時から始められて深夜二時過迄かかつたものである(全部で六巻あるのに、一巻を聴取するのに約四〇分を要する。)(弁護人小河正儀)。同日警察における取調は午前中から午后一二時近くまで続けられたことは録音テープ第六巻中に「今一一時五分だから云々」という取調官の発言があることからも明白である(弁護人阿佐美信義)。(3)警察の録音テープの罐に午後八時開始の記載があり、その日に八巻録音を採取している。一巻につき三〇分を要するから午後一二時までかかることは算数上明白である(弁護人小河虎彦)。(4)同月一八日採取の録音テープ一一巻には二時を打つ時計の音が聞え、一三巻には「三時頃」と「今晩はよう言うたで。」との発言があることなどから、同日の取調が長時間に及んだことが窺われる(弁護人阿佐美信義)。(5)警察の録音テープの第一巻からの被告人の発言をきくと被告人が極度の疲労をしている状態が窺える(同弁護人)。(6)同月二一日付のテープ第一四巻において取調官は「台所の炊事場に置いてあつたことはおかしい。」との発言があるのは柿の渋と庖丁を結びつけるための誘導である(同弁護人)。(7)録音テープ第一三巻中には「金はどの位か、見当で言え。おおよそでよい。なんぼうか言え。こつちにはわかつているが、あんたがいわなければいけない。」と問うている。これに対し被告人は「服のポケツトにあつた一万円を盗つた。」旨供述している(同弁護人)との各点について。
(1)当審証人木下京一(一五冊五二九一丁裏以下)・同中根寿雄(一六冊五八一四丁以下)・同山口信(一四冊五〇三二丁裏以下)の各供述並びに当審検証結果(一五冊五二六五丁以下)によれば、山口警察署で本件を取調べた当時は新聞記者の出入が激しく時には取調の邪魔になることもあつたことから窓にカーテンをはつて講堂側から取調室内を覗かれないようにしたり、通行禁止の札を貼つて廊下の通行を制限するなどの措置を講じたことが認められるが、右の措置をもつて被告人の主張の拷問事実を推測すべき根拠とはなしえない。(2)原審証人木下京一の供述記載(三冊八六七丁裏以下)によれば昭和三〇年一一月一一日の取調べは、被告人の申出により午後二時二〇分頃から開始し同日午後四時頃終了したところ、同日午後九時頃に至り被告人の再度の申出により更に取調を始めたためやむなく同日午後一一時過ぎ頃までに至つたことが認められ、同日の録音はその間に採取されたものであることが認められる。(一巻の聴取に要する時間は約三二分ないし三五分である。)。(3)警察の録音テープの函(罐はない)に「午後八時開始」の記載あるものは一つもない。(4)同月一八日採取の録音テープ一一巻中には五時を打つ時計の音は聞かれるが(四時を打つ音に聞き間違えやすい。)、所論のように「二時を打つ時間の音」は聞かれない。そしてその後に間もなくサイレンの音が聞えるが、証第二七号中の一一月一八日の記載をも合わせ考えるとそれは五時の終業のサイレンと解される。更に、一三巻中には所論のような「三時頃」との発言は全く聞かれない。しかも、証第二七号中の「一一月一九日」の記載をも参酌すれば、右一三巻の録音は同月一九日に採取されたものと認めざるをえない。(5)警察の第一巻からの録音を聞けば、被告人が真実の自白を決意しながらも親や子の身辺に思いを馳せ、あるいは過去の非行に対する後悔の念等が錯そうして極めて切ない心情にあつたことが窺われ、聞く者をして涙をそそらせるまで真に迫るものがある。これを被告人が極度に疲労している状態であると聞くのは当らない。(6)第一四巻の録音中には「台所の炊事場とはおかしいではないか」とあつて、その前段の問答からみてそれは「台所の炊事場」との言葉の表現がおかしいとの意に解される。所論のように「台所の炊事場に置いてあつたことはおかしい」との発言ではない。(7)第一三巻中には「金はどの位あつたか云々」の問に対し「まぜこぜで」と答え、更に「まぜこぜでおよそなんぼ位、およそでええ。後で弁当食つたり酒のんだりしたんでおよそでええ。言つてみんさい、およそどの位だつたか。」との間に「一はいしろ位。」と答えたのに対し「一はいしろとはどの位か。こちらは判つているんじやが。あんたの口から聞くということ、これは大事なんじや。」と問うたのであつて、右のうち「こちらは判つているんじやが。」というのは「一はいしろとはどの位か。」との意味は「こちらは判つているんじや。」との意に解される。所論のように「金はどの位か。こちらには判つているがあんたが言わなければいけない。」との問は聞かれない。また、右の問に対し「服のポケツトにあつた一万円を取つた。」旨の供述はなく、「七・八千円から一万円位あつたと思う。」との供述がある。右供述に関し、被告人は当審第一三回公判(一五冊五三四六丁末行以下)では「たんすの方から状袋にある七千円を取つたというのはわたしの考えから言うたわけです。」と供述し、弁護人小河正儀の一万円に近付くように言つたのか。」との誘導尋問に対しては「はい天王寺署で逮捕されたときに、そこの署員がわたくしの手を出させて言うには、それは何とかの波状紋だと、三人組強盗で三六万円口だと言うたわけです。それで私はてつきり三人組で三六万円程やられたんだなとその頃思つておつたんです。三人組もあと二人の犯人が出てくるんだと考えておつたんです。警察が一万円とすれば七千円位がちようどいいからそう言つたんですが、私は初め三六万円から二〇万円、一〇万円、五万円と下げていつたわけです。そして七千円と。友安警部がお前金もありもせんのに馬鹿らしいことをしたもんだと言われたんで、百姓屋には金がなかつたんだと思つたから、七千円はたんすにあつたんだと、七百円は財布の中にあつたんだと、警察の方が言われたわけです。それでそのように合わせたわけです。」と供述し、昭和四二年二月一〇日受付の上申書(一五冊五五〇四丁裏以下)中にもほぼ同様の記載があり、さらに当審第一四回公判での裁判長の「あんたが七千円いくらの金を取つたということになつているがあの金額はどうして出たのか。」との問にしては「友安警部さんがお前は金もないのに馬鹿なことをしたと言われるんで、三六万円から少し宛二〇万円、一〇万円と下げていつてあの段階に落ついたら、その位だろうと言つて拷問がなくなつたんでこの位のところに置いておけばいいんだと思うて言うたわけです。」と供述する(一五冊五四七九丁以下)。以上の被告人の供述の如きは全く理解しえないところであつて窮余の弁解としか受取れない(単独犯行として自白の本件につき三人組強盗の金額を持��出したことは理解できない。)。もつとも警察の録音中には執ようにわたる質問がところどころ聴取されるけれどもそれらは概ね被告人が一応本件を自白した(第三巻中で被告人は本件犯罪そのものを全面的に認めている。)のちの細部に関するものであり、犯罪史上未曽有の極悪重大な本件についての被告人(しかも元警察官であつた)の自白の任意性を否定しなければならない程のものとまでは認められない。
二 被告人は昭和三〇年一〇月一九日逮捕されて以来窃盗の容疑者として取調を受け同月三一日山口地方裁判所に窃盗未遂罪で起訴され、その頃同裁判所からその第一回公判期日を同年一一月二九日に指定する旨の通知を受けた。しかるに、同裁判所においては同月一四日付の検察官の申請に基き右期日指定を取消し、該期日は追つて指定する旨の決定をした。しかし検察官の右申請は専ら本件強盗殺人事件の捜査のためのもので、現に捜査官においてはその後専ら右事件の捜査をし、右期日変更申請の日から一三六日を経過した昭和三一年三月三〇日同事件を起訴するに至つた。右捜査は前記窃盗未遂被告事件の勾留に藉口してなされた違法なもので、その間捜査官の手になる被告人の自白調書及び録音もまた違法に帰し、これらは断罪の資に供すべからざる旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第一点。この点に関するその余の弁護人・被告人の論旨も同旨。)について。
記録に基いて検討するに、被告人は住居侵入窃盗未遂の被疑事実で昭和三〇年一〇月一九日大阪市内で逮捕され、同月二二日山口地方裁判所裁判官が発した勾留状の執行を受けて代用監獄山口警察署留置場に勾留され同月三一日右各事実につき山口地方裁判所に起訴されて、その頃その第一回公判期日が同年一一月二九日午前一〇時と指定されたが、同裁判所においては検察官提出の同月一四日付変更申請書に基き被告人の意見をも聞いたうえ、同月一七日付にて右期日指定を取消し該期日は追つてこれを指定する旨の決定をしたこと、その後同年一二月一〇日付で窃盗罪の追起訴がなされ、さらに前記住居侵入・窃盗未遂罪についての勾留が起訴後三回更新されてその最後の期間満了の前日である昭和三一年三月三〇日本件強盗殺人罪についての追起訴がなされたこと、前記検察官の期日変更申請は、その申請書には単に「当職において差支のため」と記載されているのみであるが、記録上窺われる当時の捜査の推移から、右各追起訴の窃盗罪と強盗殺人罪との捜査のためのもので、しかもこれらの捜査は前記住居侵入・窃盗未遂罪についての勾留中におこなわれ、所論の被告人の自供調書及び録音もかかる捜査の段階でできあがつたものであることが認められる。しかしながら、ある事件について勾留起訴の手続をとつた後、捜査官がその者を他の事件の被疑者として取調べることは、捜査官において専ら他事件の取調に利用する目的をもつてことさらに右勾留・起訴の手続をとつたものでない限り何ら法の禁ずるところではないと解される。本件では捜査官が本件強盗殺人事件について捜査中探知した前記住居侵入・窃盗未遂事件についての捜査を遂げ指名手配の結果、大阪市内でルンペン仲間に入り住居不定の生活をしていた被告人(当時ルンペン仲間では「広島のおつさん」と呼ばれていた。)をようやくにして発見逮捕し、右手配の被疑事実に関しそれ自体独立に勾留の理由も必要も十分あつたため裁判官に対し勾留の請求をし、且つ起訴の条件も具備していたためこれを起訴したもので、捜査官において当初から専ら前記各追起訴事実の取調に利用する目的または意図をもつてことさらに右の勾留・起訴の手続をとつたものとは認められない。してみれば、検察官が所論のように第一回公判期日の変更を求めたうえ住居侵入窃盗未遂罪について勾留中の被告人を前記追起訴の各事実についての被疑者として取調べたからといつて、これを違法とすべき理由はなく、またその取調をもつて直ちに自白の強制や不利益供述を強要したものとみることもできない。もつとも、前記検察官の公判期日変更申請の日から本件強盗殺人罪の起訴の日まで一三六日を経過していることは所論のとおりであるが、記録及び捜査官が採取した録音によれば、被告人は山口警察署の取調室で昭和三〇年一一月一〇日夜八時頃その二、三日前から「いかな聖人でもあやまちはある。」などと言いきかせていた担当の司法警察員に対し「この間から説明されていたことは大体判つた。実は悪いことをしている。心をおちつけて明日状況を十分に話す。」と言いだしたことに端を発し、翌一一日から同年一二月二五日までの間(その頃はまだ住居侵人・窃盗未遂被告事件の第一回勾留更新前で、しかもさきに指定の第一回公判期日に右事件の審理が開始され、途中追起訴の窃盗事件が併合されたと仮定した場合、各事件の内容等からみて、それらの審理判決には通常すくなくともその頃まで日時を要したものと考えられる。)本件強盗殺人罪を自白し、これを犯すに至つたいきさつや、その態様並びに犯行後の状況につき詳細供述し(これにつき捜査官においては録音三〇巻を採取し、自供調書一〇通作成。)しかも事案の重大複雑なるに加えて、その供述は大筋において変りないとしても、ところどころ虚言を交えてのものであるため(一度否認しかけた。警察録音一〇巻)、これが裏付に困難を極めたことなどの諸事情を合わせ考えると、右期間の取調をもつて不当に長期に亘つたものとは認められない。さらに、その後起訴の日まで検察官により供述調書七通、検証調書一通の各作成と録音三巻の採取とが行われ、司法警察員により警察の捜査の補充として供述調書五通が作成されたが、それらの自供内容はいずれも犯行の動機順序等につき若干の修正を加え、あるいは一部につき一層具体的に詳述はしているものの、実質的には従前の自白の繰り返しであり、特にそれまでの勾留により新たに生じたものとは見られないので、これらもまた不当長期拘禁後の自白とはいえない。一方、原審裁判官としては最初の住居侵入窃盗未遂罪の起訴状に「余罪追起訴の予定である。」と記載された検察官の認印ある符箋が貼付されていたことから、追起訴をまつてこれを併合審理し一個の判決をする方が被告人の利益であると考え(中間確定判決があることについては当時予想されえなかつた。)、前述のように被告人の意見をきいたうえ検察官の申請をいれて一旦指定した第一回公判期日を取消し、これを迫つて指定することとしたものであることが容易に窺われるのである。そしてこれがため結果的には最終追起訴まで所論の日時を要したとしても、追起訴にかかる事件の重大複雑であることと、前述の如き自供経過とこれに対する裏付の困難さ並びに併合審理による被告人の利益を彼此考量すれば、原審裁判所の以上の措置には必ずしも失当であつたとはいいきれないものがある。以上の理由で所論は採用できない。なお、各所論は捜査官は本件強盗殺人罪につき取調中被告人の申出による弁護人の選任を妨げた旨主張するが、被告人は原審第四九回公判で「自分は窃盗未遂で起訴された際裁判所から弁護人は国選にするか私選にするかとの間合わせの書面を絶対に貰つていない。警察官に対し、家には父も母もおるので金は何とかするから小河先生を呼んでくれと言つたが、警察官は金がない者が弁護人を雇われるわけがないと言つて聞き入れなかつた。」旨(七冊二七九〇丁裏以下)、「弁護士さんを雇いたいんだが金がないから困るというようなことを自分の方から申し出たことはひとつもない。」旨(七冊二八一四丁以下)、当審第一七回公判では「自分が小河弁護士さんを頼んでくれと警察に申し出たのは昭和三〇年一〇月下旬頃からである。」旨(一六冊五九六七丁裏以下)各供述しながら、昭和三〇年一一月一日付弁護人選任に関する通知書及び照会書中の回答欄には「唯今は自分は金が無い為裁判所で弁護人を御願ひ致します。」(一冊九丁裏。同回答欄は昭和三〇年一一月八日付。)、昭和三〇年一二月一二日付弁護人選任に関する通知及び照会書の回答欄には「私は貧困して現ざい金が無いので裁判所で弁護人を御願ひ致します。」(一冊二四丁裏。同回答欄は昭和三〇年一二月一八日付。)、昭和三一年三月三〇日付弁護人選任に関する通知及び照会書の回答欄には「裁判所で弁護人を選任して下さい。」との印刷の文字の上に○印を付し、その理由として「貧困のため」(一冊三〇丁裏。同回答欄の日付は昭和三一年四月七日付。)との各記載がある(原審第四九回公判での被告人供述によれば、以上の各回答欄の記載は被告人によつてなされたものであると認められる。七冊二八一三丁裏以下。)。しかも。当審第一三回公判では被告人は「昭和三〇年一〇月三一日起訴の住居侵入窃盗未遂の事件について弁護人選任に関する照会書が来た際自分は『官選弁護人をお願いします』と回答したが、それはその時期には自分は強盗殺人事件について嫌疑をかけられているということがまだ判らなかつたからである。」旨供述し(一五冊五三九四丁以下)、一方被告人の同公判での供述によれば「自分が仁保事件についての嫌疑をかけられているということを知つたのは昭和三〇年一一月四、五日か五、六日頃である。」旨(一五冊五三七五丁以下)、「仁保にはおやじもおるしわしが一口いえばすぐ金ぐらい出してくれるから強盗殺人の起訴につき最初から小河先生を私選に頼むよう警察に頼んでおつた。」旨(一五冊五三九六丁)、また、阿佐美弁護人の「警察官の方からむしろ積極的に、あなた弁護人を選任しなさい、選任することができるんだと言われたことはないわけですね。」との間に対しては「言われたかもしれませんが、わたくしは自分で知つておつたから私選弁護人をお願いしますと強調したわけです。」と答えるなど(一五冊五三九九丁以下)被告人の弁護人選任に関する供述には矛盾撞着があり、且つこれに当審証人中根寿雄の「被告人の取調中誰からも弁護人選任に関する申出も相談も受けたことはない。」旨の供述(一六冊五八五〇丁裏以下)を合わせ考察すれば、前記主張は到底採用できない(起訴事件に対する弁護人選任は第一回公判期日前に公判準備に支障のない期間になされればよいと考える。)。
三 原田弁護人は当審第一五回公判で裁判所に対し職権の発動を促し、仮に被告人が本件強盗殺人罪の真犯人であるとしても、事件后一一年余を経過していることなどの理由から被告人に極刑を科すべきでない旨主張するが、本件の態様・被害状況などからみて、職権により原判決の量刑につき再考を加うべき余地があるものとは認められない。
四 よつて刑事訴訟法第三九六条に則り本件控訴を棄却することとし、なお原審及び当審の各訴訟費用の負担免除につき同法第一八一条一項但書を適用して,主文のとおり判決する。
最高裁
主 文
原判決を破棄する。
本件を広島高等裁判所に差し戻す。
理 由
被告人本人の上告趣意および(一)弁護人小河虎彦、同小河正儀、(二)同阿左美信義、同原田香留夫、(三)同青木英五郎、同沢田脩、同熊野勝之、同原滋二、(四)同西嶋勝彦、(五)同渡辺脩、(六)同石田享、(七)同及川信夫、(八)同佐藤久、(九)同原田敬三、(一〇)同榎本武光の各上告趣意は、末尾添付の各上告趣意書記載のとおりである。
職権をもつて調査すると、原判決は、刑訴法四一一条一号、三号によつて破棄を免れない。その理由は、以下に述べる��おりである。
本件公訴事実は、被告人が、昭和二九年一〇月二六日午前零時ころ、山口県吉敷郡a町大字bcd(現在は山口市に編入)のA方において、同人を含む家族六名(夫婦、子供三名、老母)の頭部を唐鍬で乱打し、さらに頸部を出刃庖丁で突き刺すなどしてその全員を殺害し、金品を強取したとの強盗殺人の事実(一審判決判示第三の事実)および昭和三〇年六月中ごろ、大阪市において、マンホールの鉄蓋一枚を窃取したとの窃盗の事実(同第二の事実)である(なお、同第一の、昭和二七年七月中ごろにおける山口県下での住居侵入、窃盗未遂の事実については、中間確定裁判の関係で別個の刑が言い渡され、適法な控訴がなく確定してその刑の執行も終了している。)。
右強盗殺人の事実について、被告人は、いつたん捜査機関に対し自白したが、起訴の日である昭和三一年三月三〇日、裁判官の勾留尋問に対し、犯行を全面的に否認する陳述をなし、その後、同年五月二日に開かれた第一回公判以来、今日にいたるまでその否認を続けている。
一審裁判所は、審理の結果、昭和三七年六月一五日、被告人の検察官に対する供述調書七通および被告人の検察官に対する供述を録取した録音テープ三巻のほか、多数の証拠を掲げて右強盗殺人の事実を認定し、前記窃盗の事実とあわせて、被告人を死刑に処する旨の判決を言い渡した。原審は、昭和四三年二月一四日、被告人の控訴を棄却し、一審判決を是認したのであるが、この判決に対する上告が本件である。ただし、右窃盗の事実については、一審以来、当審にいたるまで、全く争いがなく、証拠上も問題がない。そこで、以下においては、もつぱら、右強盗殺人の事実(単に「本件犯行」ないし「本件」ということがある。)につき検討する。
原判決の是認する本件犯行についての一審判決認定事実に関し、証拠により、ほぼ確実と認められる外形的事実は、つぎのとおりである。すなわち、
一、判示日時、判示A方に何者かが侵入し、おりから座敷で就寝中であつたと思われる家族六名の頭部を鈍器で殴打し、ついで鋭利な刃物で六名の頸部を突き刺し、またA夫婦およびAの母Bに対してはその胸部をも突き刺して、各損傷による失血のため、全員を死亡させたこと、
二、右鈍器は、現場に遺留されていたA方の唐鍬(証二号)であり、刃物は、同様遺留されていた同家の庖丁(証三号)であること、
三、屋内物色のあとがあり、夫婦の寝室に五円貨一枚在中のチヤツク付ビニ―ル製財布(証九号)が放置されていたこと、
四、裏底に波形模様のある地下足袋(十文半���しくは十文七分のもの)の血染めの足跡が約二〇個、主としてAの蒲団およびその付近の畳に印せられており、そのうちのひとつは月星印のマークを現わしていること、
五、Bの死体の傍に、その状況からみて、犯人の遺留したものとも考えられる藁縄一本(証四号)が落ちていたこと、などである。
問題は、これが被告人の所為と認められるかどうかであるが、右凶器からは指紋が検出されておらず、屋内の建具、什器等から採取された六六個の指紋のうち、約三〇個は家族のものであり、かつ、その余の指紋の中に被告人の指紋に合致するものがあつたとの証拠はなく、その他、本件犯行と被告人とを結びつけるのに直接役立つ物的証拠は発見されていない。検察側の提出した証拠も、被告人の捜査機関に対する自白と、その真実性を担保するためのもの、ないし公判段階における被告人の弁解に対する反証としての、いくつかの間接事実、補助事実に関する証拠とに限られるのである。
これに対する被告人側の弁解の骨子は、
一、被告人は、本件犯行があつたというころ、当時小屋掛けをして住みついていた大阪市内のe公園を離れておらず、山口方面に出かけたことは全くなく、本件犯行は被告人の所為ではない、
二、捜査機関に対する自白は、警察における拘禁中に強制、誘導を加えられ、その苦痛に耐えかね、あるいはその影響のもとになした虚偽のものである、
三、自供のうち、客観的事実に符合し、自供全体の真実性を裏付けるかのごとく見える点は、捜査官の暗示、誘導に基づくものか、あるいは本件犯行と関係なく、過去に経験したところによつて述べたもの、ないし偶然の一致にかかるものである、
四、検察官が、自白の真実性を担保するものであるとし、または弁解に対する反証となると主張する諸事実は、証拠上、認められないか、あるいはその趣旨を異にする、というのであつて、この弁解を裏付けるための証拠も多数提出されている。
ところで、本件をめぐつては、他に若干の重要論点があるのであるが、審判の核心をなすべきものは、この、本件犯行の外形的事実と被告人との結びつき如何であると考える。本件一、二審裁判所が肝胆を砕いたのも、主としてこの点に存したのであり、多岐にわたる上告論旨も、その力点は、結局、無実の論証に向けられているものと解されるのである。
もちろん、書面審査を旨とする上告審において、事実の認定をめぐる問題について検討を加え、原判決の当否を論ずることには慎重でなければならず、安易に介入すべきものではない。しかしながら、刑訴法四一一条の法意に照らし、もし、原判決に重大な瑕疵の存することが疑われ、これを看過することが著しく正義に反すると認められる場合には、最終審として、あえてその点につき職権を行使することが、法の期待にそうゆえんであり、しかして、本件は、事案の特質および審理の経過にかんがみ、まさにかかる場合にあたると考えるのである。
記録によれば、本件犯行が被告人の所為であることを示すとされる直接証拠は、つぎに掲げた、捜査段階における被告人の自白およびこれに類するもの(以下において、便宜上、これらを単に「自白」と総称することがある。)のみである。すなわち、
一、検察官に対する供述調書(昭和三一年一月一三日付ないし同年二月一九日付、計七通。一審判決証拠番号(58))
二、検察官に対する供述を録取した録音テープ(昭和三一年三月二二日、検察官が、拘置所において、録音することを明示して被告人を取り調べ、その模様を採録したもの。一審判決証拠番号(59))
三、司法警察員に対する供述調書(昭和三〇年一一月八日付ないし同三一年一月二三日付、計一五通。ただし、一審判決は、任意性に疑いがあるとして証拠に挙示しなかつたもの。なお、最初の二通は、前記窃盗未遂の事実による勾留中に作成された被疑者調書であつて、本件犯行の自白ではなく、逮捕時までの生活状況を供述するものである。被疑事件名は空白となつている。)
四、警察署において録取した録音テープ(昭和三〇年一一月一一日から同年一二月二五日までの警察署における取調の際、隠しマイクにより、被告人不知の間に採録したというもの。ただし、自白のみでなく、昭和三〇年一一月一四日の否認供述を含む。なお、これらの録音テープは、一審五一回公判において、右三、の証拠の任意性立証のため、との趣旨で提出された。)
五、検察官の検証調書(昭和三一年三月二三日になされた犯行現場等の検証の際、被告人が現場への道筋を指示し、現場において凶行の模様を再現した状況に関するもの。一審判決証拠番号(4))
六、被告人作成の図面(昭和三一年一月二〇日付A方見取図、同日付殺害状況図、同月二二日付A方屋内状況図、同日付逃走経路図等、計一一通。被告人が、取調警察官に対し、図示説明するため作成したというもの。記録四冊一四四九丁ないし一四五九丁)
七、被告人の手記(昭和三一年一月二九日付。記録四冊一四四七丁。原判決一の(三)に引用。)
八、被告人が差し出した手紙(一月三〇日とあるもの。一審判決証拠番号(56)。原判決一の(三)に引用。)
九、被告人が作つた和歌などをみずから記載した紙片(一審判決証拠番号(55)。原判決一の(三)に引用。)
一〇、C、Dの各証言(一審判決証拠番号(54)および記録二冊三八一丁以下。昭和三〇年一〇月一九日、被告人が逮捕された直後に、大阪市天王寺署留置場で、同房者たる右両名に対してなしたという発言に関するもの。発言内容は、原判決一の(一三)の(1)に引用。ただし、同所判文中、被告人の逮捕された日を「昭和二九年一〇月一九日」とするのは「昭和三〇年一〇月一九日」の誤記と認められる。また「六人殺し」とあるのは正確ではない。調書には、「六人の口」「六人組」と記載されている。)
一一、Eの証言(一審判決証拠番号(53)。昭和三一年一月一〇日ころ、被告人が、山口署留置場で、同房者たる同人に対し、自分は犯人であるから捜査官に聞かれたらそう言つてほしいといつたというもの。)
さて、以上の自白が、もしも信用することができ、その内容が真実に合致するものであると認められるならば、その余の証拠とあいまつて、本件犯行を被告人の所為となすべきことは当然であり、原判決は、もとより正当であるわけであるが、これが信用に値せず、真実に合致しないものであるとの疑いを容れる余地があるならば、前記のとおり、他に本件犯行の外形的事実と被告人とを結びつけるべき直接の証拠のない本件において、被告人を有罪とする一審判決を是認した原判決は、失当といわなければならない。したがつて、右自白の信用性については、十二分の吟味を必要とするのである。
ところで、原判決は、一審判決挙示の被告人の検察官に対する供述調書のほか、司法警察員に対する供述調書の記載内容、ならびに録音テープ、図面、手記等の存在およびその内容、あるいは他の関連証拠によつてうかがわれる自白のなされた状況等を検討して、一審判決の判示に照応する被告人の自白を信用できるとしている。
そこで、まず、被告人の右各供述調書を見ると、詳細で、かつ迫真力を有する部分もあり、また、犯人でなければ知りえないと思われる事実についての供述を含み、さらに、客観的事実に符合する点もなしとしないのであるが、他面、供述内容が、取調の進行につれてしばしば変転を重ね、強盗殺人という重大な犯行を自供したのちであるにかかわらず、犯人ならば間違えるはずがないと思われる事実について、いくたびか取消や訂正があり、また一方、現実性に乏しい箇所や、不自然なまでに詳細に過ぎる部分もあるなど、その真実性を疑わしめる点も少なくないのである。供述中には、終始不動の部分もあるが、それは主として捜査官において本件発生当初から知つていたと思われる事実についてのものであり、はたして、被告人のまぎれもない体験であるが故に動揺を見せなかつたものであるのか、捜査官の意識的、無意識的の誘導、暗示によるものであるのか、他の証拠と比較して、軽々に断じ難い。たとえば、侵入口に関する被告人の供述は、裏口からである旨、一貫しており、捜査官らの証言中には、この点が捜査陣の予想と違つていたので、自供が真実であると考えたとの趣旨のものもあるのである(記録三冊八七一丁、一四冊四八六三丁、四九六四丁)が、昭和二九年一〇月三〇日付捜査報告書(記録一四冊五〇八三丁)には、A方は昭和二一年以来三回にわたり盗難にかかつており、侵入口はいずれも裏口であつた旨の記載があることをあ���せ考えると、はたして右証言をそのまま信用できるか、疑いなきをえない。そのほか、被告人の前記手記、手紙、和歌等については、原判決のごとく一義的に解釈することには問題があり、さらに、自白がなされた状況に関する証拠も明確を欠くところが多く、いずれも決定的であるとはいい難い。
結局、供述調書の記載自体に徴し、あるいは上記関連証拠等によつて、本件犯行についての被告人の自白には信用性、真実性が認められるとした原審の判断は、肯認し難いのである。
原判決は、さらに進んで、多くの間接事実、補助事実を認定、挙示し、右自白の内容がそれらと符合するが故にその信用性真実性に疑いがないとし、また、犯行を否定する被告人の弁解を排斥しているのであるが、そのうち最も重要なものは、つぎの六つである。すなわち、
一、被告人が、本件発生の時期の前後にわたり、当時の居住場所である大阪市内のe公園にいなかつた事実、
二、被告人が、本件発生の日の数日前に、前記b近辺において、二人の知人に姿を見せた事実、
三、被告人が、本件犯行前数日間徘御した経路として供述した内容には、当時、被告人が、現にそのように行動したのでなければ知りえない情況が含まれている事実、
四、被告人が、A方の被害品と認められる国防色の上衣を所持していた事実、
五、犯行現場に遺留されていた藁縄は、F方の農小屋から持ち出されたものであることが、被告人の自供に基づいて判明した事実、
六、被告人が、本件発生の時期において所持、着用していた地下足袋が、裏底に波形模様のある月星印の十文半もしくは十文七分のものであつた事実、
以上である。
これらは、それぞれ相互に独立した事実であるが、本件の具体的事情のもとにおいては、そのうち一、ないし五、のいずれのひとつでも、その存在が確実であると認められるならば、それだけで被告人の前記弁解をくつがえし、その自白とあいまつて、本件犯行と被告人との結びつきを肯認するに足り、六、もまた、確実であるならば、被告人の弁解に対する反証として、さらには有罪認定のための資料として、相当の比重をもつということができる反面、一、または六、が確定的に否定された場合には、被告人の嫌疑が消滅するか、または著しく減殺されることもありうるのである。したがつて、これらの事実の存否は、本件事案解明の鍵をなすものであるといわなければならない。そして、もしこれらの事実を積極に認定しようとするならば、その証明は、高度に確実で、合理的な疑いを容れない程度に達していなければならないと解すべきである。けだし、これらの事実は、上述のごとく、被告人と犯行との結びつき、換言すれば被告人の罪責有無について、直接に、少なくとも極めて密接に関連するからである。なおまた、上記一、ないし六、は、おのおの独立した事実であるから、必ずしも相互補完の関係には立たず、そのひとつひとつが確実でないかぎり、これを総合しても、有罪の判断の資料となしえないことはいうまでもない。
ところで、原判決は、これらの事実をいずれも積極に認定しているのであるが、その理由として説示するところは、記録に照らし、必ずしも首肯し難いのである。
以下、順次、検討を加える。
一、被告人は、本件発生の時期の前後にわたり、当時の居住場所である大阪市内のe公園にいなかつたか。
この点に関する証拠としては、つぎのものがある。
(イ)いなかつたとするもの
(1)Gの証言および検察官に対する供述調書(一審判決証拠番号(16)(17))
(2)Hの証言(同(15))
(3)被告人がe公園に在住していた当時、血を売りに通つていた大阪市内の血液銀行の被告人関係のカルテ中には、本件発生前後のものが見当たらないことに関する一連の証拠(同(14)等)
(4)IことJの第二回証言(昭和四一年九月七日、原審九回公判。記録一四冊四七四三丁)
(ロ)いなかつたことはないとするもの
(1)Iの第一回証言(昭和三四年一月一九日、一審二七回公判。記録五冊一六九〇丁)
(2)Kの証言(同。記録五冊一六七八丁)
(3)Lの証言(昭和三一年八月一八日証人尋問期日。記録二冊四二一丁)
右証人らのうち、GおよびHは、本件発生の時期における被告人との関係からみて、ことさら被告人にとつて不利益な証言をしなければならない立場にあつたとも考えられないのであるが、しかし、両名とも、認識、記憶、表現等の能力において問題があり、各供述記載の内容を見ても、意味の明らかでないところや、あいまいな箇所が少なくなく、被告人が本件の前後に大阪にいなかつたとする各供述を全面的に措信すべきかどうか疑問である。血液銀行のカルテに関しても、本件発生のころの被告人のカルテがないのは、検査に合格せず、血を売ることができなかつたことによるもので、被告人が当時大阪を離れた証左ではないとの被告人の弁解を否定するだけの積極的な証拠は見当たらない。また、原判決は、一の(六)において、IことJの第一回証言をとらず、右証言の七年後になされた、しかも供述時より一二年前に属する隣人の動静についての第二回証言をもつて判断の資料としているのであるが、その合理性には疑いなきをえないし、のみならず同人の右第二回証言は、被告人が二日ほど不在であつたというのであるから、被告人が、約七日間、b近辺にいたとする一審判示を是認する根拠とはならないのである。これに対し、L証言、K証言およびI第一回証言は、同人らの資質、年齢、生活状況、被告人との関係、供述内容等にかんがみ、たやすく排斥し難いものがある。
結局、本件発生の時期に、被告人が大阪にいなかつたとの点についての証明は、いまだ十分とはいえないのである。
二、被告人は、本件発生の日の数日前に、b近辺において、二人の知人(M、N)
に姿を見せたか。
この点に関する証拠としては、
(1)Mの証言(一審において二回、原審において一回。一審判決証拠番号(18)(19)および記録一一冊三九五三丁)
(2)同人の検察官に対する供述調書(刑訴法三二八条の書面。記録三冊一〇八四丁)
(3)Nの証言(一審および原審において各一回。一審判決証拠番号(28)および記録一一冊三九七八丁)
(4)同人の検察官に対する供述調書(刑訴法三二八条の書面。記録三冊一〇八七丁)
(5)Oの証言および検察官に対する供述調書(一審判決証拠番号(30)(31))
がある。
被告人の捜査官に対する供述調書にも、この二人に会つた旨の記載があるが、公判において、被告人は、これを創作ないし誘導による虚偽のものであると弁解する。記録中に存する捜査時の資料によれば、右供述調書作成当時、すでに警察側では右両名から被告人を見かけた旨の聞き込みをえていたことが窺われるのであり、まず被告人の自供があり、ついで両名にその真偽を確かめたものであるとなすべき証跡は見当たらない。右両名の証言の信頼性について考えるのに、両名とも被告人の罪責につきなんらの利害関係もなく、意識的に虚偽の供述をしたと考えるべき事情はないのであるが、他面、両名は、被告人と面識はあつたものの、そのころ交際があつたわけではないことが認められるほか、両名がそれぞれ被告人と会つたという日時、場所、情況、および関連証拠上、各面談の事実に確たる裏付けを欠くことなどをも考えあわせれば、人違いその他なんらかの錯誤を生じた可能性のあることも否定しきれない。また、右両名のことが被告人の供述調書に現われるのは、昭和三〇年一二月一七日付および同月一八日付の司法警察員に対する各供述調書からであるが、両調書には、被告人が後に取り消した虚偽の自白にかかる事項が少なからず含まれている点からみて、被告人の前記弁解も、あながち無視し難いのではないかと思われる。さらに、Mの一審第一回証言の調書には、原判決一の(四)に判示するとおり、被告人が反対尋問をした記載があり、そのなかには、被告人自身、Lが被告人と面談したというP製材所をかつて訪れたことを認めていると見るべき発言のあることは事実であるが、それは、被告人がLと面談したことまでも認める趣旨であるとはいえないのみか、右判示が引用するように、被告人のいう訪問の時期は、本件犯行の遥か以前で、被告人がなおb近辺に居住していた昭和二八年四月ごろというのであるから、この反対尋問の事実をもつて被告人の弁解を排斥するのは明らかに妥当を欠くといわなければならない。そのほか、前掲のOの証言等を参酌しても、被告人が、本件犯行発生の直前に、前記両名に会つていることは、いまだ確かな事実とは認められないというべきである。
三、被告人が、本件犯行前数日間徘徊した経路として供述した内容には、当時、被告人が、現にそのように行動したのでなければ知りえない情況が含まれているか。
原判決の挙げるところは、
(1)fのQ経営の菓子店(原判決一の(五)および(一三)の(3))
(2)g駅付近のルーフイング葺の小屋(原判決一の(八)の(1)および(一三)の(3))
(3)h橋際の散髪屋の前の店(原判決一の(八)の(2))
の各存在であるが、(1)については、原判決が前提とする同店の開店時期に事実誤認ある疑いが濃く、(2)および(3)についても、被告人の供述に的確に照応するものとはいい難いのである。
(1)右「fのR店」につき、原判決は、昭和二九年六月中旬開店、同三三年三月閉店と認定し、昭和二八年春以後、この付近を通行したことがないという被告人の供述にこの店が出て来るのは、実は、昭和二九年六月中旬以後、さらにいえば本件犯行のころに、被告人がこの店の付近を通行した証左であるとする。そして、原判決は一の(五)において、右に関する証拠を挙示しているのであるが、そのうち、Qの司法警察員に対する供述調書(昭和三八年一〇月四日付。記録一二冊四一三〇丁)には、いかにも右判示にいうごとき開店および閉店の時期の記載があるけれども、同じくQ、同Sの各証言(昭和四一年四月二二日になされたものであり、店は供述の時から一二年前の昭和三〇年ころにやめたが、それまで五年ほど開いていた、とするもの。記録一三冊四三八五丁、四三七八丁)は、昭和二五年ころに開店した、との趣旨と解することができるのに対し、検証調書二通のうち一通には、昭和二九年ころ、ここに出店を出していたというだけの、場所に重点を置いたQの指示説明の記載があるに過ぎず、他の一通には、警察官Tによる場所の指示の記載があるのみで、開店時期については触れるところがない。かえつて、原判決が挙げていない捜査状況報告書(昭和三〇年一二月二四日付。記録一四冊五一二〇丁)には、Qが、現在(すなわち、原判決がなお営業中と認定している昭和三〇年一二月末ころ)、自分はそこでは店をしていない、と述べた旨の記載がある。これは、右書面の作成時期をも考えると、前記各証言を支持すべき有力な資料とするに足り、これを前提とすれば、R店の開店時期は昭和二五年ころと認めざるをえないから、そうであるかぎり、この点に関する原判示は、その基礎を失なうこととなるのである。
(2)「g駅付近のルーフイング葺の小屋」に関して、被告人の司法警察員に対する昭和三一年一月二三日付供述調書(記録四冊一三一五丁)に、被告人がg駅北側で野宿した翌朝 「黒いような紙のようなものに何かぬつたもので屋根が葺いてある小屋」を見た旨の供述記載があること、およびg駅北側のU方家屋の屋根が、昭和二八年七、八月ころルーフイング葺にされた事実を認めるに足りる証拠のあることは、原判決一の(八)の(2)の判示するとおりである(ただし、原判決挙示のその余の自供調書、すなわち、司法警察員に対する昭和三〇年一二月一七日付、同月二〇日付、同月二五日付各供述調書および検察官に対する昭和三一年一月一三日付供述調書には、いずれも、単に駅構内あるいは駅前等で寝た旨の概括的供述の記載があるのみで、「小屋」についての言及はない。)。被告人は、前記供述について、g方面には昭和二八年五月以降行つたことがないが、たまたま昭和二六、七年ころ同地方にルーフイング葺の住宅がいくつも建てられたことを知つていたので、その知識に基づき、架空のことを述べたものであると弁解している。これに対し、原判決は、右U方家屋が、前記供述の「小屋」に該当するものであると認め、被告人の弁解はそれ自体信じ難いとし、かつ、前記供述の用語が、弁解において用いられている「ルーヒン葺」というような技術的用語でないことをも根拠として、これを排斥したのである。ところで、被告人を取り調べた警察官T作成にかかる捜査日誌(証二七号)によれば、昭和三〇年一二月二五日の項に、被告人が、g駅付近の「黒のフア〇タール塗り」の小屋について述べた旨の記載(ただし、上記〇の部分は、一字が判読困難なため、かりに〇としたものである。) があるから、この日に、被告人は、警察官に対し、「小屋」につき、右のごとき表現を用いて供述したものと考えられる。しかるに、前述のとおり、同日付の司法警察員に対する自供調書にも、その後における昭和三一年一月一三日付の検察官に対する自供調書にも、「小屋」に関する供述記載は全くなく、前掲の昭和三一年一月二三日付司法警察員に対する自供調書(これが被告人の警察における最後の調書である。) においてはじめて、g駅付近の詳しい叙述と、これに関する従来の供述を訂正する供述とがあらわれるのであつて、前記の「黒いような云々」の供述もまた、この調書にのみ存するのである。このような事実を総合し、特に、原判決の重視する「黒いような云々」の供述と、右「黒のフア〇タール塗り」という表現(その意味するところは必ずしも明らかでないが)とを比較して考えると、前記供述は、あるいは、捜査官が実地に臨んで知りえたところに基づく取調の結果、おのずからなる誘導迎合を生じたことによるものであつて、被告人自身の体験によらない架空のものではないかとの疑念を禁じえない。また、右捜査日誌にあらわれた用語は一応の技術的用語と解されることに徴し、前記供述記載に技術的用語が用いられていないことをもつて被告人の弁解を排斥する一根拠とする原判決の説示にも疑問を生ずるのである。
(3) 「h橋際の散髪屋の前の店」に関しては、原判決一の(八)の(2)掲記の証拠も存在するので、これによれば「散髪屋」の営業時期についての判示は正当と認められる。しかし、その挙示する被告人作成の図面(記録四冊一四五九丁)には、基準となるべき「散髪屋」の表示はないのである。それにもかかわらず、原判決は、この図面に基づき、h橋北詰を基準として、その東方四軒目のV方を、被告人の自供にいうパンを買つた店にあたると認めたのであるが、同人方で本件犯行発生のころ、パンを売つていたかどうかについては、明確な証拠が見当たらない。取調にあたつた警察官Wの「昭和三一年一月一七日、X方に捜査のため赴いたとき、同人方は食料品、荒物類を販売していたのみで、パンは売つていなかつたが、店の者が昭和二九年一〇月ころはパンも売つていたと言つていた。」との一審証言(記録四冊一四一八丁裏)は、伝聞証言でもあり、その内容に照らしても、証明力は高いとはいい難いし、原審第一回検証での立会人Vの指示説明中には、前にパンを売つていたことがある旨の記載もあるが、「前」とはいつのことかこれを知る由がない。
さて、このように、原判決の指摘する右(1)(2)および(3)の情況のうち、(1)については誤認の疑いが濃く、(2)および(3)についても、自供との関連に疑問をさしはさむ余地がある。もちろん、それがためにただちに被告人に対する嫌疑が消滅するわけではない。しかし、右のごとき証拠上の難点が解明されないかぎり、右情況の存在を判断の前提とすることはできないのである。
四、被告人は、A方の被害品と認められる国防色の上衣を所持していたか。
前掲「捜査日誌」(証二七号)によれば、昭和三〇年一一月二〇日の項に被告人が「国民服」奪取の事実につきこの日はじめて供述したことを示す記載があり、また同年一二月三日の項に、A方遺品である「将校服上衣」「国民服上衣」について捜査がなされたことを示す記載があるほか、これに関連する捜査報告書の日付が昭和三一年一月一〇日および一二日である事実をも考えあわせると、その��査は、被告人の右供述があつたのち、それに基づいてなされたものと見ることができる(Wの反対趣旨の証言もないわけではないが、これは恐らく同人の記憶違いであろう。記録六冊二二九五丁)から、本事実が確実なものであれば極めて有力な証拠となりうるのであるが、奪取したという「国民服」上衣が現存しないのみならず、この間には、なお、つぎのような問題が存在するのである。
けだし、本事実を積極に認定するためには、被告人の捜査官に対する自白を別とすれば、
(1)A方に本件発生時まで存在していた国防色の上衣が、その直後見当たらなくなつたこと、
(2)被告人が、本件発生直後から国防色の上衣を所持していたこと、そして、それ以前にはこれを所持していた事実がなかつたこと、
(3) (1)(2)の上衣が同一物であること、
が、それぞれ確実でなければならないのである。
まず、(1)の点についてみると、A方家族全員が殺害されているため、直接の確認は困難であつて、原判決一の(一三)の(4)の判示は、主として、昭和三一年一月一〇日付捜査報告書(記録六冊二二四五丁。近隣の人々からの聞き込みを記載するほか、「形見わけ一覧表」が添付されている。) およびY、Zの各証言(記録一冊一五五丁、一一冊三九一六丁、一冊一三二丁)に依拠している。そして、被害者Aが国防色の上衣を着用していたことのある事実は、前記の証拠から認めることができるのであるが、着用していた時期についてははなはだ明確を欠くのであつて、右捜査報告書に記載された聞き込みによれば、昭和一九年から昭和二四年ごろとなつており、Zは時期の記憶がないと述べ、Yは、本件事件直前ごろには見なかつたとしているのである。なお、右「形見わけ一覧表」によれば、A方遺品中に、対応すべき上衣のない国防色のズボン一着(証一号)があつたことは認められるが、それがもともと上下一揃のものであつたかどうかは明らかでない。また、遺品中には、その他にも、軍服上衣二着と国防色の上衣一着との存することが認められるのであつて、これらと、前記の人々の見たという国防色の上衣との異同は、まつたく不明である。
(2)の点についていえば、被告人が国防色の上衣を所持していたことは、HおよびAaの各証言(記録二冊三九六丁、四〇七丁)の認めるところであるが、Hの証言の信頼性については、既述のごとき問題があり、Aaの証言についても、同女の資質、性格等のほか供述記載の内容をも考えあわせると、その信頼性には、同様の問題があるのである。のみならず、Aaは、本件犯行発生後約半年を経た昭和三〇年四月一七日に、はじめて被告人と相知るにいたつたものであるし、Hは、昭和三〇年四月ごろに被告人が国防色の上衣を着ているのを見たと供述しているだけであるから、両名の証言をもつて、本件以前に被告人が国防色の上衣を所持していなかつた事実までも認定すべき資料とすることはできない。さらに、本件発生当時、被告人と同棲していたGは、当時の被告人の服装や手持ち衣類等について明確な記憶がないと述べており、国防色の上衣について特に尋問されたのに対しても、「兄ちやんから借りていた」という、趣旨不明の答をしているのみである(記録二冊六九九丁)。なお、同人の検察官に対する供述調書にも、国防色の上衣に触れるところは全くない(記録四冊一四三七丁)。
(3)の点については、A方の被害品という国防色の上衣なるものがいかなるものであつたかはもとより、その存在自体が明確を欠くのであるから、AaとHのいう上衣との同一性の識別は本来不可能に属するのである。それにしても、もし、Aaらのいう上衣が、A方遺品である証一号のズボンと、その生地、色合い等を同じくしていたことが認められるならば格別であるが、その点に関し、最も重要な証人というべきAaは、右ズボンを示されて尋問を受け、上衣の色はこれよりちよつと濃く、生地も違うと述べているのである。
なお、Aaは、同人が見た国防色の上衣および被告人所持の鳥打帽に、血の「しみ」がついていたとも供述しているが、現物はいずれも同女が焼き捨てたというのであり、その「しみ」が血痕かどうかは確めるべくもないし、一方、本件犯行発生のころに被告人と同棲していたGは、右鳥打帽によごれのあつたことを否定している(記録二冊七〇八丁)。
結局、国防色の上衣の点についても、証拠はとうてい十分とはいえないのである。
五、犯行現場に遺留されていた藁縄は、F方の農小屋から持ち出されたものであることが、被告人の自供に基づいて判明したか。
被告人の右藁縄(証四号)に関する自供のうち、これを持ち出した場所はFの農小屋であるとする点は、関連証拠上、捜査官の示唆誘導によるものとは考え難い。そこで、もしこの繩の出所が右農小屋であることが確定されるならば、それはほとんど決定的な証拠となりうるものである。この点に関し、一、二審においては、右藁縄の用途、その製造に用いられた藁の品種および製縄機の機種、ならびにその山口県内における普及状況等につき多数の証拠が取り調べられたのであるが、これらの証拠はいずれも決定的なものではない。また、証四号の藁縄にはなんら顕著な特徴がないのみならず、記録中には、捜査に際し、右農小屋から同様な縄が発見されたとするごとき捜査官の証言もないではないが、これを裏付けるに足る的確な証拠はなく、その他記録を精査しても、被告人の自白を除いては、この縄が、本件直前まで右農小屋にあり、犯行に際してここから持ち出されたものであることを確認しうべき証拠は、ついに見出だすことができないのである。
六、被告人が、本件発生の時期において所持、着用していた地下足袋は、裏底に波形模様のある月星印の十文半もしくは十文七分のものであつたか。
被告人も、本件発生のころに、i駅裏商店街の、同駅から行つて右側の店で買つた地下足袋(十文半もしくは十文七分のもの)を所持し、時に着用していたことは争わない。その現物は、被告人逮捕の時には既に存しなかつたのであるが、しかし、もし、それが月星印の品であることが明らかにされるならば、本件犯行の現場に残されたひとつの足跡の特徴と合致するが故に、決定的とまでは言えなくても、有罪認定のための有力な資料となるであろう。
一審で、検察官は、この地下足袋の買い入れ先は、i駅裏近辺で月星印地下足袋を販売する唯一の店であるAb方であると主張したが、同人の証言で、その店はi駅から行けば商店街左側であることが判明した。原審でも、被告人のいう店が、右側にあるAc商店(この店では、当時大黒印地下足袋のみを販売していた。) であるか否かとの点について、同商店街の検証などが行なわれたが、既に一〇余年を経たのちのことでもあり、事態を明白にするにいたらなかつた。原判決は、一の(九)の判示において、被告人の弁解を採用しなかつたのであるが、それは、被告人の弁解が一貫しないことなどを主たる根拠とするにとどまるのであつて、必ずしも首肯せしめるに足りない。要するに、当時、被告人の所持、着用していた地下足袋が、前記Ad商店から購入されたものであるとする根拠には乏しく、他に、これが月星印の品であつたとすべき確実な証拠も存在しないのである。
以上、一、ないし六、の事実について検討したところによれば、これらはいずれも証拠上確実であるとはいい難く、これによつて被告人を本件犯行の犯人と断定することができないのはもちろん、原判決のごとく、これを被告人の自白の信用性、真実性を裏付ける資料とすることも困難であると考えざるをえないのである。
なおまた、原判決が、被告人を有罪とした一審判決を維持すべき根拠として掲げるその余の判示についても、疑問の余地なしとしない。一例を挙げれば、原判決は、一の(一三)の(1)において、被告人は本件犯行発生の日時を誰からも教えられずに知つていたとするが、取調にあたつた捜査官の証言にも、右にそうごとき供述はなく、その他、右判示の根拠となしうべき積極的証拠は見当らないのである。自白にかかる犯行の日時は、昭和三〇年一一月上旬ころ、留置場の他の房にいたAeからこれを聞いて知つたものである旨の被告人の弁解について、原判決は、西村の証言と比較して信用できないとし、これを排斥している。しかし、西村証言(記録五冊一九〇九丁)は、被告人からbの六人殺しはいつあつたかと聞かれたこと、およびこれに対して答えた旨を明確に述べているのであつて、その点は被告人の主張と一致するのである。それが事実であつたとすれば、被告人の��意周到な演技であるなどと疑うべき格別の事情のないかぎり、むしろ当時被告人は犯行発生の日時を知らなかつたものと見る方が自然であるといえないこともないのである。
本件が強盗殺人事件であることは、ほぼ確実である。そして、本件記録を通観すれば、被告人がその犯人ではないかとの疑惑を生ぜしめる種々の資料が存するのであり、犯行を否定する被告人の弁解が、はたして真実であるかどうかについても問題がないではない。また、本件一、二審の判決裁判所は、いずれも、被告人の公判廷における弁解を長時間にわたつて直接に聴取し、しかもなおこれを採用しなかつたのであつて、このことは軽視できないところである。
しかしながら、右の諸点を十分に考慮しても、上述したとおり、本件記録にあらわれた証拠関係を検討すれば、本件犯行の外形的事実と被告人との結びつきについて、合理的な疑いを容れるに足りる幾多の問題点がなお存するのであつて、原審が、その説示するような理由で、本件犯行に関する被告人の自白に信用性、真実性があるものと認め、これに基づいて本件犯行を被告人の所為であるとした判断は、支持し難いものとしなければならない。されば、原判決には、いまだ審理を尽くさず、証拠の価値判断を誤り、ひいて重大な事実誤認をした疑いが顕著であつて、このことは、判決に影響を及ぼすことが明らかであり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
よつて各上告趣意につき判断を加えるまでもなく、刑訴法四一一条一号、三号により原判決を破棄し、同法四一三条本文にのつとり、さらに審理を尽くさせるため本件を原裁判所である広島高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官横井大三、河井信太郎公判出席
昭和四五年七月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
0 notes
Text
【尼崎市のシャッター屋さん】 電動シャッター・防火シャッターの点検・見積無料・修理・施工
【尼崎市のシャッター修理】 電動シャッター・防火シャッターの点検・見積無料・修理・施工・夜間の緊急修対応
電動シャッターが途中で止まる!リモコンで動かない!押し釦でも反応しない、シャッターの鍵を交換したい、古くなって使わなくなったシャッターを撤去または取替を考えている ・・・・・どんなことでもご相談ください。 【尼崎市 シャッター 修理】 365日24時間対応 出張見積無料 フリーダイヤル 0120-888-637 【尼崎市 シャッター 修理】 シャッターメンテナンスジャパン:兵庫県緊急センター 365日24時間対応出張見積無料フリーダイヤル0120-888-637 シャッターの音がキィキィ鳴る、油切れ? シャッターの鍵が回らない、リモコンで操作できない。西宮市 尼崎市 伊丹市 川西市 芦屋市 宝塚市 神戸市にお住まいの皆様シャッターの調子はどうですか? リモコンを押し続けないと動かない、カギの締りが悪い等 動かなくなる前にお電話を 受付フリーダイヤル:0120-888-637ただいま無料点検キャンペーン中!! 窓用シャッターから大型シャッターまで、 手動式から電動式と、色々取り扱っています。 何でも連絡下さい。 フリーダイヤル:0120-888-637 西宮市 尼崎市 伊丹市 川西市 芦屋市 宝塚市 神戸市ならスピード出張の緊急修理伺います。 【手動シャッターの電動化をお手頃な価格でご案内中】
365日24時間対応 出張見積無料
対応可能なシャッターの種類
手動式窓シャッター 電動式窓シャッター 手動式軽量シャッター 電動式バネ併用軽量シャッター 手動式防火シャッター 電動式防火シャッター
電動式バネ併用防火シャッター 電動式防火シャッター 管理用シャッター各種 中量シャッター 重量シャッター シートシャッター各種シャッターメンテナンスジャパンでは、国内を寡占する3メーカーが行わない修繕修理を、お客様であるエンドユーザーの立場になり、真心と誠意と情熱を持って行うことを社是としております。交換が必要な部品は交換して、修理して使えるモノは修繕し、出来る限り最小限の交換部品で作業を行うことによって、
結果的にはコストの削減につながり、出費を抑える事が可能だと考えています。電動や手動に関わらずシャッターという商品は、様々な部品から構成されて可動する鋼製建具です。ですので経年による部品の摩耗や劣化は避けがたく、日頃のメンテナンスがシャッターの寿命を伸ばし永年快適にお使いいただける唯一の手段かもしれません。また様々な要因で損傷したり、思わぬ故障に見舞われる事も少なくなく、お客様の家財を守り安心を安全を担保してくれるシャッターも、そうなってしまっては治安面は勿論のこと、外観的にも美観が損なわれてしまいます。 また小動物や害虫の侵入、風雨の吹き込みなどといった「コマッタ!」は「シャッター本来の持つ重要な役割」を果たせなくなってしまいかねません。シャッターメンテナンスジャパンは、お客様方のトラブルサポートを行うため、365日24時間体制で対応させていただいています。フリーダイヤル
0120-888-637
あらゆるシャッターの様々な事案に対応すべく、経験豊富なプロフェッショナルが 24 時間体制でお客様のもとへお伺い致します。エリアは兵庫県全域となり、主として神戸市
垂水区
・
須磨区
・
長田区
・
兵庫区
・
中央区
・
灘区
・
東灘区
・
北区
・
西区
尼崎市
西宮市
芦屋市
伊丹市
宝塚市
川西市
三田市
川辺郡
猪名川町
明石市
加古川市
高砂市
加古郡
稲美町
加古郡
播磨町
西脇市
三木市
小野市
加西市
加東市
多可郡
多可町
姫路市
神河町
神崎郡
市川町
神崎郡
福崎町
相生市
たつの市
赤穂市
宍粟市
淡路市
揖保郡太子町 赤穂郡上郡町 佐用郡佐用町 豊岡市 養父市 朝来市 美方郡香美町 美方郡新温泉町 篠山市 丹波市 洲本市 南あわじ市
尼崎市で24時間シャッターの緊急修理に伺える地域の名称あ
いなでら
猪名寺
いなでら(もがわ)
猪名寺(藻川)
いなばそう
稲葉荘
いなばもとまち
稲葉元町
いまふく
今福
おおぎまち
扇町
おおしま
大島
おおしょうかわたちょう
大庄川田町
おおしょうきた
大庄北
おおしょうなかどおり
大庄中通
おおしょうにしまち
大庄西町
おおたかすちょう
大高洲町
おおにしちょう
大西町
おおはまちょう
大浜町
おはまちょう
尾浜町
か
かいめいちょう
開明町
かじがしま
梶ケ島
かみけま
上食満
かみけま(むこうだい)
上食満(向代)
かみさかべ
上坂部
かみのしまちょう
上ノ島町
かわらのみや
瓦宮
かんざきちょう
神崎町
かんだきたどおり
神田北通
かんだなかどおり
神田中通
かんだみなみどおり
神田南通
きたじょうない
北城内
きたたけやちょう
北竹谷町
きただいもつちょう
北大物町
きたはつしまちょう
北初島町
きんらくじちょう
金楽寺町
くいせきたしんまち
杭瀬北新町
くいせてらじま
杭瀬寺島
くいせほんまち
杭瀬本町
くいせみなみしんまち
杭瀬南新町
くくち
久々知
くくちにしまち
久々知西町
くちたなか
口田中
くりやまちょう
栗山町
けま
食満
げんばんきたのちょう
玄番北之町
げんばんみなみのちょう
玄番南之町
ことうらちょう
琴浦町
こなかじま
小中島
こなかじま(かいち)
小中島(カイチ)
こなかじま(かみのせ)
小中島(上ノ瀬)
さ
さんたんだちょう
三反田町
しおえ
潮江
しおまち
汐町
しどう
椎堂
しもけま
下食満
しもさかべ
下坂部
しょうわどおり
昭和通
しょうわみなみどおり
昭和南通
じょうこうじ
常光寺
すいめいちょう
水明町
すえひろちょう
末広町
すとくいん
崇徳院
ぜんぽうじ
善法寺
ぜんぽうじ(かんだ)
善法寺(神田)
ぜんぽうじ(でぐち)
善法寺(出口)
ぜんぽうじ(にしまさし)
善法寺(西マサシ)
ぜんぽうじ(やなぎじま)
善法寺(柳島)
ぜんぽうじ(やまもとだい)
善法寺(山本代)
ぜんぽうじちょう
善法寺町
た
たかた
高田
たかた(かわたどころ)
高田(川田所)
たかた(すきざき)
高田(鋤崎)
たかた(たくち)
高田(宅地)
たかた(つちとりどころ)
高田(土取所)
たかた(なかのつぼ)
高田(中ノ坪)
たかたちょう
高田町
たけやちょう
竹谷町
たちばなちょう
立花町
たてやちょう
建家町
たのう
田能
たのう(いけのうえ)
田能(池ノ上)
たのう(ごど)
田能(後戸)
たのう(しんかわ)
田能(新川)
たのう(みなみのくち)
田能(南ノ口)
たのう(ももや)
田能(モモヤ)
だいもつちょう
大物町
つかぐちちょう
塚口町
つかぐちほんまち
塚口本町
つきぢ
築地
つぎや
次屋
つねまつ
常松
つねよし
常吉
つるまち
鶴町
てらまち
寺町
とのうち
戸ノ内
とのうち(そんぼう)
戸ノ内(尊坊)
とのうち(たこだ)
戸ノ内(蛸田)
とのうち(なかぬかた)
戸ノ内(中額田)
とのうち(ひろまち)
戸ノ内(広町)
とのうちちょう
戸ノ内町
とまつちょう
富松町
どいちょう
道意町
な
なかけま
中食満
なかざいけちょう
中在家町
なかはまちょう
中浜町
ながすなかどおり
長洲中通
ながすにしどおり
長洲西通
ながすひがしどおり
長洲東通
ながすほんどおり
長洲本通
なきりやまちょう
菜切山町
なこうじ
若王寺
ななまつちょう
七松町
にしかいがんちょう
西海岸町
にしかわ
西川
にしこや
西昆陽
にしさくらぎちょう
西桜木町
にしたかすちょう
西高洲町
にしたちばなちょう
西立花町
にしだいもつちょう
西大物町
にしながすちょう
西長洲町
にしなにわちょう
西難波町
にしほんまち
西本町
にしほんまちきたどおり
西本町北通
にしまつしまちょう
西松島町
にしみそのちょう
西御園町
にしむこうじまちょう
西向島町
ぬかた
額田
ぬかた(つじのまえ)
額田(辻ノ前)
ぬかたちょう
額田町
は
はま
浜
はまだちょう
浜田町
ひがしかいがんちょう
東海岸町
ひがしさくらぎちょう
東桜木町
ひがしそのだちょう
東園田町
ひがしたかすちょう
東高洲町
ひがしだいもつちょう
東大物町
ひがしつかぐちちょう
東塚口町
ひがしななまつちょう
東七松町
ひがしなにわちょう
東難波町
ひがしはつしまちょう
東初島町
ひがしはまちょう
東浜町
ひがしほんまち
東本町
ひがしまつしまちょう
東松島町
ひがしみそのちょう
東御園町
ひがしむこうじまにしのちょう
東向島西之町
ひがしむこうじまひがしのちょう
東向島東之町
ふそうちょう
扶桑町
ふなで
船出
へいざえもんちょう
平左衛門町
ほうかいじ
法界寺
ほうかいじ(もろせ)
法界寺(諸瀬)
ま
まるしまちょう
丸島町
みずどうちょう
水堂町
みその
御園
みそのちょう
御園町
みなみしみず
南清水
みなみじょうない
南城内
みなみたけやちょう
南竹谷町
みなみつかぐちちょう
南塚口町
みなみななまつちょう
南七松町
みなみはつしまちょう
南初島町
みなみむこのそう
南武庫之荘
みやうちちょう
宮内町
むこがわちょう
武��川町
むこちょう
武庫町
むこのさと
武庫の里
むこのそう
武庫之荘
むこのそうにし
武庫之荘西
むこのそうひがし
武庫之荘東
むこのそうほんまち
武庫之荘本町
むこもとまち
武庫元町
むこゆたかまち
武庫��町
めいしんちょう
名神町
もとはまちょう
元浜町
や
やよいがおかちょう
弥生ケ丘町
よもがわそうえん
蓬川荘園
よもがわちょう
蓬川町尼崎市で24時間シャッターの緊急修理に伺える地域周辺の駅の名称
尼崎駅(あまがさきえき)JR東西線 JR福知山線 JR東海道本線
尼崎駅(あまがさきえき) 阪神本線 阪神なんば線
塚口駅(つかぐちえき)阪急伊丹線 阪急神戸本線
武庫川駅(むこがわえき) 阪神武庫川線 阪神本線
大物駅(だいもつえき) 阪神本線 阪神なんば線
猪名寺駅(いなでらえき) JR福知山線
立花駅(たちばなえき) JR東海道本線
杭瀬駅(くいせえき) 阪神本線
出屋敷駅(でやしきえき) 阪神本線
塚口駅(つかぐちえき) JR福知山線
武庫之荘駅(むこのそうえき) 阪急神戸本線
尼崎センタープール前駅(あまがさきせんたーぷーるまええき) 阪神本線
園田駅(そのだえき) 阪急神戸本線
【尼崎市 シャッター 修理】365日24時間対応 出張見積無料
フリーダイヤル
0120-888-637
見積無料【窓シャッターキャンペーン中】 https://goo.gl/1unHxv
0 notes
Quote
5歳 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1761年:クラシック音楽作曲家) 最初の作曲を行う。ピアノ曲「アンダンテ ハ長調 K.1a」 。他に5曲作っている。 9歳 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1765年=9歳0か月:クラシック音楽作曲家) 最初の交響曲を初演。作曲は8歳の時。 出雲阿国(1581年:女芸能者、歌舞伎創始者) 9月(新暦の10月)に御所で「ややこ踊り」を演じた記録がある。この時、数えで8~11歳と記録されているので、7~10歳の間と考えられる。 10歳 フランシス・ドレーク(1553年:海賊、イギリス海軍提督) この頃に家出し、近所に住む老船長の船に乗る。 のちに下層農民の身分から海軍提督にまで上り詰める。封建時代・絶対王制の西欧社会での一番の出世物語の始まり。 11歳 森鴎外(森林太郎/1873年=11歳7か月:医者、小説家) 東京帝国大学医学部予科へ入学。日本における最年少の大学入学記録。 マララ・ユスフザイ(2009年:平和人権活動家) 武装勢力タリバン支配地域の惨状を英BBCに匿名で投稿していたが、パキスタン政府が表彰のために本名を公開してしまった。 表彰のある講演会の会場にあらわれ、以降、本名での平和人権活動に変わる。同時にタリバンから命を狙われるようになる。 12歳 ベンジャミン・フランクリン(1718年:科学者、政治家) 10歳で学校を終えて兄の経営する印刷所(現在の出版社)で働き始める。 兄が政府批判の書籍を印刷した罪で投獄されると、12歳で編集長兼発行人を任される。 13歳 ミケランジェロ・ブオナローティ(1488年:美術家) 幼いの頃から絵画や彫刻に興味を示し、この年にドメニコ・ギルランダイオに弟子入りする。 ジュリエット・キャブレット(1595年:シェイクスピア著) 演劇「ロミオとジュリエット」 14歳 ジャンヌ・ダルク(1428年=14歳4か月:聖人) 大天使ミカエルの啓示を受け、オルレアンを訪れる。 マリー・アントワネット(1755年=14歳5か月:オーストリア大公王女、フランス王妃) フランス王子ルイ15世と政略結婚させられる。 アン・サリヴァン(1880年=14歳5か月:ヘレン・ケラーの家庭教師) 病気で9歳の時に視力を失い、マサチューセッツ州にあるパーキンス盲学校に訓練のために入学する。 その後の手術が成功し、わずかながら視力は回復する。 坂井三郎(1933年=14歳8か月:戦闘機乗り、太平洋戦争の撃墜王) 飛行機を近くで見たいという一心で、周囲の反対を無視して海軍へ入隊する。 八百屋お七(1683年=数えでは16歳:八百屋の娘) 大火で避難した寺で会った男と再開したいため、放火未遂の罪を犯して火刑に処せられる。 大石主税良金(1703年=数えでは16歳:赤穂浪士) 大石内蔵助の息子。赤穂浪士の最年少。吉良邸討ち入り。切腹。 15歳 近藤勇(1849年=15歳1か月:幕末志士) 農民の子供であるが、武士を目指して剣術道場へ入門する。 マララ・ユスフザイ(2012年=15歳3か月:平和人権活動家) 中学からスクールバスで帰宅するところを武装勢力タリバンに襲撃され、頭部と首に銃弾を受ける重傷を負う。治療のためにイギリスへ渡る。 ジョン万次郎(1841年:漁師、翻訳家) 鳥島へ漂着して143日間のサバイバル生活を送る。 その後アメリカの捕鯨船に救助されるが、船長に気に入られてアメリカへ連れていかれた。 乃木希典(1865年:武士、軍人) 長州軍の一兵卒として初陣。幕府軍と戦う。 16歳 山下清(1938年=16歳9か月:放浪画家) 銀座にある画廊で初の個展を開催。画家として高い評価を受ける。 ニール・アームストロング(1947年=16歳10か月:宇宙飛行士) ホロウェイ・プランという海軍入隊を前提とした奨学金制度を利用して、大学へ進学する。 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1787年:クラシック音楽作曲家) ウィーンへ旅行し、モーツァルトに弟子入りを求めるが断られる。 ウォルト・ディズニー(1917年:漫画家、実業家) 第一次世界大戦のフランスから復員。帰国後、漫画家として活動を始める。 フローレンス・ナイチンゲール(1837年=16歳8か月:看護師、統計学者) 生涯4度あったという神の啓示のうち、最初の啓示を受ける。この時はまだ啓示によって行動が変わることはなかった。 蝶々夫人(マダム・バタフライ/1904年:ジャコモ・プッチーニ作) オペラ「蝶々夫人」。アメリカ海軍士官ピンカートンの現地妻になった歳。 17歳 手塚治虫(1946年=17歳2か月:漫画家) 4コマ漫画「マアチャンの日記��」で漫画家デビュー。 マララ・ユスフザイ(2014年=17歳4か月:平和人権活動家) 史上最年少でのノーベル平和賞受賞。 ウラジーミル・レーニン(1887年=17歳8か月:革命家) 学生運動に参加したことで逮捕・投獄され、大学からも退学処分を受ける。 この投獄、監視中にカール・マルクスの資本論などを読みあさり、マルクス主義へ急速に傾倒していく。 マルコ・ポーロ(1271年:商人) ヴェネチアからアジアの旅へ出発する。 伊達政宗(1584年:戦国大名) 武将としての素質を見抜いた父輝宗から、伊達家17代の家督を継承する。この時の父輝宗は40歳。 天草四郎時貞(1638年:キリスト教徒総大将) 島原の乱の首謀者として処刑される。生年不詳。17歳ぐらいとされる。 18歳 ヴィクトリア女王(アレクサンドリナ・ヴィクトリア/1837年=18歳0か月:イギリス女王) 前任のウィリアム4世の崩御により、イギリス女王となる。イギリス黄金期の象徴的存在。 山下清(1940年=18歳0か月:放浪画家) 徴兵検査がイヤで逃亡。放浪生活が始まる。(1954年まで) ビル・ゲイツ(1975年=18歳5か月:実業家) ポール・アレンと共にトラフォデータ社を創設。同年にはハーバード大学を休学し、マイクロソフト社を創業する。 マザー・テレサ(アグネス・ボヤジュ/1929年=18歳8か月:カトリック教修道女) インドのロレート修道会へ入会。この頃にダージリンで見たインドの貧民の生活に衝撃を受ける。 カール・フリードリッヒ・ガウス(1796年=18歳11か月:数学者) 正17角形の作図法を発見。この発見を機に数学者の道を進むことに決める。 またこの発見の前に統計手法として重要な「最小二乗法」も発見している。 19歳 中大兄皇子(645年:のちの天智天皇) 中臣鎌足とともにクーデターを起こし、蘇我入鹿を殺害した。ここから大化の改新が始まる。 ハインリッヒ・エドムント・ナウマン(1875年:地質学者) 明治政府に招かれて東京帝大の初代教授に就任する。 ナウマンに関する経歴には不明な点が多い。結果としての業績は大きいが、この時はまだミュンヘン大学の学部生だったという話もあるが……。 ハワード・ヒューズ(1925年:実業家) 前年の父の死により莫大な遺産を手にし、それを元に最初の事業として映画制作を始める。 のちに航空宇宙産業にも手を出し、「地球上の富の半分を持つ男」という二つ名を与えられる大実業家となる。 20歳 フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ(1829年=20歳1か月:クラシック音楽作曲家) J.S.バッハの作品を再評価し、マタイ受難曲を死後初上演する。 ビル・ゲイツ(1975年=20歳2か月:実業家) マイクロソフト社設立。 マザー・テレサ(アグネス・ボヤジュ/1931年=20歳9か月:カトリック教修道女) 誓願を立て、聖人になることを誓う。 アン・サリヴァン(1887年=20歳10か月:ヘレン・ケラーの家庭教師) ヘレン・ケラーの家庭教師として、パーキンス盲学校から派遣される。 サリヴァンの派遣は、電話の発明者グラハム・ベルの仲介による。 ジョージ・H・W・ブッシュ(1944年:政治家、アメリカ第41代大統領) 太平洋戦争に攻撃機パイロットとして従軍したこの年、2回撃墜されるも生還している。 三島由紀夫(1955年:小説家、劇作家) 世界一周旅行中にギリシャで見た彫像に感化され、この頃からボディビルによる肉体改造を始める。 21歳 エルビス・プレスリー(1956年=21歳3か月:ロックミュージシャン) 前年サン・レコードからRCAへ移籍。その移籍1曲目で一気にブレイクする。 スティーブ・ジョブズ(1977年=21歳10か月:実業家) アップル社設立。7か月前にApple Iを発表してパソコンを生み出す。それで得た資金を元手にした。 ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1861年:クラシック音楽作曲家) 法務省に勤めながら、サンクトペテルブルグ音楽院に通い始める。 沖���総司(1863年:幕末志士) 新撰組1番隊隊長となる。この時、19歳という説もある。 ユージン・オーマンディ(1921年:ヴァイオリニスト、クラシック指揮者) マネージャーに騙され、演奏旅行で来ていたニューヨークの街に無一文で放り出される。 糧を得るためにニューヨーク・キャピタル劇場管弦楽団のヴァイオリン奏者となり、腕を買われてその年の内にコンサートマスターになる。 アメリカンドリームを象徴する大出世譚の始まり。 22歳 フランツ・シューベルト(1819年=22歳0か月:クラシック音楽作曲家) ピアノ五重奏曲「鱒」作曲。 この頃にシューベルトの音楽は一度完成の域に達し、以降、新しいスタイルを確立しようと苦悩する。 同じ頃に仲介者が起こしたトラブルに巻き込まれ、楽譜出版界から干されたに等しい扱いを受ける。 以降に作った歌曲以外の曲(オペラを含む)は、この時から20年以上(死後10年以上)一つも出版できなかった。 死の10年後、遺族を訪問したシューマンが楽譜を発見しなかったら、そのまま埋もれた作家になっていた可能性がある。 チャールズ・ダーウィン(1931年=22歳10か月:生物学者) 測量船ビーグル号に乗り、ここから5年間世界を旅する。 アレクサンダー3世(紀元前334年:マケドニア大王) 東方遠征を始める。2年後にはエジプト、3年後にはペルシャを征服する。 23歳 エイブラハム・リンカーン(1832年=23歳1か月:政治家) 義勇兵の身分のままイリノイ州議員選挙に立候補するが落選。2年後に初当選するとイリノイ州軍大尉になる。 毛沢東(1918年=23歳3か月:政治家、思想家) 師範学校卒業前に、学友たちと政治結社「新民学会」を創立。ここから1年間、共産主義について猛勉強する。 高杉晋作(1863年=23歳7か月:尊王の志士) 下関戦争で米仏から報復を受けた関門海峡の防衛を任される。 高杉晋作(1863年=23歳8か月:尊王の志士) 奇兵隊創設。 島崎藤村(1906年=23歳11か月:詩人、小説家) 長編小説「破戒」を自費出版。作家デビュー。 劉備(184年:三国志英雄) 黄巾の乱が起こり、関羽、張飛らと義勇軍を起こす。 福沢諭吉(1858年:蘭学者、啓蒙思想家) 蘭学塾「一小家塾」(のちの慶応義塾大学)を創立。 ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1863年:クラシック音楽作曲家) 法務省を辞職し、音楽活動に専念する。 24歳 小澤征爾(1959年=24歳0か月:クラシック音楽指揮者) 第9回ブザンソン国際音楽祭の指揮者部門でコンクール第1位となる。 吉田松陰(1854年=24歳7か月:長州藩士) ロシア船に密航を企てるが失敗する。のちに松下村塾を起こす。 鳥山明(1980年=24歳8か月:漫画家) 「Dr.スランプ」連載開始。同年発売の第1巻は短期間に100万部を突破して話題となる。 チャールズ・チャップリン(1914年=24歳9か月:喜劇俳優) 映画「ヴェニスの子供自動車競走」で扮したチョビ髭の紳士の格好が受け、以降のスタイルを確立する。 ユージン・オーマンディ(1924年=24歳10か月:ヴァイオリニスト、クラシック指揮者) 指揮者デビュー。急病で倒れた指揮者の代役で、ニューヨーク・キャピタル劇場管弦楽団を指揮する。 これを機にバイオリン奏者から指揮者へ転向する。 ビル・ゲイツ(1980年:実業家) MS-DOSを開発。 25歳 織田信長(1560年=25歳11か月:戦国武将) 桶狭間の戦いで今川軍を破り、天下取りに名乗りを挙げる。 アルフレッド・ヒッチコック(1925年:映画監督) この時はまだ映画会社の広告デザイナーだったが、サイレント映画を監督するチャンスが与えられる。 ビル・ゲイツ(1980年:実業家) IBMが自社パソコンに使うOSの独自開発に断念し、デジタルリサーチ社のCP/Mを採用しようとするが交渉が折り合わず不採用。 代わりにMS-DOSを採用され、ここから実業家としての大躍進が始まる。 アイザック・ニュートン(1668年:物理学者) この頃、ペストの流行により故郷へ戻る。そこで万有引力、光学、微分積分学などの着想を次々と得る。「創造的休暇」の年。 毛沢東(1919年:政治家、思想家) この年、帰郷して故郷の初等中学校で歴史教師をしていた。 26歳 パブロ・ピカソ(1907年=26歳0か月:画家) 抽象画の実験作「アビニヨンの娘たち」をマティス、ブラックなど一部の友人たちに公開。反応が良くないため、激しく落胆する。 ほぼ1年後にブラックも挑戦した抽象画を画廊で公開したところから抽象画の制作が始まる。 ナポレオン・ボナパルト(1795年=26歳2か月:軍人) フランス軍の将軍に昇進する。兵学校を卒業して砲兵士官として任官してから10年での偉業。 長谷川町子(1946年=26歳3か月:���画家) 福岡県の地方紙『夕刊フクニチ』にて「サザエさん」の連載開始。 マザー・テレサ(アグネス・ボヤジュ/1937年=26歳8か月:カトリック教修道女) 最終誓願を立てる。これより世界の貧困救済のための聖人生活が始まる。 クリスティアン・ホイヘンス(1655年=26歳10か月、天文学者、物理学者、数学者) 土星の衛星タイタンを発見。土星の周りに見えるものが環であることを発見。オリオン大星雲を発見しスケッチを残す。 アルバート・アインシュタイン(1905年:物理学者) 「特殊相対性理論」「光量子仮説」「ブラウン運動の理論」等、5つの論文を提出する。「奇跡の年」。 なお、この時に提出した「特殊相対性理論」は大学側が理解できず、論文は受理されなかった。 スティーブ・ジョブズ(1981年:実業家) IBMがパソコン市場に参入してきたため急速にシェアを奪われていく。対抗策としてLisaプロジェクトを立ち上げる。 ただし仲間との不和により翌年にはLisaプロジェクトからはずされ、別に立ち上げたMacintoshプロジェクトに専念する。 ジョン・F・ケネディ(1943年=26歳2か月:政治家、第35代アメリカ大統領) 魚雷艇の艇長としてソロモン諸島へ配属されて4か月目。駆逐艦「天霧」と衝突して海に投げ出される。 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1802年:クラシック音楽作曲家) この頃から難聴が始まる。ただし高音が聞き取れなくなる西欧人に多い遺伝病であって、完全に聴力が奪われたわけではない。 27歳 チェ・ゲバラ(1955年=27歳1か月:キューバ革命家) 亡命先のメキシコでフィデル・カストロと出会い意気投合。軍医としてゲリラ戦に参加することを決意する。 フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト(1823年=27歳4か月:医師、博物学者) 鎖国中の日本へ来て、オランダ商館の医師となる。 クリスティアン・ホイヘンス(1656年=27歳8か月、天文学者、物理学者、数学者) 天文観測のために振り子時計を製作。 振り子時計はガリレオの発明だが、振り子の不規則な振動を抑えて実用化に成功する。 土方歳三(1863年=27歳10か月:幕末志士) 新撰組の前身となる壬生浪士組を結成する。 諸葛亮(諸葛孔明/208年:軍師) 赤壁の戦いでいくつもの奇計を講じて、10倍もの兵力差のあった曹操軍を退ける。 この時、曹操(53歳)、劉備(47歳)、孫権(26歳)、周瑜(33歳)。 湯川秀樹(1934年:物理学者) 「中間子理論構想」の論文を発表。 28歳 アーサー・コナン・ドイル(1887年=28歳7か月:小説家) シャーロック・ホームズ・シリーズの第1作、「緋色の研究」を発表。 ヨハン・ゼバスチャン・バッハ(1714年=28歳10か月:クラシック音楽作曲家) ヴァイマールの楽師長に就任。しかしお家騒動に巻き込まれて投獄されるハメになる。 フランシス・ドレーク(1568年:海賊、イギリス海軍提督) 乗船していた交易船がスペイン海軍の奇襲を受けて壊滅。これにより生涯続くスペインへの復讐心に火がつく。 宮本武蔵(1612年:剣豪) 巌流島で佐々木小次郎と戦う。生年には諸説あり、25歳~30歳の幅がある。 松平定信(1787年:大名、政治家) 徳川家斉のもとで家老となり、寛政の改革に着手する。 アルバート・アインシュタイン(1907年:物理学者) 「等価原理」を着想。これがのちの「一般相対性理論」になる。 ジミー・カーター(1953年:政治家、第39代アメリカ大統領) 父の死により勤めていた海軍を退役し、南部のピーナッツ農場の経営を引き継ぐ。政治家として活動を始めるのは35歳から。 29歳 グラハム・ベル(1876年=29歳0か月:発明家) 電話の実験に成功。最初の言葉は「ワトソン君、用事がある、ちょっと来てくれたまえ」。 ミケランジェロ・ブオナローティ(1504年=29歳6か月:美術家) 製作期間4年を経て、ダビデ像完成。 坂本龍馬(1867年=29歳7か月:土佐藩士) 亀山社中(のちの海援隊)を創設。事業経営を始める。 ゴータマ・シッダールタ(釈迦/年齢は特定されるが年代は不詳:宗教家、仏教創始者) 王宮を抜け出して出家。仙人修業を始める。 木曽義仲(1183年:平安武将) 1180年に挙兵。1183年7月に京都に入り、ついに念願の天下人となる。 しかし、それまでの戦乱と飢饉が重なったために治安を回復できず、そこから反撃を受けて一気に転落人生となり、翌年に討ち取られる。 ジェームス・ワット(1765年:技術者、発明家) 蒸気機関の発明に成功する。ただし資金難で実用化まで10年以上かかる。 ハワード・ヒューズ(1935年:実業家) 航空産業に乗り出し、ヒューズ・エアクラフト社を創設。同年、偽名でアメリカン航空へもぐりこみ、パイロットをやっている。 30歳 スティーブ・ジョブズ(1985年=30歳0か月:実業家) 30歳の誕生日。アップル社の取締役会によって、創業者でありながらアップル社から追放されてしまう。 3か月後にNeXT社を立ち上げ、のちのMacOSXとなるOSの開発を始める。 ビル・ゲイツ(1985年=30歳0か月:実業家) Windows発表。前年に発表されたMasOSが自社パソコン専用だったのに対して汎用であったため、5年でOSの市場占有率第1位となる。 徳川慶喜(1868年=30歳2か月:徳川第15代将軍) 大政奉還。 坂本龍馬(1866年=30歳2か月:土佐藩士) 西郷隆盛、桂小五郎(のちの木戸孝允)を説き伏せ、薩長同盟を成立させる。 スティーブ・ジョブズ(1986年=30歳11か月:実業家) ルーカスフィルム社のコンピューター部門を買収し、CG映画会社ピクサーを立ち上げる。 フランシス・ドレーク(1570年:海賊、イギリス海軍提督) 2年前に受けた恨みから、スペイン船を狙った海賊活動を始める。 出雲阿国(1603年:女芸能者、歌舞伎創始者) 春に「かぶき踊り」を上演。世界初の歌劇上演記録で、のちの歌舞伎となる。歌舞伎は1600年には演じられていた可能性がある。 当初の歌舞伎は女優のみが歌って踊る「宝塚歌劇」に似た構成だった。 ただし歌舞伎を風俗業界がこぞって真似た影響で、半世紀後には女性が演じることを禁じられ、以降は野郎歌舞伎のみとなった。 トーマス・エジソン(1877年:発明家、実業家) 蓄音機を開発し、発明家としての名声を得る。 アンドリュー・カーネギー(1865年頃:実業家) 通信技師として就職したペンシルベニア鉄道を退職。実業家として歩み出す。 鉄道会社にいた時代に橋が木製から鋼鉄製へ変わると予想して鉄橋会社を設立。製鉄事業の拡大に乗り出す。 ジークムント・フロイト(1886年:精神科医、精神学者) ウィーンで精神科医院を開業。ここで実践した治療法より精神分析を確立する。 アガサ・クリスティ(1920年:小説家) 作家デビュー。デビュー作は「スタイルズ荘の怪事件」 31歳 ジョン・レノン(1971年=31歳0か月:シンガーソングライター) 楽曲「イマジン」発表。 足利尊氏(1336年:室町幕府初代将軍) 南北朝の動乱を鎮め、室町幕府を確立する。名実ともに認められるのは1338年。 手塚治虫(1961年=31歳4か月:漫画家) 奈良県立医大で医学博士の学位を取る。 手塚治虫(1961年=31歳7か月:漫画家) 手塚動画プロダクション(のちの「虫プロダクション」)創設。 中臣鎌足(645年:政治家) 中大兄皇子とともにクーデターを起こし、蘇我入鹿を殺害した。のちに藤原姓を名乗る。 ユージン・オーマンディ(1931年:ヴァイオリニスト、クラシック指揮者) 病欠したトスカニーニの代役で、フィラデルフィア管弦楽団定期公演を指揮。 この指揮ぶりが評価されて、ミネアポリス交響楽団(現、ミネソタ管弦楽団)の常任指揮者に就任する。 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1802年:クラシック音楽作曲家) この頃に悪化した難聴に悩み、自殺を考えていたらしい。 32歳 アドルフ・ヒトラー(1921年=32歳3か月:政治家) 所属政党名を国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)に改名し、党首となる。 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1788年=32歳6か月:クラシック音楽作曲家) 三大交響曲(39番~41番)を作曲。この完成度に満足したのか、これ以降は交響曲を作曲していない。 フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト(1828年=32歳8か月:医師、博物学者) 季節はずれの台風により、シーボルト事件発生。 トーマス・エジソン(1877年=32歳8か月:発明家、実業家) エジソン電球(白熱電球)を開発。 アーネスト・トンプソン・シートン(1892年:画家、動物学者) 動物専門の画家としてのかたわら、動物に関する専門書や手記を書き始める。この手記が日本で「シートン動物記」として編纂される。 33歳 ジョージ・ルーカス(1977年=33歳0か月:映画監督) 映画「スター・ウォーズ」公開。 ミケランジェロ・ブオナローティ(1508年:美術家) バチカン宮殿システィーナ礼拝堂の天井画制作を命じられる。 ジェームズ・クラーク・マクスウェル(1864年:理論物理学者) 古典電磁気学を確立する。この理論で電磁波を予想し、それまでオカルト扱いだった電波の実用化に道を作る。 アーネスト・トンプソン・シートン(1893年:画家、動物学者) アメリカの実業家からの依頼でニューメキシコへ行く。そこで「狼王ロボ」の元となる狼と出会う。 34歳 フローレンス・ナイチンゲール(1854年=34歳6か月:看護師、統計学者) クリミア戦争で看護師として従軍中、生涯3度目の神の啓示を受ける。 以降、戦場病院の補給状況と看護状態の改善に努め、最大42%あった死亡率を翌年には2%まで減らすことに成功する。 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1804年=34歳11か月:クラシック音楽作曲家) 唯一のオペラ「フィデリオ」を上演。 ただしベートーヴェンの付けたタイトルは「レオノーレ」だったが、それを劇場支配人が勝手に「フィデリオ」へ変えてしまった。 そのことへの抵抗か、ベートーヴェンは序曲「レオノーレ」を5度にわたって作曲している。 現在、もっとも演奏されているのは序曲「レオノーレ」第3番。 ウィリアム・ハーシェル(1773年:クラシック音楽家、天文学者) 数学への興味が高じて始めた天文学を、この頃から本格的に研究するようになる。 この頃のハーシェルは人気のオルガン奏者(本職はヴァイオリン)で、交響曲も20曲以上(最終的に24曲)作っていた。 35歳 ナポレオン・ボナパルト(1804年=35歳3か月:軍人) フランスの皇帝となる。 フィンセント・ヴァン・ゴッホ(1888年4か月:画家) 名作「ひまわり」の1作目に着手する。 この半年前に精神病から耳を切り落としている。 フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ(1844年=35歳7か月:クラシック音楽作曲家) 名曲、ヴァイオリン協奏曲ホ短調完成。曲の着想から6年をかけていた。 ドミトリー・ショスタコーヴィチ(1942年=35歳5か月:クラシック音楽作曲家) 交響曲第7番「レニングラード」世界初演。戦時中のソ連のプロパガンダ曲という評価がある。 のちにマイクロフィルムに納めたこの楽譜をめぐって、連合軍とドイツ軍が奪い合う事件が起こる。 36歳 ウォルト・ディズニー(1937年=36歳0か月:漫画家、実業家) 長編アニメ「白雪姫」公開。 ウィルバー・ライト(1903年=36歳8か月:発明家/自転車屋) 世界初の動力飛行に成功。弟オーヴィルは32歳。 安藤広重(歌川広重/1833年:浮世絵師) 東海道五十三次作成。前年に京都まで往復の旅をする機会を得ていた。 川端康成(1935年:小説家) 小説「雪国」を発表。同作品は1968年にノーベル賞を受ける。 37歳 フランシス・ドレーク(1580年=37歳6か月:海賊、イギリス海軍提督) エリザベス女王に謁見。海賊行為で集めた30万ポンド以上の金銀財宝を献上。その功績によりサーの称号を受け貴族となる。 農民の子から貴族へと出世した、絶対王政時代の最高の出世物語。 ニコラウス・コペルニクス(1510年:天文学者) 「太陽中心説」(地動説)を初めて公言する。 38歳 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1818年=38歳0か月:クラシック音楽作曲家) 田園交響曲(第6番)と運命交響曲(第5番)を同時初演する。 初演は田園交響曲の方が先であったため、当初はそちらが第5番と番号が振られていた。 夏目漱石(1905年=38歳11か月:小説家) 作家デビュー。デビュー作は「吾輩は猫である」 ジャン・アンリ・ファーブル(1861年:生物学者) 研究の資金稼ぎのために昆虫の研究を休み、アカネから染料を取り出す研究に没頭。染料を精製する技術開発に成功する。 しかし先にドイツの企業に染料の人工合成に成功され、事業化には失敗する。 ユージン・オーマンディ(1938年:ヴァイオリニスト、クラシック指揮者) 前任者ストコフスキーの辞任により、フィラデルフィア管弦楽団音楽監督に就任。以降人気指揮者として在任期間42年の最長記録を打ち立てる。 ビル・ゲイツ(1994年:実業家) Windowsの大成功により、この年より14年間世界一の億万長者となる。 39歳 田中角栄(1957年=39歳2か月:政治家) 郵政大臣就任。戦後初の30代大臣。 グラハム・ベル(1887年=39歳11か月:発明家) 旧知のヘレン・ケラーの家庭教師として、アン・サリヴァンを推薦する。サリヴァンが家庭教師として赴任したのは、ベルの40歳の誕生日だった。 フェルディナンド・マゼラン(1519年:生年不詳、1480年頃とされる/冒険家) 世界一周航海へ出港。翌々年、フィリピンで戦死する。 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1810年:クラシック音楽作曲家) 初演時の「フィデリオ」の名前でオペラの楽譜が出版される。ベートーヴェンはあくまで自分の付けた「レオノーレ」で出したかった。 40歳 ジェームス・ワット(1776年=40歳0か月:技術者、発明家) 蒸気機関の業務用第1号が完成する。 フローレンス・ナイチンゲール(1860年=40歳1か月:看護師、統計学者) ロンドン聖トマス病院内にナイチンゲール看護学校開校。学生数は10名。 この頃、ナイチンゲールが唱えた公衆衛生の改善案がイギリス議会で採択され、翌年から都市部の死亡率が劇的に下がる。 ムハンマド・イブン=アブドラーフ(モハメット/610年頃:イスラム教創始者) 大天使ジブリール(ガブリエル)からの啓示を受け、預言者としての活動を始める。この時の年齢は不詳。40歳前後と思われる。 クラウディオ・モンテヴェルディ(1607年:歌手、作曲家) 世界最古のオペラ「オルフェオ」を上演。 オペラは1600年にメディチ家の結婚式で演じられたリヌッチーニの「エウリディーチェ」が最古とされるが、非公開である。 41歳 マルコ・ポーロ(1295年:商人) アジアへの旅から24年ぶりにヴェネチアへ戻る。 行きはシルクロードを通ったが、戻りはインド経由の海路だった。 クリストファ・コロンブス(1492年:生年不詳、1451年頃とされる/冒険家) 西回りでアジアへ向かい、アメリカ新大陸に到達する。(1回目の航海) 大石内蔵助良男(1701年:赤穂藩筆頭家老) 藩主浅野内匠頭が江戸城松の廊下で刃傷沙汰を起こし、お家断絶。再興のために動き始める。 フローレンス・ナイチンゲール(1861年:看護師、統計学者) 生涯4度目の神の啓示を受け、飢餓救済のために植民地(インド等)の潅漑用水整備を政治家たちに呼びかけ始める。 宮崎駿(1982年:アニメ監督) 漫画「風の谷のナウシカ」連載開始。 バカボンのパパ(1967年:赤塚不二夫著) 漫画「天才バカボン」 42歳 ウィリアム・ハーシェル(1781年=42歳3か月:クラシック音楽家、天文学者) 天王星を発見する。これを機に音楽家の道を捨て、本格的に天文学者となる。のちに観測から天の川銀河の構造を予想する。 スティーブ・ジョブズ(1997年:42歳4か月:実業家) 経営悪化で株式の暴落したアップル社の買収に成功。最大株主の立場を利用して自分を追放した役員たちを全員追放する。 もっとも経営が破綻したアップル社はもう立て直せないと思ったのか、役員追放後、株式1株を残して、あとの150万株をすべて売ってしまう。 その後のアップル社は、ジョブズと関係のあるエリソンらが経営者に就任する。 43歳 宮崎駿(1984年=43歳2か月:アニメ監督) アニメ映画「風の谷のナウシカ」公開。 ヨハネス・ブラームス(1976年=43歳5か月・クラシック音楽作曲家) 交響曲第1番を完成、初演。作曲開始から21年もの歳月をかけていた。 ブラームスは完成後も、何度も楽譜に手を加えている。 夏目漱石(1910年=43歳6か月:小説家) 伊豆修禅寺で大吐血。作家デビューからの出版ストレスによって急速に胃潰瘍を悪化。1916年、49歳で没。 大石内蔵助良男(1703年=数えでは45歳:赤穂藩筆頭家老) 吉良邸討ち入り。切腹。 44歳 大塩平八郎(1837年=44歳0か月:儒学者) 幕府の腐敗を嘆き、私財を投げ打って大塩平八郎の乱を起こす。 伊藤博文(1885年=44歳2か月:政治家) 初代内閣総理大臣となる。現在も就任時の最年少記録。 宮崎駿(1985年=44歳4か月:アニメ監督) スタジオジブリ設立。 アイザック・ニュートン(1687年=44歳6か月:物理学者) 「プリンキピア(自然哲学の数学的諸原理)」出版。これが古典力学の基礎となる。 マルコ・ポーロ(1298年:商人) ヴェネチアとジェノヴァの戦争に巻き込まれ、志願兵として従軍するもジェノヴァの捕虜となる。 この時に獄中で出会った著述家ルスティケロ・ダ・ピサにより、口述された内容が『東方見聞録』として出版される。 なお、『東方見聞録』にはピサによる創作や聞きかじった間違いの逸話が書き加えられている。 ジョキアノ・ロッシーニ(1836年:オペラ作曲家) 音楽家を引退。以降は養豚場、レストランを開き、美食家の道を進む。 45歳 アドルフ・ヒトラー(1934年=45歳4か月:政治家) ドイツ総統となる。 フランシス・ドレーク(1588年=45歳5か月:海賊、イギリス海軍提督) アルマダの海戦でイギリス艦隊の実質的な司令官を務め、スペイン無敵艦隊を壊滅させる。17年続いた復讐劇の完遂。 ニコラ=ジョゼフ・キュニョー(1770年=45歳9か月:軍事技術者) 世界初の自動車事故を起こす。 前年、蒸気機関で動く3輪自動車(小型の試作車)を開発。4kmを1時間で走破した。 事故を起こしたのは5tある大砲を牽引するために作られた大型で、ルイ15世の前で披露するまさにその時だった。 ガリレオ・ガリレイ(1610年=45歳10か月:科学者) 木星の4大衛星を発見。 三島由紀夫(1970年=45歳10か月:小説家、劇作家) 三島事件。自衛隊市ヶ谷駐屯地(現防衛省本庁)東部方面総監部に乱入。クーデターに失敗し割腹自殺。 ダルタニャン老人(1884年:アレクサンドル・デュマ著) 小説「三銃士」~主人公ダルタニャンの父 46歳 スティーブ・ジョブズ(2001年=46歳0か月:実業家) ずっと拒んでいたアップル社の最高経営責任者(CEO)に就任。ここからアップル社は10年で、世界最大の株式会社へと急成長する。 ベンジャミン・フランクリン(1753年:科学者、政治家) 嵐の中で凧を揚げ、雷が電気現象であることを確認する。 47歳 滝川馬琴(1814年:小説家) 「南総里見八犬伝」を執筆開始。完了まで28年を費やす。 48歳 西郷隆盛(1877年=48歳11か月:政治家) 挙兵し、西南戦争を起こす。 アレクサンダー・フレミング(1929年:細菌学者) ペニシリンを発見する。 50歳 チャールズ・ダーウィン(1959年=50歳9か月:生物学者) 「種の起源」出版。 ユリウス・カエサル(前49年:軍人) ルビコン川を渡って元老院と対立。のちにローマ内戦を起こして既得権で私腹を肥やす元老院議員を次々と破る。 佐々木小次郎(1612年:剣豪) 生年不詳。宮本武蔵と巌流島で戦った時、最低でも50歳であったらしい。仮に師匠冨田勢源の直弟子であった場合は60歳以上になる。 51歳 エイブラハム・リンカーン(1860年:政治家、第16代アメリカ大統領) 大統領選の中、11歳のグレース・ベデルの手紙を見て、トレードマークになるヒゲを生やすようになる。 52歳 アントニン・ドヴォルザーク(1893年=52歳3か月:クラシック音楽作曲家) 交響曲第9番ホ短調「新世界より」初演。 磯野フネ(1946年:長谷川町子著) 漫画「サザエさん」 53歳 豊臣秀吉(1590年=52歳5か月:戦国大名) 天下統一の完成。 54歳 エイブラハム・リンカーン(1863年=54歳9か月:政治家、第16代アメリカ大統領) 「人民の、人民による……」のゲティスバーグ演説を行なう。 レオナルド・ダ・ヴィンチ(1506年:美術家) この頃に「モナ・リザ」を描き上げたとされる。 磯野波平(1946年:長谷川町子著) 漫画「サザエさん」 55歳 ジャン・アンリ・ファーブル(1879年:生物学者) これまでの研究成果を紹介するために昆虫記の出版を始める。最初の話題はフンコロガシ。 56歳 乃木希典(1905年=56歳0か月:軍人) 日露戦争で旅順要塞を陥落させる。 この戦いで乃木将軍は無能扱いされているが、装備不足の上に期日を決められると、大勢の戦死者を出す戦い方しか選べなかったとも言われる。 伊能忠敬(1800年=56歳4か月:商人、測量家) 日本全国の測量開始。 ジョージ・ワシントン(1789年:軍人、政治家、アメリカ初代大統領) アメリカの初代大統領になる。 パブロ・ピカソ(1937年:画家) 名画とされる『泣く女』制作。 57歳 東郷平八郎(1905年=57歳4か月:軍人) 日露戦争、日本海海戦で、ロシア・バルチック艦隊を東郷ターンで撃破する。 59歳 マシュー・ペリー(1853年=59歳3か月:軍人) ペリー艦隊を率いて浦賀に来航する。 チャールズ・ウォルコット(1909年:古生物学者) カンブリア紀の生物化石を良い状態で保存したバージェス頁岩を発見する。 60歳 セザール・フランク(1883年:クラシック音楽作曲家) 若い頃に作曲を学んで細々と作曲活動をしていたが、この年から本格的に作曲活動を始める。 最高傑作の交響曲ニ���調は65歳の作品。 63歳 フランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1795年=63歳1か月:クラシック音楽作曲家) 最後の交響曲となる第104番「ロンドン」を完成させる。 アルフレッド・ヒッチコック(1963年=63歳7か月:映画監督) ヒッチコックの代名詞となるサイコサスペンス映画「鳥」公開。 葛飾北斎(1823年:浮世絵師) 富嶽三十六景の制作を始める。完成は1833年(73歳)。 68歳 ガリレオ・ガリレイ(1632~3年:科学者) フィレンツェで著書「天文対話」を発表。異端審問を受け軟禁される。 70歳 ニコラウス・コペルニクス(1543年:天文学者) 死亡2か月後に著書「天体の回転について」を出版する。 71歳 ベンジャミン・フランクリン(1777年:科学者、政治家) アメリカ独立宣言の起草委員の1人となり、ヨーロッパでの外交交渉役として活躍する。
あの人たちは何歳で何を
0 notes