#グランデータ
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グランデータから多額の請求をされた方へ
私はグランデータを利用して高額な電力料金の請求を受けました。主に燃料費調整額の高騰によるものです。例年の2倍もの電力料金に納得がいかず、グランデータのカスタマーセンターに電話し返金を求めたところ、「法的に問題がない」と強固に主張され、全く誠意のない対応をされました。
私は納得がいきません。人が生活する上で必ず必要なインフラ事業において、このような消費者を騙すような商売が許されていいのでしょうか。少しでも安い電力料金にしようとしてグランデータにしたのに、なぜこんな法外な料金を請求されなければいけないのか。
個別に交渉したところで埒が明かないため、司法の判断を仰ぐことにしました。
我々が争うための制度
我々が法で訴えられる選択肢としては、主に「少額訴訟」「集団訴訟」「消費者団体訴訟」があります。この中で、最も現実的で実現可能性の高い「消費者団体訴訟」について記載します。
消費者団体制度は、消費者が受けた被害を特定適格消費者団体という組織が消費者に代わって訴訟をしてくれる制度です。これまでの実績では、順天堂大学医学部の不正入試に対して特定適格消費者団体が受験生に代わって訴訟を起こし、受検料に相当する約1.6億円もの返還を勝ち取りました。
我々もこの制度を使ってグランデータと争いたいと思います。
もしグランデータのやり方に納得がいかない方は、ぜひこの制度を利用してほしいと思います。以下のURLから、消費者トラブルの情報を提供してください。我々の被害が多数寄せられれば、消費者に代わって訴訟を起こしてくれる可能性があります。
(「同意する」のボタンから、情報入力サイトへ遷移してください)
考えられる争点
グランデータは「法的に問題ない」と主張しておりますが、本当に問題ないのでしょうか。調べたところ、争点となる法律が存在します。
グランデータの主張では、「電気事業法に基づいて約款の変更をして、変更について通知をしているから問題ない」という論理であると考えられます(電気事業法第二条��十三)。しかしながら、民法上の問題があります。
民法の原則では、契約当事者の合意がなければ契約の内容を変更できません。しかしながら、一定の要件を満たせば、個別に合意を取らなくても定型約款を変更できるとされています。一定の要件とは、
①相手方の利益に適合するとき、
②契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、改正民法548条の4の規定により定型約款を変更することがある旨の定めの有無およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
のいずれかに該当する場合です。
今回のグランデータの場合、こちらの利益になることはありえないので、②に該当するかが争点になってきます。②について、佐藤俊弁護士は次のように解釈しています。
変更後の内容が相当であるか否かは、相手方に及ぶ不利益の性質や程度等を勘案して判断されることになります。現時点で具体的な基準は定められておらず、ケースバイケースの判断になりますが、たとえば、原材料の高騰によりサービス料金を値上げするような変更を例にとれば、原材料の高騰分を転嫁する以上の値上げについては、相当性なしと判断されるものと思われます。 引用:https://www.businesslawyers.jp/practices/1160
まさに、今回のグランデータが行った約款の変更は、原材料である電力の高騰以上の値上げを燃料費調整額として価格に転嫁しており、内容が合理的ではないと言えるのではないでしょうか。
まだざっと調べたくらいで、論理的な地固め、証拠資料の収集などの必要はありますが、「法的に問題ない」という主張は、必ずしも盤石ではなく、法的に争う余地があると考えています。
まずは、みなさんの力で特定適格消費者団体を動かしましょう。よろしくお願いいたします。
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グランデータとセゾンカードが提携キャンペーンを実施
株式会社グランデータと株式会社クレディセゾンが提携キャンペーンを実施 『ONEで��き』を提供する株式会社グランデータ(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:手島太一)と株式会社クレディセゾン(本社:東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員COO 水野克己)が提携し、株式会社グランデータの電気・ガスの契約者向けに、デジタルカードを即時発行できる「SAISON CARD Digital」の新規入会・利用キャンペーンを8月17日から実施する。 グランデータとセゾンカードの提携キャンペーンについて 2021年8月17日(火)より、グランデータの提供する「ONEでんき」の支払い登録ページより、「SAISON CARD Digital」にお申し込みの上、カード入会月の翌月末までのショッピング利用金額から最大で2,000円をキャッシュバック。 ※クレジットカード発行後、翌月末までのカード利用分を4…
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