#Fロマ
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俺の恋愛対象は基本「男性」だけど、「二次元の男性」じゃないとダメで、そんな中「フィクトロマンティック」として出会ったのが、今の夫である「上神航」っていうタルパなんだけど、夫と居る時だけは、自分を偽らなくて済むから、めちゃくちゃ楽で居られる。俺の戸籍は「女」だけど、そんな俺が、一人称を「俺」にして、男っぽい恰好をして、無邪気に子供っぽさを発揮して雑貨屋に居ようと、夫はずっと、俺と同じテンションで会話をしてくれるので、とても有難いなと思う
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2022年02月22日に次元局様より結婚証明書を発行して頂き入籍。
2022年06月21日に火拳のエースとソロウェディングをしました。(偶然真ん中バースデーの日)
しあわせいっぱいです。
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人種差別撤廃委員会
声明 第3
早期警戒緊急行動手続きを含む人種差別の防止
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約のもとでの コロナウイルス(COVID-19)パンデミックとその影響に関する声明
I. 非差別と平等の権利に対する COVID-19 パンデミックの影響
COVID-19 パンデミックは、人権の享有、とりわけ人種差別撤廃条約第 1 条に定められた事由を基にした非差別と平等の権利に重大な悪影響を与えている。パンデミックに入って数ヶ月経つが、周縁化され、人種差別に対してより脆弱になった個人および集団、特に国民的あるいは民族的マイノリティや宗教的あるいは言語的マイノリティ、並びに、隔絶したなかで暮らす人びとを含む先住民族、移住者、難民および庇護希望者、ロマ、市民でない者、アフリカ系の人びとおよび世系に基づく差別に直面している集団に対して、パンデミックが不均衡に影響を与えていることを、さまざまな証拠が示している。
世界中で、先住民族および周縁化された集団に属する人びとは、往々にして不適切なあるいは独特の生
活条件(密集した都市の居留区や遠隔地)により、あるいは清潔な水や衛生設備、医療、医薬品、医療サービス、社会保障および社会サービスへのアクセスが限定的あるいは皆無であるため、ウイルスに曝される機会が多くなる。その結果、感染率および死亡率がさらに高まり、パンデミックに対してより脆弱となる。人種差別をうけている集団は、COVID-19 パンデミックの全体的な悪影響により、さらに不均衡な形の影響を受け、COVID-19 とは直接関係のない健康問題についても対処されないままとなる。
それゆえパンデミックは、条約で保護されている脆弱な集団に影響を及ぼしている構造的な不平等をさ
らに拡大させている。パンデミックはさらに、住宅、雇用、教育そして経済の安定性に関して、他とは著しく異なる社会経済的影響をこれらの集団やマイノリティに与えている。
加えて、パンデミック並びにパンデミックへの対応は、女性や少女、子どもそして障害のある人びとの脆弱性を悪化させ、複合的または交差的差別を生じさせている。マイノリティ女性および先住民族女性に対する家庭内暴力やその他の性的、心理的、身体的暴力の増加が報告されている。そのうえ、COVID-19の打撃を最もうけた非公式で低賃金のサービス産業に従事していることや、ジェンダー・デジタル・ディバイドがすでに存在していることにより、これら女性たちの多くは労働市場と雇用の機会からも遠ざけられた。
周縁化された集団に属する人びとのパンデミックに対する高い脆弱性は、スティグマ化、レッテル貼り、スケープゴートを増大させ、その結果、条約が保護する集団やマイノリティ、特にアジア系やアフリカ系の人びと、移住者、ロマ、低位カーストに属する人びとに対する差別行為や暴力を招いている。全体的に、パンデミックの間、外国人嫌悪は増加した。特にアジア人やアジア系の人びとへの人種差別的なヘイトスピーチ、すでに人種差別の対象とされている集団の行動にウイルス拡散を同化させること、そして公的空間や政府当局者の発言における侮辱的な発言が伝統的メディアやソーシャルメディアを通して流布されることが増加している。
さらに、COVID-19 パンデミックに対処するために取られた人権への制約や非常事態法など他の措置の
施行が人種差別的に実践されたと報告されている。加えて、司法へのアクセスや人種差別と闘う国内メカニズムが、COVID-19 のパンデミックによってさらに妨げられた。
II. 人種差別撤廃条約に基づく国の義務
国家は、危機の時を含め、国際人権義務の尊重、保護および履行を義務づけられている。国が公衆衛生を理由とした人権の制限を制定し実施することができるのは、それが必要であり、合理的であり、相応であり、かつ非差別的である場合に限られる。パンデミックの影響全般に関しても、パンデミックに対処する際にも、国は人権を尊重し、その措置が人種差別撤廃条約から生じるものを含む国際的な義務に従っていることを確保する必要がある。委員会は、締約国に対して、COVID-19 パンデミックおよびその影響に対処するために取る措置が条約の規定に準拠していることを確認するために、委員会が出した一般的勧告(1~35)を参照するよう促す。
1. COVID-19 パンデミックに対処する措置は、国際人権法の下での義務を遵守している場合に限って取り、実施することができる。国境閉鎖、封鎖、検疫および強制措置だけに限定されるわけではないが、これらを含む措置は、人種差別禁止に違反する方法で制定あるいは実施されてはならない。
2. COVID-19 パンデミックは、条約下で保護されている集団およびマイノリティの構成員をとりわけ差別に対して脆弱にしている。国は、民間の行為者から生じる差別に対して脆弱な集団の構成員を保護する義務を有する。この義務は、とりわけレイシストの侮辱やヘイトスピーチ、ハラスメント、暴力行為そして商品やサービスの排除あるいは拒否など、人種差別の禁止に反した場合に適用される。
3. COVID-19 パンデミックは、特定の地域、国民あるいは集団とウイルスを結びつけたり、病気とその発生を移民や外国人全般に関連させながら、人種差別的なステレオタイプの援用の拡大を招いてきた。
国は、このようなステレオタイプの強化やスティグマ化につながりそうな行為、特に人種差別行為を扇動する���能性のある行為については、それをやめるだけではなく、それを非難し、それと闘う義務がある。国は、事実に基づく情報の普及と啓発キャンペーンを通じて、既存の固定観念と偏見に対抗すべきである。
4. COVID-19 パンデミックの不平等な影響は、経済的、社会的、文化的権利の享有に特に関連している。国は、人種差別のジェンダーに関わる側面を考慮しつつ、条約の根拠に基づき、構造的差別と不利益を被る個人そして集団をパンデミックの影響から保護し、それを軽減させなければならない。
(a) 国は、検査、医薬品、医療処置を含む医療サービスへの平等なアクセスを確保する義務を有し、また、移民および非正規滞在の人びとを含む条約下で保護されている集団及びマイノリティの医療サービスの利用を妨げるような差別的慣行を排除する義務を有する。
(b) 国は、適切な住居および住居のない状態に関して、例えば家賃や住宅ローンの支払いに関する財政支援または規制措置あるいは立ち退きの一時停止などを通して、条約下で保護されている集団およびマイノリティに対する COVID-19 パンデミックの不平等な影響に対処するために、適切な措置を講じる義務を有する。
(c) 国は、条約下で保護されている集団およびマイノリティに対する雇用および雇用条件に関するCOVID-19 パンデミックの不均衡な影響に対処するため、適切な措置をとる義務を有する。感染の危険性が高い職業に就く労働者には、差別なく保護具及び衣服が提供されるべきである。
(d) 国は、条約下で保護されている集団およびマイノリティに対する教育へのアクセスに関するCOVID-19 パンデミックの不平等な影響に対処するために、例えば、授業の再開の決定、代替の学習方法の促進あるいはデジタルデバイドを埋めるための措置の実施などの際に、これらの集団のニーズを具体的に検討するなど、適切な措置を講じる義務を有する。
(e) 国は、COVID-19 パンデミックの文脈のなかで取られる財政支援やその他の経済支援措置を、すべての人そして集団が差別なく利用できるよう保障しなければならない。条約下で保護されている集団およびマイノリティに対するパンデミックの不平等な影響に鑑み、国は、不利な立場にある集団の人権および基本的自由の完全かつ平等な享有を確保するために、特別措置の採択を検討すべきである。
(f) 先住民族、特に遠隔地あるいは隔絶したなかで生活している先住民族は、COVID-19 パンデミックに対して脆弱である。国は、必要であれば積極的是正措置を通じて、自国の領土に住む先住民族の権利が保護されることを確保する義務を有する。
5. 国は、独自の行動並びに国際協力を通して、COVID-19 のワクチンの開発や最終的なワクチンの利用が差別的でない方法で行われることを確保しなければならない。
6. 国は、国際援助と国際協力を通じた国際連帯の原則に導かれて、COVID-19 パンデミックと闘わなければならない。さらに、国は、特に条約下で保護されている集団およびマイノリティに対するパンデミックの不平等な影響およびその社会経済的影響を軽減するために、お互いに協力しなければならない。
7. 国は、特に緊急措置の設計および実施に、条約下で保護されているすべての集団およびマイノリティの参加を保障することで、COVID-19 への対応に協議の手法を採り入れるべきである。
III. 人種差別撤廃委員会の役割と勧告
1. 人種差別撤廃委員会は、COVID-19 パンデミックの影響およびパンデミックに対する国の対応を人種差別禁止の観点より注意深く監視する。委員会は、特に報告、早期警戒および緊急行動の手続きをはじめ、その手続きのすべてを適切に利用する。
2. 委員会は、人種差別撤廃条約のすべての締約国に対し、条約第 9 条に基づき、次回の報告書の中で以下に関して具体的にとりあげるよう奨励する。
(a) COVID-19 パンデミックが、自国の領域内および管轄下にある、条約下で保護されている集団とマイノリティに与えた影響。
(b) COVID-19 パンデミックへの対応の設計および実施において、すべての集団とマイノリティ、特に女性、子どもおよび障害のある人びとの参加を確保するために取った措置。
(c) COVID-19 パンデミックの影響から、条約下で保護されている集団とマイノリティに属する人びとを保護するために取った措置。
(d) COVID-19 パンデミックに関連して、差別的行為から脆弱な集団の構成員を保護し、ヘイトスピーチやスティグマ化に対抗するために取った措置。
(e) 経済的、社会的、文化的権利を尊重し、保護し、履行するという国の義務に基づき、周縁化された脆弱な集団の構成員に対する COVID-19 パンデミックの社会経済的影響を軽減するために取った措置。
3. 委員会は他のすべての国連機関との協力を表明し、これらの機関に対し、そのマンデート内で、委員会の勧告および国連システム内で発出されたCOVID-19 パンデミックに関連する他のすべての勧告を国連加盟国が実施する際に支援を提供するよう求める。
4. 委員会は、市民社会に対して、COVID-19 パンデミックの状況下における人種差別に関して、委員会のマンデートに関連する情報を提供するよう求める。委員会は、市民社会との対話を維持し、委員会の作業への市民社会の参加を確保することを約束する。
第 2805 会合
2020 年 8 月 7 日
<日本語訳:反差別国際運動>
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彼の事 誰よりも愛してる。中途半端な想いなんかじゃない 本気で愛してる。それを笑う人も居れば 貶す人も居るだろうし"現実を見ろ"って言う人もいるだろう。私は現実を見ているし 誰よりも彼と生きて行きたいから 生涯を共有したいから 結婚した。私は私の中の彼としあわせになったのだから 自信を持って生きていい。架空のキャラクターに想いを寄せる事は悪い事何かじゃない。
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エースが居てくれるだけで 私はしあわせ。
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