#グローバルスタンダード
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kennak · 2 months ago
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カトリックの総本山 ローマ教皇庁にも言えよ 過去に男しか教皇になってないしそもそも大勢いる聖職者も男しか認めていない この機関ってなんなんだ? なぜ上から目線で自分達の価値観だけを押し付けてくんの? 自分達の価値観こそがグローバルスタンダードです、と言わんばかり 世界に多様性を押し付けて画一化させて逆に多様性を損なわせる
国連「男系男子」のみを皇位継承者と規定する日本の皇室典範を改定するよう勧告(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース
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leomacgivena · 7 months ago
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XユーザーのlillilMиMиMиizluvさん:「#グローバルスタンダードだと思うものを貼る」
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medickalmalpractice · 1 year ago
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混迷した世界の指南書 『武士道』 藤原正彦(2008) 『この国のけじめ』 文藝春秋
 新渡戸稲造『武士道』が売れているという。昨年末(二〇〇三年)公開されたアメリカ映画 「ラスト・サムライ」の影響もあるとかで、数社から合わせて百万部以上が出ているそうだ。 これを聞いて意を強くした。 『武士道』が英語で書かれたのは明治三十二(一八九九) 年であ る。百年以上前の本を現代日本人がこぞって読むのは、健全な危機感のあらわれと思うから (5)である。 庶民は知識や理屈を持っていなくともときに鋭い感覚を示す。多くが「いまの日本は何かが おかしいぞ」という素朴な実感をもっている。グローバルスタンダードを取り入れるといって、企業はリストラをする。学校では「ゆとり教育」を取り入れる。その結果、職のない中高年があふれ、地方の駅前商店街はさびれ、小学校では国語や算数の時間が減らされ、小学生から大(10) 学生に至るまでの学力低下は著しい。庶民はこうしたことに「自分たちの親や祖父が大切にしてきたものが壊されつつある」と感ずるのだろう。我々のよってたってきた価値観とは何だったのか、(1)というルーツ探しに似た感覚が『武士道』を手にとらせているのだろう。  『武士道』の著者・新渡戸稲造は幕末の南部藩(いまの岩手県)で下級武士の子として生まれ、札幌農学校(現・北海道大学)で農業を学んだ後、アメリカに留���しキリスト教クェーカー派 の影響を受けた。アメリカからドイツへ渡り、研鑽を積んだ後、札幌農学校教授、台湾総督府技師、(5)京都帝国大学教授、第一高等学校校長などを歴任、農学者および教育者として活躍するかたわら、東西思想の調和を目指し「太平洋の懸橋たらん」ことを悲願とした。東京女子大の初代学長、国際連盟事務局次長なども務めた日本の誇る国際人である。  『武士道』が書かれた明治三十二年は日清戦争と日露戦争の中間期で、清を破った新興国家日本に世界が注目しながらも警戒心を持ちはじめた時機である。新渡戸はベルギー人法学者夫妻と散歩中(10)、日本には宗教教育がないと話したところ、「宗教なし! それでどうして道徳教育を授けるのですか」と驚かれた。その後いろいろ考えた結果、自身の正邪善悪の観念を形成しているものが幼少期に身につけた武士道であることに気づいたのである。  同時代人である内村鑑三や岡倉天心にも共通するが、新渡戸には日本人の魂を西洋人に理解させたいという熱い思いがあった。そして英語で武士道を紹介することを決意する。西洋人に(15)も理解しやすいよう、ギリシアやローマの哲学、聖書、シェイクスピア、ニーチェなどと我が国の本居宣長、平重盛、頼山陽、吉田松陰らを比較しながら武士道精神の本質について説いた。  (1)『武士道』初版は一九〇〇年にアメリカで出版され、たいへんな賞讃を受けた。感激したセオドア・ルーズベルト大統領などは、何十冊も買い、他国の首脳に送ったという。その後多くの言語に訳されたが、日本語訳は明治四十一年以来、新渡戸の弟子で東大総長を務めた矢内原忠雄訳(岩波文庫)をはじめとしてさまざま出ている。 (5) 私は勤務する大学の学部一年生に対して、日本の名著を講読するゼミを担当している。こと十年近く、真っ先に学生たちに読ませるのが『武士道』である。受験戦争をくぐり抜けて大学に入学したての学生たちは、『武士道』を読んで一様に驚く。高校までに習ってきたこととあまりに違うことが書いてあるからである。とくに戸惑いを見せるのは、(10)名誉に関する部分である。 武士道では、名誉はしばしば命よりも重いとされる。「それ故�� (武士は)生命よりも高価であると考えられる事が起れば、極度の���静と迅速とをもって生命を棄てたのである」(矢内原忠雄訳・以下同)という箇所を読むと、戦後民主主義の教育にどっぷりつかった学生たちは、「名誉より自分を大切にすべきだ」とか「生命は地球より重い」などと拒否反応を示す(むろん(15)���渡戸は「真の武士にとりては、死を急ぎもしくは死に媚びるは等しく卑怯であった」とも述べており、いたずらに死を賞讃しているわけではない)。  (1)学生たちのそうした批判に対して、私は「それではあなた方は一体どうやって価値判断をするのですか」と問う。すると「自分の理性で考えます」「主体的に考えています」などと答える。「すごいなあ、なぜそれほど自分の理性に自信が持てるんですか」と問うと学生は困ってしまう。人間には、理性や論理だけでなく、価値判断の基準となる倫理的な座標軸がなければならない。(5)それがない論理的思考は単なる利益追求とか自己正当化に過ぎない。座標軸の役割を果すのは、外国の場合、主に宗教だから、外国人は宗教のない人間を信用してよいものか訝る。  宗教の力がそれほど強くない我が国でその役割を果してきたのが武士道である。武士道は平安時代末期から鎌倉時代にかけて、「戦うものの掟」として生まれた。それはいわば(10)戦闘におけるフェア・プレイ精神だった。卑怯な振る舞いはしてはならない、臆病であってはならない、という観念である。  騎士道がキリスト教の影響を受けて深みを得たように、単なる戦闘の掟だった武士道にも、さまざまな「霊的素材」が注入されたと新渡戸は言う。 まず仏教、なかでも禅が「運命を任すという平静なる感覚」と「生を賤しみ死を親しむ心」(15)を武士道に与えた。 そして主君に対する忠誠、祖先に対する尊敬、親に対する孝行という他のいかなる宗教でも教えられなかった美徳が神道からもたらされた。さらに孔子と孟子の教えが、(1)君臣、父子、夫婦、長幼、ならびに朋友の間の五倫の道、また為政者の民に対する仁慈を加えた。  こう書くと外国のものが多いようだが、禅にしても孔孟の教えにしても、中国ではごく一部の階層にしか広まらなかった。これらの思想は日本人が何千年も前から土着的に持っていた(5)「日本的霊性」 とびたりと合致していたから、武士の間にまたたく間に浸透したのである。 江戸時代になると実際の戦闘はなくなった。それとともに武士というエリート階級の行動指針であった武士道は、物語や芝居を通して次第に庶民にまで行き渡り、戦いの掟から精神へと昇華し、日本人全体の道徳的基準となった。武士道精神はこうして「遂に島帝国の民族精神を表現するに至った」のだ。  (10)武士道は成文化されていない。聖書やコーランのような経典がない。武士道は「書かれざる掟、心の肉碑に録されたる律法」として親から子へ、口から口へと伝えられた。そして知識よりその実践こそが本質とみなされたのである。  私の父・新田次郎は、幼いころ父の祖父から武士道教育を受けた。父の家はもともと信州諏訪の下級武士だった。生家の二階には三畳の間があり、子供は容易なことでは入らせてもらえなかった。(15)なぜならそこは切腹の間だったのである(実際に使われたことはないらしい)。幼少の父は祖父の命で真冬でも裸足で『論語』の素読をさせられたり、わざと暗い夜に一里の山道を(1)上諏訪の町まで油を買いに行かされたりした。父は小学生の私にも武士道精神の片鱗を授けようとしたのか、「弱い者が苛められていたら、身を挺してでも助けろ」「暴力は必ずしも否定しないが、禁じ手がある。大きい者が小さい者を、大勢で一人を、そして男が女をやっつけること、また武器を手にすることなどは卑怯だ」と繰り返し言った。問答無用に私に押しつけた。  (5)義、勇、仁といった武士道の柱となる価値観はこういう教育を通じて知らず知らずに叩き込まれていったのだろう。義とは孟子が言うように「人の路」である。卑怯を憎む心である。林子平は義を「死すべき場合に死に、討つべき場合に討つこと」と言っている。勇とは孔子が「義を見てせざるは勇なきなり」と言ったように、義を実行することである。そして仁とは、「人の心」。慈悲、愛情、惻隠の情、「強きを挫き弱きを助ける」などがこれに含まれる。  (10)他にも、礼節、誠実、名誉、忠義、孝行、克己など大切な徳目があった。なかでも名誉は重要で、恥の概念と表裏をなし、 家族的自覚とも密接に結ばれていた。前述したように名誉はしばしば生命より上位にくるもので、名誉のために生命が投げ出されることもたびたびあった。  武士道精神の継承に適切な家庭教育は欠かせない。戦前に国や天皇に対する「忠義」が強調 された、という反省から戦後は日本の宝物ともいうべき武士道的価値観がまったく教えられなくなったのは不幸なことである。(15)戦後教育しか受けていない世代が親となり先生となっているから、いまでは子供にこれを教えることも叶わない。 (1)新渡戸の『武士道』は日本人の美意識にも触れている。 武士道の象徴は桜の花だと新渡戸は説く。そして桜と西洋人が���きな薔薇の花を対比して、「(桜は)その美の高雅優麗が我が国民の美的感覚に訴うること、他のいかなる花もおよぶところでない。薔薇に対するヨーロッパ人の讃美を、我々は分つことをえない」と述べ、本居宣長の歌、(5)敷島の大和心を人間はば、朝日に匂ふ山桜花、を引いている。 薔薇は花の色も香りも濃厚で、美しいけれど棘を隠している。なかなか散らず、死を嫌い恐れるかのように、茎にしがみついたまま色褪せて枯れていく。 (10)それに比べて我が桜の花は、香りは淡く人を飽きさせることなく、自然の召すまま風が吹けば潔く散る。桜の時期にはしばしば雨が降り、ときには数日で散ってしまう。自然の大きな力に逆らわず潔く散る。  「太陽東より昇ってまず絶東の島嶼を照し、桜の芳香朝の空気を匂わす時、いわばこの美しき日の気息そのものを吸い入るるにまさる清澄爽快の感覚はない」、つまりこの清澄爽快の感覚が(15)大和心の本質と新渡戸は説く。  (1)日本人は、このような美意識を持ち、いっぽうで行動原理としての武士道を守ってきた。新渡戸はまた、吉田松陰が刑死前に詠んだ、かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂、(5)を引く。吉田松陰は黒船来航以来の幕府の政策を痛烈に批判し、安政の大獄の際に死罪に処せられた。この歌は、たとえ行き着く先は刑死とわかっていても、正しいと信ずることをせずにはおれないという松陰の告白である。名誉のためには死も恐れないという態度である。  こうした「大和心」といい「大和魂」といい、武士道精神の精華といえよう。これを世界の人に知らしめた新渡戸の功績は訳者の矢内原忠雄の言うように「三軍の将に匹敵するもの」がある。(10)日清戦争後の三国干渉等で世界が日本に警戒心を強めていたときに、軍事力でなく、誇るべき民族精神によって日本を世界に伍する存在としたのである。 明治維新のころ、海外留学した多くの下級武士の子弟たちは、外国人の尊敬を集めて帰ってきた。彼らは、英語も下手で、西洋の歴史や文学もマナーもよく知らなかった。彼らの身につけていたものといえば、日本の古典と漢籍の知識、そして武士道精神だけであった。それでも彼らは尊敬された。(15)武士道精神が品格を与えていたのである。  世界は普遍的価値を生んだ国だけを尊敬する。 イギリスは議会制民主主義を、フランスは人権思想を、(1)ドイツは哲学や古典音楽を作った。自然科学のうえでもこれらの国は多大な貢献をした。現在経済的にも軍事的にもたいしたことのないこれらの国が国際舞台で主要な役割を果せるのは、彼らの創出した普遍的価値に世界が敬意を払っているからである。 私は、日本の武士道精神と美意識は、人類の普遍的価値となりうるものと思う。 (5)二十一世紀は、武士道が発生した平安時代末期の混乱と似ていないでもない。日本の魂を具現した精神的武装が急務だ。 切腹や仇討ち、軍国主義に結びつきかねない忠義などを取り除いたうえで、武士道を日本人は復活するべきである。これなくして日本の真の復活はありえない。国際的に尊敬される人とは、自国の文化、伝統、道徳、情緒などをしっかり身につけた人である。武士道精神はその来歴といい深さといい、身につけるべき恰好のものである。  (10)新渡戸は「武士道の将来」と題した最終章にこう書いている。「武士道は一の独立せる倫理の掟としては消ゆるかも知れない、しかしその力は地上より滅びないであろう。(中略)その象徴とする花のごとく、四方の風に散りたる後もなおその香気をもって人生を豊富にし、人類を祝福するであろう」 世界はいま、政治、経済、社会と全面的に荒廃が進んでいる。人も国も金銭崇拝に走り、利害得失しか考えない。 (15)義勇仁や名誉は顧みられず、損得勘定のとなり果てた。 ここ数世紀の間、世界を引っ張ってきたのは欧米である。 ルネッサンス後、理性というものを他のどこの地域より(1)早く手にした欧米は、論理と合理を原動力として産業革命をなしとげ、以後の世界をリードした。論理と合理で突っ走ってきた世界だが、危機的な現状は論理や合理だけで人間はやっていけない、ということを物語っている。それらはとても大切だが、他に何かを加える必要がある。  (5)一人一人の日本人が武士道によりかつて世界の人々を印象づけた高い品格を備え、立派な社会を作れば、それは欧米など、荒廃の真因もわからず途方に暮れている諸国の大いに学ぶところとなる。これは小手先の国際貢献と異なる、普遍的価値の創造という真の国際貢献となるであろう。この意味で、戦後忘れられかけた武士道が今日蘇るとすれば、それは世界史的な意義をもつと思われる。
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tumnikkeimatome · 16 days ago
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リスキリング(reskilling)は和製英語じゃない!2020年のダボス会議で「リスキリング革命」が提唱されたことをきっかけに世界的に注目されるようになったグローバルな概念
リスキリング(reskilling)は和製英語っぽいけど正式な英語 リスキリングという言葉は、日本語の中で「スキルアップ」や「キャリアアップ」のように和製英語として認識されがちです。 実際には、オックスフォード英語辞典にも収録されている正式な英単語です。 日本語では「学び直し」と訳されることが多く、ビジネス用語として定着しています。 和製英語と誤解される理由 リスキリングが和製英語と誤解される背景には、日本特有の言語習慣が関係しています。 日本では「リ」という接頭辞を英語の「re-」の意味で使用する傾向があり、「リストラ」「リニューアル」などの和製英語が多く存在します。 リス��リングもこの延長線上で和製英語と誤認識されやすい状況が生まれています。 グローバルスタンダードとしてのリスキリング 世界経済フォーラムやOECDなどの国際機関が公式文書で「reskilling」という用語を積極的に…
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kurano · 3 months ago
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 先日、NTTドコモが通信機器の調達を国内ベンダーから海外ベンダーに切り替えていくという報道があった。NTTドコモではこれまで富士通やNECといった国内ベンダーを中心に調達を行なっていたが、それをエリクソンやノキアにしていくというものだ。
 まさに「ガラパゴスネットワーク」からグローバルスタンダードなネットワークに切り替えていくというわけだ。
 背景にあるのは、ここ最近、指摘されているNTTドコモのネットワーク品質の低下だ。これまで電波の飛ぶ向きを調整したり、基地局を増やすといった対策を打ってきたが、抜本的な対策として、通信機器を提供するベンダーを切り替えるという手を打ってきた。
自衛隊も国産を止めれば?
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textflood · 8 months ago
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straycatboogie · 1 year ago
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2023/09/28 BGM: 山崎まさよし - 月明かりに照らされて
今日は休みだった。今朝、英語関係のオンラインサロンのミーティングにZOOMで参加する。そこで毎週恒例の英作文を楽しむ。ホストの方や参加されている他の方からは、常にその英語のスキルのみならずジョークを楽しむ姿勢や継続して学び続ける姿勢といった、総合的に表現するなら「人間力」とでも呼ぶべきものを感じる(僭越な響きが出てしまうけれど)。今回のミーティングでもそれは同じだった。「once in a while」や「be worried about」といった言葉を用いて英作文を作り、そこからぼくのこの日記の話に話題が移る。ぼくが昨日の日記で書いていた「マイクロアグレッション」、つまりネイティブではない日本語話者(日本語学習者ですね)の方に対して「日本語お上手ですね」と褒めることの是非について話が及び、海外の文化と日本の文化(あるいは英語圏と日本語圏)の違いについて、そして日本語圏の中の関東と関西の違いについて話が展開していく。例えば関西では(ぼくは兵庫県に住んでいるのだけれど)「アホちゃうか」という言葉が単純な「idiot」に結びつかない「褒め言葉」としても使われたりする。でも、それは他の地域の方からどう感じられるか……という話に至った。この「アホ」という言葉(あるいはそれと対を成すだろう「バカ」という言葉)、なかなか奥が深い。
これについてもう少し話を膨らませると、ぼくは関西のノリをそんなに嫌ってはいない。関西の、たとえば食べ物は薄口の味付けで食べたりたこ焼きや漫才や吉本新喜劇を愛したり、甲子園で野球を楽しんだり送り火に心をときめかせたりする文化……でもその文化の中で、言葉を額面通りに受け取ってしまう性格のぼくは(発達障害のせいか、それとも別に原因がありうるのかはわからないけれど)生きづらい思いをしたりもしたのだった。それで高校時代はいじけてしまい「みんなクラスの中でつるまないと何もできないんだ」なんて極端なことを考えて帰宅部を貫き、1人で図書館やタワーレコードに入り浸ったり毎週ビデオテープに録画した『明石家電視台』をテープが擦り切れるまで観たりして楽しんだ……何だかいつもの恨み節めいてきたので池乃めだか師匠に倣って「今日はこのあたりにしといたるわ」とこの話題は切り上げた方がよさそうだ。でも結局、どの文化にもいいところと悪いところがある、ということでいいのだろう。かたくなに「この文化に皆倣え!(例えば『とにかくグローバルスタンダードで!』)」と言ってしまっては現実を無視した、それこそ「住みにくい」空気を作り上げてしまう。関西に住む読売巨人軍ファンの気持ちになってしまう。「Take it easy」でいいのだろう。
昼、あれこれPodcastで話すネタを考えたり肝心のそのPodcastの名前を考えたりしていたのだけれど(「コミさんによろしく」「とんずら倶楽部」「あすなろラジオ」などが候補として自分の中で挙がりました)、録音しようとしても気が乗らない。なので��これは自分でも「なんでやねん」となってしまい説明がつかないのだけれど)「そうだ図書館に行こう」と思い立ちさっそく行ってそこで古井由吉の本を借りた。どうやら図書館はイオンと並んでそんな風にぼくの気分転換を促してくれるようだ……それでグループホームに戻ってみると世話人さんや他の方が帰ってこられていて、そうなるとPodcastの録音は迷惑になると思ったので「お預け」になってしまった。そういうこともある。それでしょうがないのでうだうだと過ごす。昨日日記で記した「越読る」のPodcastを楽しませてもらったり、Discordなどでチャットをしたり。そのDiscordの友だちのサーバ(グループ)でドイツから来られたという方が英語でメッセージを送られていて、ぼくがそれを通訳して日本語として伝える展開になる。図らずも、いつもぼくが言っていた「『橋』になりたい」という目標を達してしまったということになってしまった。そういうこともある、そういうこともある……。
夜、別のミーティングにZOOMで参加する。そこで、明日に控えた中秋の名月を愛でるべく今日は月について学ぶ。月に存在する数々のクレーター、月探査の歴史、月がなければ地球の環境はどう変わるかについて、など。天文学の知識が豊富なプレゼンターの方の語りを楽しむことができ、実に充実した時間を過ごさせてもらった。ここでも「人間力」を確かに感じる……ぼくは(これこそ「アホちゃうか」「なんでやねん」という話になるのだけれど)過去に読んだ月にまつわる書物のことをあれこれ思い出してしまったので、そうなると発達障害ゆえの衝動で動く人間の悲しさでポール・オースターの『ムーン・パレス』を引っ張り出してしまったりした。過去(いまから30年も前だ)、この青春小説を読みふけった日々を思い出してしまう……がこの日記もスペースがなくなってしまった。その後ベトナムの方と日本語でチャットを楽しんだりする。ああ、あらためて「文化の違い」「個性の違い」って面白いなあ、と思った。同じ文化圏に住む似たような人間ばかりだったら世の中つまらなくなる、ということでいいんだろうかと。なら、こんなここにいてこんな文章を書いている人間(つまりぼくです)も「OK」ということになる……こう書いて、「ああ、今日の日記には『オチ』がない」とスッキリしない気持ちになってしまうのもぼくの「関西人の血」ゆえだなと思った。
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kobediet · 1 year ago
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個人の資格で入会する経済同友会の代表幹事である新浪剛史サントリーHD社長は12日、ジャニー喜多川氏の性加害問題について会見で「人権侵害であり、大変遺憾」として、事務所の所属タレントについて「(広告などに)起用することはチャイルド・アビューズ(子どもに対する虐待)を企業が認めるということになり、国際的な非難の的になる」と発言した。 ポイントになるのは、グローバルでの人権に対する視座だ。ジャニーズ事務所が認めた性加害の事実を、世界はどう捉えているのか。そして、日本企業はどう理解しているのか���ある。少年に対する性加害は明らかな人権侵害であり、国際社会では決して許されない。 かつてビール会社は国内市場を中心に事業展開し、熾烈なシェア争いを演じていた。ところが、国内の少子高齢化への対応から、いまやグローバル企業へと変貌を遂げている。世界で戦い、先進国での常識やグローバルスタンダードと向き合っているのだ。特に、欧米系の先進国では人権は最重要のひとつだ。意識し理解していなければ、商売はできない。
「タレントに罪はない」で逃げるテレビ局とは大違い…アサヒビールが「ジャニーズ6人の起用中止」を決断したワケ 日本のテレビ業界基準では、世界で戦えない | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)
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fa-cat · 1 year ago
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国連人権理、ジャニ性加害調査へ 作業部会、当事者聞き取り
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 ジャニーズ事務所のジャニー喜多川前社長(2019年死去)による性加害問題で、国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会が今月下旬に来日し、被害を訴える当事者への聞き取り調査に乗り出すことが12日、関係者らへの取材で分かった。各国の人権侵害を取り上げ、改善を促す人権理の専門家が実態把握に動き出した。
 作業部会は7月下旬から8月上旬にかけて来日し、東京と大阪で当事者のヒアリングを行う予定。弁護士を通じて作業部会から打診があったという。
 作業部会は今回の来日で、ジャニーズの問題のほか、被雇用者の人権などについて日本政府や企業関係者らと面談する予定。調査結果を踏まえ、日本に対する勧告を含む報告書が来年6月からの人権理に提出される。
 告発者の1人、元ジャニーズJr.の二本樹顕理さん(39)は「世界的に人権意識が高まる中、日本企業もグローバルスタンダードが求められている。日本の隠蔽体質でうやむやにして済ますのでなく、この問題を海外の方にも知ってほしい」と訴えた。
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kennak · 1 month ago
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6.データ利活用を支える個人情報保護制度に向けて(6全体の柱書) 個人情報保護法が2003年に成立して20年が過ぎた。個人情報は、本人と社会に大きな恩恵をもたらす価値の源泉であって、その保護は、利活用との両立によって個人と社会の調和を実現するための根幹である。データは人の行動から生み出され、それが意識的に利活用されることによってその人の利益に還元される。健康医療、金融、消費等あらゆる場面で我々は個人に関連するデータを生み、そのデータが分析され、活用されることで、健康を維持し、最適な金融サービスにアクセスでき、豊かな消費生活を送ることができる。 しかし、2016年に設置された個人情報保護委員会の制度運用がこのようなデータ利活用による豊かな社会の実現に貢献できているのか、個人情報保護委員会の体制、議論の仕方も含め、徹底的に検証されるべきである。個人情報を個人から収集し保護している主体は事業者であって、制度の運用には事業者から寄せられる信頼が必要であることを失念してはならない。 現在、個人情報保護委員会事務局は、令和2年改正法の附則に基づく「施行後三年ごと見直し」に向けた検討の段階にある。データ戦略を議論するデジタル・ニッポン2024では、多様なステークホルダーの意見も踏まえて提言を行うべく、データ利活用における課題として紙幅を割くことにした。 なお、本章で提言した内容が個人情報保護委員会における議論にどのように反映されていくか、デジタル社会推進本部は引き続きその状況をヒアリングしていく。  個人情報保護法の法目的は、保護と利活用の両方のはずです。しかしながら提案6.は、データ利活用のみを志向しているように見受けられます。実際、この提案の多くは、日本経済団体連合会や新経済連盟、日本IT団体連盟など事業者団体8団体が共同で公表している個人情報保護法見直しの提案[2]とかなり近いものになっています。  まず、表題が「データ利活用を支える個人情報保護制度に向けて」となっていますが、個人情報保護制度は、保護と利活用の両方を支えるものであるべきです。また、「制度の運用には事業者から寄せられる信頼が必要であることを失念してはならない」とありますが、私たちは、制度の運用には個人本人から寄せられる信頼も必要であることを失念してはならないと思っています。私たちは、以下の個別論点についても個人本人からの信頼の側面を考慮してもらいたいと思っています。 [2] https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/035.pdf 6.1  個人データの定義の見直し 個人情報保護法は、累次の改正によって個人情報の保護と利活用の両立を目指し、匿名加工情報や仮名加工情報等の定義を導入してきた。今や個人情報、個人データ、個人関連情報や保有個人データも含め、数多くの定義が乱立している。これにより、データを保護し利活用する企業にとっては、あるデータがどの定義に該当するか、複数の定義に該当する場合にどのような管理すべきか等に腐心しなければならず、負担になっているという指摘がある。また、電気通信事業法において「特定利用者情報」に関する規律も創設されている。このような状況は、これまで個人情報の保護と利活用の両立を阻害するものと言える。改めて保護の対象たる個人に関する情報・データについて定義を検討すべきである。  私たちも、法の定義の再検討を希望しています。ただ、デジタル・ニッポンのご提案の意図とは異なるかもしれません。以下、説明します。  「累次の改正によって」とされていますが、「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」は立法当初から存在した規定であり、改正により追加された概念ではありません。「累次の改正によって」追加されたのは、「匿名加工情報」「仮名加工情報」「個人関連情報」の3つで、そのうち 「匿名加工情報」と「仮名加工情報」は、個人情報の利活用のために導入された制度です。利活用の観点からは残した方がいいように思われます。一方、「個人関連情報」については、個人情報に吸収させることにより廃止すべきと考えており、ご提案がそのような趣旨であれば賛同します。  以下、理由を述べます。  まず、匿名加工情報は、2015年改正において、個人データを安全な形に加工して自由に流通させるために作られた制度です。履歴等を残した状態で匿名加工情報とすることができるため、匿名加工情報を作成する事業者にとって、物理的には加工前のデータベースと照合することにより、特定の個人を識別できる状態でありながら[3]、個人情報に関する義務規定の適用を受けることなく自由に利用することができます。つまり、匿名加工情報は、この制度がなければ個人データとして扱わなければいけないものについて、本人同意なく流通させることを可能にしているのです。なお、このように完全な匿名化情報とはいえない匿名加工情報を個人情報から除外する考え方は、GDPR十分性認定の障害となりうることから、「個人情報の保護に関する法律に係るEU及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」(以下「補完的ルール」という)において、「EU又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人情報については、個人情報取扱事業者が(中略)匿名化された個人を再識別することを何人にとっても不可能とした場合に限り、法第2条第6項に定める匿名加工情報とみなすこととする」とされていることに留意が必要です。  次に、「仮名加工情報」は、仮名化した情報の内部利用について、一部の義務規定を免除するもので、特に本人の同意なく利用目的の変更が可能であることから、利活用上きわめて有益なツールとなっています。このような仮名加工情報の利活用もそのままでは、GDPRによる個人情報の保護レベルを下回るものとして十分性認定の障害となりうるため、補完的ルールにおいて、「EU又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人情報を加工して得られた仮名加工情報」については個人情報として取り扱われることとすることに加えて、統計目的のためにのみ取り扱われることとされていることに留意が必要です。  さらに、「個人関連情報」については、従来、個人情報でないため規制対象外であったものについての新たな規制を導入したものですが、保護の観点からは、個人情報保護法の現代化を回避するための弥縫策との批判を免れないものです。リクナビ事件を契機に導入された本制度ですが、リクナビ事件によって、クッキーや広告IDなどの端末等識別子に紐づく情報が容易に個人情報になりうることが判明したのですから、本来は、このタイミングで個人情報の範囲を拡大し、多くの国民が情報サービスにアクセスする際に日々利用することで、個人識別性が強い機器や端末に付与される識別子は、デジタル空間での基礎的なID情報となっており、個人情報に含むこととしてグローバルスタンダードへの接近を図るべきだったのです。6.1がそのような趣旨であり、個人情報の範囲を拡大し、個人関連情報を個人情報に含まれるものとすべきであるとのご提案であれば強く賛成します。 [3] ただし、本人を識別する目的で他のデータベースと照合することは、違法とされている(識別行為禁止義務 45条)。 6.2 個人情報の第三者提供の在り方(6.2の柱書)  「同意疲れ」と「本人同意の形骸化」については、所論のとおり深刻な問題ですが、、これに対する対応としては、形骸化した同意はすべて無効と判断するとともに、本人が理解しやすいような説明の工夫によって、同意の実行性を回復することが肝要です。それこそが、「本人の理解の下で個人情報の保護とデータ利活用を推進しようとした個人情報保護制度の理念」に沿うものです。しかしながら、6.2は、以下のとおり、本人の同意・関与なく第三者提供できる場面を拡大しようとしており、「個人情報保護制度の理念」を逸脱するものとなっています。 6.2 (1)  本人同意原則の見直し (一部略)しかし、実際のビジネスシーンや行政実務では、個人データの第三者提供を当然の前提とするサービスの利用に際して、改めて同意を取得する必要がない場合もある。例えば、災害現場で救急隊員が個人の医療情報にアクセスするために必ず同意を取らなければならないのか。金融機関が海外送金を行うために送金者情報を送金先の金融機関に提供するために同意が必要なのか。また、本人が行政機関間の情報連携を希望しているにも関わらず、提供元の行政機関が改めて本人から同意を得なければならないのか。インターネット上等で既に公開されている情報を提供する場合にも本人同意が必要なのか。個人情報保護委員会は、本人同意が不要なケースとして、法令に基づく場合、契約に基づく場合や正当な理由に基づく場合等、個々の現場の実情を知った上で改めて整理すべきであり、全体として合理的な手法が検討されなければならない。  具体例として挙げられたもののうち、災害現場における救急隊員のアクセスついては、法の定める本人同意の例外である「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」(27条1項2号)によって既に、本人同意不要のケースにあたると考えられます。その意味で、6.2は、現行法の例外規定の解釈を十分に検討したものとは思えません。仮にこの例外規定によってカバーできない場合でも、災害現場等における緊急の必要がある場合や医療情報の利用については、通常の場面での保護と利活用とは異なるバランスの要請が働く場面ですから、一般法である個人情報保護法の改正ではなく、災害時における情報の利用や医療情報に関する特別法によって問題を解消すべきです。海外送金のような特殊な場面についても、一般法の改正によるべきではなく特別法によるべきです。  「本人が行政機関間の情報連携を希望している」場合や「契約に基づく場合」等については、情報連携の方法や契約の内容について、本人が十分に理解していることが望ましい状態であり、そのように運用されるのであれば本人の同意がある場合に当たると考えられます。  「個人情報保護委員会は、本人同意が不要なケースとして、法令に基づく場合、契約に基づく場合や正当な理由に基づく場合等、個々の現場の実情を知った上で改めて整理すべき」としていますが、このうち「法令に基づく場合」については、現行法上、すでに本人の同意を要しない場合として整理されており[4]、6.2は、現行法の例外規定(「法令に基づく場合」)を踏まえたものとは思えません。  次に「契約に基づく場合」と「正当な理由」については、GDPR第6条の取扱いの適法化事由を参照したものと思われます。GDPRにおいては、取得、記録、編集、修正・変更、使用、送信による開示、配布、等、あらゆる取扱いについて、適法化事由のいずれかが存在することを求めています。これに対して、日本法は適法化事由のような独立の条文はないものの、①利用目的の変更、②要配慮個人情報の取得、③第三者提供の3場面についてのみ、同意を必要とし、そのうえで、法令の規定がある場合、生命・身体・財産の保護のために必要な場合等を、同意を必要としない例外事由としています。これらは「同意例外」とされてはいますが、基本的にはGDPR6条と同じ適法化事由です。GDPRの適法化事由と日本法の適法化事由は実質的にはかなり重複していて、GDPRにあって日本法にないのは、「契約に基づく場合」と「正当な理由」です。GDPRと日本法の最大の違いは、GDPRはあらゆる取扱いの場面で、6つの適法化事由を選択的に求めているのに対して、個人情報保護法は①利用目的の変更、②要配慮個人情報の取得、③第三者提供の3場面のみ、適法化事由を求めている点にあります。GDPRの適法化事由のメニューが日本法より2種類多いのは、適法化事由が求められる場面が圧倒的に多いということに起因している面もあると思われるところ、もし、①~③の3場面に「契約に基づく場合」と「正当な理由」を追加するのであれば、取扱いの全ての場面で適法化事由を求めるようにすることがGDPRへの正しい接近といえるでしょう。そうではなく、①~③の3場面のみに「契約に基づく場合」と「正当な理由」を追加せよとするのであれば、6.2はGDPRを不適正につまみ食いしようとする提案といわざるを得ません。 [4] 18条3項1号、20条2項1号、27条1項1号 6.2 (2) 提供元基準の見直し 現在、個人データの提供については提供元基準が採用され、個人データを加工して本人情報がマスキングされていても、提供者が特定の個人を識別することができれば本人の同意が必要である。しかし、提供先に��いて個人の特定が不可能であり、本人の不利益があるとは言い難いにも関わらず提供元が本人の同意を求めることは適当とは言えない。提供先において特定の個人を識別するのであれば、提供先が本人に対してその取扱いに責任を負うべきである。  6.2(2)は「個人データを加工して(中略)提供先において個人の特定が不可能であり、本人の不利益があるとは言い難い」状態にしたものを本人の同意なく提供することを可能にしようとするものですが、そのような問題意識は、すでに匿名加工情報によって法制化されているため、このような議論は「匿名加工情報」の改正提案としてなされるべきです。  匿名加工情報の制度においては、どのような匿名化を施せば、「提供先において個人の特定が不可能」、「本人の不利益があるとはいい難い」と評価できるかという観点から、その加工方法が検討され、それを踏まえて加工方法が法定されています。このような制度が作られた趣旨は、一見、提供先において個人の特定が不可能と思われる情報でも、その情報の内容や加工の程度によっては提供先において容易に識別可能となり、本人に大きな不利益を与える場合があることが統計作成手法等の研究によって知られていたからです。  匿名加工情報の制度や再識別可能性の評価の難しさに言及することなく、それに類する法改正を提案する6.2(2)は、全体として趣旨が不明なものになっています。 6.3 統計データの利活用 現在、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないよう一定の基準により加工した個人に関する情報である仮名加工情報は、情報を取得し加工した事業者による分析のみが認められ、複数の事業者が持っているデータを統合して分析することは認められていないが、雇用情報等では多数のデータを統合して分析することが有効なケースが多々ある。このため、個人データの定義の見直しも踏まえつつ、仮名加工した情報に限り、個人が特定できる情報への復元を禁止する等の一定の規律を課した上で、統計分析や統計分析を行う第三者への提供を可能とする仕組みを検討すべきである。その際、認定個人情報保護団体への届出等の枠組みによって監督を補完する方法もありえる。  仮名加工情報は、安全な形に加工することを前提としない情報であり、加工事業者にとってはほとんどの場合個人情報になります[5]。6.3は、実質的には、統計化する目的であれば、本人の同意のない個人データの第三者提供を可能にするという提案ですが、この場合、提供される仮名加工情報には、氏名はなくとも、電話番号や広告IDがついていることもあるため、法的には個人情報に戻すことは禁止されていますが、提供先で容易に個人情報に戻すことが可能になってしまい、個人情報として流用される高いリスクがあります。だからこそ、現行法は仮名加工情報の第三者提供は認めていないのです。また、個人情報に戻さなくとも、その状態で、一人の情報を突合して情報量を増やすことが可能であり、やはり法的に禁止されていますが、本人に連絡を取ることも物理的にに可能で、このような流用の高いリスクも生じます。また、最終的には統計化するとしても、統計化の前に漏えいすることも当然想定されるのです。  以上のとおり、6.3は権利利益の侵害につながるおそれが強いため、現行法では禁じられていることを、安全性の手当てなく可能にしようとする提案となっています。 [5] https://www.ppc.go.jp/files/pdf/report_office_seido2205.pdf  6.4 制度見直しの在り方 (1)「三年ごと見直し」 令和2年改正個人情報保護法の附則には、「三年ごとの見直し」が規定されており、定期的な制度の見直しを実施することが常に予定されている。この短い期間は、見直しを行うに十分な長さなのだろうか。また、前回の改正��らこれまでの間に、制度がどのように個人情報の保護と利活用に資する機能を果たしているのか十分な評価が行われただろうか。少なくとも、個人情報保護委員会は、3年という短い期間で法改正・規制強化を拙速に議論すべきではない。制度の頻繁な改正は予測可能性を低下させ、企業にとってデータ利活用への投資を控える要因にもなる。(中略)また、個人の権利利益を害するような個人情報の利用や杜撰な情報管理が後を絶たないが、そのような悪質な事案と個人情報の適切な活用によるビジネスとの間には大きな差がある。社会の変化が速い現代社会において、制度の陳腐化は防がれるべきだが、個人情報保護委員会は、企業に対するこれまでの法執行について、今一度振り返って分析し、見直しのための見直しではなく、制度の実効性と制度への信頼を維持するための意義ある見直しになるよう最大限努めなければならない。  6.4(1)は、「少なくとも、個人情報保護委員会は、3年という短い期間で法改正・規制強化を拙速に議論すべきではない」としており、あたかも個人情報保護委員会が裁量で3年ごと見直しを実施しているような書きぶりになっていますが、3年ごと見直しを法の附則に規定したのは立法府であって、個人情報保護委員会ではありません。仮に「3年という短い期間で法改正・規制強化を拙速に議論すべきでない」と提案する6.4(1)にしたがって、個人情報保護委員会が見直しをしなかったとすると、個人情報保護委員会は、附則に反する違法な法運用をしていることになります。  附則の立法事実は、デジタル技術の急速な進展の中で、個人情報の保護と利活用の双方をバランスよく行うために個人情報保護法は不断の見直しを迫られているということです。また、本提案も認めるとおり、この分野では国際的ハーモナイゼーションが不可欠で、世界の個人情報保護法制の見直しが急速に進展していることから、国際的動向を絶えず注視してタイムリーに対応する必要があることも重要な立法事実なのです。  なお、附則が求めているのは、3年ごとの「見直し」であって3年ごとの法改正ではありません。短いスパンで見直しを行い、必要があれば法改正し、必要がなければ法改正しない、という方法は、不断に変化するデジタル社会において、個人情報の保護と利活用の双方を図るためには不可欠なものであるとともに、国際的な潮流から日本のみ取り残されないためにも必要です。 6.4(2)生成AI等の新技術への対応 (一部略)政府は、生成AIについてG7広島首脳コミュニケ(2023年5月20日)でプライバシー保護の重要性について指摘している。データがビジネスによって国境を越えて流通し、それによって価値を生んでいくグローバル環境においては、規制の国際的なイコールフッティングが重要な意味を持つ。個人情報保護委員会は、規制とデータ利活用のバランスが保たれるよう、国際情勢も踏まえ、生成AIをはじめとした新技術に臨むべきである。 また、新技術の社会実装に際し、個人情報保護制度の運用が予測可能性を備えることが非常に重要である。ガイドラインやQ&A等の運用基準を作成・公表する場合は、それが実質的な規制として機能することも踏まえた上で、産業界も含めた関係者の意見を十分に聞き、透明性を高めなければならない。  提案6.4(2)は、生成AIに関して規制の国際的なイコールフッティングを重視するものであり、もっともな提案です。特にEUのAI法は参考とされるべきです。なお、国際的なイコールフッティングの重視は、生成AIの文脈のみならずデータ保護法制全般について妥当することに留意すべきです。 6.4(3��準公共分野における個人情報の保護の在り方 健康・医療、教育、防災やこどもといった公共性の高い分野においては、個人情報等の利活用ニーズが大きいことが既に知られている。この利活用ニーズは、経済社会の発展のみならず、国が守るべき国民の生命・財産にも大きく関わるものでもある。ただ、それぞれ分野における事情やケースが異なるため、個人情報の保護についても、同じようなアプローチで考えてよいとは限らない。個人情報保護法が、個人情報の取扱いに関する一般法であることに留意し、分野の特異性に応じた実効性のある対策が講じられるよう特別法により対応することも検討されるべきである。(中略) こどもに関する情報については、こども・子育てDXプロジェクトチームの提言においても指摘されているように、連携されたデータを用いてプッシュ型・アウトリーチ型で支援を届けるべきである。住民記録、保育、教育、医療等の情報が連携されることにより、こどもと家庭に適切な支援を届け、関係者の更なる協力を得ることにつながっていく。その前提として、個人情報の適切な取扱いを整理することはもちろん、広範な法領域を踏まえた論点整理がこども家庭庁の関与の下で必要となる。  6.4(3)のうち、一般法と特別法の区別について言及する部分は妥当と評価できます。公共性のある個別の分野については、一般法である個人情報保護法の改正ではなく、特別法により対応すべきです。  こどもに関する情報について、6.4(3)は、「住民記録、保育、教育、医療等の情報が連携されることにより、こどもと家庭に適切な支援を届け、関係者の更なる協力を得る」ことを目指すべきとしています。適切なデータ連携により、こどもと家庭に適切な支援を届けることの必要性については議論の余地はありませんが、広い分野のデータの連携により「支援の必要性」の判断を行うことについては、慎重な検討が必要であり、今後十分な議論を行う必要があります。  現在、子ども家庭庁���公表する「こどもデータ連携ガイドライン(素案)」は、「こどもに関する施策については、これまでに様々な取組が進められてきたものの、貧困や虐待、不登校、いじめ等の困難な状況にあるこどもは依然として存在している。一方で、困難な状況にあるこどもはその実態が見えにくく、支援が必要なこどもや家庭に対して適切な支援が届けられず、取り残されてしまっているケースも少なくない。こどもデータ連携の取組は、地方公共団体において、福祉部局、保健部局、教育委員会等の多様な関係機関が分散して保有している、こどもや家庭に関する教育・保健・福祉等のデータを、(中略)分野を超えて連携させることを通じて、潜在的に支援が必要なこどもや家庭を早期に発見し、地方公共団体やその他関係機関が適切に協働しながら、SOS を待つことなく、プッシュ型・アウトリーチ型の支援につなげることを狙いとする。」としています(同ガイドライン4頁)。そしてこの取組のために利用するデータの項目である「基本連携データ項目」について「データ項目単体で、困難を抱え支援を必要としている蓋然性が高いと推測できると考えられるデータ項目」と定義しています(同6頁)。  そしてその具体的内容としては、「当該こどもと同一世帯の者が、身体障害者手帳を所持している」、「当該こどもと同一世帯の者が、精神障害者保健福祉手帳を所持している」、「当該こどもの属する世帯が生活保護を受給している」などを挙げています(同53頁)。これらのデータ項目は統計的には、「支援の必要性」と相関関係を有する可能性のあるものなのかもしれません。しかしながら、これを公式に��支援を必要としている蓋然性が高いと推測できると考えられるデータ項目」として定義してよいかは別の問題であり、事前に十分な議論を行う必要があります。  6.4(3)は、以上のような問題について自覚しているとは思えず、前のめりに広範囲のデータ連携を実施して「支援の必要性」を把握しようとするものであり、まずは個人情報保護委員会や障害者支援団体を交えた議論から始めるべきです。 6.5 効果的・合理的な法制度と法執行の在り方 (1)効果的な制度と執行 個人データの漏洩に関しては、これまで個人情報保護委員会が非常に厳しい漏えい等報告を事業者に課し、例えばサイバー攻撃等を受け、実際に個人データが漏えいしたのか確認できない場合にまで個人情報保護委員会への報告と本人への通知を求めている。個人データが漏えいしたのか確認できない場合、その技術的な評価は多岐に渡るにも関わらず、現在のように非常に広い網をかけて事業者に厳しい対応を求めても、ただ事業者に重い負担を課すに過ぎない。個人情報保護委員会は、どのような事案を把握すべきなのか明らかにし、漏えい等報告のための作業が個人の権利利益の回復に役立っているのかも含めて、その意義が検証されるべきである。個人情報保護の実効性を確保するためには、形式的な漏えい等報告や本人への通知を求めるのではなく、あくまでリスクベースの議論がなされなければならない。  第一に、6.5(1)は、「実際に個人情報が漏えいしたのか確認できない場合にまで個人情報保護委員会への報告と本人への通知を求めている」ことが過剰であるとするものであり、漏えいしたことが確認できた場合にのみ、「個人情報保護委員会への報告と本人への通知を求め」るべきとするものであると思われます。しかしながら、まず、「実際に個人データが漏えいしたのか確認」できる場合というのが、どのような場合なのか明らかではありません。たとえば、①「無権限の第三者が個人情報を入手したことが確認できた場合」や②「無権限の第三者による情報の利用が確認できた場合」が漏えいしたことが確認できた場合なのでしょうか。  そもそも、漏えいの報告・通知義務の目的は、漏えいによって生じる権利利益の侵害の防止にあります。少なくとも、漏えいのおそれ(上記①ないし②のおそれ)が認められる段階にあっては、①ないし②の事態がすでに生じまたは今にも生じうる可能性があるのであり、それによる権利侵害のおそれが生じています。したがって、そのタイミング、つまり漏えいのおそれのある段階から、報告と本人への通知を求めることは合理的です。  第二に6.5(1)は、漏えい報告を「厳しい対応」「重い負担」としていますが、漏えい報告は、速報についても確報についても簡便なフォーマットが用意されており、そこに必要事項を記入して提出すれば、多くの事案において手続きはそれで終わりです。重大な事案であればともかく、そうでなければ提出後に何らかの追加的措置を求められることもありません。6.5(1)が何をもって「厳しい対応」「重い負担」とするのかはっきりしません。  第三に、6.5(1)は、「個人情報保護の実効性を確保するためには、形式的な漏えい等報告や本人への通知を求めるのではなく、あくまでリスクベースの議論がなされなければならない」としています。6.5(1)が何をもって「形式的な」報告・通知としているのか明らかではありませんが、少なくとも、漏えいのおそれがある段階で、報告・通知が行われなければ「個人情報保護の実効性を確保する」ことができないのは前記のとおりです。また、漏えい報告・通知の義務は、漏えいについて、①要配慮個人情報が含まれる場合、②財産的被害のおそれがある場合、③サイバー攻撃等不正の目的によるものである場合、④本人の数が1000件を超える場合に限って生じるものであり、すでに十分にリスクベースの考え方がとられています。  6.5(1)は、漏えい報告・通知義務の対象から、漏えいのおそれがある場合を除外すべきであるとするもののようですが、その理由は、(1)漏えいのおそれがある段階での報告・通知は形式的なものであって個人情報保護の実効性が確保できない、(2)リスクベースの考え方になっていない、というもので、前記のとおり(1)(2)はいずれも当を得ないというべきでしょう。 6.5(2)課徴金や訴訟制度等に関する考え方 国外では、個人情報の悪用に関して課徴金や団体訴訟によって、その被害の救済を図ろうとする制度が存在する場合がある。課徴金制度については、令和2年改正法の附帯決議でもその導入について触れられたが、我が国では議論が十分に尽くされているとは言い難く、このまま課徴金制度が導入されれば、事業者が一層萎縮することになりかねない。既に導入されているEU等の国・地域の背景・運用状況は、我が国のそれと全く異なる可能性が高く、他の地域の経済社会を取り巻く環境や法制度や現在の制度運用について研究を尽くした上で、我が国の抱える課題とは何か、課徴金がその解決に資する手段かどうか丁寧かつ慎重に議論すべきである。また、団体訴訟制度についても、経済界から強い反対の声が挙がっていることも踏まえつつ、これまでの状況をよく分析した上で慎重な議論が求められる。例えば、保有個人データの利用停止・消去等の請求については、過去の法改正において既に拡充された。これらの制度の利用状況をよく把握してから議論しても全く遅くはない。  課徴金は、グローバルスタンダードのへの接近の観点からその導入が強く要請されるものですが、この点を別にしてもその立法事実は優に認められています。なぜなら、特に悪質な事案について、現状の罰金のみでは、高度な専門性を有する個人情報保護委員会で執行が完結しない問題があります。刑事司法では専門的リソースが限定され、必要十分な執行に繋げることができず、また、執行結果を継続的な改善を促すための法令の運用に繋げることもできません。事案の軽重を踏まえた適切な制裁と改善のプロセスが機能するよう、課徴金を含めた執行制度の設計を行うことが重要です。  6.5(2)は、「このまま課徴金制度が導入されれば、事業者が一層萎縮することになりかねない」としていますが、課徴金は悪質・重大事案にのみ適用されるものですから、事業者における利活用の「萎縮」は生じません。事業者は最低でも、自身の利活用が悪質・重大事案に該当しないように注意して行動すべきであり、そのような注意をもってふるまうことは、「萎縮」ではなく「常識的な行動」といえるでしょう。自身の行動が悪質・重大事案に該当する可能性を容認しつつ、危険な利活用を行う自由は、もともと事業者に与えられていないのです。  団体訴訟についても早急に導入すべきです。個人情報の取扱いに関して生じた権利利益の侵害に対する損害賠償請求は典型的な少額大量被害事案であり、提訴等の費用負担の方が得られる賠償額より大きくなる可能性が高い類型であるため、現状では訴訟を通じた被害者の救済が実現していません。このことは、漏えい事案のみならず、リクナビ事件に代表されるプライバシー侵害事案全般に妥当することにも注意が必要です。  団体訴訟については、消費者裁判手続特例法の令和4年改正によって、同法の団体訴訟に慰謝料を含むことになりましたが、どういうわけか、(a)事実関係を共通にする財産的請求と併せて請求されるものまたは(b)事業者の故意によって生じたもののいずれか、という制限がついています。このため、個人情報の漏えい事案(通常は精神的損害のみであり漏えい事業者に故意はない)における損害の回復手段としては機能しないのです。  そして「個人情報が漏えいしても訴訟にはならない」という現在の状況は、事業者において安全管理措置を講じるインセンティブの欠如につながっており、その結果、実際に漏えいが頻繁に生じており、さらには「漏えい報告が過度の負担である��という事業者側の主張にもつながっているのです。  なお、団体訴訟が実際に行われるような大規模事案では、個人情報保護委員会による勧告・命令が先行するケースが多いと予想されるところ、当該案件について個人情報保護委員会が有している情報に、原告となる特定適格消費者団体のアクセスが確保されることが有用と思われます。  6.5(2)は、団体訴訟についての「萎縮」には言及していませんが、念のため述べると[6]こちらに関する「萎縮」も発生しないと考えます。  まず、損害賠償請求と「萎縮」についてですが、当然のことながら、団体訴訟は結果責任を問うものではありません。たとえば漏えいが生じたことの一事をもって責任を問われるわけではなく、安全管理措置に関して過失がある場合に責任を問われることになります。事業者は、過失なく適切に安全管理措置を実施することを求められており、そのように行動しなければならないことは「萎縮」とは言いません。。安全管理措置における過失を気にしないで行動する自由は事業者に与えられていないのです。次に、差止請求と「萎縮」についてですが、差止めを受けるのは違法行為ですから、事業者に違法行為を行う自由が認められていない以上、「萎縮」が問題となる余地はないのです。違法行為を行わないように慎重に行動することは、事業者に当然に求められる節度ある行動であり、「萎縮」ではないのです。 [6] 経団連等の経済団体8団体が連名で2024年4月4日に公表した「個人情報保護法の3年ごと見直しに対する意見」は、団体訴訟の導入による「萎縮」を問題にしている(要望⑤:課徴金および団体訴訟制度の導入反対)。 6.5(3)国際的な視点の必要性 国際戦略として「信頼性のある自由なデータ流通」(DFFT)を推進する中、我が国も当然プライバシーやセキュリティに配慮しつつ、データが国境を意識することなく自由に行き来するグローバル空間からビジネスや社会課題の解決における恩恵を得られることを目指していく。このため、信頼の置ける国・地域とは個人情報保護においても互換性を確保し、我が国だけが突出して厳しい規制とならないよう、単に制度だけでなく、我が国と他の地域・国の背景や実情の相違について理解を深めつつ、経済界や学会、関係省庁との連携の下、イコールフッティングに努めなければならない。 個人情報保護の分野において、国際的なルールメイキングで先んじたのは欧州連合(EU)の一般データ保護規則(GDPR)である。特に越境データ移転については、日本は既に相互認証の形でGDPRの十分性認定を得ているものの、前回改正で個人情報保護法の適用を受けることとなった学術研究分野等については未だ結論が出ていない。今後、ルールと技術の双方において我が国が国際的なリーダーシップを発揮していくために、積極的な課題の発掘と解決に取り組まなければならない。(以下略)  6.5(3)は、国際的視点の重要性を説くものであり、その点ではまったく適切な提案であるといえます。ただ、「我が国だけが突出して厳しい規制とならないよう、(中略)イコールフッティングに努めなければならない」として、突出して「厳しい」規制にのみ警戒を示す点は疑問です。我が国のデータ保護法制は、規制対象となる個人情報の範囲、課徴金と団体訴訟、AI規制などの各点において、グローバルスタンダードから取り残されたものとなりつつあり、むしろ状況は真逆です。中でも、GDPR十分性認定のために作られた補完的ルールは、我が国のデータ保護ルールがGDPRの水準に達していないことを端的に示すものであり、法の下の平等の点から憲法違反��疑いもあります。補完的ルールを不要とする法改正を行うことは喫緊の課題なのです。。 6.5(3)が「我が国だけが突出して厳しい規制とならないよう、(中略)イコールフッティングに努めなければならない」とする点は、まったくの杞憂であり、心配すべきは、我が国の法制度が突出して緩やかな規制となりつつあることです。 6.5(4)データの利活用と保護の両立に向けて 個人情報の保護と利活用の両立の実現は、極めて難しい課題であると認識するに至った。このことについて、我々は非常な危機感を持って検討しなければならない。経済界は規制と実務の間で悩んできたが、既に到来したグローバルなデータ活用社会において益々危機感を持たざるを得ない。経済界としても、データ戦略の一環として課題の重要性を再確認し、人材育成に努め、国際的な議論・国内の議論に対応していくべきである。 一方、この両立は、政府にとってはデータ利活用と規制を組織も含めてどのようにデザインすべきかという重い課題として表れている。欧州では、EUと加盟国のそれぞれのレイヤーで立法・執行を担う二重体制により、EUの背景事情の下で内外のバランス維持を試みている。実際に、各国のデータ利活用を含めた政策立案とデータ保護のための執行体制については、分離した体制が採用される方が多い。日本では、個人情報保護法が保護と利活用の両立を目的とし、個人情報保護委員会が政策立案と執行体制を一元的に担うのが現在の仕組みだが、体制の分離も含めた政策立案能力の強化が検討されるべきである。  6.5(4)は、利活用と保護の両立を目指すべきと主張しています。これはそもそも個人情報保護法の目的とするところであり何人も異論のない方向性といえるでしょう。しかしながら、利活用と保護の両立を目指すのであれば、全体において規制緩和の提案が目立つデジタル・ニッポン2024第6章の姿勢では利活用と保護の両立は実現できません。また、6.5(4)は、「個人情報保護委員会が政策立案と執行体制を一元的に担うのが現在の仕組みだが、体制の分離も含めた政策立案能力の強化が検討されるべきである」としていますが、仮に個人情報保護委員会から政策立案機能を分離して、行政部門の中でも政治からの独立性の低い部門に所管させることとなれば、今後の政策立案は、規制緩和提案に終始してしまうのではないかと懸念されます。データ利活用と保護の両立を目指す国らしく、保護面に関してもバランスを保った体制とし、個人本人からの信頼性がよせられる制度設計が望まれます。 以上
デジタル・ニッポン2024の個人情報保護制度に関する提言への意見
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leomacgivena · 2 years ago
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インバンで賑わいが戻りつつある有名観光地をいろいろと眺めておりますが、やはり人気が高いのはお仕着せの観光ルートよりも絶景や驚きを感じる「不思議の国ニッポン」のルートのようなので、最近の急速な「グローバルスタンダード化」はむしろ逆効果なんじゃないかと感じる今日この頃……
萌旅調査官@グリーンエイジの交差点2020成功感謝!さんはTwitterを使っています
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nazars · 2 years ago
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"The Snuts // Gloria (Assai Acoustic Set, 25/5/23)" を YouTube で見る
youtube
This band got a different kick(hook) besides Brit Rock Spirit,like some sort of West Coast Rap Music.
It beautifully matches the vibes of Brit twilight and youth culture.
I like their album" W.L.". I was very inspired by their sound approaching, including the new song "Gloria."
I find similar vibes in Kids Laroi and Justin Bieber's song too. I think this kind mixture of synthe beat and 90's grunge,or west coast music and punk will be the mainstream of youth music.I mean, for coming 5 years.
But at the same time,mix of 70's and 50's will be prepared for the bridge to the dark era.
That era we wanna avoid ,the era we idolize 1 charisma with 20's Cole Porter mix with deep house beat.I feel Billie Eilish and Julian Casablancas already sense the mood of that era.
ファッション産業は既にインドの人的資源とその市場の将来性を見据えている。比較的安価な労働賃金と環境資源もそこに寄与する。GDP
成長率からもそれは証左だ。
私は資本の集中を経た後のインドの芸術観を夢想している。横溢する自然の下培われた忍従受容的性質、そこから生まれたマスナンバーな総体性の美学。最近のRRRの記録的ヒットにも見てとれるインド映画のあの大人数のセミオティックイコン表現がどう変化していくか。あの芸術観、つまりは細部描写の目も眩む横溢とそれらの眩い混沌が無統一さながらで、しかし同時に1としての総体性に美学を置いている観点は、現代のテクノロジーコミュニケーションとの親和性が高い。しかしながら、グローバル市場と融和するにつれ、消費者の視野も広がり芸術観も変容するものだ。1つの総体性で把捉されるが統一的合理性には欠いたあのインド的芸術観の歴史性は根深そうだが、グローバル化によって認識が世俗化すればそうした既成価値に相対するカウンターカルチャーの派生もあり得る。実際、SNSを見ているとコアな音楽グループの書き込みにインド人が案外多い(VRにおける人口相対比と言えばそれまでなのだが)。 インドの国政指針また、���ローバル市場各国の経済格差も大きく関わってくるだろう。しかし、インドが自国消費型に移行せども忍従受容的性質はそうたやすく再定義・定着されるものではないだろう。グローバルスタンダードなイコン認識は年齢分布率とGDPの折り合わせ、スタグネーションと縮小経済などの現実から、単数化し、リアルだがリッチかつドリーミーに尖鋭化する可能性が高いと私自身は示唆する。
ここに記号化し続けるテクノロジーの流通スピードが更に関わってくる。今SNSでは2極あると私は感じている。例えていうならば、『弾いてみました動画』のようなギリシャ的男根技巧至上主義のものと。『Tiktokダンス動画』などの記号大衆文化的なもの。
同じ広告媒体にのってる以上、経済的には再生回数が物を言うが、そこにかかる文化的意味合いは少し異なる。文化的に流行として評価されやすいのはおそらく後者だ。勿論、弾いてみました動画でも俯瞰した際には文化的に認識されるが、単一の動画で可視的にそこに文化的要素を認識できるかどうかの違いは大きい。何故ならそれは、記号化し続けるテクノロジー速度の淘汰を生き抜くための耐久性(視覚的サブリミナル)を有しているかどうかという事でもある。
だからこそ、教場はそのテクノロジー速度の持つ記号的側面に淘汰されないように記号簡易化し続ける表現が必ずしも文化的意義を有するとは限らない事も教えるべきだ。事実、参加型(行為)としての興味、そのような祝祭性。一過性のサンスの還元、焼き増し的な連続性。インターネットはそういったスクラップ置き場の様相を呈している。
現行アーティストで敏感な表現者はそうした認識の変化に気づいている。多くのミュージシャンのステージアクトにおいてコール&レスポンスが増えている気がする。現代の聴衆はより参加型に近づいている。恐らくテクノロジーを会場に取り入れ、よもや楽曲までもがコール&レスポンスを越えた観客サイドのパフォーマンスなしでは成立しない形態で提示される世の中がきてもおかしくない。 (蛇足だが、いつも思うのが、様々な定点にクレーンドローンスマホをあらかじめ付設して、安価で有料化し、それぞれのスマホ映像をバーコードでお持ち帰りできるようにする。なんなら希望抽選でそのクレーンの位置を操作できるサービスタイムを入れたり。もはやブートがYouTube 映像に代替している現代、記念写真のような感覚を代替しつつ運営サイドならおいしい角度を提供できる筈だ。それでいてカメラワークや規格のしっかりとした公式映像とは差別化できる。配給コストもかからない。
そうした限定性のある公式スマホ映像さえ安易に流布するだろうが、それを新たな規格のコンテンツと解釈し対応する。ある程度泳がせておくことで、あえてフォロワー稼ぎたいYoutubeブート映像の付加価値を希釈化する事も可能ではないだろうか。)
つづく
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tumnikkeimatome · 3 months ago
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誕生日を祝う文化の起源は?古代エジプト時代には「ファラオ」即位日を祝う習慣、古代ローマ時代には一般市民がケーキに似た菓子にろうそくを灯すように:日本など世界でグローバルスタンダードになったのは19世紀産業革命以降
古代エジプトの誕生日文化:ファラオの即位日祝祭 古代エジプトの誕生日文化は、現代のお祝いとは大きく異なっていました。 エジプト文明において、誕生日の概念はファラオの即位日と密接に結びついていました。 この独特な文化は、古代エジプトの宗教観や社会構造を反映する興味深い例です。 ファラオの即位日:国家的祝祭の起源 ファラオの即位日は、単なる個人的な祝いを超えた国家的な祝祭でした。 エジプト人にとって、この日は新たな時代の幕開けを意味しました。 即位日は、エジプトの暦で重要な位置を占め、年間行事の中でも特別な日とされていました。 神格化されたファラオと祝祭の意義 古代エジプトでは、ファラオは神の化身として崇められました。 即位日の祝祭は、神聖な統治者の誕生を祝うと同時に、国家の安泰と繁栄を願う機会でもありました。 この考え方は、エジプトの宗教観と政治体制が密接に結びついていたことを示しています…
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toshiki-bojo · 2 years ago
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「虚子への俳話」157
「花鳥」令和5年3月号より転載
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 川柳と俳句の成り立ちにおいて吟味している。とにかく人によく尋ねられるのは、俳句と川柳の相違である。これを簡単明瞭に正解を出せる俳人はそういないだろう。なぜならばそれほど現代の俳句は川柳に近づいているからである。俳句の定義は何かということになると、この読者も含めてある程度の説明はつく。すなわち、
 「五七五の定型」「季語・季題」。とりあえずこんなところである。小学生でもわかるところのものであって、それより深い内容については専門の深さによって各々追求すればよろしい。
 ところが、川柳もまたこの二つの要素はあるにはある。それが故に双子のような類似な作品がそれぞれにあらわれてくる。俳人はともすると川柳の世界を軽く扱う。それが故に自身の俳句がどんどん陳腐に軽くなってゆく間に川柳人たちは深化の努力をしている。私が今回において、このテーマを論ずる理由もそこにある。
 俳諧の発句たるものが自分たちだけの世界に閉じこもることで俳句作品が質的変貌をとげつつあるのではなかろうか。川柳としての要件はそれは技術的な側面が強い。しかし、その内容ということになると別の問題である。何をどのように詠うのかということだ。諷詠といういいかたが適切かどうかわからぬが、この何を詠うのかは俳句より一層、川柳の世界では問題となるはずだ。
 何故ならば、俳句の叙事詩たる景色を諷詠する「物性」が俳諧の歴史の中である程度確立し、短歌などとの差別化はすでに終了していると考えてもよろしいからである。同時にその写生的即物性は季題という、コアなキーワードの存在によってある程度の世界が表出する。つまり、風景を季題によって諷詠するということがスタンダードになっている。それ以外の俳句もむろんあるが、それが主体になっていないということは議論しつくされた感がある。
 しかし、川柳はその成り立ちからしても、発句のような日本の自然、国土、山河などにたいする存問、挨拶を主とするものよりもっと卑近である。というより、もっと人間のこと全般であるから、そこに時代や社会なども入れれば卑近どころか広範囲になるのではないだろうか。
 川柳、とくに現代川柳というと「サラリーマン川柳」のように時代や社会性を帯びた内容、すなわち、その出来事、事件、社会風刺、家庭問題、教育問題、政治・宗教について、などを主たる眼目にするものが主体であると考えられている。
 しかし、それは川柳本来のあるべき姿なのだろうか。むろんそのような社会性を帯びたものも大きな主体の一部ではあるものの、それ以前の何かが欠落してやしないか。川柳というものは、柄井川柳という点者(選者)が四十歳のとき、宝暦七年(1757年)に始めた、前句付けの五七五のすがたをした短詩型の文芸である。その実作はともかく、点者として多くの江戸の庶民たちの名句を選句した結果が、厳正で公平なる内容で名高い『俳風柳多留』として後世に残っている。
 そこには『武玉川』という連句の前句付けの書から続く、江戸の軽妙で洒脱な五七五がふんだんにとりいれられていた。一般にはこれらを古川柳とよばれていて、風景としての花や鳥、山川草木なども取り入れられているが、その他に家族の愛、男女の恋、町の興業や遊びの数々などが主体となっている。古川柳とはそのよ��な一見卑近である暮らしの草草のことや人情の奥深いところの大きなテーマを含んでいるといえる。だからこそ庶民の間に隆盛をきわめたのであって、当時の庶民に芭蕉とその系譜である俳諧を実践させるには多くの努力が必要であったのだろうか。
 とまれ、だからといって俳句と川柳に卑近の差があるものではない。むしろ、季題を主たる目的としない川柳の広範なる味を出すには多くのむずかしい庶民の感性が必要であったはずだ。「情」というものがなにしろ俳諧の中ですたれてしまった。情をあまり前面に押し出すものは、近代にはいってからの俳句においても敬遠されるものだった。しかるに、愛や恋、人情などの世界は五七五の世界でなく、五七五七七の短歌の世界だけのものになってしまったのだろうか。
 社会、政治、グローバルスタンダードなどは今ではまったく俳句的な主体とはかけはなれている。しかし、問題はそれを構成する人間へのアプロー��なのである。人間が自然の一部であると唱えてみても人間が作る詩が人間の心を掘り下げる仕事はまだ永遠に残っている。
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norikatsusatou · 5 years ago
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2019年11月20日(水)→26日(火) 佐藤典克 泉さやか 陶芸展 横浜髙島屋7階 美術画廊 ※最終日は午後4時閉場。 #陶芸 #グローバルスタンダード #佐藤典克 #磁器 #日本 #神奈川県 #相模原 #東京藝術大学  #japanese #ceramicart #新たな磁器の表現 #白磁 #白瓷 #箔巧彩 #縒 #yori #Japan #japaneseceramics #SatouNorikatsu #陶瓷 #Tokyo #日本工芸会 #日本陶芸美術協会 (横浜タカシマヤ) https://www.instagram.com/p/B5PGJWNgRGO/?igshid=q3y4j8ca14gp
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tohobeads · 5 years ago
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トーホーが運営するビーズの学校 日本シードビーズ協会 シードビーズで学ぶトラッドビーズステッチ認定講座 ペヨーテステッチで編み込み模様にチャレンジします。シックなグリーンカラーのベースにカラフルな小花模様が彩りを与えます。ピアスやリングなどの小物入れや、置物としても素敵です。ひと粒ひと粒の形状が整ったビーズの編み込み模様は、より繊細で上質な仕上がりになるのも魅力。 詳細は http://www.seedbeads.jp/trad/curriculum.htm #tohobeads #日本シードビーズ協会 #トラッドビーズステッチ #トラッドビーズステッチ認定講座 #トラットビーズ #ビーズステッチ #ビーズアクセサリー #グローバルスタンダード #ビーズの学校 #日本生涯学習協議会 https://www.instagram.com/p/B0BLProFZYR/?igshid=1mr21w7z7cbv3
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