Tumgik
kotoyuta-blog · 5 years
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20191108インプット
〇有給休暇  ・有給休暇を取得した労働者に対して、賃金減額その他不利益な取り扱いしないようにしなければならないとされ、罰則はない。  ・比例付与の対象は週所定労働時間が30時間未満であって、かつ週所定労働日数が4日以下の者  ・有給休暇の時間単位付与は年5日を限度として認められている。  ・一日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位に相当するかは、その労働者の所定労働時間を基に定める。取得時でなく、使用時。  ・年次有給休暇の権利は、法律上当然に労働者に生ずる権利であるため、労働者の「休暇の請求」に対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はない。とするのが最高裁判所の判例である。  ・使用者は年次有給休暇のうち5日を超える部分については、労働者の時期指定に関わらず、労使協定の定めに従って年次有給休暇を付与することができる。計画付与が決まった日数については、労働者の時季指定権、使用者の時季変更権は行使できない。  ・年次有給休暇の計画的付与の方法は、①事業場の休業による一斉付与方式②班別の交代付与方式③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式などがある。  ・時間単位年休は労働者の請求により与えることができる。  ・フレックスタイム制の適用を受ける労働者も計画的付与の対象となる。  ・育児休業申し出前に育児休業期間中の日について労使協定に基づく計画的付与が行われた場合には、当該育児休業期間は年次有給休暇を取得したものとみなされ、賃金支払い義務が生じる。
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kotoyuta-blog · 5 years
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20191107インプット
〇変形時間労働制  ・1年単位の変形労働時間制の限度時間1日10時間、1週52時間  ・1年単位の変形労働時間労働制で働く労働者が対象期間中に退職した場合は、当該期間について平均1週当たり40時間を超えた場合は割増賃金が必要。  ・一週間単位の非定型変形時間労働制は小売り、旅館、料理店もしくは飲食の事業であって「かつ」常時使用する労働者30人未満の事業場に限られる。 〇年次有給休暇  ・一斉的取り扱いによる基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間全出勤したものとみなして算定する。  ・【全労働日に含まれない】①所定休日に労働させた場合のその日②不可抗力による休業日③使用者側に起因する経営管理上の障害による休業日④正当なストライキにより労務の提供がされなかった日⑤代替休暇を取得した日  ・【出勤したとみなされる】業務上の負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業した期間、産前産後休業期間
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kotoyuta-blog · 5 years
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20191106インプット記録
・派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制のもとで労働させる場合には、派遣元の使用者が、フレックスタイム制を導入し、労働者派遣契約において当該労働者をフレックスタイム制の元で労働させることを定める必要がある。
・1年単位の変形労働時間制を採用し、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとしたときは、
a.最初の期間における労働日数と労働日ごとの労働時間を特定し、それ以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合、無い場合は労働者の過半数を代表する者の同意を得て、労働日数と総労働時間を越えない範囲いおいて、労働日ごとの労働時間を定めないといけない。
b.最初の期間は労働日及び当該労働日ごとの労働時間。最初の期間を除く各期間は各期間における労働日数及び総労働時間を定める。
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